電気事業会計規則
(昭和四十年通商産業省令第五十七号)
【制定文】
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条の規定に基づき、電気事業会計規則を次のように制定する。
第一章 総則
第二章 固定資産勘定
第一節 電気事業固定資産の取得
第二節 電気事業固定資産の価額
第三節 資本的支出と収益的支出との区分
第四節 電気事業固定資産の除却
第五節 雑則
第三章 貯蔵品勘定
第四章 特定原子力施設炉心等除去準備引当金勘定
第五章 特定原子力施設炉心等除去引当金勘定
第六章 費用勘定
第七章 消費税等
第八章 雑則
附 則
附 則(昭和四三年三月三〇日通商産業省令第三四号)
附 則(昭和四四年九月三〇日通商産業省令第九三号)
附 則(昭和四五年一一月一一日通商産業省令第一〇七号)
附 則(昭和四六年四月一日通商産業省令第三〇号)
附 則(昭和四九年九月三〇日通商産業省令第六五号)
附 則(昭和五〇年七月三日通商産業省令第六八号)
附 則(昭和五一年九月二九日通商産業省令第六三号)
附 則(昭和五四年一一月一日通商産業省令第一〇七号)
附 則(昭和五七年六月三〇日通商産業省令第三二号)
附 則(昭和五八年三月一九日通商産業省令第一〇号)
附 則(平成元年三月三〇日通商産業省令第一三号)
附 則(平成元年五月二五日通商産業省令第三一号)
附 則(平成元年七月一日通商産業省令第四二号)(抄)
附 則(平成元年七月一日通商産業省令第四四号)
附 則(平成二年三月三一日通商産業省令第一六号)
附 則(平成三年三月二七日通商産業省令第一四号)
附 則(平成三年一二月二一日通商産業省令第七八号)
附 則(平成六年三月二九日通商産業省令第二一号)
附 則(平成七年三月三一日通商産業省令第二九号)
附 則(平成七年一〇月一八日通商産業省令第八〇号)
附 則(平成八年七月二三日通商産業省令第五八号)
附 則(平成九年四月一日通商産業省令第六〇号)
附 則(平成一〇年三月三一日通商産業省令第四〇号)
附 則(平成一一年三月三一日通商産業省令第二八号)
附 則(平成一一年一二月九日通商産業省令第一一一号)
附 則(平成一二年九月二七日通商産業省令第二〇四号)
附 則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三三九号)
附 則(平成一三年二月一五日経済産業省令第八号)
附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)
附 則(平成一四年三月二〇日経済産業省令第三五号)
附 則(平成一四年九月三〇日経済産業省令第一〇〇号)
附 則(平成一五年九月三〇日経済産業省令第一二六号)
附 則(平成一六年一二月二〇日経済産業省令第一一七号)(抄)
附 則(平成一七年九月三〇日経済産業省令第九二号)
附 則(平成一八年五月三一日経済産業省令第六九号)
附 則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一二号)
附 則(平成一九年三月二六日経済産業省令第一五号)
附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号)
附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二五日経済産業省令第七七号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二七日経済産業省令第二二号)
附 則(平成二〇年七月七日経済産業省令第四七号)(抄)
附 則(平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六八号)
附 則(平成二一年四月二四日経済産業省令第二六号)
附 則(平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日経済産業省令第一六号)
附 則(平成二三年六月三〇日経済産業省令第三八号)
附 則(平成二三年一〇月二一日経済産業省令第五七号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日経済産業省令第一九号)(抄)
附 則(平成二四年六月一八日経済産業省令第四六号)(抄)
附 則(平成二五年三月二九日経済産業省令第一六号)
附 則(平成二五年九月三〇日経済産業省令第五二号)(抄)
附 則(平成二五年一二月六日経済産業省令第五九号)(抄)
附 則(平成二六年八月一五日経済産業省令第四三号)(抄)
附 則(平成二七年三月一三日経済産業省令第一〇号)
附 則(平成二七年三月三一日経済産業省令第二六号)(抄)
附 則(平成二八年三月三〇日経済産業省令第五〇号)
附 則(平成二八年九月三〇日経済産業省令第九四号)
附 則(平成二九年三月一四日経済産業省令第一三号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号)(抄)
附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七六号)(抄)
附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七七号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一七号)(抄)
附 則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)
附 則(平成三一年三月二九日経済産業省令第三四号)
附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二九号)
附 則(令和二年四月一日経済産業省令第三二号)(抄)
附 則(令和二年五月二九日経済産業省令第五三号)
附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二二号)
附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二八号)
附 則(令和四年一一月一日経済産業省令第八二号)(抄)
附 則(令和四年一一月一一日経済産業省令第八五号)
附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)(抄)
附 則(令和五年一一月六日経済産業省令第四八号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日経済産業省令第二一号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日経済産業省令第二一号)
附 則(令和七年五月三〇日経済産業省令第四六号)(抄)
別表第1
(1) 固定資産
| 科目 | 項 | 備考 |
| (Ⅰ)電気事業固定資産 | 各項ごとに物品帳簿原価及び工事帳簿原価の別に区分して整理する。 | |
| 水力発電設備 | ||
| 土地 | 土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は構築物に直接に関係のあるものを除く。)、周旋料、消耗品費等の諸係費を整理する。「水源かん養林」に整理されるものを除く。 | |
| 水源かん養林 | 水源かん養林の取得に関して要した買収代及び周旋料、消耗品費等の諸係費並びに植林費を整理する。 | |
| 建物 | 建物の取得に関して要した工事費(基礎工事費及び附属施設工事費を含む。)、材料代及び買収代(買収した建物を使用するために要した修繕、模様替え、改造等の諸係費を含む。)並びに人夫費、消耗品費、整地費、周旋料等の諸係費を整理する。 | |
| 構築物 | 基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | |
| 機械装置 | 運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | |
| 諸装置 | 発電所全般の用に充てる発電所内又は周辺の機械装置等であつて、上記の各項に該当しないものを整理する。基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸係費を含む。 | |
| 備品 | ||
| リース資産 | 事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産を整理する。「無形固定資産」に整理されるものを除く。 | |
| 資産除去債務相当資産 | ||
| 無形固定資産 | ダム使用権、水利権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、上水道施設利用権、港湾施設利用権、下流増負担金、借地権、地役権、電話加入権、リース資産等を種類別に整理する。 | |
| 工事費負担金(貸方) | 下流増負担金、補助金等を含み、対応する設備の項に区分して整理する。 | |
| 減価償却累計額(貸方) | ||
| 汽力発電設備 | ||
| 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 建物 | 同上 | |
| 構築物 | 同上 | |
| 機械装置 | 同上 | |
| 諸装置 | 同上 | |
| 備品 | ||
| リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 資産除去債務相当資産 | ||
| 無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 工事費負担金(貸方) | 同上 | |
| 減価償却累計額(貸方) | ||
| 原子力発電設備 | 各項ごとに原子力特定資産、原子力特定準備資産、原子力廃止関連準備資産及びその他に区分して整理する。 | |
| 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 建物 | 同上 | |
| 構築物 | 同上 | |
| 機械装置 | 同上 | |
| 諸装置 | 同上 | |
| 備品 | ||
| リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 資産除去債務相当資産 | ||
| 無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 工事費負担金(貸方) | 同上 | |
| 減価償却累計額(貸方) | ||
| 内燃力発電設備 | ガスタービン発電設備を含む。 | |
| 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 建物 | 同上 | |
| 機械装置 | 同上 | |
| 諸装置 | 同上 | |
| 備品 | ||
| リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 資産除去債務相当資産 | ||
| 無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 工事費負担金(貸方) | 同上 | |
| 減価償却累計額(貸方) | ||
| 新エネルギー等発電等設備 | 風力発電設備、太陽光発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備、廃棄物発電設備及び蓄電設備を整理する。 | |
| 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 建物 | 同上 | |
| 構築物 | 同上 | |
| 機械装置 | 同上 | |
| 諸装置 | 同上 | |
| 備品 | ||
| リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 資産除去債務相当資産 | ||
| 無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 工事費負担金(貸方) | 同上 | |
| 減価償却累計額(貸方) | ||
| 送電設備 | 20KV以上の配電線路を含む。 | |
| 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 建物 | 同上 | |
| 架空電線路 | 基礎工事費、建柱費、装柱費、架線費等を含む。 | |
| 地中電線路 | ケーブル埋設費、消耗品費その他の諸係費を含む。水底電線路については、本項に準じて整理する。ただし、少額のものは、本項に含めて整理することができる。 | |
| 保安開閉装置 | 開閉所及び開閉塔の機械装置を含み、開閉塔の鉄塔、木柱等の支持物を除く。 | |
| 保安通信装置 | 「架空電線路」、「地中電線路」及び「保安開閉装置」に整理されるものを除く。 | |
| 諸装置 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 備品 | ||
| リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 資産除去債務相当資産 | ||
| 無形固定資産 | 共同溝の建設費負担金を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 減価償却累計額(貸方) | ||
| 変電設備 | ||
| 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 建物 | 同上 | |
| 機械装置 | 同上 | |
| 諸装置 | 同上 | |
| 備品 | ||
| リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 資産除去債務相当資産 | ||
| 無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 工事費負担金(貸方) | 同上 | |
| 減価償却累計額(貸方) | ||
| 配電設備 | ||
| 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 建物 | 同上 | |
| 架空電線路 | 「送電設備」の同項に準ずる。 | |
| 地中電線路 | 同上 | |
| 需要者屋内装置 | ||
| 保安通信装置 | 「送電設備」の同項に準ずる。 | |
| 諸装置 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 備品 | ||
| リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 資産除去債務相当資産 | ||
| 無形固定資産 | 共同溝の建設費負担金、電圧変更補償費及び周波数変更補償費を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 減価償却累計額(貸方) | ||
| 業務設備 | ||
| 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 建物 | 同上 | |
| 独立電話線路 | 交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで、それがない場合は電話機までとする。 | |
| 添加電話線 | その支持物又は管路が他の科目に整理された電話線を整理する。交換機又は交換装置がある場合は分線盤に接続するまで、それがない場合は電話機までとする。 | |
| 空中線施設 | 無線通信用の構築物をいう。 | |
| 通信機械装置 | ||
| 諸装置 | 給電関係の機械装置、現場に専属しない共通の修繕、試験又は倉庫装置及び「水力発電設備」から「配電設備」までのいずれの科目にも属しない電気事業全般に関連する機械装置を整理する。 | |
| 備品 | ||
| リース資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 資産除去債務相当資産 | ||
| 無形固定資産 | 排出クレジット(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項の規定による算定割当量をいう。以下同じ。)を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 工事費負担金(貸方) | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 減価償却累計額(貸方) | ||
| 休止設備 | 現に稼働していない設備(供給予備力となるものその他電気事業の運営上必要な準備の限度内にあるものを除く。)を該当する稼働設備の項に準じて整理する。 | |
| 貸付設備 | 「配電設備」に整理されるもの及び「配電設備」以外の設備で配電事業の用に供するため配電事業者に対して貸し付けるものを除く。該当する他の電気事業固定資産の項に準じて整理する。 | |
| (Ⅱ)附帯事業固定資産 | 附帯事業の用に供される固定資産を附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。 | |
| (何) | ||
| (何) | ||
| (Ⅲ)事業外固定資産 | 電気事業又は附帯事業の用に現に供されている設備(電気事業又は附帯事業の用に供されることが確定したものを含む。)以外の設備(建設仮勘定、除却仮勘定及び貯蔵品に整理されたものを除く。)を整理する。 | |
| 廃止設備 | 電気事業固定資産の項に準じて整理する。 | |
| 土地 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| 建物 | 同上 | |
| リース資産 | 同上 | |
| 資産除去債務相当資産 | ||
| その他事業外有形固定資産 | 種類別に整理する。 | |
| 無形固定資産 | 「水力発電設備」の同項に準ずる。 | |
| (Ⅳ)固定資産仮勘定 | ||
| 建設仮勘定 | (何) | 電気事業固定資産建設工事口、電気事業固定資産建設準備口、附帯事業固定資産建設工事口及び事業外固定資産建設工事口に区分して整理する。各項ごとに原子力特定資産、原子力特定準備資産、原子力廃止関連準備資産及びその他に区分して整理する。 |
| (1)電気事業固定資産建設工事口 | ||
| 実施することが確定した電気事業固定資産の建設工事に係る予備測量、調査その他建設準備のために要した金額を含む。工事件名別に整理する。ただし、金額が少額である場合は、一括して整理することができる。項については、次による。①仮設備、工事材料等特に設けた項に整理されるべき金額については、当該項に整理する。ただし、金額が少額である場合は工事材料から諸仮払金までの項に整理されるべき金額については、適宜一括して整理することができる。②その他のものについては、「電気事業固定資産」の項に準ずる。 | ||
| (2)電気事業固定資産建設準備口 | ||
| 電気事業固定資産の建設工事の実施が確定する前にその予備測量、調査その他建設準備のために要した金額(少額のものを除く。)を工事件名別に整理する。 | ||
| (3)附帯事業固定資産建設工事口 | ||
| 「電気事業固定資産建設工事口」の項に準ずる。 | ||
| (4)事業外固定資産建設工事口 | ||
| 「電気事業固定資産建設工事口」の項に準ずる。 | ||
| 仮設備 | 建設工事に使用するために購入し、又は製作した機器及び将来本設備として使用する目的をもつて購入し、又は建設した設備で建設工事のために使用されるものを含む。 | |
| 工事材料 | ||
| 譲渡品 | 工事の請負業者に譲渡した機器及び材料を整理する。 | |
| 貸付品 | 工事の請負業者に貸し付けた機器及び材料を整理する。 | |
| 据付費 | ||
| 工事用電力費 | 工事の請負業者に対する工事用電力料を整理する。 | |
| 支払資金 | 建設所、調査所その他建設工事機関において通常必要な支出に充てるために保有する資金を整理する。 | |
| 諸仮払金 | 建設工事に関して支出した手付金、前払金等を整理する。建設工事に関して工事の請負業者に融資した金額を含む。 | |
| 機械装置基礎 | 建物の基礎と区分し難いものを除く。 | |
| 機械装置基礎振替額(貸方) | ||
| 総係費 | 建設のための測量及び監督に要した費用、仮設備に要した費用、補償費その他建設に関する諸係費で2以上の項に関連し、かつ、それぞれの項に区分し難いものを整理する。工事中の災害に伴う損失及び残材料の庫入差損で建設に伴つて通常発生するものを含む。測量監督費、仮設備費、補償費、建設中利子(第8条の規定により電気事業固定資産の建設価額に算入された場合の金額をいう。)、建設分担関連費(第36条の規定により電気事業固定資産に配賦されるべき金額のうち建設に間接に関連して要したものをいう。)、建設に伴う収入(貸方)(第9条の規定により電気事業固定資産の建設費から控除されるべき金額をいう。)及び雑係費に区分して整理する。 | |
| 総係費振替額(貸方) | ||
| 電圧変更補償費 | 補償工事費(供給電圧変更による需要家設備の変更工事費に係るもの)、価格差補償費(供給電圧変更による需要家設備の増分差額に係るもの)、譲渡補償費(供給電圧変更による需要家への会社資産の無償譲渡(現物補償)に係るもの)、仮設備及び総係費を整理する。 | |
| 周波数変更補償費 | 「電圧変更補償費」の項に準ずる。 | |
| 減価償却累計額(貸方) | 建設中の電気事業固定資産の試運転に伴う減価償却相当額を整理する。 | |
| 除却仮勘定 | 「電気事業固定資産」の項に準ずる。 | |
| 原子力廃止関連仮勘定 | ||
| (何) | ||
| 使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成17年法律第48号。以下「再処理法」という。)第5条第2項に規定する再処理等拠出金のうち同法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工に係るものを整理する。 | |
| (Ⅴ)核燃料 | 燃料要素及び附属品を含む。 | |
| 装荷核燃料 | 炉内に装荷されているものを発電所別及び実用発電用原子炉別に整理する。原子力廃止関連準備資産及びその他に区分して整理する。 | |
| 加工中等核燃料 | 各項ごとに原子力廃止関連準備資産及びその他に区分して整理する。 | |
| 加工中核燃料 | 加工工程にあるものを整理する。ウラン精鉱代、減損ウラン代、プルトニウム代、半製品核燃料代、転換代、濃縮代、成型加工代等を整理する。 | |
| 半製品核燃料 | 半製品として貯蔵の状態にあるものを整理する。 | |
| 完成核燃料 | 炉内に装荷されていない貯蔵中の状態にある完成核燃料を整理する。一部照射済核燃料を含む。 | |
| 再処理核燃料 | 実用発電用原子炉から取り出された使用済燃料価額を整理する。 | |
| 雑口 | 濃縮代、成型加工代等の前払額を整理する。 | |
| (Ⅵ)投資その他の資産 | ||
| 長期投資 | 「株式」には、市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないものを整理し、「社債」、「公社債」、「国債」、「地方債」、「諸有価証券」には、市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないもので、決算期後1年を超えて償還期限の到来するものを整理し、「長期貸付金」、「社内貸付金」及び「雑口」には、契約期間が1年を超えるものを整理する。関係会社(会社計算規則第二条第三項第二十五号の規定による関係会社をいう。以下同じ。)に対するものを除く。 | |
| 株式 | 銘柄別に整理する。 | |
| 社債 | 銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
| 公社債 | 特別の法律により法人の発行する債券を銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
| 国債 | 銘柄別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
| 地方債 | 同上 | |
| 諸有価証券 | 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条の規定による有価証券及び新株式申込証拠金領収証をいう。以下同じ。)のうち上記の各項に該当しないものを種類別及び銘柄別又は相手先別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
| 出資金 | ||
| 長期貸付金 | 「社内貸付金」に整理されるものを除く。 | |
| 社内貸付金 | 役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同じ。)並びに顧問、相談役その他名称のいかんを問わず役員に準ずる地位にあるもの、及び従業員(当該事業者と継続的な雇用関係にある正規の従業員をいう。以下同じ。)等別に整理する。 | |
| リース債権 | 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるものであつて、通常の取引に基づいて発生したもののうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので期限が1年を超えるものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| リース投資資産 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるものであつて、通常の取引に基づいて発生したもののうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので期限が1年を超えるものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 雑口 | 売掛金、受取手形その他営業取引によつて生じた金銭債権のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの及び下流増負担金の未収分、預金、敷金その他上記の各項に該当しないものを整理する。 | |
| 関係会社長期投資 | ||
| 株式 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するもの及び親会社株式を除き、会社別に整理する。 | |
| 社債 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを除き、会社別に整理する。当初償還期限が1年を超えるものを整理することができる。 | |
| 出資金 | 会社別に整理する。 | |
| 長期貸付金 | 関係会社に対する貸付金で契約期間が1年を超えるものを会社別に整理する。 | |
| リース債権 | 「長期投資」の同項に準じ、会社別に整理する。 | |
| リース投資資産 | 同上 | |
| 雑口 | 関係会社に対する敷金その他上記の各項に該当しないもので契約期間が1年を超えるものを会社別に整理する。 | |
| 親会社株式 | 流動資産の「親会社株式」に整理されるもの以外の親会社株式を整理する。 | |
| 未収原子力損害賠償資金補助金 | 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成26年法律第133号。以下「原子力損害賠償資金補助法」という。)第3条の規定により補助される資金の未収金を整理する。 | |
| 未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 機構法第41条第1項第1号に規定する資金交付に係る資金(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第44条第2項の請求又は求償及び平成23年8月26日の閣議決定「「除染に関する緊急実施基本方針」の迅速な実施について」に基づく求償の支払いに係る部分(以下「除染求償関連資金交付金」という。)を除く。以下「資金交付金」という。)の未収金を整理する。 | |
| 廃炉等積立金 | 機構法第55条の3第1項に規定する廃炉等積立金(同法第55条の4第1項の規定によりその額が算出される廃炉等積立金をいう。以下同じ。)を整理する。 | |
| 長期前払費用 | 当初1年を超えた後に費用となるものの前払額を整理する。 | |
| 前払年金費用 | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金(貸方) |
(2) 流動資産
| 科目 | 項 | 備考 |
| 附帯事業に属する流動資産は、区分して整理する。ただし、電気事業及び附帯事業のいずれに属するか明確でないものは、この限りでない。 | ||
| 現金及び預金 | ||
| 現金 | 支払の確実な小切手、官庁支払通知書等で割引なくして現金にすることができるものを含み、「小払資金」及び「特定資金」に整理されるものを除く。 | |
| 預金 | 契約期間が1年を超えるもの並びに「小払資金」及び「特定資金」に整理されるものを除く。 | |
| 小払資金 | 日常の支払又は特定の使途のために事業内部の業務機関に前渡した資金を整理する。 | |
| 特定資金 | 配当金又は社債元利の支払資金、新株式申込証拠金、建設の用に供される資金その他使途を特定した資金を整理する。「小払資金」に整理されるものを除く。 | |
| 受取手形 | 金融手形及び関係会社に対する受取手形を除く。 | |
| 売掛金 | 「電気事業営業収益」及び「附帯事業営業収益」の各科目に整理されるべき収益並びに再エネ特措法賦課金(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第36条第1項の規定により請求することができる賦課金をいう。以下同じ。)の未収分を整理する。 | |
| 電灯料 | 再エネ特措法賦課金の未収分を含む。 | |
| 電力料 | 再エネ特措法賦課金の未収分を含む。 | |
| 地帯間販売電力料 | 一般送配電事業者又は配電事業者が、他の一般送配電事業者又は配電事業者と締結する一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気の受給契約(以下「地帯間電力融通契約」という。)によつて販売した電気の料金の未収分を整理する。 | |
| 他社販売電力料 | 地帯間販売電力料以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下同じ。)及びみなし登録特定送配電事業者(改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、小売電気事業者、一般送配電事業者、みなし小売電気事業者、みなし登録特定送配電事業者及び需要家に対して販売した非化石証書の代金、卸電力取引所を介して販売した電気の料金及び非化石証書の代金、非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、新エネルギー等電気相当量(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同令附則第8条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成14年経済産業省令第119号)第1条第2項に規定する新エネルギー等電気相当量(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法附則第12条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第11条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第5条の規定に基づき義務履行に充てるものの量を含む。)をいう。以下同じ。)の売買契約(以下「他社電気相当量売買契約」という。)によつて販売した新エネルギー等電気相当量の代金、法第2条第1項第15号の2に規定する特定卸供給を行う事業を営む者との間に締結した契約に基づく需要の抑制によつて生じた電気の対価として得る調整金及び法第28条の4に規定する広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために得た対価の未収分を整理する。 | |
| 託送収益 | 託送供給(法第17条第1項に規定する振替供給(以下「振替供給」という。)を除く。)によつて得た収益の未収分を整理する。 | |
| 事業者間精算収益 | 振替供給によつて得た収益の未収分を整理する。 | |
| 賠償負担金相当収益 | 賠償負担金相当収益の未収分を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 廃炉円滑化負担金相当収益 | 廃炉円滑化負担金相当収益の未収分を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 電気事業雑収益 | 関係会社に対するものを除く。 | |
| 貸付設備収益 | 同上 | |
| 附帯事業営業収益 | 「附帯事業営業収益」の各科目に整理されるべき未収分を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 諸未収入金 | 「売掛金」に整理される未収金以外の未収金を整理する。契約期間が1年を超えるものを除く。 | |
| 工事費負担金 | ||
| 諸売却代 | 関係会社に対するものを除く。 | |
| 未収収益 | 「財務収益」及び「事業外収益」の各科目に係る未収収益を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 未収還付消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
| 調整交付金 | 調整交付金(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2第1項の規定により交付される交付金をいう。以下同じ。)の未収分を整理する。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない諸未収入金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 短期投資 | ||
| 株式 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを銘柄別に整理する。 | |
| 社債 | 市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のないもので、決算期後1年以内に償還期限が到来するもの(関係会社に対するものを除く。)並びに市場価格のあるもので時価の変動により利益を得る目的で保有するものを、銘柄別に整理する。 | |
| 諸有価証券 | 市場価格のある有価証券(株式及び社債を除く。以下この項において同じ。)で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの及び市場価格のない有価証券で、決算期後1年以内に償還期限が到来するもの(関係会社に対するものを除く。)並びに市場価格のある有価証券で時価の変動により利益を得る目的で保有するものを、種類別及び銘柄別又は相手先別に整理する。 | |
| 短期貸付金 | 金融手形を含み、契約期間が1年を超えるもの、関係会社に対するもの及び役員又は従業員等に対するものを除く。貸付先別に整理する。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない短期投資を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 貯蔵品 | 単価を付し、かつ、石炭及び燃料油については種類及び品質別、その他のものについては物品別に区分して整理する。 | |
| 石炭 | 主として発電に使用される石炭を発電所又は貯炭場別に整理する。 | |
| 燃料油 | 主として発電に使用される燃料油を発電所又は貯油場別に整理する。 | |
| ガス | 主として発電に使用されるガスを発電所別に整理する。 | |
| 歴青質混合物 | 主として発電に使用される歴青質混合物を発電所別又は貯蔵場別に整理する。 | |
| バイオマス燃料 | 主として発電に使用されるバイオマス燃料を発電所別又は貯蔵場別に整理する。 | |
| 廃棄物燃料 | 主として発電に使用される廃棄物燃料を発電所別又は貯蔵場別に整理する。 | |
| 一般貯蔵品 | 貯蔵品のうち、石炭、燃料油、ガス、歴青質混合物、バイオマス燃料、廃棄物燃料、特殊品及び商品以外のものを整理する。 | |
| 特殊品 | 大容量の発電機、変圧器等であつて用途の特定されたものを整理する。 | |
| 商品 | 販売を目的とするものを整理する。 | |
| 前払金 | 契約期間が1年を超えるもの及び関係会社に対するものを除く。 | |
| 前払費用 | 当初1年以内に費用となるものの前払額を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 関係会社短期債権 | ||
| 受取手形 | ||
| 売掛金 | ||
| 諸未収入金 | ||
| 短期投資 | ||
| リース債権 | 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年以内に期限が到来するものを整理する。 | |
| リース投資資産 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年以内に期限が到来するものを整理する。 | |
| 前払金 | ||
| 前払費用 | ||
| 雑流動資産 | 関係会社に対する受託工事費を除く。 | |
| 親会社株式 | 会社法(平成17年法律第86号)第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したものを整理する。 | |
| 雑流動資産 | 上記の各科目に該当しない流動資産を整理する。 | |
| 社内貸付金 | 「長期投資」の同項に準じ、契約期間が1年以内のものを整理する。 | |
| 受託工事費 | 他の委託を受けて工事を行つた場合において、当該工事により落成した設備を引き渡すまでの間、それに要した工事費を整理する。 | |
| 預託金 | 供託金、保証金、予納金及び敷金で契約期間が1年以内のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 仮払法人税 | ||
| 仮払所得税 | ||
| 仮払地方税 | ||
| 仮払消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
| 不渡手形 | 関係会社に対するものを除く。 | |
| リース債権 | 「関係会社短期債権」の同項に準ずる。関係会社に対するものを除く。 | |
| リース投資資産 | 同上 | |
| 非化石証書 | 非化石証書(非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第二項に規定する非化石エネルギー源をいう。)に由来する電気の非化石電源としての価値を取引可能にするための、当該価値を有することを証するものをいう。)の取得額及び非化石証書関連振替額として、営業費用から振り替えた金額を整理する。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない雑流動資産を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 貸倒引当金(貸方) |
(3) 繰延資産
| 科目 | 項 | 備考 |
| 創立費開業費株式交付費社債発行費開発費 |
(4) 固定負債
| 科目 | 項 | 備考 |
| 社債 | 期限が1年を超えた後に到来するものを銘柄別に整理する。 | |
| 長期借入金 | 期限が1年を超えた後に到来する借入金を借入先別に整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 長期未払債務 | 物品代の延払い、下流増負担金の未払分その他営業取引又は建設に係る金銭債務(社債、借入金及び買掛金を除く。)で期限が1年を超えた後に到来するものを種類別に整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 長期未払法人税等 | 期限が1年を超えた後に到来する法人税等(国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)を含む。)で未納付のものを整理する。 | |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第七条第一項の規定による拠出金の未払分を整理する。 | |
| 未払廃炉拠出金 | 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第44号)附則第10条第1項の規定による拠出金の未払分を整理する。 | |
| リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるもののうち、期限が1年を超えた後に到来するものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 関係会社長期債務 | 期限が1年を超えた後に到来する借入金、期限が1年を超えた後に到来する金銭債務(社債、借入金及び買掛金を除く。)その他期限が1年を超えた後に到来する負債であつて関係会社に対するものを会社別に整理する。 | |
| 長期借入金 | ||
| 長期未払債務 | ||
| リース債務 | ||
| 雑固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | ||
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金 | ||
| 特定原子力施設炉心等除去引当金 | ||
| (何)引当金 | 上記の各科目に該当しない引当金で1年を超えた後に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。 | |
| 資産除去債務 | (何) | 法的規制等の種類ごとの区分により、項を設けて整理する。 |
| 繰延税金負債 | ||
| 雑固定負債 | 上記の各科目に該当しない固定負債で期限が1年を超えた後に到来するものを整理する。関係会社に対するものを除く。 |
(5) 流動負債
| 科目 | 項 | 備考 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 契約期間又は支払期限が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 社債 | 1年以内に期限の到来するものを整理する。 | |
| 長期借入金 | 同上 | |
| 長期未払債務 | 同上 | |
| 長期未払法人税等 | 同上 | |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金 | 同上 | |
| 未払廃炉拠出金 | 同上 | |
| リース債務 | 同上 | |
| 雑固定負債 | 1年以内に期限の到来するもの及び既に期限が到来したものを整理する。 | |
| 短期借入金 | 契約期間が1年以内の借入金を借入先別に整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| コマーシャル・ペーパー | 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を含む。 | |
| 支払手形 | 金融手形及び関係会社に対する支払手形を除く。 | |
| 買掛金 | 通常の営業取引により発生した未払金を整理する。 | |
| 燃料代 | 関係会社に対するものを除く。 | |
| 物品代 | 同上 | |
| 地帯間購入電力料 | 地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金に係る金額の未払分を整理する。 | |
| 他社購入電力料 | 地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金及び非化石証書の代金、他社電気相当量売買契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金並びに推進機関が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために支払う対価の未払分を整理する。 | |
| 託送料 | 「事業者間精算費」に整理されるものを除く。 | |
| 接続供給託送料 | 接続供給及び電力量調整供給の対価並びに配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額の未払分を整理する。 | |
| 事業者間精算費 | 振替供給に要した費用の未払分を整理する。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない買掛金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 未払金 | 契約期間が1年以内のものを整理する。 | |
| 請負代 | 建設工事及び受託工事に伴う請負代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 物品代 | 建設工事及び受託工事に伴う物品代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 配当金 | ||
| 未払消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない未払金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 未払費用 | ||
| 請負代 | 修繕工事及び除却工事に伴う請負代で未払のものを整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 給料手当 | ||
| 支払利息 | 関係会社に対するものを除く。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない未払費用を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 未払税金 | 当期以前の負担に属する税金で未納付のものを整理する。 | |
| 法人税 | ||
| 電源開発促進税 | ||
| 事業税 | ||
| 消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
| 雑税 | 上記の各項に該当しない未払税金を整理する。 | |
| 預り金 | 他から預かつた現金、手形、小切手及び有価証券を整理する。 | |
| 源泉徴収税 | 事業者が源泉徴収義務者又は特別徴収義務者として徴収した税金の未納分を整理する。 | |
| 社会保険料 | 被保険者から預かつた社会保険料を整理する。 | |
| 保証金 | 託送供給等約款、特定小売供給約款(改正法附則第18条第1項に規定する特定小売供給約款をいう。以下同じ。)、最終保障供給約款、離島等供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の定めるところによる保証金を整理する。 | |
| 従業員貯蓄預金 | 従業員から預かつた貯金、積立金等を整理する。 | |
| 再エネ特措法交付金相当額積立金 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第15条の6第3項の規定により認定事業者から預かった交付金相当額積立金を整理する。 | |
| 再エネ特措法解体等積立金 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の12第4項の規定により認定事業者から預かった解体等積立金を整理する。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない預り金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 関係会社短期債務 | ||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ||
| 短期借入金 | ||
| 支払手形 | ||
| 買掛金 | 関係会社に対する他社購入電力料の未払分を除く。 | |
| 未払金 | 関係会社に対する配当金の未払分を除く。 | |
| 未払費用 | ||
| 預り金 | 関係会社から預かつた託送供給等約款、特定小売供給約款、最終保障供給約款、離島等供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の定めるところによる保証金、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の6第3項の規定により認定事業者から預かった交付金相当額積立金並びに同法第15条の12第4項の規定により認定事業者から預かった解体等積立金を除く。 | |
| 諸前受金 | 関係会社から受け入れた工事費負担金、受託工事代及び前受電気料を除く。 | |
| 雑流動負債 | ||
| 諸前受金 | 他から前受けした現金、手形、小切手及び有価証券を整理する。 | |
| 工事費負担金 | ||
| 受託工事代 | ||
| 諸売却代 | 関係会社に対するものを除く。 | |
| 前受電気料 | 「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」及び「他社販売電力料」の各科目に整理されるべき収益に係るものを整理する。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない前受金を整理する。関係会社に対するものを除く。 | |
| 修繕準備引当金 | 1年以内に使用すると見込まれるものを整理する。 | |
| (何)引当金 | 上記の科目に該当しない引当金で1年以内に使用すると見込まれるものを種類別に科目を設けて整理する。 | |
| 資産除去債務 | (何) | 法的規制等の種類ごとの区分により、項を設けて整理する。 |
| 雑流動負債 | 上記の各科目に該当しない流動負債を整理する。 | |
| 仮受消費税 | 地方消費税に係るものを含む。 | |
| 災害てん補金 | 災害による被害に伴い受け入れた損害保険金、補助金等を当該被害額が確定されるまでの間整理する。 | |
| 再エネ特措法賦課金回収金 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第31条第1項の規定により納付する義務を負う納付金の支払いに充てるため、需要家から回収する再エネ特措法賦課金を整理する。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない雑流動負債を整理する。関係会社に対するものを除く。 |
(6) 引当金
| 科目 | 項 | 備考 |
| 渇水準備引当金 | ||
| 原子力発電工事償却準備引当金 | ||
| (何)引当金 | 上記の科目に該当しない引当金で固定負債及び流動負債に属さないものを種類別に科目を設けて整理する。 |
(7) 株主資本
| 科目 | 項 | 備考 |
| (Ⅰ)資本金 | ||
| (Ⅱ)新株式申込証拠金 | ||
| (Ⅲ)資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | ||
| その他資本剰余金 | ||
| (Ⅳ)利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| (何)積立金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||
| (Ⅴ)自己株式(借方) | ||
| (Ⅵ)自己株式申込証拠金 |
(8) 評価・換算差額等
| 科目 | 項 | 備考 |
| その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益土地再評価差額金 |
(9) 株式引受権
| 科目 | 項 | 備考 |
| 株式引受権 |
(9の2) 新株予約権
| 科目 | 項 | 備考 |
| 新株予約権 |
(10) 営業費用
| 科目 | 項 | 備考 |
| (Ⅰ)電気事業営業費用 | ||
| 水力発電費 | ||
| 給料手当 | 従業員に対する給与(従業員の職務を兼務する役員に対して当該職務に関して支給される給与を含む。)を整理する。 | |
| 給料手当振替額(貸方) | 「給料手当」に計上した金額のうち、建設工事等に従事した者の給料手当を各該当科目へ振り替えた金額を建設費への振替額(貸方)、その他への振替額(貸方)に区分して整理する。 | |
| 厚生費 | 法定厚生費及び一般厚生費に区分して整理する。従業員以外の者に対するものを除く。雑給、消耗品費、委託費及び諸費で福利厚生のためのものを含む。 | |
| 雑給 | 従業員以外の者(役員を除く。)に対する給与、厚生費及び退職金を整理する。「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。 | |
| 消耗品費 | 「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。 | |
| 修繕費 | 雑給、消耗品費、伐採補償料等の補償費、委託費及び諸費で修繕のためのもの及び借入資産に関するものを含む。修繕準備引当金を引き当てた場合は、「修繕準備金引当」を設けて整理し、それを取り崩した場合は、「修繕準備引当金取崩し(貸方)」を設けて整理する。 | |
| 水利使用料 | ||
| 補償費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で補償のためのものを含み、定期的補償費(流木補償費、漁業補償費、かんがい補償費等)、損害賠償費及び損害補償費を整理する。伐採補償料等修繕のためのものを除く。 | |
| 賃借料 | 水力発電のために他人の資産を使用した場合の借地借家料、道路占用料、水面使用料、機械賃借料等を整理する。 | |
| 委託費 | 委託運転費及び雑委託費を整理する。「厚生費」、「修繕費」、「補償費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。 | |
| 損害保険料 | 火災保険、運送保険等損害保険契約に基づいて支払う保険料を整理する。 | |
| 諸費 | 「水力発電費」のうち他の項に該当しないもので、通信運搬費、旅費、寄附金、雑費等を整理する。 | |
| 諸税 | 固定資産税及び雑税に区分して整理する。借入資産の税金を含み、電源開発促進税、事業税、法人税並びに道府県民税及び市町村民税の法人税割を除く。 | |
| 減価償却費 | 普通償却費、特別償却費(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき減価償却を行う場合の額をいう。以下同じ。)、試運転償却費に区分して整理する。 | |
| 固定資産除却費 | 除却損及び除却費用に区分して整理する。雑給、消耗品費、委託費及び諸費で固定資産の除却のためのものを含む。 | |
| 共有設備費等分担額 | 共有設備及びこれに準ずるものについて相手方に支払う分担金を整理する。 | |
| 共有設備費等分担額(貸方) | 共有設備及びこれに準ずるものについて相手方から受け入れる分担金を整理する。 | |
| 非化石証書関連振替額 | 翌事業年度において販売する非化石証書を保有する場合における事業年度の末日において「水力発電費」から振り替える金額を整理する。 | |
| 汽力発電費 | ||
| 給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
| 厚生費 | 同上 | |
| 雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
| 燃料費 | 汽力発電用蒸気の生産に使用する燃料に関する費用及び蒸気料を整理する。石炭費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料費を含む。)、燃料油費、ガス費、歴青質混合物費、助燃費、蒸気料及び運炭費(主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る運搬費を含む。)に区分して整理する。 | |
| 廃棄物処理費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で廃棄物を処理するためのものを含む。 | |
| 消耗品費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
| 修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 補償費 | 同上 | |
| 賃借料 | 同上 | |
| 委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
| 損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 諸費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
| 諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 減価償却費 | 同上 | |
| 固定資産除却費 | 同上 | |
| 共有設備費等分担額 | 同上 | |
| 共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
| 非化石証書関連振替額 | 翌事業年度において販売する非化石証書を保有する場合における事業年度の末日において「汽力発電費」から振り替える金額を整理する。 | |
| 原子力発電費 | ||
| 給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
| 厚生費 | 同上 | |
| 雑給 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 燃料費 | 核燃料減損額、核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))及び濃縮関連費(ウラン濃縮施設の廃止措置の実施又は当該施設の運転に伴つて生じた廃棄物の処理及び処分に要する費用であつて、核燃料を購入し、又は当該核燃料の加工を受けた後に締結した費用負担に関する契約によつて支払うものをいう。以下同じ。)に区分して整理する。 | |
| 使用済燃料再処理等拠出金費 | 再処理法第5条第2項に規定する再処理等拠出金(同法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工に係るものを除く。)を整理する。 | |
| 廃棄物処理費 | 雑給、消耗品費、委託費及び諸費で放射性物質及び廃棄物の処理のために要する費用を整理する。再処理等のために要する費用を除く。 | |
| 特定放射性廃棄物処分費 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第11条第1項及び第2項の規定による拠出金(同法第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)を整理する。 | |
| 消耗品費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 補償費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。同項の損害賠償費については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第3条の規定による賠償の責めに任ずべき損害賠償費を整理する場合には、同法第7条第1項に規定する賠償措置額及び除染求償関連資金交付金の金額の範囲内に限る。原子力損害の賠償に関する法律の規定による保険金、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)の規定による補償金又は除染求償関連資金交付金を受け入れた場合は、「補償費(貸方)」を設けて整理する。 | |
| 賃借料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 委託費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。原子力損害の賠償に関する法律の規定による保険料及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の規定による補償料を含める。 | |
| 原子力損害賠償資金補助法負担金 | 原子力損害賠償資金補助法一般負担金(原子力損害賠償資金補助法第4条第1項の一般負担金をいう。以下同じ。)及び原子力損害賠償資金補助法特別負担金(同法第10条第1項の特別負担金をいう。以下同じ。)を整理する。 | |
| 原賠・廃炉等支援機構負担金 | 機構法第38条第1項に規定する負担金を整理する。原賠・廃炉等支援機構一般負担金(同法第39条第1項の規定によりその額が算出される負担金をいう。以下同じ。)及び原賠・廃炉等支援機構特別負担金(同法第52条第1項の規定によりその額が加算される負担金をいう。以下同じ。)に区分して整理する。 | |
| 諸費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「廃棄物処理費」に整理されるものを除く。 | |
| 諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 減価償却費 | 同上 | |
| 固定資産除却費 | 同上 | |
| 廃炉拠出金費 | 再処理法第11条第2項に規定する廃炉拠出金を整理する。 | |
| 共有設備費等分担額 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
| 非化石証書関連振替額 | 翌事業年度において販売する非化石証書を保有する場合における事業年度の末日において「原子力発電費」から振り替える金額を整理する。 | |
| 内燃力発電費 | ||
| 給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
| 厚生費 | 同上 | |
| 雑給 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 燃料費 | 同上 | |
| 廃棄物処理費 | 同上 | |
| 消耗品費 | 同上 | |
| 修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 補償費 | 同上 | |
| 賃借料 | 同上 | |
| 委託費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 諸費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 減価償却費 | 同上 | |
| 固定資産除却費 | 同上 | |
| 新エネルギー等発電等費 | ||
| 給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
| 厚生費 | 同上 | |
| 雑給 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 燃料費 | 新エネルギー等発電等用のバイオマス燃料費、廃棄物燃料費、助燃費、蒸気料及び運搬費に区分して整理する。 | |
| 廃棄物処理費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 消耗品費 | 同上 | |
| 修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 補償費 | 同上 | |
| 賃借料 | 同上 | |
| 委託費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 諸費 | 「汽力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 減価償却費 | 同上 | |
| 固定資産除却費 | 同上 | |
| 共有設備費等分担額 | 同上 | |
| 共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
| 非化石証書関連振替額 | 翌事業年度において販売する非化石証書を保有する場合における事業年度の末日において「新エネルギー等発電等費」から振り替える金額を整理する。 | |
| 地帯間購入電力料 | 地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金を「地帯間購入電源費」及び「地帯間購入送電費」に区分して整理する。ただし、「地帯間購入電源費」及び「地帯間購入送電費」に区分し難いものは、「地帯間購入電源費」に整理することができる。 | |
| 地帯間購入電源費 | 地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金のうち電源に係る料金を整理する。 | |
| 地帯間購入送電費 | 地帯間電力融通契約によつて購入した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。 | |
| 他社購入電力料 | 地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金、他社電気相当量売買契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金、推進機関が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために支払う対価並びに事業者が電気の販売に応じて使用する非化石証書及び仲介により販売する非化石証書に関する費用を「他社購入電源費」、「他社購入送電費」及び「非化石証書購入費」に区分して整理する。ただし、「他社購入電源費」及び「他社購入送電費」に区分し難いもの並びに「他社購入電源費」及び「非化石証書購入費」に区分することが適当でないものは、「他社購入電源費」に整理することができる。 | |
| 他社購入電源費 | 地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金のうち電源に係る料金(発電側託送供給料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第三号に規定する発電側託送供給料金をいう。以下同じ。)に相当する額を含む。再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に規定する特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達した場合は、当該調達に係る調整交付金を控除した額とする。)、他社電気相当量売買契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量の代金及び推進機関が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために支払う対価を新エネルギー等電源費及びその他の電源費に区分して整理する。 | |
| 他社購入送電費 | 地帯間電力融通契約以外の契約によつて購入した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。 | |
| 非化石証書購入費 | 事業者が電気の販売に応じて使用する非化石証書及び仲介により販売する非化石証書に関する費用を整理する。 | |
| 送電費 | ||
| 給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
| 厚生費 | 同上 | |
| 雑給 | 同上 | |
| 消耗品費 | 同上 | |
| 修繕費 | 同上 | |
| 補償費 | 同上 | |
| 賃借料 | 同上 | |
| 託送料 | 他に送電を委託した場合の費用を整理する。「事業者間精算費」及び「接続供給託送料」に整理されるものを除く。 | |
| 事業者間精算費 | 振替供給に要した費用を整理する。 | |
| 委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「託送料」に整理されるものを除く。 | |
| 損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 諸費 | 同上 | |
| 諸税 | 同上 | |
| 減価償却費 | 普通償却費及び特別償却費に区分して整理する。 | |
| 固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 共有設備費等分担額 | 同上 | |
| 共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
| 変電費 | ||
| 給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
| 厚生費 | 同上 | |
| 雑給 | 同上 | |
| 消耗品費 | 同上 | |
| 修繕費 | 同上 | |
| 補償費 | 同上 | |
| 賃借料 | 同上 | |
| 託送料 | 他に変電を委託した場合の費用を整理する。 | |
| 委託費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
| 損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 諸費 | 同上 | |
| 諸税 | 同上 | |
| 減価償却費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
| 固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 共有設備費等分担額 | 同上 | |
| 共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
| 配電費 | ||
| 給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
| 厚生費 | 同上 | |
| 委託検針費 | 従業員以外の者に検針を委託した場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
| 雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 消耗品費 | 同上 | |
| 修繕費 | 同上 | |
| 補償費 | 同上 | |
| 賃借料 | 同上 | |
| 託送料 | 他に配電を委託した場合の費用を整理する。 | |
| 委託費 | 「送電費」の同項に準ずるほか、「委託検針費」に整理されるものを除く。 | |
| 損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 諸費 | 同上 | |
| 諸税 | 同上 | |
| 減価償却費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
| 固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 共有設備費等分担額 | 同上 | |
| 共有設備費等分担額(貸方) | 同上 | |
| 販売費 | 調定、集金その他電気の販売及び託送供給等の提供に関する費用を整理する。 | |
| 給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
| 厚生費 | 同上 | |
| 委託集金費 | 従業員以外の者に集金や投函を委託した場合の個人支給の手当及びこれに準ずるものを整理する。 | |
| 雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」に整理されるものを除く。 | |
| 消耗品費 | 同上 | |
| 補償費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「委託集金費」及び「普及開発関係費」に整理されるものを除く。 | |
| 普及開発関係費 | 新規需要開発、電気使用合理化及びせん用防止に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費を含む。)を整理する。 | |
| 諸費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「普及開発関係費」に整理されるものを除く。 | |
| 貸倒損 | 「電灯料」、「電力料」、「地帯間販売電力料」、「他社販売電力料」、「託送収益」、「賠償負担金相当収益」、「廃炉円滑化負担金相当収益」、「事業者間精算収益」、「電気事業雑収益」及び「貸付設備収益」に関する債権(再エネ特措法賦課金の未収分を含む。)の貸倒損及び貸倒損引当を整理する。 | |
| 諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 休止設備費 | 休止設備に関する費用について、該当する稼働設備の費用の項に準じて整理する。 | |
| 貸付設備費 | 貸付設備に関する費用について、該当する稼働設備の費用の項に準じて整理する。 | |
| 一般管理費 | 業務設備に関する費用及び電気事業の運営の全般に関連する総括的業務に係る費用を整理する。 | |
| 役員給与 | 従業員の職務を兼務する役員に対して当該職務に関して支給される給与を除く。 | |
| 給料手当 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | |
| 退職給与金 | 役員及び従業員に対する退職に係る支払額、引当金引当及び引当金取崩し(貸方)に区分して整理する。 | |
| 厚生費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 雑給 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。 | |
| 消耗品費 | 同上 | |
| 修繕費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 補償費 | 同上 | |
| 貸借料 | 同上 | |
| 委託費 | 「水力発電費」の同項に準ずるほか、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。 | |
| 損害保険料 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 普及開発関係費 | 事業に関する一般的啓蒙宣伝に関する費用(雑給、消耗品費、委託費及び諸費を含む。)を整理する。 | |
| 養成費 | 「雑給」、「消耗品費」、「委託費」及び「諸費」で養成のためのものを含む。 | |
| 研究費 | 「雑給」、「消耗品費」、「委託費」及び「諸費」で研究のためのものを含む。 | |
| 諸費 | 事業者が使用する排出クレジットに関する費用を含み、「水力発電費」の同項に準ずるほか、通信運搬費、旅費、寄附金及び雑費については、「普及開発関係費」、「養成費」及び「研究費」に整理されるものを除く。 | |
| 諸税 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 減価償却費 | 「送電費」の同項に準ずる。 | |
| 固定資産除却費 | 「水力発電費」の同項に準ずる。 | |
| 建設分担関連費振替額(貸方) | 第36条の規定によつて固定資産勘定に配賦された金額のうち建設に間接に関連して要したものを整理する。 | |
| 附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | 第36条の規定によつて附帯事業営業費用勘定に配賦された金額のうち附帯事業の営業に間接に関連して要したものを整理する(附帯事業営業費用勘定に配賦された一般管理費以外の金額のうち附帯事業の営業に間接に関連して要したものがあるときは、電気事業営業費用勘定の一般管理費以外の科目の項として附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)を設けて整理する。)。 | |
| 接続供給託送料 | 接続供給及び電力量調整供給の対価として支払つた金額並びに配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額を支払つた額(一般送配電事業者においては定期支払額が負の値になるときに配電事業者に支払つた額を含む。)を整理する。 | |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | ||
| 賠償負担金相当金 | 一般送配電事業者が、原子力発電事業者(電気事業法施行規則第45条の21の13第1項に規定する旧原子力発電事業者を含む。)に払い渡した賠償負担金相当金(同令第45条の21の14第1項第3号に規定する賠償負担金相当金をいう。以下同じ。)を整理する。 | |
| 廃炉円滑化負担金相当金 | 一般送配電事業者が、特定原子力発電事業者(電気事業法施行規則第45条の21の16第1項に規定する特定原子力発電事業者をいう。)に払い渡した廃炉円滑化負担金相当金(同令第45条の21の17第1項第3号に規定する廃炉円滑化負担金相当金をいう。以下同じ。)を整理する。 | |
| 廃炉等負担金 | 廃炉等実施認定事業者の子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)若しくは親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)が負担すべき金銭として廃炉等積立金に充てるために支払う金額を整理する。 | |
| 電源開発促進税 | ||
| 事業税 | ||
| 開発費 | ||
| 開発費償却 | 繰延資産の「開発費」に整理されたものの償却費を整理する。 | |
| 電力費振替勘定(貸方) | 建設工事、発電用原子炉施設の廃炉(原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第2条第5号に規定する廃炉をいう。)及び附帯事業のために自家使用した電気の使用量及び使用状況に応ずる金額を整理する。 | |
| (Ⅱ)附帯事業営業費用 | 附帯事業に関する営業費用について附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。 | |
| (何)事業営業費用 | ||
| (何) |
(11) 営業外費用
| 科目 | 項 | 備考 |
| (Ⅰ)財務費用 | 電気事業に係るものと附帯事業に係るものとを区分して整理する。 | |
| 支払利息 | 割引料を含む。 | |
| 社債利息 | ||
| 長期借入金利息 | 契約期間が1年を超える借入金に対する利息を整理する。 | |
| 短期借入金利息 | 契約期間が1年以内の借入金及び支払手形に対する利息を整理する。 | |
| コマーシャル・ペーパー利息 | コマーシャル・ペーパー(短期社債を含む。)に対する利息を整理する。 | |
| 雑利息 | 上記の各項に該当しない支払利息を整理する。 | |
| 建設中利子振替額(貸方) | 第8条の規定によつて固定資産勘定へ振り替えられた金額を整理する。 | |
| 附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る支払利息を整理する。 | |
| (何)事業支払利息 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
| 株式交付費 | ||
| 株式交付費 | ||
| 附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る株式交付費を整理する。 | |
| (何)事業株式交付費 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
| 株式交付費償却 | 繰延資産の「株式交付費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
| 株式交付費償却 | ||
| 附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る株式交付費償却を整理する。 | |
| (何)事業株式交付費償却 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
| 社債発行費 | ||
| 社債発行費 | ||
| 附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る社債発行費を整理する。 | |
| (何)事業社債発行費 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
| 社債発行費償却 | 繰延資産の「社債発行費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
| 社債発行費償却 | ||
| 附帯事業振替額(貸方) | 附帯事業に係る社債発行費償却を整理する。 | |
| (何)事業社債発行費償却 | 附帯事業ごとに区分して整理する。 | |
| (Ⅱ)事業外費用 | 「電気事業営業費用」、「附帯事業営業費用」及び「財務費用」の各科目に該当しない費用を整理する。 | |
| 固定資産売却損 | 固定資産を売却したことによつて生ずる損失額を整理する。ただし、その損失額が重大なものを除く。 | |
| (何) | 上記の各科目に該当しない異常な損失のうちその損失額が軽微なものについて種類別に科目を設けて整理する。 | |
| 雑損失 | 上記の各科目に該当しない事業外費用を整理する。「特別損失」に整理されるものを除く。 | |
| 創立費 | ||
| 創立費償却 | 繰延資産の「創立費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
| 開業費 | ||
| 開業費償却 | 繰延資産の「開業費」に整理されるものの償却費を整理する。 | |
| その他貸倒損 | 「貸倒損」に該当するものを除く。 | |
| 有価証券評価損 | 「短期投資」に整理される有価証券の評価損失額又は「長期投資」に整理される有価証券の評価損失額が軽微なものを整理する。 | |
| 有価証券売却損 | 「短期投資」に整理される有価証券の売却損失額又は「長期投資」に整理される有価証券の売却損失額が軽微なものを整理する。 | |
| 事業外固定資産管理費 | 事業外固定資産を管理するために要する費用を整理する。減価償却費、固定資産税及び損害保険料を含む。 | |
| 物品売却損 | ||
| 電気事業固定資産建設準備口償却費 | 工事件名別に区分して整理する。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない雑損失を整理する。 |
(12) 渇水準備金引当又は取崩し
| 科目 | 項 | 備考 |
| 渇水準備金引当(又は渇水準備引当金取崩し(貸方)) |
(13) 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し
| 科目 | 項 | 備考 |
| 原子力発電工事償却準備金引当(又は原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)) |
(14) 特別損失
| 科目 | 項 | 備考 |
| 財産偶発損 | 天災その他不測の事由によつて発生した財産の損失額を整理する。軽微なものを除く。 | |
| (何) | 財産偶発損以外の異常な損失でその損失額が重大なものを種類別に科目を設けて整理する。 |
(15) 法人税等
| 科目 | 項 | 備考 |
| 法人税等 | ||
| 法人税 | ||
| 地方法人税 | ||
| 法人税割 | 都道府県民税及び市町村民税の法人税割を整理する。 | |
| 事業税 | 利益に関連する金額を課税標準として課される事業税を整理する。 | |
| 国際最低課税額に対する法人税等 | 法人税等に含めて整理することができる。 | |
| (何) | 前事業年度以前の事業年度に係る法人税等(国際最低課税額に対する法人税等を含む。)の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合は、その内容を示す名称を付した科目を設けて整理する。ただし、金額の重要性が乏しい場合は、法人税等又は国際最低課税額に対する法人税等に含めることができる。 | |
| 法人税等調整額 |
(16) 営業収益
| 科目 | 項 | 備考 |
| (Ⅰ)電気事業営業収益 | 調査決定の完了した金額を計上する。 | |
| 電灯料 | ||
| 定額電灯 | 特定小売供給(改正法附則第16条第1項に規定する特定小売供給をいう。以下同じ。)及び離島等供給に係る需要家料金及び電灯料金(小型機器料金を含む。)に区分して整理する。 | |
| 従量電灯A(又は従量電灯A及びB) | 特定小売供給及び離島等供給に係る最低料金及び電力量料金に区分して整理する。電力量料金は電力量料金単価別に区分して整理する。 | |
| 従量電灯B | 特定小売供給及び離島等供給に係る基本料金及び電力量料金に区分して整理する。電力量料金は電力量料金単価別に区分して整理する。 | |
| 従量電灯C | 同上 | |
| 臨時電灯 | ||
| 農事用電灯 | ||
| 公衆街路灯A、B及びC | ||
| (何) | 上記の各項に該当しない特定小売供給約款、最終保障供給約款、離島等供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の電灯料金を、その料金種類別に項を設けて整理する。ただし、類似するものについては、一つの種類として整理できる。 | |
| 雑口 | ||
| 電力料 | ||
| 業務用電力 | 予備電力料金及び自家発補給電力料金を含む。基本料金及び電力量料金に区分して整理する。 | |
| 低圧電力 | 「業務用電力」に準ずる。 | |
| 高圧電力A | 同上 | |
| 高圧電力B | 同上 | |
| 臨時電力 | ||
| 農事用電力 | ||
| (何) | 一般送配電事業者及びみなし小売電気事業者にあつては、上記の各項に該当しない特定小売供給約款、最終保障供給約款、離島等供給約款及び交渉により合意した料金その他の供給条件による小売供給契約の電力料金を、その料金種類別に項を設けて整理する。ただし、類似するものについては、一つの種類として整理することができる。発電事業者にあつては、特定供給による電力料金を整理する。 | |
| 雑口 | ||
| 地帯間販売電力料 | 地帯間電力融通契約によつて販売した電気の料金を「地帯間販売電源料」及び「地帯間販売送電料」に区分して整理する。ただし、「地帯間販売電源料」及び「地帯間販売送電料」に区分し難いものは、「地帯間販売電源料」に整理することができる。 | |
| 地帯間販売電源料 | 地帯間電力融通契約によつて販売した電気の料金のうち電源に係る料金を整理する。 | |
| 地帯間販売送電料 | 地帯間電力融通契約によつて販売した電気の料金のうち送電に係る料金を整理する。 | |
| 他社販売電力料 | 「地帯間販売電力料」以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者及びみなし登録特定送配電事業者に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、小売電気事業者、一般送配電事業者、みなし小売電気事業者、みなし登録特定送配電事業者及び需要家に対して販売した非化石証書の代金、卸電力取引所を介して販売した電気の料金及び非化石証書の代金、非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、新エネルギー等電気相当量の代金、法第2条第1項第15号の2に規定する特定卸供給を行う事業を営む者との間に締結した契約に基づく需要の抑制によつて生じた電気の対価として得た調整金及び推進機関が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために得た対価を「他社販売電源料」、「他社販売送電料」及び「非化石証書販売収益」に区分して整理する。ただし、「他社販売電源料」及び「他社販売送電料」に区分し難いもの並びに「他社販売電源料」及び「非化石証書販売収益」に区分することが適当でないものは、「他社販売電源料」に整理することができる。 | |
| 他社販売電源料 | 「地帯間販売電力料」以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者及びみなし登録特定送配電事業者に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、卸電力取引所を介して販売した電気及び非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)のうち電源に係る料金(発電側託送供給料金に相当する額を含む。)、事業者又は事業者以外の者に対して販売した新エネルギー等電気相当量の代金、法第2条第1項第15号の2に規定する特定卸供給を行う事業を営む者との間に締結した契約に基づく需要の抑制によつて生じた電気の対価として得た調整金及び推進機関が行う法第28条の40第1項第5号に規定する業務の実施のために得た対価を整理する。 | |
| 他社販売送電料 | 「地帯間販売電力料」以外で、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、発電事業者、みなし小売電気事業者及びみなし登録特定送配電事業者に対して販売した電気(事業の用に供するための電気に限る。)の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)、卸電力取引所を介して販売した電気及び非電気事業用電気工作物を設置する者に対して販売した電気の料金(「接続供給託送収益」に整理されているものを除く。)のうち送電に係る料金を整理する。 | |
| 非化石証書販売収益 | 小売電気事業者、一般送配電事業者、みなし小売電気事業者、みなし登録特定送配電事業者及び需要家に対して販売した非化石証書の代金並びに卸電力取引所を介して販売した非化石証書の代金を整理する。 | |
| 託送収益 | 「事業者間精算収益」に整理されるものを除く。 | |
| 接続供給託送収益 | 一般送配電事業者又は配電事業者が接続供給によつて得た収益を基準接続供給収益(送配電関連設備の利用に係るものとして得た収益をいう。需要側託送供給料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第二号に規定する需要側託送供給料金をいう。以下同じ。)の回収に係る収益と発電側託送供給料金の回収に係る収益とを区分して整理する。)、インバランスの供給に係る収益、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金の回収に係る収益並びに配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額を受け取つた額(配電事業者においては定期支払額が負の値になるときに一般送配電事業者から受け取つた額を含む。ただし、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金の回収に係る収益を含む場合はそれを除く。)に区分して整理する。 | |
| その他託送収益 | 「接続供給託送収益」以外の託送収益を整理する。 | |
| 事業者間精算収益 | 振替供給によつて得た収益を整理する。 | |
| 賠償負担金相当収益 | 一般送配電事業者から払い渡された賠償負担金相当金を整理する。 | |
| 廃炉円滑化負担金相当収益 | 一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金相当金を整理する。 | |
| 廃炉等負担金収益 | 廃炉等実施認定事業者の子会社等若しくは親会社等から、廃炉等積立金に充てるために支払われる金額を整理する。 | |
| 電気事業雑収益 | 上記の各科目に該当しない収益で電気事業の運営に伴つて通常発生するものを整理し、各項ごとに特定分割取引収益及びその他に区分して整理する。「財務収益」の各科目に該当するものを除く。 | |
| 契約超過金 | ||
| 違約金 | ||
| 諸貸付料 | 変圧器、油入遮断器、油入開閉器、電動機、電力用蓄電器等の貸付料で需要家から収受したものを整理する。「貸付設備収益」に該当するものを除く。 | |
| 受託運転益 | 他人の設備を運転することによつて得た利益を整理する。 | |
| 器具販売益 | 電気を使用するための器具の販売によつて得た利益を整理する。受託手数料を含む。 | |
| 受託工事益 | 他の委託を受けて工事をすることによつて得た利益を整理する。 | |
| 広告料 | 電気事業固定資産、電気料領収証等を利用して得た広告収益を整理する。 | |
| 供給雑収 | 損害賠償金、臨時工事費、諸工料、検査料、試験料、電気事業によつて生じた金銭債権に係る償却債権取立益(ただし、雑口に整理されるべき金銭債権に係るものを除く。)その他電気の供給に関係して発生した雑収益を整理する。 | |
| 広域系統整備交付金 | 法第28条の40第1項第5号の2の規定により交付される交付金を整理する。 | |
| 災害等扶助交付金 | 法第28条の40第2項第1号の規定により交付される交付金を整理する。ただし、その交付額が重大なものを除く。 | |
| 供給促進交付金 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条の2第2項に規定する供給促進交付金を整理する。 | |
| 系統設置交付金 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条第1項に規定する系統設置交付金を整理する。 | |
| 特定系統設置交付金 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第28条の2第1項に規定する特定系統設置交付金を整理する。 | |
| 雑口 | 上記の各項に該当しない電気事業雑収益を整理する。 | |
| 貸付設備収益 | 貸付設備に係る収益を整理する。 | |
| (Ⅱ)附帯事業営業収益 | 附帯事業に関する営業収益について附帯事業ごとに、科目又は項を設けて整理する。 | |
| (何)事業営業収益 | ||
| (何) |
(17) 営業外収益
| 科目 | 項 | 備考 |
| (Ⅰ)財務収益 | ||
| 受取配当金 | ||
| 株式配当金 | ||
| 雑口 | ||
| 受取利息 | ||
| 有価証券利息 | ||
| 貸付金利息 | ||
| 預金利息 | ||
| 雑利息 | 上記の各項に該当しない受取利息を整理する。 | |
| (Ⅱ)事業外収益 | 「電気事業営業収益」、「附帯事業営業収益」及び「財務収益」の各科目に該当しない収益を整理する。 | |
| 固定資産売却益 | 固定資産を売却したことによつて生ずる利益額を整理する。ただし、その利益額が重大なものを除く。 | |
| (何) | 上記の科目に該当しない負ののれん発生益その他異常な利益のうちその利益額が軽微なものについて種類別に科目を設けて整理する。 | |
| 雑収益 | 上記の各科目に該当しない事業外収益を整理する。「特別利益」に整理されるものを除く。 | |
| 有価証券売却益 | 「短期投資」に整理される有価証券の売却益額又は「長期投資」に整理される有価証券の売却益額が軽微なものを整理する。 | |
| 有価証券評価益 | 「短期投資」に整理される有価証券の評価益額を整理する。 | |
| 事業外固定資産管理収益 | 事業外固定資産の管理に伴う収益を整理する。 | |
| 物品売却益 | ||
| 雑口 | 上記の各項に該当しない雑収益を整理する。 |
(18) 特別利益
| 科目 | 項 | 備考 |
| 原子力損害賠償資金補助金 | 原子力損害賠償資金補助法第3条の規定により補助される資金を整理する。軽微なものを除く。 | |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 資金交付金を整理する。軽微なものを除く。 | |
| (何) | 負ののれん発生益その他原賠・廃炉等支援機構資金交付金以外の異常な利益でその利益額が重大なものを種類別に科目を設けて整理する。 |