電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
(昭和四十年通商産業省令第五十二号)
【制定文】
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条、第五十六条および第九十九条の規定に基づき、およびこれらの規定を実施するため、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令を次のように制定する。
目次
第一章 主任技術者の資格等
| 免状の種類 | 学歴又は資格 | 実務の経験 | |
| 実務の内容 | 経験年数 | ||
| 第一種電気主任技術者免状 | 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による大学院を修了した者を含む。) | 電圧五万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前(同法による大学院においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による大学院においては修了後)の経験年数との和が五年以上 |
| 二 一に掲げる者以外の者であつて、第二種電気主任技術者免状の交付を受けているもの | 電圧五万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 第二種電気主任技術者免状の交付を受けた後五年以上 | |
| 第二種電気主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による大学院を修了した者を含む。) | 電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前(同法による大学院においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による大学院においては修了後)の経験年数との和が三年以上 |
| 二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前(同法による専門職大学の前期課程においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)の経験年数との和が五年以上 | |
| 三 一及び二に掲げる者以外の者であつて、第三種電気主任技術者免状の交付を受けているもの | 電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後五年以上 | |
| 第三種電気主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による大学院を修了した者を含む。) | 電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前(同法による大学院においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による大学院においては修了後)の経験年数との和が一年以上 |
| 二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前(同法による専門職大学前期課程においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による専門職大学前期課程においては修了後)の経験年数との和が二年以上 | |
| 三 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との和が三年以上 | |
| 第一種ダム水路主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 水力設備(電気的設備を除く。以下同じ。)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む五年以上 |
| 二 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院においては修了後)高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む七年以上 | |
| 三 前二号に掲げる者であつて、経済産業大臣の登録を受けた者が行うダム水路主任技術者講習(以下「講習」という。)を修了した者 | 水力設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上 | |
| 四 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む七年以上 | |
| 五 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む九年以上 | |
| 六 前二号に掲げる者であつて、講習を修了した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む五年以上 | |
| 七 学校教育法による中学校又は義務教育学校を卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む十二年以上 | |
| 八 前号に掲げる者であつて、講習を修了した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む八年以上 | |
| 九 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第八条に規定する認定試験合格者(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)第八条第一項に規定する資格検定合格者を含む。以下「高卒認定試験合格者」という。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む九年以上 | |
| 十 前号に掲げる者であつて、講習を修了した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む五年以上 | |
| 第二種ダム水路主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 水力設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)三年以上 |
| 二 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設を卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)五年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
| 三 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後五年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
| 四 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後七年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
| 五 前三号に掲げる者であつて、講習を修了した者 | 水力設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)三年以上 | |
| 六 学校教育法による中学校又は義務教育学校を卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後十年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
| 七 前号に掲げる者であつて、講習を修了した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後六年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
| 八 高卒認定試験合格者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後七年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
| 九 前号に掲げる者であつて、講習を修了した者 | 水力設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後三年以上 | |
| 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院を修了した者を含む。) | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院においては修了後)六年以上(三年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) |
| 二 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による大学院を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。) | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院においては修了後)十年以上(六年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(三年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
| 三 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)八年以上(四年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 四 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。) | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)十二年以上(八年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(四年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
| 五 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後十年以上(五年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 六 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後十四年以上(十年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(五年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
| 七 学校教育法による中学校又は義務教育学校を卒業した者 | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後二十年以上(十五年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(十年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
| 八 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第一項第二号イの一級海技士(機関)としての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十七条第一号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第九条第一項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第二十九条の表の上欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目又は同規則別表第一の第一欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の第二欄に掲げる修了試験課目に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けた者に限る。以下この表において同じ。)又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項の技術士(機械部門に限る。)の二次試験に合格した者 | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 免許を受け又は免状の交付を受け若しくは試験に合格した後六年以上(三年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 九 高卒認定試験合格者 | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後十四年以上(十年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(五年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
| 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院を修了した者を含む。) | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備(最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。以下同じ。)の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院においては修了後)三年以上 |
| 二 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による大学院を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。) | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院においては修了後)五年以上(三年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 三 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)四年以上 | |
| 四 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。) | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)六年以上(四年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 五 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後五年以上 | |
| 六 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後七年以上(五年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 七 学校教育法による中学校又は義務教育学校を卒業した者 | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後十二年以上(十年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 八 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第二号イの一級海技士(機関)としての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第一号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第九条第一項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者又は技術士法第二条第一項の技術士(機械部門に限る。)の二次試験に合格した者 | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 免許を受け又は免状の交付を受け若しくは試験に合格した後三年以上 | |
| 九 高卒認定試験合格者 | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後七年以上(五年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 第一条第一項の登録をしたとき。 | 一 講習業務の開始年月日二 登録講習機関の名称及び住所三 講習業務を行う事務所の名称及び所在地 |
| 第二条の六の規定による変更の届出があつたとき。 | 一 登録内容の変更年月日二 登録講習機関の名称及び住所三 変更する事項 |
| 第二条の八の規定による休廃止の届出があつたとき。 | 一 講習業務を休廃止する年月日二 登録講習機関の名称及び住所 |
| 第二条の十二の規定により登録を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日二 登録講習機関の名称及び住所三 講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた講習業務の範囲及びその期間 |
第二章 電気主任技術者試験
附 則
附 則(昭和四二年六月一日通商産業省令第五三号)
附 則(昭和四五年一月三〇日通商産業省令第一号)
附 則(昭和四六年二月一日通商産業省令第一二号)
附 則(昭和四八年七月二五日通商産業省令第六七号)(抄)
附 則(昭和四九年一一月一三日通商産業省令第八七号)
附 則(昭和五三年五月二三日通商産業省令第二五号)
附 則(昭和五九年三月九日通商産業省令第一七号)
附 則(昭和五九年一一月二六日通商産業省令第八四号)
附 則(平成元年七月一日通商産業省令第四二号)(抄)
附 則(平成二年五月三〇日通商産業省令第二六号)
附 則(平成五年一〇月六日通商産業省令第六〇号)
附 則(平成七年一〇月一八日通商産業省令第八四号)
附 則(平成九年四月九日通商産業省令第七〇号)
附 則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)(抄)
附 則(平成一一年三月二六日通商産業省令第二一号)
附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇九号)
附 則(平成一三年三月一五日経済産業省令第一八号)
附 則(平成一五年五月三〇日経済産業省令第六七号)
附 則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
附 則(平成一七年三月一七日経済産業省令第二四号)
附 則(平成一八年三月二九日経済産業省令第二〇号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日経済産業省令第一八号)
附 則(平成二四年七月六日経済産業省令第五三号)
附 則(平成二五年一月二八日経済産業省令第一号)
附 則(平成二五年一二月二七日経済産業省令第六六号)(抄)
附 則(平成二八年四月一日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二九年七月一三日経済産業省令第五三号)
附 則(平成三〇年七月六日経済産業省令第四五号)
附 則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
附 則(令和三年七月二七日経済産業省令第六三号)
附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第三二号)
附 則(令和四年一二月一四日経済産業省令第九九号)
附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)(抄)
附 則(令和五年九月二九日経済産業省令第四五号)
附 則(令和七年一月三一日経済産業省令第一一号)
別表
| 講習科目 | 学歴又は資格 | 講習時間 | ||
| 一 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 二 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校若しくはこれらと同等以上の教育施設、中学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は高卒認定試験合格者(同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含み、一に掲げる者を除く。) | |||
| 学科講習 | 土質力学に関する知識 | ○ | 九時間 | |
| 水理学に関する知識 | ○ | 十時間 | ||
| 土木構造力学に関する知識 | ○ | 七時間 | ||
| コンクリート工学に関する知識 | ○ | 三時間 | ||
| 電力技術に関する知識 | ○ | ○ | 一時間 | |
| 気象情報の利用及び流量の予測に関する知識 | ○ | ○ | 二時間 | |
| ダム及び貯水池の設計に関する知識 | ○ | ○ | 二時間 | |
| 水路及び水車の設計に関する知識 | ○ | ○ | 四時間 | |
| 水力設備の工事に関する知識 | ○ | ○ | 一時間 | |
| ダム及び貯水池の維持管理に関する知識 | ○ | ○ | 二時間 | |
| 水路及び水車の維持管理に関する知識 | ○ | ○ | 二時間三十分 | |
| 水力設備の防災及び危機管理に関する知識 | ○ | ○ | 一時間 | |
| 水力設備の運用に関する知識 | ○ | ○ | 二時間三十分 | |
| 水力設備(第一種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者に限り保安の監督をすることができるものに限る。)の設計及び維持管理に関する知識 | ○ | ○ | 三時間 | |
| 関係法令 | ○ | ○ | 二時間 | |
| 実技講習 | 土木に関する測量及び試験の方法 | ○ | 三時間 | |
| 水力設備の巡視、点検及び検査の方法 | ○ | ○ | 六時間 | |
備考
講習科目及び内容は、学歴又は資格の区分ごとにそれぞれ○印を付したものを行うものとする。ただし、水力設備(第一種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者に限り保安の監督をすることができるものに限る。)に関する講習科目は、第一種ダム水路主任技術者免状に係る講習に限り行うものとする。様式第1の2
様式第2の2
様式第4の2
様式第4の3
様式第4の4
様式第4の5
様式第4の6
様式第4の7
様式第4の8
様式第4の9
様式第4の10
様式第6の2
様式第6の3
様式第6の4