【法令番号:昭和四十一年政令第三百七十六号】

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【制定文】

内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。