地方公務員災害補償法施行令
(昭和四十二年政令第二百七十四号)
【制定文】
内閣は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項、第五条第二項、第六条第一項、第四十六条、第四十九条第二項並びに同法附則第七条、第八条、第十一条及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
| 職員の区分 | 職務 |
| 警察官 | 一 犯罪の捜査 |
| 二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送 | |
| 三 勾引状、勾留状又は収容状の執行 | |
| 四 犯罪の制止 | |
| 五 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災、爆発その他これらに類する異常な事態(以下この表において「天災等」という。)の発生時における人命の救助その他の被害の防御 | |
| 警察官以外の警察職員 | 犯罪鑑識、船舶又は航空機の運航その他の職務で、警察官がこの表の警察官の項の下欄に掲げる職務に従事する場合において当該警察官と協同して行うもの |
| 消防吏員及び消防団員 | 一 火災の鎮圧 |
| 二 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御 | |
| 准救急隊員 | 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御 |
| 麻薬取締員 | 一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪の捜査 |
| 二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送 | |
| 三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行 | |
| 災害応急対策従事職員 | 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御 |
附 則(抄)
| 一 傷病補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この表において「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下この条及び次条において「障害基礎年金」という。) | 〇・七三 |
| 二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八八 | |
| 三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(以下この表及び次条第一項の表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(以下この表及び次条第一項の表において「平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。) | 〇・八八 | |
| 四 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この表において「国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び次条第一項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。) | 〇・八九 | |
| 二 傷病補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 一 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 〇・八二(第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・八一) |
| 二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九一) | |
| 三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九一) | |
| 四 旧国民年金法による障害年金 | 〇・九三(第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九二) | |
| 三 障害補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 一 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 〇・七三 |
| 二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八三 | |
| 三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 〇・八八 | |
| 四 旧国民年金法による障害年金 | 〇・八九 | |
| 四 障害補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 一 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 〇・八二(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・八一) |
| 二 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八九(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・八八) | |
| 三 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 〇・九二(第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・九一) | |
| 四 旧国民年金法による障害年金 | 〇・九三(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・九二) | |
| 五 遺族補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 一 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下この条において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この条において「遺族基礎年金」という。) | 〇・八〇 |
| 二 遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八四 | |
| 三 遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金」という。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成二十四年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 〇・八八 | |
| 四 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 〇・八〇 | |
| 五 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 〇・八〇 | |
| 六 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 〇・九〇 | |
| 六 遺族補償年金(法第四十六条に規定する公務上の災害又は第十条に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 一 遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 | 〇・八七 |
| 二 遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八九 | |
| 三 遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 〇・九二 | |
| 四 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 〇・八七 | |
| 五 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 〇・八七 | |
| 六 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 〇・九三 |
| 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 〇・七三 |
| 障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 〇・八八 |
| 障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 〇・八八 |
| 旧国民年金法による障害年金 | 〇・八九 |
附 則(昭和四五年一月二六日政令第三号)
附 則(昭和四五年一〇月三〇日政令第三二三号)
附 則(昭和四七年七月六日政令第二七五号)
附 則(昭和四八年九月一日政令第二五一号)
附 則(昭和四八年一〇月三〇日政令第三二九号)(抄)
附 則(昭和四九年三月三〇日政令第八七号)
附 則(昭和四九年一〇月二五日政令第三五五号)
附 則(昭和五〇年三月二五日政令第四三号)
附 則(昭和五〇年四月三〇日政令第一三八号)
附 則(昭和五二年三月二九日政令第三七号)(抄)
附 則(昭和五三年三月三〇日政令第五六号)
附 則(昭和五四年三月一三日政令第二九号)
附 則(昭和五五年一二月八日政令第三二〇号)
附 則(昭和五六年三月三一日政令第五五号)
附 則(昭和五六年一〇月三〇日政令第三一一号)
附 則(昭和五七年三月五日政令第二四号)
附 則(昭和五七年九月二五日政令第二六六号)
附 則(昭和五八年三月三一日政令第五三号)
附 則(昭和六〇年九月三〇日政令第二七五号)(抄)
附 則(昭和六一年三月三一日政令第七三号)
附 則(昭和六二年三月二五日政令第五六号)
附 則(昭和六三年三月三一日政令第六五号)
附 則(平成二年七月一〇日政令第二一八号)
附 則(平成二年八月一日政令第二三七号)(抄)
附 則(平成二年九月一九日政令第二七三号)
附 則(平成四年三月二七日政令第五二号)
附 則(平成六年六月二四日政令第一六五号)
附 則(平成八年五月一一日政令第一二六号)
附 則(平成一〇年四月九日政令第一三五号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一五二号)
附 則(平成一二年四月一九日政令第二〇一号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成一五年三月二八日政令第九四号)
附 則(平成一五年四月一日政令第一八八号)(抄)
附 則(平成一五年九月一二日政令第四〇七号)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日政令第八九号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一四六号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五一号)(抄)
附 則(平成一八年五月八日政令第一九三号)
附 則(平成二二年三月一九日政令第三〇号)
附 則(平成二五年一〇月一七日政令第二九八号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四六号)(抄)
附 則(平成二八年一月二二日政令第一五号)
附 則(平成二八年一二月一六日政令第三七九号)(抄)
附 則(平成二九年一二月一日政令第二九六号)(抄)
附 則(令和四年三月三〇日政令第一二九号)(抄)
附 則(令和五年一月一八日政令第三号)
附 則(令和七年三月二八日政令第一一三号)