騒音規制法施行令
(昭和四十三年政令第三百二十四号)
【制定文】
内閣は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項及び第三項、第十六条並びに第二十五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(特定施設)
第一条騒音規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
(特定建設作業)
第二条法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
(報告及び検査)
第三条市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十一条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第二十一条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
2市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
附 則(抄)
1この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
附 則(昭和四五年八月三一日政令第二五三号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月一日)から施行する。
附 則(昭和四六年六月一七日政令第一九三号)
この政令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
附 則(昭和六一年三月一一日政令第二二号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則(平成八年一二月二〇日政令第三三八号)
この政令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則(平成一〇年一二月二四日政令第四〇六号)(抄)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年九月二四日政令第二八三号)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条改正後の別表第一第一号ホに掲げる施設(改正前の別表第一第一号ホに掲げる施設に該当するものを除く。)で、平成十一年十月三十一日前にその設置の工事が開始されたものについては、騒音規制法第六条第一項及び第八条第一項の規定は、適用しない。
附 則(平成一一年一二月三日政令第三八七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三一三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一三年三月一六日政令第五三号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年一二月一四日政令第三九七号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年一一月一日政令第三二七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年一二月二六日政令第三九七号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年一二月二〇日政令第三八六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年一一月二一日政令第三三九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年一一月二八日政令第三六四号)(抄)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二四日政令第三四六号)
この政令は、令和四年十二月一日から施行する。
別表第一
一金属加工機械
イ圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)
ロ製管機械
ハベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ニ液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)
ヘせん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ト鍛造機
チワイヤーフォーミングマシン
リブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
ヌタンブラー
ル切断機(といしを用いるものに限る。)
二空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
三土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
四織機(原動機を用いるものに限る。)
五建設用資材製造機械
イコンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)
ロアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)
六穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
七木材加工機械
イドラムバーカー
ロチッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ハ砕木機
ニ帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ホ丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ヘかんな盤(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
八抄紙機
九印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
一〇合成樹脂用射出成形機
一一鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
別表第二
一くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
二びよう打機を使用する作業
三さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
四空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
五コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
六バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
七トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
八ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業