【法令番号:昭和四十三年政令第二百七号】

【最終改正:昭和58年2月12日政令第13号】

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【制定文】

内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第八条第六号及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(船舶安全法関係)
第一条小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により施設することを要しない。
(船舶職員法関係)
第二条船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条及び第二十一条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、適用しない。

附 則

この政令は、法の施行の日から施行する。

附 則(昭和五八年二月一二日政令第一三号)(抄)

(施行期日)
この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。