(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号。以下「昭和四十年法律第百一号」という。)第一条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項又は第三項の規定により同条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項に規定する年金のうち、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号。以下「昭和四十一年法律第百二十二号」という。)附則第二条に規定するものに対する同項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となつた仮定俸給(同条ただし書の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第一において「昭和四十一年仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給とする。
3前二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
4前三項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第一項中「別表第一の仮定俸給を」とあるのは、「別表第一の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額を」とし、同年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項中「別表第一の二の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の二の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、それぞれ第一項若しくは第二項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5第一項から第三項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、これらの規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
6第一項から第三項まで又は前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
(昭和四十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の二前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給(同条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の三の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金九万六千円
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金四万八千円
3前条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4第一項又は第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。
(昭和四十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の三前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給(同条第二項の規定又は同条第三項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の四の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段及び前条第二項ただし書の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金十二万円
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金六万円
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の四前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給(同条第二項若しくは第三項の規定又は同条第四項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の五の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給に対応する別表第一の六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3第一項の年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一の六の仮定俸給」とあるのは、昭和二十三年六月三十日においてその年金額の算定の基礎となつた俸給(以下「旧基礎俸給」という。)が九十五円以下のものにあつては「別表第一の六の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給」と、旧基礎俸給が九十五円をこえ百三十五円以下のものにあつては「別表第一の六の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給」とする。
4第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の五前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(第一条の三第三項の規定若しくは前条第四項において準用する第一条第六項の規定により第一条の三第二項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第三項において読み替えられた同条第二項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金十一万四百円
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金五万五千二百円
3次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定にかかわらず、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金十三万四千四百円
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金六万七千二百円
4第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
5第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の六前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第二項又は第三項若しくは第四項の規定によりそれぞれ同条第二項各号又は第三項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第五項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一の八の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の八の仮定俸給の四段階上位の仮定俸給(同表の仮定俸給の額(以下この項において「基準俸給額」という。)が十九万二千八百八十円未満で同表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が十九万二千八百八十円をこえるものにあつては基準俸給額に二十一万四千二百五十円を十九万二千八百八十円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の七前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(第一条の五第四項の規定若しくは前条第四項において準用する第一条第六項の規定により第一条の五第三項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項若しくは同条第三項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項若しくは同条第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下第一条の十七までにおいて同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につき同項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金三十二万千六百円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金二十四万千二百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金十六万八百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金三十二万千六百円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金二十四万千二百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十六万八百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの十六万八百円
ロ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの十二万六百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金八万四百円
5第一項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の八前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第四項若しくは第五項の規定又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、昭和五十年七月三十一日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3第一項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第五項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につきこれらの規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
4第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)」とあるのは、「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)(その控除した年数のうち十年に達するまでの年数については、三百分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の二))」とする。
5第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
6第三項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。
7次の各号に掲げる年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第三項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十二万円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金三十一万五千円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金二十一万円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十二万円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金三十一万五千円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十一万円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十一万円
ロ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの十五万七千五百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十万五千円
8第一項若しくは第二項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
9第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十一年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の九前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給(同条第七項若しくは第八項の規定又は同条第九項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十五万円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金二十七万五千円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十五万円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十七万五千円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十七万五千円
ロ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十万六千三百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十三万七千五百円
5前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料若しくは第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金若しくはこれらに類する年金たる給付又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一遺族である子一人を有する場合三万六千円
二遺族である子二人以上を有する場合六万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円
6第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
9第二項、第四項、第六項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
10第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十二年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(同条第四項若しくは第七項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第一項及び第二項において同じ。)に対応する別表第一の十三の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十八万九千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金二十九万四千五百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十八万九千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十九万四千五百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十九万四千五百円
ロ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十二万九百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十四万七千三百円
5前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、前条第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合三万六千円
二遺族である子二人以上を有する場合六万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円
6第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
9第二項、第四項、第六項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
10第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第一条の十の二前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)のうち六十歳以上の者が受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給が五万三千二百九十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、第一条の六第二項又は第三項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
一その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第十四項において同じ。)の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年七月三十一日以前である者に係る年金次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
イ当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給
ロ当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給
ハ当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円である場合当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
二前号に掲げる年金以外の年金次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給
イ当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給
ロ当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
3前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
4第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
5前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第五項又は第六項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十八万九千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金二十九万四千五百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十八万九千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十九万四千五百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの三十二万円
ロ六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)二十四万円
ハ六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの十六万円
ニ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十九万四千五百円
ホ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十二万九百円
ヘイからホまでに掲げる年金以外の年金十四万七千三百円
6前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合三万六千円
二遺族である子二人以上を有する場合六万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円
7前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)を受ける者が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項の規定に準じてその額を改定する。
8前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項の規定に準じてその額を改定する。
9第二項又は第五項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第六項第三号に該当する者とみなして、その額を改定する。
10第五項第三号ニからヘまでの規定の適用を受ける年金を受ける者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同号の規定に準じてその額を改定する。
11第一項、第二項、第五項第一号若しくは第二号又は前四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項の規定に準じてその額を改定する。
12第二項又は第五項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
13第三項、第五項、第八項から第十項まで又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。
14第二項第二号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年八月一日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第一号の規定に準じてその額を改定する。
15第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十一第一条の十第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給(第一条の十第四項若しくは第七項の規定若しくは前条第五項、第八項、第十項若しくは第十一項の規定又は第一条の十第十項若しくは前条第十五項において準用する第一条第六項の規定により第一条の十第四項各号若しくは前条第五項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、それぞれ第一条の十第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十四の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第九項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ六十五歳以上の者に係る年金六十二万二千円
ロ六十五歳未満の者に係る年金四十六万六千五百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金六十二万二千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十六万六千五百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十一万千円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金三十三万七千九百円
ロ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金三十一万千円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十三万三千三百円
5前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合三万六千円
二遺族である子二人以上を有する場合六万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円
6第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
7第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第五項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
8第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
9第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
10第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
11第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第一条の十一の二前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、昭和五十三年六月分以後、その額を、同条第一項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
2前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十歳以上の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるものの額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金六十二万二千円
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金三十六万円
ロ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金三十一万千円
3前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和五十三年六月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合四万八千円
二遺族である子二人以上を有する場合七万二千円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)三万六千円
4前条第一項若しくは第四項の規定又は第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6前条第一項、第四項、第六項若しくは第八項の規定又は第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項の規定に準じてその額を改定する。
7第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十四年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十二第一条の十一第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給(同条第四項、第六項若しくは第八項の規定若しくは前条第二項若しくは第四項の規定又は第一条の十一第十一項若しくは前条第七項において準用する第一条第六項の規定により第一条の十一第四項各号若しくは前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第一条の十一第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十五の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ六十五歳以上の者に係る年金六十四万七千円
ロ六十五歳未満の者に係る年金四十八万五千三百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金六十四万七千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十八万五千三百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十二万三千五百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金三十七万四千五百円
ロ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金三十二万三千五百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十四万二千七百円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合四万八千円
二遺族である子二人以上を有する場合七万二千円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)三万六千円
5第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。
7第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
9第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第一条の十二の二前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)を受ける者が八十歳以上の者である場合には、昭和五十四年六月分以後、その額を、同条第一項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(次号において「控除後の年数」という。)一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の三百分の二に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前条第一項の規定により俸給とみなされた額の六百分の二に相当する金額
2前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第四項又は第六項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金六十四万七千円
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金四十二万円
3前条又は前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十四年六月分以後、同条第一項、第二項若しくは第八項又は前二項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合六万円
二遺族である子二人以上を有する場合八万四千円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)四万八千円
4前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
5前条の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
6前条の規定又は第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項の規定に準じてその額を改定する。
7前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金(六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金を除く。)の額が四十二万円に満たないときは、昭和五十四年十月分以後、その額を、四十二万円に改定する。
8前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
9第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十三第一条の十二第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(同条第三項若しくは第七項の規定若しくは前条第二項、第四項若しくは第七項の規定又は第一条の十二第九項若しくは前条第九項において準用する第一条第六項の規定により第一条の十二第三項各号若しくは前条第二項各号若しくは第七項に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第一条の十二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項、第十八項及び第十九項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ六十五歳以上の者に係る年金六十七万千六百円
ロ六十五歳未満の者に係る年金五十万三千七百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金六十七万千六百円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十万三千七百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十三万五千八百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金四十三万六千円
5前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年四月分から同年七月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合六万円
二遺族である子二人以上を有する場合八万四千円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)四万八千円
6前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、前項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ六十五歳以上の者に係る年金七十万円
ロ六十五歳未満の者に係る年金五十二万五千円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金七十万円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十二万五千円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十五万円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金四十五万五千円
7第五項の規定は、前項第三号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
8第一項から第三項まで及び第六項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年八月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合十二万円
二遺族である子二人以上を有する場合二十一万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十二万円
9旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)が、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第一項から第三項まで及び第六項の規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
10前項ただし書の場合における第八項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第八項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
11旧法の規定による障害年金に相当する年金のうち六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上九年未満のものに係る年金については、第一項又は第六項の規定の適用を受けて改定された額が四十二万円に満たないときは、昭和五十五年十二月分以後、その額を、四十二万円に改定する。
12第一項、第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項の規定に準じてその額を改定する。
13第六項第三号の規定の適用を受ける年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
14第一項、第二項又は第六項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第八項から第十項までの規定に準じてその額を改定する。
15第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
16第一項又は第六項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
17第一項又は第六項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による障害年金に相当する年金(実在職した組合員期間が六年以上九年未満の者に係る年金に限る。)を受ける者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第十一項の規定に準じてその額を改定する。
18第一項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)又は第六項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
19第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に八十歳に達したとき又は第六項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
20第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十四前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十六の仮定俸給(同条第六項、第十一項、第十六項若しくは第十七項の規定又は同条第二十項において準用する第一条第六項の規定により前条第六項各号若しくは第十一項に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ六十五歳以上の者に係る年金七十三万三千六百円
ロ六十五歳未満の者に係る年金五十五万二百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金七十三万三千六百円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十五万二百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)四十四万二百円
ニイからハまでに掲げる年金以外の年金三十六万六千八百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金四十七万六千八百円
5前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十六年四月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合十二万円
二遺族である子二人以上を有する場合二十一万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十二万円
6前条第九項及び第十項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第九項中「前項各号の一」とあるのは「第一条の十四第五項各号の一」と、「第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「第一条の十四第一項から第四項まで」と、同条第十項中「第八項」とあるのは「第一条の十四第五項」と読み替えるものとする。
7前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、第五項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ六十五歳以上の者に係る年金七十四万九千円
ロ六十五歳未満の者に係る年金五十六万千八百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金七十四万九千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十六万千八百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)四十四万九千四百円
ニイからハまでに掲げる年金以外の年金三十七万四千五百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金四十八万七千円
8第五項及び第六項の規定は、前項第三号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
10第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十五前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十七の仮定俸給(同条第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十八の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ六十五歳以上の者に係る年金七十九万二百円
ロ六十五歳未満の者に係る年金五十九万二千七百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金七十九万二百円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十九万二千七百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)四十七万四千百円
ニイからハまでに掲げる年金以外の年金三十九万五千百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金五十一万三千八百円
5前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十七年五月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合十二万円
二遺族である子二人以上を有する場合二十一万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十二万円
6第一条の十三第九項及び第十項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第九項中「前項各号の一」とあるのは「第一条の十五第五項各号の一」と、「第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「第一条の十五第一項から第四項まで」と、同条第十項中「第八項」とあるのは「第一条の十五第五項」と読み替えるものとする。
7前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第五項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が五十二万円に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その額を、五十二万円に改定する。
8第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9前条第九項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
11第一項から第三項まで又は第九項の規定により年金額を改定された旧法の規定による退職年金に相当する年金で、その額の算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給の額が三十四万六千八百七十円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、第一項から第三項まで又は第九項の規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。
(昭和五十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十六前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給(同条第四項、第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項第一号若しくは第二号に掲げる金額、同条第七項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ六十五歳以上の者に係る年金八十万六千八百円
ロ六十五歳未満の者に係る年金六十万五千百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金八十万六千八百円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金六十万五千百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)四十八万四千百円
ニイからハまでに掲げる年金以外の年金四十万三千四百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金五十三万九百円
5前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十九年三月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合十二万円
二遺族である子二人以上を有する場合二十一万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十二万円
6第一条の十三第九項及び第十項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第九項中「前項各号の一」とあるのは「第一条の十六第五項各号の一」と、「第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「第一条の十六第一項から第四項まで」と、同条第十項中「第八項」とあるのは「第一条の十六第五項」と読み替えるものとする。
7前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第五項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が五十三万三千五百円に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その額を、五十三万三千五百円に改定する。
8第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9第一条の十四第九項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和六十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十七前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十九の仮定俸給(同条第四項、第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項第一号若しくは第二号に掲げる金額、同条第七項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二十の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ六十五歳以上の者に係る年金八十三万五千円
ロ六十五歳未満の者に係る年金六十二万六千三百円
二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金八十三万五千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金六十二万六千三百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)五十万千円
ニイからハまでに掲げる年金以外の年金四十一万七千五百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金五十五万二千二百円
5前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和六十年四月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合十二万円
二遺族である子二人以上を有する場合二十一万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十二万円
6第一条の十三第九項及び第十項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第九項中「前項各号の一」とあるのは「第一条の十七第五項各号の一」と、「第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「第一条の十七第一項から第四項まで」と、同条第十項中「第八項」とあるのは「第一条の十七第五項」と読み替えるものとする。
7前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第五項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が五十六万五千九百円に満たないときは、昭和六十年八月分以後、その額を、五十六万五千九百円に改定する。
8第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9第一条の十四第九項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第二条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項又は同条第四項において準用する同法第一条第三項の規定により同法第二条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(次項又は第六項において準用する第一条第六項の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前項又は第六項において準用する同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の二」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、第一項又は第六項において準用する第一条第二項、第四項若しくは第五項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十二年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては四万三千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)
二殉職年金十万二千円(七十歳以上の場合には十一万九千円とし、六十五歳以上七十歳未満の場合及び六十五歳未満の妻、子又は孫の場合には十一万千円とする。)
三公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の六に相当する金額
4第二項又は第六項において準用する第一条第四項若しくは第五項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第一号中「別表第四」とあるのは「別表第四の二」と、同項第二号中「十万二千円」とあるのは「十一万千円」と、「十一万九千円」とあるのは「十二万五千五百円」と、「十一万千円」とあるのは「十一万九千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十三年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
5殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第二条の十七までにおいて同じ。)があるときは、第三項第二号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をそれぞれ第三項第二号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、前二項の規定を適用する。
一扶養遺族が一人である場合五千円
二扶養遺族が二人以上である場合七千円
6第一条第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の二前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給(同条第四項又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項において読み替えられた同条第三項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の三の仮定俸給を俸給とみなし、同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の三」と読み替えるものとする。
2次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二殉職年金十三万五千円
三公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の六に相当する金額
3公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条第二項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第二条の十七までにおいて同じ。)があるときは、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については一万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち一人については、七千二百円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
4殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第二項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族が一人である場合七千円
二扶養遺族が二人以上である場合一万千円
5第一条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の三前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の三の仮定俸給(同条第二項の規定又は同条第五項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の四の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の四」と読み替えるものとする。
2次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十五年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二殉職年金十五万七千円
三公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
3第一条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和四十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の四前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給(同条第二項の規定又は同条第三項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の五の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の五」と読み替えるものとする。
2前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給に対応する別表第一の六の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の六」と読み替えるものとする。
3第一条の四第三項の規定は、第一項の年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
4次の各号に掲げる年金については、第一項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十六年一月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二殉職年金十六万三百円
三公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
5第二項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第一号中「別表第四の五」とあるのは「別表第四の六」と、同項第二号中「十六万三百円」とあるのは「十七万三千七百円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十六年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第二条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和四十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の五前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(同条第五項の規定若しくは同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第五項において読み替えられた同条第四項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の七」と読み替えるものとする。
2次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二殉職年金二十一万七千六百円
三公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
3第一項の規定の適用を受けて改定された前項第二号又は第三号に掲げる年金の額が、同項第二号中「二十一万七千六百円」とあるのは、「二十四万円」と読み替えた場合における同項第二号又は第三号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年一月分以後、その額をその読み替えられた同項第二号又は第三号に掲げる額に改定する。
4第一条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第二条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「一万二千円」とあるのは、「二万四百円」と読み替えるものとする。
(昭和四十八年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の六前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第二項の規定により同項第一号の金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第三項の規定により同項において読み替えられた同条第二項第二号又は第三号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金並びに同条第四項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の八」と読み替えるものとする。
2第一条の六第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用について準用する。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の八に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)
二殉職年金二十九万六千百円
三公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する額
4公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については二万八千八百円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族が一人である場合九千六百円
二扶養遺族が二人以上である場合一万四千四百円
6第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第一条の六第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達した場合(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)について、それぞれ準用する。
(昭和四十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の七前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の八の仮定俸給(同条第三項の規定若しくは同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第一項の規定及び同条第二項若しくは第六項において準用する第一条の六第二項若しくは第三項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同項の規定及び同条第二項若しくは第六項において準用する第一条の六第二項若しくは第三項の規定の適用を受けて改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の九の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の九」と読み替えるものとする。
2第一条の七第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第六項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十九年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)
二殉職年金三十六万六千六百円
三公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
4公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については四万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族が一人である場合一万二千円
二扶養遺族が二人以上である場合一万八千円
6第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第一条の七第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について、それぞれ準用する。
(昭和五十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の八前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第三項の規定又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十」と読み替えるものとする。
2前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、昭和五十年七月三十一日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十一」と読み替えるものとする。
3第一条の八第三項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第四項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
4次の各号に掲げる年金については、第一項又は前項(第一項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の十に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二殉職年金四十七万四千円
三公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
5第二項又は第三項(第二項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された年金(前項の規定の適用を受けた年金を含む。)の額が、同項第一号中「別表第四の十」とあるのは「別表第四の十一」と、同項第二号中「四十七万四千円」とあるのは「五十万六千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年一月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第四項第一号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については六万円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき一万八千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万二千円))を加えた額を第四項第一号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、第四項又は前項の規定を適用する。
7殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第四項第二号又は第五項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を第四項第二号又は第五項において読み替えられた同号に掲げる額として、第四項又は第五項の規定を適用する。
一扶養遺族が一人である場合一万八千円
二扶養遺族が二人以上である場合二万七千円
8第一条の八第五項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは、「第三項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9第一条の八第六項の規定は、第三項(同条第三項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第六項中「第四項」とあるのは、「第四項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
10第一条第六項の規定は、第一項から第三項まで及び前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十一年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の九前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給(同条第五項において読み替えられた同条第四項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第五項において読み替えられた同条第四項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十二の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十二」と読み替えるものとする。
2第一条の九第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の十二に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二殉職年金五十六万四千二百円
三公務傷病遺族年金四十二万三千二百円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者の算定額を控除した額とする。
一殉職年金六十万二百円
二公務傷病遺族年金四十五万九千二百円
5前項の規定は、同項の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、適用しない。
6公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については七万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき二万四千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万八千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき二万四千円)
二前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8第一条の九第八項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第八項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9第一条の九第九項の規定は、第二項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。
10第一条第六項の規定は、第一項又は第二項若しくは前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十二年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(同条第三項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第一項において同じ。)に対応する別表第一の十三の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。
2第一条の十第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の十三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二殉職年金六十万三千七百円
三公務傷病遺族年金四十五万二千八百円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一殉職年金六十三万九千七百円
二公務傷病遺族年金四十八万八千八百円
5前条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
6公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については八万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り五万四千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円)
二前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8第一条の十第八項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第八項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9第一条の十第九項の規定は、第二項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。
10第一条第六項の規定は、第一項又は第二項若しくは前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条の十の二前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける殉職年金若しくは公務傷病遺族年金については、第二条の六第二項において準用する第一条の六第二項の規定又は第二条の六第六項において準用する第一条の六第三項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。
一その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第十項において同じ。)の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年七月三十一日以前である者に係る年金次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
イ当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給
ロ当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給
ハ当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円である場合当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
二前号に掲げる年金以外の年金次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給
イ当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給
ロ当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
2第一条の十の二第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(その額について、同条第四項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前二項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の十四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二殉職年金六十九万六千円
三公務傷病遺族年金五十二万二千円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。
5第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
6公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については八万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り五万四千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円)
二前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8第一条の十の二第十二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第十二項中「第三項」とあるのは、「第三項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9第一条の十の二第十三項の規定は、第二項(同条第三項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。
10第一項第二号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年八月一日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第一号の規定に準じてその額を改定する。
11第一条第六項の規定は、第一項又は第二項若しくは前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十一第二条の十第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十三の仮定俸給(同条第三項の規定又は第二条の十第十項若しくは前条第十一項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第二条の十第一項又は前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十四の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十四」と読み替えるものとする。
2第一条の十一第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の十五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)
二殉職年金七十四万六千円
三公務傷病遺族年金五十五万九千五百円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。
5第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については九万六千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万七千六百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り六万円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万七千六百円)
二前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8第一条の十一第九項の規定は、第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第九項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9第一条の十一第十項の規定は、第二項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。
10第一条第六項の規定は、第一項又は第二項若しくは前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条の十一の二第一条の十一の二第一項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第七項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、第一条の十一の二第一項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第一項」とあるのは「第二条の十一第一項」と読み替えるものとする。
2前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の十六に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十五万円を加えた額)
二殉職年金八十万四千円
三公務傷病遺族年金六十万三千円
3前条又は前二項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和五十三年六月分以後、同条第一項又は前二項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に三万六千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては四万八千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては七万二千円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一殉職年金八十五万二千円
二公務傷病遺族年金六十五万千円
4第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
5前条第六項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項第一号」とあるのは、「第二条の十一の二第二項第一号」と読み替えるものとする。
6前条第七項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項第二号に掲げる額」とあるのは「第二条の十一の二第二項第二号に掲げる額」と、「第四項」とあるのは「同条第三項」と、「第三項第三号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「第三項第二号又は」とあるのは「同条第二項第二号又は」と読み替えるものとする。
7第一条の十一の二第六項の規定は、前条第一項の規定又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、第一条の十一の二第六項中「第一項」とあるのは、「第一項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第一項」とあるのを「第二条の十一第一項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
8第一条第六項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十四年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十二第二条の十一第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十四の仮定俸給(前条第二項の規定又は第二条の十一第十項若しくは前条第八項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第二条の十一第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十五の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十五」と読み替えるものとする。
2第一条の十二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の十七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十五万円を加えた額)
二殉職年金八十三万六千円
三公務傷病遺族年金六十二万七千円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に三万六千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては四万八千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては七万二千円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一殉職年金八十八万四千円
二公務傷病遺族年金六十七万五千円
5第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については十万八千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき三万二千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り六万六千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき三万二千四百円)
二前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8第一条の十二第八項の規定は、第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年四月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第八項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条の十二の二第一条の十二の二第一項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第七項において同じ。)を受ける者が八十歳以上の者である場合について準用する。この場合において、第一条の十二の二第一項中「同条第一項」とあるのは「第二条の十二第一項」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
2前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十四年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の十八に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)
二殉職年金九十一万八千円
三公務傷病遺族年金七十万九千円
3前条又は前二項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和五十四年六月分以後、同条第一項若しくは第二項又は前二項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に四万八千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては六万円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては八万四千円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一殉職年金九十九万円
二公務傷病遺族年金七十八万千円
4第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
5前条第六項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項第一号」とあるのは、「第二条の十二の二第二項第一号」と読み替えるものとする。
6前条第七項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項第二号に掲げる額」とあるのは「第二条の十二の二第二項第二号に掲げる額」と、「第四項」とあるのは「同条第三項」と、「第三項第三号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「第三項第二号又は」とあるのは「同条第二項第二号又は」と読み替えるものとする。
7第一条の十二の二第六項の規定は、前条第一項の規定又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十四年六月一日以後に八十歳に達したときについて準用する。この場合において、第一条の十二の二第六項中「第一項」とあるのは、「第一項中「同条第一項」とあるのを「第二条の十二第一項」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
8第一条第六項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十三第二条の十二第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(前条第二項の規定又は第二条の十二第九項若しくは前条第八項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第二条の十二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十六」と読み替えるものとする。
2第一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項、第十二項及び第十三項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十三第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の十九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)
二殉職年金九十五万三千円
三公務傷病遺族年金七十三万六千円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に四万八千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては六万円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては八万四千円)を加えた額をもつて、当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一殉職年金百二万五千円
二公務傷病遺族年金八十万八千円
5第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については十二万円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき三万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り七万八千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき三万六千円)
二前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の二十に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)
二殉職年金百三万八千円
三公務傷病遺族年金八十万四千円
9第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和五十五年六月分以後、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
10第六項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第一号」とあるのは、「第八項第一号」と読み替えるものとする。
11第七項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第七項中「第三項第二号」とあるのは「第八項第二号」と、「第四項」とあるのは「第九項」と、「第三項第三号」とあるのは「第八項第三号」と読み替えるものとする。
12第一条の十三第十八項の規定は、第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)又は第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第十八項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
13第一条の十三第十九項の規定は、第二項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に八十歳に達したとき又は第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に八十歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第十九項中「第三項」とあるのは、「第三項中「前項」とあるのを「第二条の十三第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
14第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十四前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十六の仮定俸給(同条第八項の規定又は同条第十四項において準用する第一条第六項の規定により前条第八項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十七の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十七」と読み替えるものとする。
2第一条の十四第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十四第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の二十一に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円(昭和五十六年四月分及び同年五月分については、十八万円)を加えた額)
二殉職年金百八万八千円
三公務傷病遺族年金八十四万三千円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
5公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については十三万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万二千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り九万円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万二千円)
二前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
7前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年八月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の二十二に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二殉職年金百十四万円
三公務傷病遺族年金八十八万五千円
8第四項の規定は、前項第二号又は第三号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9第五項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第三項第一号」とあるのは、「第七項第一号」と読み替えるものとする。
10第六項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第二号」とあるのは「第七項第二号」と、「第四項」とあるのは「第八項において準用する第四項」と、「第三項第三号」とあるのは「第七項第三号」と読み替えるものとする。
11第一条の十四第九項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十五前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十七の仮定俸給(同条第七項の規定又は同条第十二項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十八の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十八」と読み替えるものとする。
2第一条の十五第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十五第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の二十三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二殉職年金百二十万三千円
三公務傷病遺族年金九十三万四千円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
5公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については十四万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万二千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り九万六千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万二千円)
二前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
7前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の二十四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二殉職年金百二十二万四千円
三公務傷病遺族年金九十五万千円
8第四項の規定は、前項第二号又は第三号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9第五項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第三項第一号」とあるのは、「第七項第一号」と読み替えるものとする。
10第六項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第二号」とあるのは、「第七項第二号」と読み替えるものとする。
11第一条の十四第九項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十六前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給(同条第七項の規定又は同条第十二項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十九の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十九」と読み替えるものとする。
2第一条の十六第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十六第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の二十五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二殉職年金百二十五万円
三公務傷病遺族年金九十七万千円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
5公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については十四万七千六百円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万五千六百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り九万九千六百円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万五千六百円)
二前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
7前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の二十六に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二殉職年金百二十七万四千円
三公務傷病遺族年金九十九万円
8第四項の規定は、前項第二号又は第三号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9第五項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第三項第一号」とあるのは、「第七項第一号」と読み替えるものとする。
10第六項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第二号」とあるのは、「第七項第二号」と読み替えるものとする。
11第一条の十四第九項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和六十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十七前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十九の仮定俸給(同条第七項の規定又は同条第十二項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二十の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の二十」と読み替えるものとする。
2第一条の十七第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十七第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の二十七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二殉職年金百三十一万九千円
三公務傷病遺族年金百二万五千円
4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
5公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については十五万八千四百円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り十万六千八百円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四百円)
二前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
7前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十年八月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一公務傷病年金別表第四の二十八に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二殉職年金百三十四万四千円
三公務傷病遺族年金百四万五千円
8第四項の規定は、前項第二号又は第三号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9第五項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第三項第一号」とあるのは、「第七項第一号」と読み替えるものとする。
10第六項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第二号」とあるのは、「第七項第二号」と読み替えるものとする。
11第一条の十四第九項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧法による年金の額の改定)
第三条国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第三条第一項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第三条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第三項において準用する同法第一条第二項又は第三項の規定により同条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2国の組合が支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第三条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第三項において準用する同法第一条第三項又は第二条第二項の規定により従前の年金額又は同項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3第一条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第二条第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和四十四年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の二第一条の二の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金(同条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の二の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金(同条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和四十五年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の三第一条の三の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の三の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和四十六年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の四第一条の四第一項及び第四項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の四第一項、第四項及び第六項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2第一条の四第二項及び第四項の規定は、前項の年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の四第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3第一条の四第三項(第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の年金のうち昭和二十三年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
4昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給付事由が生じた旧法第九十条の規定による年金(同法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下この条において「共済年金」という。)で、その旧基礎俸給が、当該年金の給付事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)別表第一の上欄に掲げる旧基礎俸給の一段階(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、二段階)上位の同表の旧基礎俸給をこえることとなるものに対する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、二段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなす。
5前項に規定する共済年金に対する第二項において準用する第一条の四第二項又は第二条の四第二項の規定の適用については、これらの規定中「その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給」とあるのは、「第三条の四第四項の規定により同条第三項の規定の適用上同条第四項に規定する共済年金の旧基礎俸給とみなされた上位の旧基礎俸給に基づきその額を算定した共済年金について共済年金の額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)第一条第四項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき共済年金の額の算定の基礎となつている俸給」とする。
6前三項の規定は、第四項に規定する共済年金のうち、前三項の規定を適用した場合の改定年金額がこれらの規定を適用しないものとした場合の改定年金額となるべき額に達しない共済年金については、適用しない。
(昭和四十七年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の五第一条の五の規定は、前条第二項の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の五の規定は、前条第二項の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和四十八年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の六第一条の六の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の六の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和四十九年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の七第一条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の七の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和五十年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の八第一条の八の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の八の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和五十一年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の九第一条の九の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の九の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和五十二年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十第一条の十の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第三条の十の二第一条の十の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第一条の十の二第二項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和二十二年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金」と、「三十万百三十円」とあるのは「二十八万三千百五十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定するものとし、昭和二十二年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている旧仮定俸給が三十万百三十円」と、第二条の十の二第一項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和二十二年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金」と、「三十万百三十円」とあるのは「二十八万三千百五十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定するものとし、昭和二十二年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている旧仮定俸給が三十万百三十円」と読み替えるものとする。
(昭和五十三年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十一第一条の十一の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十一の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第三条の十一の二第一条の十一の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十一の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和五十四年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十二第一条の十二の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十二の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第三条の十二の二第一条の十二の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十二の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和五十五年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十三第一条の十三の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十三の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和五十六年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十四第一条の十四の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十四の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和五十七年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十五第一条の十五の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定及び当該改定に係る年金の支給の停止について、第二条の十五の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和五十九年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十六第一条の十六の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十六の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2第一条の十六の規定は公共企業体等の組合が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。次条第二項において同じ。)の額の改定について、第二条の十六の規定は公共企業体等の組合が支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。
3前項の規定(同項において準用する第一条の十六第一項から第三項までの規定に係る部分並びに前項において準用する第二条の十六第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、国鉄共済組合(新法附則第十三条の十一第一項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)が支給する年金については、適用しない。
(昭和六十年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十七第一条の十七の規定は前条第一項の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十七の規定は前条第一項の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2第一条の十七の規定は前条第二項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に限る。)の額の改定について、第二条の十七の規定は前条第二項の規定の適用を受ける年金(旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金に限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3前項の規定(同項において準用する第一条の十七第一項から第三項までの規定に係る部分並びに前項において準用する第二条の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第十条の十までにおいて同じ。)をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)(第十条の二において「昭和三十五年三月三十一日以前の年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一仮定新法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。
二仮定恩給法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第四条第一項第二号の規定により算定した額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「昭和四十二年法律第八十三号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
三仮定旧法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第四条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額で別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・二」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前二項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第十一条第一項第一号から第三号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第一項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額に、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則別表第四から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額に、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」とし、同年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項において準ずるものとされる第一項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第四から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、それぞれ第一項又は前項の規定により算定した額とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
4第一条第五項及び第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第四条第三項」と読み替えるものとする。
5衛視等(新法附則第十三条に規定する衛視等をいい、施行法第五十一条の三第一項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。第五条第三項、第五条の五第三項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第三項、第十条の二第十一項、第十条の三第二項、第十条の四第二項、第十条の五第二項、第十条の六第四項、第十条の七第三項及び第十条の九第二項において同じ。)をしたものに係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。第五条第三項、第五条の五第三項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第三項、第十条の二第十一項、第十条の三第二項、第十条の四第二項、第十条の五第二項、第十条の六第四項、第十条の七第三項及び第十条の九第二項において同じ。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一仮定衛視等の新法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第四条第三項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。
二仮定衛視等の恩給法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第四条第三項第二号の規定により算定した額で昭和四十二年法律第八十三号附則別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
6第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十四年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の二前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・四四八」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2第一条第六項及び第一条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3第一項又は前項において準用する第一条の二第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で六十五歳未満の者に係るものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
4前三項の規定は、前条第六項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十五年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の三前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十五年十月分以後、その額を第四条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・五七四七」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第四条の二第一項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第四条の二第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2第一条第六項並びに第一条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十六年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の四前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第四条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・六〇七三」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「昭和四十六年法律第八十一号」という。)附則別表第一、附則別表第三又は附則別表第五の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を第四条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・七四二三」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で昭和四十六年法律第八十一号附則別表第二、附則別表第四又は附則別表第六の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4第一項及び前項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5第二項及び第三項の規定は、前項の年金の額の改定について準用する。
(昭和四十七年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の五前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2第一条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項ただし書(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)中「最短年金年限」とあるのは、「最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)」と読み替えるものとする。
3前二項の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十八年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の六前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、同項の規定により第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該俸給年額については、二百六十四万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条第一項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
3前二項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4第一条第六項及び第一条の六第三項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十九年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の七前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、同項の規定により第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。)第二条の規定による改正後の新法第四十二条第二項又は昭和四十九年法律第九十四号第三条の規定による改正後の施行法第二条第一項第十九号(以下「昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、昭和四十年法律第百一号及び第四条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に一・二三八を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2第一条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の八前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同項の規定により第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ当該各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、同項中「一・二九三」とあるのを「一・三八一」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3第一条の八第七項及び第八項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4前三項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十一年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の九前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限(退職年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達しているものに係る年金五十五万円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金二十七万五千円
二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十五万円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十一万二千五百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十七万五千円
三遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十七万五千円
ロ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十万六千三百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十三万七千五百円
3前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、旧法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一遺族である子一人を有する場合三万六千円
二遺族である子二人以上を有する場合六万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円
4第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
5第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6前各項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
7第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十二年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の十前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十八万九千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金二十九万四千五百円
二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金五十八万九千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十四万千八百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金二十九万四千五百円
三遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十九万四千五百円
ロ六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十二万九百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金十四万七千三百円
3前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、前条第三項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合三万六千円
二遺族である子二人以上を有する場合六万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円
4第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
5第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額(その額について、新法第八十八条の五又は第三項若しくは第四項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの三十二万円
二六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)二十四万円
三六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの十六万円
7第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第三項中「前項第三号」とあるのは「第六項」と、第四項中「第二項第三号」とあるのは「第六項」と、「前項第三号」とあるのは「第七項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。
8第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。
9前各項の規定は、前条第六項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第五条昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第一項、第五条の三第一項並びに第五条の四第一項及び第二項において「昭和三十五年四月一日以後の年金」という。)で、昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和三十九年十月一日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定とし、同日以後昭和四十一年十月一日前に退職した者については、昭和四十一年法律第百二十二号第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定とする。第三項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。
一仮定新法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第五条第一項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。
二仮定恩給法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第五条第一項第二号の規定により算定した額で昭和四十二年法律第八十三号附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
三仮定旧法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第五条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額で別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条第二項後段の規定を準用する。
3昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第二項、第五条の三第二項及び第五条の四第三項において「昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金」という。)で昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一仮定衛視等の新法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第五条第二項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。
二仮定衛視等の恩給法の俸給年額昭和四十年法律第百一号第五条第二項第二号の規定により算定した額で昭和四十二年法律第八十三号附則別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
4第二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
5第四条第三項及び第四項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6昭和四十年法律第百一号第一条第二項の規定は、昭和四十年十月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額を前各項の規定により改定する場合について準用する。
(昭和四十四年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第五条の二昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を前条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条の二第一項後段の規定を準用する。
2前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十四年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
3第四条の二第二項及び第三項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十五年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第五条の三昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条の三第一項後段の規定を準用する。
2前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
3第四条の三第二項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十六年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第五条の四昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条の四第一項後段の規定を準用する。
2昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条の四第二項後段の規定を準用する。
3第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについて、前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和四十七年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の五昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下この条から第五条の十まで及び第十条の二において「昭和四十五年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
一前条第二項後段において準用する第四条の四第二項後段の規定により読み替えられた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
二その新法の退職をした日における昭和四十五年三月三十一日以前の年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に別表第五の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2第四条の五第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第五条の十までにおいて「昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4昭和四十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、第四条の五第二項において準用する第一条の五第二項から第四項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6国の組合が支給する施行法第五十一条の五第一項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の六昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該俸給年額については、二百六十四万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2前項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
3第四条の六第二項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の七昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条第一項の規定により第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、昭和四十年法律第百一号及び第五条から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2第一条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の八昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として昭和四十年法律第百一号の規定及び第五条から第五条の六までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定により第五条第一項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2昭和四十五年三月三十一日以前の年金で、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「別表第七の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3第一条の八第七項及び第八項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4第一項及び前項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて、前二項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、同年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の九昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第二項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2第四条の九第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改正について準用する。
5昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の十昭和四十五年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第六条の五まで及び第十条の二において「昭和四十七年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一仮定新法の俸給年額次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額(その額が二百六十四万円を超える場合には、二百六十四万円)をいう。
イ昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者その者に係る当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるもの(ロにおいて「最低保障規定」という。)の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号イにおいて同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・二三四を乗じて得た額
ロ昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者その者に係る当該年金の額(その年金の額について最低保障規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号ロにおいて同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・一〇五を乗じて得た額
二仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。
イ昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者その者に係る当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・二三四を乗じて得た額
ロ昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者その者に係る当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・一〇五を乗じて得た額
2前項の規定は、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第六条の五までにおいて「昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
3第四条の六第二項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金(次条から第六条の五までにおいて「昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の二昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額)又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額については、二百九十四万円)をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号。以下「昭和四十八年法律第六十二号」という。)第二条又は第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2第一条の七第四項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の三昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により第六条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2第一条の八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の四昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2第四条の九第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)
第六条の五昭和四十七年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
第七条昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第七条の四まで及び第十条の二において「昭和四十八年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一仮定新法の俸給年額当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金たる給付の算定の基準となるべき俸給年額を求めた場合におけるその俸給年額より少ないときは、当該俸給年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超える場合には、二百九十四万円)
二仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・一五三を乗じて得た額
2前項の規定は、昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から第七条の四までにおいて「昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
3第一条の七第四項及び第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4昭和四十八年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、第一条の七第四項及び第五項の規定に準じて年金の額を改定する。
5第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金及び施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
第七条の二昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2第一条の八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
第七条の三昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2第四条の九第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)
第七条の四昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の共済法又は共済施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)
第八条昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条、第八条の三及び第十条の二において「昭和四十九年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一仮定新法の俸給年額当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)をいう。
二仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・二九三を乗じて得た額をいう。
2前項の規定は、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び第八条の三において「昭和四十九年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
3第一条の八第七項及び第八項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4昭和四十九年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、第一条の八第七項及び第八項の規定に準じて年金の額を改定する。
5第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)
第八条の二昭和四十九年三月三十一日以前の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2第四条の九第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和四十九年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)
第八条の三昭和四十九年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により第八条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和四十九年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定)
第九条昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び第十条の二において「昭和五十年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一仮定新法の俸給年額当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該新法の俸給年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。
二仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。
2第四条の九第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4昭和五十年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、第四条の九第二項から第五項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定)
第九条の二昭和五十年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和五十年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の新法による年金の額の改定)
第十条昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十一年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一仮定新法の俸給年額当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をいう。
二仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をいう。
2第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4昭和五十一年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(新法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、第四条の十第二項から第八項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつたものに係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定めるもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十三年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の二昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第十一項及び第十四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十二年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職をした日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職をした日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
一昭和三十五年三月三十一日以前の年金又は昭和四十五年三月三十一日以前の年金当該年金の額を第四条の十第一項又は第五条の十第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第四条第一項各号又は第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち仮定新法の俸給年額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)
二昭和四十七年三月三十一日以前の年金又は昭和四十八年三月三十一日以前の年金当該年金の額を第六条の五第一項又は第七条の四第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
三昭和四十九年三月三十一日以前の年金又は昭和五十年三月三十一日以前の年金当該年金の額を第八条の三第一項又は第九条の二第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第八条第一項各号又は第九条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
四昭和五十一年三月三十一日以前の年金当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
五昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
2次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金六十二万二千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十六万六千五百円
ハ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金三十一万千円
二障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金六十二万二千円
ロ六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金四十六万六千五百円
ハイ及びロに掲げる年金以外の年金三十一万千円
三遺族年金(新法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第四項、第七項及び第九項において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの三十三万七千九百円
ロ六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)二十五万三千四百円
ハ六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの十六万九千円
ニ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの三十一万千円
ホ遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの二十三万三千三百円
ヘイからホまでに掲げる年金以外の年金十五万五千五百円
3前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第四条の九第三項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合三万六千円
二遺族である子二人以上を有する場合六万円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)二万四千円
4第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
7次の各号に掲げる遺族年金については、第一項から第五項までの規定の適用を受けて改定された額(新法第八十八条の五又は第三項若しくは第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの三十六万円
二六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)二十七万円
三六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの十八万円
8前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第四条の九第三項ただし書の規定を準用する。
一遺族である子一人を有する場合四万八千円
二遺族である子二人以上を有する場合七万二千円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)三万六千円
9第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
10第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第八項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
11前各項の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
12昭和五十二年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(新法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、第二項から第十項までの規定に準じて年金の額を改定する。
13第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
14第五条の十第五項、第六条の五第五項、第七条の四第五項、第八条の三第五項、第九条の二第五項又は前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項から第十項まで及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十四年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の三昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十三年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。
一昭和五十二年三月三十一日以前の年金当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額)
二昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額)
2前項の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
3第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4前条第十四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十五年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の四昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十四年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。
一昭和五十三年三月三十一日以前の年金当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係る新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給について新法第百条第三項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
二昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
2前項の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
3第一項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十六年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の五昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十五年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。
一昭和五十四年三月三十一日以前の年金当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2前項の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
3第一項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十七年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の六昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項及び第五項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(当該期間内において、給与に関する法令(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下「給与法令」という。)の新法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る昭和五十六年度における改正後の規定(以下この項及び第十五条の六第一項において「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下この項及び第十五条の六第一項において「俸給調整期間」という。)のある管理職員等(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第三項に規定する管理職員及びこれに相当する者として政令で定める者をいう。)に該当する者(以下この項及び第十五条の六第一項において「俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「昭和五十六年三月三十一日以前等の年金」という。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。
一昭和五十五年三月三十一日以前の年金当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
二昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)
三昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る年金俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について新俸給規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額
2第一条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その年金額の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前二項の規定による改定後の年金額と前二項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
一前二項の規定による改定後の年金額
二前二項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
4前三項の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
5第一項から第三項までの規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和五十九年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の七昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員をいい、施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下この項において同じ。)(第三項及び第四項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした更新組合員(昭和五十七年度の組合員であつた期間及び昭和五十六年度の組合員であつた期間(昭和五十七年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、新法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る給与法令の規定で昭和五十七年度における改正が行われなかつたものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与法令の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十六年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、第十条の九、第十五条の七及び第十五条の九において「昭和五十七年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条、第十条の九、第十五条の七及び第十五条の九において「昭和五十七年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについては、同年三月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、第一号に掲げる年金については、更に、当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額を当該年金に係る新法第四十二条第二項又は同号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。
一昭和五十六年三月三十一日以前等の年金当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次項第二号において同じ。)の算定の基礎となつている施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
三昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十七年度国の俸給調整適用者に係る年金昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額
2昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第四項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十七年度国の俸給調整適用者に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、更に、前項の規定により同条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る同項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。
一昭和五十六年三月三十一日以前等の年金当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。)当該年金の額の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
三昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十七年度国の俸給調整適用者に係る年金昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額
3第一項の規定は昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員(施行法第四十八条の四に規定する者を含む。)である衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、前項の規定は昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係るこれらの年金で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
4第一項の規定は前条第五項の規定の適用を受ける年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第二項の規定は当該年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5第一項の規定は公共企業体等の組合が支給する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第二項の規定はこれらの年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
6第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和五十九年度における移行退職年金等の額の改定)
第十条の八昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法(施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職をした旧公企体長期組合員(同条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十七年度の旧公企体長期組合員であつた期間及び昭和五十六年度の旧公企体長期組合員であつた期間(昭和五十七年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則(日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第二十条の規定による廃止前の日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の二十二、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十四条及び日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第十一条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第七十二条に規定する給与準則をいう。以下同じ。)の規定で昭和五十七年度における改正が行われなかつたものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与準則の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十六年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、第十条の十、第十五条の八及び第十五条の十において「昭和五十七年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条、第十条の十、第十五条の八及び第十五条の十において「昭和五十七年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「統合法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
一昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障又は従前額保障に関する統合法附則の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に係る年金昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額
2第一条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和六十年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の九昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第三項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十八年度の組合員であつた期間及び昭和五十七年度の組合員であつた期間(昭和五十八年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、新法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る給与法令の規定のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けた昭和五十八年度内の期間又は当該俸給に係る給与法令の規定のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十七年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第十五条の九において「昭和五十八年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第十五条の九において「昭和五十八年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。
一昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る年金当該年金の額を第十条の七第二項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金昭和五十七年度国の俸給調整適用者の昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
三昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十八年度国の俸給調整適用者に係る年金昭和五十八年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
2前項の規定は、昭和五十九年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
3第一項の規定は、第十条の七第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4第一項の規定は、第十条の七第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
5第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和六十年度における移行退職年金等の額の改定)
第十条の十昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十八年度の旧公企体長期組合員であつた期間及び昭和五十七年度の旧公企体長期組合員であつた期間(昭和五十八年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則の規定で昭和五十八年度における改正が一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十七年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第十五条の十において「昭和五十八年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第十五条の十において「昭和五十八年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る統合法附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
一昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金当該年金の額を第十条の八第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金昭和五十七年度公企体俸給調整適用者の昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
三昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に係る年金昭和五十八年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
2第一条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3前二項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条昭和四十七年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から第十一条の五までにおいて「昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一二十四万円
二通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた新法の俸給に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律及び昭和四十年法律第百一号の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十一年改正前の共済法」という。)別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
3新法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした者に係る年金で、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5施行法第五十一条の五第二項の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした者に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項から第三項までの規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の二昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一二十四万円
二通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定俸給の額より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給)に一・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二に定める率を乗じて得た額
3新法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4前条第四項又は第五項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が昭和四十九年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の三昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一二十四万円
二通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額(昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金にあつては、その乗じて得た額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして昭和四十年法律第百一号の規定及び第五条から第五条の六までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定により第五条第一項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)を十二で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二に定める率を乗じて得た額
3昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金で、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「別表第七の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4新法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
5前条第四項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項、第二項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
6前項の規定の適用を受ける年金(昭和四十五年三月三十一日以前に退職をした者に係る年金に限る。)については、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項及び第四項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の四昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一三十三万九千六百円
二通算退職年金の仮定俸給(前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十一条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十一条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十一条の四第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第一項第二号中「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、前項中「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
4昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第四項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。
5昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第二号中「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の四第一項」とあるのは「第十一条の四第五項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。
6前条第五項又は第六項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項及び第二項又は第三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
7前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第四項又は第五項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定)
第十一条の五昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一三十九万六千円
二通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(同条第三項の規定の適用を受ける通算退職年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十一条の五第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十一条の五第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十一条の五第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4前条第七項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から第十二条の四までにおいて「昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一二十四万円
二通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給(その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求めた場合におけるその俸給の額より少ないときは、当該俸給)に一・一五三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第十二条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十二条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十二条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3施行法第五十一条の五の規定により国の組合から支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に退職をした者に係るもの及び施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金のうち政令で定める年金については、これらの年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものにあつては同年九月分以後、同年九月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条の二昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一二十四万円
二通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十二条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十二条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十二条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条の三昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一三十三万九千六百円
二通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十二条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十二条の三第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十二条の三第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十二条の三第一項」とあるのは「第十二条の三第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項及び第二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十二条の四昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一三十九万六千円
二通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十二条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十二条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十二条の四第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4前条第五項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十三条昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(次条及び第十三条の三において「昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一二十四万円
二通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十三条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十三条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十三条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものにあつては同年八月分以後、同年八月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十三条の二昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一三十三万九千六百円
二通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十三条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十三条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十三条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十三条の二第一項」とあるのは「第十三条の二第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項及び第二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十三条の三昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一三十九万六千円
二通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十三条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十三条の三第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十三条の三第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4前条第五項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十四条昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(第三項及び次条において「昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一三十三万九千六百円
二通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十四条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十四条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十四条第一項」とあるのは「第十四条第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
4施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものにあつては同年七月分以後、同年七月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項及び第二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十四条の二昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一三十九万六千円
二通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十四条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十四条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十四条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4前条第五項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一三十九万六千円
二通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十五条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつたものに係る新法の規定による通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)のうち政令で定めるもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の二昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一四十三万三千二百二十四円
二通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ昭和五十一年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る第十一条の五第一項第二号、第十二条の四第一項第二号、第十三条の三第一項第二号、第十四条の二第一項第二号又は前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額
ロ昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額)を十二で除して得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十五条の二第一項に」と、「昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和五十二年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4第十一条の五第四項、第十二条の四第四項、第十三条の三第四項、第十四条の二第四項又は前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の三昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一四十六万二千百三十二円
二通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
ロ昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十五条の三第一項に」と、「昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の三第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
(昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の四昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(以下この条において「昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一四十七万七千九百七十二円
二通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた俸給に係る新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給について新法第百条第三項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
ロ昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
2第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十五条の四第一項に」と、「昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4前三項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
5昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、第一項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第二項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と、「第十五条の四第一項」とあるのは「第十五条の四第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。
6昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
7前二項の規定は、第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の五昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第四項において「昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一四十九万二千円
二通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
2前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第一号に掲げる金額を同項第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
一前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二前項の規定により改定された通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)に定める率を乗じて得た額
3新法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、当該通算退職年金の額とする。
4昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5前各項の規定は、前条第七項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の六昭和五十六年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項及び次条第一項において「昭和五十六年三月三十一日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一五十三万三百七十六円
二通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額
ロ昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十二の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百四万円を超える場合には、五百四万円)を十二で除して得た額
ハ昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る通算退職年金俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について新俸給規定の適用を受けていたとしたならば当該通算退職年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項に規定する俸給の額
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「次条第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和五十六年三月三十一日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4第一項及び第二項の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定後の年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定俸給に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(第一項第二号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給)に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
一第一項及び第二項の規定による改定後の年金額
二第一項及び第二項の規定による改定後の年金額に係る第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額が三十四万六千八百六十六円であるとして同項及び第二項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
5前各項の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の七昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十七年度国の俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十七年三月三十一日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一五十五万二千二十四円
二通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ昭和五十六年三月三十一日以前等の通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金(イに掲げる通算退職年金に該当するものを除く。)当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ハ昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十七年度国の俸給調整適用者に係る通算退職年金昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項に規定する俸給の額
2第十五条の五第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条の七第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十五条の五第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の七第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の七第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和五十七年三月三十一日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4前三項の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
5第一項から第三項までの規定は、公共企業体等の組合が支給する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和五十九年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
第十五条の八昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(統合法附則第二十条第三項に規定する移行通算退職年金をいう。以下同じ。)については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間(施行法第五十一条の十一第五号に規定する旧公企体組合員期間をいい、統合法附則の規定により当該期間に算入することとされる期間を含む。以下同じ。)の月数を乗じて得た額に改定する。
一五十五万二千二十四円
二移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金当該移行通算退職年金の額の算定の基礎となつている統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に係る移行通算退職年金昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額
2前項の規定によりその額を改定すべき移行通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る移行通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第一号に掲げる金額を同項第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
一前項第二号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、旧公企体組合員期間に応じ旧公企体共済法別表第三に定める日数を乗じて得た金額
二前項の規定により改定された移行通算退職年金の額に、旧公企体共済法の退職の日における年齢に応じ旧公企体共済法別表第三の二(当該退職の日が昭和五十一年九月三十日以前の日であるときは、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十五号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)別表第三の二)に定める率を乗じて得た額
3第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4統合法附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる新法第七十九条の二第五項の規定に該当する移行通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、当該移行通算退職年金の額とする。
5昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十七年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算遺族年金(統合法附則第二十三条第四項に規定する移行通算遺族年金をいう。以下同じ。)については、昭和五十九年四月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
6前各項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の九昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十八年度国の俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十八年三月三十一日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一五十六万二千八百四十八円
二通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る第十五条の七第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金昭和五十七年度国の俸給調整適用者の昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項に規定する俸給の額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円)
ハ昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十八年度国の俸給調整適用者に係る通算退職年金昭和五十八年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項に規定する俸給の額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円)
2第十五条の五第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条の九第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十五条の五第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の九第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の九第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3昭和五十八年三月三十一日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4前三項の規定は、第十五条の七第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
5第一項から第三項までの規定は、第十五条の七第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和六十年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
第十五条の十昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(第四項において「昭和五十八年三月三十一日以前等の移行通算退職年金」という。)で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一五十六万二千八百四十八円
二移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金当該移行通算退職年金に係る第十五条の八第一項第二号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金昭和五十七年度公企体俸給調整適用者の昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円)
ハ昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に係る移行通算退職年金昭和五十八年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円)
2第十五条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条の十第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十五条の八第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の十第一項第二号」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十五条の十第一項の規定、同条第二項において読み替えられた第二項の規定及び同条第三項」と読み替えるものとする。
3第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4昭和五十八年三月三十一日以前等の移行通算退職年金に係る移行通算遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5前各項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
(端数計算)
第十六条第一条の八から第一条の十七まで、第二条の八から第二条の十七まで、第三条の八から第三条の十七まで、第四条の八から第四条の十まで、第五条の八から第五条の十まで、第六条の三から第六条の五まで、第七条の二から第十条の十まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十二条の二から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第十七条第一条から第十五条の十までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。
一第一条から第三条の十六第一項まで及び第三条の十七第一項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担し、第三条の十六第二項及び第三条の十七第二項の規定による年金額の改定により増加する費用は、公共企業体等(新法第二条第一項第七号に規定する公共企業体等をいう。以下同じ。)が負担する。
二第四条から第十五条の七まで及び第十五条の九の規定による年金額の改定により増加する費用(次号及び第四号に掲げる費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第四号(施行法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第九十九条第二項第二号、第三項及び第五項、第百二十五条並びに第百二十六条第二項の規定(第四号において「費用負担規定」という。)の例による。
三第四条から第十条の七まで及び第十条の九の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。
四第十条の七第五項、第十条の八、第十条の九第四項、第十条の十、第十五条の七第五項、第十五条の八、第十五条の九第五項及び第十五条の十の規定による年金額の改定により増加する費用のうち、旧公企体共済法の施行の日以後の旧公企体長期組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、公共企業体等が負担し、同日以後の旧公企体長期組合員であつた期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、費用負担規定の例による。
(政令への委任)
第十八条前各条に定めるもののほか、第一条から第十五条の十までの規定による年金の額の改定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。