都市計画法施行令
(昭和四十四年政令第百五十八号)
【制定文】
内閣は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及び都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 都市計画
第一節 都市計画の内容
第二節 都市計画の決定等
| 地区計画等 | 事項 |
| 地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。) | 一 地区計画の位置及び区域二 地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模三 再開発等促進区又は開発整備促進区に関する事項のうち、次に掲げるものイ 法第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模ロ 土地利用に関する基本方針四 建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)イ 建築物等の用途の制限ロ 建築物の容積率の最高限度五 再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ハに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えて定められる場合に限る。)イ 建築物等の用途の制限ロ 建築物の容積率の最高限度ハ 建築物の建蔽率の最高限度六 法第十二条の十一に規定する道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界七 法第十二条の十二に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域 |
| 市街化調整区域内において定める地区計画 | 一 地区計画の位置及び区域二 当該地区計画の目標三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針四 地区施設の配置及び規模五 建築物等に関する事項のうち、建築物の緑化率の最低限度、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくは柵の構造の制限以外のもの六 法第十二条の十一に規定する道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界 |
| 防災街区整備地区計画 | 一 防災街区整備地区計画の位置及び区域二 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模又はその区域三 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)イ 建築物等の用途の制限ロ 建築物の容積率の最高限度 |
| 歴史的風致維持向上地区計画 | 一 歴史的風致維持向上地区計画の位置及び区域二 当該区域の土地利用に関する基本方針(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第三項第二号に掲げる事項に係る部分を除き、都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十一条第二項第一号に規定する地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模四 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)イ 建築物等の用途の制限ロ 建築物の容積率の最高限度 |
| 沿道地区計画 | 一 沿道地区計画の位置及び区域二 沿道の整備に関する方針三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設のうち次に掲げるものの配置及び規模イ 緑地その他の緩衝空地ロ 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のもの四 沿道再開発等促進区に関する事項のうち、次に掲げるものイ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第四項第一号に規定する施設の配置及び規模ロ 土地利用に関する基本方針五 建築物等に関する事項(沿道再開発等促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(ニ及びホに掲げるものにあつては、これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)イ 建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第六項第二号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。次号イにおいて同じ。)の最低限度ロ 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限ハ 建築物等の高さの最低限度ニ 建築物の容積率の最高限度ホ 建築物等の用途の制限六 沿道再開発等促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ホに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えて定められる場合に限る。)イ 建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度ロ 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限ハ 建築物等の高さの最低限度ニ 建築物の容積率の最高限度ホ 建築物の建蔽率の最高限度ヘ 建築物等の用途の制限 |
| 集落地区計画 | 一 集落地区計画の位置及び区域二 当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項の集落地区施設の配置及び規模四 建築物等に関する事項のうち、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくは柵の構造の制限以外のもの |
第三章 都市計画制限等
第一節 開発行為等の規制
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 市街化区域 | 千平方メートル | 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 | 三百平方メートル以上千平方メートル未満 |
| 区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 | 三千平方メートル | 市街化の状況等により特に必要があると認められる場合 | 三百平方メートル以上三千平方メートル未満 |
第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制
第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
第三節 地区計画の区域内における建築等の規制
第四節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
第四章 都市計画事業
第五章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和四四年七月三一日政令第二〇六号)(抄)
附 則(昭和四四年九月三〇日政令第二五八号)(抄)
附 則(昭和四五年一〇月九日政令第三〇〇号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月二日政令第三三三号)(抄)
附 則(昭和四六年六月二三日政令第二〇三号)(抄)
附 則(昭和四六年六月三〇日政令第二二一号)
附 則(昭和四六年九月二三日政令第三〇〇号)(抄)
附 則(昭和四七年一二月二一日政令第四三七号)(抄)
附 則(昭和四九年一月一〇日政令第三号)(抄)
附 則(昭和四九年三月一八日政令第五六号)(抄)
附 則(昭和四九年六月一〇日政令第二〇三号)(抄)
附 則(昭和五〇年一月九日政令第二号)(抄)
附 則(昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)
附 則(昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇四号)(抄)
附 則(昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号)(抄)
附 則(昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)
附 則(昭和五三年四月七日政令第一二三号)(抄)
附 則(昭和五三年九月五日政令第三二一号)(抄)
附 則(昭和五五年八月一日政令第二〇八号)(抄)
附 則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号)(抄)
附 則(昭和五五年一〇月二四日政令第二七三号)(抄)
附 則(昭和五六年四月二四日政令第一四四号)(抄)
附 則(昭和五八年一月一九日政令第五号)
附 則(昭和五八年五月一三日政令第一〇二号)
附 則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月二九日政令第五一号)
附 則(昭和六〇年八月二日政令第二四六号)
附 則(昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)
附 則(昭和六三年二月二三日政令第二五号)(抄)
附 則(昭和六三年六月一〇日政令第一八三号)
附 則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)
附 則(平成元年一一月二一日政令第三〇九号)(抄)
附 則(平成二年二月一七日政令第一五号)
附 則(平成二年七月一〇日政令第二一一号)
附 則(平成二年七月一〇日政令第二一四号)
附 則(平成二年一一月九日政令第三二三号)
附 則(平成二年一一月九日政令第三二五号)(抄)
附 則(平成三年六月二八日政令第二二八号)(抄)
附 則(平成三年一一月一五日政令第三四二号)
附 則(平成四年八月一二日政令第二七八号)(抄)
附 則(平成五年三月二四日政令第五四号)
附 則(平成五年五月一二日政令第一七〇号)(抄)
附 則(平成五年七月九日政令第二四八号)(抄)
附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成六年一〇月一三日政令第三三〇号)
附 則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)
附 則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)(抄)
附 則(平成七年二月二六日政令第三六号)(抄)
附 則(平成七年五月二四日政令第二一四号)(抄)
附 則(平成七年六月一四日政令第二三八号)
附 則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)(抄)
附 則(平成八年七月一〇日政令第二一六号)(抄)
附 則(平成八年一〇月二五日政令第三〇八号)(抄)
附 則(平成八年一〇月三〇日政令第三一四号)(抄)
附 則(平成九年三月一九日政令第三七号)(抄)
附 則(平成九年八月二九日政令第二七四号)
附 則(平成九年一一月六日政令第三二五号)
附 則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
附 則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三一号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日政令第一〇四号)
附 則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)(抄)
附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)(抄)
附 則(平成一一年一〇月一日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)(抄)
附 則(平成一一年一一月一七日政令第三七一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一九三号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第九八号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第一四九号)(抄)
附 則(平成一四年三月二五日政令第六〇号)(抄)
附 則(平成一四年五月三一日政令第一九一号)
附 則(平成一四年一一月七日政令第三二九号)(抄)
附 則(平成一四年一一月一三日政令第三三一号)(抄)
附 則(平成一五年二月五日政令第三四号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)(抄)
附 則(平成一五年八月一日政令第三五〇号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六四号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)(抄)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四四三号)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四七六号)
附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)(抄)
附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成一六年三月二四日政令第五九号)
附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)(抄)
附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)(抄)
附 則(平成一七年五月二五日政令第一八二号)
附 則(平成一七年五月二七日政令第一九二号)(抄)
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)(抄)
附 則(平成一七年一一月一六日政令第三四六号)
附 則(平成一八年七月一四日政令第二三五号)
附 則(平成一八年八月一八日政令第二七六号)
附 則(平成一八年九月二二日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成一八年一一月六日政令第三五〇号)(抄)
附 則(平成一八年一一月二九日政令第三七〇号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
附 則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)(抄)
附 則(平成二二年二月一五日政令第一三号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日政令第八九号)(抄)
附 則(平成二三年五月二日政令第一一九号)
附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成二三年七月一日政令第二〇五号)
附 則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日政令第二八二号)
附 則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)(抄)
附 則(平成二五年七月二六日政令第二二三号)
附 則(平成二五年八月一九日政令第二三七号)(抄)
附 則(平成二六年五月二八日政令第一八七号)(抄)
附 則(平成二六年六月二五日政令第二二一号)
附 則(平成二六年七月二日政令第二三九号)
附 則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号)(抄)
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二七年五月七日政令第二三〇号)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三五二号)
附 則(平成二七年一〇月三〇日政令第三六九号)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年一月二二日政令第一三号)(抄)
附 則(平成二八年二月一七日政令第四三号)(抄)
附 則(平成二八年三月二五日政令第七八号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九二号)
附 則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)(抄)
附 則(平成二九年一一月一五日政令第二八〇号)(抄)
附 則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成三〇年一一月九日政令第三一一号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
附 則(令和二年九月四日政令第二六八号)
附 則(令和二年一一月二七日政令第三三七号)
附 則(令和三年七月一四日政令第二〇五号)
附 則(令和三年一〇月二九日政令第二九七号)
附 則(令和三年一二月八日政令第三二五号)
附 則(令和四年二月二日政令第三七号)(抄)
附 則(令和五年七月一四日政令第二四一号)
附 則(令和五年九月一三日政令第二八〇号)
附 則(令和五年一〇月一八日政令第三〇四号)
附 則(令和七年六月六日政令第二〇五号)(抄)