開発道路に関する占用料等徴収規則
(昭和四十二年建設省令第二十九号)
【制定文】
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)を実施するため、道の区域内の一般国道又は開発道路に関する占用料等徴収規則を次のように定める。
附 則(抄)
附 則(昭和四八年二月五日建設省令第二号)(抄)
附 則(昭和五二年九月一〇日建設省令第八号)
附 則(昭和五八年九月一九日建設省令第一六号)
附 則(昭和五九年五月一五日建設省令第七号)
附 則(昭和六二年三月二五日建設省令第四号)
附 則(昭和六二年九月一二日建設省令第一七号)
附 則(平成元年三月三一日建設省令第七号)
附 則(平成三年一〇月二一日建設省令第一八号)
附 則(平成七年一一月七日建設省令第二五号)
附 則(平成九年三月二六日建設省令第三号)
附 則(平成一〇年三月六日建設省令第三号)
附 則(平成一〇年九月二日建設省令第三四号)
附 則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)
附 則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)(抄)
附 則(平成一五年三月二八日国土交通省令第三七号)
附 則(平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号)
附 則(平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二八日国土交通省令第一二三号)
附 則(平成一九年八月三日国土交通省令第七五号)(抄)
附 則(平成二〇年一月一八日国土交通省令第二号)
附 則(平成二二年一二月三日国土交通省令第五九号)
附 則(平成二三年一〇月一九日国土交通省令第七六号)
附 則(平成二四年一二月一二日国土交通省令第八八号)
附 則(平成二五年九月二日国土交通省令第七四号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二〇日国土交通省令第八九号)
附 則(平成二六年三月二八日国土交通省令第三六号)
附 則(平成二七年一月二三日国土交通省令第四号)
附 則(平成二八年三月三一日国土交通省令第三九号)
附 則(平成二九年一月一八日国土交通省令第二号)
附 則(平成三〇年九月二八日国土交通省令第七四号)
附 則(令和元年九月二七日国土交通省令第三五号)
附 則(令和二年一一月二〇日国土交通省令第九〇号)
附 則(令和三年九月二四日国土交通省令第五八号)
附 則(令和四年一二月一四日国土交通省令第八九号)
附 則(令和七年九月三〇日国土交通省令第九五号)
附 則(令和七年一二月二六日国土交通省令第一二三号)
別表
| 占用物件 | 占用料 | |||||||||
| 単位 | 所在地 | |||||||||
| 第一級地 | 第二級地 | 第三級地 | 第四級地 | 第五級地 | ||||||
| 法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 二、二〇〇 | 九四〇 | 六七〇 | 五七〇 | 五三〇 | |||
| 第二種電柱 | 三、三〇〇 | 一、四〇〇 | 一、〇〇〇 | 八八〇 | 八一〇 | |||||
| 第三種電柱 | 四、五〇〇 | 二、〇〇〇 | 一、四〇〇 | 一、二〇〇 | 一、一〇〇 | |||||
| 第一種電話柱 | 一、九〇〇 | 八四〇 | 六〇〇 | 五一〇 | 四七〇 | |||||
| 第二種電話柱 | 三、一〇〇 | 一、三〇〇 | 九六〇 | 八二〇 | 七五〇 | |||||
| 第三種電話柱 | 四、三〇〇 | 一、八〇〇 | 一、三〇〇 | 一、一〇〇 | 一、〇〇〇 | |||||
| その他の柱類 | 一九〇 | 八四 | 六〇 | 五一 | 四七 | |||||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一九 | 八 | 六 | 五 | 五 | ||||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 一二 | 五 | 四 | 三 | 三 | |||||
| 路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 一、九〇〇 | 八二〇 | 五九〇 | 五〇〇 | 四六〇 | ||||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、二〇〇 | 五〇〇 | 三六〇 | 三一〇 | 二八〇 | ||||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | ||||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 一、六〇〇 | 七一〇 | 五〇〇 | 四三〇 | 三九〇 | |||||
| 広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 三三、〇〇〇 | 五、四〇〇 | 一、九〇〇 | 九〇〇 | 五八〇 | ||||
| その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | ||||
| 法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 八二 | 三五 | 二五 | 二二 | 二〇 | |||
| 外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 一二〇 | 五〇 | 三六 | 三一 | 二八 | |||||
| 外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一七〇 | 七六 | 五四 | 四六 | 四二 | |||||
| 外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 二三〇 | 一〇〇 | 七二 | 六一 | 五六 | |||||
| 外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 三五〇 | 一五〇 | 一一〇 | 九二 | 八五 | |||||
| 外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 四七〇 | 二〇〇 | 一四〇 | 一二〇 | 一一〇 | |||||
| 外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 八二〇 | 三五〇 | 二五〇 | 二二〇 | 二〇〇 | |||||
| 外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 一、二〇〇 | 五〇〇 | 三六〇 | 三一〇 | 二八〇 | |||||
| 外径が一メートル以上のもの | 二、三〇〇 | 一、〇〇〇 | 七二〇 | 六一〇 | 五六〇 | |||||
| 法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一二 | 五 | 四 | 三 | 三 | |
| その他のもの | 三九 | 一七 | 一二 | 一〇 | 九 | |||||
| 道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 三、一〇〇 | 一、三〇〇 | 九六〇 | 八二〇 | 七五〇 | ||||
| その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、九〇〇 | 八四〇 | 六〇〇 | 五一〇 | 四七〇 | |||
| 地下に設けるもの | 一、二〇〇 | 五〇〇 | 三六〇 | 三一〇 | 二八〇 | |||||
| その他のもの | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | |||||
| 法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | ||||
| 法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||||||
| 階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||||||||
| 階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||||||||
| 上空に設ける通路 | 一六、〇〇〇 | 二、七〇〇 | 九五〇 | 四五〇 | 二九〇 | |||||
| 地下に設ける通路 | 九、九〇〇 | 一、六〇〇 | 五七〇 | 二七〇 | 一八〇 | |||||
| その他のもの | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | |||||
| 法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 三三〇 | 五四 | 一九 | 九 | 六 | |||
| その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇 | 五四〇 | 一九〇 | 九〇 | 五八 | ||||
| 令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇 | 五四〇 | 一九〇 | 九〇 | 五八 | ||
| その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 三三、〇〇〇 | 五、四〇〇 | 一、九〇〇 | 九〇〇 | 五八〇 | ||||
| 標識 | 一本につき一年 | 三、一〇〇 | 一、三〇〇 | 九六〇 | 八二〇 | 七五〇 | ||||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 三三〇 | 五四 | 一九 | 九 | 六 | |||
| その他のもの | 一本につき一月 | 三、三〇〇 | 五四〇 | 一九〇 | 九〇 | 五八 | ||||
| 幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 三三〇 | 五四 | 一九 | 九 | 六 | |||
| その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇 | 五四〇 | 一九〇 | 九〇 | 五八 | ||||
| アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 三三、〇〇〇 | 五、四〇〇 | 一、九〇〇 | 九〇〇 | 五八〇 | |||
| その他のもの | 一六、〇〇〇 | 二、七〇〇 | 九五〇 | 四五〇 | 二九〇 | |||||
| 令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | ||||
| 令第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
| 令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇 | 五四〇 | 一九〇 | 九〇 | 五八 | ||||
| 令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 三九〇 | 一七〇 | 一二〇 | 一〇〇 | 九四 | |||||
| 令第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||
| 上空に設けるもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||||||||
| 地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | ||||||||
| 階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||||||||
| 階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||||||||
| その他のもの | Aに〇・〇二六を乗じて得た額 | |||||||||
| 令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | |||||
| 令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||||||
| その他のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | |||||
| 令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||
| 上空に設けるもの | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||||||||
| その他のもの | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
| 令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇二六を乗じて得た額 | |||||||||
| 令第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||
| 上空に設けるもの | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||||||||
| その他のもの | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
| 令第七条第十四号及び第十五号に掲げる施設 | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
| 備考一 金額の単位は、円とする。二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。七 Aは、近傍類似の土地(令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。 | ||||||||||