(昭和三十八年政令第二百三十四号)
【法令番号:昭和三十八年政令第二百三十四号】
【最終改正:平成12年6月7日政令第307号】
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【制定文】
内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)(抄)
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