液化石油ガス保安規則
(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
【制定文】
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、液化石油ガス保安規則を次のように制定する。
第一章 総則
備考
| X | |||||
| L | |||||
| L1 | 30(低温貯槽にあつては、) | 30(低温貯槽にあつては、120) | |||
| L2 | 24 | 24 | |||
| L3 | 21 | 21 | |||
| L4 | 20(低温貯槽にあつては、) | 20(低温貯槽にあつては、80) | |||
| L5 | 16 | 16 | |||
| L6 | 14 | 14 | |||
備考
| x | ||||
| l | ||||
| l1 | 22.5 | |||
| l2 | 15 | |||
| l3 | 0 | 11.25 | ||
| l4 | 0 | 7.5 | ||
第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第一節 高圧ガスの製造に係る許可等
| 貯蔵設備又は処理設備の区分 | 貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
| 貯蔵設備 | ||
| (イ) | L2以上 | L6以上 L5未満 |
| (ロ) | L3以上 L2未満 | L6以上 |
| (ハ) | L1以上 | L5以上 L4未満 |
| (ニ) | L2以上 L1未満 | L5以上 |
| 処理設備 | ||
| (イ) | L1以上 | L5以上 L4未満 |
| (ロ) | L2以上 L1未満 | L5以上 |
| 備考 L1、L2、L3、L4、L5及びL6は、それぞれ第二条第一項第十六号に規定するL1、L2、L3、L4、L5及びL6を表すものとする。 | ||
| 容器置場の区分 | 容器置場の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 容器置場の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
| 容器置場 | ||
| (イ) | l1 | l4以上 l2未満 |
| (ロ) | l3以上 l1未満 | l4以上 |
| 備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第二条第一項第十八号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 | ||
第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等
| 貯蔵設備の区分 | 貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
| (イ) 貯蔵能力が三千キログラム未満の貯蔵設備 | メートル未満 | メートル未満 |
| (ロ) 同右 | メートル未満 | メートル以上 |
| (ハ) 同右 | メートル以上 | メートル未満 |
| (ニ) 貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満の貯蔵設備 | メートル以上 | メートル以上メートル未満 |
| (ホ) 同右 | メートル以上メートル未満 | メートル以上 |
第三節 完成検査
第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等
第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出
第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等
| 検査項目 | 輸入検査の方法 |
| 1 第四十五条の三に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験 | 1 輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。 |
| 2 第四十五条の三に規定する容器に関する安全度試験 | 2 輸入をした高圧ガスの容器の安全度を、法第四十四条第一項の容器検査の方法、記録等により検査する。 |
第六章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
第七章 高圧ガスの消費に係る届出等
第八章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
第九章 自主保安のための措置
| 事業所の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
| 一 処理能力が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの | 甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 | 一 液化石油ガス(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この表において同じ。)並びに一種類以上の圧縮ガス及び液化石油ガス以外の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験二 圧縮機又は液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、送液量三百立方メートル)を超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
| 二 処理能力が百万立方メートル未満のもの | 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)第九条第二項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下「特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者」という。)を除く。) | 一 液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験二 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、前号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
第十章 保安検査及び定期自主検査
第一節 保安検査
第二節 定期自主検査
第十一章 危険時の措置
第十二章 完成検査及び保安検査に係る認定等
第十二章の二 認定高度保安実施者等
第十三章 雑則
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 一 液化石油ガスを容器に充塡した場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充塡するためのものに限る。)に液化石油ガスを充塡した場合を除く。) | 充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの充塡質量並びに充塡年月日 |
| 二 液化石油ガスを容器により授受した場合 | 充塡容器の記号及び番号、授受先並びに授受年月日 |
| 三 製造施設に異常があつた場合 | 異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置 |
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 一 液化石油ガスを容器により授受した場合 | 充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの充塡質量、授受先並びに授受年月日 |
| 二 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に異常があつた場合 | 異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置 |
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 一 液化石油ガスを容器により授受した場合 | 一 充塡容器の種類及び数二 販売の年月日三 販売先 |
| 二 法第二十条の五第一項の周知を行つた場合 | 一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所二 周知をした者の氏名三 周知の年月日 |
| 事故の区分 | 報告期限 |
| 一 次のいずれかに該当する事故イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故 | 事故発生の日から十日以内 |
| 二 前号に規定する事故以外の事故 | 当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで |
附 則(抄)
附 則(昭和四一年一〇月八日通商産業省令第一一八号)
附 則(昭和四二年四月二二日通商産業省令第四四号)
附 則(昭和四二年一一月一〇日通商産業省令第一五〇号)(抄)
附 則(昭和四三年二月七日通商産業省令第一四号)(抄)
附 則(昭和四三年六月一日通商産業省令第六五号)(抄)
附 則(昭和四三年一二月一六日通商産業省令第一二七号)(抄)
附 則(昭和四五年一〇月九日通商産業省令第九六号)(抄)
附 則(昭和四六年九月一日通商産業省令第九九号)
附 則(昭和五〇年四月二五日通商産業省令第四〇号)
附 則(昭和五〇年八月一日通商産業省令第七五号)
附 則(昭和五一年二月一七日通商産業省令第三号)
附 則(昭和五一年五月一一日通商産業省令第三四号)
附 則(昭和五二年六月八日通商産業省令第二七号)
附 則(昭和五四年三月三一日通商産業省令第二六号)(抄)
附 則(昭和五四年九月一〇日通商産業省令第六八号)
附 則(昭和五六年二月一七日通商産業省令第一〇号)
附 則(昭和五六年一〇月二六日通商産業省令第六五号)
附 則(昭和五七年六月二五日通商産業省令第二五号)
附 則(昭和五七年七月二三日通商産業省令第三六号)
附 則(昭和六〇年一月二一日通商産業省令第一号)
附 則(昭和六一年一二月四日通商産業省令第八〇号)(抄)
附 則(昭和六一年一二月一三日通商産業省令第八八号)(抄)
附 則(昭和六二年五月一二日通商産業省令第三三号)
附 則(平成四年五月一一日通商産業省令第二九号)(抄)
附 則(平成六年三月一〇日通商産業省令第九号)
附 則(平成六年七月二五日通商産業省令第五七号)
附 則(平成六年七月二七日通商産業省令第五八号)
附 則(平成七年四月四日通商産業省令第三三号)
附 則(平成八年三月二九日通商産業省令第二九号)
附 則(平成九年三月一七日通商産業省令第一四号)
| 一 第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備である者 | 新規則第六条第一項第十六号(同規則第八条第一項で準用する場合を含む。) |
| 二 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者 | 新規則第十二条第一号の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分(同規則第十二条第三号で準用する場合を含む。) |
| 三 法第十五条第一項の規定により高圧ガスの貯蔵をする者 | 新規則第十九条第一号ホ |
| 四 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 | 新規則第二十三条第一項の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分 |
| 五 貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 | 新規則第二十七条第一号の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分 |
| 六 特定高圧ガス消費者 | 新規則第五十三条第一項第十五号 |
附 則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
附 則(平成九年四月二四日通商産業省令第八五号)
附 則(平成一〇年三月一八日通商産業省令第一一号)
附 則(平成一一年九月三〇日通商産業省令第八七号)(抄)
附 則(平成一一年九月三〇日通商産業省令第八八号)(抄)
附 則(平成一二年三月一日通商産業省令第二三号)
附 則(平成一二年三月二八日通商産業省令第四五号)
附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第六四号)
附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第七八号)(抄)
附 則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二七号)
附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三二三号)
附 則(平成一三年三月二六日経済産業省令第四二号)
附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)(抄)
附 則(平成一四年三月二〇日経済産業省令第三七号)
附 則(平成一四年三月二八日経済産業省令第五七号)
附 則(平成一四年九月三〇日経済産業省令第一〇四号)
附 則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四一号)(抄)
附 則(平成一五年七月二五日経済産業省令第八六号)
附 則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五一号)
附 則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五六号)(抄)
附 則(平成一六年一一月三〇日経済産業省令第一〇九号)(抄)
附 則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
附 則(平成一七年三月二四日経済産業省令第二六号)(抄)
附 則(平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号)(抄)
附 則(平成一七年九月一日経済産業省令第八六号)
附 則(平成一八年九月二九日経済産業省令第八九号)
附 則(平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇五号)
附 則(平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号)
附 則(平成二二年三月一九日経済産業省令第一二号)(抄)
附 則(平成二四年一月一二日経済産業省令第三号)
附 則(平成二四年三月三〇日経済産業省令第二五号)
附 則(平成二五年三月二九日経済産業省令第一一号)
附 則(平成二五年一二月二六日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二六年三月一七日経済産業省令第一一号)
附 則(平成二七年二月二四日経済産業省令第八号)
附 則(平成二七年九月二九日経済産業省令第六八号)
附 則(平成二八年四月一日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二八年一一月一日経済産業省令第一〇五号)(抄)
附 則(平成二九年三月二二日経済産業省令第一四号)
附 則(平成二九年五月八日経済産業省令第四三号)
附 則(平成二九年一一月一五日経済産業省令第八三号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第六号)
附 則(平成三〇年七月一七日経済産業省令第四八号)
附 則(平成三〇年一一月一四日経済産業省令第六一号)(抄)
附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
附 則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
附 則(令和二年三月一七日経済産業省令第一五号)
附 則(令和二年四月一〇日経済産業省令第三七号)
附 則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)
附 則(令和二年一〇月三〇日経済産業省令第八二号)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
附 則(令和三年二月二二日経済産業省令第五号)
附 則(令和五年一二月二一日経済産業省令第六一号)
附 則(令和七年四月一七日経済産業省令第四二号)
附 則(令和七年一〇月一日経済産業省令第六五号)
別表第一
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1 製造設備が第一種製造設備である製造施設の場合 | |
| 一 第六条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視又はこれに類する方法(以下この表及び別表第二において「目視等」という。)により検査する。 |
| 二 第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 三 第六条第一項第三号イ及びロの貯蔵設備又は処理設備の障壁 | 三 前号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合において、貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に埋設されていることを確認し、かつ、障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 四 第六条第一項第三号ハの貯蔵設備又は処理設備に講じた防火上及び消火上有効な措置 | 四 第二号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合であつて、かつ貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に設置されていないものについて、防火上及び消火上有効な措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五 第六条第一項第五号の地盤面下に埋設された貯槽 | 五 貯槽及び貯槽室等の設置状況を目視等、図面及び記録により検査する。 |
| 六 第六条第一項第六号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 | 六 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視等又は記録により検査する。 |
| 七 第六条第一項第七号の火気を取り扱う施設までの距離 | 七 製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 八 第六条第一項第八号の貯槽間の距離 | 八 貯槽の外面から他の貯槽又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 九 第六条第一項第九号の液化石油ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 九 貯槽の周囲から、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 十 第六条第一項第十号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 十 貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 十一 第六条第一項第十一号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 十一 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 十二 第六条第一項第十二号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 十二 製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 十三 第六条第一項第十三号のガス設備の気密な構造 | 十三 ガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 十四 第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料 | 十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 十五 第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎 | 十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
| 十六 第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定 | 十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視等又は記録により検査する。 |
| 十七 第六条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧試験 | 十七 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視等及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
| 十八 第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験 | 十八 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 十九 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の強度 | 十九 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
| 二十 第六条第一項第二十号の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 二十 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。 |
| 二十一 第六条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計 | 二十一 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十二 第六条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置 | 二十二 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第六条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十三 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 二十四 第六条第一項第二十三号の低温貯槽の負圧防止措置 | 二十四 低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視等により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十五 第六条第一項第二十四号の液化ガス貯槽の液面計等 | 二十五 貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十六 第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 二十六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査する。 |
| 二十七 第六条第一項第二十六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十七 貯槽の配管に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十八 第六条第一項第二十七号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 二十八 高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び防爆性能を有する構造であることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 二十九 第六条第一項第二十八号の貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 | 二十九 貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十 第六条第一項第二十九号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 三十 製造施設に設置されたガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十一 第六条第一項第三十号の製造設備の静電気を除去する装置 | 三十一 製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
| 三十二 第六条第一項第三十一号の製造施設の防消火設備 | 三十二 製造施設の防消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十三 第六条第一項第三十二号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 三十三 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十四 第六条第一項第三十三号の通報を速やかに行うための措置 | 三十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 三十五 第六条第一項第三十四号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 三十五 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
| 三十六 第六条第一項第三十五号イの容器置場の警戒標 | 三十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
| 三十七 第六条第一項第三十五号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 三十七 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 三十八 第六条第一項第三十五号ニの容器置場の障壁 | 三十八 容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 三十九 第六条第一項第三十五号ホの充塡容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 三十九 充塡容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 四十 第六条第一項第三十五号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造 | 四十 容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 四十一 第六条第一項第三十五号トの二階建の容器置場の構造 | 四十一 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 四十二 第六条第一項第三十五号チの容器置場の消火設備 | 四十二 容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 四十三 第六条第一項第三十六号イの導管の設置場所 | 四十三 導管の設置されている場所の状況を目視等又は図面若しくは記録により検査する。 |
| 四十四 第六条第一項第三十六号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識 | 四十四 地盤面上の導管の設置状況を目視等により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
| 四十五 第六条第一項第三十六号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識 | 四十五 地盤面下の導管の埋設状況を目視等又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
| 四十六 第六条第一項第三十六号ニの水中の導管の設置 | 四十六 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。 |
| 四十七 第六条第一項第三十六号ホの導管の耐圧試験 | 四十七 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
| 四十八 第六条第一項第三十六号ホの導管の気密試験 | 四十八 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 四十九 第六条第一項第三十六号ヘの導管の強度 | 四十九 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
| 五十 第六条第一項第三十六号トの導管の腐食を防止するための措置 | 五十 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
| 五十一 第六条第一項第三十六号トの導管の応力を吸収するための措置 | 五十一 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 五十二 第六条第一項第三十六号チの導管の温度の上昇を防止するための措置 | 五十二 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 五十三 第六条第一項第三十六号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置 | 五十三 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 五十四 第六条第一項第三十六号ヌの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 | 五十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 2 製造設備が第二種製造設備である製造施設の場合 | |
| 一 第七条第一項で準用する前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第七条第一項で準用する高圧ガス設備の基礎 | 二 高圧ガス設備の基礎の状態を、目視等により検査する。 |
| 3 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 一 第八条第一項第一号で準用する第一項第一号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 一 第一項第一号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第八条第一項第二号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 二 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 三 第八条第一項第三号のディスペンサーに設置された停止装置 | 三 ディスペンサーに設置された停止装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 四 第八条第一項第三号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 四 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 五 第八条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 4 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
| 一 第九条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況 | 一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視等により検査する。 |
| 二 第九条第一項第二号の警戒標 | 二 警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
| 三 第九条第一項第三号で準用する第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目 | 三 第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 四 第九条第一項第四号の製造施設の消火設備 | 四 製造施設の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 五 第九条第一項第五号で準用する第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 五 第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 備考一 第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 | |
別表第二
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所の基準 | |
| 一 第二十三条第一項で準用する別表第一の第一項第一号から第二十七号まで(バルク貯槽にあつては、第二十五号から第二十七号を除く。)、第二十九号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号に掲げる検査項目 | 一 別表第一の第一項第一号から第二十七号まで(バルク貯槽にあつては、第二十五号から第二十七号を除く。)、第二十九号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 2 容器により貯蔵する第一種貯蔵所の基準 | |
| 一 第二十四条第一号の第一種設備距離及び第二種設備距離 | 一 貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
| 二 第二十四条第二号の貯蔵設備に係る障壁 | 二 容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十四条第三号で準用する別表第一の第一項第三十六号及び第三十九号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 三 別表第一の第一項第三十六号及び第三十九号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 四 第二十四条第四号で準用する別表第一の第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目 | 四 別表第一の第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 五 第二十四条第五号で準用する別表第一の第一項第三十六号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 五 別表第一の第一項第三十六号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 備考一 第二十三条で準用する第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。二 移設等に係る貯蔵設備であつて、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 | |
別表第三
別表第四
| 項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
| 一 本社の体制について | |
| イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について | |
| イ 認定完成検査組織 | 一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 | |
別表第五
| 項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
| 一 本社の体制について | |
| イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について | |
| イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
| ロ 認定保安検査組織 | 一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ハ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ニ 認定保安検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 備考一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 | |
別表第六
| 項目 | 認定の基準 |
| 1 本社の関与及び法令遵守の体制の確保 | |
| 一 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。三 保安管理を担当する役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が選任されていること。四 監査役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員、指名委員会等設置会社にあつては監査委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制が整備されていること。 |
| 二 法令遵守の体制 | 一 本社又は事業所において、保安に関する法令(法、令及びこの規則をいう。)の遵守のための体制が整備されており、かつ、適切に維持されていること。二 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。三 事業所が法令に違反する行為があつたことを知つた場合に、本社及び行政庁へ速やかに通報するための手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| 2 保安に関するリスク管理の体制 | |
| 一 本社の体制 | 一 役員(上欄1一の項下欄第三号の保安管理を担当する役員を含む。)を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定高度完成検査及び認定高度保安検査の実施状況の不備及びこれらの検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 |
| 二 事業所の体制 | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 三 認定高度保安実施者の行う完成検査(以下この表において「認定高度完成検査」という。)の体制 | |
| イ 認定高度完成検査組織 | 一 認定高度完成検査を実施する組織(以下この表において「完成検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 完成検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 完成検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項及び工事の安全に関する事項等(以下この表において「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 完成検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。五 完成検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。六 完成検査組織に所属している者(完成検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ロ 認定高度完成検査業務 | 一 完成検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。二 認定高度完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、製造施設に係る完成検査の方法を定める規程(当該完成検査の方法が第九十二条の七の十第一項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定高度完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定高度完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ハ 認定高度完成検査の検査管理 | 一 完成検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、完成検査管理(認定高度完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 完成検査管理を行う組織の長(ただし、完成検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 完成検査管理を行う組織に所属する者(完成検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し完成検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該完成検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 完成検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、完成検査管理が適切に実施されていること。六 完成検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 四 認定高度保安実施者の行う保安検査(以下この表において「認定高度保安検査」という。)の体制 | |
| イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
| ロ 認定高度保安検査組織 | 一 認定高度保安検査を実施する組織(以下この表において「保安検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 保安検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 保安検査組織に所属している者(保安検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ハ 認定高度保安検査業務 | 一 保安検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。二 認定高度保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(当該保安検査の方法が第九十二条の七の十三第四項又は第五項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。三 認定高度保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。四 認定高度保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ニ 認定高度保安検査の検査管理 | 一 保安検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、保安検査管理(認定高度保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。二 保安検査管理を行う組織の長(ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者三 保安検査管理を行う組織に所属する者(保安検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。四 一の事業所に対し保安検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。五 保安検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。六 保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 3 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保 | サイバーセキュリティの確保に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
| 備考一 上欄2一の項下欄第四号、上欄2三ハの項下欄第四号及び上欄2四ニの項下欄第四号に掲げる本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定高度保安実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定高度保安実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。二 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定高度保安実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄2四イの項目については適用しないものとする。 | |
様式第3の2
様式第21の2
様式第26の2
様式第27の2
様式第27の3
様式第27の4
様式第27の5
様式第28の2
様式第32の2
様式第36の2
様式第54の2
様式第54の3
様式第54の4
様式第54の5
様式第54の6
様式第54の7
様式第54の7の2
様式第54の7の3
様式第54の7の4
様式第五十四の七の五
様式第54の7の6
様式第54の7の7
様式第54の7の8
様式第54の7の9
様式第57の2
様式第58の2