都市再開発法施行令
(昭和四十四年政令第二百三十二号)
【制定文】
内閣は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画
| 建築物の主たる用途 | 耐用年限 | ||
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | その他のもの | ||
| 一 | (一) 事務所(二) 図書館、博物館その他これらに類するもの(三) 二から八までに掲げるもの以外のもの | 五十年 | 三十八年 |
| 二 | (一) 住宅、宿泊所その他これらに類するもの(二) 学校その他これに類するもの(三) ボーリング場 | 四十七年 | 三十四年 |
| 三 | (一) 飲食店、料理店、キャバレーその他これらに類するもの(二) 劇場、映画館その他これらに類するもの | 四十一年 | 三十一年 |
| 四 | (一) 店舗(二) 遊技場その他これに類するもの | 三十九年 | 三十四年 |
| 五 | (一) ホテル又は旅館(二) 病院又は診療所 | 三十九年 | 二十九年 |
| 六 | 公衆浴場 | 三十一年 | 二十七年 |
| 七 | (一) 工場(二) 変電所(三) 車庫(四) 停車場(五) 倉庫(八に掲げるものを除く。)その他これに類するもの | 三十八年 | 三十一年 |
| 八 | 倉庫事業用の倉庫 | 三十一年 | 二十六年 |
| 読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
| 第六十五条第一項 | 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示 | 都市再開発法第百十八条の二第一項各号(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる公告 |
| 第六十五条第一項、第六十六条、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第七十条第二項、第七十二条 | 事業地 | 施行地区 |
| 第六十六条 | 告示 | 公告 |
| 第七十条第一項 | 第五十九条の規定による認可又は承認 | 都市再開発法第五十条の二第一項、同法第五十一条第一項又は同法第五十八条第一項前段の規定による認可 |
| 第七十条第一項 | 第六十二条第一項の規定による告示 | 同法第百十八条の二第一項各号に掲げる公告 |
| 第七十条第一項 | 同法第二十六条第一項 | 土地収用法第二十六条第一項 |
| 第七十条第二項 | 「第五十九条」とあるのは「第六十三条第一項」と | 「第五十条の二第一項、同法第五十一条第一項又は同法第五十八条第一項前段」とあるのは「第五十条の九第一項、同法第五十六条において準用する同法第五十条の二第一項、同法第五十一条第一項又は同法第五十八条第一項後段」と |
| 第七十条第二項 | 「第六十二条第一項」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項」と | 「第百十八条の二第一項各号」とあるのは「第百十八条の二第六項において準用する同条第一項各号」と |
| 第七十一条第二項、第七十二条第三項、第七十三条第二号 | 第六十二条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示 | 都市再開発法第百十八条の二第一項各号(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる公告 |
| 第七十二条第一項 | 第五十九条又は第六十三条第一項の規定による認可又は承認 | 都市再開発法第五十条の二第一項、同法第五十条の九第一項、同法第五十一条第一項(同法第五十六条において準用する場合を含む。)又は同法第五十八条第一項の規定による認可 |
| 第七十二条第一項 | 第六十条第三項第一号(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる図面 | その認可の申請の際に提出すべき施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)を表示する図書 |
| 第七十二条第三項 | 事業の認可又は承認後 | 同法第五十条の二第一項、同法第五十条の九第一項、同法第五十一条第一項(同法第五十六条において準用する場合を含む。)又は同法第五十八条第一項の規定による認可後 |
| 第七十三条第三号 | 都市計画法第六十二条第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。) | 都市再開発法第五十条の八第三項(同法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十五条第二項(同法第五十六条において準用する場合を含む。)又は同法第五十八条第三項及び第四項において準用する同法第十九条第四項 |
第一章の三 市街地再開発促進区域
第二章 施行者
第一節 総則
第二節 個人施行者
第三節 市街地再開発組合
第四節 再開発会社
第五節 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等
第三章 第一種市街地再開発事業
| 読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
| 第九十四条第三項 | 前項 | 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項 |
| 相手方の氏名及び住所 | 施行者の名称及び事務所の所在地 | |
| 事業の種類 | 市街地再開発事業の名称 | |
| 損失の事実 | 都市再開発法第七十三条第一項の権利変換計画において定められた同項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利及びそれらの価額 | |
| 損失の補償の見積及びその内訳 | 前号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額の見積り及びその内訳 | |
| 協議の経過 | 都市再開発法第八十三条第二項の規定により提出した意見書の内容及び同条第三項の規定により施行者のした通知の内容 | |
| 第九十四条第四項 | 第九十四条第三項 | 都市再開発法第八十五条第一項 |
| 「国土交通大臣又は都道府県知事」 | 「同条又は同条」とあるのは「同条第三項において準用する第九十四条第三項」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」 | |
| 「収用委員会」 | 「収用委員会」と、「起業者」とあるのは「裁決申請者」 | |
| 第九十四条第五項 | 相手方 | 施行者 |
| 第九十四条第六項 | 及びその相手方 | 及び施行者 |
| 損失の補償及び補償をすべき時期 | 都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 | |
| 同条第五項 | 同条第二項中「場合において、その和解の内容が第七章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第五項 | |
| 第九十四条第八項 | 都市再開発法第八十五条第三項において準用する第九十四条第八項 | |
| 第六十三条第三項中 | 第六十三条第二項中「損失の補償」とあるのは「都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第三項中「事業の認定」とあるのは「都市再開発法による第一種市街地再開発事業の事業計画」と、 | |
| 第九十四条第三項 | 都市再開発法第八十五条第三項において準用する第九十四条第三項 | |
| 若しくはその相手方 | 若しくは施行者 | |
| 裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。) | 裁決申請者 | |
| 第九十四条第七項 | 第二項 | 都市再開発法第八十五条第一項 |
| この法律 | 都市再開発法 | |
| 第九十四条第八項 | 損失の補償及び補償をすべき時期 | 都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 |
| 損失の補償については、裁決申請者及びその相手方 | 裁決申請者及び施行者 | |
| 第百三十三条第一項及び第二項 | 損失の補償 | 都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 |
| 第百三十三条第三項 | 起業者 | 施行者 |
| 土地所有者又は関係人 | 裁決申請者 | |
| 第百三十四条 | 事業の進行及び土地の収用又は使用 | 事業の進行 |
第三章の二 第二種市街地再開発事業
第三章の三 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則
| 読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 | ||||||||
| 第二条第十号、第四十四条第一項、第五十二条第二項第七号、第七十三条第一項第二号、第四号、第六号、第十六号、第十九号及び第二十二号、第七十五条第二項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第三項、第七十八条第一項、第八十五条第四項、第八十九条第一項、第九十一条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、第百八条第二項、第百十条第二項及び第五項、第百十条の二第三項及び第六項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十一条、第百十八条の十、第百十八条の二十一第一項及び第三項、第百十八条の二十五の三、第百十八条の二十八第二項 | 施設建築敷地 | 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 第二条の二第一項及び第三項第三号、第七条の十三第一項、第十一条第一項、第百二十五条の二第二項 | 内の宅地 | 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 第二条の二第一項 | 目的である宅地 | 目的である宅地(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地) | ||||||||
| 第二条の二第三項第四号前段、第十四条第一項、同条第二項において準用する第七条の二第五項、第五十条の四第一項、同条第二項において準用する第七条の二第五項 | 宅地の地積 | 宅地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積) | ||||||||
| 借地の地積と | 借地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の借地にあつては、当該借地についての特定仮換地の地積)と | |||||||||
| 第二条の二第三項第四号前段、第十四条第一項、第三十三条、第五十条の四第一項、第百十八条の六第二項 | 宅地の総地積 | 特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地の総地積 | ||||||||
| 第二条の二第三項第四号前段、第十四条第一項、第五十条の四第一項 | 借地の総地積 | その区域内の特定仮換地以外の借地及びその区域内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積 | ||||||||
| 第二条の二第三項第四号後段、第十四条第二項及び第五十条の四第二項において準用する第七条の二第五項 | 宅地又は借地の地積 | 宅地又は借地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の地積) | ||||||||
| 第七条の十三第一項 | 建築物 | 建築物(当該区域内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。) | ||||||||
| 第七条の十六第二項 | 及び第七条の十三第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域 | 中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第七条の十三第一項中「に施行地区となるべき区域」とあるのは「に施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、「当該区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)」とあり、及び「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)」とあるのは「もの | ||||||||
| 第七条の十七第二項、第三項、第六項及び第七項、第七条の十八第二項及び第三項、第二十条第一項、第二十二条、第三十七条第二項、第五十七条第四項第二号、第七十条第一項 | 宅地 | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 第十四条第一項、第五十条の四第一項 | 宅地に | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に | ||||||||
| 第十五条第一項、第五十条の五第一項 | なるべき区域 | なるべき区域(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 第十六条第一項 | 施行地区) | 施行地区)(施行地区となるべき区域又は施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 第三十三条、第百十八条の六第二項 | 宅地に | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に | ||||||||
| 借地の総地積 | 施行地区内の特定仮換地以外の借地及び施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積 | |||||||||
| 第三十三条、第百十八条の六第二項、同条第三項において準用する第七条の二第五項 | 宅地の地積 | 宅地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積) | ||||||||
| 借地の地積と | 借地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地にあつては、当該借地についての特定仮換地の地積)と | |||||||||
| 第三十四条第一項 | 宅地及び建築物 | 宅地(工区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)及び建築物(工区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、工区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。) | ||||||||
| 第三十八条第二項、第五十条の九第二項 | 施行地区) | 施行地区)」とあり、及び「施行地区となるべき区域又は施行地区 | ||||||||
| 第三十九条第二項、第七十三条第一項第三号及び第十八号、第百十八条の三第一項、第百十八条の七第一項第三号、第百十八条の十一第一項 | 施行地区内に有する | 有する施行地区内の | ||||||||
| 第三十九条第二項 | 宅地又は借地の位置、地積等 | 宅地又は借地(特定仮換地である宅地又は借地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地を含む。)の位置、地積等(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の位置、地積等) | ||||||||
| 第四十四条第一項 | 宅地の地積 | 宅地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積) | ||||||||
| 施行地区内の宅地の総地積 | 施行地区内の特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地の総地積 | |||||||||
| 目的となつている宅地の総地積 | 目的となつている特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地に対応する従前の宅地についての特定仮換地の総地積 | |||||||||
| 第五十条の三第二項ただし書 | 区域内に宅地、借地権 | 区域内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくはその借地権 | ||||||||
| 存する建築物 | 存する当該区域内の建築物(施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | |||||||||
| 当該区域内の建築物 | 当該区域内の建築物(施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | |||||||||
| 第五十条の九第二項 | 区域」とあり | 区域」とあり、同条中「当該区域」とあり、及び「その区域」とあり | ||||||||
| 第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項 | 区域」とあるのは、 | 区域」とあり、及び「当該区域」とあり、並びに同号中「その区域」とあるのは、 | ||||||||
| 第六十五条 | 施行地区を | 施行地区(施行地区となるべき区域又は施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)を | ||||||||
| 第六十六条第七項 | 施行地区内において | 施行地区内における | ||||||||
| 付加増置( | 付加増置(工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置にあつては、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する工作物又は物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転工作物等」という。)の新築、改築、増築若しくは大修繕又は付加増置を含み、 | |||||||||
| 第六十八条第二項 | 各個の土地 | 各個の土地(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の各個の宅地を含む。) | ||||||||
| 第六十九条第一項 | 存する建築物 | 存する建築物(施行地区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。) | ||||||||
| 第七十条第一項、第九十条第二項及び第三項、第百八条第一項第二号 | 建築物 | 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 第七十条の二第一項 | 宅地に | 宅地(特定仮換地である宅地を除く。)に | ||||||||
| 第七十一条第一項、第七十三条第一項第二号及び第十九号、第七十六条第一項、第七十七条第一項、第七十八条第一項、第八十九条第一項、第九十一条第一項、第百十条第二項、第百十条の四第二項 | 宅地(指定宅地を除く。) | 宅地(指定宅地及び特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 第七十一条第一項、第七十三条第一項第二号、第七十七条第一項及び第五項、第八十七条第二項、第百十条第二項 | 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物 | 権原に基づき施行地区内の建築物(指定宅地に存する建築物及び施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 第七十一条第三項、第七十三条第一項第十二号及び第十四号、第七十七条第五項から第七項まで、第八十八条第五項 | 土地(指定宅地を除く。)に存する建築物 | 建築物(指定宅地に存する建築物及び施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 第七十二条第二項 | 施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区 | に施行地区となるべき区域」とあるのは「に施行地区」と、「当該区域」とあるのは「施行地区」と、「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)」とあり、及び「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)」とあるのは「もの | ||||||||
| 第七十二条第三項 | 区域 | 区域」とあり、「当該区域」とあり、及び「その区域 | ||||||||
| 第七十三条第一項第三号 | 同号の宅地、借地権又は建築物 | 宅地(指定宅地及び特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくはその借地権又は施行地区内の建築物(指定宅地に存する建築物及び施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 第七十三条第一項第十八号、第百八条第一項第二号、第百十八条の三第一項、第百十八条の七第一項第三号、第百十八条の十、第百十八条の十一第一項及び第二項、第百十八条の二十三第一項 | 宅地、借地権 | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくはその借地権 | ||||||||
| 第七十三条第一項第十八号、第百十八条の三第一項、第百十八条の七第一項第三号、第百十八条の十一第一項及び第二項 | 建築物 | 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項 | これに存する建築物 | 建築物(指定宅地に存する建築物及び施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 第七十三条第二項 | 場合に | 場合(特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を有する者が当該宅地についての特定仮換地の上に建築物を有する場合を含む。)に | ||||||||
| 第七十六条第一項、第百八条第一項第二号、第百十条第二項、第百十条の四第二項 | 施行地区内に | 施行地区内の | ||||||||
| 第七十六条第二項 | 与えられる施設建築敷地 | 与えられる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 定められるべき土地の属すべき施設建築敷地 | 定められるべき土地(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地につき換地と定められるべき土地)の属すべき施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | |||||||||
| 第七十七条第二項、第八十三条第一項及び第二項、第九十条第一項及び第三項 | 施行地区内の土地 | 施行地区内の土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 第七十七条第二項 | 又は建築物 | 又は建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 位置、地積又は床面積、環境及び利用状況 | 位置、地積又は床面積、環境及び利用状況(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の位置、地積、環境及び利用状況) | |||||||||
| 定められる施設建築敷地 | 定められる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)の上(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の上) | |||||||||
| 第七十七条第七項 | 土地に存する建築物 | 建築物 | ||||||||
| 第七十八条第一項、第八十九条第一項 | 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき所有される建築物 | 権原に基づき所有される施行地区内の建築物(指定宅地に存する建築物及び施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 第八十三条第一項 | 物件 | 物件(施行地区内の特定仮換地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転物件等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。) | ||||||||
| 第八十三条第二項、第百十条第一項 | 物件 | 物件(施行地区内の特定仮換地からの移転物件等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。) | ||||||||
| 第八十六条の二 | 施行地区 | 施行地区(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 第八十七条第一項、第百十条第一項 | 土地 | 土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 第八十八条第一項 | 土地 | 土地(特定仮換地を除き、施設建築物の敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| 第九十条第二項 | 施行地区内のその他の | その他の施行地区内の | ||||||||
| 第百四条第一項 | 宅地、使用収益権又は建築物 | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくはその使用収益権又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 第百八条第一項第二号 | 存する | 存する施行地区内の | ||||||||
| 第百十条の二第一項 | 土地(指定宅地を除く。) | 土地(指定宅地及び特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) | ||||||||
| これに存する物件 | 物件(指定宅地に存する物件及び施行地区内の特定仮換地からの移転物件等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。) | |||||||||
| 第百十条の二第六項 | ||||||||||
| 第八十三条第一項及び第二項 | 施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者 | 指定宅地又はこれに定着する物件に関し権利を有する者 | 第八十三条第一項 | 施行地区内の土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)又は土地に定着する物件(施行地区内の特定仮換地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転物件等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。)に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者 | 指定宅地又はこれに定着する物件に関し権利を有する者 | |||||
| 第八十三条第二項 | 施行地区内の土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)又は土地に定着する物件(施行地区内の特定仮換地からの移転物件等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。)に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者 | 指定宅地又はこれに定着する物件に関し権利を有する者 | ||||||||
| 第百十条の四第二項 | 位置、地積、環境及び利用状況 | 位置、地積、環境及び利用状況(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の位置、地積、環境及び利用状況) | ||||||||
| 第百十八条の二第一項 | 宅地の | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)の | ||||||||
| 施行地区内の土地に権原に基づき建築物 | 権原に基づき施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | |||||||||
| 第百十八条の六第二項 | 借地の総地積 | 施行地区内の特定仮換地以外の借地及び施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積 | ||||||||
| 第百十八条の六第三項において準用する第七条の二第五項 | 宅地又は借地の地積 | 宅地又は借地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の地積) | ||||||||
| 第百十八条の十 | 又は建築物 | 又は従前の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 第百十八条の十一第二項、第百十八条の十三第三項 | 第百十八条の三第一項の承認を受けないで施行地区内に有する | 有する施行地区内の | ||||||||
| 第百十八条の十一第二項 | 処分した | 第百十八条の三第一項の承認を受けないで処分した | ||||||||
| 第百十八条の十三第三項 | 宅地、借地権又は建築物の上に | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくはその借地権又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)の上に第百十八条の三第一項の承認を受けないで | ||||||||
| 第百十八条の二十三第一項 | 若しくは建築物 | 若しくは施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 第百十八条の二十六第一項 | 所有する者 | 所有する者(当該土地又は当該権利のうち特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する権利を有する者であつて権原により当該宅地についての特定仮換地に建築物を所有する者を含む。) | ||||||||
| 第百三十二条 | 土地及びその土地に存する建物 | 土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)及び建物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) | ||||||||
| 附則第五条第三項 | 施行区域内 | 施行区域内の建築物(当該区域内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。) | ||||||||
| 第十九条、第四十七条の二 | 内の宅地 | 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第二十一条第三項 | 施行地区内に有する宅地又は借地権 | 有する施行地区内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)又はその借地権 |
| 第二十五条第四号、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第四十一条第一項、第四十四条、第四十四条の二第一項、第四十五条、第四十六条の五、第四十六条の十、第四十六条の十三、第四十八条、付録第一、付録第四 | 施設建築敷地(第四十四条の二第一項中「施設建築敷地又は」とある場合及び第四十六条の十三中「見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地」とある場合を除く。) | 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 第二十八条第一項 | 掲げる施設建築敷地 | 掲げる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
| 宅地及び借地権 | 宅地及び借地権(特定仮換地である宅地及びその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地及びその宅地に存する借地権を含む。) | |
| 当該施設建築敷地の整備 | 施設建築物の敷地の整備 | |
| 第三十三条 | 第十九号に掲げる宅地若しくは建築物 | 第十九号に掲げる宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくは建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第四十一条第二項 | 施行地区内の建築物 | 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第四十五条 | (見出しを含む。) | の見出し中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあるのは「施設建築敷地」と、同条 |
| 第四十五条、第四十六条の五、付録第一 | 利用価値 | 利用価値(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の利用価値) |
| 第四十六条の九 | 宅地、借地権又は建築物 | 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくはその借地権又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 第四十七条の二 | 建築物 | 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
| 付録第一 | にある各施設建築物 | にある各施設建築物(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地にある各施設建築物) |
| 付録第六 | こととなる施設建築敷地 | こととなる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
第三章の四 再開発事業の計画の認定
第四章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和四五年四月一日政令第四八号)(抄)
附 則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)(抄)
附 則(昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇四号)(抄)
附 則(昭和五五年八月三〇日政令第二三一号)(抄)
附 則(昭和五五年一二月二三日政令第三三五号)(抄)
附 則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和五九年六月九日政令第一八二号)(抄)
附 則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)
附 則(昭和六三年一一月一一日政令第三二二号)(抄)
附 則(平成元年一一月二一日政令第三〇九号)(抄)
附 則(平成二年一一月九日政令第三二五号)(抄)
附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)
附 則(平成七年二月二六日政令第三六号)(抄)
附 則(平成九年一一月六日政令第三二五号)
附 則(平成一〇年八月二六日政令第二八六号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日政令第一二六号)(抄)
附 則(平成一一年六月二五日政令第二〇九号)(抄)
附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成一一年九月二九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)(抄)
附 則(平成一二年二月一六日政令第三七号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第九八号)(抄)
附 則(平成一三年四月二六日政令第一七八号)
附 則(平成一三年一二月一九日政令第四〇八号)
附 則(平成一四年二月八日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一四年五月三一日政令第一八八号)
附 則(平成一四年一一月一三日政令第三三一号)(抄)
附 則(平成一五年一月八日政令第一号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月一五日政令第三一二号)
附 則(平成一七年三月九日政令第三七号)
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日政令第三二二号)
附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号)(抄)
附 則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成二四年八月二九日政令第二一六号)
附 則(平成二五年一一月一五日政令第三一一号)
附 則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
附 則(平成二八年二月一七日政令第四三号)(抄)
附 則(平成二八年八月二九日政令第二八八号)
附 則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)
附 則(令和元年六月一九日政令第三〇号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇二号)(抄)
附 則(令和三年八月四日政令第二二四号)
附 則(令和四年二月二日政令第三七号)(抄)
附 則(令和七年五月二三日政令第一九三号)
付録第一
備考
1及びAiについては、同一床面積当たりの容積が著しく大又は小である施設建築物の一部があるときは、必要な補正を行なうものとする。付録第二
備考
1及びAiについては、各施設建築物の一部の同一床面積当たりの容積が異なるときは、必要な補正を行なうものとする。付録第三
備考
付録第四
付録第五
付録第六
次の表の上欄に掲げる施設建築物の区分に応じ、同表の下欄に掲げる式
| 一 | 当該施設建築物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分のある建築物である場合 | 11111 |
| 二 | 当該施設建築物が一の項に規定する建築物以外の建築物である場合 | 111 |
備考
1については、付録第二の備考の規定の例による。