特別支援学校の高等部の学科を定める省令
(昭和四十一年文部省令第二号)
【制定文】
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十三条の規定に基づき、盲学校及び聾学校の高等部の学科を定める省令を次のように定める。
第一条特別支援学校の高等部の学科は、普通教育を主とする学科及び専門教育を主とする学科とする。
第二条特別支援学校の高等部の普通教育を主とする学科は、普通科とする。
2特別支援学校の高等部の専門教育を主とする学科は、次の表に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。
| 視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科 | 一 家庭に関する学科 |
| 二 音楽に関する学科 | |
| 三 理療に関する学科 | |
| 四 理学療法に関する学科 | |
| 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科 | 一 農業に関する学科 |
| 二 工業に関する学科 | |
| 三 商業に関する学科 | |
| 四 家庭に関する学科 | |
| 五 美術に関する学科 | |
| 六 理容・美容に関する学科 | |
| 七 歯科技工に関する学科 | |
| 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒に対する教育を行う学科 | 一 農業に関する学科 |
| 二 工業に関する学科 | |
| 三 商業に関する学科 | |
| 四 家庭に関する学科 | |
| 五 産業一般に関する学科 |
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日以降盲学校又は聾学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。
附 則(昭和四七年一〇月二七日文部省令第四七号)
1この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2改正後の盲学校及び聾学校の高等部の学科を定める省令第二条の規定は、昭和四十八年四月一日以降盲学校又は聾学校の高等部第一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。
附 則(平成元年一〇月二四日文部省令第四一号)
1この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2改正後の盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令第一条及び第二条の規定は、平成六年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。
附 則(平成一一年三月二三日文部省令第五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年三月二九日文部省令第八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年六月三日文部省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。