(法第一条第一項第一号の政令で定める大都市)
第一条都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第一条第一項第一号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、旭川市、青森市、仙台市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、姫路市、和歌山市、岡山市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、鹿児島市及び那覇市とする。
(その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市)
第二条法第一条第一項第一号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、千歳市、弘前市、八戸市、宮古市、大船渡市、水沢市、花巻市、北上市、釜石市、石巻市、古川市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、大仙市、鹿角市、米沢市、鶴岡市、酒田市、福島市、会津若松市、水戸市、筑西市、結城市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、大田原市、前橋市、高崎市、桐生市、太田市、館林市、本庄市、茂原市、東金市、長岡市、上越市、高岡市、魚津市、黒部市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、越前市、鯖江市、甲府市、富士吉田市、上田市、飯田市、高山市、関市、美濃加茂市、浜松市、沼津市、富士市、豊橋市、豊田市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、福知山市、舞鶴市、姫路市、豊岡市、加古川市、橿原市、橋本市、田辺市、鳥取市、米子市、松江市、浜田市、出雲市、益田市、津山市、笠岡市、井原市、呉市、福山市、山口市、周南市、防府市、徳島市、高松市、丸亀市、坂出市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、高知市、南国市、四万十市、宿毛市、土佐清水市、北九州市、久留米市、直方市、行橋市、佐賀市、唐津市、佐世保市、諫早市、大村市、八代市、荒尾市、玉名市、宇土市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市、都城市、延岡市、日向市、薩摩川内市、鹿屋市、宜野湾市、名護市及び沖縄市とする。
(法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設)
第三条法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
一都市構成上重要な幹線道路網を構成する道路で、幅員が、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路にあつては十八メートル以上、その他の道路にあつては二十二メートル(特に防災に資する道路、特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する道路又は幹線道路網の構成上特に重要な道路としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、十六メートル)以上のもの
二都市構成上重要な公園又は緑地で、面積十ヘクタール(特に防災に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては四ヘクタール(災害発生時の円滑な避難を確保するため特に必要な公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、一ヘクタール)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第十四号の生産緑地地区内の特に良好な生活環境の確保に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二ヘクタール)以上のもの
三都市構成上重要な下水道の終末処理場で、計画処理人口十万以上のもの
四都市構成上重要な河川の高規格堤防(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項に規定する高規格堤防をいう。)
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域)
第四条法第一条第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域)
第五条法第一条第一項第二号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール(第一号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の区域内の同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区及び同条第四項に規定する開発整備促進区を除く。)又は第四号に掲げる区域で、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれることからその計画的な整備改善を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、二ヘクタール)以上のものとする。
一都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区の区域、同項第四号の二の都市再生特別地区の区域、同法第十条の二第一項第二号の土地区画整理促進区域の区域及び同法第十二条の四第一項第一号の地区計画の区域
二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項第二号及び第二項の地区の区域
三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区(第二十八条において「同意基本計画に係る拠点地区」という。)の区域
四住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画において定められた同条第二項第六号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市)
第六条法第一条第一項第二号ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、浜松市、姫路市、岡山市、熊本市及び鹿児島市とする。
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる現に地域社会の中心となつている都市)
第七条法第一条第一項第二号ホの政令で定める都市は、次に掲げるものとする。
一人口十万以上の市(特別区を含む。)
二第二条の都市
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる認定中心市街地の区域)
第八条法第一条第一項第二号ホの認定中心市街地の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市)
第九条法第一条第一項第二号ヘの政令で定める都市は、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び淡路市とする。
(資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構)
第十条法第一条第二項第一号の政令で定める防災街区整備推進機構及び同項第二号の政令で定める中心市街地整備推進機構は、一般社団法人又は一般財団法人であるものとする。
(防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地)
第十一条法第一条第二項第一号の政令で定める土地は、都市計画法第十二条の四第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号イに掲げる土地とする。
(資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲)
第十二条法第一条第二項第三号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の二分の一とする。
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者)
第十三条法第一条第三項第一号の政令で定める個人施行者は、その施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。)が都市計画法第十条の二第一項第一号の市街地再開発促進区域内又は同法第十二条第二項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域内にある第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者とする。
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲)
第十四条法第一条第三項第一号の政令で定める費用の範囲は、市街地再開発事業に要する費用の二分の一とする。
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)
第十五条法第一条第三項第二号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。
イ法第一条第三項第二号イに掲げる者(地方公共団体に限る。)四分の一
ロ法第一条第三項第二号イに掲げる者(地方公共団体以外の者に限る。ハにおいて同じ。)又は同号ロ若しくはハに掲げる者二分の一
ハロに掲げる者(法第一条第三項第二号イに掲げる者にあつては、個人施行者及び再開発会社に限る。)及び地方公共団体二分の一
二取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲)
第十六条法第一条第三項第二号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二分の一とする。
(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業の基準)
第十七条法第一条第四項第一号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一既に市街地を形成している区域次に掲げる基準
イ施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)の面積が〇・四ヘクタール以上であること。
ロ都市計画において定められた街路又は道路法による道路(以下「街路等」という。)で幅員が九メートル(特に防災に資する街路等又は特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する街路等としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、六メートル)以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
二その他の区域次に掲げる基準
イ施行地区の面積が五ヘクタール以上であること。
ロ幅員が十二メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の二十二パーセント以上であること。
ニ新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は一以上の住区(一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として約一万人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下同じ。)により構成される住宅市街地が新たに造成されること。
(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第十八条法第一条第四項第一号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第二条第五項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の二分の一とする。
(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準)
第十九条法第一条第四項第二号及び第三号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一施行地区の面積が〇・二ヘクタール以上であること。
二幅員が六メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
三当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等に要する費用の範囲)
第二十条法第一条第四項第二号及び第三号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第二条第五項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は変更の工事に要する費用の二分の一とする。
(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準)
第二十一条法第一条第四項第四号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一既に市街地を形成している区域次に掲げる基準
イ施行地区の面積が〇・四ヘクタール以上であること。
ロ街路等で幅員が六メートル(施行地区の面積が五ヘクタール以上の土地区画整理事業にあつては、八メートル)以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
ニ施行地区内の景観計画区域の面積が〇・一ヘクタール以上であること。
二その他の区域次に掲げる基準
イ施行地区の面積が五ヘクタール以上であること。
ロ幅員が八メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の二十二パーセント以上であること。
ニ新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は一以上の住区により構成される住宅市街地が新たに造成されること。
ホ施行地区内の景観計画区域の面積が〇・一ヘクタール以上であること。
(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第二十二条法第一条第四項第四号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第二条第五項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の二分の一とする。
(資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人)
第二十三条法第一条第四項第五号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。
イ法第一条第四項第五号イに掲げる者(地方公共団体に限る。)四分の一
ロ法第一条第四項第五号イに掲げる者(地方公共団体以外の者に限る。ハにおいて同じ。)又は同号ロ若しくはハに掲げる者二分の一
ハロに掲げる者(法第一条第四項第五号イに掲げる者にあつては、個人施行者及び区画整理会社に限る。)及び地方公共団体二分の一
二取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲)
第二十四条法第一条第四項第五号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二分の一とする。
(資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第二十五条法第一条第五項の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第一条第四項第二号の土地区画整理事業にあつては、当該費用及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は改良の工事に要する費用)の四分の一とする。
(資金の貸付けの対象となる都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人)
第二十六条法第一条第六項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一一般社団法人又は一般財団法人である都市再生推進法人であること。
二次のいずれにも該当する法人であること。
イ地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資していること。
ロ都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百十九条第三号に規定する事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(資金の貸付けの対象となる都市開発事業等に要する費用の範囲)
第二十七条法第一条第六項の政令で定める費用の範囲は、都市再生特別措置法第百十九条第三号に規定する事業に要する費用の二分の一とする。
(特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地)
第二十八条法第二条第一項の政令で定める土地は、同意基本計画に係る拠点地区の区域内の土地とする。
(加算金の徴収等)
第二十九条法第二条第七項の規定により地方公共団体が法第一条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者から徴収することができる加算金の額は、次条第一号イ又はハに掲げる理由により償還期限を繰り上げられた貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還期限を繰り上げられた貸付金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2法第二条第七項の規定により地方公共団体が国に納付すべき金額は、同項の規定により徴収した金額に、当該貸付金を貸し付けた日の属する会計年度における、法第一条第三項又は第四項の貸付金に係る国から当該地方公共団体への貸付金の額の当該地方公共団体からそれぞれ同条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者への当該貸付金の額に対する割合を乗じて得た額とする。
3地方公共団体は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。
(貸付けの条件の基準)
第三十条法第二条第八項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一地方公共団体は、貸付けを受ける者が次のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
イ貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
ロ貸付金の償還を怠つたとき。
ハイ及びロに掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
二地方公共団体が、貸付けを受ける者に対し、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めて、貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとすること。
三地方公共団体は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができるものとすること。
四地方公共団体は、貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てさせなければならないものとすること。
五法第一条第三項第二号又は第四項第五号の貸付けを受ける者は、国又は地方公共団体が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。