【制定文】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条の規定に基づき、公正取引委員会事務局組織規程を次のように定める。
(事務分掌その他組織の細目)
第一条事務総局の事務分掌その他組織の細目は、この規則で定めるもののほか、事務総長の定めるところによる。
(政策調整専門官)
第二条事務総局官房総務課に政策調整専門官一人以内を置く。
2政策調整専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第八条に掲げる事務を処理する。
(デジタル調査官)
第二条の二事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室にデジタル調査官三十人以内を置く。
2デジタル調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第三条第四項第二号に掲げる事務を処理する。
(調査専門官)
第二条の三事務総局経済取引局調整課に調査専門官九人以内を置く。
2調査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十三条に掲げる事務を処理する。
(企業結合調査官)
第二条の四事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官三十四人以内を置く。
2企業結合調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十四条に掲げる事務を処理する。
(フリーランス取引調査官)
第二条の五事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室にフリーランス取引調査官十一人以内を置く。
2フリーランス取引調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則第六条第六項に掲げる事務を処理する。
(転嫁円滑化対策調査官)
第二条の六事務総局経済取引局取引部企業取引課に転嫁円滑化対策調査官二十七人以内を置く。
2転嫁円滑化対策調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十六条に掲げる事務を処理する。
(取引適正化検査官)
第二条の七事務総局経済取引局取引部企業取引課取引適正化調査室に取引適正化検査官六十人以内を置く。
2取引適正化検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則第七条第二項に掲げる事務を処理する。
(特別専門官)
第二条の八事務総局審査局に特別専門官四人以内を置く。
2前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。
一主要な事件の審査、排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査(いずれも私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。
二告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立て(いずれも独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。
三行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
四侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
五前各号に掲げるもののほか事件(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。
(審査専門官)
第二条の九事務総局審査局に審査専門官二百八十人以内を置く。
2審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。
3審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。
4特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。
(地方事務所及び支所の分課)
第三条地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。
| 名称 |
地方事務所及び支所に置かれる課 |
| 北海道事務所 |
総務課 取引課 フリーランス課 取引適正化調査課 第一審査課 第二審査課 |
| 東北事務所 |
総務課 取引課 フリーランス課 取引適正化調査課 第一審査課 第二審査課 |
| 中部事務所 |
総務課 取引課 フリーランス課 取引適正化調査課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 |
| 近畿中国四国事務所 |
総務課 取引課 フリーランス課 取引適正化調査課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 第四審査課 |
| 中国支所 |
総務課 取引課 取引適正化調査課 審査課 |
| 四国支所 |
総務課 取引課 取引適正化調査課 審査課 |
| 九州事務所 |
総務課 取引課 フリーランス課 取引適正化調査課 第一審査課 第二審査課 第三審査課 |
(地方事務所及び支所の総務課)
第四条地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、次条第一項第五号、第四条の三、第四条の四第一項及び第五条第一項の事務を行うことができる。
一所内事務の総括に関すること。
二広報及び文書に関すること。
三人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。
四経済法令及びこれに基づく行政措置の調査に関すること。
五独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること(取引課の所掌に属するものを除く。)。
六会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
七所内の独占禁止法第四章の規定に係る審査事務の総括(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査に係るものを除く。)に関すること。
八独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関すること。
九独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令の執行に関すること。
十独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。
十一中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。
十二生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。
十三労働時間短縮実施計画に関すること。
十四消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の施行に関すること。
十五前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。
(地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官並びに地方事務所及び支所の転嫁円滑化対策調査官)
第四条の二地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第十四号、次条、第四条の四第一項及び第五条第一項の事務を行うことができる。
一独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。
二不公正な取引方法の指定に関すること。
三再販売価格に関する届出の受理に関すること。
四不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。
五不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。
六消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。
2前項に掲げる事務のほか、中国支所及び四国支所の取引課においては、次条に掲げる事務をつかさどる。
3第一項に掲げる事務(転嫁円滑化対策調査官にあっては、同項第一号の事務及び同項第二号の事務(独占禁止法第二条第九項第六号ホに係るものに限る。))を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引方法調査官七人以内及び転嫁円滑化対策調査官十人以内を置く。
(地方事務所のフリーランス課)
第四条の三地方事務所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条第一項並びに第五条第一項の事務を行うことができる。
(地方事務所及び支所の取引適正化調査課並びに地方事務所及び支所の取引適正化調査官)
第四条の四地方事務所及び支所の取引適正化調査課においては、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の取引適正化調査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、第四条の二第一項第一号及び第五号、前条並びに次条第一項の事務を行うことができる。
2前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引適正化調査官四十人以内を置く。
(地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官)
第五条地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。ただし、特に命じられた場合においては、第四条の二第一項第五号、第四条の三及び前条第一項の事務を行うことができる。
2地方事務所の第一審査課及び支所の審査課は、前項に規定する事務を行うほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一所内の審査事務の総括に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
三排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
四課徴金の徴収に関すること。
3前二項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官四十九人以内を置く。
(経済取引指導官)
第六条中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。
2経済取引指導官は、命を受けて、第四条第四号から第十四号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。
附 則
1この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
2第二条の四第一項の規定により置かれる企業結合調査官は、命を受け、同条第二項に規定する事務のほか、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第三条第一項に規定する合併等に係るものに限る。)に関する事務を処理する。
3第二条の九第一項及び第五条第三項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充てられる審査専門官若干人を置くことができる。
附 則(昭和四一年一二月九日公正取引委員会規則第二号)
附 則(昭和四三年四月一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和四七年四月一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和四九年六月二八日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和五二年四月一五日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和五二年一二月二日公正取引委員会規則第六号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
附 則(昭和五三年九月三〇日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和五四年九月二八日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和五六年四月一日公正取引委員会規則第二号)
附 則(昭和五六年一〇月一日公正取引委員会規則第四号)
附 則(昭和五七年四月九日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和五七年九月三〇日公正取引委員会規則第四号)
附 則(昭和五八年四月五日公正取引委員会規則第二号)
附 則(昭和五八年九月三〇日公正取引委員会規則第三号)
附 則(昭和五九年四月一一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和六〇年四月六日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和六一年四月一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和六一年四月五日公正取引委員会規則第二号)
附 則(昭和六二年五月二一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和六三年四月八日公正取引委員会規則第一号)
附 則(昭和六三年一〇月一日公正取引委員会規則第二号)
附 則(昭和六三年一二月三〇日公正取引委員会規則第四号)(抄)
附 則(平成元年五月二九日公正取引委員会規則第三号)
附 則(平成二年六月八日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成三年四月一二日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成三年一〇月一日公正取引委員会規則第三号)
附 則(平成四年四月一〇日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成四年九月一日公正取引委員会規則第三号)
附 則(平成四年一〇月一日公正取引委員会規則第四号)
附 則(平成五年四月一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成五年一〇月一日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成六年六月二四日公正取引委員会規則第六号)
附 則(平成六年九月三〇日公正取引委員会規則第八号)
附 則(平成七年三月三一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成八年五月一一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成八年六月一四日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成八年九月三〇日公正取引委員会規則第五号)
附 則(平成九年四月一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の公正取引委員会事務総局組織規程第五条第一項第一号の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成九年六月一八日公正取引委員会規則第二号)
2国際的協定又は国際的契約であってこの規則の施行前にしたものに係る届出については、なお従前の例による。
附 則(平成九年九月三〇日公正取引委員会規則第三号)
附 則(平成九年一二月一二日公正取引委員会規則第四号)(抄)
1この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十七号)の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。
附 則(平成一〇年四月九日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成一〇年九月三〇日公正取引委員会規則第五号)
この規則は、平成十年十月一日から施行する。ただし、第四条の二第一項第四号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則(平成一一年九月三〇日公正取引委員会規則第四号)
附 則(平成一二年三月二日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成一二年三月三一日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成一二年九月二九日公正取引委員会規則第三号)
附 則(平成一二年一二月二八日公正取引委員会規則第四号)
附 則(平成一三年三月三〇日公正取引委員会規則第五号)
附 則(平成一三年一〇月一日公正取引委員会規則第七号)
附 則(平成一四年四月一日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成一四年九月三〇日公正取引委員会規則第五号)
附 則(平成一四年一一月二八日公正取引委員会規則第一〇号)
附 則(平成一四年一二月二七日公正取引委員会規則第一一号)
附 則(平成一五年四月一日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成一五年九月三〇日公正取引委員会規則第五号)
附 則(平成一五年一二月二六日公正取引委員会規則第九号)
附 則(平成一六年四月一日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成一六年九月三〇日公正取引委員会規則第三号)
附 則(平成一六年一二月二八日公正取引委員会規則第五号)
附 則(平成一七年四月一日公正取引委員会規則第四号)
附 則(平成一七年一二月二八日公正取引委員会規則第一六号)
附 則(平成一八年三月三一日公正取引委員会規則第六号)
附 則(平成一八年四月二八日公正取引委員会規則第七号)
この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則(平成一八年九月二九日公正取引委員会規則第一〇号)
附 則(平成一九年三月三〇日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成一九年九月二八日公正取引委員会規則第四号)
附 則(平成二〇年三月三一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成二〇年九月三〇日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成二一年三月三一日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成二一年六月三〇日公正取引委員会規則第五号)
1この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2この規則の施行の日前に生じた事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年八月二八日公正取引委員会規則第六号)
この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則(平成二一年九月三〇日公正取引委員会規則第七号)
附 則(平成二一年一二月一日公正取引委員会規則第一四号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則(平成二二年四月一日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成二二年九月三〇日公正取引委員会規則第三号)
附 則(平成二三年三月三一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成二三年九月三〇日公正取引委員会規則第四号)
附 則(平成二四年四月六日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成二四年九月二五日公正取引委員会規則第三号)
附 則(平成二五年五月一六日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成二五年六月二八日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成二五年九月三〇日公正取引委員会規則第五号)
附 則(平成二六年三月三一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成二六年九月三〇日公正取引委員会規則第二号)
附 則(平成二七年三月三〇日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則(平成二七年四月一〇日公正取引委員会規則第五号)
附 則(平成二七年六月三〇日公正取引委員会規則第七号)
附 則(平成二八年三月三一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成二九年三月三一日公正取引委員会規則第五号)
附 則(平成三〇年三月三〇日公正取引委員会規則第一号)
附 則(平成三一年三月二九日公正取引委員会規則第一号)
2改正後の公正取引委員会事務総局組織規程第二条の六第一項の規定にかかわらず、同項に規定する審査専門官の定数は、平成三十一年六月三十日までの間においては、二百九十五人以内とする。
附 則(令和元年一二月四日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
附 則(令和二年三月三〇日公正取引委員会規則第一号)
附 則(令和二年九月二日公正取引委員会規則第五号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。
附 則(令和三年三月三一日公正取引委員会規則第二号)(抄)
(施行期日)
1この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二五日公正取引委員会規則第一号)
附 則(令和四年一二月九日公正取引委員会規則第三号)
附 則(令和五年三月三〇日公正取引委員会規則第一号)
附 則(令和六年三月二九日公正取引委員会規則第二号)
附 則(令和六年一〇月三一日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
附 則(令和七年三月三一日公正取引委員会規則第一号)
附 則(令和七年四月一日公正取引委員会規則第三号)
附 則(令和七年一二月二六日公正取引委員会規則第一二号)