社会保険労務士法
(昭和四十三年法律第八十九号)
目次
第一章 総則
第二章 社会保険労務士試験等
第二章の二 登録
第三章 社会保険労務士の権利及び義務
第四章 監督
第四章の二 社会保険労務士法人
第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
第五章 雑則
第六章 罰則
附 則(抄)
附 則(昭和四四年七月一八日法律第六四号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月九日法律第八五号)
附 則(昭和四五年五月一六日法律第六〇号)(抄)
附 則(昭和四六年五月二五日法律第六八号)(抄)
附 則(昭和四六年五月二七日法律第七三号)(抄)
附 則(昭和四六年六月一日法律第九二号)(抄)
附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)(抄)
附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三一号)(抄)
附 則(昭和四七年六月八日法律第五七号)(抄)
附 則(昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)
附 則(昭和五〇年五月一日法律第二八号)(抄)
附 則(昭和五一年五月二七日法律第三三号)(抄)
附 則(昭和五一年五月二七日法律第三四号)(抄)
附 則(昭和五二年一二月二六日法律第九四号)(抄)
附 則(昭和五二年一二月二六日法律第九五号)(抄)
附 則(昭和五三年五月二〇日法律第五二号)(抄)
附 則(昭和五三年一一月一八日法律第一〇七号)(抄)
附 則(昭和五六年六月二日法律第六四号)(抄)
附 則(昭和五六年六月九日法律第七二号)(抄)
附 則(昭和五七年八月一七日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和五八年五月一七日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和五九年八月一四日法律第七七号)(抄)
附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月八日法律第五六号)(抄)
附 則(昭和六〇年七月五日法律第八九号)(抄)
附 則(昭和六一年四月三〇日法律第四三号)(抄)
附 則(昭和六一年五月二三日法律第六〇号)
附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和六二年三月三一日法律第二三号)
附 則(昭和六二年六月一日法律第四一号)(抄)
附 則(昭和六三年五月六日法律第二六号)(抄)
附 則(昭和六三年五月一七日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成三年四月二日法律第二三号)(抄)
附 則(平成三年五月二日法律第五七号)(抄)
附 則(平成四年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成四年五月二七日法律第六三号)(抄)
附 則(平成四年七月二日法律第九〇号)
附 則(平成五年六月一四日法律第六一号)
附 則(平成五年六月一八日法律第七六号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成七年六月九日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成八年五月二四日法律第四五号)(抄)
附 則(平成九年一二月一七日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一〇年五月六日法律第四九号)
附 則(平成一〇年一二月一八日法律第一四八号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月一九日法律第七二号)(抄)
附 則(平成一三年四月二五日法律第三五号)(抄)
附 則(平成一四年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一四年八月二日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一四年一一月二七日法律第一一六号)(抄)
附 則(平成一四年一二月六日法律第一三八号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七一号)(抄)
附 則(平成一五年四月二五日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成一五年六月六日法律第六七号)(抄)
附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一六年六月一一日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)(抄)
附 則(平成一七年六月一七日法律第六二号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇六号)(抄)
附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇八号)(抄)
附 則(平成一八年二月一〇日法律第四号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月二一日法律第八二号)(抄)
附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)(抄)
附 則(平成一九年六月一日法律第七二号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一一〇号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月三日法律第八五号)(抄)
附 則(平成二一年七月一日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(平成二三年四月二七日法律第二六号)(抄)
附 則(平成二三年五月二〇日法律第四七号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日法律第二四号)(抄)
附 則(平成二四年四月六日法律第二七号)(抄)
附 則(平成二四年六月二七日法律第四二号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成二五年六月一九日法律第四六号)(抄)
附 則(平成二五年一二月一三日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成二六年四月二三日法律第二七号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)(抄)
附 則(平成二六年一一月二一日法律第一一六号)
附 則(平成二六年一一月二八日法律第一三七号)(抄)
附 則(平成二七年五月七日法律第一七号)(抄)
附 則(平成二七年九月四日法律第六四号)(抄)
附 則(平成二七年九月一八日法律第七二号)(抄)
附 則(平成二九年五月三一日法律第四一号)(抄)
附 則(平成三〇年六月八日法律第四四号)(抄)
附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号)(抄)
附 則(令和元年六月五日法律第二四号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和元年一二月一一日法律第七一号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(令和二年五月二九日法律第三三号)(抄)
附 則(令和二年六月五日法律第四〇号)(抄)
附 則(令和二年六月一二日法律第五四号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)(抄)
附 則(令和三年六月一六日法律第七四号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日法律第四号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年六月一四日法律第五三号)(抄)
附 則(令和七年六月二〇日法律第七四号)(抄)
附 則(令和七年六月二五日法律第七七号)
別表第一
別表第二
| 番号 | 免除科目 | 免除資格者 |
| 一 | 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令(別表第一第一号から第二十号の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第一号から第二十号の二十までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者2 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者3 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 二 | 労働者災害補償保険法 | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令(別表第一第二十一号から第三十一号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第二十一号から第三十一号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号1及び第四号1に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者3 労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3及び第四号3に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)4 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者5 労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者6 厚生労働大臣が、労働者災害補償保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 三 | 雇用保険法 | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号1及び次号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3及び次号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)4 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者5 雇用保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者6 厚生労働大臣が、雇用保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 四 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(第二号1及び前号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(第二号3及び前号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)4 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者5 厚生労働大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの号の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 五 | 健康保険法 | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者2 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者3 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者4 厚生労働大臣が、健康保険法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 六 | 厚生年金保険法 | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号2に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)4 国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者6 厚生労働大臣が、厚生年金保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 七 | 国民年金法 | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号2に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)4 国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者6 厚生労働大臣が、国民年金法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
| 八 | 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 | 1 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの2 国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者3 厚生労働大臣が、労働及び社会保険についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |