伝染病予防調査会令
(昭和四十年政令第百八十七号)
【制定文】
内閣は、厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第二十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第一条伝染病予防調査会(以下「調査会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付に関する重要事項を調査審議する。
2調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。
(組織)
第二条調査会は、委員四十人以内で組織する。
2調査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員及び専門委員)
第三条委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。
2委員及び専門委員は、非常勤とする。
(任期)
第四条学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。
(会長)
第五条調査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2会長は、会務を総理する。
3会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。
(部会)
第六条調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4部会長は、その部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。
6調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。
(庶務)
第七条調査会の庶務は、厚生省公衆衛生局保健情報課において処理する。
(雑則)
第八条この政令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年八月一日政令第二二二号)(抄)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年二月二二日政令第一七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。
附 則(昭和五三年五月二三日政令第一八五号)(抄)
1この政令は、公布の日から施行する。
2栄養審議会令(昭和二十七年政令第四百六十九号)及び伝染病予防調査会令(昭和四十年政令第百八十七号)は、廃止する。