地方公務員災害補償法施行規則
(昭和四十二年自治省令第二十七号)
【制定文】
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第三項及び第五項、第十二条第一項、第十七条、第二十三条、第二十九条第五項、第三十条、第三十二条第一項第四号、第四十八条、第五十条、第六十条第二項並びに附則第六条第二項並びに地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第六条第二項の規定に基づき、地方公務員災害補償法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 基金
第一節 業務規程
第二節 財務
第一款 通則
第二款 削除
第三款 事業計画及び予算
第四款 出納
第三章 補償及び福祉事業
第一節 補償
第二節 福祉事業
第四章 費用の負担
第五章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和四三年二月二一日自治省令第三号)
附 則(昭和四五年一〇月三〇日自治省令第二四号)
附 則(昭和四五年一二月一七日自治省令第二五号)
附 則(昭和四七年七月六日自治省令第一六号)
附 則(昭和四八年一〇月三〇日自治省令第三〇号)
附 則(昭和四九年一〇月二五日自治省令第三八号)
附 則(昭和五二年四月一日自治省令第九号)
附 則(昭和五三年六月七日自治省令第一四号)
附 則(昭和五五年一二月八日自治省令第二四号)
附 則(昭和五六年一月二九日自治省令第一号)
附 則(昭和五六年一〇月三一日自治省令第二八号)
附 則(昭和五七年九月二七日自治省令第二二号)
附 則(昭和五九年九月二九日自治省令第二六号)
附 則(昭和六〇年九月三〇日自治省令第二四号)
附 則(昭和六二年一月三一日自治省令第二号)
附 則(昭和六二年三月三一日自治省令第一二号)
附 則(昭和六三年五月一一日自治省令第二〇号)
附 則(平成二年九月二九日自治省令第二七号)
附 則(平成五年三月二九日自治省令第一一号)
附 則(平成六年六月二四日自治省令第二五号)
附 則(平成六年九月二九日自治省令第三三号)
附 則(平成七年六月一六日自治省令第二〇号)
附 則(平成八年三月二九日自治省令第一三号)
附 則(平成一〇年三月三一日自治省令第一一号)
附 則(平成一〇年四月一三日自治省令第二五号)
附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
附 則(平成一三年一二月二五日総務省令第一七七号)
附 則(平成一四年二月二〇日総務省令第一五号)
附 則(平成一四年一〇月一日総務省令第一〇四号)
附 則(平成一四年一一月二二日総務省令第一一三号)
附 則(平成一五年三月一〇日総務省令第三四号)
附 則(平成一五年九月一二日総務省令第一一五号)
附 則(平成一六年三月二五日総務省令第五二号)
附 則(平成一六年四月三〇日総務省令第八六号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月二八日総務省令第一三〇号)
附 則(平成一六年一一月三〇日総務省令第一三九号)
附 則(平成一六年一二月二八日総務省令第一四五号)
附 則(平成一八年三月三一日総務省令第六一号)
附 則(平成一八年五月二二日総務省令第八四号)
附 則(平成一九年三月三〇日総務省令第四五号)
附 則(平成一九年九月二七日総務省令第一一五号)
附 則(平成二〇年一〇月一日総務省令第一〇九号)
附 則(平成二二年三月一九日総務省令第二〇号)
附 則(平成二二年七月一日総務省令第七五号)
附 則(平成二三年二月一五日総務省令第三号)
附 則(平成二四年六月七日総務省令第五一号)
附 則(平成二五年一〇月一日総務省令第九二号)
附 則(平成二六年三月三一日総務省令第三〇号)(抄)
附 則(平成二六年一二月二五日総務省令第九七号)
附 則(平成二七年三月三一日総務省令第三五号)(抄)
附 則(平成二七年九月一六日総務省令第七六号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日総務省令第八〇号)
附 則(平成二七年一二月二四日総務省令第一〇六号)
附 則(平成二八年一二月一九日総務省令第九八号)
附 則(平成二九年三月三一日総務省令第一七号)
附 則(平成三〇年三月三〇日総務省令第二〇号)
附 則(平成三一年三月三一日総務省令第四五号)
附 則(平成三一年四月一〇日総務省令第四九号)
附 則(令和二年三月三一日総務省令第二九号)
附 則(令和三年九月一五日総務省令第九四号)
附 則(令和四年三月三一日総務省令第二四号)
附 則(令和五年一月一八日総務省令第三号)
附 則(令和五年九月二九日総務省令第七三号)
附 則(令和六年三月二九日総務省令第二二号)
附 則(令和六年五月二七日総務省令第五三号)
附 則(令和七年五月三〇日総務省令第五六号)
別表第一
別表第二
| 傷病等級 | 障害の状態 |
| 第一級 | 一 両眼が失明しているもの二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの六 両上肢の用を全廃しているもの七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの八 両下肢の用を全廃しているもの九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
| 第二級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの四 両上肢を手関節以上で失つたもの五 両下肢を足関節以上で失つたもの六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
| 第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失つたもの六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第三
| 障害等級 | 障害 |
| 第一級 | 一 両眼が失明したもの二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの六 両上肢の用を全廃したもの七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの八 両下肢の用を全廃したもの |
| 第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの五 両上肢を手関節以上で失つたもの六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
| 第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失つたもの |
| 第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力を全く失つたもの四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの六 両手の手指の全部の用を廃したもの七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
| 第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの四 一上肢を手関節以上で失つたもの五 一下肢を足関節以上で失つたもの六 一上肢の用を全廃したもの七 一下肢の用を全廃したもの八 両足の足指の全部を失つたもの |
| 第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
| 第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの十一 両足の足指の全部の用を廃したもの十二 外貌に著しい醜状を残すもの十三 両側の睾丸を失つたもの |
| 第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの二 脊柱に運動障害を残すもの三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの八 一上肢に偽関節を残すもの九 一下肢に偽関節を残すもの十 一足の足指の全部を失つたもの |
| 第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの九 一耳の聴力を全く失つたもの十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの十五 一足の足指の全部の用を廃したもの十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの二 正面視で複視を残すもの三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの七 脊柱に変形を残すもの八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの八 長管骨に変形を残すもの九 一手の小指を失つたもの十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの十三 局部に頑固な神経症状を残すもの十四 外貌に醜状を残すもの |
| 第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの二 正面視以外で複視を残すもの三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの七 一手の小指の用を廃したもの八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
| 第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの九 局部に神経症状を残すもの |
別表第四
| 介護を要する状態の区分 | 障害 |
| 常時介護を要する状態 | 一 別表第二第一級の項第三号に該当する障害又は別表第三第一級の項第三号に該当する障害二 別表第二第一級の項第四号に該当する障害又は別表第三第一級の項第四号に該当する障害三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
| 随時介護を要する状態 | 一 別表第二第二級の項第二号に該当する障害又は別表第三第二級の項第三号に該当する障害二 別表第二第二級の項第三号に該当する障害又は別表第三第二級の項第四号に該当する障害三 第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |