税関職員服制
(昭和四十四年大蔵省令第五十号)
【制定文】
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九十一条の規定に基づき、税関職員服制(昭和三十四年大蔵省令第三十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一条税関職員の服制は、別表に定めるところによる。
第二条税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。
一同項第四号の二から第六号までに掲げる行為
二前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの
附 則(抄)
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年四月一日大蔵省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年四月五日大蔵省令第二四号)
1この省令は、公布の日から施行する。
2税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則(昭和六〇年一二月二一日大蔵省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年一一月二五日大蔵省令第九六号)
1この省令は、公布の日から施行する。
2税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則(平成二二年四月一日財務省令第二八号)
1この省令は、公布の日から施行する。
2税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則(令和六年四月一日財務省令第三三号)
1この省令は、公布の日から施行する。
2税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
別表
(一)男子
| 名称 | 摘要 | |
| 制帽 | 地質 | 紺色の毛と化学繊維の混紡織物とする。 |
| 製式 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは黒色とする。あごひもの両端は、帽の両側において、桜花入りの金属製いぶし銀色ボタン各一個で留める。マチ部分は、メッシュとする。帽子の側面に銀色のラインを入れる。形状は、図のとおり。 | |
| 前章 | ポリウレタン製の銀色の「関」の字及び桜花を、ポリウレタン製の銀色の桜の葉五枚で抱き合わせる。台地は、黒色の織物とする。形状及び寸法は、図のとおり。 | |
| 上衣 | 地質 | 制帽に同じ。 |
| 製式 | シングル前背広型折襟式とし、前面には、中心に桜花を配したいぶし銀色の金属製ボタン三個を一行に付ける。左上部には、箱型ポケットを一個付ける。左右の下部には、フラップ付ポケットを各一個付ける。両肩に地質と同色の肩章を付け、中心に桜花を配したいぶし銀色の金属製ボタン各一個で留める。右袖にポリウレタン製の袖章を付ける。後面の上部両端にアクションプリーツを入れる。後面の裾の両端にベントを入れる。箱型ポケット上部に、はとめ二個を開ける。形状は、図のとおり。 | |
| ズボン | 地質 | 制帽に同じ。 |
| 製式 | 長ズボンとし、裾はシングルとする。前面には、中央部にファスナーを、腰部に折山を縫い止めたひだ一条とアジャスターを付ける。左右前面脇側及び左右後面に、ポケットを各一個付け、左後面はポリエステル製で地質と同色のボタン一個で留める。形状は、図のとおり。 | |
| 合服上衣 | 地質 | 淡青色の化学繊維編物とする。 |
| 製式 | レギュラーカラー型長袖式とし、前面には、ポリエステル製で紺色のボタン七個(台襟部一個、前立部六個)を一行に付ける。左右上部には、フラップ付アウトポケットを各一個付け、その中央部につき合わせひだを一条付ける。フラップは、ポリエステル製で紺色のボタン各一個で留める。左フラップ付アウトポケット上部に、はとめ二個を開ける。後面には、ひだ二条を付ける。両肩に制帽と同色の肩章を付け、ポリエステル製で紺色のボタン各一個で留める。両袖に剣ボロを付け、ポリエステル製で紺色のボタン各一個で留める。両袖口は、ポリエステル製で紺色のボタン各一個で留め、調節用のボタン各一個を付ける。右袖にポリウレタン製の袖章を付ける。形状は、図のとおり。 | |
| 盛夏上衣 | 地質 | 淡青色の麻と化学繊維の混紡編物とする。 |
| 製式 | シャツ型開襟半袖式又はシャツ型開襟長袖式とし、前面には、ポリエステル製で紺色のボタン五個を一行に付ける。左右上部には、フラップ付アウトポケットを各一個付け、その中央部につき合わせひだを一条付ける。フラップは、ポリエステル製で紺色のボタン各一個で留める。左フラップ付アウトポケット上部に、はとめ二個を開ける。後面には、ひだ二条を付ける。両肩に制帽と同色の肩章を付け、ポリエステル製で紺色のボタン各一個で留める。長袖式には、両袖に剣ボロを付け、ポリエステル製で紺色のボタン各一個で留める。長袖式の両袖口は、ポリエステル製で紺色のボタン各一個で留め、調節用のボタン各一個を付ける。右袖にポリウレタン製の袖章を付ける。形状は、図のとおり。 | |
| 外とう | 地質 | 鉄紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 |
| 製式 | 背広型折襟式とし、胸部は二重とし、地質と同色のボタン各三個を二行に付ける。ポケットは、左右腰部に各一個を斜めに付ける。後面は、裾の中央部を裂き、地質と同色のボタン二個を付け、胴にはベルトを付ける。形状は、図のとおり。 | |
| 雨衣 | 地質 | 鉄紺色の防水布とする。 |
| 製式 | 外とうに同じ。 | |
(二)女子
| 名称 | 摘要 | |
| 制帽 | 地質 | 男子制帽に同じ。 |
| 製式 | ひさしを出したハイバック型とし、頭下部に黒色リボンを巻きつけ、銀色のラインを入れる。又は、男子制帽に同じ。形状は、図のとおり。 | |
| 前章 | 男子制帽に同じ。 | |
| 上衣 | 地質 | 男子制帽に同じ。 |
| 製式 | 男子上衣に同じ。 | |
| ズボン | 地質 | 男子制帽に同じ。 |
| 製式 | 男子ズボンに同じ。 | |
| 合服上衣 | 地質 | 男子合服上衣に同じ。 |
| 製式 | 男子合服上衣に同じ。 | |
| 盛夏上衣 | 地質 | 男子盛夏上衣に同じ。 |
| 製式 | 男子盛夏上衣に同じ。 | |
(三)階級章
| 区分 | 摘要 | |
| 地質 | 銀色の長方形で金属製とする。 | |
| 製式 | 税関長 | 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章三個を配する。形状及び寸法は、図のとおり。 |
| 部長 | 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章二個を配する。形状及び寸法は、図のとおり。 | |
| 部次長及び同相当職 | 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章一個を配する。形状及び寸法は、図のとおり。 | |
| 本関課長及び同相当職 | 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章三個及び金色の短ざく章二個を配する。形状及び寸法は、図のとおり。 | |
| 本関課長補佐及び同相当職 | 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章二個及び金色の短ざく章二個を配する。形状及び寸法は、図のとおり。 | |
| 本関係長及び同相当職 | 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章一個及び金色の短ざく章二個を配する。形状及び寸法は、図のとおり。 | |
| 一般職員(特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員) | 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章三個及び金色の短ざく章一個を配する。形状及び寸法は、図のとおり。 | |
| 一般職員(相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員) | 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章二個及び金色の短ざく章一個を配する。形状及び寸法は、図のとおり。 | |
| 一般職員(定型的な業務を行う職員) | 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章一個及び金色の短ざく章一個を配する。形状及び寸法は、図のとおり。 | |
備考
1階級章は、上衣のはとめに付ける。
2ネクタイは、紺色とする。
3ベルトは、黒色とする。
図(男子)
(備考)数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
制帽
上衣
合服上衣
盛夏上衣
外とう及び雨衣
図(女子)
(備考)数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
制帽
上衣
合服上衣
図(階級章)
(備考)数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
部次長及び同相当職
本関課長及び同相当職
本関課長補佐及び同相当職
本関係長及び同相当職
一般職員(特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員)
一般職員(相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員)
一般職員(定型的な業務を行う職員)