【法令番号:昭和三十七年公正取引委員会規則第一号】

【最終改正:昭和45年5月8日公正取引委員会規則第1号】

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【制定文】

下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第四条の二の規定に基づき、この規則を定める。

下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年十四・六パーセントとする。

附 則

この規則は、昭和三十七年六月十四日から施行する。

附 則(昭和四五年五月八日公正取引委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。