【法令番号:昭和四十一年大蔵省令第十九号】

【xmlを表示】

【制定文】

とん税法施行令第二条第二項の規定に基づき、とん税の納付書の様式を定める省令を次のように定める。

とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第二条第二項に規定する納付書の様式は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第一号書式に準ずるものとする。

附 則

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。