電気事業法施行令
(昭和四十年政令第二百六号)
【制定文】
内閣は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項、第二十七条、第五十条、第五十一条第二項、第百四条第三項、第百六条及び第百十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
| 読み替える環境影響評価法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四条第一項第一号 | 者 | 者(当該者が産業保安監督部長であるときは、経済産業大臣) |
| 第二十一条第一項第一号 | 第二十七条 | 第二十七条まで及び電気事業法第四十六条の四から第四十六条の十八 |
| 第二十一条第一項第二号 | 又は | 若しくは |
| 事項 | 事項又は電気事業法第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容 | |
| 第二十七条 | 第二十七条まで並びに電気事業法第四十六条の十五第二項及び第四十六条の十六から第四十六条の十八 | |
| 第二十八条 | 前条まで | 前条まで及び電気事業法第四十六条の四から第四十六条の十八まで |
| 第三十条第一項 | 送付 | 送付又は届出 |
| 第三十二条第一項、第五十六条第一項及び附則第四条第一項 | 第十一条から第二十七条まで | 第十一条から第二十七条まで及び電気事業法第四十六条の四から第四十六条の十八まで又は同法第四十六条の十から第四十六条の十八まで |
| 第五十四条第一項第十号及び附則第二条第一項第八号 | 第二十六条第二項の | 電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る |
| 第五十五条第一項及び第三項 | 前章まで | 前章まで及び電気事業法第三章第二節第三款 |
| 一 法第二条の十七第一項(法第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項の規定に基づく権限 | 小売電気事業又は特定卸供給事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長 |
| 二 法第九条第二項(法第六条第二項第六号に掲げる事項の変更をした場合に限り、法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物に関する事項の変更に関するものに限る。) | 電気工作物に関する事項の変更が行われる場所を管轄する経済産業局長 |
| 三 法第二十六条第二項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、電圧に関するもの | 供給区域を管轄する経済産業局長 |
| 四 法第二十七条第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限 | 供給区域を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 五 法第二十七条第二項の規定に基づく権限 | 供給区域を管轄する経済産業局長 |
| 六 法第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する法第二十七条第一項の規定に基づく権限 | 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長 |
| 七 法第二十七条の二十六第一項において準用する法第二十六条第二項の規定に基づく権限であつて、電圧に関するもの | 供給地点を管轄する経済産業局長 |
| 八 法第二十七条の二十六第一項において準用する法第二十七条第一項の規定に基づく権限 | 供給地点を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 九 法第二十七条の二十六第二項において準用する法第二条の十七第三項及び法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十七第二項の規定に基づく権限 | 供給地点を管轄する経済産業局長 |
| 十 法第二十七条の二十七第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十九において準用する法第二条の七第二項、第二十七条の二第二項、第二十七条の三及び第二十七条の二十五の規定に基づく権限であつて、発電事業者のうちその事業の用に供する発電等用電気工作物(法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。以下この号において同じ。)についてその出力の合計が二百万キロワット以下であり、かつ、当該発電等用電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものであるものに関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
| 十一 法第二十七条の三十三第一項及び第四項から第六項までの規定に基づく権限であつて、供給する電力の容量が一万キロワット未満の事業に関するもの | 供給する場所を管轄する経済産業局長 |
| 十二 法第二十八条の三の規定に基づく権限(同条第一項の接続に係る発電用又は蓄電用の自家用電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
| 十三 法第四十条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。)(一) 出力九十万キロワット未満の水力発電所に関するもの(二) 火力発電所(汽力、ガスタービン、内燃力その他経済産業省令で定めるもの又はこれらを組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)に関するもの(三) 燃料電池発電所に関するもの(四) 太陽電池発電所に関するもの(五) 風力発電所に関するもの(六) 蓄電用の電気工作物(専ら電力の貯蔵を目的とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。第十七号(六)において同じ。)に関するもの(七) 電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に関するもの(八) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に関するもの(九) 配電線路に関するもの(十) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に関するもの(十一) 需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 十四 法第四十二条第一項から第三項まで及び第五十五条の二第二項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者(原子力発電所を設置する者を除く。)のうち自家用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるものに関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 十五 法第四十三条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、その監督に係る電気工作物(原子力発電工作物を除く。)が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある主任技術者に関するもの | 電気工作物(原子力発電工作物を除く。)の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 十六 法第四十六条の規定に基づく権限 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 十七 法第四十七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十八条第一項及び第三項から第五項まで、第四十九条第一項並びに第五十条第一項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物の工事に関するものに限る。)(一) 出力九十万キロワット未満の水力発電所の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの(二) 火力発電所の工事に関するもの(三) 燃料電池発電所の工事に関するもの(四) 太陽電池発電所の工事に関するもの(五) 風力発電所の工事に関するもの(六) 蓄電用の電気工作物の工事に関するもの(七) 電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)の工事(電圧を三十万ボルト以上とする変更の工事及び周波数変換機器の容量を三十万キロボルトアンペア以上とし若しくは出力を三十万キロワット以上とし、又は整流機器の出力を十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの(八) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路の工事(電圧を三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)以上とする変更の工事を除く。)に関するもの(九) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備の工事に関するもの(十) 需要設備の工事に関するもの | 電気工作物の工事が行われる場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 十八 法第五十一条第三項(登録に係る部分を除く。)及び第五項から第七項までの規定に基づく権限であつて、前号(一)から(十)までに掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 十九 法第五十一条の二第三項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある事業用電気工作物に関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 二十 法第五十三条の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある自家用電気工作物に関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 二十一 法第五十四条第一項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一) 火力発電所に関するもの(二) 燃料電池発電所に関するもの | 特定重要電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 二十二 法第五十五条第四項(登録に係る部分を除く。)及び同条第六項において準用する法第五十一条第五項から第七項までの規定に基づく権限であつて、第十三号(二)、(三)及び(五)に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 二十三 法第五十六条第一項の規定に基づく権限 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 二十四 法第五十七条第三項及び第九十二条第二項の規定に基づく権限 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 二十五 法第五十八条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地等に関するもの | 土地等の所在地を管轄する経済産業局長 |
| 二十六 法第五十九条第一項及び同条第二項において準用する法第五十八条第三項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの | 土地の所在地を管轄する経済産業局長 |
| 二十七 法第六十一条第一項、同条第三項(法第六十六条において読み替えて準用する場合を含む。)及び法第六十一条第四項において準用する法第五十八条第三項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの | 植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長 |
| 二十八 法第百六条第三項及び第百七条第二項の規定に基づく権限(法第百十四条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) | 小売電気事業若しくは特定卸供給事業に係る業務を行う区域、供給区域、供給地点若しくは電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所若しくはボイラー等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 二十九 法第百六条第六項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者に関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長 |
| 三十 法第百六条第六項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者に関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 三十一 法第百六条第六項の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの | 登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 三十二 法第百六条第七項の規定に基づく権限 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 三十三 法第百六条第十三項及び第百七条第十項の規定に基づく権限(法第百十四条第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。) | 特定計量(法第百三条の二第一項に規定する特定計量をいう。第三十九号において同じ。)をする者の事業所を管轄する経済産業局長 |
| 三十四 法第百七条第四項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者に関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長 |
| 三十五 法第百七条第四項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者に関するもの | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 三十六 法第百七条第四項の規定に基づく権限であつて、ボイラー等の溶接をする者に関するもの | ボイラー等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 三十七 法第百七条第五項の規定に基づく権限 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 三十八 法第百七条第八項の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの | 登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 三十九 法第百十一条第一項及び第四項の規定に基づく権限並びに同条第五項の規定に基づく権限(同条第一項又は第四項の申出に係るものに限る。) | 小売電気事業若しくは特定卸供給事業に係る業務を行う区域、供給区域、供給地点、電気工作物の設置の場所又は特定計量をする者の事業所を管轄する経済産業局長 |
| 四十 法第百十一条第三項の規定に基づく権限及び同条第五項の規定に基づく権限(同条第三項の申出に係るものに限る。) | 登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 一 法第百五条の規定に基づく権限 | 供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
| 二 法第百六条第三項及び第百七条第二項の規定に基づく権限 | 小売電気事業に係る業務を行う区域、供給区域、供給地点又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
附 則(抄)
附 則(昭和四五年九月一〇日政令第二五九号)
附 則(昭和四六年四月一日政令第一一六号)
附 則(昭和四七年七月一五日政令第二八一号)
附 則(昭和五〇年一二月一一日政令第三五二号)
附 則(昭和五三年五月二三日政令第一九三号)
附 則(昭和五五年二月一日政令第七号)
附 則(昭和五九年二月二一日政令第一九号)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)
附 則(平成元年六月二八日政令第一九七号)
附 則(平成二年四月一〇日政令第一〇二号)
附 則(平成四年七月一日政令第二三八号)
附 則(平成六年三月二四日政令第七九号)
附 則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)(抄)
附 則(平成九年四月九日政令第一六一号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一〇日政令第二〇四号)
附 則(平成一〇年八月一二日政令第二七三号)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)(抄)
附 則(平成一二年三月二九日政令第一三四号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一一号)(抄)
附 則(平成一五年三月一四日政令第五四号)
附 則(平成一五年六月四日政令第二四三号)
附 則(平成一五年六月四日政令第二四四号)(抄)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四七四号)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二六号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)
附 則(平成二三年一〇月一四日政令第三一六号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
附 則(平成二四年三月一四日政令第四六号)
附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二四年一〇月二四日政令第二六五号)(抄)
附 則(平成二五年六月二六日政令第一九一号)(抄)
附 則(平成二六年二月一三日政令第三五号)
附 則(平成二六年七月二日政令第二四四号)
附 則(平成二七年四月一日政令第一七〇号)
附 則(平成二七年八月二八日政令第三〇八号)
附 則(平成二八年二月一七日政令第四三号)(抄)
附 則(平成二八年二月二四日政令第四八号)(抄)
附 則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成二九年九月一日政令第二三二号)(抄)
附 則(平成二九年一一月一〇日政令第二七五号)
附 則(令和二年三月三一日政令第一三〇号)
附 則(令和二年六月一二日政令第一八六号)
附 則(令和三年三月二四日政令第六六号)(抄)
附 則(令和四年二月二日政令第三七号)(抄)
附 則(令和四年一〇月六日政令第三二七号)
附 則(令和四年一一月三〇日政令第三六二号)
附 則(令和四年一一月三〇日政令第三六四号)
附 則(令和五年三月二三日政令第六八号)(抄)
附 則(令和五年九月六日政令第二七六号)
附 則(令和六年三月六日政令第四五号)
附 則(令和六年三月二五日政令第六二号)
附 則(令和七年三月七日政令第四五号)
附 則(令和七年三月一四日政令第五〇号)(抄)
附 則(令和七年九月一九日政令第三二八号)
附 則(令和七年一一月一九日政令第三八四号)