都市再開発法
(昭和四十四年法律第三十八号)
目次
第一章 総則
第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画
第一章の三 市街地再開発促進区域
第二章 施行者
第一節 個人施行者
第一節の二 市街地再開発組合
第一款 通則
第二款 設立
第三款 管理
第四款 解散
第一節の三 再開発会社
第二節 地方公共団体
第三節 独立行政法人都市再生機構等
第三章 第一種市街地再開発事業
第一節 測量、調査等
第二節 権利変換手続
第一款 手続の開始
第二款 権利変換計画
第三款 権利の変換
第四款 土地の明渡し
第四款の二 施設建築物の建築等の特例
第五款 工事完了等に伴う措置
第五款の二 施設建築敷地内の道路等に関する特例
第六款 権利変換手続の特則
| 第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号及び第二十一号 | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第四十四条第一項 | 第八十八条第一項の規定による地上権 | 借地権 |
| 又は地上権 | 又は借地権 | |
| 第五十条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項 | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
| 第五十二条第二項第七号 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、 |
| 第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号 | 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第七十三条第一項第十九号 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第七十三条第一項第二十二号 | 施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び | 施設建築敷地及び施設建築物に関する権利並びに |
| 第七十三条第一項第二十五号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 |
| 第九十条第一項 | 新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。) | 新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
| 第九十条第二項及び第三項、第九十六条第五項 | 第八十七条第二項 | 第百十条第三項 |
| 第九十条第二項 | 及び所有権以外の権利の登記の抹消 | 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
| 第九十五条 | 第八十七条 | 第百十条第三項 |
| 第九十九条の六第二項 | 地上権又はその共有持分 | 施設建築敷地に関する権利 |
| 第百条第一項 | 第八十七条第一項又は第八十八条の二 | 第百十条第三項 |
| 第百条第二項 | 第八十八条第二項又は第五項 | 第百十条第三項 |
| 第百八条第二項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
| 第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号及び第二十一号、第百三条の見出し | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第四十四条第一項 | 第八十八条第一項の規定による地上権 | 借地権 |
| 又は地上権 | 又は借地権 | |
| 第五十条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項、第百八条第一項 | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
| 第五十二条第二項第七号 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、 |
| 第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号 | 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第七十三条第一項第二十二号 | 施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び | 施設建築敷地及び施設建築物に関する権利並びに |
| 第七十三条第一項第二十五号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 |
| 第八十三条第一項及び第二項 | 施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者 | 指定宅地又はこれに定着する物件に関し権利を有する者 |
| 第八十五条第一項 | 第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号 | 第七十三条第一項第八号 |
| 第八十五条第四項 | 施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
| 第九十条第一項 | 新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。) | 新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
| 第九十条第二項及び第三項、第九十六条第五項 | 第八十七条第二項 | 第百十条の二第四項 |
| 第九十条第二項 | 及び所有権以外の権利の登記の抹消 | 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
| 第九十五条 | 第八十七条 | 第百十条の二第四項 |
| 第九十九条の六第二項 | 地上権又はその共有持分 | 施設建築敷地に関する権利 |
| 第百条第二項 | 第八十八条第二項又は第五項 | 第百十条の二第四項 |
| 第百三条第一項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第七十七条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められ、第八十八条第五項の規定により賃借権を取得した者 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者 |
| 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額 | |
| 第百四条第一項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
| 第百八条の見出し | 施設建築物の一部等 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利等 |
| 第百八条第二項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
| 第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号及び第二十一号並びに第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項 | 施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第五十条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項 | 施設建築物の一部等又は建築施設の部分 | 建築施設の部分 |
| 第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条第一項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第七十三条第一項第二十二号 | 施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第七十五条第三項、第八十八条第四項 | 施設建築物の所有を目的とする地上権 | 施設建築敷地 |
| 第七十七条第一項 | 借地権 | 所有権又は借地権 |
| 第七十九条第一項 | 第二項又は第三項 | 第二項前段 |
| 第八十一条 | 、第十六号又は第十七号 | 又は第十七号 |
| 第八十五条第四項 | 施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第八十八条第二項、第九十九条の六第二項 | 地上権 | 施設建築敷地 |
| 第百三条第一項 | 価額、施設建築敷地の地代の額 | 価額 |
| 第百八条第二項 | 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 | 施設建築敷地、建築施設の部分 |
| 第百十八条の三十二第一項 | 所有権及び地上権 | 所有権 |
第三節 個人施行者等の事業の代行
第四章 第二種市街地再開発事業
第一節 管理処分手続
第一款 管理処分計画
| 第七十三条第二項 | 権利がある | 権利(第百十八条の三第一項の承認を受けないで設定された質権又は抵当権を除く。)がある |
| 第七十五条第三項 | 第七十三条第一項第二号 | 第百十八条の七第一項第二号 |
| 第七十五条第三項 | 施設建築物の所有を目的とする地上権 | 施設建築敷地 |
| 第七十七条第二項前段 | 前項前段に規定する者 | 譲受け希望の申出をした者 |
| 第七十七条第二項前段、第七十九条第三項 | 施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
| 第七十七条第二項前段 | 従前の価額 | 従前の宅地、借地権又は建築物の見積額 |
| 第七十九条第一項 | 第二項又は第三項 | 第二項前段 |
| 第七十九条第三項 | 第七十七条並びに前条第一項及び第二項 | 第百十八条の八 |
| 第八十六条第一項 | 第七十二条第四項 | 第百十八条の六第四項 |
第二款 建築施設の部分による対償の給付等
第三款 権利関係の確定等
第三款の二 施設建築敷地内の道路等に関する特例
第四款 管理処分手続の特則
| 第五十条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項 | 建築施設の部分 | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
| 第百十八条の七第一項第二号、第三号、第七号及び第八号、第百十八条の九の見出し、第百十八条の十一の見出し、同条第一項及び第二項、第百十八条の十三第一項及び第二項、第百十八条の二十一の見出し、同条第二項、第百十八条の二十三の見出し、同条第三項、第百十八条の二十四、第百十八条の二十四の二(見出しを含む。) | 建築施設の部分 | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
| 第百十八条の七第一項第十一号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他 |
| 第百十八条の二十一第二項 | 第百十八条の十八 | 第百十八条の二十五の三第二項 |
| 第百十八条の二十三第一項 | 建築施設の部分を | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を |
| 第百十八条の二十三第一項 | 建築施設の部分の価額( | 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額( |
| 第百十八条の二十三第一項 | 建築施設の部分の価額) | 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額) |
| 第百十八条の二十八第二項 | 施設建築敷地又はその共有持分 | 施設建築敷地に関する権利 |
第二節 雑則
第四章の二 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則
第五章 費用の負担等
第六章 監督等
第七章 再開発事業の計画の認定
第八章 雑則
第九章 罰則
附 則(抄)
附 則(昭和四五年四月一日法律第一三号)
附 則(昭和四五年六月一日法律第一〇九号)(抄)
附 則(昭和四九年六月一日法律第六九号)(抄)
附 則(昭和四九年六月一日法律第七一号)(抄)
附 則(昭和五〇年七月一六日法律第六六号)(抄)
附 則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)(抄)
附 則(昭和五五年五月一日法律第三四号)(抄)
附 則(昭和五五年五月一日法律第三五号)(抄)
附 則(昭和五五年五月二七日法律第六二号)(抄)
附 則(昭和五六年五月二二日法律第四八号)(抄)
附 則(昭和五八年五月二一日法律第五一号)(抄)
附 則(昭和六二年九月四日法律第八七号)
附 則(昭和六三年五月二〇日法律第四九号)(抄)
附 則(平成元年六月二八日法律第五六号)(抄)
附 則(平成元年一二月二二日法律第九一号)(抄)
附 則(平成二年六月二九日法律第六一号)(抄)
附 則(平成四年六月五日法律第七六号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第四九号)(抄)
附 則(平成七年二月二六日法律第一三号)(抄)
附 則(平成七年二月二六日法律第一四号)(抄)
附 則(平成八年五月二四日法律第四八号)(抄)
附 則(平成九年五月九日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成九年六月一三日法律第七九号)(抄)
附 則(平成一〇年五月二九日法律第八〇号)(抄)
附 則(平成一〇年六月三日法律第九二号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第二五号)(抄)
附 則(平成一一年六月一六日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月一九日法律第七三号)(抄)
附 則(平成一四年二月八日法律第一号)(抄)
附 則(平成一四年三月三一日法律第一一号)(抄)
附 則(平成一四年四月五日法律第二二号)(抄)
附 則(平成一四年七月一二日法律第八五号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
附 則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)(抄)
附 則(平成一五年六月二〇日法律第一〇一号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八四号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一一一号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一一二号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)(抄)
附 則(平成一七年四月二七日法律第三四号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月八日法律第六一号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
附 則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)(抄)
附 則(平成二五年六月一四日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二八年六月七日法律第七二号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(平成三〇年七月一三日法律第七二号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)