【法令番号:昭和三十八年政令第三百十六号】

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【制定文】

内閣は、消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十八号)附則第六条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(評価委員の任命)
第一条消防法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第六条第二項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。
大蔵省の職員
自治省の職員
日本消防検定協会の役員(日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)
学識経験がある者
(評価額の決定)
第二条評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
(自治省令への委任)
第三条前二条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。