野菜生産出荷安定法施行令
(昭和四十一年政令第二百二十四号)
【制定文】
内閣は、野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第二条、第三条第一項、第八条第一項、第十五条第一項第一号及び附則第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
| 野菜の種類 | 種別 |
| キャベツ | 春キャベツ(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)夏秋キャベツ(七月から十月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)冬キャベツ(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。) |
| きゆうり | 夏秋きゆうり(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。)冬春きゆうり(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。) |
| さといも | 秋冬さといも(六月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるさといもをいう。) |
| だいこん | 春だいこん(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)夏だいこん(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)秋冬だいこん(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。) |
| トマト | 夏秋トマト(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)冬春トマト(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。) |
| なす | 夏秋なす(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)冬春なす(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。) |
| にんじん | 春夏にんじん(四月から七月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)秋にんじん(八月から十月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)冬にんじん(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。) |
| ねぎ | 春ねぎ(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)夏ねぎ(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)秋冬ねぎ(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。) |
| はくさい(けつきゆうはくさい及びはんけつきゆうはくさいに限る。以下同じ。) | 春はくさい(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)夏はくさい(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)秋冬はくさい(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。) |
| ピーマン | 夏秋ピーマン(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)冬春ピーマン(十一月から翌年五月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。) |
| ブロッコリー | 春ブロッコリー(四月及び五月を主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)夏秋ブロッコリー(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)冬ブロッコリー(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。) |
| レタス | 春レタス(四月及び五月を主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)夏秋レタス(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)冬レタス(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。) |
| 指定野菜の種類 | 時期区分 |
| キャベツ | 四月から六月まで七月から十月まで十一月から翌年三月まで |
| きゆうり、トマト及びなす | 七月から十一月まで十二月から翌年六月まで |
| だいこん、ねぎ、ばれいしよ及びほうれんそう | 四月から六月まで七月から九月まで十月から翌年三月まで |
| たまねぎ | 四月から十月まで十一月から翌年三月まで |
| にんじん | 四月から七月まで八月から十月まで十一月から翌年三月まで |
| はくさい | 一月から三月まで四月から六月まで七月から九月まで十月から十二月まで |
| ピーマン | 六月から十月まで十一月から翌年五月まで |
| ブロッコリー及びレタス | 四月及び五月六月から十月まで十一月から翌年三月まで |
附 則(抄)
附 則(昭和四二年六月一日政令第一二五号)
附 則(昭和四三年四月三〇日政令第一一一号)
附 則(昭和四四年四月二一日政令第九八号)
附 則(昭和四五年六月一五日政令第一八四号)
附 則(昭和四六年四月二六日政令第一四一号)
附 則(昭和四七年五月一日政令第一三八号)
附 則(昭和四八年四月一六日政令第八〇号)
附 則(昭和四九年四月一五日政令第一二八号)
附 則(昭和五〇年六月二日政令第一七一号)
附 則(昭和五一年五月一〇日政令第一〇六号)
附 則(昭和五一年六月一五日政令第一五二号)(抄)
附 則(昭和五二年四月二二日政令第一〇八号)
附 則(昭和五三年五月四日政令第一五九号)
附 則(昭和五四年四月一〇日政令第一〇九号)
附 則(昭和五五年四月一八日政令第一〇二号)
附 則(昭和五六年四月七日政令第一一八号)
附 則(昭和五七年四月一六日政令第一二〇号)
附 則(昭和五八年四月一九日政令第九〇号)
附 則(昭和五九年五月二日政令第一二六号)
附 則(昭和六〇年六月二一日政令第一八四号)
附 則(昭和六一年五月一六日政令第一六二号)
附 則(昭和六二年五月二一日政令第一六九号)
附 則(昭和六三年五月一七日政令第一四一号)
附 則(平成元年七月一四日政令第二二二号)
附 則(平成三年五月一五日政令第一六二号)
附 則(平成四年四月一〇日政令第一四六号)
附 則(平成五年四月二八日政令第一六二号)
附 則(平成六年七月八日政令第二二九号)
附 則(平成七年四月二八日政令第一八九号)
附 則(平成八年五月二九日政令第一五八号)
附 則(平成九年六月四日政令第一八一号)
附 則(平成一〇年六月一二日政令第二〇九号)
附 則(平成一一年四月二八日政令第一五二号)
附 則(平成一二年五月三一日政令第二三五号)
附 則(平成一三年四月一八日政令第一六五号)
附 則(平成一四年六月七日政令第二〇一号)(抄)
附 則(令和六年一二月四日政令第三五五号)