一般高圧ガス保安規則
(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
【制定文】
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、一般高圧ガス保安規則を次のように制定する。
第一章 総則
備考
| X | |||||
| L | |||||
| L1 | 30(可燃性ガス低温貯槽にあつては、) | 30(可燃性ガス低温貯槽にあつては、120) | |||
| L2 | 20(可燃性ガス低温貯槽にあつては、) | 20(可燃性ガス低温貯槽にあつては、80) | |||
| L3 | |||||
| L4 | |||||
備考
| x | 0≦x<8 | 8≦x<25 | 25≦x | |
| l | ||||
| l1 | 9√2 | 4.5√x | 22.5 | |
| l2 | 6√2 | 3√x | 15 | |
| l3 | 0 | 2.25√x | 11.25 | |
| l4 | 0 | 1.5√x | 7.5 | |
第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第一節 高圧ガスの製造に係る許可等
| 容器置場の区分 | 容器置場の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 容器置場の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
| 容器置場 | ||
| (イ) ((ハ)に掲げるものを除く。) | l1以上 | l4以上l2未満 |
| (ロ) ((ハ)に掲げるものを除く。)(ハ) 面積が二十五平方メートル未満の容器置場であつて、可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスのみのもの | l3以上l1未満 | l4以上 |
| (1) | l1未満 | l2以上 |
| (2) | l1以上 | l2未満 |
| (3) | l1未満 | l2未満 |
| 備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第二条第一項第二十一号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 | ||
第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等
第三節 完成検査
第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等
第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出
第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等
| 検査項目 | 輸入検査の方法 |
| 1 第四十五条の三に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験 | 1 輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。 |
| 2 第四十五条の三に規定する容器に関する安全度試験 | 2 輸入をした高圧ガスの容器の安全度を、法第四十四条第一項の容器検査の方法、記録等により検査する。 |
第六章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
第七章 家庭用設備の設置に係る技術上の基準
第八章 高圧ガスの消費に係る届出等
第九章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
第十章 自主保安のための措置
| 事業所の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
| 一 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。以下この表において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの | 甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 | 一 一種類以上の圧縮ガス及び二種類以上の液化ガス(液化石油ガス保安規則の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この表において同じ。)についてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験又はアンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る高圧ガスの製造に関する一年以上の経験二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、温度三十五度における液化ガスの送液量一立方メートルをもつて処理することができるガスの容積十立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度三十五度における圧力が二十メガパスカルを超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上の経験 |
| 二 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が百万立方メートル未満のもの | 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者 | 一 一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上の経験 |
| 販売所の区分 | ガスの種類 |
| アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランの販売所 | アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン及びモノシラン |
| アセチレン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、水素及びメタンの販売所 | アンモニア、一酸化炭素、酸化エチレン、クロルメチル、シアン化水素、石炭ガス、トリメチルアミン、モノメチルアミン及び硫化水素 |
| アセチレン、水素及びメタンの販売所 | アセチレン、油ガス、エタン、エチレン、塩化ビニル、水性ガス、水素、メタン及びメチルエーテル |
| 塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄及び四フッ化ケイ素の販売所 | 亜硫酸ガス、塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ブロムメチル及びホスゲン |
| 酸素の販売所 | 酸素 |
第十一章 保安検査及び定期自主検査
第一節 保安検査
第二節 定期自主検査
第十二章 危険時の措置
第十三章 完成検査及び保安検査に係る認定等
第十三章の二 認定高度保安実施者等
第十三章の三 指定設備に係る認定等
第十四章 雑則
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 一 高圧ガスを容器に充塡した場合(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡した場合を除く。) | 充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力(液化ガスについては、充塡質量。以下この条において同じ。)並びに充塡年月日 |
| 二 高圧ガスを容器により授受した場合 | 充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力、授受先並びに授受年月日 |
| 三 製造施設に異常があつた場合 | 異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置 |
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 一 高圧ガスを容器により授受した場合 | 充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力、授受先並びに授受年月日 |
| 二 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に異常があつた場合 | 異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置 |
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 一 高圧ガスを容器により授受した場合 | 充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力、授受先並びに授受年月日 |
| 二 法第二十条の五第一項の周知を行つた場合 | 一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所二 周知をした者の氏名三 周知の年月日 |
| 事故の区分 | 報告期限 |
| 一 次のいずれかに該当する事故イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故 | 事故発生の日から十日以内 |
| 二 前号に規定する事故以外の事故 | 当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで |
附 則(抄)
附 則(昭和四一年一〇月八日通商産業省令第一一八号)
附 則(昭和四二年四月二二日通商産業省令第四四号)
附 則(昭和四二年一一月一〇日通商産業省令第一五〇号)(抄)
附 則(昭和四三年一二月一六日通商産業省令第一二七号)(抄)
附 則(昭和四六年九月一日通商産業省令第九八号)
附 則(昭和五〇年四月二五日通商産業省令第三九号)
附 則(昭和五〇年八月一日通商産業省令第七六号)
附 則(昭和五一年二月一九日通商産業省令第七号)
附 則(昭和五一年五月一一日通商産業省令第三五号)
附 則(昭和五二年六月八日通商産業省令第二八号)
附 則(昭和五四年三月二二日通商産業省令第一三号)
附 則(昭和五四年九月一〇日通商産業省令第六九号)
附 則(昭和五六年二月一七日通商産業省令第一一号)
附 則(昭和五六年一〇月二六日通商産業省令第六六号)
附 則(昭和五七年六月二五日通商産業省令第二六号)
附 則(昭和五七年七月二三日通商産業省令第三六号)
附 則(昭和五七年九月二七日通商産業省令第四七号)
附 則(昭和六〇年一月二一日通商産業省令第一号)
附 則(昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四八号)
附 則(昭和六一年一二月四日通商産業省令第八〇号)
附 則(昭和六一年一二月一三日通商産業省令第八八号)(抄)
附 則(昭和六二年五月一二日通商産業省令第三三号)
附 則(平成元年八月二一日通商産業省令第五六号)
附 則(平成元年一一月二四日通商産業省令第八八号)
附 則(平成三年六月二九日通商産業省令第三一号)
附 則(平成四年五月一一日通商産業省令第二九号)(抄)
附 則(平成六年三月一〇日通商産業省令第九号)
附 則(平成六年七月二五日通商産業省令第五七号)
附 則(平成六年七月二七日通商産業省令第五八号)
附 則(平成七年四月四日通商産業省令第三三号)
附 則(平成八年三月二九日通商産業省令第二九号)
附 則(平成八年七月五日通商産業省令第五六号)
附 則(平成九年三月一八日通商産業省令第一七号)(抄)
| 一 第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備である者 | 新規則第六条第一項第十六号(同令第七条第一項で準用する場合を含む。) |
| 二 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者 | 新規則第十一条第一号の規定のうち同令第六条第一項第十六号に係る部分 |
| 三 第二種製造者のうち前項上欄に掲げる者以外の者 | 新規則第十二条第一号の規定のうち同令第六条第一項第十六号に係る部分 |
| 四 法第十五条第一項の規定により高圧ガスの貯蔵をする者 | 新規則第十八条第一号ホ |
| 五 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 | 新規則第二十二条の規定のうち同令第六条第一項第十六号に係る部分 |
| 六 貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 | 新規則第二十六条第一号の規定のうち同令第六条第一項第十六号に係る部分 |
| 七 特定高圧ガス消費者 | 新規則第五十五条第一項第三十号 |
附 則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
附 則(平成九年四月二四日通商産業省令第八五号)
附 則(平成一〇年三月二五日通商産業省令第一七号)
附 則(平成一一年三月三一日通商産業省令第三七号)(抄)
附 則(平成一一年九月三〇日通商産業省令第八七号)(抄)
附 則(平成一二年三月一日通商産業省令第二三号)
附 則(平成一二年三月二八日通商産業省令第四五号)
附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第六五号)
附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第七八号)(抄)
附 則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二六号)
附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二九九号)
附 則(平成一三年三月二六日経済産業省令第四一号)
附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)(抄)
附 則(平成一四年三月二〇日経済産業省令第三七号)
附 則(平成一四年三月二八日経済産業省令第五五号)
附 則(平成一四年九月三〇日経済産業省令第一〇四号)
附 則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四一号)(抄)
附 則(平成一五年七月二五日経済産業省令第八六号)
附 則(平成一六年三月二四日経済産業省令第三四号)
附 則(平成一六年三月二九日経済産業省令第四六号)
附 則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五一号)
附 則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五六号)(抄)
附 則(平成一六年一一月三〇日経済産業省令第一〇九号)(抄)
附 則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
附 則(平成一七年三月二四日経済産業省令第二六号)
附 則(平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号)(抄)
附 則(平成一七年九月一日経済産業省令第八六号)
附 則(平成一八年四月三日経済産業省令第四三号)(抄)
附 則(平成一八年九月二九日経済産業省令第八九号)
附 則(平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号)
附 則(平成二二年三月一九日経済産業省令第一二号)(抄)
附 則(平成二二年八月一六日経済産業省令第四九号)(抄)
附 則(平成二三年八月二六日経済産業省令第四八号)(抄)
附 則(平成二四年一月一二日経済産業省令第三号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日経済産業省令第一八号)
附 則(平成二四年三月三〇日経済産業省令第二五号)
附 則(平成二四年一一月二六日経済産業省令第八五号)
附 則(平成二五年三月二九日経済産業省令第一一号)
附 則(平成二五年一二月二六日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二六年三月一七日経済産業省令第一一号)
附 則(平成二六年四月二一日経済産業省令第二三号)
附 則(平成二六年五月三〇日経済産業省令第三〇号)
附 則(平成二六年九月一七日経済産業省令第四六号)
附 則(平成二六年一一月二〇日経済産業省令第五八号)
附 則(平成二七年九月二九日経済産業省令第六八号)
附 則(平成二八年二月二六日経済産業省令第一〇号)
附 則(平成二八年四月一日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二八年六月三〇日経済産業省令第八二号)(抄)
附 則(平成二八年一一月一日経済産業省令第一〇五号)(抄)
附 則(平成二九年三月二二日経済産業省令第一四号)
附 則(平成二九年五月八日経済産業省令第四三号)
附 則(平成二九年六月三〇日経済産業省令第四九号)
附 則(平成二九年一一月一五日経済産業省令第八三号)(抄)
附 則(平成三〇年一月一六日経済産業省令第二号)
附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第六号)
附 則(平成三〇年七月一七日経済産業省令第四八号)
附 則(平成三〇年一一月一四日経済産業省令第六一号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月二七日経済産業省令第七二号)
附 則(平成三一年一月一一日経済産業省令第二号)
附 則(平成三一年三月二九日経済産業省令第二一号)
附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
附 則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
附 則(令和元年一一月一二日経済産業省令第四一号)
附 則(令和元年一二月二〇日経済産業省令第五四号)
附 則(令和二年二月二八日経済産業省令第一二号)
附 則(令和二年三月一七日経済産業省令第一五号)
附 則(令和二年四月一〇日経済産業省令第三七号)
附 則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)
附 則(令和二年八月六日経済産業省令第六六号)
附 則(令和二年一〇月三〇日経済産業省令第八二号)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
附 則(令和三年二月二二日経済産業省令第五号)
附 則(令和三年三月二九日経済産業省令第二〇号)(抄)
附 則(令和三年四月二三日経済産業省令第四四号)
附 則(令和三年一〇月二〇日経済産業省令第七六号)
附 則(令和四年六月二二日経済産業省令第五四号)
附 則(令和五年一二月二一日経済産業省令第六一号)
附 則(令和六年六月一四日経済産業省令第三七号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日経済産業省令第二三号)
附 則(令和七年四月一七日経済産業省令第四二号)
附 則(令和七年一〇月一日経済産業省令第六五号)
別表第一
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設の場合 | |
| 一 第六条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視又はこれに類する方法(以下この表、別表第二及び別表第三において「目視等」という。)により検査する。 |
| 二 第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 三 第六条第一項第三号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 三 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四 第六条第一項第四号の高圧ガス設備間の距離 | 四 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 五 第六条第一項第五号の貯槽間の距離 | 五 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六 第六条第一項第六号の可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 六 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽の周囲から、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 七 第六条第一項第七号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 八 第六条第一項第八号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 九 第六条第一項第九号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 九 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 十 第六条第一項第十号のガス設備の気密な構造 | 十 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 十一 第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧試験 | 十一 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備等にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視等及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
| 十二 第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験 | 十二 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 十三 第六条第一項第十三号の高圧ガス設備の強度 | 十三 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
| 十四 第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料 | 十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 十五 第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎 | 十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
| 十六 第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定 | 十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視等又は記録により検査する。 |
| 十七 第六条第一項第十七号の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 十七 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。 |
| 十八 第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等 | 十八 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十九 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計 | 十九 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置 | 二十 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十一 第六条第一項第二十号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十一 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 二十二 第六条第一項第二十一号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 | 二十二 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視等により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第六条第一項第二十二号の液化ガス貯槽の液面計等 | 二十三 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第六条第一項第二十三号の特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備の不活性ガス置換等ができる構造 | 二十四 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視等及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視等及び図面により検査する。 |
| 二十五 第六条第一項第二十四号の貯槽の配管に設けたバルブ | 二十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 二十六 第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十七 第六条第一項第二十六号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 二十七 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 二十八 第六条第一項第二十七号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 二十八 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十九 第六条第一項第二十八号の圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 二十九 圧縮アセチレンガスの充塡場所及び充塡容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視等又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十九の二 第六条第一項第二十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 二十九の二 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充塡する場所及び当該ガスの充塡容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 三十 第六条第一項第二十九号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 三十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充塡する場所と当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 三十一 第六条第一項第三十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 三十一 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 三十二 第六条第一項第三十一号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 三十二 可燃性ガス、毒性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)又は特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十三 第六条第一項第三十二号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十四 第六条第一項第三十三号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識 | 三十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視等により検査する。 |
| 三十五 第六条第一項第三十五号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合 | 三十五 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 三十六 第六条第一項第三十六号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管 | 三十六 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視等によるほか、図面等により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 三十七 第六条第一項第三十七号の特殊高圧ガス等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 三十七 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 三十八 第六条第一項第三十八号の可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 三十八 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
| 三十九 第六条第一項第三十九号の可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設の防消火設備 | 三十九 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十九の二 第六条第一項第三十九号の二の特定不活性ガスの製造施設の消火設備 | 三十九の二 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十 第六条第一項第四十号の通報を速やかに行うための措置 | 四十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 四十一 第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 四十一 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 四十二 第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標 | 四十二 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
| 四十三 第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 四十三 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 四十四 第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁 | 四十四 容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 四十五 第六条第一項第四十二号ホの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 四十五 可燃性ガス及び酸素の充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 四十六 第六条第一項第四十二号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造 | 四十六 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 四十七 第六条第一項第四十二号トのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場 | 四十七 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 四十八 第六条第一項第四十二号チの特殊高圧ガス等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 四十八 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 四十八の二 第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造 | 四十八の二 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 四十九 第六条第一項第四十二号ヌの可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場の消火設備 | 四十九 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 五十 第六条第一項第四十三号イの導管の設置場所 | 五十 導管の設置されている場所の状況を目視等又は図面若しくは記録により検査する。 |
| 五十一 第六条第一項第四十三号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識 | 五十一 地盤面上の導管の設置状況を目視等により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
| 五十二 第六条第一項第四十三号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識 | 五十二 地盤面下の導管の埋設状況を目視等又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
| 五十三 第六条第一項第四十三号ニの水中の導管の設置 | 五十三 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。 |
| 五十四 第六条第一項第四十三号ホの導管の耐圧試験 | 五十四 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
| 五十五 第六条第一項第四十三号ホの導管の気密試験 | 五十五 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 五十六 第六条第一項第四十三号ヘの導管の強度 | 五十六 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
| 五十七 第六条第一項第四十三号トの導管の腐食を防止するための措置 | 五十七 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
| 五十八 第六条第一項第四十三号トの導管の応力を吸収するための措置 | 五十八 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 五十九 第六条第一項第四十三号チの導管の温度の上昇を防止するための措置 | 五十九 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 六十 第六条第一項第四十三号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置 | 六十 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六十一 第六条第一項第四十三号ヌの酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置 | 六十一 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能について目視等又は記録により検査する。 |
| 六十二 第六条第一項第四十三号ルの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 | 六十二 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合 | |
| 一 第六条の二第一項で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げるもの | 一 前項第一号、第二号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十五号、第二十六号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第六条の二第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げるもの | 二 前項第一号、第七号、第八号、第十号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号、第三十三号及び第三十九号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 三 第六条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 三 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 四 第六条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等 | 四 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五 第六条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 五 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六 第六条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 七 第六条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 七 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 八 第六条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置 | 八 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 九 第六条の二第二項第八号の製造設備の設置場所 | 九 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 3 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号から第三十三号まで及び第三十八号から第四十一号までに掲げるもの | 一 第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十一号から第三十三号まで及び第三十八号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第七条第一項第二号のディスペンサーから第一種保安物件等に対する距離 | 二 ディスペンサーの外面から第一種保安物件、第二種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第七条第一項第三号のディスペンサーの屋根 | 三 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 四 第七条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第七条第一項第五号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置 | 五 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 六 第七条第一項第六号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 七 第七条第一項第七号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 七の二 第七条第一項第八号の圧縮水素スタンドの設備との間の距離 | 七の二 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 八 第七条第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十一号まで、第二十七号、第二十八号、第三十三号、第三十八号、第四十号及び第四十一号に掲げるもの | 八 第一項第一号、第五号、第六号、第九号から第二十一号まで、第二十七号、第二十八号、第三十三号、第三十八号、第四十号及び第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 九 第七条第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十 第七条第二項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 十一 第七条第二項第四号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十二 第七条第二項第五号の防火壁 | 十二 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十三 第七条第二項第六号の緊急時に遮断するための措置 | 十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十四 第七条第二項第七号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十五 第七条第二項第八号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六 第七条第二項第九号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十七 第七条第二項第九号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 十八 第七条第二項第十号の配管の設置位置等 | 十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
| 十九 第七条第二項第十一号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十 第七条第二項第十二号の感震装置 | 二十 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十一 第七条第二項第十三号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十二 第七条第二項第十四号の圧縮機の自動停止等の措置 | 二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第七条第二項第十五号のガス設備の設置位置等 | 二十三 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 二十四 第七条第二項第十六号のディスペンサーの屋根 | 二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか図面又は、記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 二十五 第七条第二項第十七号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 二十六 第七条第二項第十八号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十七 第七条第二項第十九号の圧縮天然ガスの過充塡防止のための措置 | 二十七 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 二十八 第七条第二項第二十号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 二十八の二 第七条第二項第二十号の二の圧縮水素スタンドの設備との間の距離 | 二十八の二 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十九 第七条第二項第二十一号の圧縮天然ガススタンドの消火設備 | 二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 4 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条の二第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第九号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十号から第六十二号までに掲げるもの | 一 第一項第一号、第九号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十号から第六十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第七条の二第一項第二号の敷地境界までの距離等 | 二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第七条の二第一項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 四 第七条の二第一項第四号イの貯槽の地盤面下埋設 | 四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視等によるほか、図面及び記録により検査する。 |
| 五 第七条の二第一項第四号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置 | 五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六 第七条の二第一項第四号ハの貯槽室の構造等 | 六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視等によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 七 第七条の二第一項第四号ニの貯槽を貯槽室に設置しない場合の措置 | 七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 八 第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 九 第七条の二第一項第六号の防火壁 | 九 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十 第七条の二第一項第七号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置 | 十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十一 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 十三 第七条の二第一項第九号の配管の設置場所等 | 十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
| 十四 第七条の二第一項第十号の漏えいガスを検知し、警報し、自動停止するための装置 | 十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十五 第七条の二第一項第十一号の貯槽間の距離 | 十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十六 第七条の二第一項第十二号の液面計 | 十六 貯槽の液面計の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 十七 第七条の二第一項第十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等により検査する。 |
| 十八 第七条の二第一項第十四号の感震装置 | 十八 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十九 第七条の二第一項第十五号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十 第七条の二第一項第十六号の加圧設備の自動停止等の措置 | 二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十一 第七条の二第一項第十七号のガス設備の設置位置等 | 二十一 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 二十二 第七条の二第一項第十八号のディスペンサーの屋根 | 二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 二十三 第七条の二第一項第十九号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第七条の二第一項第二十号の高圧ガス設備間の距離 | 二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 5 製造設備が第七条の三第一項の圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条の三第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号及び第三十八号から第四十九号までに掲げるもの | 一 第一項第一号、第二号、第五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号及び第三十八号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 一の二 第七条の三第一項第一号の二の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 一の二 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の上部構造を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、漏えいしたガスの滞留を防止するための当該室に講じた措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 一の三 第七条の三第一項第一号の三の液化水素の貯槽を設置した室の防水措置 | 一の三 液化水素の貯槽を設置した室の防水措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 一の四 第七条の三第一項第一号の四の貯槽内の液化水素の温度上昇防止の措置 | 一の四 貯槽内の液化水素の温度が上昇しないような措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二 第七条の三第一項第二号のディスペンサーから第一種保安物件等に対する距離 | 二 ディスペンサーの外面から第一種保安物件、第二種保安物件及び公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、公道の道路境界線に対する距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置 | 三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 四 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 七 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等 | 七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
| 八 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 九 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根 | 九 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 十 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 十一 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充塡防止のための措置 | 十二 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 十三 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十三の二 第七条の三第一項第十二号の二の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離 | 十三の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十四 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十五 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 十六 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六の二 第七条の三第一項第十五号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造 | 十六の二 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 十六の三 第七条の三第一項第十五号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置 | 十六の三 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 十六の四 第七条の三第一項第十六号の同号イ及びロの設備と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 十六の四 次に掲げる設備と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。イ 圧縮機ロ 液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器 |
| 十六の五 第七条の三第一項第十七号の水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十六の五 水電解水素発生昇圧装置に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六の六 第七条の三第一項第十八号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十六の六 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十七 第七条の三第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第六号から第十四号まで、第十六号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号、第三十八号及び第四十一号に掲げるもの | 十七 第一項第一号、第六号から第十四号まで、第十六号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号、第三十八号及び第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 十七の二 第七条の三第二項第一号で準用する同条第一項各号の検査項目のうち、第一号の二から第一号の四まで、第十六号の五及び第十六号の六に掲げるもの | 十七の二 第一号の二から第一号の四まで、第十六号の五及び第十六号の六に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 十七の三 第七条の三第二項第一号の二の貯槽間の距離 | 十七の三 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十七の四 第七条の三第二項第一号の三の高圧ガス設備の基礎 | 十七の四 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
| 十八 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 十九 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の第一種保安物件に対する第一種設備距離及び第二種保安物件に対する第二種設備距離 | 十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十九の二 第七条の三第二項第二号の二の設備距離を要しない冷凍設備 | 十九の二 冷凍設備の設置状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 二十 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 二十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十一 第七条の三第二項第四号の防火壁 | 二十一 防火壁の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十二 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置 | 二十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 二十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 二十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十五 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 二十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十六 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 二十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 二十七 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等 | 二十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
| 二十八 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁 | 二十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十八の二 第七条の三第二項第十号の二の貯槽に設けた安全装置 | 二十八の二 貯槽に設置した安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十八の三 第七条の三第二項第十号の二の圧力リリーフ弁 | 二十八の三 圧力リリーフ弁の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十八の四 第七条の三第二項第十号の三の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 二十八の四 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十九 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 二十九の二 第七条の三第二項第十一号の二の液化水素を気化し、及び加温する措置 | 二十九の二 液化水素の放出は、気化し、及び加温した後、放出管に接続されることを目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 三十 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 三十 蓄圧器とディスペンサーとの間の配管に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十一 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置 | 三十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 三十二 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等の接合 | 三十二 圧縮水素及び液化水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 三十三 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置 | 三十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十四 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 三十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十五 第七条の三第二項第十七号の感震装置 | 三十五 感震装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十六 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 三十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十七 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 三十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十八 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 三十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十九 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置 | 三十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置 | 四十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十一 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等 | 四十一 ガス設備の設置位置を目視等により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 四十二 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根 | 四十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 四十三 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置 | 四十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十四 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 四十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 四十五 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 四十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四十六 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充塡防止のための措置 | 四十六 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 四十七 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 四十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 四十七の二 第七条の三第二項第二十九号の二の圧縮天然ガススタンドの設備との間の距離 | 四十七の二 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 四十八 第七条の三第二項第三十号の圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等 | 四十八 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の貯槽及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。なお、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同一の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 四十九 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備 | 四十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 五十 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置 | 五十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 五十一 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標 | 五十一 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
| 五十二 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等 | 五十二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 五十三 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 五十三 可燃性ガスの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 五十四 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造 | 五十四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 五十五 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 五十五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 五十六 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置 | 五十六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 五十七 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 五十七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十八 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 五十八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十九 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 五十九 常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六十 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置 | 六十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六十一 第七条の三第二項第三十六号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造 | 六十一 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 六十二 第七条の三第二項第三十六号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置 | 六十二 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止する措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 六十三 第七条の三第二項第三十七号の高圧ガス設備の基礎 | 六十三 液化水素が通る部分の基礎の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 5の2 製造設備が第七条の四第一項の圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条の四第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第二号、第五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号及び第三十八号から第四十九号までに掲げるもの | 一 第一項第一号、第二号、第五号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号及び第三十八号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第七条の四第一項第一号で準用する第七条の三第一項各号の検査項目のうち、前項第一号の二から第七号まで及び第九号から第十六号の六までに掲げるもの | 二 前項第一号の二から第七号まで及び第九号から第十六号の六までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 三 第七条の四第一項第一号で準用する第七条の三第二項各号の検査項目のうち、前項第二十三号、第二十八号から第二十八号の四まで、第二十九号の二から第四十一号まで、第四十三号、第五十六号、第六十号及び第六十三号に掲げるもの | 三 前項第二十三号、第二十八号から第二十八号の四まで、第二十九号の二から第四十一号まで、第四十三号、第五十六号、第六十号及び第六十三号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 四 第七条の四第一項第二号イの設備又は措置の運転状況を監視する措置 | 四 監視所に講じた運転状況を監視する措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五 第七条の四第一項第二号ロの設備又は措置の異常時に警報を発する措置 | 五 監視所に講じた異常時に警報を発する措置の状況を目視等又は記録により検査し当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六 第七条の四第一項第二号ハの火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置 | 六 監視所に講じた火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 七 第七条の四第一項第二号ニの目視等により確認できる措置 | 七 監視所に講じた目視等により確認できる措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 八 第七条の四第一項第二号ホの顧客に対し必要な指示を行うための措置 | 八 監視所に講じた顧客に対し必要な指示を行うための措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 九 第七条の四第一項第二号ヘの必要に応じ付近の住民に退避するよう警告するための措置 | 九 監視所に講じた必要に応じ付近の住民に退避するよう警告するための措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十 第七条の四第一項第三号の製造設備の運転を自動的に停止するための措置 | 十 監視所に講じた機能が失われたときに製造設備の運転を自動的に停止するための措置の状況を図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十一 第七条の四第一項第四号の車両の停止位置の表示 | 十一 ディスペンサーの周囲の地盤面に講じた車両の停止位置の表示の状況を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 十二 第七条の四第一項第五号のディスペンサーの操作方法の表示 | 十二 ディスペンサーに講じたディスペンサーの操作方法の表示の状況を目視等により検査する。 |
| 十三 第七条の四第一項第六号の人体に蓄積された静電気を除去する措置 | 十三 ディスペンサーに講じた人体に蓄積された静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
| 十四 第七条の四第一項第七号の容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置 | 十四 充塡用のノズルに講じた容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十五 第七条の四第一項第八号の充塡用のノズルが外れない構造 | 十五 充塡用のノズルに講じた容器に圧縮水素を供給している間は、容器から外れない構造の状況を目視等及び図面又は記録により検査し、当該構造の機能を実際に使用して検査する。 |
| 十六 第七条の四第一項第九号の充塡用のノズルの凍結しないための措置 | 十六 充塡用のノズルの凍結しないための措置の状況を目視等及び図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十七 第七条の四第一項第十号の顧客による充塡用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置 | 十七 ディスペンサーに講じた顧客による充塡用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置の状況を目視等及び図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十八 第七条の四第二項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第六号から第十四号まで、第十六号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号、第三十八号及び第四十一号に掲げるもの | 十八 第一項第一号、第六号から第十四号まで、第十六号から第二十号まで、第二十二号、第二十三号、第二十五号から第二十八号まで、第三十三号、第三十八号及び第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 十九 第七条の四第二項第一号で準用する第七条の三第一項各号の検査項目のうち、前項第一号の二から第一号の四まで、第十六号の五及び第十六号の六に掲げるもの | 十九 前項第一号の二から第一号の四まで、第十六号の五及び第十六号の六に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二十 第七条の四第二項第一号で準用する第七条の三第二項各号の検査項目のうち、前項第十七号の三から第六十三号までに掲げるもの | 二十 前項第十七号の三から第六十三号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二十一 第七条の四第二項第一号で準用する同条第一項各号の検査項目のうち、第十号から第十七号までに掲げるもの | 二十一 第十号から第十七号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二十二 第七条の四第二項第二号で準用する同条第一項第二号の検査項目のうち、第七号から第九号までに掲げるもの | 二十二 第七号から第九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二十三 第七条の四第二項第二号イの設備又は措置の運転状況を監視する措置 | 二十三 監視所に講じた運転状況を監視する措置の状況を目視等又はその記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第七条の四第二項第二号ロの設備又は措置の異常時に警報を発する措置 | 二十四 監視所に講じた異常時に警報を発する措置の状況を目視等又はその記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十五 第七条の四第二項第二号ハの火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置 | 二十五 監視所に講じた火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置の状況を目視等又はその記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 6 製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設の場合 | |
| 一 第八条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況 | 一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視等により検査する。 |
| 二 第八条第一項第二号の警戒標 | 二 警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
| 三 第八条第一項第三号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第十一号から第十三号までに掲げるもの | 三 第一項第十一号から第十三号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 四 第八条第一項第四号の可燃性ガス、特定不活性ガス及び酸素の製造施設の消火設備 | 四 可燃性ガス、特定不活性ガス及び酸素の製造施設の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 五 第八条第一項第五号で準用する第六条第一項第四十二号の検査項目のうち、第一項第四十二号から第四十九号までに掲げるもの | 五 第一項第四十二号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査する。 |
| 7 製造設備が第八条第三項に規定する移動式製造設備である製造施設の場合 | |
| 一 第八条第三項で準用する同条第一項の検査項目のうち、前項各号に掲げるもの及び同条第三項第一号の充塡ホースの材料 | 一 前項各号及び第一項第十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第八条第三項第二号の容器の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二 容器の配管に講じた酸素の液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三 第八条第三項第三号の誤発進防止措置 | 三 誤発進防止措置の設置状況を目視等及び図面により検査し、当該誤発進防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四 第八条第三項第四号の移動式製造設備の停止場所 | 四 移動式製造設備の停止場所を目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第八条第三項第五号のコールド・エバポレータと移動式製造設備との距離 | 五 移動式製造設備の停止場所とコールド・エバポレータとの距離を目視等又は図面その他の書面により検査する。 |
| 8 製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、第一項第十一号から第十四号まで、第十八号から第二十号まで、第二十七号、第三十一号、第三十八号、第四十一号から第四十九号に掲げるもの | 一 第一項第十一号から第十四号まで、第十八号から第二十号まで、第二十七号、第三十一号、第三十八号、第四十一号から第四十九号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項各号の検査項目のうち、第五項第三号、第五号から第九号まで、第十二号、第十四号、第十五号、第十六号の二及び第十六号の三に掲げるもの | 二 第五項第三号、第五号から第九号まで、第十二号、第十四号、第十五号、第十六号の二及び第十六号の三に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 三 第八条の二第一項第一号で準用する第八条第一項各号の検査項目のうち、第六項第二号及び第四号に掲げるもの | 三 第六項第二号及び第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 四 第八条の二第一項第二号の容器に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 四 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五 第八条の二第一項第三号の熱作動式安全弁 | 五 熱作動式安全弁の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該熱作動式安全弁の機能を同一型式の熱作動式安全弁の作動試験の記録により検査する。 |
| 六 第八条の二第一項第四号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 六 高圧ガス設備の安全弁又は破裂版及び熱作動式安全弁の放出管の設置状況を目視等により検査する。 |
| 七 第八条の二第一項第五号の液化水素の超低温容器の負圧防止措置 | 七 液化水素の超低温容器の負圧防止措置の状況を目視等により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 八 第八条の二第一項第六号の液化水素の超低温容器の液面計 | 八 液化水素の超低温容器に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査し、当該液面計の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 九 第八条の二第一項第七号の通報を速やかに行うための措置 | 九 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 十 第八条の二第一項第八号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 十 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 備考一 第六条第一項ただし書、第八条第一項ただし書又は第九十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第八項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 | |
別表第二
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所の基準 | |
| 一 第二十二条で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、別表第一の第一項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号から第二十三号まで、第二十五号、第二十六号及び第三十二号から第四十一号までに掲げるもの | 一 別表第一の第一項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号から第二十三号まで、第二十五号、第二十六号及び第三十二号から第四十一号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十二条第一号のコールドエバポレータ | 二 別表第一第二項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 三 第二十二条第二号の第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者の圧縮天然ガススタンド | 三 別表第一第三項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 四 第二十二条第三号の第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者の液化天然ガススタンド | 四 別表第一第四項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 五 第二十二条第四号の第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者の圧縮水素スタンド | 五 別表第一第五項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 2 容器により貯蔵する第一種貯蔵所の基準一 容器が配管により接続されている場合 | |
| イ 第二十三条第一項第一号の第一種設備距離及び第二種設備距離 | イ 貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| ロ 第二十三条第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号の検査項目のうち、別表第一の第一項第四十二号及び第四十五号から第四十九号までに掲げるもの | ロ 別表第一の第一項第四十二号及び第四十五号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 容器が配管により接続されている場合の配管については、第二十三条第一項第二号で準用する第六条第一項各号の検査項目のうち、別表第一の第一項第十一号から第十三号までに掲げるもの | 二 別表第一の第一項第十一号から第十三号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 三 容器が配管により接続されていない場合については、第二十三条第一項第三号で準用する別表第一の第一項第四十二号から第四十九号までに掲げる検査項目 | 三 別表第一の第一項第四十二号から第四十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 四 第二十三条第一項第四号の圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器 | 四 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器の刻印等を目視等により検査する。 |
| 五 第二十三条第二項第一号の第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者の圧縮水素スタンド | 五 別表第一第五項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 六 第二十三条第二項第二号の第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンド又は第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者の移動式圧縮水素スタンド | 六 別表第一第八項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 備考一 第二十二条ただし書、第二十三条ただし書又は第九十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第二項の規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。二 移設等に係る貯蔵設備であつて、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 | |
別表第三
| 検査項目 | 保安検査の方法 |
| 1 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設の場合 | |
| 一 第六条第一項第三号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 一 特定不活性ガスの製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二 第六条第一項第六号の特定不活性ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 二 特定不活性ガスの貯槽の周囲から、特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 三 第六条第一項第九号の製造設備を設置した室のガスが滞留しない構造 | 三 特定不活性ガスの製造設備を設置した室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 四 第六条第一項第二十三号の特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備の不活性ガス置換等ができる構造 | 四 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備に係る設備内部を不活性ガス(特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。)により置換する構造又は内部を真空にする構造を目視等及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第六条第一項第三十一号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 五 特定不活性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六 第六条第一項第三十八号の特定不活性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 六 特定不活性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
| 七 第六条第一項第三十九号の二の特定不活性ガスの製造施設の消火設備 | 七 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 八 第六条第一項第四十二号ヘの特定不活性ガスの容器置場のガスが滞留しない構造 | 八 特定不活性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 九 第六条第一項第四十二号ヌの特定不活性ガスの容器置場の消火設備 | 九 特定不活性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合 | |
| 一 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視等により検査する。 |
| 二 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 三 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第七号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 三 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 四 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第八号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 四 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 五 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十号のガス設備の気密な構造 | 五 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 六 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度 | 六 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視等及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。 |
| 七 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験 | 七 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 八 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料 | 八 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 九 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎 | 九 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
| 十 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定 | 十 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。 |
| 十一 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十七号の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 十一 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。 |
| 十二 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等 | 十二 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十三 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計 | 十三 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 十四 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置 | 十四 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十五 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 十五 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 十六 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十二号の液化ガス貯槽の液面計等 | 十六 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十七 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十四号の貯槽の配管に設けたバルブ | 十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 十八 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 十八 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十九 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十七号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 十九 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第三十二号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 二十 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十一 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第三十九号の酸素の製造施設の防消火設備 | 二十一 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視等によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十二 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十号の通報を速やかに行うための措置 | 二十二 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 二十三 第六条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 二十三 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 二十四 第六条の二第二項第一号で準用する第一号、第三号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる検査項目 | 二十四 第一号、第三号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる保安検査の方法により検査する。 |
| 二十五 第六条の二第二項第二号で準用する第六条第一項第二号の敷地境界までの距離等 | 二十五 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二十六 第六条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等 | 二十六 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十七 第六条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 二十七 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十八 第六条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 二十八 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 二十九 第六条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十九 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十 第六条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置 | 三十 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 三十一 第六条の二第二項第八号の製造設備の設置場所 | 三十一 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 2の2 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条第一項第二号後段及び同条第二項第四号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二 第七条第二項第五号の防火壁 | 二 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視等により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 2の3 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 二 第七条の二第一項第六号の防火壁 | 二 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視等により検査し、当該防火壁の設置状況を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。なお、防火壁と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は図面により検査する。 |
| 3 製造設備が第七条の三第一項の圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置(第七条の四第一項第一号で準用するものを含む。) | 一 常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二 第七条の三第一項第十六号の同号ロの設備と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁(第七条の四第一項第一号で準用するものを含む。) | 二 液化水素昇圧ポンプ及び液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第七条の三第一項第十八号の液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置(第七条の三第二項第一号、第七条の四第一項第一号及び同条第二項第一号で準用するものを含む。) | 三 液化水素昇圧ポンプに講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四 第七条の三第二項第三十号の液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間の障壁等(第七条の四第二項第一号で準用するものを含む。) | 四 液化水素昇圧ポンプ及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置(第七条の四第二項第一号で準用するものを含む。) | 五 常用の圧力が高い液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 3の2 製造設備が第七条の四第一項の圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第七条の四第一項第二号イの設備又は措置の運転状況を監視する措置 | 一 監視所に講じた運転状況を監視する措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二 第七条の四第一項第二号ロの設備又は措置の異常時に警報を発する措置 | 二 監視所に講じた異常時に警報を発する措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三 第七条の四第一項第二号ハの火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置 | 三 監視所に講じた火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四 第七条の四第一項第二号ニの目視等により確認できる措置(同条第二項第二号で準用するものを含む。) | 四 監視所に講じた目視等により確認できる措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五 第七条の四第一項第二号ホの顧客に対し必要な指示を行うための措置(同条第二項第二号で準用するものを含む。) | 五 監視所に講じた顧客に対し必要な指示を行うための措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 六 第七条の四第一項第二号ヘの必要に応じ付近の住民に退避するよう警告するための措置(同条第二項第二号で準用するものを含む。) | 六 監視所に講じた必要に応じ付近の住民に退避するよう警告するための措置の状況を目視等又は記録により検査し当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 七 第七条の四第一項第三号の製造設備の運転を自動的に停止するための措置(同条第二項第一号で準用するものを含む。) | 七 監視所に講じた機能が失われたときに製造設備の運転を自動的に停止するための措置の状況を図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 八 第七条の四第一項第四号の車両の停止位置の表示(同条第二項第一号で準用するものを含む。) | 八 ディスペンサーの周囲の地盤面に講じた車両の停止位置の表示の状況及び維持管理状況を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 九 第七条の四第一項第五号のディスペンサーの操作方法の表示(同条第二項第一号で準用するものを含む。) | 九 ディスペンサーに講じたディスペンサーの操作方法の表示及び維持管理状況を目視等により検査する。 |
| 十 第七条の四第一項第六号の人体に蓄積された静電気を除去する措置(同条第二項第一号で準用するものを含む。) | 十 ディスペンサーに講じた人体に蓄積された静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
| 十一 第七条の四第一項第七号の容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置(同条第二項第一号で準用するものを含む。) | 十一 充塡用のノズルに講じた容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 第七条の四第一項第八号の充塡用のノズルが外れない構造(同条第二項第一号で準用するものを含む。) | 十二 充塡用のノズルに講じた容器に圧縮水素を供給している間は、容器から外れない構造の状況を目視等及び図面により検査し、当該構造の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十三 第七条の四第一項第九号の充塡用のノズルの凍結しないための措置(同条第二項第一号で準用するものを含む。) | 十三 充塡用のノズルの凍結しないための措置の状況を目視等及び図面又は記録により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 十四 第七条の四第一項第十号の顧客による充塡用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置(同条第二項第一号で準用するものを含む。) | 十四 ディスペンサーに講じた顧客による充塡用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置の状況及び維持管理状況を目視等及び図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十五 第七条の四第二項第二号イの設備又は措置の運転状況を監視する措置 | 十五 監視所に講じた運転状況を監視する措置の状況を目視等又はその記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六 第七条の四第二項第二号ロの設備又は措置の異常時に警報を発する措置 | 十六 監視所に講じた異常時に警報を発する措置の状況を目視等又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十七 第七条の四第二項第二号ハの火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置 | 十七 監視所に講じた火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置の状況を目視等又は記録により検査し当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 3の3 製造設備が移動式製造設備である製造施設 | |
| 一 第八条第一項第四号の特定不活性ガスの製造施設の消火設備 | 一 特定不活性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 4 製造設備が第八条第三項に規定する移動式製造設備である製造施設の場合 | |
| 一 第八条第三項で準用する第八条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況 | 一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視等により検査する。 |
| 二 第八条第三項で準用する第八条第一項第二号の警戒標 | 二 警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視等により検査する。 |
| 三 第八条第三項で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度 | 三 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視等及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。 |
| 四 第八条第三項で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験 | 四 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 五 第八条第三項で準用する第八条第一項第四号の酸素の製造施設の消火設備 | 五 酸素の製造施設の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 六 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標 | 六 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視等により検査する。 |
| 七 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 七 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 八 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁 | 八 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 九 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ホの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 九 酸素の充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 十 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造 | 十 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 十一 第八条第三項で準用する第六条第一項第四十二号ヌの酸素の容器置場の消火設備 | 十一 酸素の容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 十二 第八条第三項第一号の充塡ホースの材料 | 十二 充塡ホースに使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 十三 第八条第三項第二号の容器の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 十三 容器の配管に講じた酸素の液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十四 第八条第三項第三号の誤発進防止措置 | 十四 誤発進防止措置の設置状況を目視等及び図面により検査し、当該誤発進防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十五 第八条第三項第四号の移動式製造設備の停止場所 | 十五 移動式製造設備の停止場所を目視等及び図面により検査する。 |
| 十六 第八条第三項第五号のコールド・エバポレータと移動式製造設備との距離 | 十六 移動式製造設備の停止場所とコールド・エバポレータとの距離を目視等又は図面その他の書面により検査する。 |
| 5 製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十一号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十三号の高圧ガス設備の強度 | 一 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視等及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。 |
| 二 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十二号の高圧ガス設備の気密試験 | 二 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 三 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料 | 三 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 四 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の温度計等 | 四 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の圧力計 | 五 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 六 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の安全装置 | 六 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 七 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第二十六号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 七 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であること及び維持管理状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 八 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第三十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充塡する場所等との間の障壁 | 八 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充塡する場所又は当該ガスの充塡容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況及び維持管理状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 九 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第三十八号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 九 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
| 十 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十一号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 十 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 十一 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号イの容器置場の警戒標 | 十一 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視等により検査する。 |
| 十二 第八条の二第一項第一号で準用する第六条一項第四十二号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 十二 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 十三 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ニの容器置場の障壁 | 十三 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 十四 第八条の二第一項第一号で準用する第六条一項第四十二号ホの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 十四 可燃性ガスの充塡容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 十五 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造 | 十五 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 十六 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号リの二階建の容器置場の構造 | 十六 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 十七 第八条の二第一項第一号で準用する第六条第一項第四十二号ヌの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 十七 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 十八 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置 | 十八 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十九 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十九 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 二十 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 二十一 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等 | 二十一 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視等により検査する。 |
| 二十二 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 二十二 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況及び維持管理状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根 | 二十三 ディスペンサーの屋根の材料を目視等によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 二十四 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充塡防止のための措置 | 二十四 過充塡防止のための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 二十五 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 二十五 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十六 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 二十六 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十七 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第十五号イの蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造 | 二十七 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器のフルラップ構造又はフープラップ構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 二十八 第八条の二第一項第一号で準用する第七条の三第一項第十五号ロの蓄圧器の劣化を防止するための措置 | 二十八 複合構造を有する圧縮水素の蓄圧器の劣化を防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 二十九 第八条の二第一項第一号で準用する第八条第一項第二号の警戒標 | 二十九 警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視等により検査する。 |
| 三十 第八条の二第一項第一号で準用する第八条第一項第四号の可燃性ガスの製造施設の消火設備 | 三十 可燃性ガスの製造施設の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 三十一 第八条の二第一項第二号の容器に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 三十一 配管に講じた遮断措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十二 第八条の二第一項第三号の熱作動式安全弁 | 三十二 熱作動式安全弁の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該熱作動式安全弁の機能を図面又は記録により検査する。 |
| 三十三 第八条の二第一項第四号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 三十三 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び熱作動式安全弁の放出管の設置状況を目視等により検査する。 |
| 三十四 第八条の二第一項第五号の液化水素の超低温容器の負圧防止措置 | 三十四 液化水素の超低温容器の負圧防止措置の状況を目視等により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十五 第八条の二第一項第六号の液化水素の超低温容器の液面計 | 三十五 液化水素の超低温容器に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査し、当該液面計の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十六 第八条の二第一項第七号の通報を速やかに行うための措置 | 三十六 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 三十七 第八条の二第一項第八号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 三十七 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
別表第四
| 項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
| 一 本社の体制について | |
| イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について | |
| イ 認定完成検査組織 | 一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 | |
別表第五
| 項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
| 一 本社の体制について | |
| イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について | |
| イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
| ロ 認定保安検査組織 | 一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ハ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ニ 認定保安検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 備考一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 | |
別表第六
| 項目 | 認定の基準 |
| 1 本社の関与及び法令遵守の体制の確保 | |
| 一 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。三 保安管理を担当する役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が選任されていること。四 監査役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員、指名委員会等設置会社にあつては監査委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制が整備されていること。 |
| 二 法令遵守の体制 | 一 本社又は事業所において、保安に関する法令(法、令及びこの規則をいう。)の遵守のための体制が整備されており、かつ、適切に維持されていること。二 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。三 事業所が法令に違反する行為があつたことを知つた場合に、本社及び行政庁へ速やかに通報するための手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| 2 保安に関するリスク管理の体制 | |
| 一 本社の体制 | 一 役員(上欄1一の項下欄第三号の保安管理を担当する役員を含む。)を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定高度完成検査及び認定高度保安検査の実施状況の不備及びこれらの検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 |
| 二 事業所の体制 | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定高度保安実施者の行う完成検査(以下この表において「認定高度完成検査」という。)の体制 | |
| イ 認定高度完成検査組織 | 一 認定高度完成検査を実施する組織(以下この表において「完成検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 完成検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 完成検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項及び工事の安全に関する事項等(以下この表において「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 完成検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。五 完成検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。六 完成検査組織に所属している者(完成検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ロ 認定高度完成検査業務 | 一 完成検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。二 認定高度完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、製造施設に係る完成検査の方法を定める規程(当該完成検査の方法が第九十四条の七の十第一項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定高度完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定高度完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ハ 認定高度完成検査の検査管理 | 一 完成検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、完成検査管理(認定高度完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 完成検査管理を行う組織の長(ただし、完成検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 完成検査管理を行う組織に所属する者(完成検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し完成検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該完成検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 完成検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、完成検査管理が適切に実施されていること。六 完成検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 四 認定高度保安実施者の行う保安検査(以下この表において「認定高度保安検査」という。)の体制 | |
| イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
| ロ 認定高度保安検査組織 | 一 認定高度保安検査を実施する組織(以下この表において「保安検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 保安検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 保安検査組織に所属している者(保安検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ハ 認定高度保安検査業務 | 一 保安検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。二 認定高度保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(当該保安検査の方法が第九十四条の七の十三第四項又は第五項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定高度保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定高度保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ニ 認定高度保安検査の検査管理 | 一 保安検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、保安検査管理(認定高度保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 保安検査管理を行う組織の長(ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 保安検査管理を行う組織に所属する者(保安検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し保安検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 保安検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。六 保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 3 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保 | サイバーセキュリティの確保に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 備考一 上欄2一の項下欄第四号、上欄2三ハの項下欄第四号及び上欄2四ニの項下欄第四号に掲げる本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定高度保安実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定高度保安実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。二 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定高度保安実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄2四イの項目については適用しないものとする。 | |
様式第3の2
様式第21の2
様式第27の2
様式第28の2
様式第28の3
様式第28の4
様式第28の5
様式第29の2
様式第33の2
様式第37の2
様式第55の2
様式第55の3
様式第55の4
様式第55の5
様式第55の6
様式第55の7
様式第55の7の2
様式第55の7の3
様式第55の7の4
様式第五十五の七の五
様式第55の7の6
様式第55の7の7
様式第55の7の8
様式第55の7の9
様式第55の8
様式第55の9
様式第55の10
様式第55の11
様式第55の11の2
様式第55の12
様式第55の12の2