【法令番号:昭和四十三年政令第七十三号】

【最終改正:昭和53年7月5日政令第282号】

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【制定文】

内閣は、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
昭和二十二年から昭和四十一年までの各年の五月から七月までの間におけるその地域に係る降雨量(ミリメートルで測定した数値とする。)の合計を二十で除して得た数が千二百以上であること。
その地域に係る畑と牧野の合計面積に対するシラス、ボラ、コラ、アカホヤ、クロボク又はクロニガ(これらに準ずる特殊な火山噴出物として農林水産大臣が認めるものを含む。)でおおわれている畑と牧野の合計面積の割合が百分の六十以上であること。
その地域に係る農地と牧野の合計面積に対する畑と牧野の合計面積の割合が二分の一以上であること。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。