金融商品取引法施行令
(昭和四十年政令第三百二十一号)
【制定文】
内閣は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項、第三条第二項、第三十二条第一号、第五十四条第二項、第六十二条第三項、第六十五条第一項、第六十六条、第百二十条、第百二十五条第三項、第百三十三条、第百九十三条の二第一項及び第百九十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 企業内容等の開示
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条の四の二第一項 | 有価証券報告書の記載内容 | 訂正報告書の記載内容 |
| 有価証券報告書等 | 訂正報告書 | |
| 外国会社報告書を | 当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたものを | |
| 当該外国会社報告書 | 当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの | |
| 第二十四条の四の二第二項 | 有価証券報告書と併せて | 訂正報告書と併せて |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六条 | 前条第一項及び第十三項の規定による届出書類 | 確認書 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項まで | 有価証券報告書 | 確認書 |
| 外国会社報告書 | 外国会社確認書 | |
| 報告書提出外国会社 | 外国会社 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七条第一項 | 当該届出書類 | 当該確認書 |
| 第九条第一項 | 第五条第一項及び第十三項 | 確認書 |
| 届出書類 | 訂正確認書 | |
| 第十条第一項 | 有価証券届出書 | 確認書 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六条 | 前条第一項及び第十三項の規定による届出書類 | 訂正確認書 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条第八項 | 有価証券報告書 | 訂正確認書 |
| 外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。) | 外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) | |
| 第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。) | 訂正確認書 | |
| 外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する | 訂正確認書に記載すべき事項を記載した | |
| 外国会社報告書 | 外国会社訂正確認書 | |
| 第二十四条第九項 | 外国会社報告書 | 外国会社訂正確認書 |
| 、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他 | その他 | |
| 第二十四条第十一項 | 報告書提出外国会社 | 外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) |
| 外国会社報告書 | 外国会社訂正確認書 | |
| 有価証券報告書と | 訂正確認書と | |
| 有価証券報告書等 | 訂正確認書 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六条 | 前条第一項及び第十三項の規定による届出書類 | 内部統制報告書及びその添付書類 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項まで | 外国会社報告書 | 外国会社内部統制報告書 |
| 報告書提出外国会社 | 外国会社 | |
| 有価証券報告書 | 内部統制報告書 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七条第一項 | 届出書類 | 内部統制報告書及びその添付書類 |
| 第九条第一項 | 第五条第一項及び第十三項 | 内部統制報告書及びその添付書類 |
| 届出書類 | 訂正報告書 | |
| 第十条第一項 | 有価証券届出書 | 内部統制報告書及びその添付書類 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六条 | 前条第一項及び第十三項の規定による届出書類 | 当該訂正報告書 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条第八項 | 有価証券報告書を | 訂正報告書を |
| 外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。) | 外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) | |
| 第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。) | 訂正報告書 | |
| 外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する | 訂正報告書に記載すべき事項を記載した | |
| 外国会社報告書 | 外国会社訂正報告書 | |
| 第二十四条第九項 | 外国会社報告書 | 外国会社訂正報告書 |
| 、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他 | その他 | |
| 第二十四条第十一項 | 報告書提出外国会社 | 外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) |
| 外国会社報告書 | 外国会社訂正報告書 | |
| 有価証券報告書と | 訂正報告書と | |
| 有価証券報告書等 | 訂正報告書 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十二条第二項 | 前項 | 第二十四条の四の六において準用する前項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条の四の二第一項 | を当該有価証券報告書 | を当該半期報告書 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 法第九条第一項 | 第五条第一項及び第十三項若しくは第七条第一項の規定による届出書類 | 親会社等状況報告書若しくは第七条第一項の規定による訂正報告書 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 法第二十四条の七第一項 | 外国会社 | 外国の者 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 法第十三条第一項 | 新株予約権証券 | 新投資口予約権証券 |
| 会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て | 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て | |
| 法第二十三条の三第一項 | 新株予約権証券 | 新投資口予約権証券 |
| 新株予約権の | 新投資口予約権の | |
| 法第二十四条第十項 | 外国会社 | 外国の者 |
第三章 公開買付けに関する開示
第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十七条の二(第二項から第六項までに限る。) | 第二十七条の十二第三項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十二第三項 |
| この節に定める | 次節に定める | |
| 第二十七条の四 | 前条第二項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項 |
| 第二十七条の七 | 前条第二項又は第三項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第二項又は第三項 |
| 次条第八項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項 | |
| 第二十七条の八(第六項、第十項及び第十二項を除く。) | この節の規定 | 次節の規定 |
| 第二十七条の六第一項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第一項 | |
| 第二十七条の六第二項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項 | |
| 第二十七条の九 | 前条第一項から第四項まで | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項から第四項まで |
| 第二十七条の十二 | 第二十七条の八第八項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第八項 |
| 次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項第二号 | |
| 第二十七条の十三(第三項を除く。) | 第二十七条の十一第二項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第二項 |
| 第二十七条の十一第一項ただし書 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十一第一項ただし書 | |
| 第二十七条の六第二項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項 | |
| 第二十七条の十四 | 次条第一項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第一項 |
| 第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。) | 第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する第二十七条の三第四項並びに第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。) | |
| 第二十七条の十七 | 第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | 第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五 |
| 第二十七条の五 | 第二十七条の二十二の二第二項及び第五項において準用する第二十七条の五 | |
| 次条第二項第一号 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号 | |
| 第二十七条の六第二項又は第三項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項又は第三項 | |
| 次条第二項及び第二十七条の二十第二項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項 | |
| 第二十七条の十八 | 第二十七条の十三第四項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項 |
| 前条第一項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する前条第一項 | |
| 第二十七条の二十一第一項 | 第二十七条の十七第一項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十七第一項 |
| 第二十七条の十八第二項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十八第二項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十七条の七 | 次条第八項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第八項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十七条の八(第一項から第五項までに限る。) | 含む。第七項において同じ。 | 含む。 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十七条の十七 | 第二十七条の五 | 第二十七条の二十二の三第五項において準用する第二十七条の五 |
| 次条第二項第一号 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号 | |
| 第二十七条の六第二項又は第三項 | 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項又は第三項 | |
| 除く。次条第二項及び第二十七条の二十第二項において同じ。 | 除く。 |
第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示
第三章の三 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
第三章の四 特定証券情報等の提供又は公表
第三章の五 重要情報の公表
第四章 金融商品取引業者等
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百四十条第三項(各号を除く。) | 前二項 | 第一項 |
| これらの | 同項の |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十七条の十三第二項第二号 | 定款、登記事項証明書 | 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる事務所の登記事項証明書 |
| 第五十七条の十八第一項第二号 | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき | 国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき |
| 第五十七条の十八第二項第二号 | 指定親会社を代表する役員 | 指定親会社の役員 |
| 第五十七条の十八第二項第三号 | 破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき |
| その破産管財人 | その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 | |
| 第五十七条の十八第二項第四号 | その清算人 | その清算人又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において清算人に相当する者 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十条第二項 | 前項 | 第六十条の十四第一項 |
| 第六十条の二第一項 | 前条第一項 | 第六十条の十四第一項 |
| 取引所取引店 | 電子店頭デリバティブ取引等店 | |
| 第六十条の二第三項第一号 | 次条第一項第一号イからチまで | 次条第一項第一号イからハまで、ホからチまで |
| 第六十条の二第三項第二号 | 取引所取引店 | 電子店頭デリバティブ取引等店 |
| 第六十条の三第一項第一号 | 取引所取引店 | 電子店頭デリバティブ取引等店 |
| 取引所取引と | 電子店頭デリバティブ取引等と | |
| 第六十条の三第一項第二号 | 取引所取引店 | 電子店頭デリバティブ取引等店 |
| 第六十条の三第二項及び第三項 | 第六十条第一項 | 第六十条の十四第一項 |
| 第六十条の五第一項 | 第六十条の二第一項各号 | 第六十条の二第一項各号(第四号、第七号及び第十号を除く。) |
| 第六十条の七 | 第六十条第一項 | 第六十条の十四第一項 |
| 第六十条の八第一項 | 第六十条第一項 | 第六十条の十四第一項 |
| 第六十条の三第一項第一号(ハ及びヌを除く。)、第二号又は第三号 | 第六十条の三第一項第一号(ハ、ニ及びヌを除く。)又は第二号 | |
| 第六十条の八第三項及び第六十条の九第一項 | 第六十条第一項 | 第六十条の十四第一項 |
| 第六十条の十 | 取引所取引を | 電子店頭デリバティブ取引等を |
| 第六十条第一項 | 第六十条の十四第一項 | |
| 第六十条の十二第一項 | 第六十条第一項 | 第六十条の十四第一項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十三条の十二第二項 | 外国法人 | 外国法人又は外国に住所を有する個人 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十九条の二第二項第三号 | 定款、登記事項証明書 | 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書 |
| 第三十一条の二第一項 | 主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所 | 国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局) |
| 第三十一条の四第一項及び第二項 | 取締役又は執行役 | 国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。) |
| 第三十三条の三第一項第八号 | 本店その他の営業所又は事務所 | 本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所 |
| 第三十三条の三第二項第四号 | 定款、登記事項証明書 | 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書 |
| 第三十六条の二第一項 | 営業所又は事務所 | 金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所 |
| 第四十二条の二第一号 | 取締役若しくは執行役 | 国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者 |
| 第四十六条の四 | 全ての営業所又は事務所 | 金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「全ての営業所又は事務所」という。) |
| 第四十六条の五第一項 | 有価証券の売買 | その全ての営業所又は事務所における有価証券の売買 |
| 積み立てなければ | その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ | |
| 第四十六条の五第二項 | 有価証券の売買 | 全ての営業所又は事務所における有価証券の売買 |
| 第四十八条の三第一項 | 有価証券の売買 | その登録金融機関業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項において「全ての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買 |
| 積み立てなければ | その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ | |
| 第四十八条の三第二項 | 有価証券の売買 | 全ての営業所又は事務所における有価証券の売買 |
| 第五十条第一項第一号 | 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき | 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき |
| 当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき | 本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき | |
| 第五十条第一項第二号 | 第三十条第一項の認可 | 本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可 |
| 第五十条第一項第三号 | 全部若しくは一部を承継したとき | 全部若しくは一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。) |
| 全部若しくは一部を譲り受けたとき | 全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。) | |
| 第五十条第一項第七号 | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき | 国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき |
| 第五十条の二第一項第二号 | 金融商品取引業等を廃止したとき | 金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。) |
| 第五十条の二第一項第三号 | 法人を代表する役員 | 法人の役員 |
| 第五十条の二第一項第四号 | 破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき |
| その破産管財人 | その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 | |
| 第五十条の二第一項第五号 | 解散したとき | 解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) |
| その清算人 | その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者 | |
| 第五十条の二第一項第六号 | 事業の全部又は一部を承継させたとき | 事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。) |
| 第五十条の二第一項第七号 | 事業の全部又は一部を譲渡したとき | 事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。) |
| 第五十条の二第二項 | 事業の全部を承継させたとき | 事業の一部を承継させたとき |
| 事業の全部を譲渡したときに限る | 事業の一部を譲渡したときを除く | |
| 第五十条の二第六項 | 廃止 | 廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。) |
| 承継 | 承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。) | |
| 譲渡 | 譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。) | |
| 全ての営業所又は事務所 | 金融商品取引業等を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所 | |
| 第五十条の二第八項 | 承継 | 承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。) |
| 譲渡 | 譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。) | |
| 第五十六条第一項 | 解散 | 解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を |
| 廃止 | 廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を | |
| 第六十三条第六項及び第六十三条の四第三項 | 主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所 | 適格機関投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所 |
| 第六十三条の九第五項及び第六十三条の十二第三項 | 主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所 | 国内における主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所 |
| 第六十四条第三項第二号 | 代表者 | 国内における代表者 |
第四章の二 金融商品仲介業者
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十八条の二 | 投資助言・代理業又は投資運用業 | 金融商品仲介業(第二条第十一項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。) |
| 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約 | 投資顧問契約又は投資一任契約 | |
| 第三十九条第一項及び第三項 | 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) | 金融商品仲介行為 |
| 当該有価証券又はデリバティブ取引 | 当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引 | |
| 有価証券の売買又はデリバティブ取引 | 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引 | |
| 有価証券売買取引等につき | 金融商品仲介行為につき | |
| この節及び次節 | この条 | |
| 第四十条 | 金融商品取引行為 | 金融商品仲介行為 |
| 金融商品取引契約 | 当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約 | |
| 第四十三条の六第一項 | 金融商品取引行為 | 金融商品仲介行為 |
| 第五十七条 | 第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録 | 第六十六条の登録 |
| 登録申請者又は金融商品取引業者 | 登録申請者 | |
| 当該登録申請者又は当該金融商品取引業者 | 当該登録申請者 | |
| 第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条 | 第六十六条の二十第一項 | |
| 第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認 | 第六十六条の登録 | |
| 第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条 | 又は第六十六条の二十 | |
| 第六十四条 | 金融商品取引業者等のために次に掲げる行為 | 金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第二号に掲げる行為を除く。) |
| 第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号 | 第二条第十一項第一号から第三号まで | |
| ロ 次に掲げる行為 | ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。) | |
| 売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理 | 売買の媒介 | |
| 前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為 | 次に掲げる行為(第一号に掲げる行為を除く。)イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘 | |
| 第六十四条の三 | 第六十四条第一項各号 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号(同項第二号に掲げる行為を除く。) |
| 第六十四条の四 | 第六十四条第一項 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項 |
| 第六十四条第三項第三号イ又はロ | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項第三号イ又はロ | |
| 第六十四条の五 | 第六十四条の二第一項各号 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項各号 |
| 金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為 | 金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。) | |
| 第六十四条の六 | 前条第一項 | 第六十六条の二十五において準用する前条第一項 |
| 解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止 | 死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止 | |
| 第六十四条の七(第二項を除く。) | 第六十四条、第六十四条の二及び前三条 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条 |
| 第六十四条の九 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の九 | |
| 当該協会に所属する金融商品取引業者等 | 当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者 | |
| 前二項 | 第一項 | |
| 又は第二項の規定により | の規定により | |
| 第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十五において準用する前条 | |
| 又は第二項の規定による登録事務 | の規定による登録事務 | |
| 第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務 | 金融商品取引業者等の外務員に係る第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務 | |
| 第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等 | 金融商品仲介業者 | |
| 第六十四条の五第一項第一号 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項第一号 | |
| 当該協会が同項 | 協会が同項 | |
| 第一項若しくは第二項 | 第一項 | |
| これら | 同項 | |
| 第六十四条の八 | 前条第一項又は第二項 | 第六十六条の二十五において準用する前条第一項 |
| 第六十四条の九 | 第六十四条の七第一項若しくは第二項 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項 |
| 第六十四条第三項 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項 | |
| 第六十四条の二第一項 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項 | |
| 第六十四条の七第一項 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項 | |
| 第六十四条の五第一項 | 第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項 |
第四章の三 信用格付業者
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百四十条第三項(各号を除く。) | 前二項 | 第一項 |
| これらの | 同項の |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十六条の二十八第二項第三号 | 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) | 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書 |
| 第六十六条の三十九 | すべての営業所又は事務所 | 信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所 |
| 第六十六条の四十第一項第二号 | 法人を代表する役員 | 法人の役員 |
| 第六十六条の四十第一項第三号 | 破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき |
| その破産管財人 | その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 | |
| 第六十六条の四十第一項第四号 | 解散したとき | 解散したとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) |
| その清算人 | その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十九条の四第一項第二号ニ | 信用格付業者であつた法人 | 信用格付業者であつた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。) |
| 役員 | 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。) | |
| 第二十九条の四第一項第二号チ | 役員 | 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。) |
| 第六十六条の四十第一項第二号 | 合併 | 合併に相当する行為 |
| 第六十六条の四十第一項第三号 | 破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の決定を受けたとき |
| 第六十六条の四十第一項第四号 | 合併 | 合併に相当する行為 |
| 解散したとき | 解散に相当する行為をしたとき | |
| その清算人 | その代表者又は管理人であつた者 | |
| 第六十六条の四十第三項 | 合併 | 合併に相当する行為 |
| 解散 | 解散に相当する行為 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十六条の四十第一項第三号 | 破産手続開始の決定により解散したとき | 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき |
| その破産管財人 | その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 | |
| 第六十六条の四十第一項第四号 | 合併 | 合併に相当する行為 |
| 解散したとき | 解散に相当する行為をしたとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) | |
| その清算人 | その代表者又は管理人であつた者(国内における営業所又は事務所の清算を開始した場合にあつては、国内における代表者とする。) |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十七条 | 第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録 | 第六十六条の二十七の登録 |
| 登録申請者又は金融商品取引業者 | 登録申請者 | |
| 当該登録申請者又は当該金融商品取引業者 | 当該登録申請者 | |
| 第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条 | 第六十六条の四十一又は第六十六条の四十二第一項 | |
| 第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認 | 第六十六条の二十七の登録 | |
| 第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条 | 第六十六条の四十一又は第六十六条の四十二第一項若しくは第二項 |
第四章の四 高速取引行為者
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十六条の六十第三号 | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始 | 国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類 |
| 第六十六条の六十一第一項第三号 | 法人を代表する | 法人の |
| 第六十六条の六十一第一項第四号 | により解散した | を受けたとき、又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始した |
| 破産管財人 | 破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 | |
| 第六十六条の六十一第一項第五号 | 清算人 | 清算人又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において清算人に相当する者 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十七条第一項 | 登録申請者又は金融商品取引業者 | 登録申請者 |
| 当該登録申請者又は当該金融商品取引業者 | 当該登録申請者 | |
| 第五十七条第二項 | 第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条 | 第六十六条の六十二、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の六十四 |
| 第五十七条第三項 | 第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条 | 又は第六十六条の六十二、第六十六条の六十三第一項若しくは第二項若しくは第六十六条の六十四 |
第四章の五 投資運用関係業務受託業者
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十六条の七十二第二項第三号 | 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) | 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書 |
| 第六十六条の八十三第一項第三号 | 法人を代表する | 法人の |
| 第六十六条の八十三第一項第四号 | により解散した | を受けたとき、又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始した |
| 破産管財人 | 破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 | |
| 第六十六条の八十三第一項第五号 | 解散したとき | 解散したとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) |
| 清算人 | 清算人又は主たる営業所若しくは事務所の所在する国において清算人に相当する者 |
第四章の六 金融商品取引業協会
| 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う同法第四条に規定する組合及び同法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者 | 農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 農林水産大臣 |
| 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う同法第四条に規定する組合 | 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結 | 農林水産大臣 |
| 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合 | 消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約の締結 | 厚生労働大臣 |
| 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者 | 水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 農林水産大臣 |
| 水産業協同組合法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会 | 水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結 | 農林水産大臣 |
| 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する組合及び同法第九条の七の五第一項に規定する共済代理店 | 中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 経済産業大臣 |
| 協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等、同法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者及び同法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | |
| 投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条に規定する特定設立企画人等 | 設立中の投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)の発行する投資証券の募集等(同法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。) | |
| 信用金庫法第二条に規定する金庫、同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者及び同法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者 | 信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | |
| 長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行及び同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者 | 長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | |
| 労働金庫法第三条に規定する金庫及び同法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者 | 労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 厚生労働大臣 |
| 銀行法第二条第一項に規定する銀行、同条第十五項に規定する銀行代理業者及び同条第十八項に規定する電子決済等取扱業者 | 銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | |
| 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者及び同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者 | 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したもの及び当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示されるものを除く。)の締結又はその代理若しくは媒介 | 国土交通大臣 |
| 保険会社、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者、同条第二十三項に規定する保険募集人及び同条第二十五項に規定する保険仲立人 | 特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この欄において同じ。)の締結若しくはその代理若しくは媒介又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結 | |
| 資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社、資産流動化法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人及び資産流動化法第二百二十四条に規定する原委託者 | 資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百七条に規定する募集等をいう。)若しくは募集等の取扱い又は受益証券(資産流動化法第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百八十六条第一項に規定する募集等をいう。) | |
| 金融サービス仲介業者 | 特定金融サービス契約の締結の媒介 | |
| 農林中央金庫及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者 | 農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介 | 農林水産大臣 |
| 信託会社、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関及び保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等 | 信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)に規定する特定信託契約の締結 | |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約の締結 | 経済産業大臣及び財務大臣 |
| 資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者及び同法第六十二条の八第一項に規定する発行者 | 資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約の締結 |
第四章の七 投資者保護基金
第五章 金融商品取引所
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百三十五条第一項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の二第五項 | 営業所(会社にあつては、本店) | 主たる事務所 |
| 第二十一条第一項 | 商号 | 名称 |
| 第二十四条第一号 | 営業所 | 事務所 |
| 第二十四条第十二号及び第十三号 | 商号 | 名称 |
| 第二十七条 | 商号 | 名称 |
| 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) | 主たる事務所 | |
| 営業所の | 主たる事務所の |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四百九十二条第一項 | 第四百七十五条各号 | 金融商品取引法第百条の十七第一項において準用する第六百四十四条各号(第三号を除く。) |
| 第六百六十三条及び第六百六十四条 | 社員 | 会員 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百六十八条第一項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二百三十四条第二項 | 法務省令 | 内閣府令 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二百七条第一項、第三項、第六項及び第九項第五号並びに第二百十二条第一項(第一号を除く。) | 株式会社 | 会員金融商品取引所 |
| 第二百十三条第一項(第一号及び第三号を除く。) | 取締役等 | 理事 |
| 株式会社 | 会員金融商品取引所 | |
| 株主総会 | 総会 | |
| 取締役として | 理事として | |
| 第二百十三条第二項 | 取締役等 | 理事 |
| 第二百十三条第三項 | 株式会社 | 会員金融商品取引所 |
| 第二百十三条第四項 | 取締役等 | 理事 |
| 第八百六十八条第一項 | 会社の本店 | 会員金融商品取引所の主たる事務所 |
| 第八百七十条第一項第四号 | 株式会社 | 会員金融商品取引所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百三十四条第六号 | 組織変更後の会社 | 組織変更後株式会社金融商品取引所 |
| 第八百三十五条第一項 | 会社の本店 | 組織変更後株式会社金融商品取引所の本店 |
| 第九百三十七条第三項第一号 | 組織変更後の会社 | 組織変更後株式会社金融商品取引所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百三十五条第一項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の二第五項 | 営業所(会社にあつては、本店) | 主たる事務所 |
| 第二十一条第一項 | 商号 | 名称 |
| 第二十四条第一号 | 営業所 | 事務所 |
| 第二十四条第十二号及び第十三号 | 商号 | 名称 |
| 第二十七条 | 商号 | 名称 |
| 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) | 主たる事務所 | |
| 営業所の | 主たる事務所の |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百六十八条第一項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四百九十二条第一項 | 第四百七十五条各号 | 金融商品取引法第百二条の三十七第一項において準用する第六百四十四条各号(第三号を除く。) |
| 第六百六十三条及び第六百六十四条 | 社員 | 会員 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百六十八条第一項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百七十条第一項第一号 | 一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第八百七十四条第一号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第八百二十五条第二項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人 | 一時自主規制委員の職務を行う者 |
| 第八百七十四条第一号 | 一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者若しくは社債管理補助者の特別代理人又は第七百十四条第三項(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者 | 一時自主規制委員の職務を行う者 |
| 選任又は選定 | 選任 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百四十条第三項(各号を除く。) | 前二項 | 第一項 |
| これらの | 同項の |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七百九十七条第六項及び第七項並びに第七百九十八条第一項、第二項、第四項及び第五項 | 存続株式会社等 | 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百四十条第三項(各号を除く。) | 前二項 | 第一項 |
| これらの | 同項の |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百四十条第三項(各号を除く。) | 前二項 | 第一項 |
| これらの | 同項の |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百六条第五項 | 第三項 | 金融商品取引法第百三十九条の十六第一項 |
| 前項 | 同条第二項 | |
| 第八百六条第六項及び第七項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 |
| 第八百七条第一項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 |
| 新設合併をする場合における新設合併設立会社 | 新設合併設立株式会社金融商品取引所 | |
| 、新設合併設立会社 | 、新設合併設立株式会社金融商品取引所 | |
| 第八百七条第二項、第四項及び第五項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百八条第五項 | 第三項 | 金融商品取引法第百三十九条の十六第一項 |
| 前項 | 同条第二項 | |
| 第八百八条第六項から第八項まで | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 |
| 第八百九条第一項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 |
| 新設合併をする場合における新設合併設立会社 | 新設合併設立株式会社金融商品取引所 | |
| 、新設合併設立会社 | 、新設合併設立株式会社金融商品取引所 | |
| 第八百九条第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項 | 消滅株式会社等 | 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百四十条第三項(各号を除く。) | 前二項 | 第一項 |
| これらの | 同項の |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二百三十四条第一項第五号及び第六号 | 会社の | 金融商品取引所の |
| 社員 | 会員 | |
| 第二百三十四条第二項 | 法務省令 | 内閣府令 |
| 第八百六十八条第一項 | 会社の本店 | 金融商品取引所の本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所) |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二百十九条第二項第四号及び第二百九十三条第二項第四号 | 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社 | 金融商品取引法第百三十九条第一号に規定する吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は同法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百四十条第三項(各号を除く。) | 前二項 | 第一項 |
| これらの | 同項の |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八十条第三号 | 会社法第七百九十九条第二項 | 金融商品取引法第百三十九条の四第五項において準用する同法第百一条の四第二項 |
| 同条第三項 | 同法第百三十九条の四第六項 | |
| 第八十条第四号 | 会社法第四百四十五条第五項 | 金融商品取引法第百四十三条第二項 |
| 第八十条第八号 | 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。) | 金融商品取引法第百三十九条の三第六項において準用する同法第百一条の四第二項 |
| 第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。) | 第百三十九条の三第七項 | |
| 第八十一条第八号 | 会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) | 金融商品取引法第百三十九条の五第六項において準用する同法第百一条の四第二項 |
| 第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) | 第百三十九条の五第七項 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八十条第二号 | 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文 | 金融商品取引法第百三十九条の九第一項本文 |
| 同条第三項 | 同条第二項 | |
| 第八十条第三号 | 会社法第七百九十九条第二項 | 金融商品取引法第百三十九条の十二第二項 |
| 第八十条第四号 | 会社法第四百四十五条第五項 | 金融商品取引法第百四十三条第二項 |
| 第八十条第八号 | 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。) | 金融商品取引法第百三十九条の三第六項において準用する同法第百一条の四第二項 |
| 第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。) | 第百三十九条の三第七項 | |
| 第八十一条第六号 | 会社法第八百四条第一項及び第三項 | 金融商品取引法第百三十九条の十五第一項及び第四項 |
| 第八十一条第八号 | 会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) | 金融商品取引法第百三十九条の五第六項において準用する同法第百一条の四第二項又は同法第百三十九条の十九において準用する同法第百三十九条の十二第二項 |
| 第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) | 第百三十九条の五第七項又は同法第百三十九条の十九において準用する同法第百三十九条の十二第三項 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百三十五条第一項 | 本店 | 本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所) |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百四十八条 | 免許 | 第百二条の十四の認可 |
| 第八十二条第二項各号 | 第百二条の十六第二項において準用する第八十二条第二項各号 | |
| 第百四十九条第一項 | 、業務規程又は受託契約準則 | 又は業務規程 |
| 第百四十九条第二項 | 第八十一条第一項第二号 | 第百二条の十五第一項第二号 |
| 、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書 | 及び業務規程 | |
| 第百五十三条 | 業務規程、受託契約準則 | 業務規程 |
第五章の二 外国金融商品取引所
第五章の三 金融商品取引清算機関等
第五章の四 証券金融会社
第五章の五 指定紛争解決機関
第五章の六 特定金融指標算出者
第六章 有価証券の取引等に関する規制
第六章の二 課徴金
第七章 雑則
第八章 権限の委任
第九章 犯則事件の調査等
附 則
附 則(昭和四二年一〇月三〇日政令第三三八号)
附 則(昭和四六年五月一四日政令第一五〇号)(抄)
附 則(昭和四六年八月一三日政令第二六七号)(抄)
附 則(昭和五〇年一二月二六日政令第三七七号)
附 則(昭和五一年六月二五日政令第一六四号)
附 則(昭和五二年五月二七日政令第一六七号)
附 則(昭和五六年九月二二日政令第二八八号)
附 則(昭和五七年四月六日政令第八四号)
附 則(昭和五七年九月二八日政令第二七〇号)
附 則(昭和五八年六月一〇日政令第一二八号)
附 則(昭和五八年一一月二六日政令第二三八号)
附 則(昭和五八年一二月二六日政令第二七二号)
附 則(昭和五九年六月一九日政令第一九六号)
附 則(昭和六〇年九月一三日政令第二六三号)
附 則(昭和六三年八月九日政令第二四二号)
附 則(平成元年二月三日政令第二三号)
附 則(平成二年三月三〇日政令第六五号)
附 則(平成二年七月二〇日政令第二二三号)
附 則(平成二年一〇月三一日政令第三一七号)(抄)
附 則(平成三年三月二五日政令第四八号)(抄)
附 則(平成三年一二月一〇日政令第三六七号)
附 則(平成四年六月二六日政令第二二八号)(抄)
附 則(平成五年三月三日政令第二九号)(抄)
附 則(平成五年一二月二二日政令第三九八号)(抄)
附 則(平成六年九月一九日政令第三〇一号)(抄)
附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成六年一二月二八日政令第四二〇号)
附 則(平成九年五月一日政令第一七〇号)
附 則(平成九年一二月一九日政令第三七二号)(抄)
附 則(平成九年一二月二五日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
附 則(平成一〇年八月二一日政令第二八〇号)
附 則(平成一〇年一〇月一三日政令第三二〇号)
附 則(平成一〇年一〇月二二日政令第三三八号)(抄)
附 則(平成一〇年一一月四日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)(抄)
| 読み替える金融システム改革法附則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 附則第十二条第二項及び第三項 | 新証券取引法第二十八条の二第一項各号 | 新証券取引法第六十五条の二第二項において準用する新証券取引法第二十八条の二第一項各号 |
| 新証券取引法第二十八条の三第一項第二号 | 新証券取引法第六十五条の二第二項において準用する新証券取引法第二十八条の三第一項第二号 | |
| 証券会社登録簿 | 金融機関登録簿 | |
| 附則第十四条第二項及び第三項 | 前項の規定 | 附則第三十六条第三項の規定 |
| 新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可 | 新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受けに係る認可 | |
| 新証券取引法第二十九条の三第一項各号 | 新証券取引法第六十五条の二第四項において準用する新証券取引法第二十九条の三第一項各号 | |
| 証券会社 | 登録金融機関 | |
| 附則第十五条 | 新証券取引法第三十条第一項から第三項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第三十条第一項から第三項 |
| 附則第十二条第二項 | 附則第三十六条第二項において準用する附則第十二条第二項 | |
| 新証券取引法第三十条第四項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第三十条第四項 | |
| 前条第一項 | 附則第三十六条第三項 | |
| 新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可 | 新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受けに係る認可 | |
| 附則第十八条 | 旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書 | 旧証券取引法第六十五条の二第四項において準用する旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書 |
| 新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書 | 新証券取引法第六十五条の二第六項において準用する新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書 | |
| 附則第二十条 | 新証券取引法第四十七条 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第四十七条 |
| 附則第二十一条 | 新証券取引法第四十九条第一項及び第三項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第四十九条第一項及び第三項 |
| 営業年度 | 営業年度又は事業年度 | |
| 適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第五十三条第一項の営業報告書については、なお従前の例による | 適用する | |
| 附則第二十三条 | 新証券取引法第五十一条の規定 | 新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条の規定 |
| 営業年度 | 営業年度又は事業年度 | |
| 同条第一項 | 新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第一項 | |
| 旧証券取引法第五十九条第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十九条第一項 | |
| 新証券取引法第五十一条第一項 | 新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第一項 | |
| 旧証券取引法第五十九条第二項ただし書 | 旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十九条第二項ただし書 | |
| 新証券取引法第五十一条第二項ただし書 | 新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第二項ただし書 | |
| 附則第二十六条 | 新証券取引法第五十五条第三項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十五条第三項 |
| 証券業 | 新証券取引法第六十五条の二第一項の登録に係る業務 | |
| 附則第二十七条 | 旧証券取引法第三十五条第一項第二号 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項第二号 |
| 新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号 | |
| 附則第二十九条第一項 | 旧証券取引法第三十五条第一項又は第五十四条第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項(第二号に限る。)又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十四条第一項 |
| 新証券取引法第五十六条第一項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項(第一号(新証券取引法第二十八条の四第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(新証券取引法第二十九条の四第一号及び第五号に係る部分に限る。)に限る。) | |
| 附則第三十条 | 旧証券取引法第二十八条の免許 | 旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可 |
| 証券会社 | 金融機関 | |
| 証券業 | 旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可に係る業務 | |
| 有価証券 | 旧証券取引法第六十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券 | |
| 並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為 | 、旧証券取引法第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券の私募の取扱い及び旧証券取引法第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る旧証券取引法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為 | |
| 旧証券取引法第三十八条 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十八条 | |
| 附則第三十二条 | 旧証券取引法第六十二条第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十二条第一項 |
| 新証券取引法第六十四条第一項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条第一項 | |
| 新証券取引法第六十四条第二項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条第二項 | |
| 営業所 | 営業所又は事務所 | |
| 附則第三十三条 | 旧証券取引法第六十四条の三第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項 |
| 新証券取引法第六十四条の五第一項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項 | |
| 附則第三十四条 | 新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。) | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。) |
| 附則第三十二条第一項 | 附則第三十六条第五項において準用する附則第三十二条第一項 | |
| 旧証券取引法第三十二条第四号イからニまで | 旧証券取引法第三十二条第四号イ及びロ | |
| 旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号 | |
| 新証券取引法第六十四条の五第一項第二号 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項第二号 | |
| 附則第三十五条 | 旧証券取引法第六十二条第三項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十二条第三項 |
| 旧証券取引法第六十三条第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十三条第一項 | |
| 旧証券取引法第六十四条の三第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項 |
附 則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
附 則(平成一一年九月二九日政令第三〇一号)(抄)
附 則(平成一二年二月一六日政令第三七号)
附 則(平成一二年三月二三日政令第八六号)
附 則(平成一二年六月七日政令第二四四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成一二年六月一四日政令第三三九号)(抄)
附 則(平成一二年六月一四日政令第三四〇号)
附 則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一七日政令第四八三号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四八号)
附 則(平成一三年一月四日政令第四号)(抄)
附 則(平成一三年二月九日政令第二八号)(抄)
附 則(平成一三年三月一六日政令第五一号)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第一三五号)(抄)
附 則(平成一三年五月三〇日政令第一八九号)
附 則(平成一三年九月五日政令第二八五号)(抄)
附 則(平成一三年九月一二日政令第二九五号)
附 則(平成一三年九月一九日政令第三〇八号)
附 則(平成一三年九月二一日政令第三一一号)(抄)
附 則(平成一三年一二月五日政令第三八九号)
附 則(平成一四年三月一日政令第三七号)
附 則(平成一四年三月二〇日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成一四年三月二七日政令第六九号)
附 則(平成一四年三月三一日政令第一二〇号)(抄)
附 則(平成一四年五月二二日政令第一七六号)
附 則(平成一四年五月二二日政令第一七七号)(抄)
附 則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成一五年三月二八日政令第一一六号)
附 則(平成一五年三月二八日政令第一一七号)
附 則(平成一五年五月二三日政令第二三一号)
附 則(平成一五年六月二五日政令第二八〇号)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二八九号)
附 則(平成一六年一月三〇日政令第九号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日政令第七九号)
附 則(平成一六年五月二八日政令第一八四号)
附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)
附 則(平成一六年一一月一二日政令第三五四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)
附 則(平成一七年二月一六日政令第一九号)
附 則(平成一七年六月二九日政令第二三〇号)(抄)
附 則(平成一七年七月二九日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成一七年一一月三〇日政令第三五五号)
附 則(平成一八年三月一〇日政令第三三号)(抄)
附 則(平成一八年四月一九日政令第一七四号)
附 則(平成一八年六月二三日政令第二二二号)(抄)
附 則(平成一八年一二月八日政令第三七七号)
附 則(平成一九年三月二八日政令第七一号)
附 則(平成一九年七月一三日政令第二〇八号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)
附 則(平成一九年一二月七日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成一九年一二月一四日政令第三七三号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二七日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二〇年六月二七日政令第二一一号)(抄)
附 則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)(抄)
附 則(平成二〇年九月三日政令第二七五号)
附 則(平成二〇年一〇月二八日政令第三二九号)
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月五日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成二一年一月二三日政令第八号)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九四号)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三〇三号)(抄)
| 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項 | 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項 | 新金融商品取引法 |
| 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項 | 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項 | 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法 |
| 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項 | 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項 | 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 |
| 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項 | 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項 | 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法 |
| 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項 | 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項 | 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法 |
| 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項 | 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項 | 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法 |
| 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項 | 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項 | 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法 |
| 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項 | 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項 | 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法 |
| 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項 | 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項 | 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法 |
| 改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項 | 改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項 | 改正法第十条の規定による改正後の銀行法 |
| 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項 | 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項 | 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法 |
| 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項 | 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項 | 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法 |
| 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項 | 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項 | 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法 |
| 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項 | 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項 | 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法 |
| 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項 | 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項 | 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律 |
附 則(平成二二年五月一九日政令第一三七号)
附 則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)(抄)
附 則(平成二二年一二月二七日政令第二五五号)(抄)
附 則(平成二三年四月六日政令第九六号)
附 則(平成二三年六月八日政令第一六四号)
附 則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日政令第二六九号)
附 則(平成二三年一一月一六日政令第三三九号)
附 則(平成二四年二月一五日政令第三二号)
附 則(平成二四年五月一六日政令第一四三号)
附 則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)
附 則(平成二四年一〇月三一日政令第二七〇号)
附 則(平成二五年七月三日政令第二一一号)
附 則(平成二五年八月二六日政令第二四五号)
附 則(平成二五年九月四日政令第二五八号)
附 則(平成二五年一二月一一日政令第三三九号)(抄)
附 則(平成二六年一月二四日政令第一五号)
附 則(平成二六年二月二六日政令第四九号)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
附 則(平成二六年七月二日政令第二四六号)
附 則(平成二六年八月六日政令第二七四号)
附 則(平成二六年一〇月二二日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二六年一一月一九日政令第三六三号)
附 則(平成二六年一一月二七日政令第三七二号)
附 則(平成二七年一月二八日政令第二三号)
附 則(平成二七年五月一五日政令第二三三号)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年一月二九日政令第二七号)(抄)
附 則(平成二八年二月三日政令第三八号)
附 則(平成二九年八月一四日政令第二二一号)(抄)
附 則(平成二九年一二月二七日政令第三二六号)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)(抄)
附 則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)
附 則(平成三一年四月二六日政令第一六二号)
附 則(令和元年六月二一日政令第三四号)
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和二年四月三日政令第一四二号)(抄)
附 則(令和二年六月一七日政令第一九〇号)
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
附 則(令和三年二月三日政令第二〇号)
附 則(令和三年二月三日政令第二一号)
附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)(抄)
附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)
附 則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)
附 則(令和四年一月二八日政令第三五号)
附 則(令和四年五月一八日政令第一九二号)
附 則(令和四年八月三日政令第二六八号)
附 則(令和五年五月二六日政令第一八六号)(抄)
附 則(令和五年五月二六日政令第一九一号)(抄)
附 則(令和五年六月三〇日政令第二三一号)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和六年三月二七日政令第七一号)(抄)
附 則(令和六年六月一四日政令第二〇九号)(抄)
附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三三一号)
附 則(令和六年一一月二〇日政令第三四八号)
附 則(令和六年一一月二〇日政令第三四九号)
附 則(令和七年二月七日政令第三〇号)
附 則(令和七年二月二一日政令第四〇号)
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇一号)(抄)
附 則(令和七年六月一一日政令第二一一号)(抄)
附 則(令和七年七月二日政令第二四四号)
附 則(令和七年七月四日政令第二四七号)(抄)
附 則(令和七年一一月一四日政令第三七五号)