液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令
(昭和四十三年政令第十五号)
【制定文】
内閣は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十六条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
| 納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
| 一 法第三条第一項の登録を受けようとする者 | 一件につき三万五千三百円 | 一件につき三万二千百円 |
| 二 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 | 一通につき七百二十円 | 一通につき七百円 |
| 三 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者 | 一回につき五百三十円 | 一回につき五百二十円 |
| 四 法第二十九条第一項の認定を受けようとする者 | 一件につき八千円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び四万千九百円の合計額 | 一件につき八千円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び四万七百円の合計額 |
| 五 法第二十九条第一項の認定の更新を受けようとする者 | 一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万七千九百円の合計額 | 一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万七千円の合計額 |
| 六 法第三十三条第一項の認可を受けようとする者 | 一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万五千七百円の合計額 | 一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万四千五百円の合計額 |
| 七 法第三十五条の六第一項の認定を受けようとする者 | ||
| イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 | 一件につき五万五千百円 | 一件につき五万五千百円 |
| ロ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 | 一件につき七万九千四百円 | 一件につき七万九千四百円 |
| ハ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 | 一件につき十万三千六百円 | 一件につき十万三千六百円 |
| 八 法第三十七条の五第四項の指定を受けようとする者 | 一件につき五万六千八百円 | 一件につき五万三千六百円 |
附 則(抄)
附 則(昭和四三年八月一二日政令第二六八号)
附 則(昭和四四年六月五日政令第一四五号)
附 則(昭和四六年四月一日政令第九五号)
附 則(昭和五〇年三月一一日政令第二九号)
附 則(昭和五〇年六月五日政令第一七六号)(抄)
附 則(昭和五〇年九月五日政令第二六六号)
附 則(昭和五三年九月二二日政令第三二九号)
附 則(昭和五四年三月三〇日政令第四六号)(抄)
附 則(昭和五六年五月二二日政令第一七六号)(抄)
附 則(昭和五七年七月六日政令第一八九号)
附 則(昭和五八年七月二二日政令第一七一号)
附 則(昭和五九年二月一五日政令第一二号)
附 則(昭和五九年五月一五日政令第一三五号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)(抄)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)(抄)
附 則(平成元年三月二二日政令第五九号)(抄)
附 則(平成三年三月二五日政令第四九号)(抄)
附 則(平成六年三月二四日政令第七七号)(抄)
附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
附 則(平成八年四月三日政令第九七号)
附 則(平成八年八月三〇日政令第二五七号)
附 則(平成九年三月二四日政令第六七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月三日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成一二年三月二四日政令第九八号)(抄)
附 則(平成一二年九月二二日政令第四三四号)(抄)
附 則(平成一六年三月二四日政令第五七号)(抄)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)