第四条の五令第八条第一項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一削除
二道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
三道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が設置し、及び管理する道路又は当該道路と密接な関連のある施設
四道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)
五河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法第六条第二項の高規格堤防特別区域に係る同項の高規格堤防その他河川の用に供される土地のうち農用地等として利用することにより河川の管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるものを除く。)
六独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第五号を除く。)の業務又は同条第三項の業務(国又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る施設
七砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備
八地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止施設
九急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止施設
十削除
十一独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設する鉄道施設又は軌道施設
十二鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が建設し、及び管理する鉄道施設又は索道施設のうち、当該事業者の鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの
十三軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道
十四石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油パイプライン事業の用に供する導管
十五港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾施設又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による漁港施設
十六海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設
十七航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識
十八港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)による信号所
十九航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー
二十気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設
二十一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設
二十二放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置
二十三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電又は蓄電の用に供する電気工作物を除く。)
二十四ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)
二十五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設
二十六水害予防組合が行う水防の用に供する施設
二十六の二地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、第二十八号イからトまでに掲げる要件の全てを満たすもの
イ当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が条例に基づき定める計画であること。
ロ当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から三十日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。
ハ当該計画に係る区域内の自然的経済的社会的諸条件からみて、法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが見通されること。
ニ農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画において農用地等以外の用途に供することを予定する法第十条第三項各号に掲げる土地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。
ホ当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、法第十条第三項第二号に掲げる土地のうち第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
ヘ当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。次号ルにおいて同じ。)の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。同号ルにおいて同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号ルにおいて同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
二十七地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設(当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興を図るために必要なものに限る。)
イ当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が定める計画であること。
ロ当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から三十日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。
ハ当該計画に従つて当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興が図られているか否かについて定期的に検証する旨の定めがあること。
ニ農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される法第十条第三項各号に掲げる土地が妥当な規模を超えないものであること。
ホ当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、同項各号に掲げる土地以外の土地(当該計画に従つて前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域外にある土地を農用地等以外の用途に供する場合にあつては、同項各号に掲げる土地以外の土地及び前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内の土地)をもつて代えることが困難であると認められること。
ヘ当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画をいう。次号ロ及び第三十七条第二号において同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
トヘに掲げるもののほか、当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
チ当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
リ当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、法第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ヌ当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、法第十条第三項第二号に掲げる土地のうち第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
ル当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
ヲ当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業が当該計画の策定の日から五年を超えない日までに開始される見込みがあること。
ワ当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
カ当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、第四条の三に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該土地を当該計画で定められた施設の用に供することにつき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
二十八法第八条第二項第四号、第四号の二、第五号又は第六号に掲げる事項に係る施設(法第三条第四号の施設を除く。)で次に掲げる要件を全て満たすもの
イ当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該施設を法第十条第三項各号に掲げる土地に設置することが必要かつ適当であつて、同項各号に掲げる土地以外の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
ロ当該施設の設置により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ハロに掲げるもののほか、当該施設の設置により、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ニ当該施設の設置により、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ホ当該施設の設置により、法第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ヘ当該施設を設置するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
ト当該施設の用に供される土地が、第四条の三に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。