【法令番号:昭和四十三年政令第三百二十二号】

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【制定文】

内閣は、観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
遊園地
動物園
水族館
植物園その他の園地
展望施設(索道が設けられているものに限る。)
スキー場(索道が設けられているものに限る。)
アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)

附 則

この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。