普通交付税に関する省令
(昭和三十七年自治省令第十七号)
【制定文】
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)、地方交付税法の一部を改正する等の法律(昭和三十七年法律第五十九号)附則第三項及び第四項、新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)第二十三条及び附則第六項(新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第二十四条第七号及び市の合併の特例に関する法律(昭和三十七年法律第百十八号)第三条第一項第十号(同法附則第五項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第五条、産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第六条並びに新産業都市建設促進法第二十二条の規定に基づき、並びに地方交付税法の規定を実施するため、地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令を次のように定める。
地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令(昭和三十六年自治省令第十九号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
第二章 基準財政需要額の算定方法
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| 一 人口 | 国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口。以下別段の定めがある場合を除き同じ。 | 人 |
| 二 面積 | 1 国土地理院において公表した前年度の一月一日現在の当該地方団体の面積。ただし、入会地、錯雑地、共有地、組合地、国有林等で分割すべきものについてはこれらの面積の範囲内において関係地方団体の長の協議によつて修正した面積とし、湖沼、池又は潟(国土地理院において前年度中に湖沼として面積を公表しているものをいう。以下同じ。)で二以上の都道府県の区域にまたがるもののうち国土地理院において公表した関係都道府県の面積に含まれていないものについてはこれらの面積を関係都道府県知事の協議によつて分割しこれをそれぞれ当該関係都道府県の面積に加えるものとする。2 都道府県の「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、当該都道府県の区域内の市町村に係る3による「宅地の面積」を合計して得た数値とし、「耕地の面積」は、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)によつて調査した令和二年二月一日現在における耕地の面積とし、「林野の面積」は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における民有林野(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の所管する林野を除く。)の面積とし、「その他の面積」は、1の面積から「宅地の面積」、「耕地の面積」及び「林野の面積」を除いたものとする。3 市町村の「地域振興費」及び「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、前年度分の固定資産税に係る概要調書(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十八条又は第四百二十一条第一項に規定する概要調書をいう。以下同じ。)に記載されている宅地の面積とし、「田畑の面積」は、前年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田の面積と畑の面積との合計数とし、「森林の面積」は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における公有及び私有の森林の合計面積とし、「その他の面積」は、1の面積から「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」を除いたものとする。ただし、「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」の合計数が1の面積を超えるときは、その合計数が1の面積となるようにそれぞれ按分した数値とする。4 1から3までの数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 平方キロメートル |
| 三 警察職員数 | 当該年度の四月一日現在における警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)別表第二に定める当該都道府県の地方警察職員である警察官の定員の基準数(同令附則第二十三項の規定により加えられたものは、含まれないものとする。) | 人 |
| 四 道路の面積 | 前年の四月一日現在において道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員二・五メートル未満の国道及び都道府県道(橋りようを除く。)、路面幅員一・五メートル未満の市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条の規定によつて料金を徴収するもの及び同法附則第四条又は第五条第二項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するものの面積。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更、指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の指定若しくは平成二十五年十二月二十日の閣議決定「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」に基づく国と当該地方団体との個別協議により又は道路法第十七条第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該面積をその年の四月一日現在における道路の管理者の区分により分別した数値を用いることができる。 | 千平方メートル |
| 五 道路の延長 | 前年の四月一日現在において道路台帳に記載されている道路(道路法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員一・五メートル未満の市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法第十八条の規定によつて料金を徴収するもの及び同法附則第四条又は第五条第二項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するもの(道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内の道路で当該地方団体がその経費の一部又は全部を負担するものを含む。)及び直轄高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条の規定に基づき、令和七年四月一日以前に開催された国土開発幹線自動車道建設会議の議を経た整備計画により、直轄方式で整備することとなつた区間をいう。以下同じ。)で高速自動車国道法第七条第一項の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は道路法第十七条第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があつたときは、この表中四のただし書の規定を準用する。 | キロメートル |
| 六 河川の延長 | 前年の四月一日現在において河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳(以下「河川現況台帳」という。)に記載されている河川(当該地方団体がその経費を負担しないものを除く。)の河岸のうち当該地方団体の区域内に所在するものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更、道府県から指定都市への管理権限の委譲等により河川を管理する地方団体に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該河川の延長をその年の四月一日現在における河川管理者の区分により分別した数値を用いることができる。 | キロメートル |
| 七 港湾における係留施設の延長 | 1 前年の三月三十一日現在において港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設(係船浮標及びドルフィン以外の係船くいを除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)、当該地方団体の組織する組合(地方自治法第二百八十四条第一項の組合をいう。以下同じ。)又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港(港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。)に係るものを除く。2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における係留施設の延長は、これらの数値を当該港湾における経費の負担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によつて按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とする。3 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により港湾管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する港湾における経費の負担割合(以下この表中七において「港湾の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における港湾の管理状況により2の規定を適用して算定した数値を用いることができる。 | メートル |
| 八 港湾における外郭施設の延長 | 1 前年の三月三十一日現在において港湾台帳に記載されている外郭施設(水門及びこう門を除き、廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)、当該地方団体の組織する組合又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港(港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。)に係るものを除く。2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における外郭施設の延長については、この表中七の2の規定を準用する。3 二以上の地方団体が経費を負担する港湾又は漁港における外郭施設の延長は、これらの数値を当該港湾又は漁港における経費の負担割合を基礎として関係地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によつて按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する外郭施設の延長とする。4 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により港湾管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又は港湾における経費の負担割合(以下この表中八において「港湾の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における港湾の管理状況により2又は3の規定を適用して算定した数値を用いることができる。 | メートル |
| 九 漁港における係留施設の延長 | 1 前年の三月三十一日現在において漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二の漁港台帳(以下この表において「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設(係船浮標及び係船くいを除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)及び港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものに係るものを除く。2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する漁港における係留施設の延長は、これらの数値を当該漁港における経費の負担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によつて按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とする。3 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により漁港管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する漁港における経費の負担割合(以下この表中九及び十において「漁港の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における漁港の管理状況により2の規定を適用して算定した数値を用いることができる。 | メートル |
| 十 漁港における外郭施設の延長 | 1 前年の三月三十一日現在において漁港台帳に記載されている外郭施設(水門及びこう門を除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)及び港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものに係るものを除く。2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する漁港における外郭施設の延長については、この表中七の2の規定を準用する。3 二以上の地方団体が経費を負担する漁港における外郭施設の延長については、この表中八の3の規定を準用する。4 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により漁港の管理状況に変更があつた場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における漁港の管理状況により2又は3の規定を適用して算定した数値を用いることができる。 | メートル |
| 十一 都市計画区域における人口 | 前年の四月一日現在における都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の規定による都市計画区域に係る当該地方団体の人口(当該地方団体の区域の一部が都市計画区域であるときは、総務大臣の承認した人口) | 人 |
| 十二 都市公園の面積 | 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)に基づき市町村が設置する都市公園(市町村の組織する組合が設置する都市公園は、当該都市公園が所在する市町村の都市公園とみなす。)のうち前年の四月一日現在において同法第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている面積(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | 千平方メートル |
| 十三 小学校の教職員数 | 当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。以下「標準法改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員数の標準に関する法律第三条第二項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第六条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数 | 人 |
| 十四 小学校の児童数 | 学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程(市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程は、当該小学校又は義務教育学校の前期課程の所在する市町村立の小学校又は義務教育学校の前期課程とみなし、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十五条の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する児童の数(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十条の規定によつて委託した児童(以下「委託児童」という。)があるときは、当該委託児童の数は、当該委託された市町村の児童の数とみなす。) | 人 |
| 十五 小学校の学級数 | 当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員数の標準に関する法律第三条第二項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数 | 学級 |
| 十六 小学校の学校数 | 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程の数。ただし、在学児童を有しない学校の数を除く。 | 校 |
| 十七 中学校の教職員数 | 当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに当該都道府県立の中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程を実施するもの(以下「夜間中学」という。)に限る。)及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第二項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第六条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数 | 人 |
| 十八 中学校の生徒数 | 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程(市町村が組織する組合立の中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程は、当該中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程の所在する市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程とみなし、学校教育法施行令第二十五条の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する生徒の数(学校教育法第四十九条において準用する同法第四十条の規定によつて委託した生徒(以下「委託生徒」という。)があるときは、当該委託生徒の数は、当該委託された市町村の生徒の数とみなす。) | 人 |
| 十九 中学校の学級数 | 当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第二項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数 | 学級 |
| 二十 中学校の学校数 | 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く。 | 校 |
| 二十一 高等学校の教職員数 | 1 都道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第八条から第十二条まで及び第二十二条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第二条の規定により算定した当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の全日制、定時制及び通信制の課程に係る教職員の定数の標準となる数(指定都市以外の当該都道府県の区域内の市町村の設置する高等学校の定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の定数の標準となる数を含む。)とし、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第八条から第十二条まで及び第二十二条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第二条の規定により算定した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の高等学校(市町村が組織する組合立の高等学校は、当該高等学校の所在する市町村立の高等学校とみなす。以下同じ。)の全日制、定時制及び通信制の課程に係る教職員の定数の標準となる数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の定数の標準となる数を除く。)とする。2 1の全日制、定時制及び通信制の課程の区分は、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第二条第二項に規定する全日制、定時制及び通信制の課程の区分による。 | 人 |
| 二十二 高等学校の生徒数 | 1 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する全日制及び定時制(別科及び専攻科を除く。)の商業に関する学科、家庭に関する学科、看護に関する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、情報に関する学科及び福祉に関する学科、総合学科並びに普通科及びその他の学科に係る生徒数並びに別科及び専攻科に係る生徒数の合計数2 1の生徒数のうち全日制の課程に係る生徒数は、学校基本調査規則による学校調査票の当該年度の五月一日現在の全日制、定時制別区分の全日制、併置のそれぞれの学校に在学する全日制の課程(別科及び専攻科を除く。)の生徒数とし、定時制の課程に係る生徒数は、同学校調査票の全日制、定時制別区分の定時制、併置のそれぞれの学校に在学する定時制の課程(別科及び専攻科を除く。)の生徒数とする。3 1の商業に関する学科の生徒数には理数科に類する学科に属する生徒数を含むものとし、1の普通科及びその他の学科の生徒数は、商業に関する学科、家庭に関する学科、看護に関する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、情報に関する学科及び福祉に関する学科並びに総合学科以外の学科に属する生徒数とする。 | 人 |
| 二十三 特別支援学校の教職員数 | 当該年度の五月一日現在における当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の小学部、中学部及び高等部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第三項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第十条及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第十五条の規定により算定した教職員定数の標準となる数(市町村立の特別支援学校の高等部の実習助手の定数の標準となる数を除く。)として総務大臣が調査した数 | 人 |
| 二十四 特別支援学校の学級数 | 当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第三項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数並びに学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の高等部に在学する生徒をもつて編制された実学級(多学年学級は、一学級とみなす。)の数を合算した数 | 学級 |
| 二十五 高等専門学校及び大学の学生の数 | 1 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体(以下この号において「設立団体」という。)である同法第六十八条第一項の公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学(公立大学法人の設置する短期大学を含む。)の学科及び専攻科並びに大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数2 公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は、当該学生の数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立の大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数とする。 | 人 |
| 二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたもの(以下「新制度移行私立幼稚園」という。)を除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数 | 人 |
| 二十七 町村部人口 | 当該都道府県の人口のうち町村(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(以下「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)に係る人口 | 人 |
| 二十八 市部人口 | 当該市(福祉事務所設置町村を含む。)に係る人口 | 人 |
| 二十九 十八歳以下人口 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における十八歳以下の人口(以下「十八歳以下人口」という。) | 人 |
| 三十 六十五歳以上人口 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における六十五歳以上の人口(以下「六十五歳以上人口」という。) | 人 |
| 三十一 七十五歳以上人口 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における七十五歳以上の人口(以下「七十五歳以上人口」という。) | 人 |
| 三十二 農家数 | 農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を含む。)の数 | 戸 |
| 三十三 公有以外の林野の面積 | 農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における民有林野(独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人の所管する林野及び公有林野(この表中三十四に定める公有林野をいう。)を除く。)の面積 | ヘクタール |
| 三十四 公有林野の面積 | 農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における公有林野(都道府県及び森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号の森林整備法人をいう。)の所管する林野)の面積 | ヘクタール |
| 三十五 水産業者数 | 1 海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)によつて調査した平成三十年十一月一日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)と内水面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成三十年十一月一日現在における内水面養殖経営体数と湖沼漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数の合計数)の合計数とする。2 1の場合において、海区漁業調整委員会の置かれている内水面に係る湖沼漁業経営体は海面に係る漁業経営体とみなす(別表第一において同じ。)。 | 人 |
| 三十六 林業及び水産業の従業者数 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における産業分類別就業者数(以下「産業分類別就業者数」という。)のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の数の合計数 | 人 |
| 三十七 戸籍数 | 前年度の三月三十一日現在において戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第百十九条第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数 | 籍 |
| 三十八 世帯数 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における世帯数 | 世帯 |
| 三十九 恩給受給権者数 | 恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用するそれぞれの法律の規定によつて前年度の最後の支給期月において当該都道府県から恩給を支給された者及び当該都道府県の退職年金に関する条例の規定によつて前年度の最後の支給期月において当該都道府県から年金を支給された者(恩給を支給された者を除く。)の数。ただし、東京都にあつては退職前、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に規定する消防職員であつた者を除く。 | 人 |
| 四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 1 次の各号に掲げる地方債(地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第四十六条に定める事業に係る地方債(第七号に掲げるものを除く。)、平成二年度から令和六年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債(公共事業等、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十三年度及び平成六年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)、平成五年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等に係るもの、臨時財政特例債(国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため、特別に発行を許可された地方債をいう。以下同じ。)並びに借入後返還を命じられた地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。)一 国庫の負担金(国庫の負担金の支出に伴つて支出された都道府県の負担金を含む。以下同じ。)を受けて施行した暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象(以下「天然現象」という。)若しくは火災によつて生じた河川、海岸、堤防、砂防施設、道路、都市計画事業による施設、港湾施設、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設その他の公共用施設及び公用施設(公営住宅を除く。以下「公用施設等」という。)の災害復旧事業に係る経費並びに国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和六十三年度以降において発行について同意又は許可を得たもの(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(平成九年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち過年分について資金手当として通常の充当率を超えて発行を許可された場合の当該超える部分を除く。以下「公共災害復旧事業債」という。)二 国庫の負担金を受けないで施行した天然現象によつて生じた公用施設等の災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債(第八号に該当する地方債を除く。以下「単独災害復旧事業債」という。)三 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国若しくは都道府県の行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。) | 千円 |
| 四 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急治山、緊急砂防、緊急地すべり対策、緊急河川若しくは荒廃林地復旧のための事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和六十三年度以降に発行について同意又は許可を得たもの(以下「緊急治山等事業債」という。)五 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う砂防激甚災害対策特別緊急事業、地すべり激甚災害対策特別緊急事業、治山激甚災害対策特別緊急事業及び河川激甚災害対策特別緊急事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債(以下「激甚災害対策特別緊急事業債」という。)六 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するもの(以下「特殊土壌対策事業債」という。)七 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債(以下「鉱害復旧事業債」という。)八 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条に規定する地方債で昭和六十三年度以降において発行について同意又は許可を得たもの(以下「小災害債」という。)2 組合又は港務局が起こした1の地方債に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合又は港務局を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合又は港務局を構成する地方団体のうち都道府県知事が指定する地方団体に係る元利償還金)とみなす。3 1の各号に掲げる地方債ごとの元利償還金の額に、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。 | ||
| 四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 1 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)で総務大臣の指定するもの(臨時財政特例債を除く。以下「辺地対策事業債」という。)に係る当該年度分の元利償還金(令和三年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、総務大臣が調査したものに係る元利償還金に限る。)。この場合において、組合が起こした地方債に係る元利償還金については、この表中四十の2の規定を準用する。2 1の地方債の元利償還金の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の3の規定を準用する。 | 千円 |
| 四十二 平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 1 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度において「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成五年六月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成五年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成五年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成六年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成七年度において「平成七年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年五月三十日付け自治地第百四十六号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成七年十月二十七日付け自治地第二百十一号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成七年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成八年度において「平成八年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成九年二月十三日付け自治地第十三号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成八年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成九年度において「平成九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて(平成十年二月二十日付け自治地第十六号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金並びに平成十年度において「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成十年六月十九日付け自治地第百十三号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成十年十二月十七日付け自治地第百九十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金2 組合が起こした1の地方債に係る元利償還金については、この表中四十の2の規定を準用する。 | 千円 |
| 四十三 平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 1 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成十七年度において「平成十七年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十八年二月九日付け総財地第三十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十八年度において「平成十八年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十九年二月十五日付け総財地第三十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十八年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十九年度において「平成十九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年二月七日付け総財地第十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十年度において「平成二十年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年十月十七日付け総財地第二百一号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成二十年度国の補正予算(第二号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一年三月五日付け総財地第五十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十一年度において「平成二十一年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一年六月十五日付け総財地第百三十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成二十一年度国の補正予算(第二号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年一月二十九日付け総財地第十六号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十一年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十二年度において「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年六月十八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年九月二十四日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十二年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年十一月二十九日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地方道路等整備事業に係る地方債(以下「平成二十二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十三年度において「平成二十三年度国の補正予算(第三号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十三年十二月二日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十三年度国の補正予算(第四号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年二月八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業及び一般補助施設整備等事業に係る地方債(以下「平成二十三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十四年度において「平成二十四年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十五年二月二十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十四年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費並びに東日本大震災復興特別会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年十一月三十日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十四年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年十二月二十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十四年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十五年度において「平成二十五年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十六年二月六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十五年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十六年度において「平成二十六年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十七年二月三日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業(消防防火施設整備費補助金を受けて活動火山対策避難施設を整備する事業を除く。)及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十六年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十七年度において「平成二十七年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年一月二十日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十七年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十八年度において「平成二十八年度補正予算(第一号)により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年七月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十八年度国の補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年十月十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十八年度国の補正予算(第三号)に係る地方債の取扱いについて」(平成二十九年一月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十八年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十九年度において「平成二十九年度国の補正予算(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年二月一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十九年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成三十年度において「平成三十年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年八月三日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「平成三十年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年九月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「平成三十年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年十一月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」(平成三十一年二月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債(以下「平成三十年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和元年度において「令和元年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和元年十一月八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和元年度国の補正予算(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(令和二年一月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債(以下「令和元年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和二年度において「令和二年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱い等について」(令和二年五月一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱い等について」(令和二年六月二十四日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについて」(令和二年七月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについて」(令和二年九月十五日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和二年度補正予算(第三号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年一月二十八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和三年度において「令和三年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年十二月二十日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和四年度において「令和四年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱い等について」(令和四年十二月二日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和四年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和五年度において「令和五年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(令和五年十一月二十九日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和五年度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年一月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和五年度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年三月一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和五年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額並びに令和六年度において「令和六年度一般会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和六年四月二十三日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和六年度一般会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和六年六月二十八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和六年度一般会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和六年九月十日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和六年度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年十月十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和六年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱いについて」(令和六年十二月十七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和六年度一般会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(令和七年二月二十八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和六年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額2 組合が起こした1の地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。 | 千円 |
| 四十四 地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 1 地方税(道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)に限る。)の減収補塡のため、平成十七年度において「平成十七年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十八年三月十七日付け総財地第九十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度減収補塡債」という。)、平成十八年度において「平成十八年度地方債同意等予定額について(平成十九年三月八日付け総財地第八十八号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成十八年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十八年度減収補塡債」という。)、平成十九年度において「平成十九年度地方債同意等予定額について(平成二十年三月七日付け総財地第六十号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成十九年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度減収補塡債」という。)、平成二十年度において「平成二十年度地方債同意等予定額について(平成二十一年二月十八日付け総財地第三十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成二十年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度減収補塡債」という。)、平成二十一年度において「平成二十一年度地方債同意等予定額について(平成二十二年三月九日付け総財地第六十七号及び第六十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十一年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十一年度減収補塡債」という。)、平成二十二年度において「平成二十二年度地方債同意等予定額について(平成二十三年二月二十三日付け総財地第二十六号及び第二十七号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十二年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十二年度減収補塡債」という。)、平成二十三年度において「平成二十三年度地方債同意等予定額について(平成二十四年二月二十二日付け総財地第三十八号、総財務第二十八号都道府県知事あて総務大臣通知及び総財地第三十九号、総財務第二十九号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十三年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十三年度減収補塡債」という。)、平成二十四年度において「平成二十四年度地方債同意等予定額について(平成二十五年二月二十二日付け総財地第三十五号、総財務第十七号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十四年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十四年度減収補塡債」という。)、平成二十五年度において「平成二十五年度地方債同意等予定額について(平成二十六年二月十四日付け総財地第二十三号、総財務第三十号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十五年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十五年度減収補塡債」という。)、平成二十六年度において「平成二十六年度地方債同意等予定額について(平成二十七年二月十三日付け総財地第二十一号、総財務第三十二号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十六年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十六年度減収補塡債」という。)、平成二十七年度において「平成二十七年度地方債同意等予定額について(平成二十八年二月二十九日付け総財地第二十三号、総財務第二十二号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十七年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十七年度減収補塡債」という。)、平成二十八年度において「平成二十八年度地方債同意等予定額について(平成二十九年二月二十八日付け総財地第五十三号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十八年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度減収補塡債」という。)、平成二十九年度において「平成二十九年度地方債同意等予定額について(平成三十年二月二十六日付け総財地第二十二号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十九年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度減収補塡債」という。)、平成三十年度において「平成三十年度地方債同意等予定額について(平成三十一年二月二十五日付け総財地第二十二号、総財務第十号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成三十年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度減収補塡債」という。)、令和元年度において「令和元年度地方債同意等予定額について(令和二年二月二十六日付け総財地第十七号、総財務第八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度減収補塡債」という。)、令和二年度において令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の(六)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補塡債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八十七号)第二の二の1の(六)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補塡債」という。)、令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の(六)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度減収補塡債」という。)、令和五年度において令和五年度地方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の(六)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度減収補塡債」という。)及び令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の(六)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補塡債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する額 | 千円 |
| 2 地方税(都道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(以下「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税、市町村にあつては市町村たばこ税、同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下「ゴルフ場利用税交付金」という。)、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法第七条第三項に規定する指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下「軽油引取税交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額に限る。)の減収補塡のため、令和二年度減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債の額3 1の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の3の規定を準用する。 | ||
| 四十五 平成十三年度から令和六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 1 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。)2 1の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の3の規定を準用する。 | 千円 |
| 四十六 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度減税補塡債」という。)及び同条の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十八年度減税補塡債」という。) | 千円 |
| 四十七 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十八年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十一年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十一年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十二年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十四年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十四年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十五年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十五年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十六年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十七年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十八年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成三十年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成三十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和元年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和元年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和二年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和三年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和四年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和四年度臨時財政対策債」という。)、地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和五年度臨時財政対策債」という。)及び同項の規定により令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和六年度臨時財政対策債」という。) | 千円 |
| 四十八 平成二十五年度から令和六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 1 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため、平成二十五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十七年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十八年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成二十九年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成三十年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)及び令和六年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)で総務大臣の指定するものの額2 組合が起こした1の地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。 | 千円 |
| 四十九 令和元年度から令和六年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 1 国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度令和元年度国土強靱化施策債」という。)、令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度国土強靱化施策債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」という。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度国土強靱化施策債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策債」という。)及び令和六年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)のうち防災・減災・国土強靱化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものに係る額並びに令和元年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債の額2 組合が起こした1の地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。 | 千円 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 種別 |
| 都道府県 | 一 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | (1) 国際戦略港湾(2) 国際拠点港湾(3) 重要港湾(4) 地方港湾 |
| 二 高等学校費 | 生徒数 | (1) 農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、看護に関する学科、情報に関する学科及び福祉に関する学科(以下「専門学科」という。)(2) 総合学科(3) (1)及び(2)に掲げる学科以外の学科(以下別表第一(1)及び第十二条において「普通科等」という。) | |
| 三 その他の教育費 | 1 高等専門学校及び大学の学生の数 | (1) 高等専門学校(2) 短期大学ア 理学系学科、工学系学科、農学系学科及び保健系学科イ 文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。)ウ 家政系学科及び芸術系学科(3) 大学ア 医学部(医学科に限り、医学に関する単科大学を含む。エにおいて同じ。)イ 歯学部(歯学に関する単科大学を含む。)ウ 理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。)エ 保健系学部(医学部及び歯学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。)オ 社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。)カ 人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。)キ 家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。)(4) 専門職大学(理科系学部及び芸術系学部) | |
| 2 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | (1) 学校法人の設置する幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)(2) 学校法人の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程(3) 学校法人の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程(4) 学校法人の設置する高等学校(通信制高等学校を除く。)、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(5) 学校法人の設置する通信制高等学校(6) 学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)及び特別支援学校 | ||
| 四 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | (1) 公共災害復旧事業債(2) 単独災害復旧事業債(3) 地盤沈下等対策事業債(4) 緊急治山等事業債(5) 激甚災害対策特別緊急事業債(6) 特殊土壌対策事業債(7) 鉱害復旧事業債(8) 小災害債 | |
| 五 補正予算債償還費 | 1 平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | (1) 平成五年度補正予算債(2) 平成六年度補正予算債(3) 平成七年度補正予算債(4) 平成八年度補正予算債(5) 平成九年度補正予算債(6) 平成十年度補正予算債 | |
| 2 平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 平成十七年度補正予算債(2) 平成十八年度補正予算債(3) 平成十九年度補正予算債(4) 平成二十年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度都道府県六十・〇%分」という。)イ 整備新幹線整備事業分ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度都道府県五十・〇%分」という。)(5) 平成二十一年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度都道府県六十・〇%分」という。)イ 整備新幹線整備事業分ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度都道府県五十・〇%分」という。)(6) 平成二十二年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度都道府県六十・〇%分」という。)イ 国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの(以下「平成二十二年度都道府県五十・〇%分」という。)ウ 整備新幹線整備事業分エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度都道府県四十五・〇%分」という。)(7) 平成二十三年度補正予算債ア 公共事業等(平成二十三年度一般会計補正予算(第三号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度都道府県八十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度都道府県五十・〇%分」という。)(8) 平成二十四年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度都道府県六十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度都道府県五十・〇%分」という。)(9) 平成二十五年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十五年度都道府県六十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十五年度都道府県五十・〇%分」という。)(10) 平成二十六年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十六年度都道府県六十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十六年度都道府県五十・〇%分」という。)(11) 平成二十七年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十七年度都道府県六十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十七年度都道府県五十・〇%分」という。)(12) 平成二十八年度補正予算債ア 公共事業等及び一般補助施設整備等事業(平成二十八年度一般会計補正予算(第一号)により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係るものに限る。)並びに熊本地震による災害の復興事業(再度の災害を防止する事業)(平成二十八年度一般会計補正予算(第三号)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度都道府県八十・〇%分」という。)イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度都道府県六十・〇%分」という。)ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度都道府県五十・〇%分」という。)(13) 平成二十九年度補正予算債ア 熊本地震による災害の復興事業(再度の災害を防止する事業)(平成二十九年度一般会計補正予算(第一号)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度都道府県八十・〇%分」という。)イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度都道府県六十・〇%分」という。)ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度都道府県五十・〇%分」という。)(14) 平成三十年度補正予算債ア 公共事業等(平成三十年度一般会計の予備費の使用(平成三十年八月三日閣議決定)及び平成三十年度一般会計の予備費の使用(平成三十年九月七日閣議決定)に係るものに限る。)並びに熊本地震及び平成三十年七月豪雨への対応に伴う投資的経費(平成三十年度一般会計補正予算(第一号)及び平成三十年度一般会計補正予算(第二号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度都道府県八十・〇%分」という。)イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度都道府県六十・〇%分」という。)ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度都道府県五十・〇%分」という。)(15) 令和元年度補正予算債ア 公共事業等(令和元年度一般会計の予備費の使用(令和元年十一月八日閣議決定)に係るものに限る。)並びに平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び令和元年台風第十九号への対応に伴う投資的経費(令和元年度補正予算(第一号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府県八十・〇%分」という。)イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府県六十・〇%分」という。)ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府県五十・〇%分」という。)(16) 令和二年度補正予算債ア 公共事業等(令和二年度一般会計の予備費の使用(令和二年七月三十一日閣議決定)及び令和二年度一般会計の予備費の使用(令和二年九月十五日閣議決定)に係るものに限る。)及び令和二年七月豪雨への対応に伴う投資的経費(令和二年度補正予算(第三号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県八十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県七十二・〇%分」という。)ウ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県六十・〇%分」という。)エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県五十・〇%分」という。)(17) 令和三年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度都道府県六十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度都道府県五十・〇%分」という。)(18) 令和四年度補正予算債ア 公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県七十二・〇%分」という。)イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県六十・〇%分」という。)ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県五十・〇%分」という。)(19) 令和五年度補正予算債ア 公共事業等(令和五年度一般会計の予備費の使用(令和六年一月二十六日閣議決定)及び令和五年度一般会計の予備費の使用(令和六年三月一日閣議決定)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県八十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県七十二・〇%分」という。)ウ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県六十・〇%分」という。)エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県五十・〇%分」という。)(20) 令和六年度補正予算債ア 公共事業等(令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年四月二十三日閣議決定)、令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年六月二十八日閣議決定)、令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年九月十日閣議決定)及び令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年十月十一日閣議決定)に係るものに限る。)並びに令和六年能登半島地震への対応及び令和六年九月二十日からの大雨への対応に伴う投資的経費(令和六年度補正予算(第一号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県八十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県七十二・〇%分」という。)ウ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県六十・〇%分」という。)エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県五十・〇%分」という。) | ||
| 六 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | (1) 平成十七年度減収補塡債(2) 平成十八年度減収補塡債(3) 平成十九年度減収補塡債(4) 平成二十年度減収補塡債(5) 平成二十一年度減収補塡債(6) 平成二十二年度減収補塡債(7) 平成二十三年度減収補塡債(8) 平成二十四年度減収補塡債(9) 平成二十五年度減収補塡債(10) 平成二十六年度減収補塡債(11) 平成二十七年度減収補塡債(12) 平成二十八年度減収補塡債(13) 平成二十九年度減収補塡債(14) 平成三十年度減収補塡債(15) 令和元年度減収補塡債(16) 令和二年度減収補塡債ア 法第十二条第三項の表第四十四号(1)に規定する減収補塡のため令和二年度において発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度減収補塡債(従来分)」という。)イ 法第十二条第三項の表第四十四号(2)に規定する減収補塡のため令和二年度において発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度減収補塡債(拡大分)」という。)(17) 令和三年度減収補塡債(18) 令和四年度減収補塡債(19) 令和五年度減収補塡債(20) 令和六年度減収補塡債 | |
| 七 財源対策債償還費 | 平成十七年度から令和六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 平成十七年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十七年度財源対策債」という。)(2) 平成十八年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十八年度財源対策債」という。)(3) 平成十九年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十九年度財源対策債」という。)(4) 平成二十年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十年度財源対策債」という。)(5) 平成二十一年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十一年度財源対策債」という。)(6) 平成二十二年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十二年度財源対策債」という。)(7) 平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十三年度財源対策債」という。)(8) 平成二十四年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十四年度財源対策債」という。)(9) 平成二十五年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十五年度財源対策債」という。)(10) 平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十六年度財源対策債」という。)(11) 平成二十七年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十七年度財源対策債」という。)(12) 平成二十八年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十八年度財源対策債」という。)(13) 平成二十九年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十九年度財源対策債」という。)(14) 平成三十年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成三十年度財源対策債」という。)(15) 令和元年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和元年度財源対策債」という。)(16) 令和二年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和二年度財源対策債」という。)(17) 令和三年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和三年度財源対策債」という。)(18) 令和四年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和四年度財源対策債」という。)(19) 令和五年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和五年度財源対策債」という。)(20) 令和六年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和六年度財源対策債」という。) | |
| 八 減税補塡債償還費 | 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 平成十七年度減税補塡債(2) 平成十八年度減税補塡債 | |
| 九 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 平成十七年度臨時財政対策債(2) 平成十八年度臨時財政対策債(3) 平成十九年度臨時財政対策債(4) 平成二十年度臨時財政対策債(5) 平成二十一年度臨時財政対策債(6) 平成二十二年度臨時財政対策債(7) 平成二十三年度臨時財政対策債(8) 平成二十四年度臨時財政対策債(9) 平成二十五年度臨時財政対策債(10) 平成二十六年度臨時財政対策債(11) 平成二十七年度臨時財政対策債(12) 平成二十八年度臨時財政対策債(13) 平成二十九年度臨時財政対策債(14) 平成三十年度臨時財政対策債(15) 令和元年度臨時財政対策債(16) 令和二年度臨時財政対策債(17) 令和三年度臨時財政対策債(18) 令和四年度臨時財政対策債(19) 令和五年度臨時財政対策債(20) 令和六年度臨時財政対策債 | |
| 十 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から令和六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債ア 全国防災事業債分イ 緊急防災・減災事業債分(2) 平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債ア 全国防災事業債分イ 緊急防災・減災事業債分(3) 平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債ア 全国防災事業債分イ 緊急防災・減災事業債分(4) 平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分(5) 平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分(6) 平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分(7) 令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分(8) 令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分(9) 令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分(10) 令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分(11) 令和五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分(12) 令和六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分 | |
| 十一 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から令和六年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 令和元年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。)(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。)イ 緊急自然災害防止対策事業分(2) 令和二年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。)(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。)イ 緊急自然災害防止対策事業分(3) 令和三年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。)(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。)イ 緊急自然災害防止対策事業分(4) 令和四年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。)(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。)イ 緊急自然災害防止対策事業分(5) 令和五年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。)(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。)イ 緊急自然災害防止対策事業分(6) 令和六年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。)(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。)イ 緊急自然災害防止対策事業分 | |
| 市町村 | 一 道路橋りよう費 | 道路の面積 | (1) 路面幅員が六・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下この表及び別表第一において同じ。)(2) 路面幅員が四・五メートル以上六・五メートル未満の市町村道(3) 路面幅員が二・五メートル以上四・五メートル未満の市町村道(4) 路面幅員が一・五メートル以上二・五メートル未満の市町村道(5) 市町村道の橋りよう(6) 国道及び道府県道(橋りようを含む。別表第一において同じ。) |
| 二 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 都道府県の「港湾費」に同じ。 | |
| 三 高等学校費 | 1 教職員数 | (1) 市町村立の全日制(2) 指定都市立の定時制(3) 指定都市以外の市町村立の定時制(4) 市町村立の通信制 | |
| 2 生徒数 | (1) 市町村立の全日制(別科及び専攻科を除く。以下この表及び別表第一において同じ。)ア 看護に関する学科及び福祉に関する学科(以下「看護科等」という。)イ 農業に関する学科(水産に関する学科を含む。以下この表市町村の項及び別表第一(2)において同じ。)ウ 工業に関する学科及び情報に関する学科エ 商業に関する学科(理数科に類する学科を含む。以下同じ。)及び家庭に関する学科(以下「商業科等」という。)オ 総合学科カ 普通科及びその他の学科でアからオまでに掲げる学科以外の学科(以下この表市町村の項及び別表第一(2)において「普通科等」という。)(2) 指定都市立の定時制ア 独立校(ア) 普通科等(イ) 商業科等(ウ) 看護科等(エ) 農業に関する学科(オ) 工業に関する学科及び情報に関する学科(カ) 総合学科イ 併設校アに掲げるものに同じ。(3) 指定都市以外の市町村立の定時制(2)に同じ。(4) 市町村立の全日制及び定時制の別科及び専攻科ア 職業科(看護科等、農業に関する学科、工業に関する学科及び情報に関する学科をいう。別表第一において同じ。)イ 職業科以外の学科 | ||
| 四 地域振興費 | 面積 | (1) 第五条第一項の表中二の3の田畑の面積(2) 第五条第一項の表中二の3の宅地の面積(3) 第五条第一項の表中二の3の森林の面積(4) 第五条第一項の表中二の3のその他の面積 | |
| 五 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | (1) 公共災害復旧事業債(2) 単独災害復旧事業債(3) 地盤沈下等対策事業債(4) 緊急治山等事業債(5) 激甚災害対策特別緊急事業債(6) 特殊土壌対策事業債(7) 鉱害復旧事業債(8) 小災害債ア 公共土木施設等小災害債(公共土木施設及び公立学校施設に係るものをいう。以下同じ。)イ 農地等小災害債(農地その他の農林水産業施設に係るものをいう。以下同じ。) | |
| 六 補正予算債償還費 | 1 平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | (1) 平成五年度補正予算債(2) 平成六年度補正予算債(3) 平成七年度補正予算債(4) 平成八年度補正予算債(5) 平成九年度補正予算債(6) 平成十年度補正予算債 | |
| 2 平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 平成十七年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十七年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十七年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(2) 平成十八年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十八年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十八年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(3) 平成十九年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十九年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十九年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(4) 平成二十年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(5) 平成二十一年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(6) 平成二十二年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの(以下「平成二十二年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度市町村四十五・〇%分」という。)(ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(7) 平成二十三年度補正予算債ア 公共事業等(平成二十三年度一般会計補正予算(第三号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度市町村八十・〇%分」という。)(ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(8) 平成二十四年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(9) 平成二十五年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十五年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十五年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(10) 平成二十六年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十六年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十六年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(11) 平成二十七年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十七年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十七年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(12) 平成二十八年度補正予算債ア 公共事業等及び一般補助施設整備等事業(平成二十八年度一般会計補正予算(第一号)により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係るものに限る。)並びに熊本地震による災害の復興事業(再度の災害を防止する事業)(平成二十八年度一般会計補正予算(第三号)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度市町村八十・〇%分」という。)(ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(13) 平成二十九年度補正予算債ア 熊本地震による災害の復興事業(再度の災害を防止する事業)(平成二十九年度一般会計補正予算(第一号)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度市町村八十・〇%分」という。)(ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(14) 平成三十年度補正予算債ア 公共事業等(平成三十年度一般会計の予備費の使用(平成三十年八月三日閣議決定)及び平成三十年度一般会計の予備費の使用(平成三十年九月七日閣議決定)に係るものに限る。)並びに熊本地震及び平成三十年七月豪雨への対応に伴う投資的経費(平成三十年度一般会計補正予算(第一号)及び平成三十年度一般会計補正予算(第二号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度市町村八十・〇%分」という。)(ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(15) 令和元年度補正予算債ア 公共事業等(令和元年度一般会計の予備費の使用(令和元年十一月八日閣議決定)に係るものに限る。)並びに平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び令和元年台風第十九号への対応に伴う投資的経費(令和元年度補正予算(第一号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度市町村八十・〇%分」という。)(ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(16) 令和二年度補正予算債ア 公共事業等(令和二年度一般会計の予備費の使用(令和二年七月三十一日閣議決定)及び令和二年度一般会計の予備費の使用(令和二年九月十五日閣議決定)に係るものに限る。)及び令和二年七月豪雨への対応に伴う投資的経費(令和二年度補正予算(第三号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村八十・〇%分」という。)(ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村七十二・〇%分」という。)(ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るものエ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(17) 令和三年度補正予算債ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(18) 令和四年度補正予算債ア 公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村七十二・〇%分」という。)(ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(19) 令和五年度補正予算債ア 公共事業等(令和五年度一般会計の予備費の使用(令和六年一月二十六日閣議決定)及び令和五年度一般会計の予備費の使用(令和六年三月一日閣議決定)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村八十・〇%分」という。)(ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村七十二・〇%分」という。)(ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るものエ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(20) 令和六年度補正予算債ア 公共事業等(令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年四月二十三日閣議決定)、令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年六月二十八日閣議決定)、令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年九月十日閣議決定)及び令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年十月十一日閣議決定)に係るものに限る。)並びに令和六年能登半島地震への対応及び令和六年九月二十日からの大雨への対応に伴う投資的経費(令和六年度補正予算(第一号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村八十・〇%分」という。)(ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村七十二・〇%分」という。)(ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村六十・〇%分」という。)(ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るものエ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村五十・〇%分」という。)(ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | ||
| 七 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 平成十七年度減収補塡債ア 平成十七年度市場公募都市に係るものイ 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(2) 平成十八年度減収補塡債ア 平成十八年度市場公募都市に係るものイ 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(3) 平成十九年度減収補塡債ア 平成十九年度市場公募都市に係るものイ 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(4) 平成二十年度減収補塡債ア 平成二十年度市場公募都市に係るものイ 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(5) 平成二十一年度減収補塡債ア 平成二十一年度市場公募都市に係るものイ 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(6) 平成二十二年度減収補塡債ア 平成二十二年度市場公募都市に係るものイ 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(7) 平成二十三年度減収補塡債ア 平成二十三年度市場公募都市に係るものイ 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(8) 平成二十四年度減収補塡債ア 平成二十四年度市場公募都市に係るものイ 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(9) 平成二十五年度減収補塡債ア 平成二十五年度市場公募都市に係るものイ 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(10) 平成二十六年度減収補塡債ア 平成二十六年度市場公募都市に係るものイ 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(11) 平成二十七年度減収補塡債ア 平成二十七年度市場公募都市に係るものイ 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(12) 平成二十八年度減収補塡債ア 平成二十八年度市場公募都市に係るものイ 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(13) 平成二十九年度減収補塡債ア 平成二十九年度市場公募都市に係るものイ 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(14) 平成三十年度減収補塡債ア 平成三十年度市場公募都市に係るものイ 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(15) 令和元年度減収補塡債ア 令和元年度市場公募都市に係るものイ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(16) 令和二年度減収補塡債ア 従来分(ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 拡大分(ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(17) 令和三年度減収補塡債ア 令和三年度市場公募都市に係るものイ 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(18) 令和四年度減収補塡債ア 令和四年度市場公募都市に係るものイ 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(19) 令和五年度減収補塡債ア 令和五年度市場公募都市に係るものイ 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(20) 令和六年度減収補塡債ア 令和六年度市場公募都市に係るものイ 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| 八 財源対策債償還費 | 平成十三年度から令和六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 平成十三年度において発行を許可された財源対策債(別表第一において「平成十三年度財源対策債」という。)義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(2) 平成十四年度において発行を許可された財源対策債(別表第一において「平成十四年度財源対策債」という。)義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(3) 平成十五年度において発行を許可された財源対策債(別表第一において「平成十五年度財源対策債」という。)義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(4) 平成十六年度において発行を許可された財源対策債(別表第一において「平成十六年度財源対策債」という。)義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(5) 平成十七年度財源対策債ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(6) 平成十八年度財源対策債ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(7) 平成十九年度財源対策債ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(8) 平成二十年度財源対策債ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(9) 平成二十一年度財源対策債ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(10) 平成二十二年度財源対策債ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(11) 平成二十三年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(12) 平成二十四年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(13) 平成二十五年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(14) 平成二十六年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(15) 平成二十七年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(16) 平成二十八年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(17) 平成二十九年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(18) 平成三十年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(19) 令和元年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(20) 令和二年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(21) 令和三年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(22) 令和四年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(23) 令和五年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(24) 令和六年度財源対策債ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るものウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| 九 減税補塡債償還費 | 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 平成十七年度減税補塡債ア 平成十七年度市場公募都市に係るものイ 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(2) 平成十八年度減税補塡債ア 平成十八年度市場公募都市に係るものイ 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| 十 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 平成十七年度臨時財政対策債ア 平成十七年度市場公募都市に係るものイ 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(2) 平成十八年度臨時財政対策債ア 平成十八年度市場公募都市に係るものイ 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(3) 平成十九年度臨時財政対策債ア 平成十九年度市場公募都市に係るものイ 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(4) 平成二十年度臨時財政対策債ア 平成二十年度市場公募都市に係るものイ 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(5) 平成二十一年度臨時財政対策債ア 平成二十一年度市場公募都市に係るものイ 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(6) 平成二十二年度臨時財政対策債ア 平成二十二年度市場公募都市に係るものイ 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(7) 平成二十三年度臨時財政対策債ア 平成二十三年度市場公募都市に係るものイ 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(8) 平成二十四年度臨時財政対策債ア 平成二十四年度市場公募都市に係るものイ 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(9) 平成二十五年度臨時財政対策債ア 平成二十五年度市場公募都市に係るものイ 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(10) 平成二十六年度臨時財政対策債ア 平成二十六年度市場公募都市に係るものイ 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(11) 平成二十七年度臨時財政対策債ア 平成二十七年度市場公募都市に係るものイ 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(12) 平成二十八年度臨時財政対策債ア 平成二十八年度市場公募都市に係るものイ 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(13) 平成二十九年度臨時財政対策債ア 平成二十九年度市場公募都市に係るものイ 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(14) 平成三十年度臨時財政対策債ア 平成三十年度市場公募都市に係るものイ 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(15) 令和元年度臨時財政対策債ア 令和元年度市場公募都市に係るものイ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(16) 令和二年度臨時財政対策債ア 令和二年度市場公募都市に係るものイ 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(17) 令和三年度臨時財政対策債ア 令和三年度市場公募都市に係るものイ 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(18) 令和四年度臨時財政対策債ア 令和四年度市場公募都市に係るものイ 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(19) 令和五年度臨時財政対策債ア 令和五年度市場公募都市に係るものイ 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(20) 令和六年度臨時財政対策債ア 令和六年度市場公募都市に係るものイ 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| 十一 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から令和六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債ア 全国防災事業債分(ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 緊急防災・減災事業債分(ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(2) 平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債ア 全国防災事業債分(ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 緊急防災・減災事業債分(ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(3) 平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債ア 全国防災事業債分(ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 緊急防災・減災事業債分(ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの(イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(4) 平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分ア 平成二十八年度市場公募都市に係るものイ 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(5) 平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分ア 平成二十九年度市場公募都市に係るものイ 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(6) 平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分ア 平成三十年度市場公募都市に係るものイ 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(7) 令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分ア 令和元年度市場公募都市に係るものイ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(8) 令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分ア 令和二年度市場公募都市に係るものイ 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(9) 令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分ア 令和三年度市場公募都市に係るものイ 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(10) 令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分ア 令和四年度市場公募都市に係るものイ 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(11) 令和五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分ア 令和五年度市場公募都市に係るものイ 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(12) 令和六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債緊急防災・減災事業債分ア 令和六年度市場公募都市に係るものイ 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |
| 十二 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から令和六年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 令和元年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度市町村国土強靱化施策債六十・〇%分」という。)(i) 令和元年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度市町村国土強靱化施策債五十・〇%分」という。)(i) 令和元年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 緊急自然災害防止対策事業分(ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(2) 令和二年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村国土強靱化施策債六十・〇%分」という。)(i) 令和二年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村国土強靱化施策債五十・〇%分」という。)(i) 令和二年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 緊急自然災害防止対策事業分(ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(3) 令和三年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度市町村国土強靱化債六十・〇%分」という。)(i) 令和三年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度市町村国土強靱化債五十・〇%分」という。)(i) 令和三年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 緊急自然災害防止対策事業分(ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(4) 令和四年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村国土強靱化債六十・〇%分」という。)(i) 令和四年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村国土強靱化債五十・〇%分」という。)(i) 令和四年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 緊急自然災害防止対策事業分(ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(5) 令和五年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村国土強靱化債六十・〇%分」という。)(i) 令和五年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村国土強靱化債五十・〇%分」という。)(i) 令和五年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 緊急自然災害防止対策事業分(ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(6) 令和六年度国土強靱化施策債ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分(ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村国土強靱化債六十・〇%分」という。)(i) 令和六年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの(イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村国土強靱化債五十・〇%分」という。)(i) 令和六年度市場公募都市に係るもの(ii) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るものイ 緊急自然災害防止対策事業分(ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの(イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの |
| 地方団体の種類 | 測定単位 | 種別 |
| 都道府県 | 面積 | (1) 第五条第一項の表中二の2の宅地の面積(2) 第五条第一項の表中二の2の耕地の面積(3) 第五条第一項の表中二の2の林野の面積(4) 第五条第一項の表中二の2のその他の面積 |
| 市町村 | 面積 | (1) 第五条第一項の表中二の3の宅地の面積(2) 第五条第一項の表中二の3の田畑の面積(3) 第五条第一項の表中二の3の森林の面積(4) 第五条第一項の表中二の3のその他の面積 |
| 都道府県 | 経費の種類 | 地域区分 |
| 指定都市及び中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 | その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの | 指定都市の区域 |
| 中核市の区域 | ||
| その他の区域 | ||
| 高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの | 指定都市の区域 | |
| 中核市の区域 | ||
| その他の区域 | ||
| 指定都市、中核市及び福祉事務所設置町村を包括する都道府県 | 社会福祉費 | 指定都市の区域 |
| 中核市の区域 | ||
| 福祉事務所設置町村の区域 | ||
| その他の区域 | ||
| 指定都市、中核市、特別区又は保健所設置市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市(指定都市及び中核市を除く。)をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 | 衛生費 | 指定都市の区域 |
| 中核市の区域 | ||
| 特別区及び保健所設置市の区域 | ||
| その他の区域 | ||
| 指定都市、児童相談所設置中核市(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四の児童相談所設置市で中核市であるものをいう。以下同じ。)、中核市及び福祉事務所設置町村を包括する都道府県 | こども子育て費 | 指定都市の区域 |
| 児童相談所設置中核市の区域 | ||
| その他の中核市の区域 | ||
| 福祉事務所設置町村の区域 | ||
| その他の区域 | ||
| 中小企業支援市(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第二条に定める市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 | 商工行政費 | 中小企業支援市の区域 |
| その他の区域 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 密度の算定方法 |
| 都道府県 | 一 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 密度補正に用いる密度は、国土交通省において実施した令和三年度全国道路交通情勢調査による調査区間別の十二時間交通量及び道路延長に基づき、総務大臣が算定した道路一キロメートル当たり十二時間平均交通量とする。 |
| 二 その他の土木費 | 人口 | 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260159.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 次の算式によつて算定した額算式【添付ファイル】2JH00000260160.jpgnnn及びnnnに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号An 平成n年度に建設に着手した第1種公営住宅(公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号。以下「公営住宅法改正法」という。)の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「旧公営住宅法」という。)第2条第3号に規定する第一種公営住宅をいう。以下同じ。)のうち都道府県が管理するもの(以下「平成n年度都道府県営第1種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の3に相当する額として総務大臣が通知する額Bn 平成n年度都道府県営第1種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数Cn 平成n年度都道府県営第1種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数Dn 平成n年度に建設に着手した第2種公営住宅(旧公営住宅法第2条第4号に規定する第二種公営住宅をいう。以下同じ。)のうち都道府県が管理するもの(以下「平成n年度都道府県営第2種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の4に相当する額として総務大臣が通知する額En 平成n年度都道府県営第2種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数Fn 平成n年度都道府県営第2種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数C 次の算式によつて、公営住宅法改正法の規定による改正後の公営住宅法(以下「新公営住宅法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅(以下「新法公営住宅」という。)、旧公営住宅法に基づき整備された公営住宅(昭和55年度以降管理開始されたものに限り、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)、住宅地区改良法第2条第6号に規定する改良住宅、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付け建設省住整発第26号)第2第7項に規定する小集落改良住宅、密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住市発第46号)第2第11号に規定するコミュニティ住宅、「住宅地区改良事業に準ずる事業の取扱いについて」(昭和49年9月1日付け建設省住整発第91号)に基づき建設または購入された住宅及び改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第25号)第2第16号に規定する更新住宅(以下「旧法公営住宅等」という。)並びに特定借上・買取賃貸住宅制度要綱(平成7年4月1日付け建設省住備発第10号)に規定する特定借上・買取賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)及び特定目的借上公共賃貸住宅制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住建発第50号。以下「特目要綱」という。)に基づく特定目的借上公共賃貸住宅(以下「特目住宅」という。)のそれぞれについて次の算式によつて算定した額の合算額算式(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式の符号a 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、旧公営住宅法第12条第1項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)又は改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付建設省住整発第6号)第4第1項の規定に基づき算出する月割額として国土交通大臣が調査した額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、家賃(特目要綱第17第1項ただし書に規定する特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則」という。)第20条の規定に準じて算定した額(以下「限度額家賃」という。)又は特目要綱第17第1項ただし書に規定する特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条第1項の基準に該当する場合において特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条第2項に準じて算定した額(以下「変更限度額家賃」という。)を超える場合には当該限度額家賃又は当該変更限度額家賃)として国土交通大臣が調査した額b 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、入居階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額α 新法公営住宅のうち、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため借上をした公営住宅にあつては3分の2、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした新法公営住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、その他の公営住宅にあつては2分の1、旧法公営住宅のうち旧第一種公営住宅にあつては2分の1、旧第二種公営住宅にあつては3分の2、特定住宅及び特目住宅のうち阪神・淡路大震災の被災居住者等が入居する管理人住宅以外の住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、管理人の居住する住宅にあつては3分の1、その他の住宅にあつては2分の1 | |
| 三 中学校費 | 教職員数 | 密度補正に用いる密度は、次の算式によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260161.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式算式の符号b1 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教育学校の前期課程に在学する生徒の数b2 スクールバス等の数に144.99を乗じて得た数を、符号b1の数値で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式算式の符号c1 当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編成の標準によつて算定した学級数c2 当該都道府県の区域内の市町村の別表第3の4に定める地域手当の級地が1級地(旧1級地であつた地域)区分の市町村にあつては1.026、2級地(旧2級地であつた地域)の市町村にあつては1.021、2級地(旧3級地であつた地域)の市町村にあつては1.019、2級地(旧4級地であつた地域)の市町村にあつては1.018、2級地(旧5級地であつた地域)の市町村にあつては1.018、2級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.013、2級地(旧7級地であつた地域)の市町村にあつては1.009、2級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.004、3級地(旧2級地であつた地域)の市町村にあつては1.019、3級地(旧3級地であつた地域)の市町村にあつては1.018、3級地(旧4級地であつた地域)の市町村にあつては1.016、3級地(旧5級地であつた地域)の市町村にあつては1.015、3級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.013、3級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.004、4級地(旧4級地であつた地域)の市町村にあつては1.015、4級地(旧5級地であつた地域)の市町村にあつては1.012、4級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.009、4級地(旧7級地であつた地域)の市町村にあつては1.007、4級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.004、5級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.006、5級地(旧7級地であつた地域)の市町村にあつては1.004、5級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.002、無級地(旧7級地であつた地域)の市町村にあつては1.002、無級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.000を当該区域内の地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。ただし、当該率が1.000に満たないときは、1.000とする。c3 次の算式によつて算定した数算式算式の符号α 当該都道府県の区域内の市町村の第14条第1号の給与の差による地域区分が1級地の市町村にあつては0.007、2級地の市町村にあつては0.006、3級地の市町村にあつては0.006、4級地の市町村にあつては0.005、無級地(旧4級地であつた地域)にあつては0.003、その他地域の市町村にあつては0.000を当該区域内の給与の差による地域区分ごとの市町村の人口に乗じて得た数の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。β 当該都道府県の区域内の市町村の第14条第2号の寒冷の差による別表第4(1)の地域区分が1級地の市町村にあつては0.171、2級地の市町村にあつては0.287、3級地の市町村にあつては0.429、4級地の市町村にあつては0.650、その他地域の市町村にあつては0.000を当該区域内の寒冷の差による地域区分ごとの市町村の人口に乗じて得た数の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。γ 当該都道府県の区域内の市町村の積雪の差による別表第4(3)の地域区分が1級地の市町村にあつては0.082、2級地の市町村にあつては0.165、3級地の市町村にあつては0.412、4級地の市町村にあつては0.907、その他地域の市町村にあつては0.000を当該区域内の積雪の差による地域区分ごとの市町村の人口に乗じて得た数の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。D 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式算式の符号d 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教育学校の前期課程の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く。 | |
| 四 特別支援学校費 | 学級数 | 学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・六七四を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・〇一八を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数に〇・〇二四を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数に〇・〇〇一を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数に〇・〇三三を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数に一・九二七を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数に〇・〇四九を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・七一六を乗じて得た数との合計数を測定単位の数値で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 | |
| 五 その他の教育費 | 人口 | 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア算式アの符号A 測定単位の数値B 「高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査について」(令和7年4月21日付け文部科学省高等教育局学生支援課高等教育修学支援室事務連絡。以下この号において「授業料等減免対象学生数等調査」という。)に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立大学授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(地方独立行政法人法第68条第1項の公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が同法第6条第3項に規定する設立団体(以下この号において「設立団体」という。)である公立大学法人の設置する大学の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の授業料減免対象学生数とする。符号C、符号D及び符号Eにおいて同じ。)C 都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数D 都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数E 都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数F 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立短期大学授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の授業料減免対象学生数とする。符号G、符号H及び符号Iにおいて同じ。)G 都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数H 都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数I 都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のう「多子世帯支援」の数J 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。符号K、符号L及び符号Mにおいて同じ。)K 都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数L 都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数M 都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数N 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数O 都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数P 都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数Q 都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数R 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の入学金減免対象学生数とする。符号S、符号T及び符号Uにおいて同じ。)S 都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数T 都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数U 都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数V 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立短期大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の入学金減免対象学生数とする。符号W、符号X及び符号Yにおいて同じ。)W 都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数X 都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数Y 都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数Z 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。符号AA、符号AB及び符号ACにおいて同じ。)AA 都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数AB 都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数AC 都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数AD 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数AE 都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数AF 都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数AG 都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数AH 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の支援拡充分対象学生数とする。符号ALにおいて同じ。)AI 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立短期大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の支援拡充分対象学生数とする。符号AMにおいて同じ。)AJ 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立高等専門学校の支援拡充分対象学生数とする。符号ANにおいて同じ。)AK 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「都道府県立専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数AL 都道府県立大学支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数AM 都道府県立短期大学支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数AN 都道府県立高等専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数AO 都道府県立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数AP 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「私立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数AQ 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数AR 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数AS 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数AT 私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「理工農系支援」の数AU 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「私立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数AV 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数AW 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数AX 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数AY 私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「理工農系支援」の数AZ 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「私立専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数BA 私立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数α 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。)算式算式の符号a 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和6年度授業料減免額(実績)」b 符号Nに同じ。c 符号Oに同じ。d 符号Pに同じ。e 符号Qに同じ。β 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。)算式算式の符号f 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和6年度入学金減免額(実績)」g 符号ADに同じ。h 符号AEに同じ。i 符号AFに同じ。j 符号AGに同じ。γ 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。)算式算式の符号k 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和6年度授業料減免額(実績)」l 符号APに同じ。m 符号AQに同じ。n 符号ARに同じ。o 符号ASに同じ。p 符号ATに同じ。δ 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。)算式算式の符号q 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和6年度入学金減免額(実績)」r 符号AUに同じ。s 符号AVに同じ。t 符号AWに同じ。u 符号AXに同じ。v 符号AYに同じ。算式イ算式イの符号A 測定単位の数値B 「公立学校の体育館等における空調設備設置状況調査について」(令和7年3月3日付け6施施助第42号文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課通知。以下この号において「公立学校体育館等空調設置状況調査」という。)に基づいて文部科学省に報告された表頭「中学校(義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)を含む)」の「体育館に空調設備を設置している学校数」欄の数C 「公立学校体育館等空調設置状況調査」に基づいて文部科学省に報告された表頭「中学校(義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)を含む)」の「武道場に空調設備を設置している学校数」欄の数D 「公立学校体育館等空調設置状況調査」に基づいて文部科学省に報告された表頭「特別支援学校」の「体育館に空調設備を設置している学校数」欄の数 | |
| 六 生活保護費 | 町村部人口 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア【添付ファイル】2JH00000260162.jpg及びに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式アの符号A 測定単位の数値B 被生活保護者等の数C 被生活保護者等の実数D 前年度における被生活保護者等の数算式イ算式イの符号A 測定単位の数値B 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数2 被生活保護者等の数は、当該都道府県の区域内の前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定によつて生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定によつて生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付を受けた者の月ごとの実人員のそれぞれの合計数からこの表中市町村の項第七号2に規定する方法によつて算定した当該都道府県の区域内の市(福祉事務所設置町村を含む。以下この号において同じ。)に係る被生活保護者等の数のそれぞれの合計数を控除した数に、別表第二の二に定める当該扶助に係るそれぞれの率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数とする。3 被生活保護者等の実数は、2に準ずる。この場合において、「市町村の項第七号2」とあるのは「市町村の項第七号3」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の三」と読み替えるものとする。4 前年度における被生活保護者等の数は、2に準ずる。この場合において、「前年度」とあるのは「前々年度」と、「市町村の項第七号2」とあるのは「市町村の項第七号4」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の四」と読み替えるものとする。5 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて生活扶助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付を受けた者の月ごとの実人員の合計数からこの表中市町村の項第七号5に規定する方法によつて算定した当該都道府県の区域内の市に係る被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数を控除した数に、別表第二の二に定める当該扶助に係る率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 | |
| 七 社会福祉費 | 人口 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び算式ウにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア【添付ファイル】2JH00000260163.jpg算式アの符号A 測定単位の数値B 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数算式イ【添付ファイル】2JH00000260164.jpg算式イの符号A 測定単位の数値B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(児童発達支援利用者及び放課後等デイサービス利用者を除く。)算式ウ【添付ファイル】2JH00000260165.jpg算式ウの符号A 測定単位の数値B 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数2 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数は、令和六年十月分として厚生労働省が通知した「市町村単位におけるサービス利用状況」(以下「障害福祉サービス利用状況」という。)における当該都道府県の「施設入所支援」の「都道府県合計」、「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)」の「都道府県合計」及び「自立生活援助」の「都道府県合計」を合算した数とする。3 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における当該都道府県の「療養介護」の「都道府県合計」、「生活介護」の「都道府県合計」、「短期入所(ショートステイ)」の「都道府県合計」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」の「都道府県合計」、「宿泊型自立訓練」の「都道府県合計」、「就労移行支援」の「都道府県合計」、「就労継続支援(A型・B型)」の「都道府県合計」及び「就労定着支援」の「都道府県合計」を合算した数とする。4 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における当該都道府県の「居宅介護」の「都道府県合計」、「重度訪問介護」の「都道府県合計」、「行動援護」の「都道府県合計」、「重度障害者等包括支援」の「都道府県合計」及び「同行援護」の「都道府県合計」を合算した数とする。 | |
| 八 衛生費 | 人口 | 1 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア【添付ファイル】2JH00000260166.jpg算式アの符号A 測定単位の数値B1 都道府県立病院病床数B2 都道府県立病院特例病床数C1 病院事業に充てるため平成4年度から平成13年度までに発行を許可された地方債(平成14年度に許可を受けた平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に係るもの(以下「平成13年度以前からの継続事業」という。)を含む。)の元利償還金の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成13年度に発行を許可された地方債(平成13年度以前からの継続事業を含む。)の元利償還金に3分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C2 病院事業に充てるため平成14年度に発行を許可された地方債(平成13年度以前からの継続事業を除く。)の元利償還金の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成14年度に発行を許可された地方債(平成13年度以前からの継続事業を除く。)の元利償還金に3分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)Dn 病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E15=0.028E16=0.025E17=0.033E18=0.032E19=0.032E20=0.03181E21=0.03064E22=0.03005E23=0.02954E24=0.02960Fn 病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)G15=0.021G16=0.018G17=0.025G18=0.024G19=0.024G20=0.02386G21=0.02298G22=0.02254G23=0.02215G24=0.02220Hn 病院事業(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号H'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号H2n及び符号H2'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)I15=0.021I16=0.018I17=0.025I18=0.024I19=0.024I20=0.02386I21=0.02298I22=0.02254I23=0.02215I24=0.02220I25=0.02242I26=0.02271I27=0.022I28=0.0230I29=0.0232I30=0.02282I令元=0.02245I令2=0.01225I令3=0.01039I令4=0.00503I令5=0.00634I令6=0.00908H'n 病院事業(医療施設整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)I'27=0.027I'28=0.0275I'29=0.0278I'30=0.02738I'令元=0.02694I'令2=0.01469I'令3=0.01247I'令4=0.00603I'令5=0.00760I'令6=0.01090H2n 災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(符号H2'nに係るものを除く。ただし、令和3年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)I221=0.02553I222=0.02754I223=0.02462I224=0.02714I225=0.02741I226=0.02775I227=0.022I228=0.0230I229=0.0232I230=0.02282I2令元=0.02245I2令2=0.01225I2令3=0.01870I2令4=0.00704I2令5=0.00887I2令6=0.01271H2'n 災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)I2'27=0.013I2'28=0.0138I2'29=0.0139I2'30=0.01369I2'令元=0.01347I2'令2=0.00735I2'令3=0.01870Jn 病院事業(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号Lnに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号Nn及び符号N'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額の合算額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)K27=0.057K28=0.0565K29=0.0563K30=0.05557K令元=0.05647K令2=0.05567K令3=0.05622K令4=0.05669K令5=0.05733K令6=0.00565Ln 病院事業(機械器具整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)M27=0.069M28=0.0678M29=0.0675M30=0.06668M令元=0.06776M令2=0.06680M令3=0.06746M令4=0.06803M令5=0.06880M令6=0.00678Nn 災害拠点病院の機械器具整備事業に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(符号N'nに係るものを除く。ただし、令和3年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)O27=0.057O28=0.0565O29=0.0563O30=0.05557O令元=0.05647O令2=0.05567O令3=0.10120O令4=0.07937O令5=0.08026O令6=0.00791N'n 災害拠点病院の機械器具整備事業(特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)O'27=0.034O'28=0.0339O'29=0.0338O'30=0.03334O'令元=0.03388O'令2=0.03340O'令3=0.10120算式イ【添付ファイル】2JH00000260195.jpg算式イの符号A 測定単位の数値B 都道府県立大学附属病院病床数C 都道府県立リハビリ病院病床数D 都道府県立大学附属病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成5年度から平成14年度までに発行を許可された地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の元利償還金の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)En 都道府県立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)F15=0.019F16=0.016F17=0.022F18=0.021F19=0.021F20=0.02121F21=0.02042F22=0.02003F23=0.01969F24=0.01974Gn 都道府県立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)H15=0.014H16=0.012H17=0.017H18=0.016H19=0.016H20=0.01591H21=0.01532H22=0.01502H23=0.01477H24=0.01480In 都道府県立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)J15=0.011J16=0.009J17=0.012J18=0.012J19=0.012J20=0.01193J21=0.01149J22=0.01127J23=0.01108J24=0.01110J25=0.01121J26=0.01135J27=0.010J28=0.0103J29=0.0104J30=0.01027J令元=0.01010J令2=0.00551J令3=0.00468J令4=0.00226J令5=0.00285J令6=0.00409Kn 都道府県立大学附属病院事業(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)L27=0.026L28=0.0254L29=0.0253L30=0.02501L令元=0.02541L令2=0.02505L令3=0.02530L令4=0.02551L令5=0.02580L令6=0.00254Mn 病院事業一般会計出資債(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)N20=0.02651N21=0.02553N22=0.02504N23=0.02462N24=0.02467N25=0.02492N26=0.02523N27=0.022N28=0.0230N29=0.0232N30=0.02282N令元=0.02245N令2=0.01225N令3=0.01039On 病院事業一般会計出資債(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)P27=0.057P28=0.0565P29=0.0563P30=0.05557P令元=0.05647P令2=0.05567P令3=0.05622Q1 救急告示病院数Q2 救急告示等病床数R 独立行政法人水資源機構負担金S 上水道一般会計出資債元利償還金(平成10年度以前発行許可分)Tn n年度に発行について同意又は許可を得た上水道水源開発施設事業出資債、上水道広域化施設整備事業出資債、高度浄水施設整備事業出資債、老朽管更新事業出資債、上水道未普及地域解消事業出資債及び上水道災害・安全対策事業出資債の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)U11=0.027U12=0.026U13=0.027U14=0.022U15=0.021U16=0.018U17=0.025U18=0.024U19=0.024U20=0.02386U21=0.02298U22=0.02254U23=0.02215U24=0.02220U25=0.02242U26=0.02271U27=0.020U28=0.0207U29=0.0209U30=0.02054U令元=0.02021U令2=0.01102U令3=0.00935U令4=0.00503U令5=0.00570U令6=0.00817Vn n年度に発行について同意又は許可を得た広域化推進事業出資債の額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)W令元=0.02694W令2=0.01469W令3=0.01247W令4=0.00603W令5=0.00760W令6=0.01090X 令和4年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業)に係る地方債に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)Y=0.00302X2n 「脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素化推進事業)の取扱いについて」(令和5年4月3日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管課、集落排水施設担当課、財政担当課及び市区町村担当課並びに各指定都市環境担当課、下水道関係所管課、集落排水施設担当課及び財政担当課あて事務連絡。以下「令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡」という。)1(1)③及び④並びに2(1)③、④及び⑤又は「脱炭素化推進事業債及び公営企業債(脱炭素化推進事業)の取扱いについて」(令和6年4月1日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管課、集落排水施設担当課、財政担当課及び市区町村担当課並びに各指定都市環境担当課、下水道関係所管課、集落排水施設担当課及び財政担当課あて事務連絡)(以下「令和6年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡」という。)1(1)③及び④並びに2(1)③、④及び⑤において定める事業(以下「省エネ改修等事業」という。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)Y2令5=0.00380Y2令6=0.00545X3n 令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡1(1)①及び②並びに2(1)①、②、⑦及び⑨又は令和6年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡1(1)①及び②並びに2(1)①、②、⑦及び⑨において定める事業(以下「再生可能エネルギー設備整備等事業」という。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)Y3令5=0.00634Y3令6=0.00908X4n 令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡1(1)⑤並びに2(1)⑥又は令和6年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡1(1)⑤並びに2(1)⑥において定める事業(以下「電動車の導入等に関する事業」という。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)Y4令5=0.00380Y4令6=0.00545Z 令和4年度に発行について同意又は許可を得た上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)に係る地方債に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AA=0.00302Z2n 省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AA2令5=0.00380AA2令6=0.00545Z3n 再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AA3令5=0.00634AA3令6=0.00908Z4n 電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AA4令5=0.00380AA4令6=0.00545α 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。X5n n年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・残余分)及び公営企業債(脱炭素化推進事業・残余分)(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)Y5令4=0.00503Y5令5=0.00634Y5令6=0.00908X5'n n年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・特別分・残余分)及び公営企業債(脱炭素化推進事業・特別分・残余分)(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)Y5'令4=0.00603Y5'令5=0.00760Y5'令6=0.01090AB 精神病床数AC 救命救急センター数2 都道府県立病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第二項の財務規定等の適用があるもの又は当該都道府県が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人(以下この表において「都道府県公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営するものに限る。以下この表において「都道府県立病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数(「病院事業債に係る元利償還金等について(照会)」(令和六年十一月十八日付け総財準第九十三号。以下この表において「元利償還金等調査」という。)において報告された「病床機能報告制度において報告した病床数等に関する調」の表頭「許可病床数」の「結核」、「精神」及び「感染症」の欄の数をいい、前年の七月一日現在において休診している病院の病床及び病床利用率が令和三年七月二日から令和六年七月一日までの間継続して零である病床の種別に属する病床(感染症病床を除く。)の数を除く。以下この表において同じ。)並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(元利償還金等調査において報告された「病床機能報告制度において報告した病床数等に関する調」の表頭「施設全体の最大使用病床数」の「一般」及び「療養」の欄の数をいう。以下この表において同じ。)を合算した数に、都道府県立病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とし、都道府県立病院特例病床数は、六年前の三月三十一日から一年前の三月三十一日までの間の病床数の減少数として総務大臣が調査した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した病床数)とみなす。算式算式の符号A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該都道府県立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数)B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該都道府県立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数)C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該都道府県立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数)D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該都道府県立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数)3 都道府県立大学附属病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院(以下この表において「都道府県立大学附属病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、都道府県立大学附属病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。算式算式の符号A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数4 都道府県立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立のリハビリ病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院のうちその病床が主として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床である病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院をいい、2に規定する都道府県立病院を除く。以下この表において「都道府県立リハビリ病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、都道府県立リハビリ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。算式算式の符号A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数5 都道府県立病院事業債元利償還金は、「令和六年度の地方公営企業繰出金について(通知)」(令和六年四月一日付け総財公第二十六号。以下この表において「令和六年度繰出基準」という。)に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成四年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成十四年度に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。6 平成十五年度から令和六年度までの各年度分の都道府県立病院事業債同意等額は、令和六年度繰出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特別分(「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1 3(1)の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施設・設備の整備をいう。以下この6において同じ。)に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十一年四月一日付け総財経第七十号)において定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要する経費に充てるため平成二十一年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一(特別分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)の合算額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除き、令和六年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回る額を除く。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 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| 7 都道府県立大学附属病院事業債元利償還金は、「地方公営企業に対する繰出金等の調査について(照会)」(令和六年八月六日付け総財公第五十五号、総財営第二十四号、総財準第六十一号。以下この表において「繰出金等について」という。)によつて報告のあつた当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。8 平成十五年度から令和六年度までの各年度分の都道府県立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度において同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除き、令和六年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。9 都道府県病院事業一般会計出資債同意等額は、令和三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であつて通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。10 救急告示病院数は、前年の七月一日における救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条第一項の規定により告示された病院(以下この表において「救急告示病院」という。)で都道府県の経営する病院(都道府県公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。)の数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救急告示病院とみなす。11 救急告示等病床数は、前年の七月一日における救急告示病院の救急病院等を定める省令第一条第一項第四号の病床の数(以下この表において「救急告示病院病床数」という。)又は「救急医療対策事業実施要綱」(昭和五十二年七月六日付け医発第六百九十二号)「第3 救命救急センター」4(1)の専用病床の数(以下この表において「救命救急センター病床数」という。)(その数が三十を超える場合にあつては、三十)を合算した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県及び市町村の救急告示等病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県又は市町村の救急告示病院の総務大臣が調査した救急告示等病床数)とみなす。 | |||
| 12 独立行政法人水資源機構負担金は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十五条の規定により当該年度中に当該都道府県が支払う割賦負担金(建設仮勘定に係るものを除く。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該負担金は、当該負担金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の負担金とみなす。 | |||
| 13 上水道一般会計出資債元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道水源開発施設整備事業、上水道広域化施設整備事業、高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道災害・安全対策事業(以下この表において「上水道施設整備等事業」という。)に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十年度以前に発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。14 平成十一年度から令和六年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十一年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、上水道一般会計出資債(広域化推進事業)、上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に係る地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。15 広域化推進事業(「「水道広域化推進プラン」の策定について」(平成三十一年一月二十五日付け総財営第八十五号、生食発第〇一二五第四号)により策定した「水道広域化推進プラン」に基づき広域化のために実施する地方単独事業及び国庫の補助金(生活基盤施設耐震化等交付金又は防災・安全交付金及び上下水道一体効率化・基盤強化推進事業費のうち、広域化事業、運営基盤強化等事業及び水道施設共同化事業に限る。)を受けて施行する事業をいう。以下同じ。)に係る令和元年度から令和六年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。16 公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度及び令和六年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。17 精神病床数は、前年の七月一日現在における都道府県立病院、都道府県立大学附属病院及び都道府県立リハビリ病院の精神病床の許可病床を合算した数とする。18 救命救急センター数は、前年の七月一日現在における「救急医療対策事業実施要綱」「第3 救命救急センター」に該当する都道府県立の救命救急センター数を合算した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の救命救急センター(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救命救急センターを含む。)は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救命救急センターとみなす。 | |||
| 19 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式カにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ウ算式ウの符号A 測定単位の数値B 7(6)割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に1.75を乗じて得た数、5(4)割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に1.25を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に0.50を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 7(6)割軽減保険料軽減世帯数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に1.75を乗じて得た数、5(4)割軽減保険料軽減世帯数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に1.25を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減世帯数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に0.50を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260198.jpg【添付ファイル】2JH00000018643.jpgに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号a 減額した被保険者均等割額計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数b 符号Bに同じ。β 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260199.jpg【添付ファイル】2JH00000018645.jpgに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号c 減額した世帯別平等割額計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数d 符号Cに同じ。算式エ【添付ファイル】2JH00000260200.jpg算式エの符号A 測定単位の数値B 7(6)割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数、5(4)割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に0.94を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に0.88を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式オ【添付ファイル】2JH00000260201.jpg算式オの符号A 測定単位の数値B 一般被保険者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数算式カ【添付ファイル】2JH00000260202.jpg算式カの符号A 測定単位の数値B 「令和5年度国民健康保険療養給付費等負担金等の事業実績報告について」(令和6年5月16日付け保国発第0516第1号。以下この表において「令和5年度事業実績報告」という。)に定める「都道府県様式第1 令和5年度国民健康保険療養給付費等負担金等実績額調書」中「2.療養給付費等負担金の額に関する調」「新国庫補助対象給付費[23]」欄の数値から「都道府県様式第9(その1) 令和5年度療養給付費負担金対象費用額算出表(都道府県(全体分))」中「保険基盤安定繰入金の1/2[33]」欄の数値及び「都道府県様式第6―B 令和5年度療養給付費等負担金対象費用額内訳表(都道府県分)」中「6.本年度退職被保険者等に係る額」「調整対象基準額」「本年度退職被保険者等に係る額[52]」欄の数値の合算値を控除し「都道府県様式第6―B 令和5年度療養給付費等負担金対象費用額内訳表(都道府県分)」中「7.前期高齢者に係る額」のうち、「②前期高齢者納付金」「合計[61]」欄の数値から「①前期高齢者交付金」「合計[58]」欄の数値を控除した数値を加えた数値に「都道府県様式第10 令和5年度国民健康保険療養給付費等負担金算出表」中「2.負担金内訳」のうち、「(2)老人保健医療費拠出金にかかる分」「負担金の基礎となる額」「合計[18]」欄の数値、「(3)後期高齢者支援金にかかる分」「負担金の基礎となる額」「合計[24]」欄の数値及び「(4)介護納付金にかかる分」「負担金の基礎となる額」「合計[30]」欄の数値の合算値を加えた数値α 0.9600684820 七(六)割軽減保険料軽減者数は、前年度の市町村税課税状況等の調(国民健康保険税関係)(以下この表において「市町村税課税状況調(国保関係)」という。)の「第2表 n―2年度国民健康保険税(料)の実績等に関する調」の「(その3減額対象となつた世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表頭「減額した世帯数等(世帯、人)」(以下20及び21において「減額した世帯数等」という。)の「所得区分1」の「被保険者数」の欄の数とし、五(四)割軽減保険料軽減者数は、減額した世帯数等の「所得区分2」の「被保険者数」の欄の数とし、二割軽減保険料軽減者数は、減額した世帯数等の「所得区分3」の「被保険者数」の欄の数とする。以下この表において同じ。21 七(六)割軽減保険料軽減世帯数は、減額した世帯数等の「所得区分1」の「世帯数」の欄の数とし、五(四)割軽減保険料軽減世帯数は、減額した世帯数等の「所得区分2」の「世帯数」の欄の数とし、二割軽減保険料軽減世帯数は、減額した世帯数等の「所得区分3」の「世帯数」の欄の数とする。以下この表において同じ。22 減額した被保険者均等割額計は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第2表 n―2年度国民健康保険税(料)の実績等に関する調」の「(その3減額対象となつた世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表頭「減額した均等割額(千円)」の「計」の欄の数とする。以下この表において同じ。23 減額した世帯別平等割額計は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第2表 n―2年度国民健康保険税(料)の実績等に関する調」の「(その3減額対象となつた世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表頭「減額した平等割額(千円)」の「計」の欄の数とする。以下この表において同じ。24 一般被保険者数は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第1表 n―2年度国民健康保険の加入者の状況に関する調」の「(その1 基礎課税(賦課)額に係る分)」の表中「被保険者数(F)」の欄の数とする。以下この表において同じ。 | |||
| 九 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式ア(1)、算式ア(2)、算式イ、算式ウ、算式エ、算式オ、算式カ及び算式キにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア(1)【添付ファイル】2JH00000260203.jpg算式ア(1)の符号A 測定単位の数値B 当該都道府県内の市町村ごとの私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数(子ども・子育て支援法第23条第4項に規定する満三歳未満保育認定子ども(以下この表において「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係るものに限る。)の合計数α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260204.jpg算式の符号a 当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等費用額(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)の合計額b 当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等利用者負担額の合計額c 当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)の合計数算式ア(2)【添付ファイル】2JH00000260205.jpg算式ア(2)の符号A 測定単位の数値B 当該都道府県内の市町村ごとの私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)の合計数α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260206.jpg算式の符号a 当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等費用額(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)の合計額b 当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)の合計数算式イ算式イの符号A 測定単位の数値B 児童数(3歳未満)(非被用者分)C 児童数(3歳~小学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)D 児童数(3歳~小学校)(非被用者分)E 児童数(中学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)F 児童数(中学校)(非被用者分)G 児童数(高校生)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)H 児童数(高校生)(非被用者分)I 児童数(3歳未満)(非被用者分のうち第3子以降分)J 児童数(3歳以降)(被用者分のうち第3子以降分)K 児童数(3歳以降)(非被用者分のうち第3子以降分)L 児童数(3歳未満)(地方公務員分)M 児童数(3歳~小学校)(地方公務員分)N 児童数(中学校)(地方公務員分)O 児童数(高校生)(地方公務員分)P 児童数(地方公務員分のうち第3子以降分)算式ウ【添付ファイル】2JH00000260207.jpg算式ウの符号A 測定単位の数値B 児童扶養手当支給者数C 町村部18歳以下人口算式エ【添付ファイル】2JH00000260208.jpg算式エの符号A 測定単位の数値B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」に限る。)算式オ算式オの符号A 測定単位の数値B 当該都道府県内の市町村ごとの家庭的保育事業に係る子どもの数の合計数C 当該都道府県内の市町村ごとの小規模保育事業A型に係る子どもの数の合計数D 当該都道府県内の市町村ごとの小規模保育事業B型に係る子どもの数の合計数E 当該都道府県内の市町村ごとの小規模保育事業C型に係る子どもの数の合計数F 当該都道府県内の市町村ごとの居宅訪問型保育事業に係る子どもの数の合計数G 当該都道府県内の市町村ごとの小規模型事業所内保育事業A型に係る子どもの数の合計数H 当該都道府県内の市町村ごとの小規模型事業所内保育事業B型に係る子どもの数の合計数I 当該都道府県内の市町村ごとの保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数の合計数J 当該都道府県内の市町村ごとの特例保育給付に係る子どもの数の合計数算式カ【添付ファイル】2JH00000260210.jpg算式カの符号A 測定単位の数値B 次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)算式算式の符号a 当該都道府県の児童相談所における虐待相談対応件数b 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該都道府県の人口c 当該都道府県の区域内の令和6年度における指定都市及び児童相談所設置中核市の人口の合計C 符号Bを6で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式キ【添付ファイル】2JH00000260211.jpg算式キの符号A 測定単位の数値B 当該都道府県内の市町村ごとの子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数の合計数α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260212.jpg算式の符号a 当該都道府県内の市町村ごとの前年度子育てのための施設等利用給付支給額の合計額b 当該都道府県内の市町村ごとの前年度子育てのための施設等利用給付支給額(子ども・子育て支援法第7条第10項第2号に掲げる幼稚園に係るものに限る。)の合計額c 当該都道府県内の市町村ごとの前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数の合計数2 私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数は、「子どものための教育・保育給付費支弁台帳について」(平成二十七年八月二十一日付け府子本第二百七十一号、二十七初幼教第十九号、雇児保発〇八二一第二号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部(局)長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に基づき作成された子どものための教育・保育給付費支弁台帳(以下この号において「教育・保育給付支弁台帳」という。)に記載されたその年の四月一日現在の私立保育所在籍人員数及び私立認定子ども園在籍人員(子ども・子育て支援法第二十条第一項の認定に係る同法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げるもの(以下「二・三号認定子ども」という。)に限る。以下この号及びこの表市町村の項第十号において同じ。)数の合計数とする。以下この表において同じ。3 前年度私立保育所等費用額は、前年度の十月分として教育・保育給付支弁台帳に記載された費用の額(子ども・子育て支援法第二十七条第三項第一号及び第二十八条第二項第二号に規定する費用の額の合算額をいう。)のうち、私立保育所在籍人員及び私立認定こども園在籍人員に係る額とする。以下この表において同じ。4 前年度私立保育所等利用者負担額は、前年度の十月分として教育・保育給付支弁台帳に記載された子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第四条から第六条までに定める利用者負担額のうち、私立保育所在籍人員及び私立認定こども園在籍人員に係る額とする。以下この表において同じ。5 前年度私立保育所等在籍人員数は、前年度の十月分として教育・保育給付支弁台帳に記載された私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数とする。以下この表において同じ。6 児童数(3歳未満)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。7 児童数(3歳~小学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。8 児童数(3歳~小学校)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。9 児童数(中学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。10 児童数(中学校)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。11 児童数(高校生)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後~高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後高校生年代」の「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。12 児童数(高校生)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後~高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。13 児童数(3歳未満)(非被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳未満)の児童の数の管内市町村の計とする。14 児童数(3歳以降)(被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳以降)の児童の数の管内市町村の計とする。15 児童数(3歳以降)(非被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳以降)の児童の数の管内市町村の計とする。16 児童数(3歳未満)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。17 児童数(3歳~小学校)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。18 児童数(中学校)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。19 児童数(高校生)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数とする。20 児童数(地方公務員分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。21 児童扶養手当支給者数は、令和五年度実施事業として地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下この表市町村の項第十号において同じ。)に報告された児童扶養手当給付費国庫負担金交付要綱様式第9号付表2中「支出済額(A列)」の延月人数の「全部支給者」、「一部停止者」、「13条の2」、「13条の3」及び「13条の2かつ13条の3」の数の合計数とする。22 町村部18歳以下人口は、当該都道府県の18歳以下人口のうち町村(福祉事務所設置町村を除く。)に係る18歳以下人口とする。23 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における当該都道府県の「児童発達支援」の「都道府県合計」及び「放課後等デイサービス」の「都道府県合計」を合算した数とする。24 家庭的保育事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の家庭的保育事業に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。25 小規模保育事業A型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模保育事業A型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。26 小規模保育事業B型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模保育事業B型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。27 小規模保育事業C型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模保育事業C型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。28 居宅訪問型保育事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の居宅訪問型保育事業に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。29 小規模型事業所内保育事業A型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模型事業所内保育事業A型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。30 小規模型事業所内保育事業B型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模型事業所内保育事業B型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。31 保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。32 特例保育給付事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の特例保育給付事業に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。33 児童相談所における虐待相談対応件数は、前年度の四月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第四十九 児童相談所における養護相談の理由別対応件数」のうち「(2)虐待相談の相談種別・経路」の「(33)計」列の「(10)計」行の数とする。第十条第十九項において同じ。34 子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数は、「子育てのための施設等利用給付支弁台帳について」(令和元年十一月二十二日付け府子本第六百八十四号、元初幼教第十号、元少発一一二二第一号、元保発一一二二第一号、元子発一一二二第一号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部(局)長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知)に基づき作成された子育てのための施設等利用給付支弁台帳(以下「施設等利用給付支弁台帳」という。)に記載された当該年度の四月分の施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法第三十条の八第一項に規定するものをいう。以下この表において同じ。)数とする。以下この表において同じ。35 前年度子育てのための施設等利用給付支給額は、前年度分として施設等利用給付支弁台帳に記載された子ども・子育て支援法施行令第十五条の六に定める施設等利用費の支給額とする。以下この表において同じ。36 前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数は、前年度分として施設等利用給付支弁台帳に記載された施設等利用給付認定子ども数とする。以下この表において同じ。37 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア【添付ファイル】2JH00000260214.jpg算式アの符号A 測定単位の数値B 当該都道府県内の市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数の合計数C 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260215.jpg算式の符号a 当該都道府県内の市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の1号認定子どもに係る前年度費用額の合計額の合計額b 当該都道府県内の市町村ごとの前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数の合計数算式イ【添付ファイル】2JH00000260216.jpg算式イの符号A 測定単位の数値B 当該都道府県内の市町村ごとの私立幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)の在籍人員数の合計数38 新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の新制度移行私立幼稚園の在籍人員数及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもの数の合計数とする。以下この表において同じ。39 新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の一号認定子どもに係る前年度費用額の合計額は、教育・保育給付支弁台帳に記載された特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和七年こども家庭庁告示第四号)による改正前の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号。以下「公定価格基準」という。)に基づき算出された費用の額のうち、令和六年十月の新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもに係る額の合計額とする。以下この表において同じ。40 前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数は、教育・保育給付支弁台帳に記載された令和六年十月一日現在の新制度移行私立幼稚園の在籍人員数及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもの数の合計数とする。以下この表において同じ。41 私立幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)在籍人員数は、「子育てのための施設等利用給付支弁台帳について」(令和元年十一月二十二日付け府子本第六百八十四号、元初幼教第十号、子小発一一二二第一号、子保発一一二二第一号、子子発一一二二第一号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部(局)長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知)に基づき作成された子育てのための施設等利用給付支弁台帳に記載された当該年度の四月一日現在の私立幼稚園の在籍人員数とする。以下この表において同じ。 | |
| 十 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア算式の符号A 測定単位の数値B 居宅介護サービス等受給者数C 施設介護サービス受給者数算式イ算式の符号A 測定単位の数値B 所得段階別第1号被保険者数における、第1段階被保険者数に0.850を乗じて得た数、第2段階被保険者数に1.000を乗じて得た数及び第3段階被保険者数に0.025を乗じて得た数(それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数2 居宅介護サービス等受給者数は、当該都道府県の区域内の市町村において、「介護保険事業状況報告について」(平成十二年五月十七日付け老発第四百八十七号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「介護保険事業状況報告(月報)」という。)によつて令和七年二月分として厚生労働省に報告された「一般状況(11)居宅介護(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値及び「一般状況(12)地域密着型(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値の合計数を合算した数とする。3 施設介護サービス受給者数は、当該都道府県の区域内の市町村において、介護保険事業状況報告(月報)によつて令和七年二月分として厚生労働省に報告された「一般状況(13)施設介護サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値の合計数とする。4 第一段階被保険者数は、当該都道府県の区域内の市町村において、「介護保険事業状況報告について(年報)」(平成十四年一月二十三日付け老発第〇一二三〇〇二号厚生労働省老健局長通知。以下「介護保険事業状況報告(年報)」という。)によつて令和四年度分として厚生労働省に報告された「一般状況(4)所得段階別第1号被保険者数(当年度末現在)」の「ア 第1段階」の表側「第1段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値の合計数、第二段階被保険者数は、「イ 第2段階」の表側「第2段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値の合計数、第三段階被保険者数は、「ウ 第3段階」の表側「第3段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値の合計数とする。 | |
| 七十五歳以上人口 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 2割軽減被保険者数に0.4を乗じて得た数、5割軽減被保険者数に1.0を乗じて得た数及び7割軽減被保険者数に1.4を乗じて得た数(それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数2 二割軽減被保険者数は、厚生労働省「令和6年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査」(以下「高齢者医療実態調査」という。)によつて調査した「第5表 都道府県別、保険料賦課状況」における副題「均等割2割軽減被保険者数」の表頭「被保険者数」の各都道府県における数値、五割軽減被保険者数は、副題「均等割5割軽減被保険者数」の表頭「被保険者数」の各都道府県における数値及び七割軽減被保険者数は、副題「均等割7割軽減被保険者数」の表頭「被保険者数」の各都道府県における数値とする。 | ||
| 十一 農業行政費 | 農家数 | 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、作付延べ面積に一〇〇を乗じて得た数を測定単位の数値で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。2 作付延べ面積は、作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)によつて調査した前々年産農作物の作付延べ面積とし、表示単位はヘクタールとする。3 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 基幹的農業従事者数C 耕地面積D 市町村数4 基幹的農業従事者数は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における基幹的農業従事者数の数とする。5 耕地面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における耕地面積とする。6 市町村数は、令和二年二月一日現在における市町村数とする。7 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値α 田の面積β 畑の面積γ 牧草専用地の面積8 田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における田及び牧草専用地の面積とする。9 畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における畑の面積から、牧草専用地の面積を除いた面積に、樹園地の面積を加えた面積とする。10 密度補正Ⅳに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 中山間地域における田の面積C 中山間地域における畑の面積D 中山間地域における牧草専用地の面積11 中山間地域における田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和五年五月三十一日現在における中間農業地域及び山間農業地域の田及び牧草専用地の面積とする。12 中山間地域における畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和五年五月三十一日現在における中間農業地域及び山間農業地域の畑の面積から、中山間地域における牧草専用地の面積を除いた面積に、中間農業地域及び山間農業地域の樹園地の面積を加えた面積とする。13 田、畑及び牧草専用地に係る表示単位は、ヘクタールとする。 | |
| 十二 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる私有林人工林面積C 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数D 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口2 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる私有林人工林面積(第二十九条の四において「都道府県譲与基準面積」という。)は、当該都道府県の区域内の各市町村に係る施行後の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号。以下「森林環境税法」という。)第二十八条第一項に規定する私有林人工林の面積(以下この表において「私有林人工林面積」という。)を森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号。以下「森林環境税法施行規則」という。)第一条の三の規定により補正した数を合算した数として総務大臣が調査した数とする。3 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数(第二十九条の四において「都道府県譲与基準従業者数」という。)は、森林環境税法第二十九条及び森林環境税法施行規則第二条第二項に規定する各都道府県において林業に就業する者の数とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第四条第二項の規定の適用を受ける都道府県については、当該規定による数とする。4 都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口(第二十九条の四において「都道府県譲与基準人口」という。)は、森林環境税法施行規則第三条に規定する各都道府県の人口とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第五条第二項の規定の適用を受ける都道府県については、当該規定による人口とする。 | |
| 十三 地域振興費 | 人口 | 密度補正Ⅰに用いる密度は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この表において「地位協定」という。)第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族で当該都道府県に居住する者の数として総務大臣が通知した数に四〇・〇〇〇を乗じて得た数と地位協定第二条第一項の施設及び区域に係る土地の面積として総務大臣が通知した数に二、二六六・七を乗じて得た数と自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊の用に供する土地の面積として総務大臣が通知した数に二六六・七を乗じて得た数との合計数を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 | |
| 市町村 | 一 消防費 | 人口 | 1 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 当該市町村における石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下この表において「特別防災区域」という。)の石油の貯蔵・取扱量を100で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と当該特別防災区域の高圧ガスの処理量を200で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)との合計数(以下「区域指定指数」という。)に別表第一のAに定める当該区域指定指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める当該区域指定指数の段階に応ずる数値との合計数2 石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量は、その年の一月一日現在において消防庁長官が調査した数値とし、表示単位は石油の貯蔵・取扱量にあつては千キロリツトル、高圧ガスの処理量にあつては十万立方メートルとする。3 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260217.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 当該市町村の標準額支払団員数C 段階補正係数D 密度補正Ⅰ係数4 標準額支払団員数は、「令和七年度標準額支払団員数の調査について(照会)」(令和七年三月十一日付け消防地第百五十五号消防庁地域防災室通知)に基づいて消防庁に報告された「標準額支払団員数(人)」の数とする。第四十九条第三項第三号において同じ。 |
| 二 下水道費 | 人口 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 公共下水道に係る排水人口C 農業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)D 漁業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)E 林業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)F 簡易排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)G 小規模集合排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)H 合併処理浄化槽に係る処理人口(うち特定地域生活排水処理施設に係るもの)I 合併処理浄化槽に係る処理人口(うち個別排水処理施設に係るもの)J 公共下水道に係る排水面積K 農業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)L 漁業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)M 林業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)N 簡易排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)O 小規模集合排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの) | |
| 2 公共下水道に係る排水人口、農業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、小規模集合排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、合併処理浄化槽に係る処理人口(うち特定地域生活排水処理施設に係るもの)、合併処理浄化槽に係る処理人口(うち個別排水処理施設に係るもの)、公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)は、それぞれ前年の三月三十一日現在における市町村公共施設状況調による公共下水道に係る現在排水人口、農業集落排水施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、小規模集合排水処理施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、合併処理浄化槽処理人口(うち特定地域生活排水処理施設に係るもの)、合併処理浄化槽処理人口(うち個別排水処理施設に係るもの)、公共下水道に係る現在排水区域面積、農業集落排水施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)及び小規模集合排水処理施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)(公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)の表示単位はそれぞれ平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 | |||
| 三 その他の土木費 | 人口 | 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260218.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 次の算式によつて算定した額算式【添付ファイル】2JH00000260219.jpgnnn及びnnnに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号An 平成n年度に建設に着手した第1種公営住宅のうち市町村が管理するもの(以下「平成n年度市町村営第1種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の3に相当する額として総務大臣が通知する額Bn 平成n年度市町村営第1種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数Cn 平成n年度市町村営第1種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数Dn 平成n年度に建設に着手した第2種公営住宅のうち市町村が管理するもの(以下「平成n年度市町村営第2種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の4に相当する額として総務大臣が通知する額En 平成n年度市町村営第2種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数Fn 平成n年度市町村営第2種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数C 次の算式によつて新法公営住宅、旧法公営住宅等、特定住宅、特目住宅のそれぞれに算定した額の合算額算式(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式の符号a 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、旧公営住宅法第12条第1項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)又は改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付建設省住整発第6号)第4第1項の規定に基づき算出する月割額として国土交通大臣が調査した額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、家賃(限度額家賃又は変更限度額家賃を超える場合には当該限度額家賃又は当該変更限度額家賃)として国土交通大臣が調査した額b 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、入居階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額α 新法公営住宅にあつては、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため借上をした公営住宅は3分の2、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした新法公営住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、その他の新法公営住宅にあつては2分の1、旧法公営住宅にあつては、旧第一種公営住宅にあつては2分の1、旧第二種公営住宅にあつては3分の2、特定住宅及び特目住宅にあつては、阪神・淡路大震災の被災居住者等が入居する管理人住宅以外の住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、管理人の居住する住宅にあつては3分の1、その他の住宅にあつては2分の1 | |
| 四 小学校費 | 児童数 | 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、スクールバス等の数に一一八・一五を乗じて得た数を当該市町村の測定単位の数値で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。2 スクールバス等の数は、都道府県知事が調査した児童の通学の用に供するため当該年度において当該市町村が運行しているスクールバス及びスクールボート(当該市町村が児童の通学の用に供するため他の者に運行を委託したものを含み、特別支援学校の児童の通学の用に供するためのものを除く。)の合計数とする。この場合において、二以上の市町村が共同で所有し、又は設置したスクールバス等(市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程に係るものを除く。)は、当該スクールバス等の定置場所在地の市町村が所有したものとみなす。3 市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程があるときは、当該学校に係る児童の数、スクールバス等の数は、当該学校の所在する市町村の数値とみなして、1及び2の規定を適用する。4 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260220.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 当該市町村における「被保護者調査」によつて厚生労働省に報告された令和6年7月31日現在の教育扶助受給人員のうち小学校及び義務教育学校の前期課程に係る数C 当該市町村における「令和5年度学校給食実施状況等調査」によつて文部科学省に報告された小学校及び義務教育学校の前期課程の完全給食実施校に在籍する児童数、補食給食実施校に在籍する児童数及びミルク給食実施校に在籍する児童数を合算した数 | |
| 五 中学校費 | 生徒数 | 前号に準ずる。この場合において、「一一八・一五」とあるのは「一二八・九八」と、「児童」とあるのは「生徒」と、「小学校又は義務教育学校の前期課程」とあるのは「中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程」と、「52,400」とあるのは「48,000」と、「466」とあるのは「1,206」と、「144,631」とあるのは「195,600」と、「680」とあるのは「699」と、「小学校及び義務教育学校の前期課程」とあるのは「中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程」と、「児童数」とあるのは「生徒数」と読み替えるものとする。 | |
| 六 その他の教育費 | 人口 | 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び算式ウにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア算式アの符号A 測定単位の数値B 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学(当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体(以下この号において「設立団体」という。)である同法第68条第1項の公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)の設置する大学を含む。以下この号において同じ。)の医学部(医学科に限り、医学に関する単科大学を含む。以下この号において同じ。)に在学する学生(大学院に在学する学生を含む。)の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数については、当該学生の数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立の大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数とし、大学の開設(学部及び学科の開設を除く。)をした場合においては、開設初年度目にあつては当該開設した大学の学生数に2.0を、開設2年度目にあつては1.5を、開設3年度目にあつては1.25をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。符号Cから符号Gまでにおいて同じ。)C 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学の理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。)に在学する学生数D 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学の保健系学部(医学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。)に在学する学生数E 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学の社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。)に在学する学生数F 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学の人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。)に在学する学生数G 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立大学の家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。)に在学する学生数H 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立短期大学(当該市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学を含む。以下この号において同じ。)の理学系学科、工学系学科、農学系学科及び保健系学科に在学する学生数(3年制短期大学の開設(学科の開設を除く。)をした場合においては、開設初年度目にあつては当該学生数に3.0を、開設2年度目にあつては当該学生数に1.5をそれぞれ乗じて得た数とし、2年制短期大学の開設(学科の開設を除く。)をした場合においては、開設初年度目にあつては当該学生数に2.0を乗じて得た数とする。符号I及び符号Jにおいて同じ。)I 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立短期大学の文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。)に在学する学生数J 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立短期大学の家政系学科及び芸術系学科に在学する学生数K 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立高等専門学校(当該市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)に在学する学生数L 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校(市町村が組織する組合立の特別支援学校は、当該特別支援学校の所在する市町村立の特別支援学校とみなす。以下この表において同じ。)の幼稚部に在学する幼児の数M 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数N 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数O 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数算式イ算式イの符号A 測定単位の数値B 「高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査について」(令和7年4月21日付け文部科学省高等教育局学生支援課高等教育修学支援室事務連絡。以下この号において「授業料等減免対象学生数等調査」という。)に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大学」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立大学授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立大学の授業料減免対象学生数とする。符号C、符号D及び符号Eにおいて同じ。)C 市町村立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数D 市町村立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数E 市町村立大学授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数F 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立短期大学授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の授業料減免対象学生数とする。符号G、符号H及び符号Iにおいて同じ。)G 市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数H 市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数I 市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数J 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。符号K、符号L及び符号Mにおいて同じ。)K 市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数L 市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数M 市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数N 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和6年度授業料減免対象学生数」(以下「市町村立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数O 市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数P 市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数Q 市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数R 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大学」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立大学の入学金減免対象学生数とする。符号S、符号T及び符号Uにおいて同じ。)S 市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数T 市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数U 市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数V 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立短期大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の入学金減免対象学生数とする。符号W、符号X及び符号Yにおいて同じ。)W 市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数X 市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数Y 市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数Z 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。符号AA、符号AB及び符号ACにおいて同じ。)AA 市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数AB 市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数AC 市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数AD 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和6年度入学金減免対象学生数」(以下「市町村立専門学校入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数AE 市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:2/3区分」の数AF 市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯:1/3区分」の数AG 市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち「多子世帯支援」の数AH 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大学」の「支援拡充分対象学生数」(以下「市町村立大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立大学の支援拡充分対象学生数とする。符号ALにおいて同じ。)AI 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「支援拡充分対象学生数」(以下「市町村立短期大学支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の支援拡充分対象学生数とする。符号AMにおいて同じ。)AJ 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「市町村立高等専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の支援拡充分対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立高等専門学校の支援拡充分対象学生数とする。符号ANにおいて同じ。)AK 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「支援拡充分対象学生数」(以下「市町村立専門学校支援拡充分対象学生数」という。)のうち「授業料多子世帯支援対象者数」の数AL 市町村立大学支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数AM 市町村立短期大学支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数AN 市町村立高等専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数AO 市町村立専門学校支援拡充分対象学生数のうち「入学金多子世帯支援対象者数」の数α 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。)算式算式の符号a 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和6年度授業料減免額(実績)」b 符号Nに同じ。c 符号Oに同じ。d 符号Pに同じ。e 符号Qに同じ。β 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が1.000を超える場合は1.000とする。)算式算式の符号f 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和6年度入学金減免額(実績)」g 符号ADに同じ。h 符号AEに同じ。i 符号AFに同じ。j 符号AGに同じ。算式ウ算式ウの符号A 測定単位の数値B 「公立学校の体育館等における空調設備設置状況調査について」(令和7年3月3日付け6施施助第42号文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課通知。以下この号において「公立学校体育館等空調設置状況調査」という。)に基づいて文部科学省に報告された表頭「小学校(義務教育学校(前期課程)を含む)」の「体育館に空調設備を設置している学校数」欄の数(以下「市町村立体育館空調設備設置小学校数」という。)C 「公立学校体育館等空調設置状況調査」に基づいて文部科学省に報告された表頭「中学校(義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)を含む)」の「体育館に空調設備を設置している学校数」欄の数(以下「市町村立体育館空調設備設置中学校数」という。)D 「公立学校体育館等空調設置状況調査」に基づいて文部科学省に報告された表頭「中学校(義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)を含む)」の「武道場に空調設備を設置している学校数」欄の数(以下「市町村立武道場空調設備設置中学校数」という。)E 「公立学校体育館等空調設置状況調査」に基づいて文部科学省に報告された表頭「特別支援学校」の「体育館に空調設備を設置している学校数」欄の数(以下「市町村立体育館空調設備設置特別支援学校数」という。) | |
| 七 生活保護費 | 市部人口 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア【添付ファイル】2JH00000260221.jpg及びに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式アの符号A 測定単位の数値B 被生活保護者等の数C 被生活保護者等の実数D 前年度における被生活保護者等の数算式イ算式イの符号A 測定単位の数値B 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数2 被生活保護者等の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて当該市(福祉事務所設置町村を含む。以下この号において同じ。)から生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によつて当該市から生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付を受けた者で、当該市がその経費を負担したものの月ごとの実人員のそれぞれの合計数(生活扶助に係る実人員の合計数にあつては、当該実人員の合計数が、前々年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定により当該市から生活扶助を受けた者で当該市がその経費を負担したものの月ごとの実人員の合計数に〇・九を乗じて得た数に満たないときは、当該〇・九を乗じて得た数とする。この場合において、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、別表第二の二に定める当該扶助に係るそれぞれの率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数とする。この場合において、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において町村(福祉事務所設置町村を除く。以下この号において同じ。)が市となり、又は市の区域の変更があつた場合における当該市の数値は、当該市が前年度中において当該年度の四月一日における区域をもつて存在していたものと仮定して算定した数値とし、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において指定都市又は中核市以外の市が指定都市又は中核市となつた場合における当該市の数値は、当該市が前年度中において指定都市又は中核市であつたと仮定して算定した数値とする。3 被生活保護者等の実数は、2に準ずる。この場合において、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の三」と読み替えるものとする。4 前年度における被生活保護者等の数は、2に準ずる。この場合において、「前年度の四月一日」とあるのは「前々年度の四月一日」と、「当該実人員の合計数が、前々年度」とあるのは「前年度の密度の算定において前々々年度」と、「得た数に満たないときは、当該〇・九を乗じて得た数とする。この場合において表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。」とあるのは、「得た数を前々年度の四月一日から三月三十一日までの間における生活扶助者数として用いた場合にあつては、当該用いた数とする。」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の四」と、「前年度中」とあるのは「前々年度中」と読み替えるものとする。5 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて生活扶助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付を受けた者の月ごとの実人員の合計数に、別表第二の二に定める当該扶助に係る率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。ただし、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において町村が市となり、又は市の区域の変更があつた場合における当該市の数値は、当該市が前年度中において当該年度の四月一日における区域をもつて存在していたものと仮定して算出した数値とし、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において指定都市又は中核市以外の市が指定都市又は中核市となつた場合における当該市の数値は、当該市が前年度中において指定都市又は中核市であつたと仮定して算定した数値とする。 | |
| 八 社会福祉費 | 人口 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び算式ウにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア【添付ファイル】2JH00000260222.jpg算式アの符号A 測定単位の数値B 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数算式イ【添付ファイル】2JH00000260223.jpg算式イの符号A 測定単位の数値B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(児童発達支援利用者及び放課後等デイサービス利用者を除く。)算式ウ【添付ファイル】2JH00000260224.jpg算式ウの符号A 測定単位の数値B 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数2 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「施設入所支援」、「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)」及び「自立生活援助」を合算した数とする。3 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「療養介護」、「生活介護」、「短期入所(ショートステイ)」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「宿泊型自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」及び「就労定着支援」を合算した数とする。4 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「居宅介護」、「重度訪問介護」、「行動援護」、「重度障害者等包括支援」及び「同行援護」を合算した数とする。 | |
| 九 保健衛生費 | 人口 | 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式アにより算定した数(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア【添付ファイル】2JH00000260225.jpg算式アの符号A 測定単位の数値B1 診療所の数B2 診療所病床数C 高料金対策簡易水道資本費D 高料金対策簡易水道有収水量E 簡易水道等給水人口F 簡易水道事業債元利償還金Gn 簡易水道事業債同意等額H12=0.049H13=0.052H14=0.045H15=0.053H16=0.043H17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.050イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.040H18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.049イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.038H19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.049イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.036H20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04971イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.056H21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04831イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.055H22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04696イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.054H23=0.000H24=0.000H25=0.000H26=0.000H27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.073イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.072H28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0718イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0718H29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0718イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0718H30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.07203イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07196H令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.07184イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07187H令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.07221イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07226H令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.07967イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07994H令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00326イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375H令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00468イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00507H令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00701イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00815I1 市町村立等病院病床数I2 市町村立等病院特例病床数J1 市町村立大学附属病院病床数J2 市町村立リハビリ病院病床数K1 病院事業債に係る元利償還金(令和6年度繰出基準第5、1、(2)に該当する事業のうち、平成3年度から平成13年度までに発行を許可された病院事業債(平成14年度に許可を受けた平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に係るもの(以下「平成13年度以前からの継続事業」という。)を含み、介護老人保健施設に係るものを除く。)の元利償還金に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成13年度に発行を許可された地方債(平成13年度以前からの継続事業を含む。)の元利償還金に3分の1を乗じて得た額の合算額)K2 病院事業債に係る元利償還金(令和6年度繰出基準第5、1、(2)に該当する事業のうち、平成14年度に発行を許可された病院事業債(平成13年度以前からの継続事業及び介護老人保健施設に係るものを除く。)の元利償還金に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成14年度に発行を許可された地方債(平成13年度以前からの継続事業を含む。)の元利償還金に3分の1を乗じて得た額の合算額)Ln 病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の1を乗じて得た額の合算額M15=0.032M16=0.026M17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.030イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024M18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.029イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023M19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.029イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022M20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02983イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.034M21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02899イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.033M22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02818イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032M23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02811イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032M24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02805イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031Nn 病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の2を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。)の額に3分の1を乗じて得た額の合算額O15=0.024O16=0.019O17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.023イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.018O18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.022イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017O19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.022イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016O20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02237イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025O21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02174イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025O22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02113イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024O23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02108イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024O24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02104イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024Pn 病院事業(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号P'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度に基本設計等に着手した事業に限り、符号P2n及び符号P2'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額の合算額Q15=0.024Q16=0.019Q17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.023イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.018Q18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.022イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017Q19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.022イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016Q20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02237イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025Q21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02174イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025Q22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02113イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024Q23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02108イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024Q24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02104イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024Q25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02130イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024Q26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02146イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023Q27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.021イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024Q28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0213イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0244Q29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0214イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0247Q30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02104イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02430Q令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02059イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02387Q令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01000イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01407Q令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00880イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01178Q令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00495イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00511Q令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642Q令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00889イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00997P'n 病院事業(医療施設整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の2を乗じて得た額Q'27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029Q'28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0256イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0293Q'29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0256イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0296Q'30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02524イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02916Q'令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02470イ 令和元度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02864Q'令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01199イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688Q'令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01056イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01413Q'令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00594イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00613Q'令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00752イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00770Q'令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01066イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01196P2n 災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(符号P2'nに係るものを除く。)に2分の1を乗じて得た額Q221ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02416イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030Q222ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02583イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030Q223ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02343イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029Q224ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02571イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029Q225ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02604イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029Q226ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02623イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028Q227ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.021イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024Q228ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0213イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0244Q229ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0214イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0247Q230ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02100イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02430Q2令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02059イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02387Q2令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01000イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01407Q2令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01584イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02120Q2令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00693イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00715Q2令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00878イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00898Q2令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01244イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01396P2'n 災害拠点病院の施設整備(医療施設整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の1を乗じて得た額Q2'27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.013イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014Q2'28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0128イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0146Q2'29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0128イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0148Q2'30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01262イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01458Q2'令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01235イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01432Q2'令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00600イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00844Q2'令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01584イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02120R PFI事業により行われる病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成18年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額Sア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.051イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.038Tn 病院事業(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号T'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限り、符号T2n及び符号T2'nに係るものを除く。)の額に2分の1を乗じて得た額の合算額U27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.056イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.058U28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0556イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0586U29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0556イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0583U30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.05557イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05557U令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.05557イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05919U令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.05564イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05902U令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.05609イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05798U令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.05649イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05887U令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.05715イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05316U令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00575イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00567T'n 病院事業(機械器具整備事業・特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の2を乗じて得た額U'27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.067イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.070U'28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0667イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0703U'29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0667イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0700U'30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.06668イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06668U'令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.06668イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07102U'令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.06676イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07082U'令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.06730イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06958U'令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.06778イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07064U'令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.06858イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06379U'令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00690イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00680T2n 災害拠点病院の機械器具整備に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額(符号T2'nに係るものを除く。)に2分の1を乗じて得た額U227ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.056イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.058U228ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0556イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0586U229ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0556イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0583U230ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.05557イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05557U2令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.05557イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05919U2令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.05564イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05902U2令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.10095イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.10436U2令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.07908イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.08242U2令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.08001イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07442U2令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00805イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00794T2'n 災害拠点病院の機械器具整備(特別分)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に3分の1を乗じて得た額U2'27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.035U2'28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0334イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0352U2'29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0334イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0350U2'30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03334イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03334U2'令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03334イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03551U2'令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03338イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03541U2'令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.10095イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.10436V 市町村立大学附属病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成5年度から平成14年度までに発行を許可された地方債(用地、職員宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の元利償還金(「繰出金等について」によつて報告されたもの)Wn 市町村立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成13年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額X15=0.021X16=0.017X17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.020イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016X18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.020イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.015X19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.020イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.015X20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01988イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023X21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01932イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022X22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01878イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022X23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01874イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021X24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01870イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021Yn 市町村立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成14年度に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額Z15=0.016Z16=0.013Z17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012Z18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.015イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011Z19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.015イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011Z20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01491イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017Z21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01449イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016Z22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01409イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016Z23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01406イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016Z24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016AAn 市町村立大学附属病院事業(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額AB15=0.012AB16=0.010AB17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009AB18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009AB19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.008AB20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01119イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.013AB21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01087イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012AB22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01057イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012AB23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01054イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012AB24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01052イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012AB25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01065イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012AB26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01073イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012AB27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.010イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011AB28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0096イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0110AB29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0096イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0111AB30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.00947イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01094AB令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.00926イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01074AB令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00450イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00633AB令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00396イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00530AB令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00223イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00230AB令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00282イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00289AB令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00400イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00449ACn 市町村立大学附属病院事業(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(平成15年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。)の額AD27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026AD28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0250イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0264AD29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0250イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0262AD30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02501イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02501AD令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02500イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02663AD令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02504イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02656AD令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02524イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02609AD令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.02542イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02649AD令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.02572イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02392AD令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00259イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00255AEn 病院事業一般会計出資債(医療施設整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額AF20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02486イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028AF21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02416イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.027AF22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02348イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.027AF23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02343イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.027AF24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026AF25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02367イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026AF26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02385イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026AF27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.021イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024AF28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0213イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0243AF29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0214イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0247AF30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02104イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02430AF令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02059イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02387AF令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01000イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01407AF令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00880イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01178AGn 病院事業一般会計出資債(機械器具整備事業)に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額AH27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.056イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.058AH28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0556イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0586AH29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0556イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0583AH30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.05557イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05557AH令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.05557イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05919AH令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.05564イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05902AH令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.05609イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05798AI1 救急告示病院数AI2 救急告示等病床数AJ 上水道の高料金対策に係る繰出基準額AK 独立行政法人水資源機構負担金AL 上水道一般会計出資債元利償還金(平成11年度以前)AMn n年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額(符号AO'nに係るものを除く。)AN12=0.026AN13=0.027AN14=0.022AN15=0.024AN16=0.019AN17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.023イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.018AN18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.022イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017AN19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.022イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016AN20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02237イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025AN21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02174イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025AN22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02113イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024AN23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02108イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024AN24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02104イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024AN25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02130イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024AN26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02146イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023AN27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022AN28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0192イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0220AN29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0192イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0222AN30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01893イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02187AN令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01853イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02148AN令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00900イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01266AN令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00792イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01060AN令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00495イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00511AN令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00564イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00577AN令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00800イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00897AOn n年度における広域化推進事業に係る市町村上水道一般会計出資債同意等額AP令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02470イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02864AP令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01199イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688AP令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01056イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01413AP令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00594イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00613AP令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00752イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00770AP令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01066イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01196AQ 市町村立看護師等養成所生徒数AR 令和4年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業)に係る地方債に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)ASア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00297イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00307AR2n 省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AS2令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385AS2令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598AR3n 再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AS3令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642AS3令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00889イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00997AR4n 電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AS4令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385AS4令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598AT 令和4年度に発行について同意又は許可を得た上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)及び簡易水道事業債(脱炭素化事業)に係る地方債に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AUア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00297イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00307AT2n 省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業又は簡易水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AU2令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385AU2令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598AT3n 再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業又は簡易水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AU3令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642AU3令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00889イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00997AT4n 電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業又は簡易水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AU4令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385AU4令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598α 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。AR5n n年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・残余分)及び公営企業債(脱炭素化推進事業・残余分)(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AS5令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00495イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00511AS5令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642AS5令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00889イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00997AR5'n n年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・特別分・残余分)及び公営企業債(脱炭素化推進事業・特別分・残余分)(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)AS5'令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00594イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00613AS5'令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00752イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00770AS5'令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01066イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01196 | |
| 2 診療所の数は、前年の四月一日現在における当該市町村立の医療法第一条の五第二項に規定する診療所(市町村が組織する組合立の診療所は、当該診療所の所在する市町村立の診療所(当該市町村が当該組合を構成する市町村以外の市町村である場合で総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の診療所)とみなす。)のうち同日現在において休診しているものを除いたもの(以下「市町村立診療所」という。)の数として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した数とする。3 診療所病床数は、前年度における医療法第三十条の十三第一項の規定により都道府県知事に報告した市町村立診療所の病床数(以下この表において「診療所最大使用病床数」という。)に、市町村立診療所ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。算式算式の符号A 前4年度における診療所最大使用病床数B 前3年度における診療所最大使用病床数C 前々年度における診療所最大使用病床数D 前年度における診療所最大使用病床数4 簡易水道等給水人口は、前年の三月三十一日現在における市町村公共施設状況調による当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する簡易水道事業の施設及び飲料水供給施設に係る給水人口に次の算式により算定した数を加えた数とする。算式算式の符号A 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」(令和6年10月25日付け総財営第43号)において報告された5年前の4月1日から1年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口B 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された6年前の4月1日から5年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口C 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された7年前の4月1日から6年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口D 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された8年前の4月1日から7年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口E 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された9年前の4月1日から8年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口F 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された10年前の4月1日から9年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口 | |||
| 5 簡易水道事業債元利償還金は、簡易水道整備事業費(簡易水道未普及解消緊急対策事業費を含む。)の財源に充てるため平成三年度から平成十一年度までの各年度において発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に四分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に簡易水道未普及解消緊急対策事業費の財源に充てるため平成十一年度以前に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に六分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。この場合において、市町村が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村の元利償還金とみなす。6 平成十二年度から令和六年度までの各年度分の簡易水道事業債同意等額は、簡易水道整備事業費(簡易水道未普及解消緊急対策事業費を含む。)の財源に充てるため平成十二年度及び平成十三年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に四分の一を乗じて得た額並びに平成十四年度から平成二十二年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に四十分の九を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に簡易水道未普及解消緊急対策事業費の財源に充てるため平成十二年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に六分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、簡易水道事業に係る地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費に充てるため平成二十七年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に二分の一を乗じて得た額及び令和三年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(簡易水道事業債(脱炭素化事業)及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に係る地方債を除き、残余分を含む。)の額に相当する額に二十分の十一を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、市町村が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。7 高料金対策簡易水道資本費は、次の(1)及び(2)の規定の全てに該当する簡易水道事業(「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公第百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく「「経営戦略」策定の定義」を満たす経営戦略(以下「経営戦略」という。)を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあつては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「高料金対策簡易水道事業」という。)について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額とする。(1) 総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額が一六二円以上であること。(2) 総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの供給単価が一七七円以上であること。8 高料金対策簡易水道有収水量は、高料金対策簡易水道事業について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該高料金対策簡易水道事業の有収水量とする。 | |||
| 9 市町村立等病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立の医療法第一条の五第一項に規定する病院(地方公営企業法第二条第二項の財務規定等の適用があるもの又は当該市町村若しくは当該市町村が構成団体である一部事務組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人(以下この表において「市町村公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営するものに限る。以下この表において「市町村立病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年の四月一日現在における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、市町村立病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数(ただし、当該市町村立病院が医療法第一条の五第二項に規定する診療所に転換した場合には、診療所病床数を減じた数とする。)とし、市町村立等病院特例病床数は、六年前の三月三十一日から一年前の三月三十一日までの間の病床数の減少数として総務大臣が調査した数とする。この場合において、市町村が組織する組合立の病院(都道府県、市町村及び一部事務組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立の病院の病床数(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の病院の病床数)とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の病院(都道府県、市町村及び一部事務組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した病床数)とみなす。算式算式の符号A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該市町村立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数)B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該市町村立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数)C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該市町村立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数)D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該市町村立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数)10 市町村立大学附属病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院(以下この表において「市町村立大学附属病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、市町村立大学附属病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。算式算式の符号A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数11 市町村立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立のリハビリ病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院のうちその病床が主として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床である病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院をいい、市町村立病院を除く。以下この表において「市町村立リハビリ病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、市町村立リハビリ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。算式算式の符号A 前4年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数C 前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数D 前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数12 市町村立等病院事業債元利償還金は、令和六年度繰出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額を超える部分に限る。)に充てるため平成三年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成十四年度に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。13 平成十五年度から令和六年度までの各年度分の市町村立等病院事業債同意等額は、令和六年度繰出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特別分(「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1 3(1)の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施設・設備の整備をいう。以下この13において同じ。)に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)若しくは令和六年度繰出基準に該当するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十一年四月一日付け総財経第七十号)において定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要する経費に充てるため平成二十一年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一(特別分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)の合算額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除き、令和六年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回る額を除く。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。14 市町村立大学附属病院事業債元利償還金は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該市町村立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 | |||
| 15 平成十五年度から令和六年度までの各年度分の市町村立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該市町村立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除き、令和六年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十九万円を上回る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。16 病院事業一般会計出資債同意等額は、令和三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であつて通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。17 救急告示病院数は、前年の七月一日における救急病院等を定める省令第二条第一項の規定により告示された市町村の経営する病院(市町村公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。)の数とする。この場合において、市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)は、当該組合を構成するいずれかの市町村の経営する救急告示病院とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救急告示病院とみなす。18 救急告示等病床数は、前年の七月一日における17に規定する病院の救急告示病院病床数又は救命救急センター病床数(その数が三十を超える場合にあつては、三十)を合算した数とする。この場合において、市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立の救急告示等病床数(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の救急告示等病床数)とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県及び市町村の救急告示等病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県又は市町村の救急告示病院の総務大臣が調査した救急告示等病床数)とみなす。19 上水道の高料金対策に係る繰出基準額は、「令和七年度の地方公営企業繰出金について(通知)」(令和七年四月一日付け総財公第二十八号)第1、5(2)イ(ア)に該当する繰出基準額として次の算式により得られる額として総務大臣が調査した額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 次の(1)から(3)までの規定の全てに該当する高料金対策上水道事業(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「高料金対策上水道事業」という。)について総務大臣が調査した前々年度の3月31日現在の当該高料金対策上水道事業の有収水量1立方メートル当たりの資本費(1) 総務大臣が調査した当該上水道事業の有収水量1立方メートル当たりの資本費の額が148円以上であること。(2) 総務大臣が調査した当該上水道事業の有収水量1立方メートル当たりの給水原価が279円以上であること。(3) 総務大臣が調査した当該上水道事業(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体のうち浪江町及び特定被災地方公共団体が加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合のうち双葉地方水道企業団が実施する上水道事業を除く。)の有収水量1立方メートル当たりの供給単価が181円以上であること。B 高料金対策上水道事業について総務大臣が調査した前々年度の3月31日現在の当該高料金対策上水道事業の有収水量 | |||
| 20 独立行政法人水資源機構負担金は、独立行政法人水資源機構法第二十五条の規定により当該年度中に当該市町村が支払う割賦負担金の額(建設仮勘定に係るものを除く。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該負担金は、当該負担金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の負担金とみなす。21 上水道一般会計出資債元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十一年度以前に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。22 平成十二年度から令和六年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助金を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十二年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、上水道一般会計出資債(広域化推進事業)、上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に係る地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。23 広域化推進事業に係る令和元年度から令和六年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。24 市町村立看護師等養成所生徒数は、「繰出金等について」によつて報告された当該市町村立看護師養成所及び准看護師養成所の前年の四月一日現在の生徒数と保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)により都道府県知事が指定した当該市町村立保健師養成所及び助産師養成所の前年の四月一日現在の生徒数の合計数とする。25 公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度及び令和六年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 | |||
| 26 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア、算式イ、算式ウ及び算式エにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア算式アの符号A 測定単位の数値B 7(6)割軽減保険料軽減者数に1.75を乗じて得た数、5(4)割軽減保険料軽減者数に1.25を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減者数に0.5を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 7(6)割軽減保険料軽減世帯数に1.75を乗じて得た数、5(4)割軽減保険料軽減世帯数に1.25を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減世帯数に0.5を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260226.jpg【添付ファイル】2JH00000018692.jpgに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号a 減額した被保険者均等割額計b 符号Bに同じ。β 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260227.jpg【添付ファイル】2JH00000018694.jpgに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号c 減額した世帯別平等割額計d 符号Cに同じ。算式イ【添付ファイル】2JH00000260228.jpg算式イの符号A 測定単位の数値B 7(6)割軽減保険料軽減者数、5(4)割軽減保険料軽減者数に0.94を乗じて得た数及び2割軽減保険料軽減者数に0.88を乗じて得た数を合算した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式ウ【添付ファイル】2JH00000260229.jpg算式ウの符号A 測定単位の数値B 一般被保険者数算式エ【添付ファイル】2JH00000260230.jpg算式エの符号A 測定単位の数値B 次の算式により算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260231.jpg算式の符号α 算式アの符号αに同じ。B' 算式アの符号Bに同じ。β 算式アの符号βに同じ。C' 算式アの符号Cに同じ。C 次の算式により算定した数算式γが0.57以上0.62未満のとき 【添付ファイル】2JH00000243673.jpgγが0.57未満のとき 0算式の符号D 国民健康保険実態調査により厚生労働大臣に報告した前年度の9月30日現在の当該団体の国民健康保険一般被保険者数(以下この号において「前年度9月30日現在一般被保険者数」という。)のうち60歳以上75歳未満の者の数E 次の算式によつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260232.jpg【添付ファイル】2JH00000260233.jpg算式の符号a 符号Dに同じ。b 前年度9月30日現在一般被保険者数27 市町村が組織する組合が国民健康保険を行うときは、当該組合に係る七(六)割軽減保険料軽減者数、五(四)割軽減保険料軽減者数、二割軽減保険料軽減者数、七(六)割軽減保険料軽減世帯数、五(四)割軽減保険料軽減世帯数、二割軽減保険料軽減世帯数、減額した被保険者均等割額計及び減額した世帯別平等割額計を当該組合を構成する市町村ごとに分別して26の規定を適用する。 | |||
| 28 一般被保険者世帯等数は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第1表 n―2年度国民健康保険の加入者の状況に関する調」の「(その1基礎課税(賦課)額に係る分」の「被保険者世帯等数」の「計(C)」の欄の数とする。 | |||
| 十 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式ア(1)、算式ア(2)、算式イ(1)、算式イ(2)、算式ウ、算式エ、算式オ、算式カ、算式キ及び算式クにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア(1)【添付ファイル】2JH00000243677.jpg算式ア(1)の符号A 測定単位の数値B 公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児数及び1・2歳児数の合計数α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数(追加分)のうち0歳児数及び1・2歳児数の合計数が0の場合は1.000とする。)算式【添付ファイル】2JH00000260234.jpg算式の符号a 地域区分が100分の20地域の市町村にあつては1.106、100分の16地域の市町村にあつては1.075、100分の15地域の市町村にあつては1.068、100分の12地域の市町村にあつては1.045、100分の10地域の市町村にあつては1.030、100分の6地域の市町村にあつては1.000、100分の3地域の市町村にあつては0.977、その他地域の市町村にあつては0.955とする。b 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式算式の符号v 公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児数及び1・2歳児数の合計数w 公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児数x 公立の保育施設在籍人員数のうち1・2歳児数c 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000243679.jpgii算式の符号x 公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数(追加分)の合計数(以下「公立保育施設在籍人員数(基礎分)」という。)yi 公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち2・3号認定子どもに係る利用定員がi人(iは1以上n以下の整数)の施設に在籍する人員数zi1≦i≦10のとき 3.77311≦i≦15のとき 2.76116≦i≦20のとき 2.25421≦i≦25のとき 1.86726≦i≦30のとき 1.67931≦i≦35のとき 1.53736≦i≦40のとき 1.47841≦i≦45のとき 1.47846≦i≦50のとき 1.39051≦i≦55のとき 1.32656≦i≦60のとき 1.27561≦i≦70のとき 1.19471≦i≦80のとき 1.13381≦i≦90のとき 1.08691≦i≦100のとき 1.000101≦i≦110のとき 0.974111≦i≦120のとき 0.952121≦i≦130のとき 0.933131≦i≦140のとき 0.917141≦i≦150のとき 0.903151≦i≦160のとき 0.903161≦i≦170のとき 0.891171≦iのとき 0.881n 利用定員の最大値d 冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつては0.010、2級地の市町村にあつては0.009、3級地の市町村にあつては0.009、4級地の市町村にあつては0.006、激変緩和地域の市町村にあつては0.005、その他地域の市町村にあつては-0.001とする。e 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260235.jpgii算式の符号x 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち3号認定子ども数y1 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号に規定する短時間認定保護者を除く。以下この表において「教育・保育給付認定保護者(標準時間)」という。)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数y2 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号ただし書の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者(以下この表において「特定教育・保育給付認定保護者」という。)であつて、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数y3 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同令第14条第1号に該当する3号認定子ども数y4 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号及び第14条各号に該当しない3号認定子ども数y5 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者であつて、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数y6 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号又は第14条第1号に該当する3号認定子ども数y7 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数y8 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数y9 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数y10 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数y11 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数y12 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数y13 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数y14 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数y15 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号に規定する短時間認定保護者に限る。以下この表において「教育・保育給付認定保護者(短時間)」という。)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数y16 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号ただし書の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者(以下この表において「特定教育・保育給付認定保護者」という。)であつて、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数y17 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同令第14条各号に該当する3号認定子ども数y18 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号及び第14条各号に該当しない3号認定子ども数y19 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者であつて、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数y20 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号又は第14条第1号に該当する3号認定子ども数y21 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数y22 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数y23 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数y24 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数y25 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数y26 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数y27 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項各号に該当しない3号認定子ども数y28 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(短時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、同令第13条第1項第1号に該当する3号認定子ども数z1 19.5z2 9z3 9.75z4 30z5 9z6 15z7 44.5z8 22.25z9 61z10 30.5z11 80z12 40z13 104z14 52z15 19.3z16 9z17 9.65z18 29.6z19 9z20 14.8z21 43.9z22 21.95z23 60.1z24 30.05z25 78.8z26 39.4z27 102.4z28 51.2算式ア(2)【添付ファイル】2JH00000243681.jpg算式ア(2)の符号A 測定単位の数値B 公立の保育施設在籍人員数のうち3歳児数及び4歳以上児数の合計数α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数(追加分)のうち3歳児数及び4歳以上児数の合計数が0の場合は1.000とする。)算式【添付ファイル】2JH00000260236.jpg算式の符号a 算式ア(1)の符号αの算式の符号aに同じ。b 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式算式の符号v 公立の保育施設在籍人員数のうち3歳児数及び4歳以上児数の合計数w 公立の保育施設在籍人員数のうち3歳児数x 公立の保育施設在籍人員数のうち4歳以上児数c 算式ア(1)の符号αの算式の符号cに同じ。d 冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつては0.027、2級地の市町村にあつては0.023、3級地の市町村にあつては0.023、4級地の市町村にあつては0.017、激変緩和地域の市町村にあつては0.012、その他地域の市町村にあつては-0.002とする。算式イ(1)【添付ファイル】2JH00000243683.jpg算式イ(1)の符号A 測定単位の数値B 私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)の合計数α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、c=0のときは、1.000とする。)算式【添付ファイル】2JH00000260237.jpg算式の符号a 前年度私立保育所等費用額(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)b 前年度私立保育所等利用者負担額c 前年度私立保育所等在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)算式イ(2)【添付ファイル】2JH00000243685.jpg算式イ(2)の符号A 測定単位の数値B 私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)の合計数α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、b=0のときは、1.000とする。)算式【添付ファイル】2JH00000260238.jpg算式の符号a 前年度私立保育所等費用額(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)b 前年度私立保育所等在籍人員数(満3歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)算式ウ【添付ファイル】2JH00000243687.jpg算式ウの符号A 測定単位の数値B 保育所及び幼保連携型認定こども園における障害児受入人員数(ただし、障害児保育のための加配職員数に2を乗じた数(以下この表において「加配対象受入障害児数」という。)を上回る場合は、加配対象受入障害児数)C 公立の幼稚園型認定こども園及び公立の地方裁量型認定こども園並びに特別利用保育等に係る障害児受入人員数算式エ算式エの符号A 測定単位の数値B 児童数(3歳未満)(非被用者分)C 児童数(3歳~小学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)D 児童数(3歳~小学校)(非被用者分)E 児童数(中学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)F 児童数(中学校)(非被用者分)G 児童数(高校生)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)H 児童数(高校生)(非被用者分)I 児童数(3歳未満)(非被用者分のうち第3子以降分)J 児童数(3歳以降)(被用者分のうち第3子以降分)K 児童数(3歳以降)(非被用者分のうち第3子以降分)L 児童数(3歳未満)(地方公務員分)M 児童数(3歳~小学校)(地方公務員分)N 児童数(中学校)(地方公務員分)O 児童数(高校生)(地方公務員分)P 児童数(地方公務員分のうち第3子以降分)算式オ【添付ファイル】2JH00000260239.jpg算式オの符号A 測定単位の数値B 児童扶養手当支給者数算式カ【添付ファイル】2JH00000260240.jpg算式カの符号A 測定単位の数値B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」に限る。)算式キ算式キの符号A 測定単位の数値B 家庭的保育事業に係る子どもの数C 小規模保育事業A型に係る子どもの数D 小規模保育事業B型に係る子どもの数E 小規模保育事業C型に係る子どもの数F 居宅訪問型保育事業に係る子どもの数G 小規模型事業所内保育事業A型に係る子どもの数H 小規模型事業所内保育事業B型に係る子どもの数I 保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数J 特例保育給付に係る子どもの数算式ク【添付ファイル】2JH00000243690.jpg算式クの符号A 測定単位の数値B 子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000260241.jpg算式の符号a 前年度子育てのための施設等利用給付支給額b 前年度子育てのための施設等利用給付支給額(子ども・子育て支援法第7条第10項第2号に掲げる幼稚園に係るものに限る。)c 前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数2 公立の保育施設在籍人員数は、条例により設置された公立の保育施設のうち、年間を通して開設されているもの(地方公共団体が、その職員の乳幼児を保育するために自ら設置する施設を除く。)に係る入所人員数として次に掲げる数を合算した数とする。(1) 公立保育所在籍人員数 その年の四月分としてこどもの福祉と保健に関する状況報告によつてこども家庭庁に報告された「第九 保育所・在所者」の「入所人員年齢階層」の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の公立保育所(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数を合算した数(2) 公立幼保連携型認定こども園在籍人員数 その年の四月分としてこどもの福祉と保健に関する状況報告によつてこども家庭庁に報告された「第十 幼保連携型認定こども園・在所者」の「入所人員年齢階層」の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数を合算した数(3) 公立認定こども園在籍人員数(追加分) 「子ども・子育て支援制度における園児数等に係る調査について」(令和七年四月十一日付けこども家庭庁成育局保育政策課事務連絡。以下「園児数等調査」という。)に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票1 認定こども園の機能部分に係る状況について」の「幼稚園型認定こども園(令和七年四月一日現在)」及び「地方裁量型認定こども園(令和七年四月一日現在)」の「認定区分 2・3号」の「利用児童数 合計」の数(4) 特別利用保育等に係る子どもの数 園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票2 保育所の状況(1号認定)について」の「保育所(令和七年四月一日現在)」の「設置主体 公立」の「利用児童数 合計」の数(5) (1)から(4)までに掲げる数及び都道府県の項第七号33から41までに規定する子どもの数以外の公立保育施設に係る令和七年四月一日時点の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の入所人員数として総務大臣が調査した数を合算した数3 保育所及び幼保連携型認定こども園における障害児受入人員数は、その年の四月分としてこどもの福祉と保健に関する状況報告によつてこども家庭庁に報告された「第九 保育所・在所者」の「在籍」の「障害児受入人員」の「公立」及び「私立」の合計数の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の保育所(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数並びに「第十 幼保連携型認定こども園・在所者」の「在籍」の「障害児受入人員」の「公立」及び「私立」の合計数の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数の合計数とする。4 障害児保育のための加配職員数は、その年の四月分としてこどもの福祉と保健に関する状況報告によつてこども家庭庁に報告された「第九 保育所・在所者」の「障害児保育のための加配職員数」の「公立」及び「私立」の合計数並びに「第十 幼保連携型認定こども園・在所者」の「障害児保育のための加配職員数」の「公立」及び「私立」の合計数の合算した数とする。5 公立の幼稚園型認定こども園及び公立の地方裁量型認定こども園並びに特別利用保育等に係る障害児受入人員数は、園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票1 認定こども園の機能部分に係る状況について」の「幼稚園型認定こども園(令和七年四月一日現在)」及び「地方裁量型認定こども園(令和七年四月一日現在)」の「認定区分 2・3号」の「利用児童数 合計のうち障害児数」の数並びに「調査票2 保育所の状況(1号認定)について」の「保育所(令和七年四月一日現在)」の「設置主体 公立」及び「設置主体 私立」の「利用児童数 合計のうち障害児数」の数の合計数とする。6 児童数(3歳未満)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。7 児童数(3歳~小学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「計」の数を加えて得た数とする。8 児童数(3歳~小学校)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。9 児童数(中学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「計」の数を加えて得た数とする。10 児童数(中学校)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。11 児童数(高校生)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後~高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後高校生年代」の「計」の数を加えて得た数とする。12 児童数(高校生)(非被用者分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後~高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数とする。13 児童数(3歳未満)(非被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳未満)の児童の数とする。14 児童数(3歳以降)(被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳以降)の児童の数とする。15 児童数(3歳以降)(非被用者分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数のうち、その基礎となった第3子以降(3歳以降)の児童の数とする。16 児童数(3歳未満)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。17 児童数(3歳~小学校)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。18 児童数(中学校)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。19 児童数(高校生)(地方公務員分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表中区分「支給対象児童数」の「中学校修了後高校生年代」の「本年2月末現在全体」の数とする。20 児童数(地方公務員分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表中区分「支給対象児童数」の「第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。21 児童扶養手当支給者数は、令和五年度実施事業として地方厚生局に報告された児童扶養手当給付費国庫負担金交付要綱様式第8号付表2中「支出済額(A列)」の延月人数の「全部支給者」、「一部停止者」、「13条の2」、「13条の3」及び「13条の2かつ13条の3」の数の合計数とする。22 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」を合算した数とする。23 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア【添付ファイル】2JH00000260242.jpg算式アの符号A 測定単位の数値B 市町村立の認定こども園に在籍する1号認定子どもの数(追加分)C 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式ただし、この表市町村の項第十号35の算式の符号Bが0の場合は1.000とする。算式の符号α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式算式の符号a 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における市町村立の幼稚園の在籍人員数(市町村立の幼稚園型認定こども園に在籍する2・3号認定子どもを除く。以下「市町村立の幼稚園の在籍人員数」という。)及び学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数(以下「市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数」という。)の合計数b 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数のうち3歳児数c 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数のうち4歳以上児数β 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式【添付ファイル】2JH00000243693.jpgii算式の符号a 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数bi 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数のうち、1号認定子どもに係る利用定員がi人の施設に在籍する人員数ci1≦i≦15のとき 3.15316≦i≦20のとき 2.40721≦i≦25のとき 1.95926≦i≦30のとき 1.66131≦i≦35のとき 1.55236≦i≦40のとき 1.55241≦i≦45のとき 1.39946≦i≦50のとき 1.36051≦i≦55のとき 1.33056≦i≦60のとき 1.30361≦i≦75のとき 1.16376≦i≦90のとき 1.06891≦i≦105のとき 1.000106≦i≦120のとき 0.950121≦i≦135のとき 0.927136≦i≦150のとき 0.895151≦i≦180のとき 0.845181≦i≦210のとき 0.809211≦i≦240のとき 0.782241≦i≦270のとき 0.762271≦i≦300のとき 0.745301≦iのとき 0.693n 利用定員の最大値γ 地域区分が100分の20地域の市町村にあつては1.107、100分の16地域の市町村にあつては1.076、100分の15地域の市町村にあつては1.069、100分の12地域の市町村にあつては1.046、100分の10地域の市町村にあつては1.031、100分の6地域の市町村にあつては1.000、100分の3地域の市町村にあつては0.977、その他地域の市町村にあつては0.954とする。δ 冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつては0.023、2級地の市町村にあつては0.020、3級地の市町村にあつては0.020、4級地の市町村にあつては0.015、激変緩和地域の市町村にあつては0.011、その他地域の市町村にあつては-0.001とする。算式イ【添付ファイル】2JH00000260243.jpg算式イの符号A 測定単位の数値B 私立幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)在籍人員数24 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260244.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数C 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、b=0のときは、1.000とする。)算式【添付ファイル】2JH00000260245.jpg算式の符号a 市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の1号認定子どもに係る前年度費用額の合計額b 市町村ごとの前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数25 園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票一 認定こども園の機能部分に係る状況について」の「保育所型認定こども園(令和七年四月一日現在)」及び「地方裁量型認定こども園(令和七年四月一日現在)」の「認定区分 一号」の「利用児童数 合計」の数の合計とする。26 密度補正Ⅳに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260246.jpgA 測定単位の数値B 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数C 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式算式の符号α この表市町村の項第十号32の算式の符号αの率と同じ率β この表市町村の項第十号32の算式の符号βの率と同じ率γ この表市町村の項第十号32の算式の符号γの率と同じ率δ この表市町村の項第十号32の算式の符号δの率と同じ率 | |
| 十一 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ、算式ウ及び算式エにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式ア算式アの符号A 測定単位の数値B 養護老人ホーム被措置者数算式イ【添付ファイル】2JH00000260247.jpg算式イの符号A 測定単位の数値B 居宅介護サービス等受給者数C 施設介護サービス受給者数算式ウ算式ウの符号A 測定単位の数値B 年間平均利用者数が5人以下である生活支援ハウス施設数C 年間平均利用者数が6人以上10人以下である生活支援ハウス施設数D 年間平均利用者数が11人以上である生活支援ハウス施設数算式エ算式エの符号A 測定単位の数値B 所得段階別第1号被保険者数における、第1段階被保険者数に0.850を乗じて得た数、第2段階被保険者数に1.000を乗じて得た数及び第3段階被保険者数に0.025を乗じて得た数(それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数 | |
| 2 養護老人ホーム被措置者数は、当該年度の四月一日現在において老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定によつて養護老人ホームに入所措置されている者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第三十三 養護老人ホームの措置人数」のうち当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に〇・八四〇〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数とする。3 居宅介護サービス等受給者数は、当該市町村において、介護保険事業状況報告(月報)によつて令和七年二月分として厚生労働省に報告された「一般状況(11)居宅介護(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値(以下「居宅介護サービス受給者数」という。)及び「一般状況(12)地域密着型(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値(以下「地域密着型サービス受給者数」という。)の合計数とする。4 施設介護サービス受給者数は、当該市町村において、介護保険事業状況報告(月報)によつて令和七年二月分として厚生労働省に報告された「一般状況(13)施設介護サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値とする。5 生活支援ハウス施設数は、当該年度の四月一日現在において、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第七項に規定する通所介護を行うこと又は同条第八項に規定する通所リハビリテーションを行うことが可能な施設に併設又は隣接される居住施設のうち、原則として、六十歳以上の者のうち、一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であつて、高齢等のため独立して生活することについて困難であると市町村長が認めるもの(以下この号において「利用者」という。)の居住の用に供され、次の各号に掲げる要件を満たす施設(ただし、地方団体が組織する組合が利用者を決定する施設は当該施設の所在する市町村が運営する施設とみなす。)として総務大臣が通知した数とする。一 次の各号に掲げる事業を実施すること。(一) 利用者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応(二) 利用者の虚弱化等に伴い、保健医療サービス及び福祉サービスを必要とする場合における利用手続きの援助(三) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業の実施及び交流のための場の提供二 利用者に対するサービス内容を市町村(地方団体が組織する組合を含む。)が決定すること。三 当該年度の四月一日現在において、当該施設の運営に係る条例、規則又は要綱が施行されていること。6 年間平均利用者数は、前年度における施設の延べ利用者数を施設の運営日数で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。7 第一段階被保険者数は、当該都道府県の区域内の市町村において介護保険事業状況報告(年報)によつて令和四年度分として厚生労働省に報告された「一般状況(4)所得段階別第1号被保険者数(当年度末現在)」の「ア 第1段階」の表側「第1段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値、第二段階被保険者数は、「イ 第2段階」の表側「第2段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値、第三段階被保険者数は、「ウ 第3段階」の表側「第3段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値とする。8 市町村が組織する組合が介護保険を行うときは、当該組合に係る居宅介護サービス受給者数、地域密着型サービス受給者数、施設介護サービス受給者数、第一段階被保険者数、第二段階被保険者数及び第三段階被保険者数を当該組合を構成する市町村ごとに分別して3、4及び7の規定を準用する。 | |||
| 七十五歳以上人口 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 2割軽減被保険者数に0.4を乗じて得た数、5割軽減被保険者数に1.0を乗じて得た数及び7割軽減被保険者数に1.4を乗じて得た数(それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数2 二割軽減被保険者数は、高齢者医療実態調査によつて調査した表「令和6年度市区町村別データ」における表頭「2割軽減」、各市町村に該当する表側部分の数値、五割軽減被保険者数は、表頭「5割軽減」、各市町村に該当する表側部分の数値及び七割軽減被保険者数は、表頭「7割軽減」、各市町村に該当する表側部分の数値とする。 | ||
| 十二 清掃費 | 人口 | 1 密度補正Ⅱに用いる密度は、入湯税納税義務者数に〇・〇〇三を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該市町村の測定単位の数値で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。2 入湯税納税義務者数は、令和六年度の市町村税課税状況等の調(以下「市町村税課税状況調」という。)による令和五年度の入湯客数とする。 | |
| 十三 農業行政費 | 農家数 | 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値α 田の面積β 畑の面積γ 牧草専用地の面積2 田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における田及び牧草専用地の面積とする。3 畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における畑の面積から、牧草専用地の面積を除いた面積に、樹園地の面積を加えた面積とする。4 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260248.jpg算式の符号A 測定単位の数値α 農道延長5 農道延長は、前年度の八月一日現在において、「農道台帳について」(平成二年三月二十二日付け2構改D第四十六号)に基づき作成された土地改良法に基づく土地改良事業、独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)に基づく森林総合研究所事業(同法附則第十一条第一項の規定に基づく事業、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項の規定に基づく事業、同法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の規定に基づく事業、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項及び附則第十九条第一項の規定に基づく事業並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条の規定に基づく事業を含む。)又はふるさと農道緊急整備事業(「ふるさと農道緊急整備事業について」(平成五年一月二十日付け5構改D第三十二号、自治調第一号)によつて採択された事業をいう。以下同じ。)により造成された道路(以下この条において農道という。)に係る台帳に記載されている農道のうち、幅員が全区間において四メートル以上であり、かつ、当該農道の起点及び終点が道路法第二条第一項に規定する道路又は農道台帳に記載されている農道で幅員が全区間において四メートル以上であるものと接続しているもので市町村が管理しているもの(市町村有で市町村が農道として管理している農道、国有で土地改良法第九十四条の六の規定に基づき市町村が管理している農道、都道府県有で同法第九十四条の十の規定に基づき市町村が管理している農道及び土地改良区有で同法第九十六条の四の規定に基づき土地改良区から申出のあつた農道で農道管理委託協定書が締結されている等委託関係が明らかなものをいう。)の延長とする。 | |
| 十四 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 市町村又は財産区の所有する森林の面積2 市町村又は財産区の所有する森林の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における市町村の所有する森林の面積と財産区の所有する森林の面積との合計数とする。3 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260249.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 公有及び私有の林野面積4 公有及び私有の林野面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における民有林野の面積とする。5 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「市町村譲与基準面積」という。)算式算式の符号a 私有林人工林面積b 森林環境税法施行規則第1条の3の表上欄に掲げる市町村の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる率C 市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数D 市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口6 市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数(以下「市町村譲与基準従業者数」という。)は、森林環境税法第二十八条第一項及び森林環境税法施行規則第二条第一項に規定する各市町村において林業に就業する者の数とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第四条第一項の規定の適用を受ける市町村については、当該規定による数とする。7 市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口(以下「市町村譲与基準人口」という。)は、森林環境税法第二十八条第一項及び森林環境税法施行規則第三条に規定する各市町村の人口とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第五条第一項の規定の適用を受ける市町村については、当該規定による人口とする。 | |
| 十五 地域振興費 | 人口 | 1 密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式によつて算定した数を当該市町村の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 地位協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族で当該市町村に居住するものの数として総務大臣が通知した数B 地位協定第2条第1項に規定する施設及び区域に係る土地の面積として総務大臣が通知した数C 自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊の用に供する土地の面積として総務大臣が通知した数α BとCとの合計数を第5条第1項の表第2号1の面積で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.300未満の場合は1.0、0.300以上0.400未満の場合は1.1、0.400以上0.500未満の場合は1.2、0.500以上0.600未満の場合は1.3、0.600以上0.700未満の場合は1.5、0.700以上0.800未満の場合は2.0、0.800以上の場合は3.02 密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260251.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 当該市町村が語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のため採用した外国青年の数並びに外国自治体との自治体間交流及び外国自治体等との各種分野における交流に基づいて招致した外国籍職員の数の合計数として総務大臣が調査した数3 密度補正Ⅳに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式【添付ファイル】2JH00000260252.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 「令和7年度における標準準拠システムの利用に伴うガバメントクラウドへの移行状況に関する調査について(照会)」(令和7年2月18日付けデ社第81号)に基づいて令和7年5月31日までに報告された「ガバメントクラウドを利用する業務システム数」欄の数(以下「ガバメントクラウド利用業務システム数」という。)C 「令和7年度における標準準拠システムの利用に伴うガバメントクラウドへの移行状況に関する調査について(照会)」に基づいて令和7年5月31日までに報告された「平均年間稼働率」欄の数α 当該市町村の人口に別表第1のAに定める市町村の人口段階による補正率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める人口段階による数とを合算した数を当該市町村の人口で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) |
| Aの区分 | 算式 |
| 3,000以上25,000未満 | |
| 25,000以上50,000未満 | |
| 50,000以上100,000未満 | |
| 100,000以上400,000未満 | |
| 400,000以上900,000未満 | |
| 900,000以上 | |
| に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 各市町村の令和2年人口集中地区人口に、当該令和2年人口集中地区人口を各市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(以下「令和2年人口」という。)で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.80未満となる市町村にあつては1.00を、当該率が0.80以上1.00未満となる市町村にあつては1.05を、当該率が1.00となる市町村にあつては1.10をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | |
| Bの区分 | 算式 |
| 96未満 | |
| 96以上 | |
| 算式の符号B 経済構造(国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における第二次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちC鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業及びE製造業の数の合計数をいう。)及び第三次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちF電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業、I卸売業、小売業、J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)、S公務(他に分類されるものを除く)及びT分類不能の産業の数の合計数をいう。)の合計数を国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における第一次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちA農業、林業及びB漁業の数の合計数をいう。)、第二次産業就業者数及び第三次産業就業者数の合計数で除して得た数をいう。以下同じ。)に100を乗じて得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | |
| Cの区分 | 算式 |
| 100未満 | |
| 100以上200未満 | |
| 200以上300未満 | |
| 300以上 | |
| 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号C 宅地平均価格指数(全宅地の平均価格(令和4年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の決定価格の総額を宅地の総地積で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)を38,513円で除して得た率に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、同調書に記載されている宅地の評価総地積が10平方キロメートル以上の市町村で、商工住宅地区の宅地の平均価格(同調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格の合計数をこれらの地区の地積の合計数で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)を全宅地の平均価格で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.5以上2.0未満となるものにあつては1.25を、当該除して得た数が2.00以上となるものにあつては1.50を、その他の市町村にあつては1.00をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。) | |
| Dの区分 | 算式 |
| 1,000人以上6,000人未満 | |
| 6,000人以上11,000人未満 | |
| 11,000人以上55,000人未満 | |
| 55,000人以上110,000人未満 | |
| 110,000人以上220,000人未満 | |
| 220,000人以上 | |
| に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号D 昼間流入人口(国勢調査令によつて調査され、令和2年国勢調査報告に掲げられた「男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率」中「常住地又は従業地・通学地」のうち「県内他市町村に常住」の「総数」と「他県に常住」の「総数」との合計数をいう。)の数E 令和2年人口から昼間流出人口(国勢調査令によつて調査され、令和2年国勢調査報告に掲げられた「男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率」中「常住地又は従業地・通学地」のうち「県内他市町村で従業・通学」の「総数」と「他県で従業・通学」の「総数」との合計数をいう。以下同じ。)を控除し昼間流入人口を加えた数を令和2年人口で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.00未満の市町村にあつては、1.00から当該率を控除した率に167を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、その他の市町村にあつては0とする。 | |
| Aの区分 | 算式 |
| 200点以上350点未満 | |
| 350点以上650点未満 | |
| 650点以上950点未満 | |
| 950点以上990点未満 | |
| 990点以上 | |
| 算定の過程に整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、、、又はが200を超えるときはを200とし、が250を超えるときはを250とする。算式の符号A Ⅰの地域の点数B 市町村役場の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に所在するものとみなす。以下この表において同じ。)とⅠの地域の市町村の役場(特別区にあつては山手線の駅とし、大阪市にあつては大阪環状線の駅とする。)の所在地との最短距離(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道(定期バスを含む。)、水路及び陸路による実距離とする。ただし、陸路のみにより旅行する場合にあつては実距離から1キロメートル(当該実距離が1キロメートル未満であるときは、当該実距離)を控除した距離を実距離とみなし、その他の場合にあつては市町村役場の所在地及びⅠの地域の市町村役場の所在地を起点とする陸路区間の実距離からそれぞれ0.5キロメートル(当該実距離が0.5キロメートル未満であるときは、当該実距離)を控除した距離を当該陸路区間の実距離とみなす。区間ごとの実距離に0.1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。) | |
| 昼間流出人口区分 | Cの区分 | 算式 |
| 41,000人未満 | 12未満 | |
| 12以上23未満 | ||
| 23以上34未満 | ||
| 34以上 | ||
| 41,000人以上83,000人未満 | 12未満 | |
| 12以上23未満 | ||
| 23以上34未満 | ||
| 34以上 | ||
| 83,000人以上 | 12未満 | |
| 12以上23未満 | ||
| 23以上34未満 | ||
| 34以上 | 300 | |
| 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号C 昼間流出人口比率(昼間流出人口を令和2年人口で除して得た率に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)) | ||
| Dの区分 | 算式 |
| 70未満 | |
| 70以上96未満 | |
| 96以上 | |
| 算式の符号D 経済構造に100を乗じて得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | |
| Eの区分 | 算式 |
| 10未満 | |
| 10以上110未満 | |
| 110以上220未満 | |
| 220以上330未満 | |
| 330以上 | |
| 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号E 宅地平均価格指数 | |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 投資態容補正の種類 |
| 都道府県 | 一 道路橋りよう費 | 道路の延長 | 投資補正及び事業費補正 |
| 二 河川費 | 河川の延長 | 事業費補正 | |
| 三 港湾費 | 港湾における外郭施設の延長 | 事業費補正 | |
| 漁港における外郭施設の延長 | 投資補正及び事業費補正 | ||
| 四 高等学校費 | 生徒数 | 投資補正及び事業費補正 | |
| 五 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 事業費補正 | |
| 六 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 事業費補正 | |
| 七 農業行政費 | 農家数 | 事業費補正 | |
| 八 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | 事業費補正 | |
| 九 地域振興費 | 人口 | 投資補正及び事業費補正 | |
| 市町村 | 一 道路橋りよう費 | 道路の延長 | 投資補正及び事業費補正 |
| 二 港湾費 | 港湾における外郭施設の延長 | 事業費補正 | |
| 漁港における外郭施設の延長 | 事業費補正 | ||
| 三 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | 事業費補正 | |
| 四 公園費 | 人口 | 事業費補正 | |
| 五 下水道費 | 人口 | 投資補正及び事業費補正 | |
| 六 その他の土木費 | 人口 | 事業費補正 | |
| 七 小学校費 | 学級数 | 事業費補正 | |
| 八 中学校費 | 学級数 | 事業費補正 | |
| 九 高等学校費 | 生徒数 | 事業費補正 | |
| 十 その他の教育費 | 人口 | 投資補正Ⅱ | |
| 十一 社会福祉費 | 人口 | 事業費補正 | |
| 十二 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 事業費補正 | |
| 十三 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 事業費補正 | |
| 十四 清掃費 | 人口 | 事業費補正 | |
| 十五 農業行政費 | 農家数 | 事業費補正 | |
| 十六 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | 事業費補正 | |
| 十七 地域振興費 | 人口 | 投資補正及び事業費補正 | |
| 面積 | 投資補正及び事業費補正 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 指標 | 算定方法等 |
| 都道府県 | 一 道路橋りよう費 | 道路の延長 | 国府県道未整備延長比率 | 1 平成三十一年から令和五年までの各年における三月三十一日現在において国土交通省が作成した道路統計年報(以下「道路年報」という。)に記載されている一般国道及び都道府県道(指定都市の区域内に存するものを除く。以下この表において「国府県道」という。)の実延長の合計数を五で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において「国府県道の実延長」という。)から道路年報に記載されている国府県道の整備済延長の合計数を五で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た数に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数を直轄高速道路及び国府県道の実延長に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数で除して得た数2 国府県道に係る延長の表示単位は、キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において同じ。 |
| 道路延長当たり人口 | 1 人口(当該人口(指定都市を包括する道府県にあつては指定都市に係る人口を控除した人口とする。以下この号において同じ。)が二、二〇〇、〇〇〇人未満の都道府県にあつては当該人口に一・〇〇〇を乗じて得た数、二、二〇〇、〇〇〇人以上五、〇〇〇、〇〇〇人未満の都道府県にあつては当該人口に〇・五三四を乗じて得た数に一、〇二五、〇〇〇を加えた数、五、〇〇〇、〇〇〇人以上の都道府県にあつては当該人口に〇・〇九一を乗じて得た数に三、二四〇、〇〇〇を加えた数をそれぞれ当該都道府県の人口とする。)を測定単位の数値で除して得た数2 人口に係る表示単位は、千人とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | |||
| 道路延長当たり面積 | 1 面積(指定都市を包括する道府県にあつては、指定都市に係る面積を控除した面積)を測定単位の数値で除して得た数2 面積に係る表示単位は、平方キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | |||
| 標準道路延長比率 | 三、九〇〇キロメートルを測定単位の数値で除して得た数 | |||
| 二 港湾費 | 漁港における外郭施設の延長 | 漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数 | 海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成三十年十一月一日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)を測定単位の数値で除して得た数 | |
| 漁業就業者比率 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数に一〇〇を乗じて得た数を人口で除して得た数 | |||
| 三 高等学校費 | 生徒数 | 生徒一人当たり一般校舎及び屋内運動場不足面積 | 1 前年の五月一日現在において文部科学大臣が調査した公立学校施設の実態調査(以下この表において「公立学校施設実態調査」という。)に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る一般校舎及び屋内運動場の不足面積を測定単位の数値で除して得た数2 一般校舎及び屋内運動場の不足面積に係る表示単位は、平方メートルとする。 | |
| 生徒一人当たり産振校舎不足面積 | 1 公立学校施設実態調査に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る産振校舎の不足面積を測定単位の数値のうち普通科等(ただし、商業に関する学科及び家庭に関する学科を除く。)及び総合学科以外の学科の生徒数(別科又は専攻科に係る生徒数のうちこれらの学科に類する学科に属するものを含む。)で除して得た数2 産振校舎の不足面積の表示単位は、平方メートルとする。 | |||
| 四 地域振興費 | 人口 | 過疎地域等人口比率 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「過疎地域持続的発展法」という。)第二条第一項及び旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項に規定する特別豪雪地帯又は山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村のいずれかに該当する地域(以下この号において「過疎地域等」という。)に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数 | |
| 半島地域人口比率 | 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域のうち過疎地域等以外の地域に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数 | |||
| 市町村 | 一 道路橋りよう費 | 道路の延長 | 国道延長比率 | 測定単位の数値のうち国道の実延長を測定単位の数値で除して得た数 |
| 道府県道延長比率 | 測定単位の数値のうち道府県道の実延長を測定単位の数値で除して得た数 | |||
| 道路整備比率Ⅰ | 測定単位の数値のうち路面幅員四・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下この表において同じ。)の延長を測定単位の数値で除して得た数 | |||
| 道路整備比率Ⅱ | 測定単位の数値のうち路面幅員二・五メートル以上四・五メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得た数 | |||
| 道路整備比率Ⅲ | 測定単位の数値のうち路面幅員一・五メートル以上二・五メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得た数 | |||
| 交通事故件数比率 | 警察庁において調査した交通事故の発生件数(以下「交通事故件数」という。)の当該年の前二年及び前三年の合計数の二分の一の数を測定単位の数値で除して得た数 | |||
| 二 下水道費 | 人口 | 有収水量 | 当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、林業集落排水事業、簡易排水事業、小規模集合排水処理事業、特定地域生活排水処理事業及び個別排水処理事業(以下この号において「公共下水道事業等」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく有収水量。この場合において、市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係る有収水量は、当該有収水量を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る有収水量(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水道事業等に係る有収水量)とする。 | |
| 超過算定対象資本費単価 | 平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「対象下水道事業」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費にあつては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四十五を控除した数に、対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五(1)において「法適用事業」という。)にあつては別表第三の五(1)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五(2)において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五(2)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。 | |||
| (1) 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十六円以上であること。(2) 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入は、当該使用料又は料金収入を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入)とみなす。)の額を当該公共下水道事業等に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの使用料又は料金収入の額(以下この号において「使用料単価」という。)が一五〇円以上であること。 | ||||
| 使用料単価比率 | 対象下水道事業に係る使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇とする。) | |||
| 統合前の有収水量 | 複数の公共下水道事業等が統合した公共下水道事業等であつて、統合後の公共下水道事業等として平成三十年四月二日以降に共用を開始したもの(以下「統合下水道」という。)について、統合前の公共下水道事業等に係る統合下水道の供用開始前年度(以下「統合前年度」という。)の地方公営企業決算状況調査に基づく有収水量。この場合において、市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等に係る有収水量は、当該有収水量を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する統合前の公共下水道事業等に係る有収水量(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前の公共下水道事業等に係る有収水量)とする。 | |||
| 統合前の超過算定対象資本費単価 | 統合下水道であつて平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(経営戦略を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあつては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「統合前対象下水道事業」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費にあつては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四十五を控除した数に、統合前対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五(1)において「統合前法適用事業」という。)にあつては同表(1)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び同表(2)において「統合前法非適用事業」という。)にあつては同表(2)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。(1) 統合前年度の地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十六円以上であること。(2) 統合前年度の地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入は、当該使用料又は料金収入を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前の公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入)とみなす。)の額を当該公共下水道事業等に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの使用料又は料金収入の額(以下この号において「統合前使用料単価」という。)が一五〇円以上であること。 | |||
| 統合前の使用料単価比率 | 統合前対象下水道事業に係る統合前使用料単価を二〇九・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇とする。) | |||
| 三 その他の教育費 | 人口 | 特別支援学校の幼稚部の学級数 | 学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の幼稚部に在学する幼児をもつて編制された実学級(多学年学級は、一学級とみなす。以下この号において同じ。)の数 | |
| 特別支援学校の小学部及び中学部の学級数 | 学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童又は生徒をもつて編制された実学級の数 | |||
| 特別支援学校の高等部の学級数 | 学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部に在学する生徒をもつて編制された実学級の数 | |||
| 四 地域振興費 | 面積 | 人口集中地区面積 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口集中地区面積 | |
| 可住地面積 | 第五条第一項の表第二号3の「宅地の面積」及び「田畑の面積」を合算した数 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 一 道路橋りよう費 | 道路の延長 | 算式算式の符号A 国府県道未整備延長比率B 道路延長当たり人口C 道路延長当たり面積D 標準道路延長比率E 北海道にあつては0.950、沖縄県にあつては0.870、その他の都府県にあつては1α 次の算式によつて算定した数算式算式の符号γ 次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1.000以下の場合には1.000とし、2.000以上の場合には2.000とする。)算式算式の符号a 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数b 測定単位の数値δ1 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数のうちのトンネル延長として総務大臣が通知した数を直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において「トンネル延長比率」という。)を0.258(トンネル延長比率の全国平均)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が2.000を超える道県にあつては1.6、その他の道県にあつては1.0δ2 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数のうちの橋りょう延長として総務大臣が通知した数を直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において「橋りょう延長比率」という。)を0.106(橋りょう延長比率の全国平均)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が2.000を超える道県にあつては1.6、その他の道県にあつては1.0β 指定都市を包括する道府県にあつては別表第3の6に定める率、その他の道府県にあつては1.000 |
| 二 港湾費 | 漁港における外郭施設の延長 | 算式算式の符号A 漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数B 漁業就業者比率 | |
| 三 高等学校費 | 生徒数 | 算式算式の符号A 生徒1人当たり一般校舎及び屋内運動場不足面積B 生徒1人当たり産振校舎不足面積 | |
| 四 地域振興費 | 人口 | 算式算式の符号A 過疎地域等人口比率を単位費用で除して得た数B 半島地域人口比率を単位費用で除して得た数C 航空機燃料譲与税法(昭和47年法律第13号)による空港関係都道府県にあつては、世帯数に別表第三の八に掲げる率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | |
| 市町村 | 一 道路橋りよう費 | 道路の延長 | 算式算式の符号A 国道延長比率B 道府県道延長比率C 道路整備比率ⅠD 道路整備比率ⅡE 道路整備比率ⅢF 交通事故件数比率α 北海道内の指定都市にあつては0.5、府県内の指定都市にあつては1.00β 大都市(特別区及び指定都市をいう。以下同じ。)にあつては0.17、その他の市町村にあつては0.33 |
| 二 下水道費 | 人口 | 算式算式の符号A 測定単位の数値B 超過算定対象資本費単価C 使用料単価比率D 有収水量E 平成13年度以降に供用を開始した事業 0.45平成8年度から平成12年度までに供用を開始した事業 0.09F 次の算式によつて算定した数の合計数算式算式の符号a 統合前の超過算定対象資本費単価b 統合前の使用料単価比率c 統合前の有収水量d 符号Eに同じG 次の算式によつて算定した数が1以上5以下のものにあつては1.0、6のものにあつては0.9、7のものにあつては0.7、8のものにあつては0.5、9のものにあつては0.3、10のものにあつては0.1、それ以外のものにあつては0算式算式の符号e 統合下水道の供用開始年度(西暦) | |
| 三 地域振興費 | 人口 | 算式算式の符号A 航空機燃料譲与税法による空港関係市町村にあつては、世帯数に別表第三の八に掲げる率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 次の算式によつて算定した数を当該市町村の人口に1.960を乗じて得た数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式算式の符号a 人口b 人口5,000,000以上の市町村にあつては6.519、人口2,000,000以上5,000,000未満の市町村にあつては3.936、人口1,000,000以上2,000,000未満の市町村にあつては2.909、人口300,000以上1,000,000未満の市町村にあつては2.914、人口300,000未満の市町村にあつては0.000 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
| 市町村 | 一 その他の教育費 | 人口 | 算式算式の符号A 測定単位の数値B 特別支援学校の幼稚部の学級数C 特別支援学校の小学部及び中学部の学級数D 特別支援学校の高等部の学級数 |
| 二 地域振興費 | 面積 | 算式算式の符号A 種別補正後の測定単位の数値B 可住地面積C 人口集中地区面積α 面積が1,000平方キロメートル以上の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては3.1、面積が400平方キロメートル以上1,000平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては1.5、面積が200平方キロメートル以上400平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.5、面積が100平方キロメートル以上200平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.3、その他の市町村にあつては0.0(ただし、指定都市にあつては3.1)β 面積が1,000平方キロメートル以上の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては1.5、面積が400平方キロメートル以上1,000平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては1.1、面積が200平方キロメートル以上400平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.7、面積が100平方キロメートル以上200平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.3、その他の市町村にあつては0.0(ただし、指定都市にあつては1.5) |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 一 道路橋りよう費 | 道路の延長 | 算式【添付ファイル】2JH00000260254.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債の同意等額(地方特定道路整備事業(「地方特定道路整備事業について」(平成4年1月20日付け建設省都街発第2号、建設省道企発第5号、自治調第5号)によつて採択された事業をいう。以下この表において同じ。)に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特例事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)に相当する額C17=0.017C18=0.016C19=0.016C20=0.01577Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額E17=0.017E18=0.016E19=0.016E20=0.01577Fn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)G17=0.031G18=0.027G19=0.026G20=0.02629Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条の規定に基づき定められた被災市街地復興推進地域において地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開発事業(以下この表において「被災市街地復興特別事業」という。)に係るものの額に相当する額I17=0.045I18=0.042I19=0.042I20=0.04206Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額K21=0.01678K22=0.01679Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額M21=0.01678M22=0.01679Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成20年度から平成24年度までの期間において行われる継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額O21=0.01678O22=0.01679O23=0.01686O24=0.01710Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)Q21=0.02797Q22=0.02799Q23=0.02811Q24=0.02851R21 平成21年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額S21=0.04474T22 平成22年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額U22=0.04478Vn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(平成17年度から平成22年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)を除く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に相当する額W17=0.031W18=0.027W19=0.027W20=0.02866W21=0.02959W22=0.02867Xn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成21年度及び平成22年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの並びに平成21年度及び平成22年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額Y21=0.02959Y22=0.02867Zn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額AA23=0.01644AA24=0.01663AA25=0.01688AA26=0.01747ABn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額AC23=0.01644AC24=0.01663AC25=0.01688AC26=0.01747ADn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額AE23=0.04385AE24=0.04434AE25=0.04500AE26=0.04658AE27=0.042AE28=0.0410AE29=0.0413AE30=0.0414AE令元=0.0409AE令2=0.04113AE令3=0.04146AE令4=0.00565AE令5=0.00766AE令6=0.01154AFn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に相当する額AG23=0.02741AG24=0.02772AG25=0.02813AG26=0.02912AG27=0.026AG28=0.0257AG29=0.0258AG30=0.02588AG令元=0.02556AG令2=0.02571AG令3=0.02591AG令4=0.00353AG令5=0.00479AG令6=0.00721AHn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成23年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額AI23=0.02741AI24=0.02772AI25=0.02813AI26=0.02912AI27=0.026AI28=0.0257AI29=0.0258AI30=0.02588AI令元=0.02556AI令2=0.02571AI令3=0.02591AI令4=0.00353AI令5=0.00479AI令6=0.00721AJn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成26年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成26年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち離島振興法第2条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成26年度以降に地震津波対策として行われる道路の整備に係る公共事業のうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額AK26=0.02912AK27=0.026AK28=0.0257AK29=0.0258AK30=0.02588AK令元=0.02556AK令2=0.02571AK令3=0.02591AK令4=0.00353AK令5=0.00479AK令6=0.00721 |
| 二 河川費 | 河川の延長 | 算式【添付ファイル】2JH00000260255.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るもの(平成17年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額C17=0.016Dn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額(平成17年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)E17=0.027F 国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、昭和50年度において「昭和50年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(昭和50年12月1日付自治地第205号各都道府県財政課長、地方課長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和50年度補正予算債」という。)、昭和51年度において「昭和51年度補正予算等に係る地方債の取扱いについて(昭和52年1月10日付自治地第4号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和51年度補正予算債」という。)、昭和52年度において「昭和52年度補正予算等に係る地方債の取扱いについて(昭和52年11月19日付自治地第192号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和52年度補正予算債」という。)、昭和53年度において「昭和53年度地方債計画の改定に係る地方債の取扱いについて(昭和53年9月26日付自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和53年度補正予算債」という。)、昭和61年度において「昭和61年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(昭和61年11月10日付自治地第189号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和61年度補正予算債」という。)、昭和62年度において「昭和62年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(昭和62年9月19日付自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「昭和62年度地方財政補正措置(第2次)に伴う地方債の取扱いについて(昭和63年2月26日付自治地第20号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和62年度補正予算債」という。)、平成4年度において「平成4年度補正予算に係る地方債の取扱い等について(平成4年10月30日付け各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長内かん)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成4年度補正予算債」という。)、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債並びに平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債(平成5年度において国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成5年法律第8号)による投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置の対象となる事業を行う地方団体に対し、昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額について許可された地方債をいう。以下同じ。)、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金Gn n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(ただし、平成17年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダム(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものとして総務大臣が通知した額とする。)H17=0.030H18=0.027H19=0.029H20=0.02866H21=0.02959H22=0.02867H23=0.02741H24=0.02772H25=0.02813H26=0.02912H27=0.026H28=0.0257H29=0.0258H30=0.02588H令元=0.02556H令2=0.02571H令3=0.02591H令4=0.00353H令5=0.00479H令6=0.00721In n年度において発行について同意又は許可を得た緊急浚渫推進事業(地方財政法第33条の5の11に規定する河川等におけるしゆんせつ等に係る事業をいう。以下この表において同じ。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額J令2=0.07085J令3=0.07142J令4=0.07361J令5=0.07566J令6=0.07939 | |
| 三 港湾費 | 港湾における外郭施設の延長 | 算式【添付ファイル】2JH00000260256.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行について許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金Cn 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)D17=0.030D18=0.027D19=0.027D20=0.02866D21=0.02959D22=0.02867D23=0.02741D24=0.02772D25=0.02813D26=0.02912D27=0.026D28=0.0257D29=0.0258D30=0.02588D令元=0.02556D令2=0.02571D令3=0.02591D令4=0.00353D令5=0.00479D令6=0.00721 | |
| 漁港における外郭施設の延長 | 算式【添付ファイル】2JH00000260257.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行について許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金Cn 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)D17=0.030D18=0.027D19=0.027D20=0.02866D21=0.02959D22=0.02867D23=0.02741D24=0.02772D25=0.02813D26=0.02912D27=0.026D28=0.0257D29=0.0258D30=0.02588D令元=0.02556D令2=0.02571D令3=0.02591D令4=0.00353D令5=0.00479D令6=0.00721 | ||
| 四 高等学校費 | 生徒数 | 算式【添付ファイル】2JH00000260258.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のうち、老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額C11=0.0042C12=0.0042C13=0.0104C14=0.0093D令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高等学校に係るものの額に相当する額E令22=0.03006 | |
| 五 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 算式【添付ファイル】2JH00000260259.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 一般財源化された次世代育成支援対策施設整備交付金(児童相談所に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額C30=0.03813C令元=0.03798C令2=0.03006C令3=0.03043C令4=0.00483C令5=0.00665C令6=0.01007Dn 児童相談所整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額E令2=0.02147E令3=0.02174E令4=0.00345E令5=0.00475E令6=0.00719Fn 児童相談所一時保護施設整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債の額に相当する額G令2=0.02147G令3=0.02174G令4=0.00345G令5=0.00475G令6=0.00719Hn 公共施設又は公用施設におけるこども・子育て支援機能強化のための改修事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額I令6=0.00719Jn こども・子育て支援機能強化のための公共施設の新築、増築又は改築事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額K令6=0.00431Ln 子育て関連施設における環境改善事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額M令6=0.00719Nn 認定こども園(公立の幼稚園型、保育所型及び地方裁量型並びに私立の地方裁量型をいう。)の保育所機能又は幼稚園機能に係る施設等の整備に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額O令6=0.00431 | |
| 六 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 算式【添付ファイル】2JH00000260260.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業等に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額C18=0.053C19=0.052C20=0.05258C21=0.05593C22=0.05597C23=0.05621C24=0.03991C25=0.04086C26=0.04254C27=0.038C28=0.0378C29=0.0379C30=0.03813C令元=0.03798C令2=0.03006C令3=0.03043C令4=0.00483C令5=0.00665C令6=0.01007 | |
| 七 農業行政費 | 農家数 | 算式【添付ファイル】2JH00000260261.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、ダム、干拓堤防、頭首工、排水機場、排水樋門、排水路、用水施設、道路、区画整理及び鳥獣害防止施設(以下「対象施設」という。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものを除く。符号E及び符号Hにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「農用地開発公団法改正法」という。)による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)第14条第2項に規定する方法により支払われるものを除く。符号F及び符号Iにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額D 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額E 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額F 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額G 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額H 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額I 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額J 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額K 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額L 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額M 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額Nn n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)O22=0.045O23=0.044O24=0.044O25=0.044O26=0.043O27=0.042O28=0.0422O29=0.0422O30=0.04180O令元=0.04180O令2=0.04219O令3=0.04259O令4=0.00350O令5=0.00450O令6=0.00750Pn n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)(ダムに係るもので平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額に相当する額(平成22年度から令和2年度までの各年度にあつてはダムに係るものとして総務大臣が通知した額とし、令和3年度から令和6年度までの各年度にあつてはダムに係るもの又は防災重点農業用ため池緊急整備事業に係るものとして総務大臣が通知した額とする。)Q22=0.045Q23=0.027Q24=0.026Q25=0.026Q26=0.025Q27=0.024Q28=0.0241Q29=0.0241Q30=0.02364Q令元=0.02337Q令2=0.02377Q令3=0.02443Q令4=0.00550Q令5=0.00700Q令6=0.00975Rn n年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営かんがい排水事業、国営農用地再編開発事業等に限る。)における都道府県の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)S22=0.045S23=0.044S24=0.044S25=0.044S26=0.043S27=0.042S28=0.0422S29=0.0422S30=0.04180S令元=0.04180S令2=0.04219S令3=0.04259S令4=0.00350S令5=0.00450S令6=0.00750Tn n年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)における都道府県の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当する額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)U22=0.045U23=0.027U24=0.026U25=0.026U26=0.025U27=0.024U28=0.0241U29=0.0241U30=0.02364U令元=0.02337U令2=0.02377U令3=0.02443U令4=0.00550U令5=0.00700U令6=0.00975Vn n年度において発行について同意又は許可を得た団体営土地改良事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業に限る。)における都道府県の負担金に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、令和3年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当する額として総務大臣が通知した額W令3=0.02443W令4=0.00550W令5=0.00700W令6=0.00975Xn n年度において発行について同意又は許可を得た国立研究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑資源公団及び旧農用地整備公団の業務における都道府県の負担金(旧農用地整備公団法施行令第14条第2項に規定する方法により支払われるものに限る。)並びに独立行政法人水資源機構の業務における都道府県の負担金(平成22年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)Y22=0.045Y23=0.044Y24=0.044Y25=0.044Y26=0.043Y27=0.042Y28=0.0422Y29=0.0422Y30=0.04180Y令元=0.04180Y令2=0.04219Y令3=0.04259Y令4=0.00350Y令5=0.00450Y令6=0.00750Zn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額AA17=0.016AA18=0.016AA19=0.016AA20=0.01577ABn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)AC17=0.027AC18=0.027AC19=0.026AC20=0.02629ADn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額AE21=0.01678AE22=0.01679AE23=0.01686AE24=0.01710AFn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)AG21=0.02797AG22=0.02799AG23=0.02811AG24=0.02851 | |
| 八 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | 算式【添付ファイル】2JH00000260262.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額C17=0.016C18=0.016C19=0.016C20=0.01577Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)E17=0.027E18=0.027E19=0.026E20=0.02629Fn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額G20=0.01577G21=0.01678G22=0.01679Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)の額に相当する額I21=0.01678I22=0.01679I23=0.01686I24=0.01710Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)K21=0.02797K22=0.02799K23=0.02811K24=0.02851 | |
| 九 地域振興費 | 人口 | 算式Ⅰ【添付ファイル】2JH00000260263.jpg算式Ⅰの符号A 測定単位の数値Bn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものを除く。))に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額C17=0.016C18=0.016C19=0.016C20=0.01577C21=0.01678C22=0.01679C23=0.01686C24=0.01710C25=0.01751C26=0.01823C27=0.016C28=0.0162C29=0.0162C30=0.01634C令元=0.01628C令2=0.01288C令3=0.01304C令4=0.00207C令5=0.00285C令6=0.00431Dn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものに限る。))に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額E17=0.027E18=0.027E19=0.026E20=0.02629E21=0.02797E22=0.02799E23=0.02811E24=0.02851E25=0.02919E26=0.03039E27=0.027E28=0.0270E29=0.02721E30=0.02724E令元=0.02713E令2=0.02147E令3=0.02174E令4=0.00345E令5=0.00475E令6=0.00719Fn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成21年度における建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に規定する構造耐震指標(以下「Is値」という。)が0.3未満の施設を対象とした事業分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額G17=0.027G18=0.027G19=0.026G20=0.02629G21=0.02797G22=0.02799G23=0.02811G24=0.02851G25=0.02919G26=0.03039G27=0.027G28=0.0270G29=0.0271G30=0.02724G令元=0.02713G令2=0.02147G令3=0.02174G令4=0.00345G令5=0.00475G令6=0.00719Hn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業のうちIs値が0.3未満の施設を対象とした事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額I21=0.03747I22=0.03750I23=0.03766I24=0.03820I25=0.03911I26=0.04072I27=0.037I28=0.0362I29=0.0362I30=0.03649I令元=0.03635I令2=0.02877I令3=0.02912I令4=0.00462I令5=0.00637I令6=0.00963Jn 防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業分))に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額K17=0.027L 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排水した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成12年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(ただし、当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)及び水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号)第5条の規定に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(ただし、当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。)Mn 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第6条の規定により、産業廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額N17=0.027N18=0.027N19=0.026N20=0.02629N21=0.02797N22=0.02799On 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第8条第1項の規定により、地方公共団体がPFI法第5条第1項の実施方針を定めて実施するPFI法第2条第4項に規定する選定事業を実施するものとして選定されたもの(以下「PFI事業者」という。)が整備し、n年度において供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額(当該地方公共団体が当該施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次毎の合計額)として当該地方公共団体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額P17=0.010P18ア 北海道に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.026イ 北海道に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.015ウ 山梨県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.020エ 兵庫県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.015P19=0.010P20=0.01020P21=0.01013P22=0.01076P23=0.01064P24ア 新潟県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01072イ 徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.01608ウ 徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.02680P25ア 宮城県に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.01082イ 宮城県に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.01623P26=0.012P27=0.000P28=0.0339P29=0.0000P30=0.00000P令元=0.02533P令2=0.00000P令3=0.00000P令4=0.01070P令5=0.00000P令6ア 栃木県、滋賀県及び鳥取県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01159イ 三重県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02436ウ 青森県に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.02898Qn 石綿対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額R17=0.022R18=0.021R19=0.021R20=0.02103R21=0.02237R22=0.02239Sn 公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額T21=0.01678T22=0.01679T23=0.01686Un 公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(小中学校分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額V21=0.01678V22=0.01679V23=0.01686Wn 津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額X26=0.02912X27=0.026X28=0.0257X29=0.0258X30=0.02588X令元=0.02556X令2=0.02571X令3=0.02591X令4=0.00353X令5=0.00479X令6=0.00721Yn 公共施設最適化事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額Z27=0.027Z28=0.027AA28 地方創生推進交付金事業に係る経費に充てるため平成28年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AB28=0.0162AC 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項第2号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号、令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島地震による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成30年7月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。)の当該年度における元利償還金ADn 公共施設等適正管理推進事業のうち、集約化・複合化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AE29=0.0271AE30=0.02724AE令元=0.02713AE令2=0.02147AE令3=0.02174AE令4=0.00345AE令5=0.00475AE令6=0.00719AF29 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業及び立地適正化事業に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AG29=0.0162AHn 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AI30=0.01634AI令元=0.01628AI令2=0.01288AI令3=0.01304AI令4=0.00207AI令5=0.00285AI令6=0.00431α 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に都道府県の境界変更によつてその区域に異動のあつた都道府県については、当該都道府県が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。以下この号において同じ。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。AJn 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AK30=0.01634AK令元=0.01628AK令2=0.01288AK令3=0.01304AK令4=0.00207AK令5=0.00285AK令6=0.00431β 当該都道府県の財政力指数に-0.20を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超えるときは0.500とする。ALn まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AM29=0.0162AM30=0.01634AM令元=0.01628AM令2=0.01288AM令3=0.01304AM令4=0.00207AM令5=0.00285AM令6=0.00431ANn 地方大学・地域産業創生事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AO30=0.01634AO令元=0.01628AO令2=0.01288AO令3=0.01304AO令4=0.00207AO令5=0.00285AO令6=0.00431APn 文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活用事業及び史跡等購入事業に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AQ30=0.01634AQ令元=0.01628AQ令2=0.01288AQ令3=0.01304AQ令4=0.00207AQ令5=0.00285AQ令6=0.00431ARn 有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AS令3=0.02174AS令4=0.00345AS令5=0.00475AS令6=0.00719ATn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急対策事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び令和4年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額AU令4=0.00353AU令5=0.00479AU令6=0.00721AV令4 脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるため令和4年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち公営企業債の額に相当する額(この表市町村の項第6号算式の符号ATの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた地方債の額又は元利償還金を除く。以下この号において同じ。)AW令4=0.00302γ 当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。AXn 脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AY令5=0.00634AY令6=0.00908AX'n 脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AY'令5=0.00380AY'令6=0.00545δ 当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。AX''n 脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)のうち電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AY''令5=0.00380AY''令6=0.00545AX'''n 令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡2(2)⑧及び令和6年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事務連絡2(2)⑧において定める事業(以下「電動バスの導入等に関する事業」という。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額に当該額に係る残余に充てるため同意又は許可を得た公営企業債の額に相当する額を合算した額(当該合算額に0.3を乗じて得た額が電動バスの導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額を超える場合には、当該額に10/3を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)AY'''令5=0.00380AY'''令6=0.00545AZn n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BA令5=0.00475BA令6=0.00719AZ'n n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち省エネ改修等事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BA'令5=0.00285BA'令6=0.00431ε 当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。AZ''n n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち電動車の導入等に関する事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BA''令5=0.00285BA''令6=0.00431算式Ⅱ【添付ファイル】2JH00000260264.jpg算式Ⅱの符号A 測定単位の数値B 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため昭和34年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成6年度以降の各年度において国の補助金等の整理及び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置に伴う昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を許可された地方債(以下この表において「下水道事業債特例措置分」という。)、昭和46年度以前の各年度において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前の各年度において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行を許可された地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金Cn 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」(平成16年4月20日付け総財経第92号)により更新事業に区分された地方債(以下この号において「更新事業」という。)、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行を許可された地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第2項に規定する交付金(以下この表において「復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費に充てるため平成23年度から令和4年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費に充てるため平成23年度から令和4年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会計適用債を除く。)の額に相当する額D11=0.026D12=0.025D13=0.027D14=0.024D15=0.021D16=0.018D17=0.025D18=0.023D19=0.023D20=0.02333D21=0.02247D22=0.02204D23=0.02166D24=0.02171D25=0.02193D26=0.02206D27=0.020D28=0.0202D29=0.0204D30=0.02008D令元=0.01976D令2=0.01078D令3=0.00914D令4=0.00442D令5=0.00557D令6=0.00799En 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額F16=0.008F17=0.011Gn 流域下水道の整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち下水道事業債臨時措置分(復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費に係るものを除く。)の額に相当する額H12=0.050H13=0.044H14=0.039H15=0.047H16=0.041H17=0.055H18=0.053H19=0.053H20=0.05302H21=0.05106H22=0.05008H23=0.04923H24=0.04934H25=0.04983H26=0.05046H27=0.045H28=0.0459H29=0.0464H30=0.04564H令元=0.04490H令2=0.02449H令3=0.02078H令4=0.01005H令5=0.01267H令6=0.01816In 旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条の2第1項に規定する公害防止対策事業計画についての「公害防止対策事業計画の同意基準」(平成23年12月決定)を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基づいて実施する事業(公共下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以下この号において「公共下水道等」という。)における設置及び改築の事業(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額J令3=0.01501J令4=0.00406J令5=0.00529J令6=0.00908Kn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額に相当する額L17=0.030L18=0.030L19=0.030L20=0.02965L21=0.02960L22=0.02976L23=0.02991L24=0.03092L25=0.03176L26=0.03267L27=0.030L28=0.0301L29=0.0302L30=0.03024L令元=0.02996L令2=0.03033L令3=0.03061L令4=0.00321L令5=0.00461L令6=0.00731M 都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額(地方財政法第5条の3第6項の規定による届出をして発行する見込みである地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定すると見込まれるものの額を含む。以下同じ。)(公害防止事業分を除く。)として総務大臣が通知した額N 日本下水道事業団からの下水汚泥広域処理事業の施設の地方団体への移管に係る地方債の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額On 流域下水道、公共下水道幹線管渠等及び農業集落排水施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額P27=0.063P28=0.0631P29=0.0632P30=0.06339P令元=0.06321P令2=0.06354P令3=0.06374P令4=0.00261P令5=0.00374P令6=0.00561Qn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化分(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下この表の都道府県の項において同じ。)(流域下水道への接続分以外)に係るもののうち、公共下水道に係る地方債の額に相当する額Rn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化分(流域下水道への接続分以外)に係るもののうち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債の額に相当する額S令5=0.01267S令6=0.01816α 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による合流管布設延長を下水道管布設延長で除して得た数とし、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。β 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.56、25以上50未満の場合は0.49、50以上75未満の場合は0.42、75以上100未満の場合は0.35、100以上の場合は0.28算式Ⅲ【添付ファイル】2JH00000260265.jpg算式Ⅲの符号A 測定単位の数値Bn 地下高速鉄道の建設に係る事業費(ただし、符号Fに係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額C13=0.0318C14=0.0212C15=0.0211C16=0.0184C17=0.0248C18=0.0237C19=0.0237C20=0.02386C21=0.02298C22=0.02254C23=0.02215C24=0.02220C25=0.02242C26=0.02271C27=0.0202C28=0.0207C29=0.0209C30=0.02054C令元=0.02021C令2=0.01102C令3=0.00935C令4=0.00452C令5=0.00570C令6=0.00817D 地方団体がその資本金その他これに準ずるもの(以下この表において「資本金等」という。)の2分の1以上を出資する株式会社(以下「第三セクター」という。)が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総務大臣が算定して通知した額E 昭和47年度から昭和51年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として昭和58年度から平成4年度までの各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業新特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金F 昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象として平成15年度以降の各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業続特例債」という。)及び平成3年度から平成12年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として平成25年度及び平成26年度に発行について同意又は許可を得た地方債(以下「地下鉄事業再特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金の額のうち総務大臣が算定して通知した額Gn n年度(平成27年度以降に限る。)において発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額H27=0.045H28=0.0450H29=0.0450H30=0.04500H令元=0.04500H令2=0.04500H令3=0.04500H令4=0.04500H令5=0.04500H令6=0.04500I 昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成11年度以前の各年度において発行を許可された地方債(昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金Jn 昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成12年度から平成20年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成12年度から平成20年度までの各年度において財政健全化のために発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額K12=0.0300K13=0.0318K14=0.0212K15=0.0211K16=0.0184K17=0.0248K18=0.0237K19=0.0237K20=0.02386K21=0.02298K22=0.02254K23=0.02215K24=0.02220K25=0.02242K26=0.02271K27=0.0202K28=0.0207K29=0.0209K30=0.02054K令元=0.02021K令2=0.01102K令3=0.00935K令4=0.00452K令5=0.00570K令6=0.00817L 地下鉄緊急整備事業(「地下鉄緊急整備事業について」(平成6年3月31日付け鉄財第98号、自治企一第37号)に基づき施行する事業(第三セクターが実施する事業を含む。)をいう。)の地方単独整備区間に係る事業費に充てるため平成6年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れた地方債を除く。以下「地下鉄緊急整備事業債」という。)(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含む。)の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額M 地下鉄事業続特例債及び昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業の当該年度における支払利息相当額を対象として総務大臣が調査したものの当該年度における支払利息のうち、当該地方債の年利率の1.2パーセントの範囲内で発行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣が通知した額N 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成6年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額O 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成13年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額P ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成10年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額Q ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成14年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額R 都市モノレール事業及び案内軌条式鉄道事業(以下この表において「モノレール事業等」という。)を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和52年度以降の各年度において発行を許可された都市高速鉄道事業債(平成元年度までに償還を終了したものを除く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額算式Ⅳ【添付ファイル】2JH00000260266.jpg算式Ⅳの符号A 測定単位の数値B 国が行う第二種(A)空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)第1条の規定による改正前の空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項第2号に規定する第二種空港(以下この表において「第二種空港」という。)のうち国土交通大臣が管理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備事業に係る法令に基づく負担金又は国庫の補助金を受けて施行した第三種空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の空港整備法第2条第1項第3号に規定する第三種空港をいう。以下この表において同じ。)の整備事業のうち奄美群島振興開発事業として行われるものに係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金C 国庫の補助金を受けて施行した第二種(B)空港(第二種空港のうち地方団体が管理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備事業に係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金D 国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業(奄美群島振興開発事業として行われるものを除く。)に係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金算式Ⅴ【添付ファイル】2JH00000260267.jpg算式Ⅴの符号A 測定単位の数値B 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和63年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金C15 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に指定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため平成15年度において発行を許可された地方債(平成15年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査した額D15=0.012算式Ⅵ【添付ファイル】2JH00000260268.jpg算式Ⅵの符号A 測定単位の数値B 災害対策基本法第40条第1項の規定に基づく都道府県地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成20年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に10,000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」という。)に別表第3の11(1)のAに定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を当該財政力係数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.000とする。)算式Ⅶ【添付ファイル】2JH00000260269.jpg算式Ⅶの符号A 測定単位の数値B 産炭地域開発就労事業、炭鉱離職者緊急就労対策事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成16年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金算式Ⅷ【添付ファイル】2JH00000260270.jpg算式Ⅷの符号A 測定単位の数値Bn 住宅宅地関連公共施設整備促進事業等(住宅建設事業及び宅地開発事業に関連する公共施設の整備に関する事業で一般単独(一般)事業債の対象とされたものをいう。以下この表において同じ。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額C17=0.011算式Ⅸ【添付ファイル】2JH00000260271.jpg算式Ⅸの符号A 測定単位の数値Bn 被災市街地復興特別事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち一般公共事業債の額に相当する額C17=0.048C18=0.043C19=0.043C20=0.04586C21=0.04734C22=0.04586Dn 被災市街地復興特別事業(街路事業分を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等債の額に相当する額E23=0.04385E24=0.04434E25=0.04500E26=0.04658E27=0.042E28=0.0410E29=0.0413E30=0.04140E令元=0.04090E令2=0.04113E令3=0.04146E令4=0.00565E令5=0.00766E令6=0.01154Fn 被災市街地復興特別事業(街路事業分に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等債の額に相当する額G令元=0.02556G令2=0.02571G令3=0.02591G令4=0.00353G令5=0.00479G令6=0.00721算式Ⅹ【添付ファイル】2JH00000260272.jpg算式Ⅹの符号A 測定単位の数値B 【添付ファイル】2JH00000260273.jpgCn 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第7条の整備計画に基づき施行される新幹線整備の建設事業(以下この表において「新幹線鉄道整備事業」という。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額D8=0.012D9=0.023D10=0.025D11=0.024D12=0.025D13=0.015D14=0.009D15=0.000D16=0.000D17=0.027D18=0.027D19=0.026D20=0.02629D21=0.02797D22=0.02799D23=0.02811D24=0.02851D25=0.02919D26=0.03039D27=0.027D28=0.0270D29=0.0271D30=0.02724D令元=0.02713D令2=0.02147D令3=0.02174D令4=0.00345D令5=0.00475D令6=0.00719α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(当該率が1.000に満たないときは1.000とし、1.400を超えるときは1.400とする。)算式a/bに小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号a 符号Bの額に2を乗じて得た数b 地方財政法施行令第13条の規定によつて算定した当該地方団体の前年度における標準財政規模算式ⅩⅠ【添付ファイル】2JH00000260274.jpg算式ⅩⅠの符号A 測定単位の数値Bn 地域住宅交付金交付要綱(平成17年国住備第99号)の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(公営住宅建設事業及び下水道事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額C17=0.005C18=0.005C19=0.005C20=0.00526C21=0.00559C22=0.00560算式ⅩⅡ【添付ファイル】2JH00000260275.jpg算式ⅩⅡの符号A 測定単位の数値Bn 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号。以下「地防法」という。)に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち符号Dn以外のものの額に相当する額C18=0.027C19=0.026C20=0.02629C21=0.02797C22=0.02799C23=0.02811C24=0.02851C25=0.02919C26=0.03039C27=0.027C28=0.0271C29=0.0271C30=0.02724C令元=0.02713C令2=0.02147C令3=0.02174C令4=0.00345C令5=0.00475C令6=0.00719Dn 地防法第4条の規定に基づく公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築事業又は地震による倒壊の危険性が高いものの補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(原子力発電施設等立地地域振興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額E20=0.03681E21=0.03915E22=0.03918E23=0.03935E24=0.03991E25=0.04086E26=0.04254E27=0.038E28=0.0378E29=0.0379E30=0.03813E令元=0.03798E令2=0.03006E令3=0.03043E令4=0.00483E令5=0.00665E令6=0.01007算式ⅩⅢ【添付ファイル】2JH00000260278.jpg当該率が負数となるときは0とする。算式ⅩⅢの符号A 測定単位の数値Bn 地域活性化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成17年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額C17=1.000C18=0.981C19=0.963C20=0.97370C21=1.03574C22=1.03648C23=1.04093C24=1.05574C25=1.08093C26=1.12537C27=1.019C28=1.0000C29=1.0019C30=1.00870C令元=1.00481C令2=0.79519C令3=0.80500C令4=0.12778C令5=0.17593C令6=0.26630Dn 地域活性化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額(平成21年度までに提出された地域活性化計画に位置づけられている継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)E22=1.03648E23=1.04093E24=1.05574E25=1.08093E26=1.12537E27=1.019E28=1.0000E29=1.0019E30=1.00870E令元=1.00481E令2=0.79519E令3=0.80500E令4=0.12778E令5=0.17593E令6=0.26630F21 平成21年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち、定住自立圏推進事業に係るもの(平成21年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額G21=1.000Hn n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成17年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)I17=1.000I18=0.981I19=0.963I20=0.97370I21=1.03574I22=1.03648I23=1.04093I24=1.05574I25=1.08093I26=1.12537I27=1.019I28=1.0000I29=1.0019I30=1.00870I令元=1.00481I令2=0.79519I令3=0.80500I令4=0.12778I令5=0.17593I令6=0.26630Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分(平成17年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額K17=1.000K18=0.981K19=0.963α 当該都道府県の財政力指数に別表第3の9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは0.550とする。Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分の額(平成17年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)M17=1.000M18=0.981M19=0.963Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除く。)の額に相当する額O22=1.00000Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債のうち用地事業に係るものの額に相当する額Q22=1.00000Rn n年度において発行について同意又は許可を得た半島振興道路整備事業に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額S17=1.000S18=0.981S19=0.963S20=0.97300S21=1.03574S22=1.03648S23=1.04093S24=1.05574S25=1.08093S26=1.12537S27=1.019S28=1.0000S29=1.0019S30=1.00870S令元=1.00481S令2=0.79519S令3=0.80500S令4=0.12778S令5=0.17593S令6=0.26630Tn 合併特例法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額U17=1.000U18=0.981U19=0.963U20=0.97370U21=1.03574U22=1.03648U23=1.04093U24=1.05574U25=1.08093U26=1.12537U27=1.019U28=1.0000U29=1.0019U30=1.00870U令元=1.00481U令2=0.79519U令3=0.80500U令4=0.12778U令5=0.17593U令6=0.26630Vn 合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額W18=0.021W19=0.021W20=0.02103W21=0.02237W22=0.02239W23=0.02248W24=0.02280W25=0.02235W26=0.02431W27=0.022W28=0.0216W29=0.0216W30=0.02179W令元=0.02170W令2=0.01718W令3=0.01739W令4=0.00276W令5=0.00380W令6=0.00575β 段階補正Ⅰ係数算式ⅩⅣ【添付ファイル】2JH00000260288.jpg算式ⅩⅣの符号A 測定単位の数値Bn 地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受ける経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額C17=0.024C18=0.024C19=0.023C20=0.02366C21=0.02517C22=0.02519C23=0.02529C24=0.02565C25=0.02627C26=0.02735C27=0.025C28=0.0243C29=0.0243C30=0.02451C令元=0.02442C令2=0.01932C令3=0.01956C令4=0.00311C令5=0.00428C令6=0.00647Dn 鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第15条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額E17=0.016E18=0.016E19=0.016E20=0.01577E21=0.01678E22=0.01679E23=0.01686E24=0.01710E25=0.01751E26=0.01823E27=0.016E28=0.0162E29=0.0162E30=0.01634E令元=0.01628E令2=0.01288E令3=0.01304E令4=0.00207E令5=0.00285E令6=0.00431Fn 鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額G25=0.01751G26=0.01823G27=0.016G28=0.0162G29=0.0162G30=0.01634G令元=0.01628G令2=0.01288G令3=0.01304G令4=0.00207G令5=0.00285G令6=0.00431算式ⅩⅤ【添付ファイル】2JH00000260290.jpg算式ⅩⅤの符号A 測定単位の数値Bn 地域公共交通再構築事業(鉄道再構築事業)に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額C令5=0.00428C令6=0.00817算式ⅩⅥ【添付ファイル】2JH00000260291.jpg算式ⅩⅥの符号A 測定単位の数値Bn 被災施設復旧関連事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額C24=0.03991C25=0.04086C26=0.04201C27=0.038C28=0.0378C29=0.0379C30=0.03813C令元=0.03798C令2=0.03006C令3=0.03043C令4=0.00483C令5=0.00665C令6=0.01007算式ⅩⅦ【添付ファイル】2JH00000260292.jpg算式ⅩⅦの符号A 測定単位の数値Bn 沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額C24=0.02851C25=0.02919C26=0.03039C27=0.027C28=0.0270C29=0.0271C30=0.02724C令元=0.02713C令2=0.02147C令3=0.02174C令4=0.00345C令5=0.00475C令6=0.00719算式ⅩⅧ【添付ファイル】2JH00000260293.jpg算式ⅩⅧの符号A 測定単位の数値Bn 奄美群島振興交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額C26=0.03039C27=0.027C28=0.0270C29=0.0271C30=0.02724C令元=0.02713C令2=0.02147C令3=0.02174C令4=0.00345C令5=0.00475C令6=0.00719算式ⅩⅨ【添付ファイル】2JH00000260294.jpg平成28年熊本地震及び令和6年能登半島地震による災害に係る歳入欠かん債については、が0.750に満たないときは0.750とする。また、平成28年度及び令和5年度において発行について同意又は許可を得た歳入欠かん債(平成28年熊本地震及び令和6年能登半島地震による災害に係るものを除く。)については、が0.570に満たないときは0.570とする。ただし、それぞれの災害について、同意等年度ごとに算出し、合算することとする。算式ⅩⅨの符号A 測定単位の数値B 災害対策基本法第102条第1項第1号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成28年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金α 符号Bの地方債に係る同意等額を当該地方債の同意等年度における災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第43条第2項に規定する標準税収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下この号において「発行割合」という。)に別表第3の14のAに定める当該発行割合の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該発行割合の段階に応ずる数値との合計数を当該発行割合で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該発行割合が200以下のときは1.000とする。)算式ⅩⅩ【添付ファイル】2JH00000260295.jpg算式ⅩⅩの符号A 測定単位の数値B29 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額C29=0.0379D29 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額E29=0.0271算式ⅩⅩⅠ【添付ファイル】2JH00000260296.jpg算式ⅩⅩⅠの符号A 測定単位の数値Bn n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額C29=0.0271C30=0.02724C令元=0.02713C令2=0.02147C令3=0.02174C令4=0.00345C令5=0.00475C令6=0.00719算式ⅩⅩⅡ【添付ファイル】2JH00000260297.jpg算式ⅩⅩⅡの符号A 測定単位の数値Bn 義務教育諸学校等の補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額C30=0.03813C令元=0.03798C令2=0.03006C令3=0.03043C令4=0.00483C令5=0.00665C令6=0.01007Dn 義務教育諸学校等の防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額E30=0.03813E令元=0.03798E令2=0.03006E令3=0.03043E令4=0.00483E令5=0.00665E令6=0.01007算式ⅩⅩⅢ【添付ファイル】2JH00000260298.jpg算式ⅩⅩⅢの符号A 測定単位の数値B令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち特別支援学校(小学部、中学部及び高等部に限る。)に係るものの額に相当する額C令2=0.03011算式ⅩⅩⅣ【添付ファイル】2JH00000260299.jpg算式ⅩⅩⅣの符号A 測定単位の数値B令5 国庫の補助金を受けて施行した幼稚園若しくは特別支援学校の大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費又は公立認定こども園に係る就学前教育・保育施設整備交付金事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債に係るものの額に相当する額C令5=0.00655C令6=0.01007算式ⅩⅩⅤ【添付ファイル】2JH00000260300.jpg算式ⅩⅩⅤの符号A 測定単位の数値B令6 沖縄産業創出支援事業に充てるため令和6年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債に係るものの額に相当する額C令6=0.00719算式ⅩⅩⅥ【添付ファイル】2JH00000260301.jpg算式ⅩⅩⅥの符号A 測定単位の数値B令6 沖縄観光景観形成事業に充てるため令和6年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債に係るものの額に相当する額C令6=0.00719 | |
| 市町村 | 一 消防費 | 人口 | 算式【添付ファイル】2JH00000260302.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 一般財源化された消防防災設備整備費補助金に係る施設整備事業に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。C18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000C19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0379イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000C20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928C21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211C22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237C23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03389イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04371C24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03477イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04457C25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03604イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04557C26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03793イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04759C27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0434C28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0331イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0431C29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0333イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0433C30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.0333イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0432C令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03282イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04291C令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02429イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03578C令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02465イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03636C令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00460イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00509C令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00648イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00687C令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00956イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01108 |
| 二 道路橋りよう費 | 道路の延長 | 算式【添付ファイル】2JH00000260310.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特別事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 | |
| C17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.013イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 | |||
| C20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額E17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.013イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000E18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000E19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000E20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778Fn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) | |||
| G17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.030イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000G18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000G19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000G20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964H20 平成20年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの同意等額に相当する額I20=0.04742Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額K21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863K22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額M21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863M22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成20年度から平成24年度までの期間において行われる継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額O21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863O22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871O23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873O24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)Q21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106Q22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119Q23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122Q24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184R21 平成21年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額S21=0.04969T22 平成22年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額U22=0.04990Vn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成21年度及び平成22年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの並びに平成21年度及び平成22年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額W21=0.02690W22=0.02640Xn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額Y23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01530イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01856Y24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01545イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01880Y25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01584イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01913Y26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01638イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01976Zn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額AA23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01530イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01856AA24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01545イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01880AA25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01584イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01913AA26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01638イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01976ABn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額AC23=0.04948AC24=0.05014AC25=0.05101AC26=0.05268AC27=0.048AC28=0.0482AC29=0.0483AC30=0.04825AC令元=0.04791AC令2=0.04858AC令3=0.04937AC令4=0.00600AC令5=0.00798AC令6=0.01325ADn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成23年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額AE23=0.02550AE24=0.02575AE25=0.02641AE26=0.02730AE27=0.025AE28=0.0242AE29=0.0241AE30=0.02403AE令元=0.02363AE令2=0.02376AE令3=0.02412AE令4=0.00345AE令5=0.00474AE令6=0.00705AFn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成26年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成26年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち離島振興法第2条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成26年度以降に地震津波対策として行われる道路の整備に係る公共事業のうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額AG26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293AG27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030AG28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302AG29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302AG30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016AG令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995AG令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037AG令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086AG令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375AG令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499AG令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 | |||
| 三 港湾費 | 港湾における外郭施設の延長 | 算式【添付ファイル】2JH00000260313.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和55年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債並びに平成11年度において「平成11年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱いについて(平成11年9月29日付け自治地第159号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済新生対策等に係る地方債の取扱いについて(平成11年12月14日付け自治地第190号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成11年度補正予算債」という。)、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金Cn 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)D17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.029イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021D18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014D19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014D20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02648イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150D21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02690イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03160D22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02640イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150D23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02550イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03093D24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02575イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03134D25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02641イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03188D26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293D27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030D28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302D29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302D30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016D令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995D令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037D令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086D令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375D令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499D令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 | |
| 漁港における外郭施設の延長 | 算式【添付ファイル】2JH00000260319.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和55年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金Cn 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)D17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.029イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021D18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014D19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014D20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02648イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150D21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02690イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03160D22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02640イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150D23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02550イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03093D24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02575イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03134D25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02641イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03188D26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293D27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030D28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302D29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302D30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016D令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995D令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037D令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086D令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375D令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499D令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 | ||
| 四 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | 算式【添付ファイル】2JH00000260320.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 地下高速鉄道の建設に係る事業費(符号Eに係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含むものとし、平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成22年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額C13=0.0318C14=0.0212C15=0.0239C16=0.0243C17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0225イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180C18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0221イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171C19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0221イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162C20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02250イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02475C21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385C22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02115イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385C23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02115イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02340C24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02104イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02352C25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02130イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02366C26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02160イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385C27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0189イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0216C28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0194イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0221C29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0194イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0221C30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01893イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02187C令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01853イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02148C令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00900イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01266C令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00792イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01060C令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00446イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00460C令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00564イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00577C令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00800イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00897D 地下鉄事業続特例債に係る当該年度における元金償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額E 昭和46年度以降に建設された市町村営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため昭和54年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)の当該年度における元利償還金(大阪市においては当該年度における元利償還金相当額を基礎として総務大臣が算定して通知した額)α 一路線について第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業(鉄道事業法第2条第2項及び第3項に規定する事業をいう。)により当該路線の旅客運送を行う場合の第二種鉄道事業区間の建設に係る事業費に係るものにあつては0.3、その他のものにあつては0.6F 平成7年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地下鉄緊急整備事業債(大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。)の当該年度における元利償還金(大阪市においては当該年度における元利償還金相当額)を基礎として総務大臣が算定して通知した額G 平成26年度以前において発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債に係る当該年度における元金償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額Hn n年度(平成27年度以降に限る。)に発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額I27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.045イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.045I28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0450イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0450I29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0450イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0450I30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.04500イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500I令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04500イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500I令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.04500イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500I令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.04500イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500I令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.04500イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500Jn n年度に発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再々特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額K令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.04500イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500K令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.04500イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04500L 地下鉄事業続特例債の当該年度における支払利息のうち、当該地方債の年利率の1.2パーセントの範囲内で発行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣が通知した額M 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成元年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額N 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成13年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額O 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成11年度までの各年度において発行を許可された地下鉄緊急整備事業債(大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を除く。)の当該年度における元利償還金P 昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財源に充てるため昭和58年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金Qn 昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の一部を補助する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額R14=0.0212R15=0.0239R16=0.0243R17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0225イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180R18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0221イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171R19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0221イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162R20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02250イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02475R21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385R22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02115イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385S ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成10年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額T ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成14年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額U モノレール事業等を経営する市町村が当該モノレール事業等に対し出資する財源に充てるため昭和51年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含む。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債については公営分として定める率)を乗じて得た額V モノレール事業等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和51年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除くものとし、平成元年度までに償還を終了したものを除く。)の額のうち、当該高速鉄道事業債の起債対象事業費の20パーセント相当額を基礎として、当該市町村の当該第三セクターの資本金等に対する出資割合に応じて総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定める率を乗じて得た額Wn 都道府県の項第9号算式Ⅸの符号Bnに同じ。X17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.046イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.033X18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.040イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022X19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.041イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023X20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04236イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05040X21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04304イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05056X22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04223イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05039Yn 都道府県の項第9号算式Ⅸの符号Dnに同じ。Z23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04079イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04948Z24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04120イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05014Z25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04225イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05101Z26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.04367イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05268Z27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.040イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048Z28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0390イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0480Z29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0390イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0480Z30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03844イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04825Z令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03781イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04791Z令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03801イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04858Z令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03859イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04937Z令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00552イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00600Z令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00758イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00798Z令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01128イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01325AAn 都道府県の項第9号算式Ⅸの符号Fnに同じ。AB令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995AB令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037AB令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086AB令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375AB令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499AB令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828ACn 昭和46年度以降に建設された市町村営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含むものとし、平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成22年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)の額に相当する額AD12=0.0300AD13=0.0318AD14=0.0212AD15=0.0239AD16=0.0243AD17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0225イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180AD18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0221イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171AD19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0221イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162AD20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02250イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02475AD21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385AD22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02115イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385AD23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02115イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02340AD24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02104イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02352AD25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02130イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02366AD26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02160イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385AD27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0189イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0216AD28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0194イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0221AD29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0194イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0221AD30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01893イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02187AD令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01853イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02148AD令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00900イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01266AD令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00792イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01060AD令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00446イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00460AD令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00564イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00577AD令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00800イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00897AEn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地下鉄緊急整備事業債(大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含む。)の額の3分の2に相当する額AF12=0.0375AF13=0.0398AF14=0.0360AF15=0.0399AF16=0.0405AF17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0375イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0300AF18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0368イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0285AF19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0368イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270AF20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03750イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04125AF21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03600イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03975AF22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03525イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03975AGn 昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額AH12=0.0300AH13=0.0318AH14=0.0212AH15=0.0239AH16=0.0243AH17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0225イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180AH18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0221イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171AH19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0221イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162AH20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02250イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02475AH21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385AH22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02115イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02385 | |
| 五 公園費 | 人口 | 算式【添付ファイル】2JH00000260321.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和63年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。 | |
| 六 下水道費 | 人口 | 算式【添付ファイル】2JH00000260322.jpg算式の符号A 測定単位の数値 | |
| B 公共下水道(下水道処理水循環利用モデル事業、再生水利用下水道事業及び熱利用下水道モデル事業、水循環・再生下水道モデル事業(下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業に限る。)並びに新世代下水道支援事業制度のうち水循環再生型(下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業、河川事業等との適切な連携・共同事業並びに雨水の貯留浸透機能を有する管渠等の設置・改造に係る事業に限る。)、未利用エネルギー型及び高度情報化型(下水処理水の再生利用に係る使用量を把握するための自動検針システムを構築する事業及び降雨及び雨水排除に関する情報を提供する事業に限る。)を除く。以下同じ。)及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、公共下水道及び流域下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(平成3年度から平成7年度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付け自治準企第90号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当する額及び符号ATの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた元利償還金を除く。)。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。以下この号において同じ。Cn 公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成17年度の下水道事業債の取扱いについて」又は「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」により更新事業に区分された地方債(以下この号において「更新事業に区分された地方債」という。)、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため、平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業以外の下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分(「下水道事業広域化・共同化推進要領の改正について」(平成12年4月1日付け自治準企第72号)により策定した広域化・共同化計画に基づく施設の整備に係る経費に充てるための地方債をいう。以下同じ。)、下水道事業債特別措置分(「下水道事業債(特別措置分)の取扱について」(平成18年3月31日付け総財経第68号)により発行することができることとされたものをいう。以下同じ。)、公共下水道及び流域下水道事業の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、公営企業会計適用債並びに下水道事業債旧公害防止対策事業分(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条の2第1項に規定する公害防止対策事業計画についての「公害防止対策事業計画の同意基準」(平成23年12月決定)を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基づいて実施する事業(公共下水道(下水道法第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以下この号において「公共下水道等」という。)における設置及び改築の事業(下水道法施行令第24条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。))に係る経費に充てるための地方債をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の額に相当する額(符号ATの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた地方債の額又は元利償還金を除く。以下この号において同じ。)D12=0.0500D13=0.0530D14=0.0470D15=0.0532D16=0.0432D17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0502イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0400D18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0487イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376D19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0487イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0364D20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04971イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05525D21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04835イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05345D22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04696イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05270D23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04685イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05210D24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05220D25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04734イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05258D26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.04769イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05332D27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0424イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0478D28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0426イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0487D29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0426イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0494D30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.04207イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04860D令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04117イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04774D令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01999イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02813D令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01760イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02355D令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00990イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01022D令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.01254イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01283D令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01779イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02006E12=0.0500E13=0.0530E14=0.0470E15=0.0532E16=0.0432E17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0502イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0400E18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0487イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376E19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0487イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0364E20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04971イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05525E21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04835イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05345E22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04696イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05270E23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04685イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05210E24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05220E25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04734イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05258E26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.04769イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05332E27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0424イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0478E28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0426イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0487E29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0426イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0494E30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.04207イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04860E令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04117イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04774E令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01999イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02813E令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01760イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02355E令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00990イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01022E令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.01254イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01283E令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01779イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02006F 特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集落排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和50年度から昭和62年度までの各年度及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のために発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11年度までの各年度に係る補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(平成3年度から平成7年度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付け自治準企第94号)に基づき施行された事業(「下水道事業普及特別対策の実施要領について」により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当する額を除く。)の額 | |||
| G 下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る当該年度における元利償還金H 下水道事業債特例措置分の当該年度における元利償還金I 下水道事業債臨時措置分の当該年度における元利償還金Jn 流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(更新事業に区分された地方債、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため平成17年度以前において発行を許可された地方債並びに平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分、下水道事業債特別措置分、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、公営企業会計適用債並びに下水道事業債旧公害防止対策事業分を除く。)の額に相当する額K12=0.0250K13=0.0265K14=0.0212K15=0.0239K16=0.0194K17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0226イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0180K18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0214イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0165K19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0214イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0160K20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02187イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02431K21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02127イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02352K22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02066イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02319K23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02061イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02292K24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02057イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02297K25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02083イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02314K26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02098イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02346K27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0187イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0210K28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0187イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0214K29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0187イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0217K30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01851イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02138K令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01811イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02101K令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00880イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01238K令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00774イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01036K令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00436イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00450K令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00552イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00565K令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00783イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00883Ln 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるために平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額M16=0.0086M17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0100イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0080Nn 平成n年度において発行を許可された下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る地方債の額に相当する額O12=0.0276O13=0.0292O14=0.0259Pn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債臨時措置分(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に係るものを除く。)に係る額に相当する額Q12=0.0500Q13=0.0530Q14=0.0470Q15=0.0532Q16=0.0432Q17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0502イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0400Q18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0487イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376Q19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0487イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0364Q20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04971イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05525Q21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04835イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05345Q22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04696イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05270Q23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04685イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05210Q24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05220Q25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04734イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05258Q26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.04769イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05332Q27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0424イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0478Q28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0426イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0487Q29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0426イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0494Q30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.04207イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04860Q令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04117イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04774Q令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01999イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02813Q令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01760イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02355Q令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00990イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01022Q令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.01254イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01283Q令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01779イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02006Rn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化分(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る額に相当する額Sn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化に係る額のうち、公共下水道に係る地方債に相当する額Tn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分以外)に係る額のうち、公共下水道に係る地方債に相当する額Un n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分)に係る額のうち、公共下水道に係る地方債に相当する額Vn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化に係る額のうち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債に相当する額Wn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分以外)に係る額のうち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債に相当する額Xn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分)に係る額のうち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債に相当する額Y12=0.0273Y13=0.0292Y14=0.0235Y15=0.0266Y16=0.0216Y17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0251イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0200Y18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0244イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0188Y19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0244イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0182Y20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02486イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02763Y21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02418イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02673Y22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02348イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02635Y23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02343イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02605Y24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02610Y25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02367イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02629Y26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02385イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02666Y27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0212イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0239Y28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0213イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0244Y29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0213イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0247Y30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02104イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02430Y令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04117イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04774Y令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01999イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02813Y令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01760イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02355Y令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00990イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01022Y令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.01254イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01283Y令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01779イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02006Zn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債のうち下水道事業(旧公害防止対策事業分を含む。)に係るものの額に相当する額AAn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債のうち公害防止事業に係るものの額に相当する額AB17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0311イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0311AB18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0296イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0296AB19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0296イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0296AB20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02965イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964AB21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02959イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02960AB22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02974イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02976AB23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03020イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03029AB24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03603イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03580AB25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03161イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03188AB26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03306イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03343AB27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0307イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0303AB28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0302イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0301AB29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0302イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302AB30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03025イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03015AB令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02991イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02993AB令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03030イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03031AB令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03055イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03090AB令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00297イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00399AB令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00426イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00528AB令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00638イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00808ACn n年度における下水道事業債特別措置分の発行可能額として総務大臣が通知した額AD18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0414イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0414AD19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0414イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0414AD20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04151イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04150AD21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04142イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04144AD22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04164イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04166AD23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04177イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04191AD24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04308イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04337AD25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04425イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04451AD26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.04628イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04711AD27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0429イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0425AD28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0421イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0421AD29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0422イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0422AD30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.04243イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04229AD令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.04190イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04195AD令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.04241イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04248AD令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.04262イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04297AD令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00415イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00477AD令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00596イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00645AD令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00893イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01037AEn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債旧公害防止対策事業分に係る地方債に相当する額AF令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01169イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00378AF令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00446イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00607AF令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00542イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00758AF令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00786イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01074AG令4 令和4年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債脱炭素化事業分に係る地方債に相当する額AH令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00360イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00360AIn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債(脱炭素化推進事業のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額AJ令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00499イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00758AJ令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01084イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01076AKn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債(脱炭素化推進事業のうち省エネ改修等事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額AL令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00299イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00455AL令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00650イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00645AMn n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債(脱炭素化推進事業のうち電動車の導入等に関する事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額AN令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00299イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00455AN令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00650イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00645AOn 公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの経費に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額AP27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.1434イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1433AP28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.1435イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1435AP29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.1436イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1436AP30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.14406イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14392AP令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.14367イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14373AP令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.14442イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14451AP令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.14486イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14535AP令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00593イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00681AP令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00851イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00922AP令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01275イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01482AQ27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.1434イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1433AQ28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.1435イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1435AQ29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.1436イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.1436AQ30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.14406イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14392AQ令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.14367イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14373AQ令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.14442イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14451AQ令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.14486イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.14535AQ令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00593イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00681AQ令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00851イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00922AQ令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01275イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01482ARn 流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集落排水処理施設、特定地域生活排水処理施設又は個別排水処理施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの経費に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額AS27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0631イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0631AS28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0631イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0631AS29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0632イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0632AS30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.06339イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06332AS令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.06321イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06324AS令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.06354イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06358AS令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.06374イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06395AS令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00261イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00300AS令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00374イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00406AS令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00561イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00652AT 流域下水道の整備事業に係る経費に充てるため都道府県が発行について同意又は許可を得た地方債のうち、当該同意又は許可の後に市町村合併に伴い当該都道府県から市町村に移行されたものに係る地方債の額又は元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額AU 市町村長の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額のうち下水道事業(旧公害防止対策事業分を含む。)に係るものとして総務大臣が通知した額α 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による合流管布設延長を下水道管布設延長で除して得た数とし、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。β 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.5、25以上50未満の場合は0.42、50以上75未満の場合は0.35、75以上100未満の場合は0.28、100以上の場合は0.21γ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.45、25以上50未満の場合は0.37、50以上75未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100以上の場合は0.16δ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.44、25以上50未満の場合は0.37、50以上75未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100以上の場合は0.16εn 符号ADnに乗ずる数として次の算式によつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)nnnnζn n年度の算定に用いた合流管布設延長を下水道管布設延長で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)ηn n年度の算定に用いた処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0、25以上50未満の場合は1.143、50以上75未満の場合は1.071、75以上100未満の場合は1.048、100以上の場合は1.036θ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.56、25以上50未満の場合は0.49、50以上75未満の場合は0.42、75以上100未満の場合は0.35、100以上の場合は0.28ι 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.63、25以上50未満の場合は0.56、50以上75未満の場合は0.49、75以上100未満の場合は0.42、100以上の場合は0.35κ 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 | |||
| 七 その他の土木費 | 人口 | 算式Ⅰ【添付ファイル】2JH00000260330.jpg算式Ⅰの符号A 測定単位の数値B 第3号の港湾における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Bに同じ(港湾における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。Cn 第3号の港湾における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Cnに同じ(港湾における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。D17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.029イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021D18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014D19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014D20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02648イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150D21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02690イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03160D22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02640イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150D23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02550イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03093D24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02575イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03134D25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02641イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03188D26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293D27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030D28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302D29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302D30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016D令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995D令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037D令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086D令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375D令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499D令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828E 第3号の漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Bに同じ(漁港における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。Fn 第3号の漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Cnに同じ(漁港における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。G17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.029イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021G18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014G19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014G20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02648イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150G21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02690イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03160G22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02640イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03150G23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02550イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03093G24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02575イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03134G25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02641イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03188G26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293G27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030G28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302G29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302G30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016G令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995G令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037G令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086G令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375G令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499G令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828 | |
| Hn 住宅宅地関連公共施設整備促進事業等に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額I17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.008イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000I18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.008イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Jn 新幹線鉄道整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 | |||
| K7=0.022K8=0.006K9=0.010K10=0.017K11=0.015K12=0.018K13=0.007K14=0.000K15=0.000K16=0.000K17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000K18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000K19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000K20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02960K21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02400イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03110K22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119K23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122K24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184K25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02574イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03255K26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02710イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03399K27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031K28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308K29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309K30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086K令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065K令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556K令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597K令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364K令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491K令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792Ln まちづくり交付金交付要綱(平成16年度国都事第27号、国道企第121号、国住市第492号)の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(下水道整備事業、公営住宅整備事業及び都市再生整備計画に基づく事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額M17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.004イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000M18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.004イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000M19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.004イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000M20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00424イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00593M21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00479イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00621M22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00468イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00624Nn 地域住宅交付金交付要綱の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(公営住宅建設事業及び下水道事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額O17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.004イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000O18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.004イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000O19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.004イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000O20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00424イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00593O21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00479イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00621O22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00468イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00624Pn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3以上)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。Q18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Q19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Q20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02960Q21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02400イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03110Q22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119Q23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122Q24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184Q25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02574イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03255Q26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02710イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03399Q27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031Q28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308Q29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309Q30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086Q令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065Q令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556Q令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597Q令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364Q令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491Q令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792Rn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。S21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019S22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989S23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939S24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847S25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842S26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812S27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.032イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037S28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375S29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377S30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765S令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740S令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805S令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871S令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661S令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827S令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303Tn 地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受ける経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額U17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.017イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000U18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.017イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000U19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.017イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000U20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01908イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02670U21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02790U22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02104イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02807U23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02178イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02810U24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02235イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02865U25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02317イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02930U26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02439イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03059U27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.022イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028U28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0213イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0277U29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0214イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0278U30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02141イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02777U令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02110イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02759U令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01562イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02300U令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01585イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02337U令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00296イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00327U令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00416イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00441U令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00615イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00712Vn 鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第15条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額W17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000W18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000W19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000W20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01780W21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01440イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01860W22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871W23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873W24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910W25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01544イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01953W26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01626イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02039W27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.015イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019W28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185W29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185W30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852W令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839W令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533W令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558W令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218W令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294W令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475Xn 鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額Y25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01544イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01953Y26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01626イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02039Y27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.015イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019Y28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185Y29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185Y30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852Y令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839Y令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533Y令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558Y令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218Y令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294Y令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475Z 産炭地域開発就労事業、炭鉱離職者緊急就労対策事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業、産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業及び特定地域開発就労事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度までの各年度及び平成2年度から平成16年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金AAn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額AB28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375AB29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377AC29 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額AD29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270AEn 特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額AF29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270AF30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689AF令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672AF令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718AF令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765AF令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472AF令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591AF令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931AGn 国庫の補助金を受けて施行した特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)の大規模改造事業(特別防犯対策施設整備工事を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額AH29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162AH30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613AH令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603AH令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634AH令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659AH令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283AH令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354AH令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00508AIn 国庫の補助金を受けて施行した幼稚園若しくは特別支援学校の大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費又は公立認定こども園に係る就学前教育・保育施設整備交付金事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債に係るものの額に相当する額AJ令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AJ令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303AKn 国庫の補助金を受けて施行した特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)の長寿命化改良事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額AL29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162AL30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613AL令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603AL令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634AL令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659AL令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283AL令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354AL令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00558AMn 国庫の補助金を受けて施行した幼稚園又は特別支援学校の補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額AN30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765AN令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740AN令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AN令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871AN令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661AN令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AN令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303AOn 国庫の補助金を受けて施行した幼稚園又は特別支援学校の防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額AP30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765AP令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740AP令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AP令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871AP令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661AP令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AP令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303AQ令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち特別支援学校(小学部、中学部及び高等部に限る。)に係るものの額に相当する額AR令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805ASn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、老朽施設改築事業に係る同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除き、高等学校費における生徒数がない団体のみ適用する。)AT11=0.0041AT12=0.0074AT13=0.0108AT14=0.0093AT15=0.0000AT16=0.0000AT17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0174イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000AT18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0150イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000AT19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0152イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000AUn 鉄道施設の整備に要する経費について地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第2条第9号に規定する鉄道事業再構築事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AV令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00416イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00441AV令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00615イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00712算式Ⅱ【添付ファイル】2JH00000260331.jpg算式Ⅱの符号A 測定単位の数値B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53年度から昭和57年度まで及び昭和59年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」という。)に別表第3の11(2)のAに定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を当該財政力係数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.000とする。) | |||
| 八 小学校費 | 学級数 | 算式【添付ファイル】2JH00000260332.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わつて独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は住宅金融公庫の宅造融資をうけた者(以下「立替施行者」という。)が立替施行をした小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 | |
| C 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金D 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金E 市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金F 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において発行について許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金Gn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)H12=0.0379H13=0.0383H14=0.0351H15=0.0277H16=0.0183H17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0330イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0177H18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0334イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209H19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0335イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209H20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056H21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019H22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989H23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939H24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847H25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842H26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812H27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368H28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375H29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377H30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765H令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740H令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805H令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00322イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871H令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661H令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827H令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303In n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成15年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額J15=0.0119J16=0.0078J17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076J18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089J19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090J20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738J21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723J22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710J23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688J24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649J25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646J26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634J27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158J28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161J29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270J30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689J令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672J令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718J令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765J令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472J令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591J令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931Kn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業(障害児等対策施設整備工事及び特別防犯対策施設整備工事を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成29年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成29年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額L29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162L30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613L令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603L令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01631L令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659L令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283L令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354L令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00558Mn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額N令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871N令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661N令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827N令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303O令5 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和5年度及び令和6年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに令和5年度及び令和6年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額P令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827P令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303Qn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)R15=0.0119R16=0.0078R17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076R18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089R19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090R20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738R21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723R22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710R23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688R24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649R25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646R26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634R27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158R28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161Sn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成15年度から平成28年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)T15=0.0079T16=0.0052T17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0094イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0051T18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0095イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060T19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0096イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01159T20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00979イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01159T21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00985イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01148T22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00957イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01140T23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.00961イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01125T24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.00996イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01099T25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01013イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01098T26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01014イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01089T27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0092イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0105T28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0092イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0107Un 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額V18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000V19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0379イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000V20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928V21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211V22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237Wn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額X21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723X22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710X23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688Yn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(平成30年度以前はIs値0.3以上のものに限り、令和元年度以降は水泳プール(屋外)の新改築に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額Z18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0239イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0149Z19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0240イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150Z20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02447イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02897Z21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02462イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02871Z22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02392イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02850Z23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02814Z24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02491イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02748Z25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02533イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02744Z26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02535イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02723Z27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0263Z28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268Z29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270Z30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689Z令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672Z令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718Z令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765Z令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472Z令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591Z令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931AAn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満のもの(令和元年度以降にあつては、校舎、屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。)に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額AB20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056AB21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019AB22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989AB23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939AB24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847AB25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842AB26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812AB27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.03210イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03680AB28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.03220イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375AB29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377AB30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765AB令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740AB令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AB令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871AB令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661AB令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AB令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303ACn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額AD28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375AD29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377AEn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額AF28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268AF29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270AGn 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額AH30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765AH令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740AH令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AH令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871AH令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661AH令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AH令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303AIn 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額AJ30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765AJ令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740AJ令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AJ令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871AJ令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661AJ令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AJ令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303AK令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校に係るものの額に相当する額AL令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 | |||
| AM 昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する小学校にあつては、25以上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金AN 前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額AO 立替施行者が立替施行をした中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AP 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AQ 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AR 市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AS 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)ATn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AU12=0.0379AU13=0.0383AU14=0.0351AU15=0.0277AU16=0.0183AU17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0330イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0177AU18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0334イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209AU19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0335イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209AU20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056AU21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019AU22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989AU23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939AU24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847AU25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842AU26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812AU27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368AU28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375AU29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377AU30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765AU令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740AU令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AU令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871AU令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661AU令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AU令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303AVn n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成15年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AW15=0.0119AW16=0.0078AW17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076AW18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089AW19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090AW20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738AW21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723AW22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710AW23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688AW24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649AW25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646AW26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634AW27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158AW28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161AW29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270AW30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689AW令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672AW令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718AW令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765AW令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472AW令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591AW令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931AXn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業(障害児等対策施設整備工事及び特別防犯対策施設整備工事を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成29年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成29年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AY29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162AY30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613AY令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603AY令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01631AY令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659AY令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283AY令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354AY令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00558AZn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BA令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871BA令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661BA令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827BA令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303BB令5 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和5年度及び令和6年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに令和5年度及び令和6年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BC令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827BC令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303BDn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BE15=0.0119BE16=0.0078BE17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076BE18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089BE19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090BE20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738BE21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723BE22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710BE23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688BE24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649BE25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646BE26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634BE27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158BE28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161BFn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成15年度から平成28年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債及び符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BG15=0.0079BG16=0.0052BG17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0094イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0051BG18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0095イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060BG19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0096イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060BG20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00979イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01159BG21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00985イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01148BG22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00957イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01140BG23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.00961イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01125BG24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.00996イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01099BG25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01013イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01098BG26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01014イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01089BG27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0092イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0105BG28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0092イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0107BHn 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BI18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000BI19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0379イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000BI20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928BI21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211BI22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237BJn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た武道場に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(過疎対策事業債及び平成21年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BK21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723BK22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710BK23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688BK24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649BK25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646BK26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634BK27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158BK28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161BLn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BM21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723BM22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710BM23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688BNn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(平成30年度以前はIs値0.3以上のものに限り、令和元年度以降は水泳プール(屋外)の新改築に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BO18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0239イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0149BO19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0240イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150BO20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02447イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02897BO21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02462イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02871BO22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02392イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02850BO23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02814BO24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02491イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02748BO25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02533イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02744BO26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02535イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02723BO27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0263BO28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268BO29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270BO30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689BO令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672BO令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718BO令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765BO令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472BO令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591BO令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931BPn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満のもの(令和元年度以降にあつては、校舎、屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。)に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BQ20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056BQ21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019BQ22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989BQ23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939BQ24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847BQ25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842BQ26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812BQ27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368BQ28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375BQ29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377BQ30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765BQ令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740BQ令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805BQ令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871BQ令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661BQ令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827BQ令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303BRn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BS28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375BS29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377BTn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BU28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268BU29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270BVn 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BW30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765BW令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740BW令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805BW令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00322イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871BW令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661BW令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827BW令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303BXn 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BY30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765BY令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740BY令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805BY令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871BY令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661BY令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827BY令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303BZ令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)CA令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805CB 昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなるものを含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する中学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)CC 前年度以前の年度における符号AOに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | |||
| 九 中学校費 | 学級数 | 算式【添付ファイル】2JH00000260333.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 立替施行者が立替施行をした中学校の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額C 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金D 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金E 市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金F 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において発行について許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を讓受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金Gn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)H12=0.0379H13=0.0383H14=0.0351H15=0.0277H16=0.0183H17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0330イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0177H18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0334イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209H19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0335イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209H20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056H21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019H22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989H23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939H24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847H25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842H26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812H27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368H28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375H29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377H30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765H令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740H令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805H令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871H令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661H令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827H令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303In n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成15年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額J15=0.0119J16=0.0078J17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076J18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089J19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090J20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738J21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723J22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710J23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688J24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649J25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646J26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634J27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158J28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161J29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270J30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689J令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672J令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718J令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02745J令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472J令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591J令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931Kn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業(障害児等対策施設整備工事及び特別防犯対策施設整備工事を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成29年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成29年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額L29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162L30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613L令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603L令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01631L令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659L令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283L令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354L令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00558Mn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額N令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871N令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661N令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827N令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303O令5 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和5年度及び令和6年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに令和5年度及び令和6年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額P令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827P令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303Qn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)R15=0.0119R16=0.0078R17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076R18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089R19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090R20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738R21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723R22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710R23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688R24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649R25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646R26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634R27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158R28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161Sn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成15年度から平成28年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)T15=0.0079T16=0.0052T17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0094イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0051T18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0095イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060T19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0096イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060T20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00979イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01159T21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00985イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01148T22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00957イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01140T23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.00961イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01125T24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.00996イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01099T25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01013イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01098T26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01014イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01089T27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0092イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0105T28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0092イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0107Un 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額V18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000V19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0379イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000V20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928V21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211V22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237Wn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た武道場に係る学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成21年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)X21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723X22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710X23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688X24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649X25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646X26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634X27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158X28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161Yn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(過疎対策事業債及び平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額Z21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723Z22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710Z23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688AAn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(平成30年度以前はIs値0.3以上のものに限り、令和元年度以降は水泳プール(屋外)の新改築に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額AB18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0239イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0149AB19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0240イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150AB20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02447イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02897AB21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02462イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02871AB22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02392イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02850AB23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02814AB24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02491イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02748AB25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02533イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02744AB26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02535イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02723AB27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0263AB28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268AB29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270AB30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689AB令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672AB令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718AB令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765AB令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472AB令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591AB令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931ACn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満のもの(令和元年度以降にあつては、校舎、屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。)に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額AD20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056AD21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019AD22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989AD23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939AD24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847AD25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842AD26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812AD27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368AD28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375AD29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377AD30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765AD令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0374AD令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AD令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871AD令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661AD令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AD令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303AEn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額AF28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375AF29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377AGn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額AH28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268AH29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270AIn 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額AJ30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765AJ令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740AJ令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AJ令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871AJ令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661AJ令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AJ令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303AKn 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額AL30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765AL令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740AL令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AL令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871AL令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661AL令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AL令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AM令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち中学校に係るものの額に相当する額AN令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AO 昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する中学校にあつては、25以上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金AP 前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額AQ 立替施行者が立替施行をした小学校の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AR 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AS 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AT 市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AU 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AVn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AW12=0.0379AW13=0.0383AW14=0.0351AW15=0.0277AW16=0.0183AW17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0330イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0177AW18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0334イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209AW19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0335イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0209AW20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056AW21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019AW22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989AW23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939AW24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847AW25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842AW26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812AW27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368AW28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375AW29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377AW30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765AW令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740AW令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805AW令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871AW令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661AW令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827AW令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303AXn n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成15年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成16年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)AY15=0.0119AY16=0.0078AY17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076AY18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089AY19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090AY20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738AY21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723AY22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710AY23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688AY24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649AY25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01520イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646AY26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634AY27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158AY28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161AY29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270AY30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689AY令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672AY令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718AY令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765AY令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472AY令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591AY令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931AZn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業(障害児等対策施設整備工事及び特別防犯対策施設整備工事を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成29年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成29年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BA29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0137イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162BA30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01364イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01613BA令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01343イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01603BA令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01339イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01631BA令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01381イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01659BA令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00274イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283BA令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00346イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00354BA令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00503イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00558BBn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BC令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871BC令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661BC令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827BC令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303BDn 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和5年度及び令和6年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに令和5年度及び令和6年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BE令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827BE令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303BFn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BG15=0.0119BG16=0.0078BG17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076BG18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0089BG19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0144イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0090BG20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01468イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01738BG21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723BG22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710BG23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688BG24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01495イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01649BG25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.0152イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01646BG26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01521イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01634BG27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158BG28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0138イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0161BHn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成15年度から平成28年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債及び符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BI15=0.0079BI16=0.0052BI17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0094イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0051BI18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0095イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060BI19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0096イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0060BI20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00979イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01159BI21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00985イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01148BI22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.00957イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01140BI23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.00961イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01125BI24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.00996イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01099BI25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01013イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01098BI26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01014イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01089BI27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0092イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0105BI28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0092イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0107BJn 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BK18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000BK19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0379イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000BK20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928BK21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211BK22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237BLn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BM21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723BM22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710BM23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688BNn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(平成30年度以前はIs値0.3以上のものに限り、令和元年度以降は水泳プール(屋外)の新改築に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BO18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0239イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0149BO19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0240イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150BO20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02447イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02897BO21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02462イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02871BO22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02392イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02850BO23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02814BO24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02491イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02748BO25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02533イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02744BO26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02535イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02723BO27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0263BO28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268BO29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270BO30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02274イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02689BO令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02239イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02672BO令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02231イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02718BO令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02302イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02765BO令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00457イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472BO令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00577イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00591BO令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00839イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00931BPn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満のもの(令和元年度以降にあつては、校舎、屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。)に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BQ20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.03426イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04056BQ21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03446イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04019BQ22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03349イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03989BQ23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03939BQ24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03847BQ25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03546イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03842BQ26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03548イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03812BQ27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368BQ28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375BQ29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377BQ30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765BQ令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740BQ令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805BQ令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871BQ令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661BQ令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827BQ令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303BRn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BS28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0322イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0375BS29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0321イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0377BTn 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BU28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0268BU29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0229イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0270BVn 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BW30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765BW令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740BW令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805BW令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871BW令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661BW令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827BW令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303BXn 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)BY30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03184イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03765BY令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03135イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03740BY令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805BY令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.03222イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03871BY令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00639イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00661BY令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00808イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00827BY令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01175イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01303BZ令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)CA令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805CB 昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する小学校にあつては、25以上。以下この号において同じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)CC 前年度以前の年度における符号AQに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | |
| 十 高等学校費 | 生徒数 | 算式【添付ファイル】2JH00000260334.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、大規模改造事業に係る単独分の同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)C17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0174イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000C18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0150イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000C19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0152イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、老朽施設改築事業に係る同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除く。) | |
| E11=0.0041E12=0.0074E13=0.0108E14=0.0093E15=0.0000E16=0.0000E17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0174イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000E18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0150イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000E19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0152イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000F令2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高等学校に係るものの額G令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03805 | |||
| 十一 社会福祉費 | 人口 | 算式【添付ファイル】2JH00000260335.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 一般財源化された社会福祉施設整備補助金・負担金(市町村立の障害者施設及び保護施設に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。C18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.038イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.038イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928C21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211C22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237C23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03389イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04371C24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03477イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04457C25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03604イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04557C26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03793イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04759C27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043C28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0331イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0431C29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0333イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0433C30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03330イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04320C令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03282イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04291C令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02429イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03578C令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02465イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03636C令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00460イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00509C令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00648イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00687C令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00956イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01108 | |
| 十二 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 算式【添付ファイル】2JH00000260336.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 一般財源化された次世代育成支援対策施設整備交付金(公立保育所及び児童相談所に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成29年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、公立保育所の整備事業に係る地方債に限る。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。C18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.038イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.038イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928C21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211C22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237C23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03389イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04371C24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03477イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04457C25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03604イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04557C26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03793イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04759C27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043C28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0331イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0431C29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0333イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0433C30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03330イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04320C令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03282イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04291C令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02429イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03578C令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02465イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03636C令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00460イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00509C令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00648イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00687C令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00956イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01108Dn 児童相談所整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額E令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556E令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597E令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364E令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491E令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792Fn 児童相談所一時保護施設整備事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債の額に相当する額G令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556G令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597G令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364G令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491G令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792Hn 公共施設又は公用施設におけるこども・子育て支援機能強化のための改修事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額I令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792Jn こども・子育て支援機能強化のための公共施設の新築、増築又は改築事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額K令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475Ln 子育て関連施設における環境改善事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額M令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792Nn 認定こども園(公立の幼稚園型、保育所型及び地方裁量型並びに私立の地方裁量型をいう。)の保育所機能又は幼稚園機能に係る施設等の整備に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得たこども・子育て支援事業に係る地方債の額に相当する額O令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475 | |
| 十三 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 算式【添付ファイル】2JH00000260337.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業等に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額C18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.038イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.038イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04241イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05928C21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04791イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06211C22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04675イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06237C23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04841イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06244C24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03477イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04457C25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03604イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04557C26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03793イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04759C27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043C28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0331イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0431C29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0333イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0433C30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03330イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04320C令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03282イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04291C令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02429イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03578C令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02465イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03636C令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00460イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00509C令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00648イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00687C令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00956イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01108 | |
| 十四 清掃費 | 人口 | 算式【添付ファイル】2JH00000260338.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 立替施行者が立替施行をした清掃施設の譲受代金(当該市町村が当該清掃施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該清掃施設の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額C 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成3年度以前において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債及び平成5年度から平成11年度までにおいて事業(符号Hにおける清掃施設の整備事業を除く。)に着手したものに係る経費に充てるため平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策費、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度臨時経済対策事業債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分して得たものをそれぞれの市町村に係る額(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る額)とみなす。D 国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債及び平成5年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとする。E 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(平成4年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとする。F 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成5年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとする。G 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち地域し尿処理施設の整備事業に係る経費に充てるため平成7年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとする。H 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち、平成10年度及び平成11年度においてごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で、一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとする。In 次のa及びbの合算額a 国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、補正予算債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるものとする。b 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成10年度の国庫補助制度の見直しに伴い重点化単独分とされた事業、公害防止計画に基づき実施される事業(平成14年度から平成22年度までの各年度において実施した事業に限る。)、ごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に係る経費に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるものとする。J18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0052イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000J19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0030イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000J20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00337イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00472J21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00334イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00471J22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04092イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04245J23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04046イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04199J24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.04017イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04151J25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.04034イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04165J26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03844イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04070J27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0405イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0414J28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0393イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0405J29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0383イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0400J30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03724イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03918J令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02751イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02991J令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02771イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0304J令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02865イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03108J令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00424イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00432J令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00559イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00566J令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00978イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01026Kn 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業、清掃運搬施設等整備事業及び符号Inのbにおける清掃施設の整備事業を除く。)に係る経費に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるものとする。L18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0031イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000L19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0018イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000L20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.00202イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283L21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.00200イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00283L22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02455イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02547L23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02428イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02519L24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0241イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02491L25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02420イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02499L26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02306イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02442L27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0242イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0248L28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0236イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0243L29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0230イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0240L30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02234イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02351L令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01651イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01795L令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01663イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01824L令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01719イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01865L令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00254イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00259L令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00335イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00339L令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00587イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00616 | |
| 十五 農業行政費 | 農家数 | 算式【添付ファイル】2JH00000260339.jpg算式の符号A 測定単位の数値B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 | |
| C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行令第16条第2項に規定する方法により支払われるものを除く。符号F及び符号Iにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額D 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額E 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額F 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額G 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額H 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額I 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額J 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額K 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額L 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額M 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額Nn n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)における市町村の負担金に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)O22=0.045O23=0.044O24=0.044O25=0.044O26=0.043O27=0.042O28=0.0422O29=0.0422O30=0.04180O令元=0.04180O令2=0.04219O令3=0.04259O令4=0.00350O令5=0.00450O令6=0.00750 | |||
| Pn n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)における市町村の負担金に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)(ダムに係るもので平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額に相当する額(平成22年度から令和2年度までの各年度にあつてはダムに係るものとして総務大臣が通知した額とし、令和3年度から令和6年度までの各年度にあつてはダムに係るもの又は防災重点農業用ため池緊急整備事業に係るものとして総務大臣が通知した額とする。) | |||
| Q22=0.045Q23=0.027Q24=0.026Q25=0.026Q26=0.025Q27=0.024Q28=0.0241Q29=0.0241Q30=0.02364Q令元=0.02337Q令2=0.02377Q令3=0.02443Q令4=0.00550Q令5=0.00700Q令6=0.00975Rn n年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営かんがい排水事業及び国営農用地再編開発事業等に限る。)における市町村の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通知した額S22=0.045S23=0.044S24=0.044S25=0.044S26=0.043S27=0.042S28=0.0422S29=0.0422S30=0.04180S令元=0.04180S令2=0.04219S令3=0.04259S令4=0.00350S令5=0.00450S令6=0.00750Tn n年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)における市町村の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通知した額U22=0.045U23=0.027U24=0.026U25=0.026U26=0.025U27=0.024U28=0.0241U29=0.0241U30=0.02364U令元=0.02337U令2=0.02377U令3=0.02443U令4=0.00550U令5=0.00700U令6=0.00975Vn n年度において発行について同意又は許可を得た団体営土地改良事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業に限る。)における市町村の負担金に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、令和3年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、令和3年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、令和3年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当する額として総務大臣が通知した額W令3=0.02443W令4=0.00550W令5=0.00700W令6=0.00975Xn n年度において発行について同意又は許可を得た国立研究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑資源公団及び旧農用地整備公団の業務における市町村の負担金(旧農用地整備公団法施行令第16条に規定する方法により支払われるものに限る。)及び独立行政法人水資源機構の業務における市町村の負担金(平成22年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)Y22=0.045Y23=0.044Y24=0.044Y25=0.044Y26=0.043Y27=0.042Y28=0.0422Y29=0.0422Y30=0.04180Y令元=0.04180Y令2=0.04219Y令3=0.04259Y令4=0.00350Y令5=0.00450Y令6=0.00750 | |||
| Zn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額AA17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AA18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AA19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AA20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778ABn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)AC17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AC18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AC19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AC20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964ADn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)AE17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AE18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AE19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AE20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778AFn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)AG17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AG18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AG19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AG20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964AHn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従事者数がない団体のみ適用する。)AI20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778AI21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863AI22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871AJn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額AK21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863AK22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871AK23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873AK24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910ALn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)AM21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106AM22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119AM23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122AM24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184ANn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)AO21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863AO22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871AO23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873AO24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910APn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)AQ21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106AQ22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119AQ23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122AQ24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184ARn n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち農地耕作条件改善事業に係るものの額に相当する額として総務大臣が通知した額AS令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01042イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01362AS令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00771イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01136AS令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00783イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01154AS令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00146イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00162AS令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00206イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218AS令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00304イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00352ATn n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち農業水路等長寿命化・防災減災事業に係るものの額に相当する額として総務大臣が通知した額AU令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01042イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01362AU令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.00771イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01136AU令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00783イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01154AU令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00146イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00162AU令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00206イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218AU令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00304イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00352AVn n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち畑作等促進整備事業に係るものの額に相当する額として総務大臣が通知した額AW令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00206イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218AW令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00304イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00352 | |||
| 十六 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | 算式【添付ファイル】2JH00000260340.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額C17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778 | |
| Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)E17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000E18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000E19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000E20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964Fn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額G20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778G21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863G22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額I21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863I22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01872I23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873I24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)K21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106K22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119K23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122K24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184 | |||
| 十七 地域振興費 | 人口 | 算式Ⅰ【添付ファイル】2JH00000260341.jpg算式Ⅰの符号A 測定単位の数値Bn n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(平成17年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの、平成19年度補正予算債及び平成22年度補正予算債、平成21年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債のうち定住自立圏推進事業に係るもの並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。C17=1.000C18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.08744イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.52000C21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.22846イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59256C22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923C23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 1.24128イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.60103C24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 1.27359イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.63256C25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 1.32000イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.66923C26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 1.38949イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.74308C27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 1.256イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.590C28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 1.2128イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5795C29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 1.2205イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5846C30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 1.21974イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.58256C令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 1.20205イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.57179C令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.88974イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.31051C令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.90308イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.33179C令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.16846イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.18641C令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.23718イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.25154C令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.35026イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.40590Dn n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成21年度までに提出された地域活性化計画に位置づけられている継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)E22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923E23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 1.24128イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.60103E24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 1.27359イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.63256E25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 1.32000イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.66923E26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 1.38949イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.74308E27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 1.256イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.590E28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 1.2128イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5795E29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 1.2205イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5846E30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 1.21974イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.58256E令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 1.20205イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.57179E令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.88974イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.31051E令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.90308イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.33179E令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.16846イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.18641E令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.23718イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.25154E令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.35026イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.40590F21 平成21年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び同年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち、定住自立圏推進事業に係るものの額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずることとする。G21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01677イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02174Hn n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成17年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(平成22年度から令和6年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債として総務大臣が調査したものに限る。)I17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000I18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000I19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000I20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.08744イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.52000I21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.22846イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59256I22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923I23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 1.24128イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.60103I24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 1.27359イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.63256I25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 1.32000イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.66923I26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 1.38949イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.74308I27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 1.256イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.590I28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 1.2128イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5795I29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 1.2205イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5846I30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 1.21974イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.58256I令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 1.20205イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.57179I令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.88974イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.31051I令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.90308イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.33179I令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.16846イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.18641I令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.237180.25154I令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.35026イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.40590Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た旧地域総合整備事業債特別分(平成17年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。K17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000K18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000K19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000α 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。以下この号において同じ。)に別表第3の9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは0.550とする。Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た旧地域総合整備事業債特別分の額(平成17年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)M17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000M18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000M19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除く。)の額に相当する額O22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.00000イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.00000Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものに限る。)の額に相当する額のうち平成n年度市場公募都市に係るものQ22=1.00000P'n 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものに限る。)の額に相当する額のうち平成n年度市場公募都市以外の市町村に係るものQ'22=1.00000Rn n年度において発行について同意又は許可を得た半島振興道路整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。S17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000S18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000S19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000S20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.08744イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.52000S21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.22846イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59256S22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923S23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 1.24128イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.60103S24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 1.27359イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.63256S25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 1.32000イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.66923S26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 1.38949イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.74308S27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 1.256イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.590S28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 1.2128イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5795S29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 1.2205イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5846S30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 1.21974イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.58256S令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 1.20205イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.57179S令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.88974イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.31051S令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.90308イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.33179S令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.16846イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.18641S令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.23718イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.25154S令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.35026イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.40590Tn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た中心市街地再活性化等特別対策事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。U17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000U18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000U19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000U20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.08744イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.52000U21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.22846イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59256U22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923Vn 合併特例法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。W17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 1.000イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000W18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000W19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.974イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000W20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 1.08744イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.52000W21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.22846イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59256W22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 1.19872イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.59923W23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 1.24128イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.60103W24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 1.27359イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.63256W25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 1.32000イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.66923W26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 1.38949イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.74308W27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 1.256イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.590W28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 1.2128イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5795W29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 1.2205イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.5846W30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 1.21974イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.58256W令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 1.20205イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.57179W令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.88974イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.31051W令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.90308イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.33179W令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.16846イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.18641W令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.23718イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.25154W令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.35026イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.40590Xn 合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業(既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であつて市町村合併による行政コストの合理化効果の発現に繋がる事業を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。Y18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.018イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Y19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.015イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Y20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01696イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02371Y21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01916イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02484Y22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01870イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02495Y23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01936イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02498Y24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01987イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02547Y25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02059イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02604Y26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02168イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02719Y27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025Y28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0189イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0246Y29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0190イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0247Y30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01903イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02469Y令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01875イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02452Y令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01388イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02044Y令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01409イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02078Y令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00263イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00291Y令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00370イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00392Y令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00546イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00633Zn 合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業(既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であつて市町村合併による行政コストの合理化効果の発現に繋がる事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。AA18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.023イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AA19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AA20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964AA21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106AA22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03129AA23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122AA24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184AA25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02574イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03255AA26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02710イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03399AA27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031AA28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308AA29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309AA30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086AA令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065AA令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556AA令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597AA令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364AA令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491AA令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792AD 段階補正Ⅰ係数算式Ⅱ【添付ファイル】2JH00000260358.jpg算式Ⅱの符号A 測定単位の数値Bn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものを除く。))に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。C17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000C20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01788C21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863C22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871C23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873C24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910C25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.01544イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01953C26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.01626イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02039C27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.015イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019C28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185C29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185C30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852C令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839C令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533C令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558C令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218C令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294C令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475Dn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものに限る。))に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。E17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000E18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000E19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000E20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964E21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106E22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119E23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122E24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184E25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02574イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03255E26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02710イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03399E27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031E28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308E29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309E30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086E令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065E令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556E令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597E令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364E令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491E令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792Fn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成21年度から令和6年度までの各年度においてIs値が0.3未満の施設を対象とした事業分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。G17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000G18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000G19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000G20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964G21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106G22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119G23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02421イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03122G24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02484イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03184G25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02574イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03255G26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02710イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03399G27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031G28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308G29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309G30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086G令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065G令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556G令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597G令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364G令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491G令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792Hn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業のうち、Is値が0.3未満の施設を対象とした事業分)に係る経費に充てるため、n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。I21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03210イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04161I22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.03132イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04179I23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03243イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04183I24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03328イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04266I25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03449イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04362I26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03631イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04555I27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.033イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.042I28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0317イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0413I29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0319イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0414I30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03187イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04135I令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03141イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04107I令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02325イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03424I令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02360イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03480I令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00440イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00487I令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00620イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00657I令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00915イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01061Jn 防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業分))に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。K17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Ln 沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額M17=0.000M18=0.000M19=0.000M20=0.05335M21=0.05590M22=0.05613M23=0.05620M24=0.05730M25=0.05859M26=0.05854M27=0.056M28=0.0554M29=0.0556M30=0.05555M令元=0.05517M令2=0.04600M令3=0.04675M令4=0.00654Nn 沖縄北部特別振興対策に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。O17=0.000O18=0.000O19=0.000O20=0.05335O21=0.05590P 国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金Q 国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。)の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金R 国庫の補助金を受けて道府県が施行した第三種空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金S 国庫の補助金を受けて市町村が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち市町村が管理するものに限る。)の整備事業に係る経費に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度から昭和59年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金Tn PFI事業者が整備してn年度に供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額(当該地方団体が当該施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次ごとの合計額)として当該地方団体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額U21ア 愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のうち、補助事業分に係るもの 0.03367イ ア以外の総務大臣が通知した額に係るもの 0.01347U22ア 北海道札幌市及び愛知県豊田市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.01428イ 東京都稲城市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.01607ウ 三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち③に係るもの 0.03571エ 京都府京都市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.07142U23ア 山形県東根市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01410イ 岡山県笠岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02115ウ 三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03525エ 富山県黒部市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02961U24ア 大阪府泉佐野市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01406イ 大阪府門真市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02109ウ 大阪府吹田市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03515エ 静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.04921U25ア 香川県まんのう町に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01416イ 愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03540U26ア 大阪府大阪市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.029イ 福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.035ウ 愛知県田原市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.049エ 兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.055U27ア 兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.048イ 兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.055U28ア 兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び愛知県岡崎市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.0135イ 神奈川県横浜市及び福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.0339U29ア 愛知県岡崎市、西尾市及び幸田町並びに福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.0135イ 神奈川県茅ヶ崎市、愛知県豊橋市及び福岡県粕屋町に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.0339U30ア 静岡県静岡市、愛知県西尾市及び滋賀県大津市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県岡崎市及び幸田町並びに福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.01354イ 兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.03385U令元ア 北海道帯広市、神奈川県小田原市、南足柄市、大井町、松田町及び箱根町並びに岐阜県美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町及び御嵩町に対して総務大臣が通知した額に係るものに係るもの 0.01347イ 茨城県神栖市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03367U令2ア 埼玉県所沢市並びに愛知県岡崎市及び西尾市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01354イ 愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.02031ウ 静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.02491エ 静岡県沼津市及び山口県周南市に対して総務大臣が通知した額に係るもの、愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの並びに福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.03386オ 福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.04740カ 静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.02505U令3ア 埼玉県所沢市、神奈川県藤沢市、富山県富山市並びに愛知県豊橋市及び西尾市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01360イ 福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03401ウ 高知県中土佐町に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.04761U令4ア 埼玉県さいたま市、千葉県木更津市、愛知県名古屋市及び岡山県倉敷市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01405イ 山形県山形市及び千葉県鴨川市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに秋田県大館市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの 0.02107ウ 静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02599エ 神奈川県横浜市、静岡県沼津市、大阪府貝塚市及び長崎県佐世保市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに秋田県大館市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの 0.03512オ 愛媛県大洲市及び西予市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.04917U令5ア 神奈川県横浜市及び鳥取県鳥取市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01431イ 静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02647ウ 栃木県栃木市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02862エ 神奈川県川崎市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03390U令6ア 宮城県仙台市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.00621イ 神奈川県横浜市及び三浦市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.01492ウ 静岡県沼津市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02238エ 栃木県小山市及び静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02760オ 静岡県沼津市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.02984カ 山梨県山梨市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03693キ 石川県かほく市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.03730Vn 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法に基づき指定都市及び保健所設置市が実施する産業廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額W18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000W19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000W20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02121イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02964W21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02396イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03106W22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02338イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03119Xn 石綿対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号Bnに準ずるものとする。Y17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Y18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.015イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Y19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.015イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Y20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01696イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02371Y21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01916イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02484Y22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01870イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02495Zn 広域化対象市町村等(地方自治法第284条第1項の地方公共団体の組合で広域化を行つた広域化対象市町村(消防組織法第33条第2項第3号の広域化対象市町村をいう。以下同じ。)の加入するもの若しくは広域化を行つた広域化対象市町村又は地方自治法第284条第1項の地方公共団体の組合で広域化を行う広域化対象市町村の加入するもの若しくは広域化を行う広域化対象市町村をいう。)が広域消防運営計画(消防組織法第34条第1項の広域消防運営計画をいう。)を達成するために行う事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。AA19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000AA20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01272イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01778AA21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863AA22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871AA23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873AA24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.01490イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01910ABn 公共施設等地上デジタル放送移行事業に充てるため、平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。AC21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01437イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01863AC22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01403イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01871AC23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01452イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01873ADn 公共施設等地上デジタル放送移行事業に充てるため、平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(小中学校分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Bnに準ずるものとする。AE21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01477イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01723AE22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01435イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01710AE23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.01442イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01688AFn 被災施設復旧関連事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AG24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03477イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04457AG25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03604イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04557AG26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.03793イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04759AG27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043AG28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0331イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0431AG29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0333イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0433AG30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03330イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04320AG令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.03282イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04291AG令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02429イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03578AG令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02465イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03636AG令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00460イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00509AG令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00648イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00687AG令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00956イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01108AHn 沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AI24=0.03184AI25=0.03255AI26=0.03320AI27=0.031AI28=0.0308AI29=0.0309AI30=0.03086AI令元=0.03065AI令2=0.02556AI令3=0.02597AI令4=0.00364AI令5=0.00491AI令6=0.00792AJn 奄美群島振興交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AK26=0.03399AK27=0.031AK28=0.0308AK29=0.0309AK30=0.03086AK令元=0.03065AK令2=0.02556AK令3=0.02597AK令4=0.00364AK令5=0.00491AK令6=0.00792ALn 津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AM26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03293AM27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030AM28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302AM29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0302AM30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03016AM令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02995AM令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03037AM令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086AM令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375AM令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499AM令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792ANn 公共施設最適化事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AO27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.024イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031AO28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0237イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0308AP28 地方創生推進交付金事業に係る経費に充てるため平成28年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AQ28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0142イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185AR 災害対策基本法第102条第1項第2号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号、令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島地震による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成30年7月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。)の当該年度における元利償還金ASn 公共施設等適正管理推進事業のうち、集約化・複合化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AT29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0238イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309AT30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086AT令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065AT令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556AT令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597AT令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364AT令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491AT令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792AU29 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業及び市町村役場緊急保全事業に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(市町村役場緊急保全事業については、起債対象経費の75%を上限とした額。)AV29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185AWn 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分を除く。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AX30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852AX令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839AX令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533AX令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558AX令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218AX令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294AX令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475α 当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。AYn 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AZ30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852AZ令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839AZ令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533AZ令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558AZ令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218AZ令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294AZ令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475β 当該市町村の財政力指数に-0.20を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超えるときは0.500とする。BAn 公共施設等適正管理推進事業のうち、市町村役場緊急保全事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(起債対象経費の75%を上限とした額)BB30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852BB令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839BB令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533BB令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558BB令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218BB令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294BB令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475BCn まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BD29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0143イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0185BD30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852BD令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839BD令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533BD令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558BD令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218BD令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294BD令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475BEn 沖縄離島活性化推進事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BF29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0310イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0309BF30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.03092イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086BF令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02489イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065BF令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02561イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556BF令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00155イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597BF令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00364イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364BF令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00491イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491BF令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00491イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792BGn 沖縄製糖業体制強化対策事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BH30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02379イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03086BH令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065BH令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556BH令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597BH令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364BH令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491BH令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792BIn 地方大学・地方産業創生事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BJ30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852BJ令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839BJ令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533BJ令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558BJ令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218BJ令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294BJ令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475BKn 文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活用事業及び史跡等購入事業に限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BL30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.01427イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01852BL令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.01406イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01839BL令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01041イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01533BL令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01057イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01558BL令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00197イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00218BL令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294BL令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475BMn 甘味資源作物・砂糖製造業緊急支援事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BN令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065BN令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556BN令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597BN令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364BN令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491BN令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475BOn 沖縄振興特定事業推進事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BP令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065BP令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556BP令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597BP令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364BP令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491BP令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792BQn 沖縄北部連携促進特別振興事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BR令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065BR令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556BR令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597BR令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364BR令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491BR令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792BSn アイヌ政策推進交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BT令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02344イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.03065BT令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.01735イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02556BT令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597BT令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364BT令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491BT令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792BUn 有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額BV令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02597BV令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364BV令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491BV令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792BWn n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急対策事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び令和4年度から令和6年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額BX令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375BX令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499BX令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00828BY令4 脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるため令和4年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち公営企業債の額に相当する額BZ令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00297イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00307γ 当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。CAn 脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額CB令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642CB令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00889イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00997CA'n 脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額CB'令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385CB'令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598δ 当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。CA''n 脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額CB''令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385CB''令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598CA'''n 電動バスの導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額に当該額に係る残余に充てるため同意又は許可を得た公営企業債の額に相当する額を合算した額(当該合算額に0.3を乗じて得た額が電動バスの導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額を超える場合には、当該額に10/3を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)CB'''令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385CB'''令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00598CCn n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額CD令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491CD令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792CC'n n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち省エネ改修等事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額CD'令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294CD'令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475ε 当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。CC''n n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業債のうち電動車の導入等に関する事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額CD''令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00278イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00294CD''令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00410イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00475CEn 沖縄産業創出支援事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額CF令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00792算式Ⅲ【添付ファイル】2JH00000260378.jpg算式Ⅲの符号A 測定単位の数値B 災害対策基本法第102条第1項第1号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成28年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金α 符号Bの地方債に係る同意等額を当該地方債の同意等年度における災害対策基本法施行令第43条第2項に規定する標準税収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下この号において「発行割合」という。)に別表第3の14のAに定める当該発行割合の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該発行割合の段階に応ずる数値との合計数を当該発行割合で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該発行割合が200以下のときは1.000とする。) | |
| 面積 | 算式【添付ファイル】2JH00000260379.jpg算式の符号A 測定単位の数値Bn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び平成17年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額に相当する額C17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Dn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額(平成17年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)E17ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000Fn n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業(管理権限が指定都市の長に移譲された指定区間内の1級河川及び2級河川に係る事業に限る。)に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(ただし、ダム、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものとして総務大臣が通知した額とする。)G18ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025G19ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025G20ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02648イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02650G21ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02690イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02692G22ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02640イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02642G23ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02550イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02552G24ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02575イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02583G25ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02641イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02653G26ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.02730イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026G27ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.025イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025G28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0242イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0243G29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの 0.0241イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0241G30ア 平成30年度市場公募都市に係るもの 0.02403イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02407G令元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの 0.02363イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02365G令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.02376イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.02379G令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00153G令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00345G令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00474G令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00705イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00705Hn n年度において発行について同意又は許可を得た緊急浚渫推進事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額I令2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.07083イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07088I令3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.07106イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07132I令4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.07342イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07393I令5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.07551イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.07597I令6ア 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.07893イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.08037 |
| 経費の種類 | 寒冷補正率の算定に用いる数値 |
| 道路橋りよう費、小学校費、中学校費、高等学校費のうち教職員数を測定単位とするもの及び地域振興費のうち人口を測定単位とするもの | 人口(道路橋りよう費に係る積雪の差によるものにあつては、測定単位の数値とし、小学校費及び中学校費にあつては、当該都道府県の区域内の指定都市の人口を除く。) |
| 地方団体の種類 | 数値急増補正の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 七十五歳以上人口急増補正Ⅰ | 高齢者保健福祉費 | 七十五歳以上人口 | 算式算式の符号A 当該都道府県のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口のうち75歳以上の者の数(以下「75歳以上住民基本台帳登載人口」という。)B 当該都道府県の令和3年1月1日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口 |
| 市町村 | 一 人口急増補正 | 地域振興費 | 人口 | 算式算式の符号A 当該市町村のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口B 当該市町村の令和2年9月30日現在の住民基本台帳登載人口 |
| 二 六十五歳以上人口急増補正I | 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 算式算式の符号A 当該市町村のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口のうち65歳以上の者の数(以下「65歳以上住民基本台帳登載人口」という。)B 当該市町村の令和3年1月1日現在の65歳以上住民基本台帳登載人口 | |
| 三 七十五歳以上人口急増補正I | 高齢者保健福祉費 | 七十五歳以上人口 | 算式算式の符号A 当該市町村のその年の1月1日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口B 当該市町村の令和3年1月1日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口 |
| 地方団体の種類 | 数値急減補正の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 一 農家数急減補正 | 農業行政費 | 農家数 | 算式が負数となるときは、0とする。算式の符号A 測定単位の数値B 農林業センサス規則によつて調査した平成27年2月1日現在における農家数 |
| 二 水産業者数急減補正 | 水産行政費 | 水産業者数 | 算式が負数となるときは、0とする。算式の符号A 測定単位の数値B 漁業センサス規則によつて調査した平成25年11月1日現在における水産業者数 | |
| 三 人口急減補正 | 地域振興費 | 人口 | 算式算式の符号A 測定単位の数値B 当該都道府県の平成27年人口 | |
| 市町村 | 一 人口急減補正 | 地域振興費 | 人口 | 算式Ⅰ算式Ⅱαが3.220を超えるときは3.220とする。βが3.220を超えるときは3.220とする。算式の符号A 測定単位の数値B 当該市町村の平成27年人口C 当該市町村の国勢調査令によつて調査した平成12年10月1日現在における人口D 令和3年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和3年総務省令第76号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「令和3年改正前の省令」という。)第16条第1項の規定に基づく人口急減補正算式Ⅱを用いる市町村においては、当該人口急減補正係数α 測定単位の数値に別表第1(2)に定める数値急減補正の人口段階による補正率Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を測定単位の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)β 当該市町村の平成27年人口に別表第1(2)に定める数値急減補正の人口段階による補正率Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を平成27年人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) |
| 二 学級数急減補正 | 小学校費中学校費 | 学級数学級数 | 算式【添付ファイル】2JH00000002784.jpg、又はが負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C又はDのいずれよりも小さくない場合にあつては、、及びは0とする。算式の符号A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学級数又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学級数(当該年度の5月1日現在において公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項(小学校費にあつては、標準法改正法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員数の標準に関する法律第3条第2項)並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数。以下この号において「学級数」という。)B 当該市町村の前年の5月1日現在における学級数C 当該市町村の2年前の5月1日現在における学級数D 当該市町村の3年前の5月1日現在における学級数 | |
| 三 学校数急減補正 | 小学校費 | 学校数 | 算式、、、又はが負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C、D、E、Fのいずれよりも小さくない場合にあつては、、、、及びは0とする。算式の符号A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学校数又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学校数(ただし、在学児童又は在学生徒を有しない学校の数を除く。以下この号において「学校数」という。)B 当該市町村の前年の5月1日現在における学校数C 当該市町村の2年前の5月1日現在における学校数D 当該市町村の3年前の5月1日現在における学校数E 当該市町村の4年前の5月1日現在における学校数F 当該市町村の5年前の5月1日現在における学校数 | |
| 中学校費 | 学校数 | |||
| 四 農家数急減補正 | 農業行政費 | 農家数 | 算式が負数となるときは、0とする。算式の符号A 測定単位の数値B 農林業センサス規則によつて調査した平成27年2月1日現在における農家数 | |
| 五 従業者数急減補正 | 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | 算式算式の符号A 測定単位の数値α 次の算式によつて算定した数算式又はが負数となるときは、それぞれ0とする。算式の符号B 産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数C 産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数D 平成27年度産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数E 平成27年度産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数 |
| 区分 | 算定方法 |
| 都道府県 | 1 当該都道府県に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)に分離課税所得割交付金の交付見込額を加算した額から地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、道府県民税所得割に係る税源移譲相当額(法附則第七条の二第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)から道府県民税所得割に係る税源移譲相当額(同項第二号に掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)を控除した額並びに地方税法第七十二条の百十五第二項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を除いた額に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)の合算額を控除した額に一・三三三三を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)と地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入見込額との合算額から分離課税所得割交付金の交付見込額を控除した額の合計額を三で除して算定する。2 当該年度の四月一日以前三年の間に都道府県の境界変更があつた場合における当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。 |
| 市町村 | 1 当該市町村に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)から地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額(法附則第七条の二第二項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額(同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)、地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)並びに分離課税所得割交付金の収入見込額を控除した額に一・三三三三を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)と地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入見込額並びに分離課税所得割交付金の収入見込額の合算額の合計額を三で除して算定する。2 当該年度の四月一日以前三年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして1の規定を適用する。この場合において、これらの額の分別の方法については、第五十条の規定を準用する。 |
第三章 基準財政収入額の算定方法
第一節 都道府県分
| 鉱区の種類 | 表示単位 | 額 | ||
| 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 | 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区 | 試掘鉱区 | 面積(百アール) | 一〇〇円 |
| 採掘鉱区 | 面積(百アール) | ニ〇〇 | ||
| 石油又は可燃性天然ガスを目的としない鉱業権の鉱区 | 試掘鉱区 | 面積(百アール) | 一五〇 | |
| 採掘鉱区 | 面積(百アール) | 二九九 | ||
| 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 | 河床でないもの | 面積(百アール) | 一五〇 | |
| 河床 | 面積を課税標準とするもの | 面積(百アール) | 一五〇 | |
| 延長を課税標準とするもの | 延長(千メートル) | 四四九 | ||
第二節 市町村分
| 法人等の区分 | 単位額 |
| 資本金等の金額が五十億円を超える法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 二、二五〇、〇〇〇円 |
| 資本金等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 一、三一二、五〇〇 |
| 資本金等の金額が十億円を超える法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 三〇七、五〇〇 |
| 資本金等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 三〇〇、〇〇〇 |
| 資本金等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 一二〇、〇〇〇 |
| 資本金等の金額が一千万円を超え一億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 一一二、五〇〇 |
| 資本金等の金額が一千万円を超え一億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 九七、五〇〇 |
| 資本金等の金額が一千万円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 九〇、〇〇〇 |
| (A)から(H)までの法人等以外の法人等をいうもの及び法人でない社団等 | 三七、五〇〇 |
| 区分 | 額 | ||||
| 原動機付自転車 | イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ハ及びホに掲げるものを除く。) | 一、五〇〇円 | |||
| ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え〇・〇九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・六キロワットを超え〇・八キロワット以下のもの | 一、五〇〇 | ||||
| ハ 二輪のもので総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロワット以下のもの | 一、五〇〇 | ||||
| ニ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの | 一、八〇〇 | ||||
| ホ 三輪以上のもの(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十五条の十五で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの | 二、七七五 | ||||
| 軽自動車 | 二輪のもの(側車付のものを含む。) | 二、七〇〇 | |||
| 三輪のもの | 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの | 二、三二五 | |||
| 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの | 二、九二五 | ||||
| 四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの | 四、一二五 | |
| 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの | 五、一七五 | ||||
| 自家用 | 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの | 五、四〇〇 | |||
| 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの | 八、一〇〇 | ||||
| 貨物用 | 営業用 | 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの | 二、二五〇 | ||
| 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの | 二、八五〇 | ||||
| 自家用 | 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの | 三、〇〇〇 | |||
| 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの | 三、七五〇 | ||||
| 専ら雪上を走行するもの | 二、六二五 | ||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 一、七二五 | |||
| その他のもの | 四、四二五 | ||||
| 二輪の小型自動車 | 四、五〇〇 | ||||
| 区分 | 額 | |
| 原動機付自転車 | 三七五円 | |
| 軽自動車 | 二輪のもの(側車付のものを含む。)及び三輪のもの | 七五〇 |
| 四輪以上のもの | 二、二五〇 | |
| 二輪の小型自動車 | 七五〇 | |
第三節 低開発地域工業開発促進法等による特例
第四節 補則
第四章 錯誤にかかる措置
第五章 合併市町村の特例
| 「消防費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 | 当該新市町村の区域指定指数に別表第一のAに定める率を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率との合計数を当該新市町村の石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの取扱量をそれぞれ合併関係市町村に分別して算定した区域指定指数によつて合併関係市町村ごとに按分して算定する。 |
| 「消防費」に係る密度補正Ⅲに用いる密度 | 当該新市町村の標準額支払団員数を合併関係市町村ごとの人口によつて按分して算定する。 |
| 「下水道費」に係る密度補正に用いる密度 | 当該新市町村の公共下水道に係る排水人口、農業集落排水施設に係る排水人口、漁業集落排水施設に係る排水人口、林業集落排水施設に係る排水人口、簡易排水処理施設に係る排水人口、小規模集合排水処理施設に係る排水人口、合併処理浄化槽のうち特定地域生活排水処理施設に係る排水人口及び合併処理浄化槽のうち個別排水処理施設に係る排水人口、公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積、漁業集落排水施設に係る排水面積、林業集落排水施設に係る排水面積、簡易排水処理施設に係る排水面積及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する。 |
| 「その他の土木費」に係る密度補正に用いる密度 | 当該新市町村の近傍同種の家賃の額、旧公営住宅法第十二条第一項又は改良住宅等管理要領第四第一項の規定に基づき算出する月割り額、当該住宅の家賃、公営住宅法施行令第二条第二項の規定による家賃算定基礎額に同条第一項第一号から第三号までに掲げる数値を乗じた額、入居者階層に応じての負担能力を勘案して国土交通省住宅局長が別に定める額及び入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額を合併関係市町村ごとに分別して算定し、当該新市町村の近傍同種の家賃の額、旧公営住宅法第十二条第一項又は改良住宅等管理要領第四第一項の規定に基づき算出する月割り額、当該住宅の家賃、公営住宅法施行令第二条第二項の規定による家賃算定基礎額に同条第一項第一号から第三号までに掲げる数値を乗じた額、入居者階層に応じての負担能力を勘案して国土交通省住宅局長が別に定める額及び入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額を合併関係市町村ごとに分別して算定し、平成八年四月一日以降に合併を行つた場合においては、当該新市町村の公営住宅家賃収入補助基本額、戸数及び収入超過者入居戸数を合併関係市町村ごとに分別して算定する。 |
| 「小学校費」のうち児童数を測定単位とするもの及び「中学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る密度補正に用いる密度 | 当該新市町村のスクールバス等の数を当該スクールバス等の主たる定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給児童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学校給食実施生徒数、補食学校給食実施児童数又は補食学校給食実施生徒数及びミルク学校給食実施児童数又はミルク学校給食実施生徒数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定する。 |
| 「その他の教育費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 | 当該新市町村立の大学に在学する学生数、短期大学に在学する学生数、高等専門学校に在学する学生数、特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数、特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数、特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数及び特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数を合併関係市町村ごとに分別し、市町村立大学授業料減免対象学生数、市町村立短期大学授業料減免対象学生数、市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数、市町村立専門学校授業料減免対象学生数、市町村立大学入学金減免対象学生数、市町村立短期大学入学金減免対象学生数、市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数、市町村立専門学校入学金減免対象学生数、市町村立大学支援拡充分対象学生数、市町村立短期大学支援拡充分対象学生数、市町村立高等専門学校支援拡充分対象学生数、市町村立専門学校支援拡充分対象学生数、市町村立体育館空調設備設置小学校数、市町村立体育館空調設備設置中学校数、市町村立武道場空調設備設置中学校数及び市町村立体育館空調設備設置特別支援学校数にあつては、合併関係市町村ごとの人口によつて按分した数値を用いて算定する。 |
| 「その他の教育費」に係る密度補正Ⅲに用いる密度 | 一として算定する。 |
| 「生活保護費」に係る密度補正に用いる密度 | 当該新市町村が市の場合においては、当該市の被生活保護者等の数、被生活保護者等の実数及び被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数の算出に用いる前年度における生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者の数(以下「各扶助人員数」という。)を算定前年度の算定に用いた当該合併関係市町村ごとの当該数値(合併前において福祉事務所設置町村以外の町村であつた合併関係市町村については、算定前年度の当該合併関係市町村に係る数として当該都道府県知事が調査した数とする。)によつてそれぞれ按分し、当該新市町村が福祉事務所設置町村の場合においては、当該福祉事務所設置町村の各扶助人員数を当該合併関係市町村ごとの人口によつてそれぞれ按分して算出した各数値を用いて算定する。 |
| 「社会福祉費」に係る密度補正に用いる密度 | 当該新市町村の障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数、日中活動系サービス利用者数(児童発達支援利用者及び放課後等デイサービス利用者を除く。)及び訪問系サービス利用者数を算定前年度の合併関係市町村の当該数値(平成二十年四月二日から平成二十四年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設入所支援利用者(新体系)、平成十九年四月二日から平成二十年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設訓練等支援費支給決定者数、平成十九年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の知的障害者支援措置人員)によつて按分して算出した数値を用いて算定する。 |
| 「保健衛生費」に係る密度補正Ⅰ及び密度補正Ⅱに用いる密度 | 当該新市町村の診療所の数、診療所の病床数、簡易水道等給水人口、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、高料金対策簡易水道資本費、高料金対策簡易水道有収水量、市町村立等病院病床数、市町村立等病院特例病床数、市町村立大学附属病院病床数及び市町村立リハビリ病院病床数の合計数、市町村立等病院事業債元利償還金、市町村立等病院事業債同意等額、市町村立大学附属病院事業債元利償還金、市町村立大学附属病院事業債同意等額、市町村病院事業一般会計出資債同意等額、救急告示病院数、救急告示等病床数、高料金対策上水道資本費、高料金対策上水道有収水量、独立行政法人水資源機構負担金、上水道一般会計出資債元利償還金、市町村上水道一般会計出資債同意等額、市町村立看護師等養成所生徒数並びに公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額を合併関係市町村ごとに分別(ただし、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、独立行政法人水資源機構負担金、上水道一般会計出資債元利償還金、市町村上水道一般会計出資債同意等額及び公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額(上水道事業又は簡易水道事業に係るものに限る。)にあつては、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合においては人口によつて按分)し、当該新市町村の七(六)割軽減保険料軽減者数、七(六)割軽減保険料軽減世帯数、減額した被保険者均等割額計、減額した世帯別平等割額計、一般被保険者世帯等数及び一般被保険者数を算定初年度にあつては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分し、当該新市町村の五(四)割軽減保険料軽減者数、二割軽減保険料軽減者数、五(四)割軽減保険料軽減世帯数、二割軽減保険料軽減世帯数を合併関係市町村ごとの人口によつてそれぞれ按分し、当該新市町村の前年度九月三十日現在一般被保険者数及び前年度九月三十日現在一般被保険者数のうち六十歳以上七十五歳未満の者の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分した数値を用いて算定する。 |
| 「こども子育て費」に係る密度補正Ⅰに用いる密度 | 当該新市町村の公立の保育施設在籍人員数(公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在籍人員数(追加分)及び特別利用保育等に係る子どもの数を除く。)を施設の所在地によつて合併関係市町村ごとに分別し、当該新市町村の障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(児童発達支援利用者及び放課後等デイサービス利用者に限る。)を算定前年度の合併関係市町村の当該数値(平成二十年四月二日から平成二十四年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設入所支援利用者(新体系)、平成十九年四月二日から平成二十年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設訓練等支援費支給決定者数、平成十九年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の知的障害者支援措置人員)によつて按分し、前年度私立保育所等費用額、前年度私立保育所等利用者負担額、前年度私立保育所等在籍人員数、前年度子育てのための施設等利用給付支給額、前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数及び第九条第一項の表市町村の項第十号1算式ア(1)の符号α及び算式ア(2)の符号αにあつては当該新市町村に係る数値を用い、当該新市町村の公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在籍人員数(追加分)、特別利用保育等に係る子どもの数、私立保育所在籍人員数、私立認定こども園在籍人員数、保育所等における障害児受入人員数、障害児保育のための加配職員数、児童数(3歳未満)(非被用者分)、児童数(3歳~小学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(3歳~小学校)(非被用者分)、児童数(中学校)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(中学校)(非被用者分)、児童数(高校生)((被用者分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(高校生)(非被用者分)、児童数(3歳未満)(非被用者分のうち第3子以降分)、児童数(3歳以降)(被用者分のうち第3子以降分)、児童数(3歳以降)(非被用者分のうち第3子以降分)、児童数(3歳未満)(地方公務員分)、児童数(3歳~小学校)(地方公務員分)、児童数(中学校)(地方公務員分)、児童数(高校生)(地方公務員分)、児童数(地方公務員分のうち第3子以降分)、児童扶養手当支給者数、地域型保育給付に係る子どもの数(事業区分別)、特例保育給付に係る子どもの数及び子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数を合併関係市町村ごとの十八歳以下人口によつて按分して算出した数値を用いて算定する。 |
| 「こども子育て費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 | 当該新市町村に所在する私立の幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)に在学する幼児の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分し、市町村立の認定こども園に在籍する一号認定子どもの数(追加分)にあつては、合併関係市町村ごとの十八歳以下人口によつて按分した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第十号32算式アの符号Cにあつては、当該新市町村に係る数値を用いて算定する。 |
| 「こども子育て費」に係る密度補正Ⅲに用いる密度 | 私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数にあつては、合併関係市町村ごとの十八歳以下人口によつて按分した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第十号33算式の符号Cにあつては当該新市町村に係る数値を用いて算定する。 |
| 「こども子育て費」に係る密度補正Ⅳに用いる密度 | 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数にあつては、合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第十号35算式の符号Cにあつては当該新市町村に係る数値を用いて算定する。 |
| 「高齢者保健福祉費」に係る密度補正に用いる密度 | 当該新市町村の養護老人ホーム被措置者数、居宅介護サービス等受給者数及び施設介護サービス受給者数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定し、生活支援ハウスの施設数を施設の所在地で分別して算定し、当該新市町村の第一段階被保険者数、第二段階被保険者数、第三段階被保険者数、二割軽減被保険者数、五割軽減被保険者数及び七割軽減被保険者数を合併関係市町村ごとの人口によつて按分して算定する。 |
| 「清掃費」に係る密度補正Ⅰに用いる密度 | 一として算定する。 |
| 「清掃費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 | 当該新市町村入湯税納税義務者数を算定初年度にあつては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分(ただし、入湯税について合併特例法第十条又は合併新法第十六条の規定に基づき不均一課税を行つている当該新市町村にあつては合併関係市町村ごとに分別)して算定する。 |
| 「農業行政費」に係る密度補正Ⅰに用いる密度 | 当該新市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積をそれぞれ分別して算定する。この場合において、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成二十二年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によつて按分し、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成二十七年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によつて按分して算定する。 |
| 「農業行政費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 | 当該新市町村の農道延長を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定する。 |
| 「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅰに用いる密度 | 当該新市町村又は財産区の所有する森林の面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する。この場合において、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の市町村又は財産区の所有する森林の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によつて按分し、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の市町村又は財産区の所有する森林の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によつて按分して算定する。 |
| 「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 | 当該新市町村の公有及び私有の林野面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する。この場合において、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の公有及び私有の林野面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によつて按分し、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の公有及び私有の林野面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によつて按分して算定する。 |
| 「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅲに用いる密度 | 当該新市町村の市町村譲与基準面積を合併関係市町村の公有及び私有の林野面積に用いる数により按分し、当該新市町村の市町村譲与基準林業従業者数及び市町村譲与基準人口を合併関係市町村ごとに分別して算定する。この場合において、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の市町村譲与基準従業者数及び市町村譲与基準人口は、平成二十七年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村譲与基準従業者数及び市町村譲与基準人口を国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業従業者数及び人口によつてそれぞれ按分し、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の市町村譲与基準人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村譲与基準人口を国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る人口によつて按分して算定する。 |
| 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正Ⅲに用いる密度 | 当該新市町村の外国青年招致人員並びに外国自治体との自治体間交流及び外国自治体間との各種分野における交流に基づいて招致した外国籍職員の合計数を合併関係市町村の人口によつて按分して算定する。 |
| 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正Ⅳに用いる密度 | 当該新市町村のガバメントクラウド利用業務システム数を合併関係市町村の人口によつて按分して算定する。 |
| 「消防費」に係る経常態容補正係数 | 零とする。 |
| 「道路橋りよう費」のうち道路の延長を測定単位とするものに係る投資補正係数 | 当該新市町村の交通事故件数比率の算定に用いる交通事故件数を合併関係市町村の合併の日の属する年の前年の当該数値によつて按分し、算定初年度の次年度以降においては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分して算定するものとする。 |
| 「下水道費」に係る投資補正係数 | 当該新市町村の有収水量、超過算定対象資本費、使用料等、統合前の有収水量、統合前の超過算定対象資本費及び統合前の使用料等を分別して算定するものとする。 |
| 「その他の教育費」に係る普通態容補正Ⅱ係数 | 当該新市町村の指定都市立小学校教職員数又は指定都市立中学校教職員数をそれぞれ合併関係市町村ごとの「小学校費」又は「中学校費」のうち学級数を測定単位とするものに係る当該測定単位の数値によつて按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村にあつては、当該按分した数を零とする。)を用い、当該新市町村の指定都市立特別支援学校(小・中学部)教職員数又は指定都市立特別支援学校(高等部)教職員数をそれぞれ合併関係市町村ごとの「その他の教育費」に係る市町村立特別支援学校(小・中学部)学級数又は市町村立特別支援学校(高等部)学級数によつて按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村にあつては、当該按分した数を零とする。)を用い、当該新市町村の指定都市立小・中学校教職員平均給与月額又は指定都市立特別支援学校教職員平均給与月額を合併関係市町村の当該額(ただし、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村にあつては、当該額を零とする。)として算定するものとする。 |
| 「その他の教育費」に係る投資補正Ⅱ係数 | 当該新市町村の特別支援学校の幼稚部の学級数、特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに特別支援学校の高等部の学級数を当該特別支援学校の所在する合併関係市町村に分別して算定するものとする。 |
| 「保健衛生費」に係る経常態容補正Ⅱ係数 | 零とする。 |
| 「こども子育て費」に係る普通態容補正Ⅱ係数 | 当該新市町村の虐待相談対応件数を合併関係市町村の児童相談所の数により按分して算定するものとする。 |
| 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数 | 当該合併関係市町村のうち人口が最も多い団体の連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定するものとする。ただし、合併後に中核市又は特例市(地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市をいう。以下同じ。)に指定された新市に係る合併関係市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該合併関係市町村のうち人口が最も多いものの連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定した率に、当該新市の基準財政需要額から当該新市の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」、「その他の教育費」、「生活保護費」、「社会福祉費」、「保健衛生費」、「こども子育て費」、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村、「保健衛生費」にあつては保健所設置市、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除して得た額を当該新市に係る合併関係市町村ごとの人口で按分して得た当該合併関係市町村の額(当該合併関係市町村が施行時特例市であつた場合には、当該額から、当該合併関係市町村の基準財政需要額から当該合併関係市町村の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村であるものとし、かつ、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除した額を控除して得た額)と当該合併関係市町村の段階補正係数及びこの号の規定の適用がないものとした場合における普通態容補正Ⅰ係数を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・七七四八を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に単位費用を乗じて得た額との合算額を、単位費用で除し、その商(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位で除し、その商(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を〇・七七四八で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を、段階補正係数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。 |
| 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数 | 当該合併関係市町村ごとの島しよ人口を用いて算定するものとする。 |
| 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数 | 零とする。 |
| 「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る投資補正係数 | 合併前年度において事業所税を課するものとされていた合併関係市町村の人口が三十万人未満の場合(新市町村の人口が三十万人以上の場合に限る。)又は合併前年度において事業所税を課することができないものとされていた合併関係市町村の人口が三十万人以上の場合においては、当該合併関係市町村に係る第十二条第三項の表市町村の項第三号算式の符号b中「人口」とあるのは「合併前年度における合併関係市町村の人口」と読み替えるものとする。 |
| 「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものに係る投資補正係数 | 当該新市町村の可住地面積を算定前年度の算定に用いた合併関係村ごとの当該数値によつて按分し、当該新市町村の人口集中地区面積を第十二条第三項の表市町村の項第三号の規定に準じて合併関係市町村ごとに分別又は按分して算定するものとする。 |
| 「消防費」、「道路橋りよう費」のうち道路の延長を測定単位とするもの、「港湾費」のうち港湾における外郭施設の延長を測定単位とするもの及び漁港における外郭施設の延長を測定単位とするもの、「都市計画費」、「公園費」のうち人口を測定単位とするもの、「下水道費」、「その他の土木費」、「小学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの、「社会福祉費」、「こども子育て費」、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの、「清掃費」、「農業行政費」、「林野水産行政費」並びに「地域振興費」に係る事業費補正係数 | 当該新市町村の事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額を次の1、2、3及び4に定める規定に基づき合併関係市町村ごとに分別又は按分して第十二条第五項の規定に準じて算定するものとする。この場合において、同項の表市町村の項第六号算式の符号K、同項第十七号算式Ⅰの符号α並びに同号算式Ⅱの符号α、β、γ、δ及びεについては、当該新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)に係る率をそれぞれ用いることとする。1 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るものに限る。ただし、公共下水道等における処理場、ポンプ場及び管路施設の供用開始後二十五年を経過したものに係る事業で、下水道の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さない事業(以下この号において「更新事業」という。)を除く。)のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該額を算定前年度の環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十七条の規定により公害防止計画が策定された地域に含まれる合併関係市町村以外の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。2 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(下水道事業債特別措置分発行可能額に係るものに限る。)のうち、合併した日の前日の属する年度以前の年度の下水道事業債特別措置分発行可能額にあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の前日の属する年度の次年度以後の年度の下水道事業債特別措置分発行可能額にあつては合併関係市町村の平成十八年度の算定における「下水道費」の事業費補正係数を算定するための基礎とした額のうち公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和三十四年度以降に発行を許可された地方債の元利償還金に相当する額によつて按分するものとする。3 「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したものにあつては当該合併関係市町村のうち合併前において指定都市又は中核市に属する(ただし、合併関係市町村に指定都市及び中核市を含まない場合は、当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分する)ものとする。4 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るもの並びに下水道事業債特別措置分発行可能額に係るものを除く。ただし、更新事業は含む。)並びに「下水道費」及び「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの以外の経費の種類に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分(ただし、合併関係市町村の当該年度の測定単位が零である経費の種類に係るものについては、当該測定単位が零の合併関係市町村以外の合併関係市町村の算定前年度の投資的経費によつて按分)するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。 |
第六章 雑則
第一節 廃置分合又は境界変更があつた場合の措置
第二節 大規模な災害があつた場合の特例
第三節 意見の聴取
附 則
| 経費の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| 一 地域改善対策特定事業債等償還費 | 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により総務大臣が指定したもの(以下「地域改善対策特定事業債等」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 二 過疎対策事業債償還費 | 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で過疎地域持続的発展法第十四条第三項(過疎地域持続的発展法附則第五条において準用する場合並びに過疎地域持続的発展法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において過疎地域持続的発展法附則第五条の規定を適用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金として総務大臣が調査したもの、旧過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法第十二条第二項(同法附則第十二項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の合併特例法第十二条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により自治大臣が指定したもの(以下「過疎対策事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 三 公害防止事業債償還費 | 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により総務大臣が指定したもの(昭和六十二年度補正予算債、平成四年度補正予算債、平成五年度補正予算債、平成六年度補正予算債、平成七年度補正予算債、平成八年度補正予算債、平成九年度補正予算債、平成十年度補正予算債、平成十一年度補正予算債、平成十二年度において「平成十二年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱い等について」(平成十二年七月二十五日付け自治地第百四十五号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)及び「平成十二年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十二年十二月一日付け自治地第二百十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十二年度補正予算債」という。)、平成十三年度において「平成十三年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて」(平成十三年十一月二十六日付総財地第二百八十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成十三年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて」(平成十四年二月八日付総財地第二十号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十三年度補正予算債」という。)、平成十四年度において「平成十四年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十五年二月五日付総財地第二十五号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十四年度補正予算債」という。)、平成十六年度において「平成十六年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十七年二月八日付け総財地第十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十六年度補正予算債」という。)、平成十七年度補正予算債、平成十八年度補正予算債、平成十九年度補正予算債、平成二十年度補正予算債、平成二十一年度補正予算債、平成二十二年度補正予算債、平成二十三年度補正予算債、平成二十四年度補正予算債、平成二十五年度補正予算債、平成二十六年度補正予算債、平成二十七年度補正予算債、平成二十八年度補正予算債、平成二十九年度補正予算債、平成三十年度補正予算債、令和元年度補正予算債、令和二年度補正予算債、令和三年度補正予算債、義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項に規定する施設に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、臨時財政特例債、財源対策債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「公害防止事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費 | 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で石油コンビナート等災害防止法第三十六条第二項の規定により総務大臣が指定したもの(地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「石油コンビナート等地方債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 五 地震対策緊急整備事業債償還費 | 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により総務大臣が指定したもの(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項に規定する施設に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「地震対策緊急整備事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費 | 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)のうち総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 七 合併特例債償還費 | 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で合併特例法第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの(以下「合併特例債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 | 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第八条の規定により総務大臣が指定したもの(以下「原子力発電施設等立地地域振興事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| 人口 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 | 人 |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項別表第1のイに規定される行政職俸給表(一)の適用を受ける職員(以下この表において「国の職員」という。)の俸給月額に対する当該地方団体の地方公務員給与実態調査における一般行政職の職員の給料月額について、当該地方団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員の数を乗じて得た数の総和を国の職員の実俸給月額の総和で除して得る加重平均方式により総務大臣が算定した数(以下この表において「ラスパイレス指数」という。)であつて令和6年4月1日現在におけるものB 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号b 令和2年から令和6年までの各年の4月1日現在におけるラスパイレス指数の合計数を5で除して得た数(当該数に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号c 平成7年度から平成11年度までの地方財政状況調査による人件費(「地方財政状況調査表(都道府県分)」の「性質別経費の状況」(以下この表において「都道府県調査票性質別経費」という。)の表側「1.人件費」、表頭「決算額」欄の数から「人件費の内訳」の表側「6.退職金」、表頭「決算額」欄の数を控除した数に都道府県調査票性質別経費の表側「12.投資的経費 うち人件費」、表頭「決算額」欄の数を加算した数をいう。以下この表の都道府県の項において同じ。)、物件費(都道府県調査票性質別経費の表側「2.物件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、補助費等(都道府県調査票性質別経費の表側「5.補助費等」、表頭「決算額」欄の数をいう。)及び繰出金(都道府県調査票性質別経費の表側「10.繰出金」、表頭「決算額」欄の数をいう。)を合算した額から「公営企業等に対する繰出し等の状況 その1法非適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況 その2法適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数を控除した額(以下この表において「都道府県経常的経費決算額」という。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)d 平成27年度から令和元年度までの地方財政状況調査による都道府県経常的経費決算額(復旧・復興事業分を除き、指定都市を包括する道府県にあつては、平成29年度から令和元年度までの人件費については、県費負担教職員のうち当該指定都市立の小学校等の職員に対して負担した人件費に相当する額として総務大臣が通知した数から退職金に相当する額として総務大臣が通知した数を控除した額を加算した数とする。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号e 令和5年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額(地方財政状況調査表(都道府県分)の「都道府県税の徴収実績」(以下この表において「都道府県調査票徴収実績」という。)の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額f 令和5年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅴ算式Ⅴの符号g 令和7年4月1日現在における業務システムに対してシステムを導入した数(「自治体情報システムのクラウド化に関する取組状況等の調査について(照会)」(令和7年4月22日付け総行デ第25号)において報告された「情報システム類型」の表頭「システム類型番号」のうち、類型が「システム未導入」又は「ガバメントクラウド」に対応するものとして回答したもの以外の数に類型が「ガバメントクラウド」に対応するものとして回答したもののうち、令和5年度に「システム未導入」に対応するものとして回答したもの以外の数を加えた数をいう。以下この表において同じ。)h 令和7年4月1日現在における業務システムに対してクラウドを導入した数(「自治体情報システムのクラウド化に関する取組状況等の調査について(照会)」において報告された「情報システム類型」の表頭「システム類型番号」のうち、類型が「自治体クラウド」又は「単独IaaS」、「共同IaaS」若しくは「単独SaaS」に対応するものとして回答した数に類型が「ガバメントクラウド」に対応するものとして回答したもののうち、令和5年度に「自治体クラウド」又は「単独IaaS」、「共同IaaS」若しくは「共同SaaS」に対応するものとして回答した数を加えた数をいう。ただし、令和3年4月2日以降に導入を開始した人事給与システム、財務会計システム及び文書管理システム以外のもののうち、導入に係る経費を令和3年度補正予算以後に計上したものを除く。以下この表において同じ。) |
| 市町村 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a 令和6年4月1日現在におけるラスパイレス指数B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号b 令和2年から令和6年までの各年の4月1日現在におけるラスパイレス指数の合計数を5で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号c 平成7年度から平成11年度までの地方財政状況調査による人件費(「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「性質別経費の状況」(以下この表において「市町村調査票性質別経費」という。)の表側「1.人件費」、表頭「決算額」欄の数から「人件費の内訳」の表側「6.退職金」、表頭「決算額」欄の数を控除した数に市町村調査票性質別経費の表側「11.投資的経費 うち人件費」、表頭「決算額」欄の数を加算した数をいう。以下この表の市町村の項において同じ。)、物件費(市町村調査票性質別経費の表側「2.物件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、補助費等(市町村調査票性質別経費の表側「5.補助費等」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、繰出金(市町村調査票性質別経費の表側「9.繰出金」、表頭「決算額」欄の数をいう。)及び「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「一部事務組合負担金等の性質別内訳の状況」の表側「11.投資的経費 うち人件費」、表頭「決算額」欄の数を合算した額から「一部事務組合負担金等の性質別内訳の状況」の表頭「決算額」の表側「4.扶助費」、「6.公債費」、「7.積立金」、「8.投資及び出資金・貸付金」、「10.前年度繰上充用金」及び「11.投資的経費」欄の数の合算額、「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「歳出内訳及び財源内訳(その7)」の表側「五 補助費等 2 都道府県に対するもの」、表頭「歳出合計」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況 その1法非適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況 その2法適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数の合算額を控除した額(以下この表において「市町村経常的経費決算額」という。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)d 平成27年度から令和元年度までの地方財政状況調査による市町村経常的経費決算額(復旧・復興事業分を除き、指定都市にあつては、平成29年度から令和元年度までの人件費については、県費負担教職員のうち当該指定都市立の小学校等の職員に対して負担した人件費に相当する額として総務大臣が通知した数から退職金に相当する額として総務大臣が通知した数を控除した額を控除した数とする。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号e 令和5年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額(地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)の「市町村税の徴収実績」(以下この表において「市町村調査票徴収実績」という。)の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額f 令和5年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額(市町村調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税収入済額(市町村調査票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅴ算式Ⅴの符号g 令和7年4月1日現在における業務システムに対してシステムを導入した数h 令和7年4月1日現在における業務システムに対してクラウドを導入した数 |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式(算式の符号F 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号i 平成22年から平成24年までの各年における第一次産業産出額(農林水産省において公表した生産農業所得統計における農業産出額、生産林業所得統計における林業産出額(平成28年以降は林業産出額における林業産出額)及び漁業生産額における漁業生産額の合計額をいう。以下この表において同じ。)の合計額を3で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)j 令和3年から令和5年までの各年における第一次産業産出額の合計額を3で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)G 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号k 工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によつて公表された平成22年及び平成24年における製造品出荷額並びに経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)によつて公表された平成23年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)l 経済センサス活動調査規則によつて公表された令和2年における製造品出荷額並びに経済構造実態調査規則によつて公表された令和3年及び令和4年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)H 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号m 経済センサス活動調査規則により平成24年2月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計n 経済センサス活動調査規則により令和3年6月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計I 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号o 宿泊旅行統計調査によつて公表された平成23年及び平成24年における年間の延べ宿泊者数(外国人延べ宿泊者数を除く。)を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)p 宿泊旅行統計調査によつて公表された平成30年及び令和元年における年間の延べ宿泊者数(外国人延べ宿泊者数を除く。)を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)q 宿泊旅行統計調査によつて公表された平成23年及び平成24年における年間の外国人延べ宿泊者数を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)r 宿泊旅行統計調査によつて公表された平成30年及び令和元年における年間の外国人延べ宿泊者数を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)J 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数が3を超える場合は3とする。)算式Ⅴ算式Ⅴの符号s 国勢調査によつて公表された平成22年10月1日現在における15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口(人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)t 国勢調査によつて公表された令和2年10月1日現在における15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口(人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)K 次の算式Ⅵによつて算定した数(当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅵ算式Ⅵの符号u 国勢調査によつて公表された平成22年10月1日現在における25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口(女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)v 国勢調査によつて公表された令和2年10月1日現在における25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口(女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)L 次の算式Ⅶによつて算定した数(当該数が3を超える場合は3とする。)算式Ⅶ算式Ⅶの符号w 国勢調査によつて公表された平成22年10月1日現在における65歳以上の就業者数を同年の65歳以上の人口(人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)x 国勢調査によつて公表された令和2年10月1日現在における65歳以上の就業者数を同年の65歳以上の人口(人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)M 次の算式Ⅷによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅷ算式Ⅷの符号y 経済センサス活動調査規則によつて公表された平成24年2月1日現在における民営従業者数z 経済センサス活動調査規則によつて公表された令和3年6月1日現在における個人事業所の従業者数、法人事業所の従業者数及び法人でない団体の事業所の従業者数の合計数N 次の算式Ⅸによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅸ算式Ⅸの符号aa 経済センサス活動調査規則によつて公表された平成24年2月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)ab 経済センサス基礎調査規則によつて公表された令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)O 次の算式Ⅹによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅹ算式Ⅹの符号ac 令和6年に内閣府が公表した平成23年度及び平成24年度の県民経済計算における一人当たり県民所得の合計額を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)ad 令和6年に内閣府が公表した令和2年度及び令和3年度の県民経済計算における一人当たり県民所得の合計額を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)α 次条第7項の表都道府県の項の算式の符号αの率と同じ。 |
| 市町村 | 算式算式の符号F 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅰに小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅰの符号i 農林業センサス規則によつて公表された平成22年2月1日現在における農産物販売規模別農家数を用いて算出した農業産出額(農産物販売規模別農家数のうち50万円未満の数に25万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち50万円以上100万円未満の数に75万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち100万円以上200万円未満の数に150万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち200万円以上300万円未満の数に250万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち300万円以上500万円未満の数に400万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち500万円以上700万円未満の数に600万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち700万円以上1,000万円未満の数に850万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1,000万円以上1,500万円未満の数に1,250万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1,500万円以上2,000万円未満の数に1,750万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち2,000万円以上3,000万円未満の数に2,500万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち3,000万円以上5,000万円未満の数に4,000万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち5,000万円以上1億円未満の数に7,500万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1億円以上3億円未満の数に20,000万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち3億円以上5億円未満の数に40,000万円を乗じた額及び農産物販売規模別農家数のうち5億円以上の数に60,000万円を乗じた額の合算額をいう。)j 農林業センサス規則によつて公表された令和2年2月1日現在における農産物販売規模別経営体数(個人経営体)を用いて算出した農業産出額(農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち50万円未満の数に25万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち50万円以上100万円未満の数に75万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち100万円以上300万円未満の数に200万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち300万円以上500万円未満の数に400万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち500万円以上1,000万円未満の数に750万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち1,000万円以上3,000万円未満の数に2,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち3,000万円以上5,000万円未満の数に4,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち5,000万円以上1億円未満の数に7,500万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち1億円以上2億円未満の数に15,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち2億円以上3億円未満の数に25,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち3億円以上5億円未満の数に40,000万円を乗じた額及び農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち5億円以上の数に60,000万円を乗じた額の合算額をいう。)G 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号k 工業統計調査規則によつて公表された平成22年及び平成24年における製造品出荷額並びに経済センサス活動調査規則によつて公表された平成23年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)l 経済センサス活動調査規則によつて公表された令和2年における製造品出荷額並びに経済構造実態調査規則によつて公表された令和3年及び令和4年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)H 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号m 経済センサス活動調査規則により平成24年2月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計n 経済センサス活動調査規則により令和3年6月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計I 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号o 国勢調査によつて公表された平成22年10月1日現在における15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口(人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)p 国勢調査によつて公表された令和2年10月1日現在における15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口(人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)J 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅴ算式Ⅴの符号q 国勢調査によつて公表された平成22年10月1日現在における25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口(女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)r 国勢調査によつて公表された令和2年10月1日現在における25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口(女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)K 次の算式Ⅵによつて算定した数(当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅵ算式Ⅵの符号s 国勢調査によつて公表された平成22年10月1日現在における65歳以上の就業者数を同年の65歳以上の人口(人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)t 国勢調査によつて公表された令和2年10月1日現在における65歳以上の就業者数を同年の65歳以上の人口(人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)L 次の算式Ⅶによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅶ算式Ⅶの符号u 経済センサス活動調査規則によつて公表された平成24年2月1日現在における民営従業者数v 経済センサス活動調査規則によつて公表された令和3年6月1日現在における民営従業者数γ 特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあつては0.67とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市にあつては1.32とし、町村にあつては1.75とする。M 次の算式Ⅷによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅷ算式Ⅷの符号w 経済センサス活動調査規則によつて公表された平成24年2月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)x 経済センサス基礎調査規則によつて公表された令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)δ 特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあつては1.66とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市にあつては2.38とし、町村にあつては2.70とする。N 次の算式Ⅸによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅸ算式Ⅸの符号y 平成22年度から平成24年度までの各年度の一人当たり地方税収(「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「歳入内訳」の表側「1.地方税」、表頭「決算額」欄の数を当該年度の3月31日現在(ただし、平成25年度以降においては1月1日現在とする。)における住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表において同じ。)の合計額を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)z 令和3年度から令和5年度までの各年度の一人当たり地方税収の合計額を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)β 次条第7項の表市町村の項の算式の符号αの率と同じ。 |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| 人口 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 | 人 |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式、、、、、、、及びに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅰa≧0のとき a<0のとき 算式Ⅰの符号a 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における人口増減率(住民基本台帳関係年報における当該都道府県の区域内の市町村に係る「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「増減数」の「日本人」の欄の数(ただし、平成23年度以前については、表頭「増減数」の欄の数とする。)の合計数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項及び第7項の表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号b 平成24年から平成26年までの各年における転入者人口比率(住民基本台帳人口移動報告における「第4表 男女別都道府県内移動者数、他都道府県からの転入者数及び他都道府県への転出者数」の表頭「他都道府県からの転入者数」の「総数」の欄の数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号c 平成24年から平成26年までの各年における転出者人口比率(住民基本台帳人口移動報告における「第4表 男女別都道府県内移動者数、他都道府県からの転入者数及び他都道府県への転出者数」の表頭「他都道府県への転出者数」の「総数」の欄の数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号d 平成25年3月31日現在、平成26年1月1日現在及び平成27年1月1日現在における年少者人口比率(住民基本台帳登載人口のうち15歳未満の日本人の数(ただし、平成24年3月31日以前については15歳未満の者の数とする。)を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この条において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅴe≧0のとき e<0のとき 算式Ⅴの符号e 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における自然増減率(住民基本台帳関係年報における当該都道府県の区域内の市町村に係る「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「出生者数」の「日本人」の欄の数から表頭「死亡者数」の「日本人」の欄の数を控除した数(ただし、平成23年度以前については「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「出生者数」の欄の数から表頭「死亡者数」の欄の数を控除した数とする。)の合計数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項及び第7項の表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)F 次の算式Ⅵによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅵ算式Ⅵの符号f 平成22年10月1日現在における若年者就業率(国勢調査によつて公表された15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口(人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)G 次の算式Ⅶによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅶ算式Ⅶの符号g 平成22年10月1日現在における女性就業率(国勢調査によつて公表された25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口(女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)H 次の算式Ⅷによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅷ算式Ⅷの符号h 厚生労働省において公表した一般職業紹介状況における平成26年11月から平成27年4月までの各月における有効求人倍率(平成31年3月1日現在における最近の季節調整値)の合計数を6で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)I 次の算式Ⅸによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅸ算式Ⅸの符号i 一人当たり各産業の売上高(平成24年から平成26年までの各年における第一次産業産出額(農林水産省において公表した生産農業所得統計における農業産出額、生産林業所得統計における林業産出額及び漁業生産額における漁業生産額の合計額をいう。)の合計額を3で除して得た額(百万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、工業統計調査規則によつて公表された平成24年から平成26年までの各年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た額(万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)により平成26年7月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を国勢調査令によつて調査した平成27年10月1日現在における人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)) |
| 市町村 | 算式、、、、、、、及びに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅰa≧0のとき a<0のとき 算式Ⅰの符号a 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における人口増減率(住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「増減数」の「日本人」の欄の数(ただし、平成23年度以前については表頭「増減数」の欄の数とする。)を当該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の市町村の項及び第7項の表の市町村の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号b 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における転入者人口比率(住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「転入者数」の「計」の「日本人」の欄の数(ただし、平成23年度以前については表頭「転入者数」の欄の数とする。)を当該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号c 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における転出者人口比率(住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「転出者数」の「計」の「日本人」の欄の数(ただし、平成23年度以前については表頭「転出者数」の欄の数とする。)を当該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の市町村の項及び第7項の表の市町村の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号d 平成25年3月31日現在、平成26年1月1日現在及び平成27年1月1日現在における年少者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅴe≧0のとき e<0のとき 算式Ⅴの符号e 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における自然増減率(住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「出生者数」の「日本人」の欄の数から表頭「死亡者数」の「日本人」の欄の数を控除した数(ただし、平成23年度以前については表頭「出生者数」の欄の数から表頭「死亡者数」の欄の数を控除した数とする。)を当該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の市町村の項及び第7項の表の市町村の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)F 次の算式Ⅵによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅵ算式Ⅵの符号f 平成22年10月1日現在における若年者就業率G 次の算式Ⅶによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅶ算式Ⅶの符号g 平成22年10月1日現在における女性就業率H 次の算式Ⅷによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅷ算式Ⅷの符号h 厚生労働省において公表した当該市町村が所在する都道府県の一般職業紹介状況における平成26年11月から平成27年4月までの各月における有効求人倍率(平成31年3月1日現在における最近の季節調整値)の合計数を6で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)I 次の算式Ⅸによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合又はiが0の場合には、3とする。)算式Ⅸ算式Ⅸの符号i 一人当たり各産業の売上高(農林業センサス規則によつて公表された平成27年2月1日現在における農産物販売規模別農家数を用いて算出した農業産出額(農産物販売規模別農家数のうち50万円未満の数に25万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち50万円以上100万円未満の数に75万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち100万円以上200万円未満の数に150万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち200万円以上300万円未満の数に250万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち300万円以上500万円未満の数に400万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち500万円以上700万円未満の数に600万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち700万円以上1,000万円未満の数に850万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1,000万円以上1,500万円未満の数に1,250万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1,500万円以上2,000万円未満の数に1,750万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち2,000万円以上3,000万円未満の数に2,500万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち3,000万円以上5,000万円未満の数に4,000万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち5,000万円以上1億円未満の数に7,500万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1億円以上3億円未満の数に20,000万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち3億円以上5億円未満の数に40,000万円を乗じた額及び農産物販売規模別農家数のうち5億円以上の数に60,000万円を乗じた額の合算額をいう。)、工業統計調査規則によつて公表された平成24年から平成26年までの各年における製造品出荷額の合算額を3で除して得た額(万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに商業統計調査規則により平成26年7月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を国勢調査令によつて調査した平成27年10月1日現在における人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)) |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式算式の符号J 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号j 平成14年度から平成16年度までの各年度における人口増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)k 令和4年から令和6年までの各年における人口増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)K 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)。ただし、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県においては、1とする。算式Ⅱ算式Ⅱの符号l 平成18年から平成20年までの各年における東京圏転出入人口比率(住民基本台帳人口移動報告における「第7表 移動前の住所地男女別転入者数及び移動後の住所地男女別転出者数」の当該都道府県の表の表頭「移動前の住所地別転入者数」の総数のうち埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の欄の数を合算した数から、表頭「移動後の住所地別転出者数」の総数のうち埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の欄の数を合算した数を控除した数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)m 令和4年から令和6年までの各年における東京圏転出入人口比率(住民基本台帳人口移動報告における「第2表 移動前の住所地,男女別都道府県間移動者数」の表頭が当該都道府県の総数のうち表側「国籍」が日本人移動者かつ表側「移動前の住所地」が東京圏総数の欄の数から、表頭が東京圏総数のうち表側「国籍」が日本人移動者かつ表側「移動前の住所地」が当該都道府県の欄の数を控除した数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)L 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号n 平成7年から平成9年までの各年における自団体内進学率(学校基本調査における「13 出身高校の所在地県別大学入学者数」及び「45 出身高校の所在地県別短期大学入学者数」の表頭「出身高校の所在地」が当該都道府県の数のうち表側「計」の欄の数を表側が当該都道府県の数で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)o 令和4年から令和6年までの各年における自団体内進学率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)M 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号p 平成24年から平成26年までの各年における自団体内就職者割合(雇用動向調査における「第22表 職歴、都道府県、性別県内移動入職者数、他県からの流入者数及び他県への流出者数」の表頭「男女計」の「県内移動」及び「他県への流出」の計の数を合計した数を表頭「男女計」の「県内移動」数で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)q 令和3年から令和5年までの各年における自団体内就職者割合の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)N 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅴ算式Ⅴの符号r 平成15年3月31日現在、平成16年3月31日現在及び平成17年3月31日現在における年少者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)s 令和5年1月1日現在、令和6年1月1日現在及び令和7年1月1日現在における年少者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)O 次の算式Ⅵによつて算定した数(当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅵ算式Ⅵの符号t 人口動態統計における平成14年から平成16年までの各年における合計特殊出生率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)u 人口動態統計における令和3年から令和5年までの各年における合計特殊出生率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)P 次の算式Ⅶによつて算定した数(当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅶ算式Ⅶの符号v 平成12年10月1日現在における若年者就業率w 令和2年10月1日現在における若年者就業率Q 次の算式Ⅷによつて算定した数(当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅷ算式Ⅷの符号x 平成12年10月1日現在における女性就業率y 令和2年10月1日現在における女性就業率α 次の算式Ⅸによつて算定した率(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、1.500を超える場合は1.500とし、1.000に満たない場合は1.000とする。)。ただし、令和4年度から令和6年度までの各年度における基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.51以上となる場合は1.000とする。算式Ⅸ算式Ⅸの符号A 前項の表都道府県の項の算式の符号Aに同じ。B 前項の表都道府県の項の算式の符号Bに同じ。C 前項の表都道府県の項の算式の符号Cに同じ。D 前項の表都道府県の項の算式の符号Dに同じ。E 前項の表都道府県の項の算式の符号Eに同じ。F 前項の表都道府県の項の算式の符号Fに同じ。G 前項の表都道府県の項の算式の符号Gに同じ。H 前項の表都道府県の項の算式の符号Hに同じ。I 前項の表都道府県の項の算式の符号Iに同じ。 |
| 市町村 | 算式算式の符号J 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号j 平成14年度から平成16年度までの各年度における人口増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)k 令和4年から令和6年までの各年における人口増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)γ 特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあつては3.13とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市にあつては3.62とし、町村にあつては3.90とする。K 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号l 平成18年度から平成20年度までの各年度における転入者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)m 令和4年から令和6年までの各年における転入者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)L 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号n 平成18年度から平成20年度までの各年度における転出者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)o 令和4年から令和6年までの各年における転出者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)M 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号p 平成15年3月31日現在、平成16年3月31日現在及び平成17年3月31日現在における年少者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)q 令和5年1月1日現在、令和6年1月1日現在及び令和7年1月1日現在における年少者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)δ 特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあつては3.57とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市にあつては4.33とし、町村にあつては4.37とする。N 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数が3を超える場合は3とする。)算式Ⅴ算式Ⅴの符号r 住民基本台帳関係年報に登載された平成15年3月31日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.153を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、20歳から24歳までの女性人口に0.982を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.303を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.217を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に0.792を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.104を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.002を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、平成16年3月31日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.146を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、20歳から24歳までの女性人口に0.953を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.271を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.141を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に0.835を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.114を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.003を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに平成17年3月31日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.144を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、20歳から24歳までの女性人口に0.938を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.220を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.165を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に0.887を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.121を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.003を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数を合算して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)s 住民基本台帳関係年報に登載された令和5年1月1日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.051を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、20歳から24歳までの女性人口に0.555を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.097を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.816を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に1.611を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.367を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.011を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、令和6年1月1日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.051を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、20歳から24歳までの女性人口に0.522を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.033を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.830を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に1.627を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.388を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.012を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに令和7年1月1日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.051を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、20歳から24歳までの女性人口に0.522を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.033を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.830を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に1.627を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.388を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.012を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)O 次の算式Ⅵによつて算定した数(当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅵ算式Ⅵの符号t 平成12年10月1日現在における若年者就業率u 令和2年10月1日現在における若年者就業率P 次の算式Ⅶによつて算定した数(当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅶ算式Ⅶの符号v 平成12年10月1日現在における女性就業率w 令和2年10月1日現在における女性就業率α α1、α2、α3又はα4のいずれか大きい率(ただし、令和4年度から令和6年度までの各年度における基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.49以上となる場合は1.000とする。)α1 次の算式Ⅷによつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式Ⅷ1算式Ⅷの符号A 前項の表市町村の項の算式の符号Aに同じ。B 前項の表市町村の項の算式の符号Bに同じ。C 前項の表市町村の項の算式の符号Cに同じ。D 前項の表市町村の項の算式の符号Dに同じ。E 前項の表市町村の項の算式の符号Eに同じ。F 前項の表市町村の項の算式の符号Fに同じ。G 前項の表市町村の項の算式の符号Gに同じ。H 前項の表市町村の項の算式の符号Hに同じ。I 前項の表市町村の項の算式の符号Iに同じ。α2 過疎地域持続的発展法第43条の規定により読み替えて適用する過疎地域持続的発展法第2条第1項に基づく過疎地域の市町村、過疎地域持続的発展法第42条の規定により過疎地域とみなされる市町村、離島振興法第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の全部とする市町村、沖縄県内の市町村、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島をその区域の全部又は一部とする市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域の全部又は一部とする市町村、山村振興法第7条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村及び半島振興法第2条に基づき指定された半島地域をその区域の全部とする市町村にあつては1.200とし、それ以外の市町村にあつては1.000とする。α3 過疎地域持続的発展法第43条の規定により読み替えて適用する過疎地域持続的発展法第3条の規定によりその地域の一部が過疎地域とみなされる市町村、離島振興法第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の一部とする市町村、山村振興法第7条に基づき指定された振興山村をその区域の一部とする市町村及び半島振興法第2条に基づき指定された半島地域をその区域の一部とする市町村にあつては1.100とし、それ以外の市町村にあつては1.000とする。α4 令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に基づく過疎地域の市町村及び同法第33条第1項の規定により過疎地域とみなされる市町村にあつては1.200とし、同法第33条第2項の規定によりその地域の一部が過疎地域とみなされる市町村にあつては1.100とする。 |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| 人口 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 | 人 |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a1 国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における当該都道府県の人口a2 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該都道府県の人口B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号b 令和2年10月1日現在における年少者人口比率(国勢調査令によつて調査した同日現在における当該都道府県の15歳未満の人口を同令によつて調査した同日現在における当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号c 令和2年10月1日現在における高齢者人口比率(国勢調査令によつて調査した同日現在における当該都道府県の65歳以上の人口を同令によつて調査した同日現在における当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号d1 国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における当該都道府県の15歳以上65歳未満人口d2 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該都道府県の15歳以上65歳未満人口E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式Ⅴ算式Ⅴの符号e 次の算式によつて算定した数算式算式の符号e1 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口(総務省統計局において公表した令和2年国勢調査に関する地域メツシユ統計にて、基準地域メツシユの中心点が帰属する当該市町村の区域内において、常住人口のいる基準地域メツシユ内の人口をいう。以下この項において同じ。)のうち、100人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e2 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、100人以上200人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e3 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、200人以上300人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e4 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、300人以上400人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e5 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、400人以上500人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e6 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、500人以上1,000人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e7 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、1,000人以上2,000人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e8 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、2,000人以上4,000人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数f 符号A算式Ⅰの符号a2に同じ。 |
| 市町村 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a1 国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における当該市町村の人口a2 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該市町村の人口B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号b 令和2年10月1日現在における年少者人口比率(国勢調査令によつて調査した同日現在における当該市町村の15歳未満の人口を同令によつて調査した同日現在における当該市町村の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号c 令和2年10月1日現在における高齢者人口比率(国勢調査令によつて調査した同日現在における当該市町村の65歳以上の人口を国勢調査令によつて調査した同日現在における当該市町村の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号d1 国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における当該市町村の15歳以上65歳未満人口d2 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該市町村の15歳以上65歳未満人口E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式Ⅴ算式Ⅴの符号e 次の算式によって算定した数算式算式の符号e1 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、100人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e2 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、100人以上200人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e3 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、200人以上300人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e4 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、300人以上400人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e5 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、400人以上500人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e6 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、500人以上1,000人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e7 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、1,000人以上2,000人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e8 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、2,000人以上4,000人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数f 符号A算式Ⅰの符号a2に同じ。 |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a 測定単位の数値b 当該都道府県において定員管理調査によつて令和7年度分として総務省に報告された「別表3 中長期派遣可能な技術職員数等に関する調」の表頭「職員数等」、表側「市町村支援業務に従事する技術職員数,中長期派遣可能な技術職員数のいずれか小さい方の職員数」の欄の数値B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号c 測定単位の数値d 当該都道府県が「令和7年度市町村のDX支援を行う都道府県の常勤職員人数調について(照会)」(令和7年3月31日付け総行情第37号総務省地域力創造グループ地域情報化企画室長通知)に基づいて報告されたその年の4月1日現在の職員の数 |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| 人口 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 | 人 |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a1 当該都道府県の65歳以上人口(附則第21条第1項第1号の表中8に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定した65歳以上人口)a2 令和6年3月31日現在において身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の当該都道府県の数a3 令和6年3月31日現在において療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数a4 令和6年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数a5 当該都道府県の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定した人口)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号b1 経済センサス活動調査規則によつて公表された当該都道府県の令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を当該都道府県の第5条第1項の表中1の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b2 経済センサス活動調査規則によつて公表された当該都道府県の令和3年6月1日現在における農業、林業及び漁業の民営事業所数の合計を同令によつて公表された当該都道府県の同日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b3 中小企業庁によつて公表された平成28年6月時点の当該都道府県の中小企業数(民営及び非一次産業に限る。)を同庁によつて公表された同月時点の当該都道府県の企業数(民営及び非一次産業に限る。)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) |
| 市町村 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a1 当該市町村の65歳以上人口(附則第21条第1項第1号の表中8に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した65歳以上人口)a2 令和6年3月31日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数a3 令和6年3月31日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数a4 令和6年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数a5 当該市町村の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号b1 経済センサス活動調査規則によつて公表された当該市町村の令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を当該市町村の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b2 経済センサス活動調査規則によつて公表された当該市町村の令和3年6月1日現在における農業、林業及び漁業の民営事業所数の合計を、同令によつて公表された当該市町村における同日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b3 中小企業庁によつて公表された平成28年6月時点の当該市町村の中小企業数(民営及び非一次産業に限る。)を、同庁によつて公表された同月時点の当該市町村の企業数(民営及び非一次産業に限る。)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)α α1、α2又はα3のいずれか大きい率(ただし、令和4年度から令和6年度までの各年度における基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.49以上となる場合には、1.000とする。)α1 過疎地域持続的発展法第43条の規定により読み替えて適用する過疎地域持続的発展法第2条第1項に基づく過疎地域の市町村、過疎地域持続的発展法第42条の規定により過疎地域とみなされる市町村、離島振興法第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の全部とする市町村、沖縄県内の市町村、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島をその区域の全部又は一部とする市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域の全部又は一部とする市町村、山村振興法第7条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村及び半島振興法第2条に基づき指定された半島地域をその区域の全部とする市町村にあつては1.200とし、それ以外の市町村にあつては1.000とする。α2 過疎地域持続的発展法第43条の規定により読み替えて適用する過疎地域持続的発展法第3条の規定によりその地域の一部が過疎地域とみなされる市町村、離島振興法第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の一部とする市町村、山村振興法第7条に基づき指定された振興山村をその区域の一部とする市町村及び半島振興法第2条に基づき指定された半島地域をその区域の一部とする市町村にあつては1.100とし、それ以外の市町村にあつては1.000とする。α3 令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に基づく過疎地域の市町村及び同法第33条第1項の規定により過疎地域とみなされる市町村にあつては1.200とし、同法第33条第2項の規定によりその地域の一部が過疎地域とみなされる市町村にあつては1.100とする。 |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| 人口 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 | 人 |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a 一人当たり各産業の売上高(令和3年から令和5年までの各年における第一次産業産出額(農林水産省において公表した生産農業所得統計における農業産出額、林業産出額における林業産出額及び漁業産出額における海面漁業・養殖業産出額の合計額をいう。)の合計額を3で除して得た額(百万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、経済構造実態調査規則によつて公表された令和3年から令和5年までの各年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(一万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに経済センサス活動調査規則により令和3年6月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口とする。以下この表において同じ。)で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号b 経済センサス活動調査規則によつて公表された令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を人口で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号c 令和7年1月1日現在における年少者人口比率(住民基本台帳登載人口のうち15歳未満の者の数を住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表において同じ。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号d 65歳以上人口(附則第21条第1項第1号の表中8に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定した65歳以上人口とする。以下この表において同じ。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅴ算式Ⅴの符号e1 令和6年3月31日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の数e2 令和6年3月31日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の数e3 令和6年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の数e4 人口 |
| 市町村 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a 一人当たり各産業の売上高(農林業センサス規則によつて公表された令和2年2月1日現在における農産物販売規模別経営体数(個人経営体)を用いて算出した農業産出額(農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち50万円未満の数に25万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち50万円以上100万円未満の数に75万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち100万円以上300万円未満の数に200万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち300万円以上500万円未満の数に400万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち500万円以上1,000万円未満の数に750万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち1,000万円以上3,000万円未満の数に2,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち3,000万円以上5,000万円未満の数に4,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち5,000万円以上1億円未満の数に7,500万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち1億円以上2億円未満の数に15,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち2億円以上3億円未満の数に25,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち3億円以上5億円未満の数に40,000万円を乗じた額及び農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち5億円以上の数に60,000万円を乗じた額の合算額をいう。)、経済構造実態調査規則によつて公表された令和3年から令和5年までの各年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(一万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに経済センサス活動調査規則により令和3年6月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅱ算式Ⅱの符号b 経済センサス活動調査規則によつて公表された令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を人口で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅲ算式Ⅲの符号c 令和7年1月1日現在における年少者人口比率D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅳ算式Ⅳの符号d 65歳以上人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式Ⅴ算式Ⅴの符号e1 令和6年3月31日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の数に相当する数として総務大臣が通知した数e2 令和6年3月31日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の数に相当する数として総務大臣が通知した数e3 令和6年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の数に相当する数として総務大臣が通知した数e4 人口 |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a 人口密度 |
| 市町村 | 算式算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とする。)算式Ⅰ算式Ⅰの符号a 人口密度 |
| 地方団体の種類 | 密度の算定方法 |
| 都道府県 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数α 附則別表第12の6に定める率2 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、平成三十年度から令和五年度までの各年度において、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間に当該都道府県の区域内において生活保護法の規定によつて生活扶助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付を受けた者の月ごとの実人員の合計数から当該都道府県の区域内の市町村が経費を負担した者の月ごとの実人員の合計数を控除した数として総務大臣が通知した数の合計数を七十二で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 |
| 市町村 | 1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数α 当該市町村の生活保護の級地につき附則別表第12の7に定める率2 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、平成三十年度から令和五年度までの各年度において、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間に当該市町村の区域内において生活保護法の規定によつて生活扶助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付を受けた者(当該市町村が経費を負担した者に限る。)の月ごとの実人員の合計数として総務大臣が通知した数の合計数を七十二で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 |
| 地方団体の種類 | 補正係数の連乗又は加算の方法 |
| 都道府県 | |
| 市町村 |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| 人口 | 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 | 人 |
| 都道府県 | 地域区分 |
| 指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、特別区及び保健所設置市を包括する都道府県 | 指定都市の区域 |
| 児童相談所設置中核市の区域 | |
| その他の中核市の区域 | |
| 特別区及び保健所設置市の区域 | |
| その他の区域 |
| 地方団体の種類 | 密度の算定方法 |
| 都道府県 | 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 第5条第1項の表中13の小学校の教職員数C 第5条第1項の表中17の中学校の教職員数D 第11条の2第2項の算式の符号Aの数E 第5条第1項の表中21の高等学校の教職員数F 第11条の2第2項の算式の符号Bの数G 第5条第1項の表中3の警察職員数α 当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除く。以下この表の都道府県の項の算式の符号αにおいて同じ。)の地域手当の級地につき附則別表第12の10に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口(指定都市を包括する都道府県にあつては、指定都市の人口を控除した人口)で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)β 当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき附則別表第12の10に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) |
| 市町村 | 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 第10条第18項の算式の符号Bの算式の符号b1の数C 第10条第18項の算式の符号Cの算式の符号c1の数D 第10条第18項の算式の符号Dの算式の符号d1の数E 第5条第1項の表中21の高等学校の教職員数F 第10条第18項の算式の符号Dの算式の符号d2の数α 当該市町村の地域手当の級地につき附則別表第12の11に定める率 |
| 地方団体の種類 | 補正係数の連乗又は加算の方法 |
| 都道府県 | |
| 市町村 |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 平成十七年度臨時財政対策債(2) 平成十八年度臨時財政対策債(3) 平成十九年度臨時財政対策債(4) 平成二十年度臨時財政対策債(5) 平成二十一年度臨時財政対策債(6) 平成二十二年度臨時財政対策債(7) 平成二十三年度臨時財政対策債(8) 平成二十四年度臨時財政対策債(9) 平成二十五年度臨時財政対策債(10) 平成二十六年度臨時財政対策債(11) 平成二十七年度臨時財政対策債(12) 平成二十八年度臨時財政対策債(13) 平成二十九年度臨時財政対策債(14) 平成三十年度臨時財政対策債(15) 令和元年度臨時財政対策債(16) 令和二年度臨時財政対策債(17) 令和三年度臨時財政対策債(18) 令和四年度臨時財政対策債(19) 令和五年度臨時財政対策債(20) 令和六年度臨時財政対策債 | 千円 |
| 地方団体 | 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| 一 福島県、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村 | 人口 | 国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における外国人の人口の合計数で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口のいずれか大きい数 | 人 |
| 二 双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町 | 都市計画区域における人口 | 前年の四月一日現在における都市計画法第四条第二項の規定による都市計画区域に係る当該地方団体の平成二十二年人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在の外国人の人口の合計数で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(当該地方団体の区域の一部が都市計画区域であるときは、総務大臣の承認した人口) | 人 |
| 三 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村 | 小学校の児童数 | 学校基本調査規則によつて調査した平成二十二年五月一日現在における当該市町村立の小学校に在学する児童数に、当該市町村の令和七年一月一日現在における住民基本台帳登載人口を当該市町村の平成二十二年九月三十日現在における住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における外国人の人口の合計数で除して得た数(小数点以下五位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(当該数が第五条第一項の表中十四の児童数に満たないときは、同項の表中十四の児童数とする。) | 人 |
| 四 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市、相馬郡新地町 | 小学校の児童数 | 令和三年改正前の省令附則第二十一条第一項第一号の表中六の規定によつて算定した数から第五条第一項の表中十四の児童数を控除して得た数に〇・一を乗じた数を同項の表中十四の児童数に加えて得た数(当該数が同項の表中十四の児童数に満たないときは、同項の表中十四の児童数とする。) | 人 |
| 五 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村 | 中学校の生徒数 | 学校基本調査規則によつて調査した平成二十二年五月一日現在における当該市町村立の中学校に在学する生徒数に、当該市町村の令和七年一月一日現在における住民基本台帳登載人口を当該市町村の平成二十二年九月三十日現在における住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における外国人の人口の合計数で除して得た数(小数点以下五位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(当該数が第五条第一項の表中十八の生徒数に満たないときは、同項の表中十八の生徒数とする。) | 人 |
| 六 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市、相馬郡新地町 | 中学校の生徒数 | 令和三年改正前の省令附則第二十一条第一項第一号の表中七の規定によつて算定した数から第五条第一項の表中十八の生徒数を控除して得た数に〇・一を乗じた数を同項の表中十八の生徒数に加えて得た数(当該数が同項の表中十八の生徒数に満たないときは、同項の表中十八の生徒数とする。) | 人 |
| 七 福島県、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村 | 十八歳以下人口 | 国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における十八歳以下人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在における十八歳以下住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在における十八歳以下住民基本台帳登載人口で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における十八歳以下人口のいずれか大きい数 | 人 |
| 八 福島県、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村 | 六十五歳以上人口 | 国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における六十五歳以上人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在における六十五歳以上住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在における六十五歳以上住民基本台帳登載人口で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における六十五歳以上人口のいずれか大きい数 | 人 |
| 九 福島県、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村 | 七十五歳以上人口 | 国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における七十五歳以上人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在における七十五歳以上住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在における七十五歳以上住民基本台帳登載人口で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における七十五歳以上人口のいずれか大きい数 | 人 |
| 十 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村 | 農家数 | 農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における農家(農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)による改正前の農地法第二条第七項に規定する農業生産法人を含む。)の数に、〇・六九六を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | 戸 |
| 十一 福島県 | 農家数 | 当該県の区域内の市町村に係る農家数(ただし、この表第十項に定める市町村については、同項の測定単位の数値の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とする。)の合計数 | 戸 |
| 十二 福島県 | 水産業者数 | 海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成二十年十一月一日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)と内水面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成二十年十一月一日現在における内水面養殖経営体数と湖沼漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数の合計数)にそれぞれ〇・六九〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数とする。 | 人 |
| 十三 伊達郡川俣町、双葉郡川内村、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村 | 林業及び水産業の従業者数 | 国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における産業分類別就業者数(以下「平成二十二年産業分類別就業者数」という。)のうちA農業、林業のうち林業の数に〇・八八六を乗じて得た数と令和二年産業分類別就業者数のうちB漁業の数を合算した数とする。 | 人 |
| 十四 田村市、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町 | 林業及び水産業の従業者数 | 平成二十二年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数に〇・八八六を乗じて得た数と平成二十二年産業分類別就業者数のうちB漁業の数に〇・七四七を乗じて得た数を合算した数とする。 | 人 |
| 十五 伊達郡川俣町、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村 | 世帯数 | 国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における世帯数に、当該団体の令和二年九月三十日現在の住民基本台帳に登載された世帯数を当該団体の平成二十二年九月三十日現在の住民基本台帳に登載された世帯数で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | 世帯 |
附則別表第一
附則別表第二
附則別表第三
「地域振興費」の投資補正に用いる率(附則第九条関係)
| 市名 | 率 |
| 三鷹市 | 1.261 |
| 守口市 | 2.923 |
| 武蔵野市 | 2.287 |
| 芦屋市 | 0.423 |
(注)
合併前年度において事業所税の課税団体であった旧市町村の人口が30万人未満の場合(新市町村の人口が30万人以上の場合に限る。)又は合併前年度において事業所税の非課税団体であった旧市町村の人口が30万人以上の場合においては、当該旧市町村の率は合併前年度における旧市町村の人口により設定すること。附則別表第三の二
「地域振興費」の投資補正に用いる率(附則第九条の二関係)
| 市名 | 率 |
| 札幌市 | 0.049 |
| 仙台市 | 0.009 |
| 千葉市 | 0.010 |
| 横浜市 | 0.027 |
| 静岡市 | 0.012 |
| 浜松市 | 0.022 |
| 名古屋市 | 0.136 |
| 大阪市 | 0.049 |
| 堺市 | 0.032 |
| 神戸市 | 0.006 |
| 岡山市 | 0.018 |
| 熊本市 | 0.077 |
附則別表第四
附則別表第五
附則別表第六
附則別表第七
附則別表第八
附則別表第九
附則別表第十
附則別表第十一
附則別表第十二
(1) 都道府県分の「地域の元気創造事業費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |
| 1,700,000人 | 1.00 |
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.33 |
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.36 |
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.46 |
| 3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.43 |
| 5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.39 |
| 6,000,000人を超える数 | 0.36 |
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.89 |
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.74 |
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.98 |
| 同上900,000人を超える数 | 0.68 |
(2) 市町村分の「地域の元気創造事業費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |
| 100,000人 | 1.00 |
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.84 |
| 250,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.27 |
| 1,000,000人を超える数 | 0.08 |
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.06 |
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.09 |
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.13 |
| 同上88,000人を超える数 | 0.46 |
附則別表第十二の二
(1) 都道府県分の「人口減少等特別対策事業費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の二関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |
| 1,700,000人 | 1.00 |
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.35 |
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.36 |
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.36 |
| 3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.37 |
| 6,000,000人を超える数 | 0.53 |
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.83 |
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.93 |
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.99 |
| 同上900,000人を超える数 | 0.96 |
(2) 市町村分の「人口減少等特別対策事業費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の二関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |
| 100,000人 | 1.00 |
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.43 |
| 250,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.34 |
| 1,000,000人を超える数 | 0.41 |
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.28 |
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.10 |
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.05 |
| 同上88,000人を超える数 | -0.07 |
附則別表第十二の三
(1) 都道府県分の「地域社会再生事業費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の三関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |
| 1,700,000人 | 1.00 |
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.27 |
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.54 |
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.61 |
| 3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.64 |
| 5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.58 |
| 6,000,000人を超える数 | 0.48 |
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.89 |
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.89 |
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.87 |
| 同上900,000人を超える数 | 0.85 |
(2) 市町村分の「地域社会再生事業費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の三関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |
| 100,000人 | 1.00 |
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.75 |
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.66 |
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.52 |
| 1,000,000人を超える数 | 0.51 |
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.11 |
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.13 |
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.18 |
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.15 |
| 同上92,000人を超え96,000人までの数 | -0.45 |
| 同上96,000人を超える数 | -1.67 |
附則別表第十二の四
(1) 都道府県分の「地域デジタル社会推進費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の四関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |
| 1,700,000人 | 1.00 |
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.29 |
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.52 |
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.63 |
| 3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.63 |
| 5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.59 |
| 6,000,000人を超える数 | 0.48 |
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.90 |
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.88 |
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.89 |
| 同上900,000人を超える数 | 0.84 |
(2) 市町村分の「地域デジタル社会推進費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の四関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |
| 100,000人 | 1.00 |
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.68 |
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.60 |
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.47 |
| 1,000,000人を超える数 | 0.47 |
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.20 |
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.20 |
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.25 |
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.23 |
| 同上92,000人を超え96,000人までの数 | -0.32 |
| 同上96,000人を超える数 | -1.41 |
附則別表第十二の五
(1) 都道府県分の「臨時経済対策費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の五関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |
| 1,700,000人 | 1.00 |
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.42 |
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.56 |
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.66 |
| 3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.70 |
| 5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.60 |
| 6,000,000人を超える数 | 0.54 |
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.76 |
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.76 |
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.75 |
| 同上900,000人を超える数 | 0.71 |
(2) 市町村分の「臨時経済対策費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の五関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |
| 100,000人 | 1.00 |
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.78 |
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.71 |
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.59 |
| 1,000,000人を超える数 | 0.59 |
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.10 |
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.15 |
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.12 |
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.16 |
| 同上92,000人を超え96,000人までの数 | -0.36 |
| 同上96,000人を超える数 | -1.41 |
附則別表第十二の六
都道府県分の「臨時経済対策費」の密度補正に用いる率(附則第十九条の十四の五関係)
| 都道府県 | 率 |
| 北海道 | 1.018 |
| 青森県 | 1.001 |
| 岩手県 | 1.002 |
| 宮城県 | 1.012 |
| 秋田県 | 1.002 |
| 山形県 | 1.002 |
| 福島県 | 1.002 |
| 茨城県 | 1.013 |
| 栃木県 | 1.014 |
| 群馬県 | 1.012 |
| 埼玉県 | 1.041 |
| 千葉県 | 1.038 |
| 東京都 | 1.202 |
| 神奈川県 | 1.120 |
| 新潟県 | 1.011 |
| 富山県 | 1.039 |
| 石川県 | 1.021 |
| 福井県 | 1.022 |
| 山梨県 | 1.009 |
| 長野県 | 1.014 |
| 岐阜県 | 1.011 |
| 静岡県 | 1.026 |
| 愛知県 | 1.043 |
| 三重県 | 1.029 |
| 滋賀県 | 1.008 |
| 京都府 | 1.046 |
| 大阪府 | 1.102 |
| 兵庫県 | 1.044 |
| 奈良県 | 1.035 |
| 和歌山県 | 1.015 |
| 鳥取県 | 1.013 |
| 島根県 | 1.029 |
| 岡山県 | 1.014 |
| 広島県 | 1.066 |
| 山口県 | 1.051 |
| 徳島県 | 1.001 |
| 香川県 | 1.014 |
| 愛媛県 | 1.002 |
| 高知県 | 1.000 |
| 福岡県 | 1.053 |
| 佐賀県 | 1.009 |
| 長崎県 | 1.018 |
| 熊本県 | 1.000 |
| 大分県 | 1.009 |
| 宮崎県 | 1.001 |
| 鹿児島県 | 1.001 |
| 沖縄県 | 1.001 |
附則別表第十二の七
市町村分の「臨時経済対策費」の密度補正に用いる率(附則第十九条の十四の五関係)
| 級地区分 | 率 |
| 1級地―1 | 1.215 |
| 1級地―2 | 1.173 |
| 2級地―1 | 1.109 |
| 2級地―2 | 1.087 |
| 3級地―1 | 1.036 |
| 3級地―2 | 1.000 |
附則別表第十二の八
(1) 都道府県分の「給与改定費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の六関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |
| 1,700,000人 | 1.00 |
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.69 |
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.83 |
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.72 |
| 3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.71 |
| 5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.76 |
| 6,000,000人を超える数 | 0.66 |
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.17 |
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.14 |
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.30 |
| 同上900,000人を超える数 | 0.15 |
(2) 市町村分の「給与改定費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の六関係)
| 段階補正 | |
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |
| 100,000人 | 1.00 |
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.81 |
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.76 |
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.71 |
| 1,000,000人を超える数 | 0.64 |
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |
| その団体の数値 | 1.00 |
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.15 |
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | -0.23 |
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.05 |
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | -0.19 |
| 同上92,000人を超える数 | 0.44 |
附則別表第十二の九
都道府県分の「給与改定費」の段階補正係数及び普通態容補正Ⅰ係数に用いる数値の補正率(附則第十九条の十四の六関係)
| 地域区分 | 率 |
| 指定都市の区域 | 0.928 |
| 児童相談所設置中核市の区域 | 0.937 |
| その他の中核市の区域 | 0.952 |
| 特別区及び保健所設置市の区域 | 0.960 |
| その他の区域 | 1.000 |
附則別表第十二の十
都道府県分の「給与改定費」の密度補正Ⅱに用いる密度に係る率(附則第十九条の十四の六関係)
| 地域区分 | 率 |
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.151 |
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.120 |
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.112 |
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.105 |
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.105 |
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.075 |
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.052 |
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.030 |
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.112 |
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.105 |
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.090 |
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.082 |
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.075 |
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.030 |
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.082 |
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.067 |
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.052 |
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.045 |
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.030 |
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.037 |
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.022 |
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.015 |
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.015 |
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 1.000 |
附則別表第十二の十一
市町村分の「給与改定費」の密度補正Ⅱに用いる密度に係る率(附則第十九条の十四の六関係)
| 地域区分 | 率 |
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.151 |
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.120 |
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.112 |
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.105 |
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.105 |
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.075 |
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.052 |
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.030 |
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.112 |
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.105 |
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.090 |
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.082 |
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.075 |
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.030 |
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.082 |
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.067 |
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.052 |
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.045 |
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.030 |
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.037 |
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.022 |
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.015 |
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.015 |
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 1.000 |
附則別表第十二の十二
(1) 都道府県分の「給与改定費」の密度補正Ⅰに用いる率(附則第十九条の十四の六関係)
| 密度補正Ⅰ | |
| その団体の人口密度が250人以上のもの | |
| その団体の密度 | 1.000 |
| その団体の人口密度が250人に満たないもの | |
| その団体の密度 | 1.000 |
| 250人に満たない数が50人までの数 | 0.080 |
| 同上50人を超え100人までの数 | 0.060 |
| 同上100人を超え150人までの数 | 0.040 |
| 同上150人を超える数 | 0.050 |
(2) 市町村分の「給与改定費」の密度補正Ⅰに用いる率(附則第十九条の十四の六関係)
| 密度補正Ⅰ | |
| その団体の人口密度が450人以上のもの | |
| その団体の密度 | 1.000 |
| その団体の人口密度が450人に満たないもの | |
| その団体の密度 | 1.000 |
| 450人に満たない数が150人までの数 | 0.076 |
| 同上150人を超え300人までの数 | 0.031 |
| 同上300人を超え350人までの数 | -0.023 |
| 同上350人を超え400人までの数 | -0.073 |
| 同上400人を超える数 | -0.126 |
附則別表第十二の十三
(1) 都道府県分の「給与改定費」の普通態容補正Ⅱに用いる率(附則第十九条の十四の六関係)
| 地域区分 | 率 |
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.051 |
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.041 |
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.038 |
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.036 |
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.036 |
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.026 |
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.018 |
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.010 |
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.038 |
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.036 |
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.031 |
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.028 |
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.026 |
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.010 |
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.028 |
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.023 |
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.018 |
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.015 |
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.010 |
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.013 |
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.008 |
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.005 |
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.005 |
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 1.000 |
(2) 市町村分の「給与改定費」の普通態容補正Ⅱに用いる率(附則第十九条の十四の六関係)
| 地域区分 | 率 |
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.127 |
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.101 |
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.095 |
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.089 |
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.089 |
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.063 |
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.044 |
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.025 |
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.095 |
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.089 |
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.076 |
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.069 |
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.063 |
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.025 |
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.069 |
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.057 |
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.044 |
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.038 |
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.025 |
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.031 |
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.019 |
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.013 |
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.013 |
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 1.000 |
附則別表第十二の十四
(1) 都道府県分の「臨時財政対策債償還基金費」の種別補正に用いる率(附則第十九条の十四の七関係)
| 種別補正 | |
| (1) 平成17年度臨時財政対策債 | 1.000 |
| (2) 平成18年度臨時財政対策債 | 2.400 |
| (3) 平成19年度臨時財政対策債 | 2.700 |
| (4) 平成20年度臨時財政対策債 | 2.970 |
| (5) 平成21年度臨時財政対策債 | 2.960 |
| (6) 平成22年度臨時財政対策債 | 2.910 |
| (7) 平成23年度臨時財政対策債 | 2.900 |
| (8) 平成24年度臨時財政対策債 | 2.970 |
| (9) 平成25年度臨時財政対策債 | 3.110 |
| (10) 平成26年度臨時財政対策債 | 3.230 |
| (11) 平成27年度臨時財政対策債 | 3.390 |
| (12) 平成28年度臨時財政対策債 | 3.000 |
| (13) 平成29年度臨時財政対策債 | 2.800 |
| (14) 平成30年度臨時財政対策債 | 2.870 |
| (15) 令和元年度臨時財政対策債 | 2.820 |
| (16) 令和2年度臨時財政対策債 | 2.820 |
| (17) 令和3年度臨時財政対策債 | 2.130 |
| (18) 令和4年度臨時財政対策債 | 2.910 |
| (19) 令和5年度臨時財政対策債 | 1.120 |
| (20) 令和6年度臨時財政対策債 | 0.770 |
(2) 市町村分の「臨時財政対策債償還基金費」の種別補正に用いる率(附則第十九条の十四の七関係)
| 種別補正 | |
| (1) 平成17年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成17年度市場公募都市に係るもの | 1.000 |
| イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| (2) 平成18年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 1.150 |
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.900 |
| (3) 平成19年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 1.100 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.300 |
| (4) 平成20年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 1.220 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.765 |
| (5) 平成21年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 1.275 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.785 |
| (6) 平成22年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 1.315 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.800 |
| (7) 平成23年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 1.345 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.760 |
| (8) 平成24年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 1.405 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.780 |
| (9) 平成25年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 1.430 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.805 |
| (10) 平成26年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 1.440 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.845 |
| (11) 平成27年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 1.505 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.885 |
| (12) 平成28年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 1.300 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.750 |
| (13) 平成29年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 1.250 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.700 |
| (14) 平成30年度臨時財政対策債 | |
| ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 1.245 |
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.700 |
| (15) 令和元年度臨時財政対策債 | |
| ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 1.210 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.700 |
| (16) 令和2年度臨時財政対策債 | |
| ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 1.180 |
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.710 |
| (17) 令和3年度臨時財政対策債 | |
| ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.955 |
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.265 |
| (18) 令和4年度臨時財政対策債 | |
| ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 1.335 |
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.805 |
| (19) 令和5年度臨時財政対策債 | |
| ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.535 |
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.650 |
| (20) 令和6年度臨時財政対策債 | |
| ア 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.370 |
| イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.390 |
附則別表第十三
附則別表第十四
沖縄県の市町村に係る乗率(附則第二十条関係)
| 市町村名 | 級地による補正率ア | 級地による補正率イ |
| 石垣市 | 15.334 | 3.704 |
| 宮古島市 | 12.831 | 2.896 |
| 伊江村 | 10.232 | 2.069 |
| 渡嘉敷村 | 10.232 | 2.069 |
| 座間味村 | 10.232 | 2.069 |
| 粟国村 | 10.232 | 2.069 |
| 渡名喜村 | 10.232 | 2.069 |
| 南大東村 | 17.837 | 4.512 |
| 北大東村 | 17.837 | 4.512 |
| 伊平屋村 | 10.232 | 2.069 |
| 伊是名村 | 10.232 | 2.069 |
| 久米島町 | 10.232 | 2.069 |
| 多良間村 | 15.334 | 3.704 |
| 竹富町 | 17.837 | 4.512 |
| 与那国町 | 17.837 | 4.512 |
附 則(昭和三八年二月二八日自治省令第五号)(抄)
附 則(昭和三八年八月二六日自治省令第二三号)(抄)
附 則(昭和三九年八月二八日自治省令第二五号)
附 則(昭和四〇年八月三一日自治省令第二三号)(抄)
附 則(昭和四一年四月二八日自治省令第七号)
附 則(昭和四一年八月三一日自治省令第二一号)
附 則(昭和四二年二月七日自治省令第三号)(抄)
附 則(昭和四二年八月三一日自治省令第二六号)
附 則(昭和四三年二月七日自治省令第一号)
附 則(昭和四三年八月三〇日自治省令第二四号)(抄)
附 則(昭和四四年四月二一日自治省令第一一号)
附 則(昭和四四年八月三〇日自治省令第二七号)(抄)
附 則(昭和四五年三月二七日自治省令第三号)(抄)
附 則(昭和四五年八月三一日自治省令第一八号)
附 則(昭和四六年二月一五日自治省令第三号)(抄)
附 則(昭和四六年八月三〇日自治省令第一六号)
附 則(昭和四七年八月二八日自治省令第一九号)
附 則(昭和四八年二月九日自治省令第一号)(抄)
附 則(昭和四八年二月二八日自治省令第四号)(抄)
附 則(昭和四八年八月三〇日自治省令第二一号)(抄)
附 則(昭和四九年二月五日自治省令第二号)(抄)
附 則(昭和四九年八月三〇日自治省令第二九号)
附 則(昭和五〇年八月二九日自治省令第一四号)
| 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 | |
| 都道府県 | 算式この場合において表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 当該都道府県の人口(昭和45年国勢調査令(昭和45年政令第57号)によつて調査した人口。以下「人口」という。)B Aに附則別表第一に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数をAで除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 当該都道府県の区域内の市町村ごとの人口に附則別表第二に定めるそれぞれの市町村の種地に係る率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数をAで除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 次の算式によつて算定した率この場合において、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となる場合には零とする。a 当該都道府県の昭和50年3月31日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民票に記載されている者の数(以下「住民基本台帳登載人口」という。)b 当該都道府県の昭和45年9月30日現在の住民基本台帳登載人口 | 人 |
| 市町村 | 算式この場合において、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 当該市町村の人口B Aに附則別表第一に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数をAで除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 当該市町村の種地に係る附則別表第二に定める率D 次の算式によつて算定した率。ただし、当該率がを超える場合には、とする。この場合において、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となる場合には零とする。a 当該市町村の昭和50年3月31日現在の住民基本台帳登載人口b 当該市町村の昭和45年9月30日現在の住民基本台帳登載人口c 附則別表第三に定める率 | 人 |
附則別表第一
「臨時土地対策費」に用いる人口段階ごとの率
|
(1)都道府県分
(2)市町村分
|
附則別表第二
「臨時土地対策費」に用いる種地ごとの率
|
(1)都道府県分
(2)市町村分
|
附則別表第三
人口増加率に対する乗率
| a/bの率 | 乗率 | a/bの率 | 乗率 |
| 1.051を超え1.060以下の数 | 2.0 | 1.110を超え1.160以下の数 | 4.5 |
| 1.060を超え1.080以下の数 | 3.0 | 1.160を超える数 | 5.0 |
| 1.080を超え1.110以下の数 | 4.0 |
(注)
「a」とは当該市町村の昭和50年3月31日現在の住民基本台帳登載人口をいい、「b」とは当該市町村の昭和45年9月30日現在の住民基本台帳登載人口をいう。附 則(昭和五一年八月三一日自治省令第二八号)
附 則(昭和五二年八月三〇日自治省令第一六号)
附 則(昭和五三年八月二五日自治省令第二〇号)
附 則(昭和五四年二月一三日自治省令第二号)
附 則(昭和五四年八月二四日自治省令第一八号)
附 則(昭和五五年八月二六日自治省令第二〇号)
附 則(昭和五六年八月二五日自治省令第二一号)
附 則(昭和五七年八月二七日自治省令第一八号)
附 則(昭和五七年一二月二七日自治省令第三〇号)
附 則(昭和五八年八月二六日自治省令第二二号)
附 則(昭和五九年八月二八日自治省令第二二号)
附 則(昭和六〇年八月二七日自治省令第二三号)
附 則(昭和六一年八月二六日自治省令第一九号)
附 則(昭和六二年九月二二日自治省令第二七号)
附 則(昭和六二年一二月四日自治省令第三四号)
附 則(昭和六三年二月二六日自治省令第六号)
附 則(昭和六三年六月二日自治省令第二三号)
附 則(昭和六三年六月一八日自治省令第二七号)
附 則(昭和六三年八月二三日自治省令第三〇号)
附 則(平成元年三月一〇日自治省令第七号)
附 則(平成元年四月二五日自治省令第二〇号)
附 則(平成元年八月二五日自治省令第三六号)
附 則(平成二年三月二七日自治省令第四号)
附 則(平成二年八月二八日自治省令第二六号)
附 則(平成二年一二月二六日自治省令第三五号)
附 則(平成三年八月二七日自治省令第二二号)
附 則(平成三年一二月二〇日自治省令第二八号)
附 則(平成四年八月二五日自治省令第二四号)
附 則(平成五年八月二七日自治省令第二三号)
附 則(平成六年七月二六日自治省令第二九号)
附 則(平成七年七月二五日自治省令第二四号)
附 則(平成八年七月二六日自治省令第二八号)
附 則(平成九年七月二九日自治省令第三三号)
附 則(平成一〇年七月二四日自治省令第三二号)
附 則(平成一一年七月二三日自治省令第二七号)
附 則(平成一二年三月一七日自治省令第一〇号)
附 則(平成一二年七月二四日自治省令第四一号)
附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
附 則(平成一二年一二月一日自治省令第五三号)
附 則(平成一三年七月三一日総務省令第一〇七号)
附 則(平成一四年七月二六日総務省令第八二号)
附 則(平成一五年七月二五日総務省令第一〇二号)
附 則(平成一六年七月二七日総務省令第一〇八号)
附 則(平成一七年七月二六日総務省令第一一三号)
附 則(平成一八年七月二五日総務省令第一〇〇号)
附 則(平成一九年七月三一日総務省令第八六号)
附 則(平成二〇年八月一五日総務省令第八九号)
附 則(平成二〇年一〇月二二日総務省令第一一六号)(抄)
附 則(平成二一年七月二八日総務省令第七八号)
附 則(平成二二年七月二三日総務省令第七七号)
附 則(平成二二年一二月七日総務省令第一〇六号)
附 則(平成二三年八月五日総務省令第一一四号)
附 則(平成二三年八月一二日総務省令第一一八号)(抄)
附 則(平成二三年一〇月二六日総務省令第一四三号)
附 則(平成二三年一二月一四日総務省令第一六〇号)
附 則(平成二四年七月二四日総務省令第七一号)
附 則(平成二五年七月二三日総務省令第七二号)
附 則(平成二六年七月二五日総務省令第六三号)
附 則(平成二七年七月二四日総務省令第六四号)
附 則(平成二八年三月三一日総務省令第三三号)
附 則(平成二八年七月二六日総務省令第七四号)
附 則(平成二九年七月二五日総務省令第五二号)
附 則(平成三〇年七月二四日総務省令第四六号)
附 則(令和元年七月二三日総務省令第二九号)
附 則(令和二年七月三一日総務省令第七二号)
附 則(令和三年八月三日総務省令第七六号)
附 則(令和三年一二月二四日総務省令第一一〇号)
附 則(令和四年七月二六日総務省令第五〇号)
附 則(令和四年一二月九日総務省令第七二号)
附 則(令和五年七月二八日総務省令第六一号)
附 則(令和五年一二月八日総務省令第八七号)
附 則(令和六年七月二三日総務省令第七五号)
附 則(令和六年一二月二四日総務省令第一一五号)
附 則(令和七年七月二九日総務省令第七一号)
附 則(令和七年一二月二三日総務省令第一一三号)
別表第一
(1) 都道府県分
| 経費の種類 | 測定単位 | 補正率等 | |||||||||||||
| 一 警察費 | 警察職員数 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が3,101人以上のもの | |||||||||||||||
| 3,101人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 3,101人を超え5,000人までの数 | 0.98 | ||||||||||||||
| 5,000人を超え10,000人までの数 | 0.97 | ||||||||||||||
| 10,000人を超え20,000人までの数 | 0.94 | ||||||||||||||
| 20,000人を超える数 | 0.94 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が3,101人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 3,101人に満たない数が1,101人までの数 | 0.02 | ||||||||||||||
| 同上1,101人を超える数 | 0.09 | ||||||||||||||
| 二 土木費 | 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 密度補正 | ||||||||||||
| その団体の交通量 | |||||||||||||||
| 11,000台までの数 | 1.000 | ||||||||||||||
| 11,000台を超え13,000台までの数 | 1.087 | ||||||||||||||
| 13,000台を超え20,000台までの数 | 1.333 | ||||||||||||||
| 20,000台を超え30,000台までの数 | 1.529 | ||||||||||||||
| 30,000台を超える数 | 1.884 | ||||||||||||||
| 普通態容補正 | 1.000 | ||||||||||||||
| (注) 指定都市を包括する道府県にあつては、上記の率にそれぞれ0.001を加算した率とする。 | |||||||||||||||
| 寒冷補正 | |||||||||||||||
| 級地 | 寒冷度 | 積雪度 | |||||||||||||
| 雪寒道路の面積 | その他の道路の面積 | ||||||||||||||
| 4級地 | 0.086 | 1.120 | 0.000 | ||||||||||||
| 3級地 | 0.053 | 0.722 | 0.000 | ||||||||||||
| 2級地 | 0.032 | 0.433 | 0.000 | ||||||||||||
| 1級地 | 0.019 | 0.243 | 0.000 | ||||||||||||
| 無級地 | 0.000 | 0.243 | 0.000 | ||||||||||||
| 備考 「雪寒道路」とは、前年の4月1日現在において、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第3条の規定によつて国土交通大臣が指定した道路をいう。以下同じ。 | |||||||||||||||
| 道路の延長 | 寒冷補正 | ||||||||||||||
| 級地 | 寒冷度 | 積雪度 | |||||||||||||
| 北海道 | その他の都府県 | 雪寒道路の延長 | その他の道路の延長 | ||||||||||||
| 北海道の区域内の国道及び開発道路 | その他の道路 | ||||||||||||||
| 4級地 | 0.117 | 0.123 | 0.080 | 0.159 | 0.000 | ||||||||||
| 3級地 | 0.068 | 0.072 | 0.050 | 0.100 | 0.000 | ||||||||||
| 2級地 | 0.053 | 0.056 | 0.034 | 0.067 | 0.000 | ||||||||||
| 1級地 | 0.038 | 0.040 | 0.016 | 0.031 | 0.000 | ||||||||||
| 無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.031 | 0.000 | ||||||||||
| 2 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 種別補正 | |||||||||||||
| 国際戦略港湾 | 1.300 | ||||||||||||||
| 国際拠点港湾 | 1.300 | ||||||||||||||
| 重要港湾 | 1.000 | ||||||||||||||
| 地方港湾 | 0.600 | ||||||||||||||
| 3 その他の土木費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |||||||||||||||
| 1,700,000人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.49 | ||||||||||||||
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.40 | ||||||||||||||
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.30 | ||||||||||||||
| 3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.24 | ||||||||||||||
| 6,000,000人を超える数 | 0.23 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.43 | ||||||||||||||
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.54 | ||||||||||||||
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.49 | ||||||||||||||
| 同上900,000人を超える数 | 0.57 | ||||||||||||||
| 密度補正Ⅰ | |||||||||||||||
| その団体の人口密度が250人以上のもの | |||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||
| その団体の人口密度が250人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||
| 250人に満たない数が50人までの数 | 0.00 | ||||||||||||||
| 同上50人を超え100人までの数 | 0.05 | ||||||||||||||
| 同上100人を超え150人までの数 | 0.05 | ||||||||||||||
| 同上150人を超える数 | 0.34 | ||||||||||||||
| 三 教育費 | 1 小学校費 | 教職員数 | 普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.061 | ||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.049 | ||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.045 | ||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.043 | ||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.043 | ||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.031 | ||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.021 | ||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.010 | ||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.045 | ||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.043 | ||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.037 | ||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.035 | ||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.031 | ||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.010 | ||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.035 | ||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.028 | ||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.021 | ||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.017 | ||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.010 | ||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.015 | ||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.005 | ||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.005 | ||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.998 | ||||||||||||||
| 寒冷補正(給与差) | |||||||||||||||
| 4級地 | 0.006 | ||||||||||||||
| 3級地 | 0.007 | ||||||||||||||
| 2級地 | 0.007 | ||||||||||||||
| 1級地 | 0.008 | ||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.004 | ||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||
| 2 中学校費 | 教職員数 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.061 | ||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.049 | ||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.045 | ||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.042 | ||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.042 | ||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.031 | ||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.021 | ||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.010 | ||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.045 | ||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.042 | ||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.037 | ||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.034 | ||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.031 | ||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.010 | ||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.034 | ||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.028 | ||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.021 | ||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.017 | ||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.010 | ||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.014 | ||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.005 | ||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.005 | ||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.998 | ||||||||||||||
| 寒冷補正(給与差) | |||||||||||||||
| 4級地 | 0.006 | ||||||||||||||
| 3級地 | 0.007 | ||||||||||||||
| 2級地 | 0.008 | ||||||||||||||
| 1級地 | 0.009 | ||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.004 | ||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||
| 3 高等学校費 | 教職員数 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.073 | ||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.059 | ||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.054 | ||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.051 | ||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.051 | ||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.038 | ||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.025 | ||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.013 | ||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.054 | ||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.051 | ||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.044 | ||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.041 | ||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.038 | ||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.013 | ||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.041 | ||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.034 | ||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.025 | ||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.020 | ||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.013 | ||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.017 | ||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.006 | ||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.006 | ||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.997 | ||||||||||||||
| 寒冷補正(給与差) | |||||||||||||||
| 4級地 | 0.011 | ||||||||||||||
| 3級地 | 0.014 | ||||||||||||||
| 2級地 | 0.014 | ||||||||||||||
| 1級地 | 0.016 | ||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.007 | ||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||
| 生徒数 | 種別補正 | ||||||||||||||
| 普通科等 | 1.00 | ||||||||||||||
| 専門学科 | 2.24 | ||||||||||||||
| 総合学科 | 1.45 | ||||||||||||||
| 4 特別支援学校費 | 教職員数 | 経常態容補正(給与差等) | |||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.066 | ||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.053 | ||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.049 | ||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.046 | ||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.046 | ||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.034 | ||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.023 | ||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.049 | ||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.046 | ||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.040 | ||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.037 | ||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.034 | ||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.037 | ||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.030 | ||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.023 | ||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.018 | ||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.016 | ||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.010 | ||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.005 | ||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.005 | ||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.997 | ||||||||||||||
| 寒冷補正(給与差) | |||||||||||||||
| 4級地 | 0.008 | ||||||||||||||
| 3級地 | 0.010 | ||||||||||||||
| 2級地 | 0.010 | ||||||||||||||
| 1級地 | 0.011 | ||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.005 | ||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||
| 5 その他の教育費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |||||||||||||||
| 1,700,000人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.73 | ||||||||||||||
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.75 | ||||||||||||||
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.44 | ||||||||||||||
| 3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.70 | ||||||||||||||
| 6,000,000人を超える数 | 0.52 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.60 | ||||||||||||||
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.52 | ||||||||||||||
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.66 | ||||||||||||||
| 同上900,000人を超える数 | 0.68 | ||||||||||||||
| 密度補正 | |||||||||||||||
| その団体の人口密度が250人以上のもの | |||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||
| その団体の人口密度が250人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||
| 250人に満たない数が50人までの数 | 0.10 | ||||||||||||||
| 同上50人を超え100人までの数 | 0.08 | ||||||||||||||
| 同上100人を超え150人までの数 | 0.06 | ||||||||||||||
| 同上150人を超える数 | 0.02 | ||||||||||||||
| 普通態容補正 | |||||||||||||||
| 指定都市 | 0.903 | ||||||||||||||
| 中核市 | 0.954 | ||||||||||||||
| その他の市町村 | 1.000 | ||||||||||||||
| 高等専門学校及び大学の学生の数 | 種別補正 | ||||||||||||||
| (1) 高等専門学校 | 3.07 | ||||||||||||||
| (2) 短期大学 | |||||||||||||||
| ア 理学系学科、工学系学科、農業系学科及び保健系学科 | 3.98 | ||||||||||||||
| イ 文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。) | 1.63 | ||||||||||||||
| ウ 家政系学科及び芸術系学科 | 2.73 | ||||||||||||||
| (3) 大学 | |||||||||||||||
| ア 医学部(医学科に限り、医学に関する単科大学を含む。エにおいて同じ。) | 16.91 | ||||||||||||||
| イ 歯学部(歯学に関する単科大学を含む。) | 9.56 | ||||||||||||||
| ウ 理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。) | 6.51 | ||||||||||||||
| エ 保健系学部(医学部及び歯学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。) | 7.44 | ||||||||||||||
| オ 社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。) | 1.00 | ||||||||||||||
| カ 人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。) | 1.94 | ||||||||||||||
| キ 家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。) | 3.13 | ||||||||||||||
| (4) 専門職大学(理科系学部及び芸術系学部) | 7.00 | ||||||||||||||
| 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | 種別補正 | ||||||||||||||
| (1) 学校法人の設置する幼稚園 | 0.575 | ||||||||||||||
| (2) 学校法人の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程 | 0.959 | ||||||||||||||
| (3) 中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程 | 0.960 | ||||||||||||||
| (4) 学校法人の設置する高等学校(通信制高等学校を除く。)、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校 | 1.000 | ||||||||||||||
| (5) 学校法人の設置する通信制高等学校 | 0.206 | ||||||||||||||
| (6) 学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園及び特別支援学校 | 0.575 | ||||||||||||||
| 四 厚生労働費 | 1 生活保護費 | 町村部人口 | 寒冷補正(寒冷度) | ||||||||||||
| 1区 | 0.015 | ||||||||||||||
| 2区 | 0.010 | ||||||||||||||
| 3区 | 0.006 | ||||||||||||||
| 4区 | 0.006 | ||||||||||||||
| 5区 | 0.002 | ||||||||||||||
| 6区 | 0.000 | ||||||||||||||
| 2 社会福祉費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |||||||||||||||
| 1,700,000人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.94 | ||||||||||||||
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.95 | ||||||||||||||
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.94 | ||||||||||||||
| 3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.96 | ||||||||||||||
| 6,000,000人を超える数 | 0.95 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.18 | ||||||||||||||
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.19 | ||||||||||||||
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.20 | ||||||||||||||
| 同上900,000人を超える数 | 0.17 | ||||||||||||||
| 普通態容補正 | |||||||||||||||
| 特別区 | 1.000 | ||||||||||||||
| 指定都市 | 0.943 | ||||||||||||||
| 中核市 | 0.962 | ||||||||||||||
| 福祉事務所設置町村 | 0.998 | ||||||||||||||
| その他の市町村 | 1.000 | ||||||||||||||
| 3 衛生費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |||||||||||||||
| 1,700,000人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.86 | ||||||||||||||
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.91 | ||||||||||||||
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.87 | ||||||||||||||
| 3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.88 | ||||||||||||||
| 6,000,000人を超える数 | 0.83 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.25 | ||||||||||||||
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.30 | ||||||||||||||
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.33 | ||||||||||||||
| 同上900,000人を超える数 | 0.29 | ||||||||||||||
| 密度補正Ⅰ | |||||||||||||||
| その団体の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度が250人以上のもの | |||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.000 | ||||||||||||||
| その団体の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度が250人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.000 | ||||||||||||||
| 250人に満たない数が50人までの数 | 0.004 | ||||||||||||||
| 同上50人を超え100人までの数 | 0.006 | ||||||||||||||
| 同上100人を超え150人までの数 | 0.026 | ||||||||||||||
| 同上150人を超える数 | 0.021 | ||||||||||||||
| 普通態容補正 | |||||||||||||||
| 指定都市 | 0.699 | ||||||||||||||
| 中核市 | 0.875 | ||||||||||||||
| 特別区及び保健所設置市 | 0.880 | ||||||||||||||
| その他の市町村 | 1.000 | ||||||||||||||
| 4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が280,000人以上のもの | |||||||||||||||
| 280,000人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 280,000人を超え350,000人までの数 | 0.96 | ||||||||||||||
| 350,000人を超え410,000人までの数 | 0.94 | ||||||||||||||
| 410,000人を超え580,000人までの数 | 0.94 | ||||||||||||||
| 580,000人を超え990,000人までの数 | 0.95 | ||||||||||||||
| 990,000人を超える数 | 0.90 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が280,000人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 280,000人に満たない数が50,000人までの数 | 0.21 | ||||||||||||||
| 同上50,000人を超え100,000人までの数 | 0.22 | ||||||||||||||
| 同上100,000人を超え150,000人までの数 | 0.25 | ||||||||||||||
| 同上150,000人を超える数 | 0.24 | ||||||||||||||
| 普通態容補正 | |||||||||||||||
| 特別区 | 1.000 | ||||||||||||||
| 指定都市 | 0.746 | ||||||||||||||
| 児童相談所設置市 | 0.748 | ||||||||||||||
| 中核市 | 0.975 | ||||||||||||||
| 福祉事務所設置町村 | 0.996 | ||||||||||||||
| その他の市町村 | 1.000 | ||||||||||||||
| 5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が530,000人以上のもの | |||||||||||||||
| 530,000人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 530,000人を超え670,000人までの数 | 0.95 | ||||||||||||||
| 670,000人を超え840,000人までの数 | 0.95 | ||||||||||||||
| 840,000人を超え1,200,000人までの数 | 0.95 | ||||||||||||||
| 1,200,000人を超え1,500,000人までの数 | 0.95 | ||||||||||||||
| 1,500,000人を超える数 | 0.96 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が530,000人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 530,000人に満たない数が100,000人までの数 | 0.06 | ||||||||||||||
| 同上100,000人を超え190,000人までの数 | 0.05 | ||||||||||||||
| 同上190,000人を超え290,000人までの数 | 0.06 | ||||||||||||||
| 同上290,000人を超える数 | 0.04 | ||||||||||||||
| 普通態容補正 | |||||||||||||||
| 指定都市 | 0.961 | ||||||||||||||
| 中核市 | 0.962 | ||||||||||||||
| その他の市町村 | 1.000 | ||||||||||||||
| 6 労働費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |||||||||||||||
| 1,700,000人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.82 | ||||||||||||||
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.54 | ||||||||||||||
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.75 | ||||||||||||||
| 3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.71 | ||||||||||||||
| 6,000,000人を超える数 | 0.71 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.63 | ||||||||||||||
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.33 | ||||||||||||||
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.34 | ||||||||||||||
| 同上900,000人を超える数 | 0.07 | ||||||||||||||
| 五 産業経済費 | 1 農業行政費 | 農家数 | 段階補正 | ||||||||||||
| 測定単位の数値が45,000戸以上のもの | |||||||||||||||
| 45,000戸 | 1.00 | ||||||||||||||
| 45,000戸を超え65,000戸までの数 | 0.83 | ||||||||||||||
| 65,000戸を超える数 | 0.71 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が45,000戸に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 45,000戸に満たない数が10,000戸までの数 | 0.70 | ||||||||||||||
| 同上10,000戸を超え20,000戸までの数 | 0.60 | ||||||||||||||
| 同上20,000戸を超える数 | 0.74 | ||||||||||||||
| 密度補正 | |||||||||||||||
| その団体の密度が178以上のもの | |||||||||||||||
| 178 | 1.00 | ||||||||||||||
| 178を超え204までの数 | 1.32 | ||||||||||||||
| 204を超え231までの数 | 1.19 | ||||||||||||||
| 231を超え258までの数 | 1.37 | ||||||||||||||
| 258を超え356までの数 | 1.42 | ||||||||||||||
| 356を超える数 | 2.48 | ||||||||||||||
| その団体の密度が178に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||
| 2 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が309,000ha以上のもの | |||||||||||||||
| 309,000ha | 1.00 | ||||||||||||||
| 309,000haを超え397,000haまでの数 | 0.83 | ||||||||||||||
| 397,000haを超え529,000haまでの数 | 0.74 | ||||||||||||||
| 529,000haを超える数 | 0.84 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が309,000haに満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 309,000haに満たない数が89,000haまでの数 | 0.79 | ||||||||||||||
| 同上89,000haを超え177,000haまでの数 | 0.16 | ||||||||||||||
| 同上177,000haを超える数 | -0.36 | ||||||||||||||
| 3 水産行政費 | 水産業者数 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が1,800人以上のもの | |||||||||||||||
| 1,800人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,800人を超え2,340人までの数 | 0.75 | ||||||||||||||
| 2,340人を超え3,510人までの数 | 0.83 | ||||||||||||||
| 3,510人を超え5,490人までの数 | 0.77 | ||||||||||||||
| 5,490人を超える数 | 0.79 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が1,800人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,800人に満たない数が720人までの数 | 0.48 | ||||||||||||||
| 同上720人を超え1,260人までの数 | 0.17 | ||||||||||||||
| 同上1,260人を超え1,530人までの数 | -0.25 | ||||||||||||||
| 同上1,530人を超え1,665人までの数 | -0.32 | ||||||||||||||
| 同上1,665人を超える数 | -1.50 | ||||||||||||||
| 4 商工行政費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |||||||||||||||
| 1,700,000人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.60 | ||||||||||||||
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.64 | ||||||||||||||
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.57 | ||||||||||||||
| 3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.43 | ||||||||||||||
| 6,000,000人を超える数 | 0.39 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.90 | ||||||||||||||
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.96 | ||||||||||||||
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.92 | ||||||||||||||
| 同上900,000人を超える数 | 0.77 | ||||||||||||||
| 普通態容補正 | |||||||||||||||
| 中小企業支援市の区域 | 0.981 | ||||||||||||||
| その他の区域 | 1.000 | ||||||||||||||
| 六 総務費 | 1 徴税費 | 世帯数 | 段階補正 | ||||||||||||
| 測定単位の数値が750,000世帯以上のもの | |||||||||||||||
| 750,000世帯 | 1.00 | ||||||||||||||
| 750,000世帯を超え900,000世帯までの数 | 0.97 | ||||||||||||||
| 900,000世帯を超え1,420,000世帯までの数 | 0.93 | ||||||||||||||
| 1,420,000世帯を超え2,500,000世帯までの数 | 0.94 | ||||||||||||||
| 2,500,000世帯を超える数 | 0.82 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が750,000世帯に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 750,000世帯に満たない数が240,000世帯までの数 | 0.09 | ||||||||||||||
| 同上240,000世帯を超え360,000世帯までの数 | 0.04 | ||||||||||||||
| 同上360,000世帯を超える数 | 0.15 | ||||||||||||||
| 2 地域振興費 | 人口 | 段階補正Ⅰ | |||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |||||||||||||||
| 1,700,000人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.33 | ||||||||||||||
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.50 | ||||||||||||||
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.63 | ||||||||||||||
| 3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.67 | ||||||||||||||
| 5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.56 | ||||||||||||||
| 6,000,000人を超える数 | 0.48 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.91 | ||||||||||||||
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.89 | ||||||||||||||
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.89 | ||||||||||||||
| 同上900,000人を超える数 | 0.83 | ||||||||||||||
| 段階補正Ⅱ | |||||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |||||||||||||||
| 1,700,000人 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.06 | ||||||||||||||
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.06 | ||||||||||||||
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.08 | ||||||||||||||
| 3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.08 | ||||||||||||||
| 5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.08 | ||||||||||||||
| 6,000,000人を超える数 | 0.06 | ||||||||||||||
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.98 | ||||||||||||||
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.98 | ||||||||||||||
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.99 | ||||||||||||||
| 同上900,000人を超える数 | 0.98 | ||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||
| A | |||||||||||||||
| 政令市 | 中小企業支援市以外の指定都市 | 中核市 | 特別区及び保健所設置市 | その他の市町村 | |||||||||||
| 1級地(旧1級地) | ― | ― | ― | 5.003 | ― | ||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 4.073 | ― | 4.194 | 4.213 | 4.261 | ||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 3.821 | ― | 3.932 | 3.949 | 3.993 | ||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 3.671 | ― | 3.775 | 3.792 | 3.834 | ||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 3.671 | ― | 3.775 | 3.792 | 3.834 | ||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 2.965 | ― | 3.042 | 3.054 | 3.085 | ||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 2.310 | ― | 2.361 | 2.369 | 2.390 | ||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 1.655 | ― | 1.681 | 1.685 | 1.695 | ||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 3.821 | ― | 3.932 | ― | 3.993 | ||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 3.671 | ― | 3.775 | ― | 3.834 | ||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 3.317 | 3.319 | 3.408 | ― | 3.459 | ||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 3.167 | 3.168 | 3.252 | 3.265 | 3.299 | ||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 2.965 | ― | 3.042 | ― | 3.085 | ||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 1.655 | ― | 1.681 | ― | 1.695 | ||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 3.167 | 3.168 | 3.252 | 3.265 | 3.299 | ||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 2.763 | 2.765 | 2.832 | 2.843 | 2.871 | ||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 2.310 | 2.311 | 2.361 | 2.369 | 2.390 | ||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 2.058 | 2.059 | 2.099 | 2.106 | 2.122 | ||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 1.655 | 1.656 | 1.681 | 1.685 | 1.695 | ||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 1.907 | 1.908 | 1.943 | 1.948 | 1.963 | ||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 1.554 | 1.554 | 1.576 | 1.579 | 1.588 | ||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 1.302 | 1.302 | 1.314 | 1.316 | 1.321 | ||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 1.302 | 1.302 | 1.314 | 1.316 | 1.321 | ||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.848 | 0.848 | 0.843 | 0.842 | 0.839 | ||||||||||
| B | |||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 0.444 | ||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 0.357 | ||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.327 | ||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.310 | ||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.310 | ||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.228 | ||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.152 | ||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.076 | ||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.327 | ||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.310 | ||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.269 | ||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.251 | ||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.228 | ||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.076 | ||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.251 | ||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.205 | ||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.152 | ||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.123 | ||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.076 | ||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.105 | ||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.064 | ||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.035 | ||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.035 | ||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | -0.018 | ||||||||||||||
| (注) 北海道、東京都、静岡県及び福岡県にあつては、Bの率にそれぞれ1.8760、563.5200、0.1410及び0.3464を加算した率とする。 | |||||||||||||||
| 第10条第9項の算式によつて算定した数の段階 | 乗率A | 乗数B | |||||||||||||
| 離島に係る市町村 | その他の市町村 | 離島に係る市町村 | |||||||||||||
| 2.00未満のもの | 1.00 | 1.00 | 500 | ||||||||||||
| 2.00以上4.00未満のもの | 1.00 | 1.00 | 1,250 | ||||||||||||
| 4.00以上6.00未満のもの | 9.39 | 6.21 | 2,000 | ||||||||||||
| 6.00以上10.00未満のもの | 33.15 | 28.67 | 7,400 | ||||||||||||
| 10.00以上14.00未満のもの | 57.94 | 42.34 | 7,900 | ||||||||||||
| 14.00以上18.00未満のもの | 113.88 | 56.11 | 8,400 | ||||||||||||
| 18.00以上22.00未満のもの | 139.53 | 63.03 | 8,900 | ||||||||||||
| 22.00以上のもの | 166.36 | 80.90 | 9,400 | ||||||||||||
| 備考1 「離島に係る市町村」とは離島振興法、奄美振興法若しくは小笠原諸島振興開発特別措置法の適用を受ける市町村又は沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島に係る市町村をいう。2 「その他の市町村」に係る乗数Bは0とする。 | |||||||||||||||
| 寒冷補正 | |||||||||||||||
| 給与差 | 寒冷度 | 積雪度 | |||||||||||||
| 4級地 | 1.041 | 3.480 | 4.383 | ||||||||||||
| 3級地 | 1.308 | 2.358 | 2.279 | ||||||||||||
| 2級地 | 1.345 | 1.602 | 0.927 | ||||||||||||
| 1級地 | 1.520 | 0.962 | 0.467 | ||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.694 | ― | ― | ||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |||||||||||||
| 公共災害復旧事業債 | 1.00 | ||||||||||||||
| 単独災害復旧事業債 | 0.50 | ||||||||||||||
| 地盤沈下等対策事業債 | 0.60 | ||||||||||||||
| 緊急治山等事業債 | 0.60 | ||||||||||||||
| 激甚災害対策特別緊急事業債 | 0.60 | ||||||||||||||
| 特殊土壌対策事業債 | 0.60 | ||||||||||||||
| 鉱害復旧事業債 | 0.60 | ||||||||||||||
| 小災害債 | 0.50 | ||||||||||||||
| 法第13条第11項の補正 | |||||||||||||||
| その団体の指数が100に満たないもの | |||||||||||||||
| その団体の指数 | 1.00 | ||||||||||||||
| その団体の指数が100以上のもの | |||||||||||||||
| 100 | 1.00 | ||||||||||||||
| 100を超え200までの数 | 1.03 | ||||||||||||||
| 200を超え300までの数 | 1.10 | ||||||||||||||
| 300を超え400までの数 | 1.15 | ||||||||||||||
| 400を超え500までの数 | 1.20 | ||||||||||||||
| 500を超え700までの数 | 1.29 | ||||||||||||||
| 700を超え1,000までの数 | 1.41 | ||||||||||||||
| 1,000を超え1,500までの数 | 1.58 | ||||||||||||||
| 1,500を超え2,000までの数 | 1.76 | ||||||||||||||
| 2,000を超え2,500までの数 | 1.90 | ||||||||||||||
| 2,500を超え3,000までの数 | 1.98 | ||||||||||||||
| 3,000を超え3,500までの数 | 2.04 | ||||||||||||||
| 3,500を超え4,000までの数 | 2.08 | ||||||||||||||
| 4,000を超え5,000までの数 | 2.10 | ||||||||||||||
| 5,000を超える数 | 1.80 | ||||||||||||||
| 八 補正予算債償還費 | 平成5年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |||||||||||||
| (1) 平成5年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||
| (2) 平成6年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||
| (3) 平成7年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||
| (4) 平成8年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||
| (5) 平成9年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||
| (6) 平成10年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||
| 平成17年度から令和6年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||||
| (1) 平成17年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||
| (2) 平成18年度補正予算債 | 0.874 | ||||||||||||||
| (3) 平成19年度補正予算債 | 0.861 | ||||||||||||||
| (4) 平成20年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県60.0%分 | 1.109 | ||||||||||||||
| イ 新幹線鉄道整備事業分0.870にβを乗じて得た数値を0.5で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該率が0.870以下であるときは0.870とする。)α 第12条第5項の表都道府県の項第9号算式Ⅹの符号αに同じ。 | |||||||||||||||
| ウ 都道府県50.0%分 | 0.925 | ||||||||||||||
| (5) 平成21年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県60.0%分 | 1.145 | ||||||||||||||
| イ 新幹線鉄道整備事業分0.898にβを乗じて得た数値を0.5で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該率が0.898以下であるときは0.898とする。)α 第12条第5項の表都道府県の項第9号算式Ⅹの符号αに同じ。 | |||||||||||||||
| ウ 都道府県50.0%分 | 0.955 | ||||||||||||||
| (6) 平成22年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県60.0%分 | 1.110 | ||||||||||||||
| イ 新幹線鉄道整備事業分0.783にβを乗じて得た数値を0.45で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該率が0.783以下であるときは0.783とする。)α 第12条第5項の表都道府県の項第9号算式Ⅹの符号αに同じ。 | |||||||||||||||
| ウ 都道府県50.0%分 | 0.925 | ||||||||||||||
| エ 都道府県45.0%分 | 0.832 | ||||||||||||||
| (7) 平成23年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県80.0%分 | 1.415 | ||||||||||||||
| イ 都道府県50.0%分 | 0.884 | ||||||||||||||
| (8) 平成24年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県60.0%分 | 1.073 | ||||||||||||||
| イ 都道府県50.0%分 | 0.894 | ||||||||||||||
| (9) 平成25年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県60.0%分 | 1.089 | ||||||||||||||
| イ 都道府県50.0%分 | 0.907 | ||||||||||||||
| (10) 平成26年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県60.0%分 | 1.127 | ||||||||||||||
| イ 都道府県50.0%分 | 0.939 | ||||||||||||||
| (11) 平成27年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県60.0%分 | 1.019 | ||||||||||||||
| イ 都道府県50.0%分 | 0.852 | ||||||||||||||
| (12) 平成28年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県80.0%分 | 1.323 | ||||||||||||||
| イ 都道府県60.0%分 | 0.994 | ||||||||||||||
| ウ 都道府県50.0%分 | 0.829 | ||||||||||||||
| (13) 平成29年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県80.0%分 | 1.332 | ||||||||||||||
| イ 都道府県60.0%分 | 1.000 | ||||||||||||||
| ウ 都道府県50.0%分 | 0.832 | ||||||||||||||
| (14) 平成30年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県80.0%分 | 1.335 | ||||||||||||||
| イ 都道府県60.0%分 | 1.002 | ||||||||||||||
| ウ 都道府県50.0%分 | 0.835 | ||||||||||||||
| (15) 令和元年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県80.0%分 | 1.319 | ||||||||||||||
| イ 都道府県60.0%分 | 0.989 | ||||||||||||||
| ウ 都道府県50.0%分 | 0.825 | ||||||||||||||
| (16) 令和2年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県80.0%分 | 1.327 | ||||||||||||||
| イ 都道府県72.0%分 | 1.194 | ||||||||||||||
| ウ 都道府県60.0%分 | 0.995 | ||||||||||||||
| エ 都道府県50.0%分 | 0.829 | ||||||||||||||
| (17) 令和3年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県60.0%分 | 1.003 | ||||||||||||||
| イ 都道府県50.0%分 | 0.836 | ||||||||||||||
| (18) 令和4年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県72.0%分 | 0.164 | ||||||||||||||
| イ 都道府県60.0%分 | 0.137 | ||||||||||||||
| ウ 都道府県50.0%分 | 0.114 | ||||||||||||||
| (19) 令和5年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県80.0%分 | 0.247 | ||||||||||||||
| イ 都道府県72.0%分 | 0.223 | ||||||||||||||
| ウ 都道府県60.0%分 | 0.185 | ||||||||||||||
| エ 都道府県50.0%分 | 0.155 | ||||||||||||||
| (20) 令和6年度補正予算債 | |||||||||||||||
| ア 都道府県80.0%分 | 0.372 | ||||||||||||||
| イ 都道府県72.0%分 | 0.335 | ||||||||||||||
| ウ 都道府県60.0%分 | 0.279 | ||||||||||||||
| エ 都道府県50.0%分 | 0.233 | ||||||||||||||
| 九 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成17年度から令和6年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||
| (1) 平成17年度減収補塡債 | 1.000 | ||||||||||||||
| (2) 平成18年度減収補塡債 | 1.003 | ||||||||||||||
| (3) 平成19年度減収補塡債 | 1.002 | ||||||||||||||
| (4) 平成20年度減収補塡債 | 1.006 | ||||||||||||||
| (5) 平成21年度減収補塡債 | 1.003 | ||||||||||||||
| (6) 平成22年度減収補塡債 | 1.009 | ||||||||||||||
| (7) 平成23年度減収補塡債 | 1.015 | ||||||||||||||
| (8) 平成24年度減収補塡債 | 1.050 | ||||||||||||||
| (9) 平成25年度減収補塡債 | 1.075 | ||||||||||||||
| (10) 平成26年度減収補塡債 | 1.129 | ||||||||||||||
| (11) 平成27年度減収補塡債 | 1.029 | ||||||||||||||
| (12) 平成28年度減収補塡債 | 1.020 | ||||||||||||||
| (13) 平成29年度減収補塡債 | 1.022 | ||||||||||||||
| (14) 平成30年度減収補塡債 | 1.025 | ||||||||||||||
| (15) 令和元年度減収補塡債 | 1.015 | ||||||||||||||
| (16) 令和2年度減収補塡債 | |||||||||||||||
| ア 従来分並びに拡大分のうち消費税の引上げ分、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税に係るもの | 0.571 | ||||||||||||||
| イ ア以外のもの | 0.428 | ||||||||||||||
| (17) 令和3年度減収補塡債 | 0.951 | ||||||||||||||
| (18) 令和4年度減収補塡債 | 0.104 | ||||||||||||||
| (19) 令和5年度減収補塡債 | 0.150 | ||||||||||||||
| (20) 令和6年度減収補塡債 | 0.223 | ||||||||||||||
| 十 財源対策債償還費 | 平成17年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||
| (1) 平成17年度財源対策債 | 1.000 | ||||||||||||||
| (2) 平成18年度財源対策債 | 0.871 | ||||||||||||||
| (3) 平成19年度財源対策債 | 0.861 | ||||||||||||||
| (4) 平成20年度財源対策債 | 0.925 | ||||||||||||||
| (5) 平成21年度財源対策債 | 0.954 | ||||||||||||||
| (6) 平成22年度財源対策債 | 0.925 | ||||||||||||||
| (7) 平成23年度財源対策債 | 0.884 | ||||||||||||||
| (8) 平成24年度財源対策債 | 0.894 | ||||||||||||||
| (9) 平成25年度財源対策債 | 0.907 | ||||||||||||||
| (10) 平成26年度財源対策債 | 0.939 | ||||||||||||||
| (11) 平成27年度財源対策債 | 0.848 | ||||||||||||||
| (12) 平成28年度財源対策債 | 0.826 | ||||||||||||||
| (13) 平成29年度財源対策債 | 0.832 | ||||||||||||||
| (14) 平成30年度財源対策債 | 0.835 | ||||||||||||||
| (15) 令和元年度財源対策債 | 0.825 | ||||||||||||||
| (16) 令和2年度財源対策債 | 0.829 | ||||||||||||||
| (17) 令和3年度財源対策債 | 0.836 | ||||||||||||||
| (18) 令和4年度財源対策債 | 0.114 | ||||||||||||||
| (19) 令和5年度財源対策債 | 0.155 | ||||||||||||||
| (20) 令和6年度財源対策債 | 0.233 | ||||||||||||||
| 十一 減税補塡債償還費 | 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成17年度及び平成18年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||
| (1) 平成17年度減税補塡債 | 1.000 | ||||||||||||||
| (2) 平成18年度減税補塡債 | 1.128 | ||||||||||||||
| 十二 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成17年度から令和6年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||
| (1) 平成17年度臨時財政対策債 | 1.000 | ||||||||||||||
| (2) 平成18年度臨時財政対策債 | 0.978 | ||||||||||||||
| (3) 平成19年度臨時財政対策債 | 0.961 | ||||||||||||||
| (4) 平成20年度臨時財政対策債 | 1.054 | ||||||||||||||
| (5) 平成21年度臨時財政対策債 | 1.048 | ||||||||||||||
| (6) 平成22年度臨時財政対策債 | 1.036 | ||||||||||||||
| (7) 平成23年度臨時財政対策債 | 1.028 | ||||||||||||||
| (8) 平成24年度臨時財政対策債 | 1.058 | ||||||||||||||
| (9) 平成25年度臨時財政対策債 | 1.111 | ||||||||||||||
| (10) 平成26年度臨時財政対策債 | 1.157 | ||||||||||||||
| (11) 平成27年度臨時財政対策債 | 1.033 | ||||||||||||||
| (12) 平成28年度臨時財政対策債 | 1.008 | ||||||||||||||
| (13) 平成29年度臨時財政対策債 | 1.010 | ||||||||||||||
| (14) 平成30年度臨時財政対策債 | 1.020 | ||||||||||||||
| (15) 令和元年度臨時財政対策債 | 0.997 | ||||||||||||||
| (16) 令和2年度臨時財政対策債 | 0.999 | ||||||||||||||
| (17) 令和3年度臨時財政対策債 | 0.755 | ||||||||||||||
| (18) 令和4年度臨時財政対策債 | 0.124 | ||||||||||||||
| (19) 令和5年度臨時財政対策債 | 0.174 | ||||||||||||||
| (20) 令和6年度臨時財政対策債 | 0.271 | ||||||||||||||
| 十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成25年度から令和6年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||
| (1) 平成25年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| ア 全国防災事業債分 | 1.000 | ||||||||||||||
| イ 緊急防災・減災事業債分 | 0.905 | ||||||||||||||
| (2) 平成26年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| ア 全国防災事業債分 | 0.978 | ||||||||||||||
| イ 緊急防災・減災事業債分 | 0.940 | ||||||||||||||
| (3) 平成27年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| ア 全国防災事業債分 | 0.902 | ||||||||||||||
| イ 緊急防災・減災事業債分 | 0.822 | ||||||||||||||
| (4) 平成28年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | 0.812 | ||||||||||||||
| (5) 平成29年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | 0.822 | ||||||||||||||
| (6) 平成30年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | 0.823 | ||||||||||||||
| (7) 令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | 0.819 | ||||||||||||||
| (8) 令和2年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | 0.616 | ||||||||||||||
| (9) 令和3年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | 0.632 | ||||||||||||||
| (10) 令和4年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | 0.140 | ||||||||||||||
| (11) 令和5年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | 0.186 | ||||||||||||||
| (12) 令和6年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | 0.276 | ||||||||||||||
| 十四 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から令和6年度までの各年度において国土強靱化施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||
| (1) 令和元年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||
| ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||
| (ア) 都道府県60.0%分 | 1.000 | ||||||||||||||
| (イ) 都道府県50.0%分 | 0.847 | ||||||||||||||
| イ 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | 1.191 | ||||||||||||||
| (2) 令和2年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||
| ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||
| (ア) 都道府県60.0%分 | 1.037 | ||||||||||||||
| (イ) 都道府県50.0%分 | 0.864 | ||||||||||||||
| イ 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | 0.903 | ||||||||||||||
| (3) 令和3年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||
| ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||
| (ア) 都道府県60.0%分 | 1.044 | ||||||||||||||
| (イ) 都道府県50.0%分 | 0.870 | ||||||||||||||
| イ 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | 0.825 | ||||||||||||||
| (4) 令和4年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||
| ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||
| (ア) 都道府県60.0%分 | 0.153 | ||||||||||||||
| (イ) 都道府県50.0%分 | 0.128 | ||||||||||||||
| イ 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | 0.219 | ||||||||||||||
| (5) 令和5年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||
| ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||
| (ア) 都道府県60.0%分 | 0.206 | ||||||||||||||
| (イ) 都道府県50.0%分 | 0.172 | ||||||||||||||
| イ 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | 0.286 | ||||||||||||||
| (6) 令和6年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||
| ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||
| (ア) 都道府県60.0%分 | 0.360 | ||||||||||||||
| (イ) 都道府県50.0%分 | 0.300 | ||||||||||||||
| イ 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | 0.422 | ||||||||||||||
(2) 市町村分
| 経費の種類 | 測定単位 | 補正率等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一 消防費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超え2,000,000人までの数 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000,000人を超える数 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | -0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上92,000人を超える数 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度補正Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 450人に満たない数が150人までの数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上150人を超え300人までの数 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上300人を超え350人までの数 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上350人を超え400人までの数 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上400人を超える数 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度補正Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域指定指数が0.01以上2未満のもの | 1.000 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上2以上10未満のもの | 0.500 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上10以上50未満のもの | 0.125 | 8.750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上50以上のもの | 0.000 | 15.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.004820 | -3.9440 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.001540 | -0.8280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000440 | 0.1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000430 | 0.1705 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000940 | -0.2120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.001010 | -0.2575 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000680 | -0.0760 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000420 | 0.0410 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000440 | 0.0340 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000320 | 0.0580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000820 | -0.3390 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000740 | -0.2630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000840 | -0.3530 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.001060 | -0.5400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.001040 | -0.5240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000520 | -0.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000550 | -0.1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000410 | -0.7100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000360 | -0.0460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000200 | 0.0100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 特別区、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市及び福岡市にあつては、Bの率にそれぞれ0.038を、札幌市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市及び北九州市にあつては、Bの率にそれぞれ0.019を加算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | 0.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 経常態容補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 合併関係市町村の人口段階による補正率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000人までの数 | 0.86 | 1,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000人を超え8,000人までの数 | 0.73 | 2,160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8,000人を超え12,000人までの数 | 0.90 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12,000人を超え20,000人までの数 | 0.55 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20,000人を超え30,000人までの数 | 0.43 | 7,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000人を超え50,000人までの数 | 0.36 | 9,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50,000人を超え100,000人までの数 | 0.48 | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.34 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超える数 | 0.34 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 新市町村の人口段階による補正率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,000人までの数 | 0.97 | 7,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8,000人を超え12,000人までの数 | 1.41 | 3,840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12,000人を超え20,000人までの数 | 0.73 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20,000人を超え30,000人までの数 | 1.11 | 4,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000人を超え100,000人までの数 | 0.89 | 11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.71 | 29,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.72 | 26,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.73 | 22,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超え2,000,000人までの数 | 0.75 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000,000人を超える数 | 0.75 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二 土木費 | 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | その他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国道及び道府県道 | 1.89 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 路面幅員6.5m以上 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上4.5m以上6.5m未満 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上2.5m以上4.5m未満 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上1.5m以上2.5m未満 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 橋りよう | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | a | 0.001720 | 0.0110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.001780 | -0.1640 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.002620 | -0.9620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.003280 | -1.5560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | a | 0.001990 | -0.4595 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.001750 | -0.4095 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | a | 0.001090 | 0.2155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.000890 | 0.2355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000030 | 0.7945 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000150 | 0.7285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000440 | 0.5980 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000060 | 0.7310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000080 | 0.7270 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000360 | 0.5800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000780 | 0.1810 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000760 | 0.1990 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000760 | 0.1990 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000080 | 0.7430 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000140 | 0.6980 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000260 | 0.6140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000120 | 0.6980 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000100 | 0.7080 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000080 | 0.7150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 0.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 0.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 0.228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 0.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 0.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 0.221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 0.216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 0.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 0.228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 0.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 0.224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 0.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 0.221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 0.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 0.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 0.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 0.216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 0.214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 0.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 0.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 0.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 0.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 0.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与差 | 寒冷度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.003 | 0.240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.003 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.003 | 0.043 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.004 | 0.021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.002 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正(積雪度) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国道及び都道府県道 | 路面幅員6.5m以上 | 路面幅員6.5m未満4.5m以上 | 路面幅員4.5m未満2.5m以上 | 路面幅員2.5m未満1.5m以上 | 橋りよう | ||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 2.120 | 2.170 | 1.670 | 1.169 | 0.568 | 1.336 | |||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 1.367 | 1.364 | 1.049 | 0.734 | 0.357 | 0.839 | |||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.820 | 0.772 | 0.594 | 0.415 | 0.202 | 0.475 | |||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.460 | 0.369 | 0.284 | 0.199 | 0.097 | 0.227 | |||||||||||||||||||||||||
| 無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
| (注) 種地区分のⅠの地域10種地からⅠの地域8種地までの市町村にあつては1.30、Ⅰの地域7種地からⅠの地域4種地までの市町村にあつては1.07、その他の市町村にあつては1.00を上記の係数にそれぞれ乗じて得た係数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路の延長 | 普通態容補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.001520 | 1.9720 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.004860 | -1.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.002700 | 0.7430 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | a | 0.005230 | -1.4075 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.004590 | -0.9525 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | a | 0.004180 | -0.6200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.003930 | -0.4575 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.003920 | -0.4510 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.003220 | -0.0660 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.002240 | 0.3750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.001587 | 0.6036 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.001210 | 0.6790 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.002840 | -0.2300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.005900 | -3.1370 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.004000 | -1.4270 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.003960 | -1.3930 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.003520 | -1.0410 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.002800 | -0.5010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.002690 | -0.4240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.001570 | 0.2480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.001533 | 0.2665 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000051 | 0.7851 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷度 | 積雪度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国道及び都道府県道 | 市町村道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.251 | 1.602 | 0.103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.102 | 1.007 | 0.103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.059 | 0.675 | 0.086 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.037 | 0.312 | 0.037 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 北海道内の指定都市にあつては、寒冷度0.142、積雪度0.202とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国際戦略港湾 | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際拠点港湾 | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要港湾 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方港湾 | 0.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正(給与差) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 漁港における係留施設の延長 | 普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正(給与差) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 特別区 | 0.000020 | 0.3950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 0.000020 | 0.4120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000020 | 0.4120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000040 | 0.3940 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 指定都市 | 0.000150 | 0.3005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000160 | 0.2910 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000150 | 0.2955 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000150 | 0.2835 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 指定都市 | 0.000520 | 0.0230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000520 | 0.0210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000520 | 0.0180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000500 | 0.0210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 中核市 | 0.000500 | 0.0340 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000500 | 0.0310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000490 | 0.0275 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 中核市 | 0.000240 | 0.1770 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000240 | 0.1740 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000230 | 0.1705 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000130 | 0.2155 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000127 | 0.2166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000050 | 0.2320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 中核市 | 0.000160 | 0.2170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000160 | 0.2140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000160 | 0.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 施行時特例市 | 0.000100 | 0.2710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000100 | 0.2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 施行時特例市 | 0.000200 | 0.1810 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000180 | 0.1880 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000420 | -0.0160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000520 | -0.0960 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000400 | -0.0060 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000290 | 0.0710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000270 | 0.0830 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000087 | 0.1746 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000069 | 0.1809 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 | その他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 0.871 | 0.869 | 0.861 | 0.836 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 0.849 | 0.847 | 0.839 | 0.815 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.841 | 0.838 | 0.831 | 0.807 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.836 | 0.833 | 0.826 | 0.802 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.836 | 0.833 | 0.826 | 0.802 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.815 | 0.812 | 0.805 | 0.782 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.796 | 0.794 | 0.787 | 0.764 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.776 | 0.774 | 0.767 | 0.745 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.841 | 0.838 | 0.831 | 0.807 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.836 | 0.833 | 0.826 | 0.802 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.826 | 0.824 | 0.817 | 0.793 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.821 | 0.819 | 0.812 | 0.788 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.815 | 0.812 | 0.805 | 0.782 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.776 | 0.774 | 0.767 | 0.745 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.821 | 0.819 | 0.812 | 0.788 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.810 | 0.807 | 0.800 | 0.777 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.796 | 0.794 | 0.787 | 0.764 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.788 | 0.785 | 0.779 | 0.756 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.776 | 0.774 | 0.767 | 0.745 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.783 | 0.780 | 0.774 | 0.751 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.773 | 0.771 | 0.764 | 0.742 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.766 | 0.764 | 0.757 | 0.735 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.766 | 0.764 | 0.757 | 0.735 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.754 | 0.752 | 0.746 | 0.724 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 公園費 | 人口 | 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.002480 | -1.3840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.001520 | -0.4720 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.001600 | -0.5440 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000990 | -0.0255 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000630 | 0.2445 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000730 | 0.1795 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000700 | 0.1960 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000590 | 0.2455 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000107 | 0.4146 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000090 | 0.4180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.001360 | -0.6080 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000880 | -0.1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000680 | 0.0280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000680 | 0.0280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000340 | 0.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000880 | -0.1050 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000740 | -0.0070 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000510 | 0.1310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000093 | 0.3395 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000040 | 0.3580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | 0.489 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 下水道費 | 人口 | 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.030100 | -26.1850 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.009800 | -6.9000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.003260 | -1.0140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.002190 | -0.1045 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.003350 | -0.9745 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.001410 | 0.2865 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.001690 | 0.1325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.002960 | -0.4390 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.001073 | 0.2214 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.001740 | 0.0880 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.001400 | 0.1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.004560 | -2.8350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.003660 | -2.0250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.009340 | -6.8530 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000560 | 0.1710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000560 | 0.1710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.001430 | -0.4380 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.001990 | -0.7740 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000313 | 0.0645 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000046 | 0.1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | 0.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 その他の土木費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超える数 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | -0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上92,000人を超える数 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大都市 | 中核市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | a | 0.000000 | 0.6540 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.000000 | 0.6350 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | a | 0.000000 | 0.6540 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.000000 | 0.6350 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | a | 0.000000 | 0.6540 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.000000 | 0.6350 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | a | 0.000310 | 0.3905 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.000300 | 0.3800 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| c | ― | ― | 0.000310 | 0.3745 | |||||||||||||||||||||||||||
| d | ― | ― | 0.000300 | 0.3720 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | a | 0.000710 | 0.0905 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.000690 | 0.0875 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| c | ― | ― | 0.000690 | 0.0895 | |||||||||||||||||||||||||||
| d | ― | ― | 0.000680 | 0.0870 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | c | ― | ― | 0.000650 | 0.1155 | ||||||||||||||||||||||||||
| d | ― | ― | 0.000640 | 0.1130 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | c | ― | ― | 0.000140 | 0.3960 | ||||||||||||||||||||||||||
| d | ― | ― | 0.000140 | 0.3880 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | c | ― | ― | 0.000480 | 0.0940 | ||||||||||||||||||||||||||
| d | ― | ― | 0.000460 | 0.1040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | c | ― | ― | 0.000340 | 0.2270 | ||||||||||||||||||||||||||
| d | ― | ― | 0.000340 | 0.2180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | c | ― | ― | 0.000180 | 0.3710 | ||||||||||||||||||||||||||
| d | ― | ― | 0.000180 | 0.3620 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | c | ― | ― | 0.000520 | 0.0820 | ||||||||||||||||||||||||||
| d | ― | ― | 0.000500 | 0.0900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 特例市 | 建築主事設置市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000300 | 0.3650 | 0.000300 | 0.3660 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000670 | 0.0875 | 0.000670 | 0.0885 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000630 | 0.1135 | 0.000640 | 0.1080 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000150 | 0.3775 | 0.000140 | 0.3830 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | ― | ― | 0.000050 | 0.4235 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | ― | ― | 0.000227 | 0.3616 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | ― | ― | 0.000220 | 0.3630 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000480 | 0.0780 | 0.000480 | 0.0790 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000320 | 0.2300 | 0.000340 | 0.2120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000180 | 0.3560 | 0.000180 | 0.3560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000500 | 0.0840 | 0.000480 | 0.1010 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | ― | ― | 0.000440 | 0.1330 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | ― | ― | 0.000340 | 0.2080 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | ― | ― | 0.000180 | 0.3200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | ― | ― | 0.000120 | 0.3560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | ― | ― | 0.000187 | 0.3226 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | ― | ― | 0.000126 | 0.3440 | |||||||||||||||||||||||||||
| 限定特定行政庁設置市町村 | その他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000260 | 0.3360 | 0.000230 | 0.2845 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000610 | 0.0735 | 0.000520 | 0.0670 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000570 | 0.0995 | 0.000490 | 0.0865 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000120 | 0.3470 | 0.000110 | 0.2955 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000050 | 0.3785 | 0.000040 | 0.3270 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000200 | 0.3260 | 0.000173 | 0.2804 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000200 | 0.3260 | 0.000170 | 0.2810 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000420 | 0.0820 | 0.000360 | 0.0720 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000300 | 0.1960 | 0.000260 | 0.1670 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000180 | 0.3040 | 0.000140 | 0.2750 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000440 | 0.0830 | 0.000380 | 0.0710 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000380 | 0.1310 | 0.000340 | 0.1030 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000300 | 0.1910 | 0.000260 | 0.1630 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000170 | 0.2820 | 0.000140 | 0.2470 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000100 | 0.3240 | 0.000090 | 0.2770 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000173 | 0.2875 | 0.000147 | 0.2486 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000109 | 0.3099 | 0.000097 | 0.2660 | |||||||||||||||||||||||||||
| (注1) Ⅰの地域7種地cはⅠの地域7種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅰの地域7種地dはⅠの地域7種地に区分されるその他の中核市を、Ⅰの地域6種地cはⅠの地域6種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅰの地域6種地dはⅠの地域6種地に区分されるその他の中核市を、Ⅰの地域5種地cはⅠの地域5種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅰの地域5種地dはⅠの地域5種地に区分されるその他の中核市を、Ⅰの地域4種地cはⅠの地域4種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅰの地域4種地dはⅠの地域4種地に区分されるその他の中核市を、Ⅱの地域10種地cはⅡの地域10種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅱの地域10種地dはⅡの地域10種地に区分されるその他の中核市を、Ⅱの地域9種地cはⅡの地域9種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅱの地域9種地dはⅡの地域9種地に区分されるその他の中核市を、Ⅱの地域8種地cはⅡの地域8種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅱの地域8種地dはⅡの地域8種地に区分されるその他の中核市を、Ⅱの地域7種地cはⅡの地域7種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅱの地域7種地dはⅡの地域7種地に区分されるその他の中核市をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (注2) 補正係数が1.000未満となるものに係る補正係数は1.000とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大都市・宅造あり | 大都市・宅造なし | 中核市・宅造あり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 1.028 | 0.998 | 1.002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 1.002 | 0.972 | 0.977 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.992 | 0.963 | 0.968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.987 | 0.958 | 0.962 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.987 | 0.958 | 0.962 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.961 | 0.933 | 0.937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.939 | 0.912 | 0.916 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.916 | 0.889 | 0.893 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.992 | 0.963 | 0.968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.987 | 0.958 | 0.962 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.975 | 0.946 | 0.950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.969 | 0.941 | 0.945 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.961 | 0.933 | 0.937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.916 | 0.889 | 0.893 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.969 | 0.941 | 0.945 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.955 | 0.927 | 0.932 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.939 | 0.912 | 0.916 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.931 | 0.904 | 0.908 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.916 | 0.889 | 0.893 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.924 | 0.897 | 0.901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.912 | 0.885 | 0.889 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.904 | 0.877 | 0.881 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.904 | 0.877 | 0.881 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.890 | 0.864 | 0.868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中核市・宅造なし | 施行時特例市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 0.985 | 0.973 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 0.960 | 0.949 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.951 | 0.940 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.946 | 0.935 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.946 | 0.935 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.921 | 0.910 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.900 | 0.889 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.878 | 0.868 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.951 | 0.940 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.946 | 0.935 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.934 | 0.923 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.929 | 0.918 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.921 | 0.910 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.878 | 0.868 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.929 | 0.918 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.916 | 0.905 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.900 | 0.889 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.892 | 0.882 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.878 | 0.868 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.885 | 0.875 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.874 | 0.864 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.866 | 0.856 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.866 | 0.856 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.853 | 0.843 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建築主事設置市 | 限定特定行政庁設置市町村 | その他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 0.975 | 0.875 | 0.754 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 0.950 | 0.853 | 0.735 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.941 | 0.845 | 0.728 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.936 | 0.841 | 0.724 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.936 | 0.841 | 0.724 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.912 | 0.819 | 0.705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.891 | 0.800 | 0.689 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.869 | 0.780 | 0.672 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.941 | 0.845 | 0.728 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.936 | 0.841 | 0.724 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.924 | 0.830 | 0.715 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.919 | 0.825 | 0.711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.912 | 0.819 | 0.705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.869 | 0.780 | 0.672 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.919 | 0.825 | 0.711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.906 | 0.814 | 0.701 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.891 | 0.800 | 0.689 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.883 | 0.793 | 0.683 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.869 | 0.780 | 0.672 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.877 | 0.787 | 0.678 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.865 | 0.777 | 0.669 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.857 | 0.770 | 0.663 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.857 | 0.770 | 0.663 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.844 | 0.758 | 0.653 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三 教育費 | 1 小学校費 | 学級数 | 普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与差 | 寒冷度 | 積雪度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.005 | 0.641 | 0.872 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.006 | 0.423 | 0.396 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.006 | 0.283 | 0.158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.007 | 0.168 | 0.079 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.003 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 中学校費 | 学級数 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与差 | 寒冷度 | 積雪度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.005 | 0.650 | 0.907 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.006 | 0.429 | 0.412 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.006 | 0.287 | 0.165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.007 | 0.171 | 0.082 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.003 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 高等学校費 | 教職員数 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全日制 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信制 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正(給与差) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生徒数 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 全日制 | 定時制 | 別科・専攻科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 独立校 | 併設校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市立 | その他の市町村立 | 指定都市立 | その他の市町村立 | 職業科 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通科等 | 1.00 | 2.05 | 1.69 | 1.58 | 1.39 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 商業科等 | 1.11 | 2.05 | 1.69 | 1.67 | 1.47 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 看護科等 | 2.49 | 3.42 | 3.22 | 2.79 | 2.59 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 農業に関する学科 | 2.57 | 3.72 | 3.34 | 2.73 | 2.52 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 工業に関する学科及び情報に関する学科 | 2.16 | 3.61 | 3.24 | 2.74 | 2.54 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 総合学科 | 1.51 | 2.69 | 2.33 | 2.00 | 1.80 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 別科・専攻科 | ― | ― | ― | ― | ― | 4.18 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与差 | 寒冷度 | 積雪度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.002 | 0.254 | 0.348 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.002 | 0.168 | 0.158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.002 | 0.112 | 0.063 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.002 | 0.067 | 0.032 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.001 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 その他の教育費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超える数 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | -0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | -0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上92,000人を超える数 | -0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度補正Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 450人に満たない数が150人までの数 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上150人を超え300人までの数 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上300人を超え350人までの数 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上350人を超え400人までの数 | -0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上400人を超える数 | -0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度補正Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 450人に満たない数が150人までの数 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上150人を超え300人までの数 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上300人を超え350人までの数 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上350人を超え400人までの数 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上400人を超える数 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 特別区 | 0.000520 | 0.1460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 0.000560 | 0.1650 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000300 | 0.4120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000340 | 0.3760 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 指定都市 | 0.000290 | 0.4185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000290 | 0.3955 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000270 | 0.3815 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 指定都市 | 0.000860 | -0.0090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000830 | -0.0095 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000790 | -0.0085 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 中核市 | 0.000650 | 0.1075 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000620 | 0.1020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 中核市 | 0.001070 | -0.1235 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.001020 | -0.1180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000220 | 0.2420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000393 | 0.1814 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000310 | 0.1980 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 中核市 | 0.000260 | 0.3010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000240 | 0.2940 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 中核市 | 0.000980 | -0.3830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000940 | -0.3710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 中核市 | 0.001020 | -0.4190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000960 | -0.3890 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 中核市 | 0.001000 | -0.4020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000960 | -0.3890 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 中核市 | 0.000440 | 0.0460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000420 | 0.0430 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 中核市 | 0.000360 | 0.1060 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000340 | 0.1030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 中核市 | 0.000570 | -0.0410 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000540 | -0.0370 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 中核市 | 0.000530 | -0.0170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000510 | -0.0190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 中核市 | 0.000527 | -0.0155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000500 | -0.0140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 中核市 | 0.000149 | 0.1169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000143 | 0.1110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 中核市 | その他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 0.827 | 0.797 | 0.759 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 0.805 | 0.776 | 0.739 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.798 | 0.770 | 0.733 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.793 | 0.764 | 0.728 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.793 | 0.764 | 0.728 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.773 | 0.746 | 0.710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.755 | 0.728 | 0.693 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.736 | 0.710 | 0.676 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.798 | 0.770 | 0.733 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.793 | 0.764 | 0.728 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.784 | 0.756 | 0.720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.779 | 0.751 | 0.715 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.773 | 0.746 | 0.710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.736 | 0.710 | 0.676 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.779 | 0.751 | 0.715 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.768 | 0.740 | 0.705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.755 | 0.728 | 0.693 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.748 | 0.721 | 0.687 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.736 | 0.710 | 0.676 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.743 | 0.716 | 0.682 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.733 | 0.707 | 0.673 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.726 | 0.700 | 0.667 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.726 | 0.700 | 0.667 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.715 | 0.690 | 0.657 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正Ⅱ(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校 | 中学校 | 特別支援学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 1.147 | 1.146 | 1.147 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 1.119 | 1.118 | 1.119 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 1.109 | 1.108 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 1.102 | 1.101 | 1.102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 1.102 | 1.101 | 1.102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 1.075 | 1.074 | 1.075 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 1.051 | 1.050 | 1.051 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 1.025 | 1.025 | 1.025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 1.109 | 1.108 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 1.102 | 1.101 | 1.102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 1.089 | 1.089 | 1.090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 1.083 | 1.082 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 1.075 | 1.074 | 1.075 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 1.025 | 1.025 | 1.025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 1.083 | 1.082 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 1.068 | 1.067 | 1.068 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 1.051 | 1.050 | 1.051 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 1.041 | 1.040 | 1.041 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 1.025 | 1.025 | 1.025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 1.034 | 1.034 | 1.034 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 1.021 | 1.021 | 1.021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 1.012 | 1.012 | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 1.012 | 1.012 | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.997 | 0.997 | 0.997 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四 厚生費 | 1 生活保護費 | 市部人口 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超える数 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上92,000人を超える数 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 1.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 1.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.957 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.890 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 1.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.883 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 中核市 | 特別区及びその他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 1.035 | 1.034 | 1.033 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 1.028 | 1.027 | 1.026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 1.026 | 1.025 | 1.024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 1.025 | 1.024 | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 1.025 | 1.024 | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 1.019 | 1.018 | 1.017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 1.013 | 1.012 | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 1.008 | 1.007 | 1.006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 1.026 | 1.025 | 1.024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 1.025 | 1.024 | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 1.022 | 1.021 | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 1.020 | 1.019 | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 1.019 | 1.018 | 1.017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 1.008 | 1.007 | 1.006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 1.020 | 1.019 | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 1.017 | 1.016 | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 1.013 | 1.012 | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 1.011 | 1.010 | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 1.008 | 1.007 | 1.006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 1.010 | 1.009 | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 1.007 | 1.006 | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 1.005 | 1.004 | 1.003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 1.005 | 1.004 | 1.003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 1.001 | 1.000 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正Ⅰ(給与差) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正Ⅱ(寒冷度) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1区 | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2区 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3区 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4区 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5区 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6区 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 社会福祉費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超える数 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上92,000人を超える数 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市及び福祉事務所設置町村 | その他の町村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 指定都市 | 0.000000 | 0.9860 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 特別区 | 0.000000 | 0.9290 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000000 | 0.9290 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000000 | 0.9290 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 指定都市 | 0.000050 | 0.9435 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000040 | 0.9320 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000040 | 0.8950 | 0.000040 | 0.8740 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 指定都市 | 0.000080 | 0.9210 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000080 | 0.9020 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000080 | 0.8650 | 0.000080 | 0.8440 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 中核市 | 0.000030 | 0.9345 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000030 | 0.8975 | 0.000030 | 0.8765 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 中核市 | 0.000080 | 0.9070 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000070 | 0.8755 | 0.000070 | 0.8545 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000000 | 0.9070 | 0.000000 | 0.8860 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000000 | 0.9070 | 0.000000 | 0.8860 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000000 | 0.9070 | 0.000000 | 0.8860 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 中核市 | 0.000000 | 0.9580 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000000 | 0.9210 | 0.000000 | 0.9000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 中核市 | 0.000000 | 0.9580 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000000 | 0.9210 | 0.000000 | 0.9000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000040 | 0.8850 | 0.000040 | 0.8640 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000020 | 0.9020 | 0.000020 | 0.8810 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000040 | 0.8860 | 0.000040 | 0.8650 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000040 | 0.8860 | 0.000040 | 0.8650 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000070 | 0.8650 | 0.000070 | 0.8440 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000000 | 0.9070 | 0.000000 | 0.8860 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000000 | 0.9070 | 0.000000 | 0.8860 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000000 | 0.9070 | 0.000000 | 0.8860 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 中核市 | 特別区、市及び福祉事務所設置町村 | その他の町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 0.114 | 0.111 | 0.107 | 0.105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 0.110 | 0.108 | 0.104 | 0.102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.109 | 0.107 | 0.103 | 0.101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.109 | 0.107 | 0.103 | 0.101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.109 | 0.107 | 0.103 | 0.101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.106 | 0.104 | 0.100 | 0.098 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.104 | 0.102 | 0.098 | 0.096 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.101 | 0.099 | 0.095 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.109 | 0.107 | 0.103 | 0.101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.109 | 0.107 | 0.103 | 0.101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.108 | 0.106 | 0.102 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.107 | 0.105 | 0.101 | 0.099 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.106 | 0.104 | 0.100 | 0.098 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.101 | 0.099 | 0.095 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.107 | 0.105 | 0.101 | 0.099 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.106 | 0.104 | 0.100 | 0.098 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.104 | 0.102 | 0.098 | 0.096 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.103 | 0.101 | 0.097 | 0.095 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.101 | 0.099 | 0.095 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.102 | 0.100 | 0.096 | 0.094 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.101 | 0.099 | 0.095 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.100 | 0.098 | 0.094 | 0.092 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.100 | 0.098 | 0.094 | 0.092 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.099 | 0.097 | 0.093 | 0.091 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 保健衛生費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超える数 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上92,000人を超える数 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市、特別区、中核市及び保健所設置市 | その他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 特別区 | 0.000860 | 0.4420 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 0.001180 | 0.5590 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000640 | 1.0720 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000660 | 1.0540 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 指定都市 | 0.000820 | 0.9180 | 0.000480 | 0.5350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000620 | 0.6940 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 保健所設置市 | 0.000620 | 0.6830 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 指定都市 | 0.000580 | 1.0980 | 0.000340 | 0.6400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000440 | 0.8290 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 保健所設置市 | 0.000430 | 0.8255 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 中核市 | 0.000430 | 0.8355 | 0.000330 | 0.6465 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保健所設置市 | 0.000430 | 0.8255 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 中核市 | 0.000260 | 0.9290 | 0.000200 | 0.7180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保健所設置市 | 0.000250 | 0.9245 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000200 | 0.9470 | 0.000150 | 0.7405 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000100 | 0.9820 | 0.000080 | 0.7650 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000130 | 0.9760 | 0.000100 | 0.7610 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 中核市 | 0.000500 | 0.6620 | 0.000380 | 0.5170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保健所設置市 | 0.000500 | 0.6510 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 中核市 | 0.000340 | 0.8140 | 0.000260 | 0.6310 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保健所設置市 | 0.000320 | 0.8220 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 中核市 | 0.000440 | 0.7240 | 0.000340 | 0.5590 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保健所設置市 | 0.000440 | 0.7140 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 中核市 | 0.000440 | 0.7240 | 0.000340 | 0.5590 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保健所設置市 | 0.000440 | 0.7140 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000260 | 0.8580 | 0.000200 | 0.6710 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000320 | 0.8130 | 0.000260 | 0.6260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000270 | 0.8480 | 0.000210 | 0.6610 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000180 | 0.9020 | 0.000140 | 0.7030 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000200 | 0.8920 | 0.000153 | 0.6965 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000160 | 0.9060 | 0.000126 | 0.7060 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 中核市 | 保健所設置市 | その他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 0.379 | 0.286 | 0.284 | 0.221 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 0.368 | 0.278 | 0.276 | 0.215 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.367 | 0.277 | 0.275 | 0.214 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.363 | 0.275 | 0.272 | 0.212 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.363 | 0.275 | 0.272 | 0.212 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.355 | 0.268 | 0.266 | 0.207 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.346 | 0.262 | 0.259 | 0.202 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.337 | 0.255 | 0.253 | 0.197 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.367 | 0.277 | 0.275 | 0.214 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.363 | 0.275 | 0.272 | 0.212 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.360 | 0.272 | 0.269 | 0.210 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.356 | 0.269 | 0.267 | 0.208 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.355 | 0.268 | 0.266 | 0.207 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.337 | 0.255 | 0.253 | 0.197 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.356 | 0.269 | 0.267 | 0.208 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.351 | 0.265 | 0.263 | 0.205 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.346 | 0.262 | 0.259 | 0.202 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.343 | 0.259 | 0.257 | 0.200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.337 | 0.255 | 0.253 | 0.197 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.341 | 0.258 | 0.255 | 0.199 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.336 | 0.254 | 0.251 | 0.196 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.332 | 0.251 | 0.249 | 0.194 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.332 | 0.251 | 0.249 | 0.194 | |||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.327 | 0.247 | 0.245 | 0.191 | |||||||||||||||||||||||||||
| 経常態容補正Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 合併関係市町村の人口段階による補正率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000人までの数 | 1.11 | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000人を超え8,000人までの数 | 0.34 | 5,280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8,000人を超え12,000人までの数 | 0.15 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12,000人を超え20,000人までの数 | 0.19 | 6,320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20,000人を超え30,000人までの数 | 0.21 | 5,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000人を超え50,000人までの数 | 0.00 | 12,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 本庁からの距離段階による補正率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16キロメートルまでの数 | 0.00000 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16キロメートルを超え24キロメートルまでの数 | 0.03075 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24キロメートルを超え32キロメートルまでの数 | 0.05300 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32キロメートルを超え48キロメートルまでの数 | 0.00219 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48キロメートルを超える数 | 0.01100 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が16,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,000人を超え39,000人までの数 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39,000人を超え65,000人までの数 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65,000人を超え150,000人までの数 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150,000人を超える数 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が16,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,000人に満たない数が11,400人までの数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上11,400人を超え13,100人までの数 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上13,100人を超え14,300人までの数 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上14,300人を超え14,900人までの数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上14,900人を超える数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市及び福祉事務所設置町村 | その他の町村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 指定都市 | 0.000020 | 1.1340 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 特別区 | 0.000020 | 0.9690 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000020 | 1.1340 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000020 | 1.1340 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 指定都市 | 0.000050 | 1.1085 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000040 | 0.9690 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 児相中核市 | 0.000050 | 1.1075 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000040 | 0.9520 | 0.000030 | 0.8705 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 指定都市 | 0.000070 | 1.0935 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000060 | 0.9540 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 児相中核市 | 0.000070 | 1.0925 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000060 | 0.9370 | 0.000060 | 0.8480 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 中核市 | 0.000030 | 0.9735 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000030 | 0.9565 | 0.000030 | 0.8675 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 中核市 | 0.000060 | 0.9570 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000050 | 0.9455 | 0.000040 | 0.8620 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000000 | 0.9680 | 0.000000 | 0.8800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000000 | 0.9680 | 0.000000 | 0.8800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000000 | 0.9680 | 0.000000 | 0.8800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 中核市 | 0.000020 | 0.9770 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000020 | 0.9600 | 0.000020 | 0.8710 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 中核市 | 0.000020 | 0.9770 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000020 | 0.9600 | 0.000020 | 0.8710 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000040 | 0.9420 | 0.000040 | 0.8530 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000020 | 0.9590 | 0.000020 | 0.8700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000020 | 0.9590 | 0.000020 | 0.8700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000040 | 0.9440 | 0.000020 | 0.8700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000040 | 0.9440 | 0.000040 | 0.8560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000000 | 0.9680 | 0.000000 | 0.8800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000000 | 0.9680 | 0.000000 | 0.8800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000000 | 0.9680 | 0.000000 | 0.8800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 中核市 | 児童相談所設置市 | 特別区、市及び福祉事務所設置町村 | その他の町村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 0.043 | 0.038 | 0.043 | 0.037 | 0.034 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 0.042 | 0.037 | 0.042 | 0.036 | 0.033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.042 | 0.037 | 0.042 | 0.036 | 0.033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.041 | 0.036 | 0.041 | 0.035 | 0.032 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.041 | 0.036 | 0.041 | 0.035 | 0.032 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.040 | 0.035 | 0.040 | 0.034 | 0.031 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.040 | 0.035 | 0.040 | 0.034 | 0.031 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.039 | 0.034 | 0.038 | 0.033 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.042 | 0.037 | 0.042 | 0.036 | 0.033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.041 | 0.036 | 0.041 | 0.035 | 0.032 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.041 | 0.036 | 0.041 | 0.035 | 0.032 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.041 | 0.036 | 0.041 | 0.035 | 0.032 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.040 | 0.035 | 0.040 | 0.034 | 0.031 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.039 | 0.034 | 0.038 | 0.033 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.041 | 0.036 | 0.041 | 0.035 | 0.032 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.040 | 0.035 | 0.040 | 0.034 | 0.031 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.040 | 0.035 | 0.040 | 0.034 | 0.031 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.039 | 0.034 | 0.038 | 0.033 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.039 | 0.034 | 0.038 | 0.033 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.039 | 0.034 | 0.038 | 0.033 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.039 | 0.034 | 0.038 | 0.033 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.037 | 0.033 | 0.037 | 0.032 | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.037 | 0.033 | 0.037 | 0.032 | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.037 | 0.033 | 0.037 | 0.032 | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が31,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,000人を超え78,000人までの数 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78,000人を超え130,000人までの数 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130,000人を超え320,000人までの数 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 320,000人を超える数 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が31,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,000人に満たない数が21,400人までの数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上21,400人を超え24,700人までの数 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上24,700人を超え27,300人までの数 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上27,300人を超え28,400人までの数 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上28,400人を超える数 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 中核市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000300 | 0.7270 | 0.000300 | 0.7270 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000260 | 0.7650 | 0.000260 | 0.7650 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000200 | 0.8190 | 0.000200 | 0.8190 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000160 | 0.8530 | 0.000160 | 0.8530 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000150 | 0.8605 | 0.000150 | 0.8605 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000150 | 0.8605 | 0.000150 | 0.8605 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000130 | 0.8715 | 0.000130 | 0.8715 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000040 | 0.9120 | 0.000040 | 0.9120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000153 | 0.8724 | 0.000153 | 0.8724 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000120 | 0.8790 | 0.000120 | 0.8790 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000580 | 0.4140 | 0.000580 | 0.4140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000140 | 0.8320 | 0.000140 | 0.8320 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000160 | 0.8140 | 0.000160 | 0.8140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000160 | 0.8140 | 0.000160 | 0.8140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000140 | 0.8300 | 0.000140 | 0.8300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000100 | 0.8600 | 0.000100 | 0.8600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000100 | 0.8600 | 0.000100 | 0.8600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000090 | 0.8660 | 0.000090 | 0.8660 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000127 | 0.8476 | 0.000127 | 0.8476 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000086 | 0.8620 | 0.000086 | 0.8620 | |||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市・中核市以外の市町村及び特別区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000280 | 0.7160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000260 | 0.7350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000200 | 0.7890 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000150 | 0.8315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000150 | 0.8315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000140 | 0.8380 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000130 | 0.8435 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000040 | 0.8840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000147 | 0.8466 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000120 | 0.8520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000560 | 0.4040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000140 | 0.8030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000160 | 0.7850 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000140 | 0.8020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000140 | 0.8020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000100 | 0.8320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000100 | 0.8320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000080 | 0.8440 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000127 | 0.8206 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000080 | 0.8370 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定都市 | 中核市 | その他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 0.117 | 0.117 | 0.113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 0.113 | 0.113 | 0.110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.112 | 0.112 | 0.109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.111 | 0.111 | 0.108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.111 | 0.111 | 0.108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.109 | 0.109 | 0.106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.106 | 0.106 | 0.103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.104 | 0.104 | 0.101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.112 | 0.112 | 0.109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.111 | 0.111 | 0.108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.110 | 0.110 | 0.107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.109 | 0.109 | 0.106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.109 | 0.109 | 0.106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.104 | 0.104 | 0.101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.109 | 0.109 | 0.106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.108 | 0.108 | 0.105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.106 | 0.106 | 0.103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.105 | 0.105 | 0.102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.104 | 0.104 | 0.101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.104 | 0.104 | 0.101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.103 | 0.103 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.102 | 0.102 | 0.099 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.102 | 0.102 | 0.099 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.101 | 0.101 | 0.098 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 清掃費 | 人口 | 密度補正Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 450人に満たない数が150人までの数 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上150人を超え300人までの数 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上300人を超え350人までの数 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上350人を超え400人までの数 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上400人を超える数 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | a | 0.005160 | -3.5700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.005160 | -3.5700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000900 | 0.4770 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000980 | 0.4050 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000810 | 0.5495 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.001860 | -0.2380 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.001990 | -0.3225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000850 | 0.3045 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000290 | 0.5565 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000507 | 0.4806 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000580 | 0.4660 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000480 | 0.8280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.002560 | -1.1480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.002060 | -0.6980 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.001980 | -0.6300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.002240 | -0.8380 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000880 | 0.1820 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.001500 | -0.2520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000550 | 0.3180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000967 | 0.1096 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000469 | 0.2839 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | 0.206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五 産業経済費 | 1 農業行政費 | 農家数 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が2,500戸以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,500戸 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,500戸を超え3,500戸までの数 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,500戸を超え5,000戸までの数 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,000戸を超え6,500戸までの数 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,500戸を超える数 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が2,500戸に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,500戸に満たない数が1,100戸までの数 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上1,100戸を超え1,600戸までの数 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上1,600戸を超え2,050戸までの数 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上2,050戸を超える数 | -0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正Ⅰ(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正(給与差) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | 普通態容補正Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正(給与差) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 商工行政費 | 人口 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超える数 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | -0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | -0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上92,000人を超える数 | -0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業支援市 | 計量市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.004440 | -2.9760 | 0.004220 | -2.8320 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.004040 | -2.5960 | 0.003820 | -2.4520 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.004000 | -2.5600 | 0.003800 | -2.4340 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000420 | 0.4830 | 0.000400 | 0.4560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000850 | 0.1605 | 0.000800 | 0.1560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000560 | 0.3490 | 0.000530 | 0.3315 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000650 | 0.2995 | 0.000620 | 0.2820 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000230 | 0.4885 | 0.000220 | 0.4620 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000167 | 0.5106 | 0.000153 | 0.4854 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000220 | 0.5000 | 0.000210 | 0.4740 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000000 | 0.5920 | 0.000000 | 0.5610 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000000 | 0.5920 | 0.000000 | 0.5610 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000000 | 0.5920 | 0.000000 | 0.5610 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000000 | 0.5920 | 0.000000 | 0.5610 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000000 | 0.5920 | 0.000000 | 0.5610 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000020 | 0.5770 | 0.000020 | 0.5460 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000290 | 0.3880 | 0.000280 | 0.3640 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000370 | 0.3400 | 0.000340 | 0.3280 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000460 | 0.2950 | 0.000440 | 0.2780 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000263 | 0.3640 | 0.000246 | 0.3460 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.003820 | -2.5630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.003460 | -2.2210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.003440 | -2.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000360 | 0.4150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000730 | 0.1375 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000480 | 0.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000560 | 0.2560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000200 | 0.4180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000140 | 0.4390 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000190 | 0.4290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000000 | 0.5080 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000000 | 0.5080 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000000 | 0.5080 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000000 | 0.5080 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000000 | 0.5080 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000020 | 0.4930 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000250 | 0.3320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000310 | 0.2960 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000400 | 0.2510 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000223 | 0.3130 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業支援市 | 計量市 | その他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地) | 0.659 | 0.625 | 0.566 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地) | 0.643 | 0.609 | 0.552 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地) | 0.637 | 0.604 | 0.547 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地) | 0.634 | 0.601 | 0.544 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地) | 0.634 | 0.601 | 0.544 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地) | 0.617 | 0.585 | 0.530 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地) | 0.603 | 0.572 | 0.518 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地) | 0.588 | 0.558 | 0.505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地) | 0.637 | 0.604 | 0.547 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地) | 0.634 | 0.601 | 0.544 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地) | 0.626 | 0.593 | 0.537 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地) | 0.622 | 0.590 | 0.534 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地) | 0.617 | 0.585 | 0.530 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地) | 0.588 | 0.558 | 0.505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地) | 0.622 | 0.590 | 0.534 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地) | 0.613 | 0.581 | 0.526 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地) | 0.603 | 0.572 | 0.518 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地) | 0.598 | 0.566 | 0.513 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地) | 0.588 | 0.558 | 0.505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地) | 0.593 | 0.562 | 0.509 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地) | 0.586 | 0.555 | 0.503 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地) | 0.580 | 0.550 | 0.498 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地) | 0.580 | 0.550 | 0.498 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地) | 0.572 | 0.542 | 0.491 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六 総務費 | 1 徴税費 | 世帯数 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が44,000世帯以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44,000世帯 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44,000世帯を超え127,000世帯までの数 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127,000世帯を超え377,000世帯までの数 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 377,000世帯を超える数 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が44,000世帯に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44,000世帯に満たない数が30,500世帯までの数 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上30,500世帯を超え40,900世帯までの数 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上40,900世帯を超える数 | -0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 450人に満たない数が150人までの数 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上150人を超え300人までの数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上300人を超え350人までの数 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上350人を超え400人までの数 | -0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上400人を超える数 | -0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.072 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.072 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が41,000籍以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,000籍 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,000籍を超え58,000籍までの数 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58,000籍を超え119,000籍までの数 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 119,000籍を超え357,000籍までの数 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 357,000籍を超える数 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が41,000籍に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,000籍に満たない数が17,200籍までの数 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上17,200籍を超え29,100籍までの数 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上29,100籍を超え35,200籍までの数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上35,200籍を超え37,400籍までの数 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上37,400籍を超える数 | -0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が400人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が400人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400人に満たない数が100人までの数 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上100人を超え200人までの数 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上200人を超え250人までの数 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上250人を超え300人までの数 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上300人を超え350人までの数 | -0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上350人を超える数 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 世帯数 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が44,000世帯以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44,000世帯 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44,000世帯を超え63,000世帯までの数 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63,000世帯を超え127,000世帯までの数 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127,000世帯を超え377,000世帯までの数 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 377,000世帯を超える数 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が44,000世帯に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44,000世帯に満たない数が19,000世帯までの数 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上19,000世帯を超え30,500世帯までの数 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上30,500世帯を超え38,900世帯までの数 | -0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上38,900世帯を超え40,900世帯までの数 | -0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上40,900世帯を超える数 | -0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が400人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が400人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400人に満たない数が100人までの数 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上100人を超え200人までの数 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上200人を超え250人までの数 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上250人を超え300人までの数 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上300人を超え350人までの数 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上350人を超える数 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 1.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 1.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 1.057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 1.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 1.057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 1.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 1.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 1.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 1.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | 0.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 地域振興費 | 人口 | 段階補正Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超える数 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上92,000人を超え96,000人までの数 | -0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上96,000人を超える数 | -1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 段階補正Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超える数 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上92,000人を超え96,000人までの数 | -0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上96,000人を超える数 | -0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 段階補正Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超える数 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上92,000人を超え96,000人までの数 | -0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上96,000人を超える数 | -3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度補正Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の人口密度が450人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の密度 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 450人に満たない数が150人までの数 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上150人を超え300人までの数 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上300人を超え350人までの数 | -0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上350人を超え400人までの数 | -7.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上400人を超える数 | -7.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度補正Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村の人口段階による補正率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の測定単位の数値が4,000人以下の数 | 4.60 | 11,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上4,000人を超え8,000人までの数 | 3.02 | 17,720 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上8,000人を超え12,000人までの数 | -0.61 | 46,760 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上12,000人を超え20,000人までの数 | 1.47 | 21,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上20,000人を超え30,000人までの数 | -0.44 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上30,000人を超え100,000人までの数 | 0.76 | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上100,000人を超え250,000人までの数 | 0.90 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上250,000人を超え400,000人までの数 | 0.77 | 42,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.70 | 70,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上1,000,000人を超え2,000,000人までの数 | 0.48 | 290,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上2,000,000人を超え4,000,000人までの数 | 0.00 | 1,250,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同上4,000,000人を超える数 | -0.17 | 1,930,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正Ⅰ(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | a | 0.034920 | -13.9490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.062840 | -50.7520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.026640 | -16.3620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.013820 | -4.8240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | a | 0.014380 | -5.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.006150 | -2.7935 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | a | 0.016610 | -6.9725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.005650 | -2.4185 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.006520 | -2.9840 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.006020 | -2.7090 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.001880 | -0.8460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.001967 | -0.8764 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.001920 | -0.8670 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.003940 | -2.8440 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.003740 | -2.6540 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.002000 | -1.0880 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.002960 | -1.9040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.003020 | -1.9520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.001380 | -0.7220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.003740 | -2.3740 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.002480 | -1.6180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.002820 | -1.7880 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.001554 | -1.3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正Ⅰ(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 1.678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 1.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 1.245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 1.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 1.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 0.856 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 0.578 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 0.289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 1.245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 1.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 1.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 0.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 0.856 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 0.289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 0.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 0.778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 0.578 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 0.467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 0.289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 0.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 0.244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 0.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 0.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | -0.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.000300 | -0.0130 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.000200 | 0.0810 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.000300 | -0.0090 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 指定都市 | 0.000230 | 0.0505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000160 | 0.0970 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000170 | 0.0845 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000160 | 0.0770 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 指定都市 | 0.000130 | 0.1255 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中核市 | 0.000110 | 0.1345 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000110 | 0.1295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000120 | 0.1070 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 中核市 | 0.000130 | 0.1215 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000130 | 0.1165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000120 | 0.1070 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 中核市 | 0.000220 | 0.0720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000220 | 0.0670 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000230 | 0.0465 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000110 | 0.1005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000100 | 0.1040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000180 | 0.0880 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 中核市 | 0.000320 | -0.0730 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000320 | -0.0780 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000320 | -0.0940 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 中核市 | 0.000340 | -0.0920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000360 | -0.1160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000340 | -0.1130 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 中核市 | 0.000160 | 0.0700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000140 | 0.0820 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000160 | 0.0490 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 中核市 | 0.000080 | 0.1380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施行時特例市 | 0.000080 | 0.1330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の市町村 | 0.000080 | 0.1170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000080 | 0.1170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000080 | 0.1170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000160 | 0.0610 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000140 | 0.0730 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000133 | 0.0765 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000246 | 0.0370 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 級地による補正率 ア | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 離島市町村 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6級地 | 15.334 | 3.454 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地 | 12.831 | 2.689 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 10.232 | 1.910 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 7.670 | 1.135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 5.827 | 0.574 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 5.135 | 0.358 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 「離島市町村」とは当該市町村の全域又は当該市町村役場の所在地が都道府県庁所在地と海で隔てられた市町村をいう。以下同じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 人口段階による補正率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の数値 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上88,000人を超え96,000人までの数 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上96,000人を超え98,000人までの数 | -1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上98,000人を超える数 | -4.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 級地による補正率 イ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 離島市町村 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6級地 | 3.704 | 1.425 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地 | 2.896 | 1.114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 2.069 | 0.796 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 1.256 | 0.483 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.612 | 0.235 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.341 | 0.131 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 経常態容補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 合併関係市町村の人口段階による補正率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000人までの数 | 0.66 | 3,320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000人を超え8,000人までの数 | 0.51 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8,000人を超え12,000人までの数 | 0.21 | 6,320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12,000人を超え20,000人までの数 | 0.16 | 6,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20,000人を超え30,000人までの数 | 0.20 | 6,120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000人を超える数 | 0.05 | 10,620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 本庁からの距離段階による補正率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16キロメートルまでの数 | 0.00000 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16キロメートルを超え24キロメートルまでの数 | 0.02875 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24キロメートルを超え32キロメートルまでの数 | 0.05250 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32キロメートルを超え48キロメートルまでの数 | 0.00750 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48キロメートルを超える数 | 0.02125 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与差 | 寒冷度 | 積雪度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.179 | 0.489 | 0.357 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.223 | 0.345 | 0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.230 | 0.245 | 0.115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.260 | 0.154 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.119 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人口急減補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人口段階による補正率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000人までの数 | 1.12 | 8,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000人を超え8,000人までの数 | 1.12 | 8,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8,000人を超え12,000人までの数 | 1.06 | 8,880 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12,000人を超え20,000人までの数 | 0.90 | 10,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20,000人を超え30,000人までの数 | 1.03 | 8,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000人を超え100,000人までの数 | 0.87 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.70 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.73 | 22,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.60 | 74,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000,000人を超える数 | 0.60 | 74,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田畑 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宅地 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 森林 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 市町村の区域に、2以上の市町村の区域にまたがる湖沼、池又は潟がある場合で、当該湖沼、池又は潟に係る境界が確定しているときに限り、当該湖沼、池又は潟の面積を当該団体のその面積に加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(種地) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | a | 0.005100 | -4.1780 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 0.005200 | -4.2800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.004140 | -3.2660 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.003240 | -2.4560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.000960 | -0.5180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.000890 | -0.4655 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000720 | -0.3550 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000410 | -0.1845 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000320 | -0.1440 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000053 | -0.0506 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000050 | -0.0500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱの地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10種地 | 0.001940 | -1.4760 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9種地 | 0.002180 | -1.7040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8種地 | 0.001880 | -1.4340 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7種地 | 0.001380 | -1.0090 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6種地 | 0.001460 | -1.0730 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5種地 | 0.000840 | -0.6080 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4種地 | 0.000180 | -0.1460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3種地 | 0.000160 | -0.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2種地 | 0.000067 | -0.0875 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1種地 | 0.000051 | -0.0819 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通態容補正(面積) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地(旧1級地であつた地域) | 0.078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧2級地であつた地域) | 0.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧3級地であつた地域) | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧4級地であつた地域) | 0.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧5級地であつた地域) | 0.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧6級地であつた地域) | 0.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧7級地であつた地域) | 0.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地(旧無級地であつた地域) | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧2級地であつた地域) | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧3級地であつた地域) | 0.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧4級地であつた地域) | 0.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧5級地であつた地域) | 0.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧6級地であつた地域) | 0.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地(旧無級地であつた地域) | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧4級地であつた地域) | 0.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧5級地であつた地域) | 0.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧6級地であつた地域) | 0.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧7級地であつた地域) | 0.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地(旧無級地であつた地域) | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧6級地であつた地域) | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧7級地であつた地域) | 0.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5級地(旧無級地であつた地域) | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧7級地であつた地域) | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧無級地であつた地域) | -0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒冷補正(給与差) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4級地 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3級地 | 0.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級地 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級地 | 0.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(旧4級地であつた地域) | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無級地(上記以外の地域) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共災害復旧事業債 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 単独災害復旧事業債 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地盤沈下等対策事業債 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急治山等事業債 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 激甚災害対策特別緊急事業債 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊土壌対策事業債 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉱害復旧事業債 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小災害債 | 公共土木施設等小災害債 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 農地等小災害債 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法第13条第11項の補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の指数が100に満たないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の指数 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その団体の指数が100以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100を超え200までの数 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200を超え300までの数 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 300を超え400までの数 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400を超え500までの数 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 500を超え700までの数 | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700を超え1,000までの数 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000を超え1,500までの数 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,500を超え2,000までの数 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000を超え2,500までの数 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,500を超え3,000までの数 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,000を超え3,500までの数 | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,500を超え4,000までの数 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,000を超え5,000までの数 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,000を超える数 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八 補正予算債償還費 | 平成5年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 平成5年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 平成6年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 平成7年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 平成8年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 平成9年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) 平成10年度補正予算債 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年度から令和6年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 平成17年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成17年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成17年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 平成18年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成18年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの | 1.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.576 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成18年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.872 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 平成19年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成19年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの | 1.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成19年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 平成20年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成20年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの | 1.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成20年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.913 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 平成21年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成21年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの | 1.113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成21年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) 平成22年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成22年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの | 1.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成22年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 平成22年度市町村45.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) 平成23年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成23年度市町村80.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成23年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) 平成24年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成24年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの | 1.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成24年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.081 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) 平成25年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成25年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの | 1.093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.319 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成25年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) 平成26年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成26年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの | 1.129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成26年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) 平成27年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成27年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの | 1.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成27年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) 平成28年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成28年度市町村80.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成28年度市場公募都市に係るもの | 1.334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成28年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成28年度市場公募都市に係るもの | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 平成28年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) 平成29年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成29年度市町村80.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成29年度市場公募都市に係るもの | 1.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成29年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 平成29年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) 平成30年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成30年度市町村80.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成30年度市場公募都市に係るもの | 1.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成30年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 平成30年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) 令和元年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和元年度市町村80.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの | 1.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和元年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 令和元年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) 令和2年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和2年度市町村80.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 1.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和2年度市町村72.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 1.180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 令和2年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エ 令和2年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) 令和3年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和3年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.277 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和3年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) 令和4年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和4年度市町村72.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和4年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 令和4年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) 令和5年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和5年度市町村80.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和5年度市町村72.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 令和5年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エ 令和5年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) 令和6年度補正予算債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和6年度市町村80.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和6年度市町村72.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 令和6年度市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エ 令和6年度市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成17年度から令和6年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 平成17年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成17年度市場公募都市に係るもの | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 平成18年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 平成19年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 平成20年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 1.087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 平成21年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 1.077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) 平成22年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 1.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) 平成23年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 1.093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) 平成24年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 1.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) 平成25年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 1.205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) 平成26年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 1.289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) 平成27年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 1.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) 平成28年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) 平成29年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 1.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) 平成30年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 1.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) 令和元年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 1.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.537 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) 令和2年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 従来分並びに拡大分のうち地方消費税の引上げ分、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税に係るもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ ア以外のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) 令和3年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 1.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.574 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) 令和4年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) 令和5年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) 令和6年度減収補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十 財源対策債償還費 | 平成13年度から令和6年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 平成13年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの | 1.924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 平成14年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの | 0.866 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 平成15年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの | 0.683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 平成16年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの | 0.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 平成17年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) 平成18年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.872 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) 平成19年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) 平成20年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.913 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.844 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) 平成21年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) 平成22年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの | 1.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) 平成23年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの | 1.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) 平成24年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.081 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの | 1.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) 平成25年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.946 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの | 1.391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) 平成26年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.874 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの | 1.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) 平成27年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの | 1.369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) 平成28年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成28年度市場公募都市に係るもの | 1.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) 平成29年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成29年度市場公募都市に係るもの | 1.321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) 平成30年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成30年度市場公募都市に係るもの | 1.284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) 令和元年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) 令和2年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) 令和3年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (22) 令和4年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (23) 令和5年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) 令和6年度財源対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一 減税補塡債償還費 | 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成17年度及び平成18年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 平成17年度減税補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成17年度市場公募都市に係るもの | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 平成18年度減税補塡債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成17年度から令和6年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 平成17年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成17年度市場公募都市に係るもの | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 平成18年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 平成19年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 平成20年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 1.087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 平成21年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 1.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.587 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) 平成22年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 1.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) 平成23年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 1.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) 平成24年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 1.255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) 平成25年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 1.282 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) 平成26年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 1.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.644 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) 平成27年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 1.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) 平成28年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 1.097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) 平成29年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 1.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) 平成30年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 1.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) 令和元年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 1.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) 令和2年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 1.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) 令和3年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) 令和4年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) 令和5年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) 令和6年度臨時財政対策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成25年度から令和6年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 平成25年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 全国防災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.754 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 平成26年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 全国防災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 平成27年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 全国防災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 平成28年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 平成29年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) 平成30年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) 令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) 令和2年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) 令和3年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.583 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) 令和4年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) 令和5年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) 令和6年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急防災・減災事業債分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から令和6年度までの各年度において国土強靱化施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 1.097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.088 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 1.113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.764 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年度国土強靱化施策債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 市町村60.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 市町村50.0%分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 緊急自然災害防止対策事業債償還費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 令和6年度市場公募都市に係るもの | 0.425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 補正係数の連乗又は加算の方法
| 経費の種類 | 測定単位 | 補正率等 | ||
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | |
| 都道府県 | 一 土木費 | 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | |
| 道路の延長 | ||||
| 2 港湾費 | 漁港における外郭施設の延長 | |||
| 3 その他の土木費 | 人口 | |||
| 二 教育費 | 1 小学校費 | 教職員数 | ||
| 2 中学校費 | 教職員数 | |||
| 3 高等学校費 | 教職員数 | |||
| 生徒数 | ||||
| 4 特別支援学校費 | 教職員数 | |||
| 5 その他の教育費 | 人口 | |||
| 三 厚生労働費 | 1 生活保護費 | 町村部人口 | ||
| 2 社会福祉費 | 人口 | |||
| 3 衛生費 | 人口 | |||
| 4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | |||
| 5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | |||
| 七十五歳以上人口 | ||||
| 四 産業経済費 | 1 農業行政費 | 農家数 | ||
| 2 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | |||
| 3 水産行政費 | 水産業者数 | |||
| 4 商工行政費 | 人口 | |||
| 五 総務費 | 1 地域振興費 | 人口 | ||
| 市町村 | 一 消防費 | 人口 | ||
| 二 土木費 | 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | ||
| 道路の延長 | ||||
| 2 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | |||
| 漁港における係留施設の延長 | ||||
| 3 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | |||
| 4 公園費 | 人口 | |||
| 5 下水道費 | 人口 | |||
| 6 その他の土木費 | 人口 | |||
| 三 教育費 | 1 小学校費 | 学級数 | ||
| 2 中学校費 | 学級数 | |||
| 3 高等学校費 | 教職員数 | |||
| 生徒数 | ||||
| 4 その他の教育費 | 人口 | |||
| 四 厚生費 | 1 生活保護費 | 市部人口 | ||
| 2 社会福祉費 | 人口 | |||
| 3 保健衛生費 | 人口 | |||
| 4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | |||
| 5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | |||
| 七十五歳以上人口 | ||||
| 6 清掃費 | 人口 | |||
| 五 産業経済費 | 1 農業行政費 | 農家数 | ||
| 2 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数人口 | |||
| 3 商工行政費 | 人口 | |||
| 六 総務費 | 1 徴税費 | 世帯数 | ||
| 2 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数 | |||
| 世帯数 | ||||
| 3 地域振興費 | 人口 | |||
| 面積 | ||||
(4) 個別算定経費以外のもののうち都道府県分
| 測定単位 | 補正率 | |
| 人口 | 段階補正 | |
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | ||
| 1,700,000人 | 1.00 | |
| 1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.47 | |
| 2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.64 | |
| 2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.24 | |
| 3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.44 | |
| 5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.30 | |
| 6,000,000人を超える数 | 0.28 | |
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | ||
| その団体の数値 | 1.00 | |
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.98 | |
| 同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.99 | |
| 同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.97 | |
| 同上900,000人を超える数 | 0.94 | |
| 面積 | 種別補正 | |
| 宅地 | 1.00 | |
| 耕地 | 2.87 | |
| 林野 | 0.60 | |
| その他 | 0.59 | |
(5) 個別算定経費以外のもののうち市町村分
| 測定単位 | 補正率 | |
| 人口 | 段階補正 | |
| 測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||
| 100,000人 | 1.00 | |
| 100,000人を超え250,000人までの数 | 0.71 | |
| 250,000人を超え400,000人までの数 | 0.74 | |
| 400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.61 | |
| 1,000,000人を超える数 | 0.56 | |
| 測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||
| その団体の数値 | 1.00 | |
| 100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.15 | |
| 同上70,000人を超え80,000人までの数 | -0.04 | |
| 同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.23 | |
| 同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.12 | |
| 同上92,000人を超え96,000人までの数 | -0.50 | |
| 同上96,000人を超え98,000人までの数 | -1.57 | |
| 同上98,000人を超え99,500人までの数 | -2.09 | |
| 同上99,500人を超える数 | -2.77 | |
| 面積 | 種別補正 | |
| 宅地 | 1.00 | |
| 田畑 | 0.90 | |
| 森林 | 0.25 | |
| その他 | 0.19 | |
別表第二
(1) 段階補正係数及び普通態容補正係数に用いる数値の補正率(第8条、第10条関係)
| 経費の種類 | 地域区分 | 率 |
| その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの | 指定都市の区域 | 0.903 |
| 中核市の区域 | 0.954 | |
| その他の区域 | 1.000 | |
| 社会福祉費 | 指定都市の区域 | 0.943 |
| 中核市の区域 | 0.962 | |
| 福祉事務所設置町村の区域 | 0.998 | |
| その他の区域 | 1.000 | |
| 衛生費 | 指定都市の区域 | 0.699 |
| 中核市の区域 | 0.875 | |
| 特別区及び保健所設置市の区域 | 0.880 | |
| その他の区域 | 1.000 | |
| こども子育て費 | 指定都市の区域 | 0.746 |
| 児童相談所設置中核市の区域 | 0.748 | |
| 中核市の区域 | 0.975 | |
| 福祉事務所設置町村の区域 | 0.996 | |
| その他の区域 | 1.000 | |
| 高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの | 指定都市の区域 | 0.961 |
| 中核市の区域 | 0.962 | |
| その他の区域 | 1.000 | |
| 商工行政費 | 中小企業支援市の区域 | 0.981 |
| その他の区域 | 1.000 |
(2) 段階補正係数に係る率(第8条関係)
| 経費の種類 | 測定単位 | 率 |
| 消防費 | 人口 | 3.015 |
| その他の土木費 | 人口 | 3.040 |
| その他の教育費 | 人口 | 2.435 |
| 社会福祉費 | 人口 | 1.530 |
| 保健衛生費 | 人口 | 2.920 |
| こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 1.568 |
| 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 1.608 |
| 農業行政費 | 農家数 | 2.860 |
| 商工行政費 | 人口 | 3.605 |
| 徴税費 | 世帯数 | 4.467 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数 | 1.641 |
| 世帯数 | 3.801 |
別表第二の二
被生活保護者数に係る率(第9条関係)
| 区分 | 率 | |
| 生活保護 | 生活扶助 | 0.0880 |
| 住宅扶助 | 0.0539 | |
| 教育扶助 | 0.0135 | |
| 医療扶助(入院) | 1.4234 | |
| 医療扶助(入院外) | 0.0756 | |
| 介護扶助 | 0.0371 | |
| その他の扶助 | 0.0701 | |
別表第二の三
被生活保護者数に係る率(第9条関係)
| 区分 | 率 | |
| 生活保護 | 生活扶助 | 0.0833 |
| 住宅扶助 | 0.0498 | |
| 教育扶助 | 0.0139 | |
| 医療扶助(入院) | 1.4428 | |
| 医療扶助(入院外) | 0.0756 | |
| 介護扶助 | 0.0346 | |
| その他の扶助 | 0.0612 | |
別表第二の四
被生活保護者数に係る率(第9条関係)
| 区分 | 率 | |
| 生活保護 | 生活扶助 | 0.0886 |
| 住宅扶助 | 0.0534 | |
| 教育扶助 | 0.0137 | |
| 医療扶助(入院) | 1.3647 | |
| 医療扶助(入院外) | 0.0736 | |
| 介護扶助 | 0.0368 | |
| その他の扶助 | 0.0673 | |
別表第二の五
被生活保護者数に係る率(第9条関係)
| 都道府県 | 率 |
| 北海道 | 0.887 |
| 青森 | 0.885 |
| 岩手 | 0.886 |
| 宮城 | 0.896 |
| 秋田 | 0.884 |
| 山形 | 0.885 |
| 福島 | 0.885 |
| 茨城 | 0.899 |
| 栃木 | 0.894 |
| 群馬 | 0.895 |
| 埼玉 | 0.922 |
| 千葉 | 0.920 |
| 東京 | 1.018 |
| 神奈川 | 0.921 |
| 新潟 | 0.890 |
| 富山 | 0.890 |
| 石川 | 0.895 |
| 福井 | 0.887 |
| 山梨 | 0.889 |
| 長野 | 0.885 |
| 岐阜 | 0.895 |
| 静岡 | 0.900 |
| 愛知 | 0.926 |
| 三重 | 0.902 |
| 滋賀 | 0.891 |
| 京都 | 0.925 |
| 大阪 | 0.947 |
| 兵庫 | 0.909 |
| 奈良 | 0.936 |
| 和歌山 | 0.884 |
| 鳥取 | 0.895 |
| 島根 | 0.896 |
| 岡山 | 0.887 |
| 広島 | 0.912 |
| 山口 | 0.902 |
| 徳島 | 0.886 |
| 香川 | 0.886 |
| 愛媛 | 0.887 |
| 高知 | 0.884 |
| 福岡 | 0.905 |
| 佐賀 | 0.894 |
| 長崎 | 0.890 |
| 熊本 | 0.888 |
| 大分 | 0.893 |
| 宮崎 | 0.886 |
| 鹿児島 | 0.885 |
| 沖縄 | 0.896 |
別表第三
別表第三の二
別表第三の三
市町村分の「その他の土木費」の普通態容補正のうち建築主事を置くことに伴う権能差補正の適用を受ける市町村(第11条関係)
| 都道府県名 | 建築主事設置市 | 限定特定行政庁設置市町村 |
| 北海道 | 小樽市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市 | 岩見沢市 網走市 留萌市 稚内市 芦別市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 千歳市 砂川市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市 当別町 長沼町 美幌町 遠軽町 白老町 音更町 芽室町 幕別町 中標津町 東神楽町 森町 |
| 青森県 | 弘前市 | |
| 岩手県 | 宮古市 花巻市 北上市 一関市 釜石市 奥州市 | |
| 宮城県 | 石巻市 塩竃市 大崎市 | |
| 秋田県 | 横手市 | 大館市 大仙市 |
| 山形県 | 米沢市 鶴岡市 酒田市 天童市 | |
| 福島県 | 会津若松市 須賀川市 | |
| 茨城県 | 日立市 土浦市 古河市 高萩市 北茨城市 取手市 ひたちなか市 | |
| 栃木県 | 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 那須塩原市 日光市 大田原市 | |
| 群馬県 | 桐生市 館林市 | 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 沼田市 みどり市 |
| 埼玉県 | 狭山市 上尾市 新座市 久喜市 | 行田市 秩父市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 桶川市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 杉戸町 松伏町 |
| 千葉県 | 市川市 木更津市 松戸市 成田市 佐倉市 習志野市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 浦安市 | 野田市 茂原市 鎌ヶ谷市 君津市 四街道市 印西市 白井市 |
| 東京都 | 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 日野市 国分寺市 西東京市 小平市 | |
| 神奈川県 | 鎌倉市 藤沢市 秦野市 | |
| 新潟県 | 三条市 柏崎市 新発田市 | |
| 富山県 | 高岡市 | |
| 石川県 | 七尾市 小松市 加賀市 白山市 野々市市 | 能美市 |
| 長野県 | 上田市 | 岡谷市 飯田市 諏訪市 塩尻市 |
| 岐阜県 | 大垣市 各務原市 | 高山市 多治見市 可児市 |
| 静岡県 | 富士宮市 焼津市 | 三島市 島田市 磐田市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 裾野市 湖西市 |
| 愛知県 | 瀬戸市 半田市 豊川市 刈谷市 安城市 西尾市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 大府市 | |
| 三重県 | 津市 松阪市 桑名市 鈴鹿市 | 名張市 伊賀市 亀山市 |
| 滋賀県 | 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 東近江市 | |
| 京都府 | 宇治市 | |
| 大阪府 | 池田市 守口市 和泉市 箕面市 羽曳野市 門真市 | |
| 兵庫県 | 芦屋市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市 | |
| 奈良県 | 橿原市 生駒市 | |
| 鳥取県 | 米子市 倉吉市 | 境港市 |
| 島根県 | 出雲市 | 浜田市 益田市 大田市 安来市 雲南市 江津市 |
| 岡山県 | 津山市 玉野市 総社市 新見市 笠岡市 | |
| 広島県 | 三原市 尾道市 東広島市 廿日市市 | 三次市 |
| 山口県 | 宇部市 山口市 周南市 萩市 防府市 岩国市 | 長門市 山陽小野田市 |
| 徳島県 | 徳島市 | |
| 愛媛県 | 今治市 新居浜市 西条市 | 宇和島市 |
| 福岡県 | 大牟田市 | |
| 長崎県 | 島原市 五島市 大村市 | |
| 熊本県 | 八代市 天草市 | |
| 大分県 | 別府市 中津市 日田市 佐伯市 宇佐市 | |
| 宮崎県 | 都城市 延岡市 日向市 | |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 薩摩川内市 霧島市 | |
| 沖縄県 | 宜野湾市 浦添市 沖縄市 うるま市 |
別表第三の四
普通態容補正の地域手当の級地(第十一条第一項第六号)
| 都道府県 | 級地 | 市町村(市町村は当該年度の四月一日現在による。) |
| 北海道 | 五級地(旧七級地) | 札幌市 |
| 宮城県 | 四級地(旧五級地) | 多賀城市 |
| 四級地(旧六級地) | 仙台市 | |
| 五級地(旧六級地) | 富谷市 | |
| 無級地(旧七級地) | 名取市 利府町 | |
| 茨城県 | 二級地(旧二級地) | つくば市 |
| 三級地(旧二級地) | 取手市 | |
| 三級地(旧三級地) | 守谷市 | |
| 四級地(旧四級地) | 牛久市 | |
| 四級地(旧五級地) | 水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 | |
| 五級地(旧六級地) | 古河市 ひたちなか市 神栖市 つくばみらい市 利根町 | |
| 五級地(旧七級地) | 結城市 笠間市 鹿嶋市 那珂市 筑西市 | |
| 五級地(旧無級地) | 石岡市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 潮来市 常陸大宮市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 行方市 鉾田市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大子町 美浦村 阿見町 河内町 八千代町 五霞町 境町 | |
| 栃木県 | 五級地(旧六級地) | 宇都宮市 大田原市 下野市 野木町 |
| 五級地(旧七級地) | 栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市 | |
| 五級地(旧無級地) | 足利市 佐野市 日光市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 | |
| 群馬県 | 五級地(旧六級地) | 高崎市 |
| 五級地(旧七級地) | 前橋市 太田市 | |
| 無級地(旧七級地) | 渋川市 | |
| 埼玉県 | 三級地(旧二級地) | 和光市 |
| 三級地(旧三級地) | さいたま市 蕨市 志木市 | |
| 四級地(旧四級地) | 東松山市 狭山市 朝霞市 ふじみ野市 | |
| 四級地(旧五級地) | 新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 | |
| 四級地(旧六級地) | 川越市 上尾市 | |
| 五級地(旧六級地) | 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 春日部市 羽生市 鴻巣市 深谷市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 久喜市 北本市 八潮市 三郷市 蓮田市 幸手市 吉川市 白岡市 伊奈町 三芳町 滑川町 鳩山町 宮代町 杉戸町 松伏町 | |
| 五級地(旧七級地) | 熊谷市 日高市 毛呂山町 | |
| 五級地(旧無級地) | 秩父市 本庄市 越生町 嵐山町 小川町 川島町 吉見町 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里町 神川町 上里町 寄居町 | |
| 千葉県 | 三級地(旧二級地) | 我孫子市 袖ケ浦市 印西市 |
| 三級地(旧三級地) | 千葉市 成田市 習志野市 | |
| 四級地(旧四級地) | 船橋市 浦安市 | |
| 四級地(旧五級地) | 市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 富津市 四街道市 | |
| 四級地(旧六級地) | 柏市 | |
| 五級地(旧六級地) | 野田市 茂原市 東金市 流山市 鎌ケ谷市 白井市 大網白里市 酒々井町 栄町 | |
| 五級地(旧七級地) | 木更津市 君津市 八街市 山武市 長柄町 | |
| 五級地(旧無級地) | 銚子市 館山市 旭市 勝浦市 鴨川市 富里市 南房総市 匝瑳市 香取市 いすみ市 神崎市 多古町 東庄町 九十九里町 芝山町 横芝光町 一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長南町 大多喜町 御宿町 鋸南町 | |
| 東京都 | 一級地(旧一級地) | 特別区 |
| 二級地(旧二級地) | 武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市 | |
| 二級地(旧三級地) | 八王子市 青梅市 府中市 昭島市 小金井市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 | |
| 二級地(旧四級地) | 立川市 東大和市 | |
| 二級地(旧五級地) | 三鷹市 あきる野市 | |
| 二級地(旧六級地) | 東久留米市 羽村市 | |
| 二級地(旧七級地) | 武蔵村山市 | |
| 二級地(旧無級地) | 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 | |
| 神奈川県 | 二級地(旧二級地) | 横浜市 川崎市 厚木市 |
| 二級地(旧四級地) | 藤沢市 | |
| 三級地(旧三級地) | 鎌倉市 逗子市 | |
| 三級地(旧四級地) | 相模原市 海老名市 座間市 | |
| 三級地(旧五級地) | 横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊勢原市 | |
| 三級地(旧六級地) | 三浦市 秦野市 綾瀬市 葉山町 大磯町 二宮町 | |
| 三級地(旧無級地) | 南足柄市 寒川町 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 愛川町 清川村 | |
| 新潟県 | 無級地(旧七級地) | 新潟市 |
| 富山県 | 五級地(旧七級地) | 富山市 |
| 無級地(旧七級地) | 舟橋村 | |
| 石川県 | 五級地(旧七級地) | 金沢市 |
| 無級地(旧七級地) | 内灘町 | |
| 福井県 | 無級地(旧七級地) | 福井市 |
| 山梨県 | 五級地(旧六級地) | 甲府市 |
| 無級地(旧七級地) | 南アルプス市 上野原市 | |
| 長野県 | 五級地(旧六級地) | 塩尻市 |
| 五級地(旧七級地) | 長野市 松本市 | |
| 無級地(旧七級地) | 諏訪市 伊那市 | |
| 岐阜県 | 五級地(旧六級地) | 岐阜市 |
| 無級地(旧七級地) | 大垣市 多治見市 美濃加茂市 各務原市 可児市 瑞穂市 | |
| 静岡県 | 三級地(旧三級地) | 裾野市 |
| 四級地(旧六級地) | 静岡市 | |
| 五級地(旧六級地) | 沼津市 磐田市 御殿場市 | |
| 五級地(旧七級地) | 浜松市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 | |
| 五級地(旧無級地) | 熱海市 伊東市 島田市 下田市 湖西市 伊豆市 御前崎市 菊川市 伊豆の国市 牧之原市 東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 函南町 清水町 長泉町 小山町 吉田町 川根本町 森町 | |
| 愛知県 | 三級地(旧二級地) | 刈谷市 豊田市 日進市 |
| 三級地(旧三級地) | 名古屋市 豊明市 | |
| 四級地(旧五級地) | 西尾市 知多市 知立市 清須市 みよし市 長久手市 | |
| 四級地(旧六級地) | 岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 稲沢市 東海市 大府市 尾張旭市 岩倉市 田原市 愛西市 北名古屋市 弥富市 あま市 東郷町 豊山町 大治町 蟹江町 | |
| 四級地(旧七級地) | 豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 大口町 扶桑町 飛島村 阿久比町 東浦町 | |
| 四級地(旧無級地) | 蒲郡市 新城市 高浜市 南知多町 美浜町 武豊町 幸田町 設楽町 東栄町 豊根村 | |
| 三重県 | 四級地(旧四級地) | 鈴鹿市 |
| 四級地(旧五級地) | 四日市市 | |
| 五級地(旧六級地) | 津市 桑名市 亀山市 | |
| 五級地(旧七級地) | 名張市 伊賀市 木曽岬町 東員町 菰野町 朝日町 | |
| 五級地(旧無級地) | 伊勢市 松阪市 尾鷲市 鳥羽市 熊野市 いなべ市 志摩市 川越町 多気町 明和町 大台町 玉城町 度会町 大紀町 南伊勢町 紀北町 御浜町 紀宝町 | |
| 滋賀県 | 四級地(旧五級地) | 大津市 草津市 栗東市 |
| 五級地(旧六級地) | 彦根市 守山市 甲賀市 | |
| 五級地(旧七級地) | 長浜市 湖南市 東近江市 | |
| 五級地(旧無級地) | 近江八幡市 野洲市 高島市 米原市 日野町 竜王町 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町 | |
| 京都府 | 三級地(旧二級地) | 長岡京市 |
| 四級地(旧四級地) | 京田辺市 | |
| 四級地(旧五級地) | 京都市 | |
| 四級地(旧六級地) | 宇治市 亀岡市 向日市 八幡市 木津川市 精華町 | |
| 四級地(旧七級地) | 城陽市 大山崎町 | |
| 四級地(旧無級地) | 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 南丹市 久御山町 井手町 宇治田原町 笠置町 和束町 南山城村 京丹波町 伊根町 与謝野町 | |
| 大阪府 | 二級地(旧二級地) | 大阪市 |
| 二級地(旧四級地) | 吹田市 | |
| 三級地(旧二級地) | 守口市 | |
| 三級地(旧三級地) | 池田市 高槻市 大東市 門真市 高石市 大阪狭山市 | |
| 三級地(旧四級地) | 豊中市 寝屋川市 松原市 箕面市 羽曳野市 | |
| 三級地(旧五級地) | 堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 | |
| 三級地(旧六級地) | 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 摂津市 藤井寺市 泉南市 四條畷市 阪南市 島本町 豊能町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村 | |
| 三級地(旧無級地) | 能勢町 | |
| 兵庫県 | 三級地(旧三級地) | 西宮市 芦屋市 宝塚市 |
| 四級地(旧四級地) | 神戸市 | |
| 四級地(旧五級地) | 尼崎市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市 | |
| 四級地(旧六級地) | 明石市 | |
| 五級地(旧六級地) | 赤穂市 猪名川町 | |
| 五級地(旧七級地) | 姫路市 加古川市 三木市 | |
| 五級地(旧無級地) | 洲本市 相生市 豊岡市 西脇市 小野市 加西市 丹波篠山市 養父市 丹波市 南あわじ市 朝来市 淡路市 宍粟市 加東市 たつの市 多可町 稲美町 播磨町 市川町 福崎町 神河町 太子町 上郡町 佐用町 香美町 新温泉町 | |
| 奈良県 | 四級地(旧四級地) | 天理市 |
| 四級地(旧五級地) | 奈良市 大和郡山市 | |
| 五級地(旧六級地) | 大和高田市 橿原市 生駒市 香芝市 葛城市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 | |
| 五級地(旧七級地) | 桜井市 御所市 宇陀市 川西町 三宅町 田原本町 | |
| 五級地(旧無級地) | 五條市 山添村 曽爾村 御杖村 高取町 明日香村 吉野町 大淀町 下市町 黒滝村 天川村 野迫川村 十津川村 下北山村 上北山村 川上村 東吉野村 | |
| 和歌山県 | 五級地(旧六級地) | 和歌山市 橋本市 |
| 岡山県 | 五級地(旧七級地) | 岡山市 |
| 五級地(旧無級地) | 倉敷市 | |
| 広島県 | 四級地(旧五級地) | 広島市 |
| 五級地(旧六級地) | 府中町 | |
| 五級地(旧七級地) | 三原市 東広島市 廿日市市 海田町 坂町 | |
| 五級地(旧無級地) | 呉市 竹原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 安芸高田市 江田島市 熊野町 安芸太田町 北広島町 大崎上島町 世羅町 神石高原町 | |
| 山口県 | 無級地(旧七級地) | 周南市 |
| 徳島県 | 無級地(旧七級地) | 徳島市 鳴門市 阿南市 |
| 香川県 | 五級地(旧六級地) | 高松市 |
| 無級地(旧七級地) | 坂出市 三木町 | |
| 福岡県 | 四級地(旧五級地) | 福岡市 春日市 福津市 |
| 五級地(旧六級地) | 大野城市 太宰府市 糸島市 那珂川市 志免町 新宮町 粕屋町 | |
| 五級地(旧七級地) | 北九州市 筑紫野市 古賀市 宇美町 篠栗町 須恵町 久山町 | |
| 五級地(旧無級地) | 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 行橋市 豊前市 中間市 小郡市 宗像市 うきは市 宮若市 嘉麻市 朝倉市 みやま市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 小竹町 鞍手町 桂川町 筑前町 東峰村 大刀洗町 大木町 広川町 香春町 添田町 糸田町 川崎町 大任町 赤村 福智町 苅田町 みやこ町 吉富町 上毛町 築上町 | |
| 長崎県 | 無級地(旧七級地) | 長崎市 |
別表第三の五
(1) 法適用事業分及び統合前法適用事業分
| 有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の段階 | 乗率 |
| 69未満 | 0.80 |
| 69以上138未満 | 0.85 |
| 138以上 | 0.95 |
(2) 法非適用事業分及び統合前法非適用事業分
| 有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の段階 | 乗率 |
| 69未満 | 0.80 |
| 69以上276未満 | 0.85 |
| 276以上 | 0.95 |
別表第三の六
都道府県の「道路橋りよう費」の投資補正に係る指定都市を包括する道府県ごとの乗率(第12条関係)
| 都道府県 | 乗率 |
| 北海道 | 1.011 |
| 宮城 | 1.051 |
| 埼玉 | 1.042 |
| 千葉 | 1.024 |
| 神奈川 | 1.259 |
| 新潟 | 1.057 |
| 静岡 | 1.223 |
| 愛知 | 1.038 |
| 京都 | 1.114 |
| 大阪 | 1.135 |
| 兵庫 | 1.038 |
| 岡山 | 1.084 |
| 広島 | 1.057 |
| 福岡 | 1.089 |
| 熊本 | 1.053 |
別表第三の七
別表第三の八
(1) 都道府県の「地域振興費」の投資補正に係る空港関係地方団体ごとの乗率(第12条関係)
| 空港関係都道府県 | 乗率 |
| 北海道 | 0.09695 |
| 青森 | 0.16229 |
| 岩手 | 0.08802 |
| 宮城 | 0.01714 |
| 秋田 | 0.27691 |
| 山形 | 0.14489 |
| 福島 | 0.02519 |
| 茨城 | 0.00081 |
| 千葉 | 0.01330 |
| 東京 | 0.02358 |
| 新潟 | 0.00503 |
| 富山 | 0.07042 |
| 石川 | 0.03278 |
| 福井 | 0.00225 |
| 長野 | 0.03029 |
| 静岡 | 0.02207 |
| 愛知 | 0.03204 |
| 大阪 | 0.11159 |
| 兵庫 | 0.11295 |
| 和歌山 | 0.04475 |
| 鳥取 | 0.10848 |
| 島根 | 0.49634 |
| 岡山 | 0.10829 |
| 広島 | 0.01375 |
| 山口 | 0.06102 |
| 徳島 | 0.00439 |
| 香川 | 0.02972 |
| 愛媛 | 0.19422 |
| 高知 | 0.02406 |
| 福岡 | 0.48198 |
| 佐賀 | 0.04161 |
| 長崎 | 0.05160 |
| 熊本 | 0.03224 |
| 大分 | 0.01081 |
| 宮崎 | 0.25153 |
| 鹿児島 | 0.12026 |
| 沖縄 | 0.48638 |
(2) 市町村の「地域振興費」の投資補正に係る空港関係地方団体ごとの乗率(第12条関係)
| 都道府県 | 空港関係市町村 | 乗率 |
| 北海道 | 札幌市 | 0.00145 |
| 函館市 | 0.16226 | |
| 旭川市 | 0.77626 | |
| 釧路市 | 0.15022 | |
| 帯広市 | 1.85193 | |
| 苫小牧市 | 0.70743 | |
| 稚内市 | 0.18569 | |
| 紋別市 | 0.10360 | |
| 千歳市 | 5.50107 | |
| 奥尻町 | 0.20160 | |
| 東神楽町 | 3.15759 | |
| 礼文町 | 0.00000 | |
| 利尻富士町 | 1.08085 | |
| 美幌町 | 0.00841 | |
| 大空町 | 5.85343 | |
| 白糠町 | 1.07128 | |
| 中標津町 | 0.33809 | |
| 青森県 | 青森市 | 0.20617 |
| 三沢市 | 0.06787 | |
| 岩手県 | 花巻市 | 0.36875 |
| 宮城県 | 名取市 | 0.88848 |
| 岩沼市 | 1.35538 | |
| 秋田県 | 秋田市 | 0.18746 |
| 北秋田市 | 0.49788 | |
| 山形県 | 鶴岡市 | 0.01481 |
| 酒田市 | 0.17597 | |
| 天童市 | 0.00165 | |
| 東根市 | 0.56707 | |
| 福島県 | 須賀川市 | 0.09825 |
| 玉川村 | 1.45530 | |
| 茨城県 | 小美玉市 | 0.15317 |
| 千葉県 | 成田市 | 1.63495 |
| 多古町 | 0.03506 | |
| 芝山町 | 3.93766 | |
| 東京都 | 特別区 | 0.08011 |
| 三鷹市 | 0.00207 | |
| 調布市 | 0.01046 | |
| 大島町 | 0.07683 | |
| 新島村 | 0.30189 | |
| 神津島村 | 0.25505 | |
| 三宅村 | 0.21526 | |
| 八丈町 | 1.52824 | |
| 神奈川県 | 川崎市 | 0.00000 |
| 新潟県 | 新潟市 | 0.03881 |
| 佐渡市 | 0.00010 | |
| 富山県 | 富山市 | 0.04891 |
| 石川県 | 小松市 | 0.07746 |
| 輪島市 | 0.11770 | |
| 穴水町 | 0.69413 | |
| 能登町 | 0.11550 | |
| 福井県 | 坂井市 | 0.00632 |
| 長野県 | 松本市 | 0.04298 |
| 塩尻市 | 0.10502 | |
| 静岡県 | 島田市 | 0.07640 |
| 牧之原市 | 0.43732 | |
| 愛知県 | 名古屋市 | 0.00002 |
| 春日井市 | 0.01940 | |
| 常滑市 | 1.88899 | |
| 小牧市 | 0.05225 | |
| 豊山町 | 3.06117 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 0.00000 |
| 豊中市 | 3.90487 | |
| 池田市 | 0.56673 | |
| 八尾市 | 0.00648 | |
| 泉佐野市 | 0.37561 | |
| 泉南市 | 0.76613 | |
| 田尻町 | 5.93975 | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 0.37354 |
| 伊丹市 | 4.57072 | |
| 豊岡市 | 0.02389 | |
| 川西市 | 1.44644 | |
| 和歌山県 | 白浜町 | 0.55604 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 0.08938 |
| 米子市 | 0.00394 | |
| 境港市 | 0.10369 | |
| 島根県 | 出雲市 | 1.97218 |
| 益田市 | 0.15011 | |
| 隠岐の島町 | 0.13931 | |
| 岡山県 | 岡山市 | 0.07838 |
| 広島県 | 三原市 | 1.29487 |
| 山口県 | 宇部市 | 0.14732 |
| 岩国市 | 0.01807 | |
| 徳島県 | 松茂町 | 0.68499 |
| 香川県 | 高松市 | 0.13334 |
| 綾川町 | 1.21518 | |
| 愛媛県 | 松山市 | 0.80235 |
| 高知県 | 南国市 | 1.11929 |
| 香南市 | 0.02643 | |
| 福岡県 | 北九州市 | 0.02367 |
| 福岡市 | 2.15015 | |
| 大野城市 | 1.45910 | |
| 苅田町 | 0.04998 | |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 0.03933 |
| 長崎県 | 大村市 | 0.62299 |
| 対馬市 | 0.24253 | |
| 壱岐市 | 0.04454 | |
| 五島市 | 0.15887 | |
| 小値賀町 | 0.00544 | |
| 新上五島町 | 0.00024 | |
| 熊本県 | 熊本市 | 0.00000 |
| 天草市 | 0.03283 | |
| 大津町 | 0.17685 | |
| 菊陽町 | 2.89124 | |
| 益城町 | 0.37023 | |
| 大分県 | 豊後大野市 | 0.00126 |
| 国東市 | 1.29984 | |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 1.06560 |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 1.56110 |
| 奄美市 | 0.45573 | |
| 中種子町 | 0.46013 | |
| 屋久島町 | 0.29346 | |
| 喜界町 | 0.26589 | |
| 天城町 | 0.76928 | |
| 和泊町 | 0.29605 | |
| 与論町 | 0.31176 | |
| 沖縄県 | 那覇市 | 0.84076 |
| 石垣市 | 1.51388 | |
| 豊見城市 | 0.13882 | |
| 宮古島市 | 1.53576 | |
| 伊江村 | 0.00510 | |
| 座間味村 | 0.00305 | |
| 粟国村 | 0.04993 | |
| 南大東村 | 1.25956 | |
| 北大東村 | 0.91549 | |
| 久米島町 | 0.72837 | |
| 多良間村 | 0.90690 | |
| 竹富町 | 0.00731 | |
| 与那国町 | 1.81275 |
別表第三の九
「地域振興費(人口)」の事業費補正中の財政力指数に係る率等(第12条関係)
| 財政力指数区分 | 率等 | |
| A | B | |
| 財政力指数が0.60未満のもの | -0.1400 | 0.599 |
| 同上0.60以上0.75未満のもの | -0.3000 | 0.695 |
| 同上0.75以上0.85未満のもの | -0.5000 | 0.845 |
| 同上0.85以上0.95未満のもの | -0.9500 | 1.228 |
| 同上0.95以上 | -0.5000 | 0.800 |
別表第三の十
都道府県分の「地域振興費」及び市町村分の「都市計画費」の事業費補正に係る率(第12条関係)
| 経費の種類 | 区分 | 率 | |
| 地域振興費 | 第三セクター分 | 平成6年度許可債 | 0.0048 |
| 平成7年度許可債 | 0.0126 | ||
| 平成8年度許可債 | 0.0126 | ||
| 平成9年度許可債 | 0.0129 | ||
| 平成10年度許可債 | 0.0129 | ||
| 平成11年度許可債 | 0.0132 | ||
| 平成12年度許可債 | 0.0129 | ||
| 平成13年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0132 | ||
| 平成13年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0220 | ||
| 平成14年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0129 | ||
| 平成14年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0194 | ||
| 平成15年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0141 | ||
| 平成15年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0211 | ||
| 平成16年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0162 | ||
| 平成16年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0243 | ||
| 平成17年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0166 | ||
| 平成17年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0249 | ||
| 平成18年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0158 | ||
| 平成18年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0237 | ||
| 平成19年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0158 | ||
| 平成19年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0237 | ||
| 平成20年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.01592 | ||
| 平成20年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.02387 | ||
| 平成21年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.01532 | ||
| 平成21年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.02299 | ||
| 平成22年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.01503 | ||
| 平成22年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.02255 | ||
| 都市計画費 | 第三セクター分 | 平成6年度許可債 | 0.0048 |
| 平成7年度許可債 | 0.0126 | ||
| 平成8年度許可債 | 0.0126 | ||
| 平成9年度許可債 | 0.0129 | ||
| 平成10年度許可債 | 0.0129 | ||
| 平成11年度許可債 | 0.0132 | ||
| 平成12年度許可債 | 0.0129 | ||
| 平成13年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0132 | ||
| 平成13年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0220 | ||
| 平成14年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0129 | ||
| 平成14年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0194 | ||
| 平成15年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0160 | ||
| 平成15年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0239 | ||
| 平成16年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0162 | ||
| 平成16年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0243 | ||
| 平成17年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0150 | ||
| 平成17年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0120 | ||
| 平成17年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0225 | ||
| 平成17年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0180 | ||
| 平成18年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0147 | ||
| 平成18年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0114 | ||
| 平成18年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0221 | ||
| 平成18年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0171 | ||
| 平成19年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0147 | ||
| 平成19年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0108 | ||
| 平成19年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0221 | ||
| 平成19年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0162 | ||
| 平成20年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.01500 | ||
| 平成20年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.01650 | ||
| 平成20年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.02250 | ||
| 平成20年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.02475 | ||
| 平成21年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.01440 | ||
| 平成21年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.01590 | ||
| 平成21年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.02160 | ||
| 平成21年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.02385 | ||
| 平成22年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.01410 | ||
| 平成22年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.01590 | ||
| 平成22年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.02115 | ||
| 平成22年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.02385 | ||
| 公営分 | 平成6年度許可債 | 0.0078 | |
| 平成7年度許可債 | 0.0180 | ||
| 平成8年度許可債 | 0.0234 | ||
| 平成9年度許可債 | 0.0318 | ||
| 平成10年度許可債 | 0.0312 | ||
| 平成11年度許可債 | 0.0318 | ||
| 平成12年度許可債 | 0.0300 | ||
| 平成13年度許可債 | 0.0318 | ||
| 平成14年度許可債 | 0.0212 | ||
| 平成15年度許可債 | 0.0239 | ||
| 平成16年度許可債 | 0.0243 | ||
| 平成17年度許可債(市場公募団体に係るもの) | 0.0225 | ||
| 平成17年度許可債(その他の団体に係るもの) | 0.0180 | ||
| 平成18年度同意等債(市場公募団体に係るもの) | 0.0221 | ||
| 平成18年度同意等債(その他の団体に係るもの) | 0.0171 | ||
| 平成19年度同意等債(市場公募団体に係るもの) | 0.0221 | ||
| 平成19年度同意等債(その他の団体に係るもの) | 0.0162 | ||
| 平成20年度同意等債(市場公募団体に係るもの) | 0.02250 | ||
| 平成20年度同意等債(その他の団体に係るもの) | 0.02475 | ||
| 平成21年度同意等債(市場公募団体に係るもの) | 0.02160 | ||
| 平成21年度同意等債(その他の団体に係るもの) | 0.02385 | ||
| 平成22年度同意等債(市場公募団体に係るもの) | 0.02115 | ||
| 平成22年度同意等債(その他の団体に係るもの) | 0.02385 | ||
別表第三の十一
(1) 都道府県分の「地域振興費」の事業費補正中の財政力係数に係る率等(第12条関係)
| 財政力係数区分 | 率等 | |
| A | B | |
| 財政力係数が100を超え110までのもの | 8.00 | -700 |
| 同上110を超え120までのもの | 4.00 | -260 |
| 同上120を超え130までのもの | 3.00 | -140 |
| 同上130を超え150までのもの | 2.50 | -75 |
| 同上150を超えるもの | 2.00 | -0 |
(2) 市町村分の「その他の土木費」の事業費補正中の財政力係数に係る率等(第12条関係)
| 係数区分 | 率等 | |
| A | B | |
| 財政力係数が100を超え500までのもの | 1.09 | -9 |
| 同上500を超え1,000までのもの | 1.25 | -89 |
| 同上1,000を超え1,500までのもの | 1.47 | -309 |
| 同上1,500を超え2,000までのもの | 1.61 | -519 |
| 同上2,000を超え2,500までのもの | 1.88 | -1,059 |
| 同上2,500を超え3,000までのもの | 1.98 | -1,309 |
| 同上3,000を超え3,500までのもの | 2.53 | -2,959 |
| 同上3,500を超え4,000までのもの | 2.67 | -3,449 |
| 同上4,000を超え4,500までのもの | 3.54 | -6,929 |
| 同上4,500を超えるもの | 2.00 | 1 |
別表第三の十二
別表第三の十三
市町村分の「小学校費」、「中学校費」及び「清掃費」の立替施行に係る乗率(第12条関係)
| 経費の種類 | 区分 | 乗率 | |
| 小学校費及び中学校費 | 校舎及び屋体等 | 昭和51年度から昭和54年度までの各年度及び平成7年度から平成13年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 11.5 |
| 昭和55年度から昭和57年度までの各年度、昭和60年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度において国庫補助金を受け入れたもの | 3.1 | ||
| 昭和58年度及び平成14年度から令和6年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 6.25 | ||
| 昭和59年度において国庫補助金を受け入れたもの | 4.5 | ||
| 平成4年度及び平成5年度において国庫補助金を受け入れたもの | 1.3 | ||
| プール | 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度において国庫補助金を受け入れたもの | 1.9 | |
| 平成4年度及び平成5年度において国庫補助金を受け入れたもの | 1.0 | ||
| 平成7年度から平成13年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 5.5 | ||
| 平成14年度から令和6年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 3.25 | ||
| 用地 | 昭和51年度において国庫補助金を受け入れたもの | 3.9 | |
| 昭和52年度において国庫補助金を受け入れたもの | 4.8 | ||
| 昭和53年度において国庫補助金を受け入れたもの | 6.7 | ||
| 昭和54年度から平成10年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 12.4 | ||
| 清掃費 | 昭和37年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度において国庫補助金を受け入れたもの | 2.5 | |
| 平成4年度及び平成5年度において国庫補助金を受け入れたもの | 1.1 | ||
| 平成7年度から平成13年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 8.5 | ||
| 平成14年度から令和6年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 3.75 | ||
別表第三の十四
「地域振興費」の事業費補正中の発行割合に係る率等(第12条関係)
| 割合区分 | 率等 | |
| A | B | |
| 発行割合が200を超え400までのもの | 1.03 | -6 |
| 同上400を超え600までのもの | 1.10 | -34 |
| 同上600を超え800までのもの | 1.15 | -64 |
| 同上800を超え1,000までのもの | 1.20 | -104 |
| 同上1,000を超え1,400までのもの | 1.29 | -194 |
| 同上1,400を超え2,000までのもの | 1.41 | -362 |
| 同上2,000を超え3,000までのもの | 1.58 | -702 |
| 同上3,000を超え4,000までのもの | 1.76 | -1,242 |
| 同上4,000を超え5,000までのもの | 1.90 | -1,802 |
| 同上5,000を超え6,000までのもの | 1.98 | -2,202 |
| 同上6,000を超え7,000までのもの | 2.04 | -2,562 |
| 同上7,000を超え8,000までのもの | 2.08 | -2,842 |
| 同上8,000を超え10,000までのもの | 2.10 | -3,002 |
| 同上10,000を超えるもの | 1.80 | 0 |
別表第四
(1) 寒冷の差による地域区分(第十三条、第十四条関係)
| 都道府県 | 区分 | 地域(総合振興局及び振興局、郡並びに市町村の区域はその年の四月一日現在による。) | |
| 北海道 | 四級地 | 旭川市 釧路市 帯広市 北見市 夕張市 網走市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 恵庭市 北広島市 | |
| 石狩振興局 | 新篠津村 | ||
| 後志総合振興局 | 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町 | ||
| 空知総合振興局 | 南幌町 奈井江町 上砂川町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町 浦臼町 新十津川町 妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町 沼田町 | ||
| 上川総合振興局 | 鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村 和寒町 剣淵町 下川町 美深町 音威子府村 中川町 幌加内町 | ||
| 留萌振興局 | 遠別町 天塩町 | ||
| 宗谷総合振興局 | 猿払村 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 豊富町 幌延町 | ||
| オホーツク総合振興局 | 美幌町 津別町 斜里町 清里町 小清水町 訓子府町 置戸町 佐呂間町 遠軽町 湧別町 滝上町 興部町 西興部村 雄武町 大空町 | ||
| 胆振総合振興局 | 厚真町 安平町 むかわ町 | ||
| 日高振興局 | 日高町 平取町 | ||
| 十勝総合振興局 | 音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町 新得町 清水町 芽室町 中札内村 更別村 大樹町 広尾町 幕別町 池田町 豊頃町 本別町 足寄町 陸別町 浦幌町 | ||
| 釧路総合振興局 | 釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町 | ||
| 根室振興局 | 別海町 中標津町 標津町 羅臼町 | ||
| 三級地 | 札幌市 岩見沢市 留萌市 苫小牧市 稚内市 登別市 伊達市 石狩市 北斗市 | ||
| 石狩振興局 | 当別町 | ||
| 渡島総合振興局 | 七飯町 鹿部町 森町 八雲町 長万部町 | ||
| 檜山振興局 | 今金町 | ||
| 後志総合振興局 | 島牧村 黒松内町 蘭越町 ニセコ町 共和町 岩内町 泊村 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村 | ||
| 留萌振興局 | 増毛町 小平町 苫前町 羽幌町 初山別村 | ||
| 宗谷総合振興局 | 礼文町 利尻町 利尻富士町 | ||
| 胆振総合振興局 | 豊浦町 壮瞥町 白老町 洞爺湖町 | ||
| 日高振興局 | 新冠町 浦河町 様似町 えりも町 新ひだか町 | ||
| 二級地 | 函館市 小樽市 室蘭市 | ||
| 渡島総合振興局 | 松前町 福島町 知内町 木古内町 | ||
| 檜山振興局 | 江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 奥尻町 せたな町 | ||
| 後志総合振興局 | 寿都町 神恵内村 | ||
| 青森県 | 二級地 | 青森市 弘前市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 平川市 | |
| 東津軽郡 | 平内町 今別町 蓬田村 外ケ浜町 | ||
| 中津軽郡 | 西目屋村 | ||
| 南津軽郡 | 藤崎町 大鰐町 田舎館村 | ||
| 北津軽郡 | 板柳町 鶴田町 中泊町 | ||
| 上北郡 | 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 六ケ所村 おいらせ町 | ||
| 下北郡 | 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 | ||
| 三戸郡 | 三戸町 五戸町 田子町 南部町 階上町 新郷村 | ||
| 一級地 | つがる市 | ||
| 西津軽郡 | 鰺ケ沢町 深浦町 | ||
| 岩手県 | 三級地 | 八幡平市 | |
| 岩手郡 | 葛巻町 岩手町 | ||
| 二級地 | 盛岡市 花巻市 久慈市 遠野市 二戸市 奥州市 滝沢市 | ||
| 岩手郡 | 雫石町 | ||
| 紫波郡 | 紫波町 矢巾町 | ||
| 和賀郡 | 西和賀町 | ||
| 下閉伊郡 | 岩泉町 田野畑村 普代村 | ||
| 九戸郡 | 軽米町 野田村 九戸村 | ||
| 二戸郡 | 一戸町 | ||
| 一級地 | 宮古市 大船渡市 北上市 一関市 陸前高田市 釜石市 | ||
| 胆沢郡 | 金ケ崎町 | ||
| 西磐井郡 | 平泉町 | ||
| 気仙郡 | 住田町 | ||
| 上閉伊郡 | 大槌町 山田町 | ||
| 九戸郡 | 洋野町 | ||
| 宮城県 | 二級地 | 刈田郡 | 七ケ宿町 |
| 一級地 | 仙台市 石巻市 塩竃市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 富谷市 | ||
| 刈田郡 | 蔵王町 | ||
| 柴田郡 | 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 | ||
| 伊具郡 | 丸森町 | ||
| 亘理郡 | 亘理町 山元町 | ||
| 宮城郡 | 松島町 七ケ浜町 利府町 | ||
| 黒川郡 | 大和町 大郷町 大衡村 | ||
| 加美郡 | 色麻町 加美町 | ||
| 遠田郡 | 涌谷町 美里町 | ||
| 牡鹿郡 | 女川町 | ||
| 本吉郡 | 南三陸町 | ||
| 秋田県 | 二級地 | 大館市 湯沢市 鹿角市 大仙市 北秋田市 仙北市 | |
| 鹿角郡 | 小坂町 | ||
| 山本郡 | 藤里町 | ||
| 仙北郡 | 美郷町 | ||
| 雄勝郡 | 羽後町 東成瀬村 | ||
| 一級地 | 秋田市 能代市 横手市 男鹿市 由利本荘市 潟上市 | ||
| 北秋田郡 | 上小阿仁村 | ||
| 山本郡 | 三種町 八峰町 | ||
| 南秋田郡 | 五城目町 八郎潟町 井川町 大潟村 | ||
| 山形県 | 二級地 | 米沢市 村山市 長井市 | |
| 西村山郡 | 西川町 | ||
| 最上郡 | 金山町 最上町 | ||
| 東置賜郡 | 高畠町 川西町 | ||
| 西置賜郡 | 飯豊町 | ||
| 一級地 | 山形市 新庄市 寒河江市 尾花沢市 南陽市 上山市 天童市 東根市 | ||
| 東村山郡 | 山辺町 中山町 | ||
| 西村山郡 | 河北町 朝日町 大江町 | ||
| 北村山郡 | 大石田町 | ||
| 最上郡 | 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 | ||
| 西置賜郡 | 小国町 白鷹町 | ||
| 東田川郡 | 三川町 庄内町 | ||
| 福島県 | 三級地 | 南会津郡 | 檜枝岐村 |
| 二級地 | 南会津郡 | 下郷町 南会津町 | |
| 耶麻郡 | 北塩原村 磐梯町 猪苗代町 | ||
| 大沼郡 | 昭和村 | ||
| 東白川郡 | 鮫川村 | ||
| 石川郡 | 平田村 | ||
| 双葉郡 | 川内村 葛尾村 | ||
| 相馬郡 | 飯舘村 | ||
| 一級地 | 会津若松市 郡山市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 本宮市 | ||
| 伊達郡 | 国見町 川俣町 | ||
| 安達郡 | 大玉村 | ||
| 岩瀬郡 | 鏡石町 天栄村 | ||
| 南会津郡 | 只見町 | ||
| 耶麻郡 | 西会津町 | ||
| 河沼郡 | 会津坂下町 湯川村 柳津町 | ||
| 大沼郡 | 三島町 金山町 会津美里町 | ||
| 西白河郡 | 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 | ||
| 東白川郡 | 棚倉町 矢祭町 塙町 | ||
| 石川郡 | 石川町 玉川村 浅川町 古殿町 | ||
| 田村郡 | 三春町 小野町 | ||
| 双葉郡 | 大熊町 | ||
| 相馬郡 | 新地町 | ||
| 茨城県 | 一級地 | 久慈郡 | 大子町 |
| 栃木県 | 一級地 | 日光市 那須塩原市 さくら市 | |
| 芳賀郡 | 茂木町 市貝町 芳賀町 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町 高根沢町 | ||
| 那須郡 | 那須町 那珂川町 | ||
| 群馬県 | 三級地 | 吾妻郡 | 草津町 |
| 二級地 | 多野郡 | 上野村 | |
| 吾妻郡 | 長野原町 嬬恋村 | ||
| 利根郡 | 片品村 | ||
| 一級地 | 沼田市 | ||
| 多野郡 | 神流町 | ||
| 甘楽郡 | 南牧村 | ||
| 吾妻郡 | 中之条町 高山村 東吾妻町 | ||
| 利根郡 | 川場村 昭和村 みなかみ町 | ||
| 新潟県 | 一級地 | 十日町市 魚沼市 南魚沼市 | |
| 東蒲原郡 | 阿賀町 | ||
| 南魚沼郡 | 湯沢町 | ||
| 中魚沼郡 | 津南町 | ||
| 岩船郡 | 関川村 | ||
| 福井県 | 一級地 | 今立郡 | 池田町 |
| 山梨県 | 二級地 | 富士吉田市 | |
| 南都留郡 | 忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 | ||
| 一級地 | 北杜市 | ||
| 南都留郡 | 道志村 西桂町 | ||
| 北都留郡 | 小菅村 丹波山村 | ||
| 長野県 | 三級地 | 南佐久郡 | 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 |
| 二級地 | 岡谷市 小諸市 大町市 茅野市 塩尻市 佐久市 | ||
| 南佐久郡 | 小海町 佐久穂町 | ||
| 北佐久郡 | 軽井沢町 御代田町 立科町 | ||
| 小県郡 | 長和町 | ||
| 諏訪郡 | 富士見町 原村 | ||
| 上伊那郡 | 辰野町 箕輪町 | ||
| 下伊那郡 | 平谷村 売木村 大鹿村 | ||
| 木曽郡 | 上松町 木祖村 王滝村 木曽町 | ||
| 東筑摩郡 | 麻績村 朝日村 | ||
| 北安曇郡 | 池田町 松川村 白馬村 小谷村 | ||
| 上高井郡 | 高山村 | ||
| 下高井郡 | 山ノ内町 木島平村 野沢温泉村 | ||
| 上水内郡 | 信濃町 飯綱町 | ||
| 一級地 | 長野市 松本市 上田市 諏訪市 須坂市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 飯山市 千曲市 東御市 安曇野市 | ||
| 小県郡 | 青木村 | ||
| 諏訪郡 | 下諏訪町 | ||
| 上伊那郡 | 飯島町 南箕輪村 中川村 宮田村 | ||
| 下伊那郡 | 松川町 阿南町 阿智村 根羽村 下條村 泰阜村 | ||
| 木曽郡 | 南木曽町 大桑村 | ||
| 東筑摩郡 | 生坂村 山形村 筑北村 | ||
| 埴科郡 | 坂城町 | ||
| 上高井郡 | 小布施町 | ||
| 上水内郡 | 小川村 | ||
| 下水内郡 | 栄村 | ||
| 岐阜県 | 一級地 | 飛騨市 高山市 郡上市 下呂市 | |
| 加茂郡 | 東白川村 | ||
| 大野郡 | 白川村 | ||
| 愛知県 | 一級地 | 北設楽郡 | 豊根村 |
| 奈良県 | 二級地 | 吉野郡 | 野迫川村 |
| 一級地 | 宇陀郡 | 御杖村 | |
| 吉野郡 | 天川村 | ||
| 和歌山県 | 二級地 | 伊都郡 | 高野町 |
| 鳥取県 | 一級地 | 日野郡 | 日南町 |
| 島根県 | 一級地 | 飯石郡 | 飯南町 |
| 岡山県 | 一級地 | 真庭郡 | 新庄村 |
| 英田郡 | 西粟倉村 | ||
| 中央郡 | 吉備中央町 | ||
| 広島県 | 一級地 | 神石郡 | 神石高原町 |
(2) 生活保護費に係る寒冷の差による地域区分(第十三条、第十四条関係)
| 地域区分 | 都道府県分 | 市分 |
| 一区 | 北海道 青森県 秋田県 | 上記道県内の市 |
| 二区 | 岩手県 山形県 新潟県 | 上記県内の市 |
| 三区 | 宮城県 福島県 長野県 富山県 | 上記県内の市 |
| 四区 | 石川県 福井県 | 上記県内の市 |
| 五区 | 栃木県 群馬県 山梨県 岐阜県 鳥取県 島根県 | 上記県内の市 |
| 六区 | 一区から五区までの道県以外の都府県 | 上記都府県内の市 |
(3) 積雪の差による地域区分(第十三条、第十四条関係)
| 都道府県 | 区分 | 地域(総合振興局及び振興局、郡並びに市町村の区域はその年の四月一日現在による。) | |
| 北海道 | 四級地 | 札幌市 小樽市 旭川市 夕張市 岩見沢市 留萌市 美唄市 江別市 赤平市 三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 石狩市 | |
| 石狩振興局 | 当別町 | ||
| 渡島総合振興局 | 木古内町 | ||
| 後志総合振興局 | 島牧村 寿都町 ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町 共和町 岩内町 泊村 神恵内村 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村 | ||
| 空知総合振興局 | 奈井江町 上砂川町 新十津川町 雨竜町 北竜町 沼田町 | ||
| 上川総合振興局 | 美深町 音威子府村 中川町 幌加内町 | ||
| 留萌振興局 | 増毛町 小平町 苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町 | ||
| 宗谷総合振興局 | 中頓別町 礼文町 利尻町 利尻富士町 | ||
| 根室振興局 | 羅臼町 | ||
| 三級地 | 北見市 網走市 稚内市 芦別市 紋別市 士別市 名寄市 富良野市 伊達市 北広島市 北斗市 | ||
| 石狩振興局 | 新篠津村 | ||
| 渡島総合振興局 | 松前町 福島町 知内町 八雲町 長万部町 | ||
| 檜山振興局 | 上ノ国町 厚沢部町 今金町 せたな町 | ||
| 後志総合振興局 | 黒松内町 蘭越町 | ||
| 空知総合振興局 | 南幌町 栗山町 月形町 浦臼町 妹背牛町 秩父別町 | ||
| 上川総合振興局 | 鷹栖町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 南富良野町 占冠村 和寒町 剣淵町 下川町 | ||
| 留萌振興局 | 天塩町 | ||
| 宗谷総合振興局 | 猿払村 浜頓別町 枝幸町 豊富町 幌延町 | ||
| オホーツク総合振興局 | 斜里町 清里町 滝上町 西興部村 雄武町 | ||
| 胆振総合振興局 | 豊浦町 洞爺湖町 | ||
| 十勝総合振興局 | 上士幌町 新得町 中札内村 | ||
| 根室振興局 | 標津町 | ||
| 二級地 | 函館市 室蘭市 釧路市 帯広市 千歳市 登別市 恵庭市 | ||
| 渡島総合振興局 | 七飯町 鹿部町 森町 | ||
| 檜山振興局 | 江差町 乙部町 奥尻町 | ||
| 空知総合振興局 | 由仁町 長沼町 | ||
| 上川総合振興局 | 東神楽町 中富良野町 | ||
| オホーツク総合振興局 | 美幌町 津別町 小清水町 訓子府町 置戸町 佐呂間町 遠軽町 湧別町 興部町 大空町 | ||
| 胆振総合振興局 | 壮瞥町 白老町 厚真町 安平町 むかわ町 | ||
| 日高振興局 | 日高町 平取町 新冠町 浦河町 様似町 えりも町 新ひだか町 | ||
| 十勝総合振興局 | 音更町 士幌町 鹿追町 清水町 芽室町 更別村 大樹町 広尾町 幕別町 池田町 豊頃町 足寄町 陸別町 | ||
| 釧路総合振興局 | 釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町 | ||
| 根室振興局 | 別海町 中標津町 | ||
| 一級地 | 苫小牧市 根室市 | ||
| 十勝総合振興局 | 本別町 浦幌町 | ||
| 青森県 | 四級地 | 青森市 黒石市 むつ市 | |
| 東津軽郡 | 平内町 外ケ浜町 | ||
| 西津軽郡 | 深浦町 | ||
| 三級地 | 弘前市 五所川原市 十和田市 つがる市 平川市 | ||
| 東津軽郡 | 今別町 蓬田村 | ||
| 西津軽郡 | 鰺ケ沢町 | ||
| 中津軽郡 | 西目屋村 | ||
| 南津軽郡 | 大鰐町 | ||
| 北津軽郡 | 中泊町 | ||
| 上北郡 | 野辺地町 七戸町 六ケ所村 | ||
| 三戸郡 | 新郷村 | ||
| 二級地 | 八戸市 三沢市 | ||
| 南津軽郡 | 藤崎町 田舎館村 | ||
| 北津軽郡 | 板柳町 鶴田町 | ||
| 上北郡 | 横浜町 東北町 | ||
| 下北郡 | 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 | ||
| 三戸郡 | 田子町 階上町 | ||
| 一級地 | 上北郡 | 六戸町 おいらせ町 | |
| 三戸郡 | 三戸町 五戸町 南部町 | ||
| 岩手県 | 四級地 | 和賀郡 | 西和賀町 |
| 三級地 | 北上市 | ||
| 二級地 | 盛岡市 宮古市 八幡平市 滝沢市 | ||
| 岩手郡 | 雫石町 葛巻町 岩手町 | ||
| 胆沢郡 | 金ケ崎町 | ||
| 気仙郡 | 住田町 | ||
| 下閉伊郡 | 岩泉町 | ||
| 一級地 | 大船渡市 花巻市 久慈市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市 二戸市 奥州市 | ||
| 紫波郡 | 紫波町 矢巾町 | ||
| 西磐井郡 | 平泉町 | ||
| 上閉伊郡 | 大槌町 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村 普代村 | ||
| 九戸郡 | 軽米町 野田村 九戸村 洋野町 | ||
| 二戸郡 | 一戸町 | ||
| 宮城県 | 二級地 | 刈田郡 | 七ケ宿町 |
| 加美郡 | 加美町 | ||
| 一級地 | 仙台市 白石市 栗原市 大崎市 | ||
| 刈田郡 | 蔵王町 | ||
| 柴田郡 | 川崎町 | ||
| 黒川郡 | 大和町 大衡村 | ||
| 加美郡 | 色麻町 | ||
| 秋田県 | 四級地 | 湯沢市 | |
| 北秋田郡 | 上小阿仁村 | ||
| 雄勝郡 | 東成瀬村 | ||
| 三級地 | 横手市 大館市 鹿角市 由利本荘市 北秋田市 にかほ市 仙北市 | ||
| 鹿角郡 | 小坂町 | ||
| 山本郡 | 藤里町 八峰町 | ||
| 南秋田郡 | 五城目町 | ||
| 仙北郡 | 美郷町 | ||
| 雄勝郡 | 羽後町 | ||
| 二級地 | 秋田市 能代市 潟上市 大仙市 | ||
| 一級地 | 男鹿市 | ||
| 山本郡 | 三種町 | ||
| 南秋田郡 | 八郎潟町 井川町 大潟村 | ||
| 山形県 | 四級地 | 鶴岡市 新庄市 村山市 尾花沢市 | |
| 西村山郡 | 西川町 | ||
| 北村山郡 | 大石田町 | ||
| 最上郡 | 最上町 舟形町 大蔵村 戸沢村 | ||
| 西置賜郡 | 小国町 飯豊町 | ||
| 東田川郡 | 庄内町 | ||
| 三級地 | 米沢市 寒河江市 長井市 東根市 | ||
| 西村山郡 | 朝日町 大江町 | ||
| 最上郡 | 金山町 真室川町 鮭川村 | ||
| 東置賜郡 | 川西町 | ||
| 飽海郡 | 遊佐町 | ||
| 二級地 | 山形市 酒田市 上山市 天童市 南陽市 | ||
| 東村山郡 | 山辺町 中山町 | ||
| 西村山郡 | 河北町 | ||
| 東置賜郡 | 高畠町 | ||
| 西置賜郡 | 白鷹町 | ||
| 東田川郡 | 三川町 | ||
| 福島県 | 四級地 | 南会津郡 | 檜枝岐村 只見町 |
| 耶麻郡 | 北塩原村 | ||
| 大沼郡 | 金山町 昭和村 | ||
| 三級地 | 南会津郡 | 南会津町 | |
| 耶麻郡 | 西会津町 磐梯町 猪苗代町 | ||
| 大沼郡 | 三島町 | ||
| 二級地 | 会津若松市 喜多方市 | ||
| 岩瀬郡 | 天栄村 | ||
| 南会津郡 | 下郷町 | ||
| 河沼郡 | 会津坂下町 柳津町 | ||
| 大沼郡 | 会津美里町 | ||
| 一級地 | 福島市 郡山市 二本松市 田村市 | ||
| 伊達郡 | 川俣町 | ||
| 安達郡 | 大玉村 | ||
| 河沼郡 | 湯川村 | ||
| 西白河郡 | 西郷村 | ||
| 石川郡 | 古殿町 | ||
| 双葉郡 | 川内村 浪江町 葛尾村 | ||
| 相馬郡 | 飯舘村 | ||
| 栃木県 | 一級地 | 日光市 那須塩原市 | |
| 群馬県 | 三級地 | 吾妻郡 | 草津町 |
| 利根郡 | 片品村 みなかみ町 | ||
| 二級地 | 沼田市 | ||
| 吾妻郡 | 中之条町 長野原町 嬬恋村 | ||
| 利根郡 | 川場村 | ||
| 一級地 | 多野郡 | 上野村 | |
| 吾妻郡 | 高山村 東吾妻町 | ||
| 利根郡 | 昭和村 | ||
| 新潟県 | 四級地 | 小千谷市 十日町市 糸魚川市 妙高市 上越市 魚沼市 南魚沼市 | |
| 東蒲原郡 | 阿賀町 | ||
| 南魚沼郡 | 湯沢町 | ||
| 中魚沼郡 | 津南町 | ||
| 三級地 | 長岡市 三条市 柏崎市 新発田市 見附市 村上市 胎内市 | ||
| 岩船郡 | 関川村 | ||
| 二級地 | 新潟市 加茂市 燕市 五泉市 阿賀野市 佐渡市 | ||
| 西蒲原郡 | 弥彦村 | ||
| 南蒲原郡 | 田上町 | ||
| 刈羽郡 | 刈羽村 | ||
| 一級地 | 北蒲原郡 | 聖籠町 | |
| 三島郡 | 出雲崎町 | ||
| 岩船郡 | 粟島浦村 | ||
| 富山県 | 三級地 | 黒部市 南砺市 | |
| 中新川郡 | 上市町 立山町 | ||
| 下新川郡 | 朝日町 | ||
| 二級地 | 富山市 高岡市 魚津市 砺波市 小矢部市 射水市 | ||
| 中新川郡 | 舟橋村 | ||
| 一級地 | 氷見市 滑川市 | ||
| 下新川郡 | 入善町 | ||
| 石川県 | 三級地 | 白山市 | |
| 二級地 | 金沢市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町 | ||
| 鳳珠郡 | 能登町 | ||
| 一級地 | 七尾市 羽咋市 かほく市 能美市 野々市市 | ||
| 能美郡 | 川北町 | ||
| 河北郡 | 津幡町 内灘町 | ||
| 羽咋郡 | 志賀町 | ||
| 鹿島郡 | 中能登町 | ||
| 鳳珠郡 | 穴水町 | ||
| 福井県 | 三級地 | 大野市 勝山市 | |
| 吉田郡 | 永平寺町 | ||
| 今立郡 | 池田町 | ||
| 二級地 | 福井市 敦賀市 越前市 | ||
| 南条郡 | 南越前町 | ||
| 三方郡 | 美浜町 | ||
| 一級地 | 小浜市 鯖江市 あわら市 坂井市 | ||
| 丹生郡 | 越前町 | ||
| 大飯郡 | 高浜町 おおい町 | ||
| 三方上中郡 | 若狭町 | ||
| 山梨県 | 一級地 | 富士吉田市 | |
| 南巨摩郡 | 早川町 | ||
| 南都留郡 | 西桂町 忍野村 山中湖村 | ||
| 北都留郡 | 小菅村 丹波山村 | ||
| 長野県 | 四級地 | 飯山市 | |
| 北安曇郡 | 小谷村 | ||
| 下高井郡 | 山ノ内町 野沢温泉村 | ||
| 上水内郡 | 信濃町 | ||
| 下水内郡 | 栄村 | ||
| 三級地 | 北安曇郡 | 白馬村 | |
| 下高井郡 | 木島平村 | ||
| 二級地 | 長野市 松本市 須坂市 中野市 大町市 | ||
| 木曽郡 | 木祖村 王滝村 | ||
| 東筑摩郡 | 朝日村 | ||
| 上高井郡 | 高山村 | ||
| 上水内郡 | 小川村 飯綱町 | ||
| 一級地 | 上田市 飯田市 茅野市 塩尻市 佐久市 東御市 安曇野市 | ||
| 南佐久郡 | 小海町 川上村 南牧村 南相木村 佐久穂町 | ||
| 北佐久郡 | 軽井沢町 | ||
| 小県郡 | 長和町 | ||
| 諏訪郡 | 富士見町 原村 | ||
| 上伊那郡 | 飯島町 | ||
| 下伊那郡 | 阿智村 平谷村 喬木村 大鹿村 | ||
| 木曽郡 | 上松町 南木曽町 大桑村 木曽町 | ||
| 北安曇郡 | 池田町 松川村 | ||
| 上高井郡 | 小布施町 | ||
| 岐阜県 | 四級地 | 大野郡 | 白川村 |
| 三級地 | 飛騨市 | ||
| 二級地 | 高山市 本巣市 郡上市 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町 | ||
| 一級地 | 山県市 下呂市 | ||
| 不破郡 | 関ケ原町 | ||
| 加茂郡 | 白川町 東白川村 | ||
| 静岡県 | 一級地 | 駿東郡 | 小山町 |
| 滋賀県 | 二級地 | 高島市 | |
| 一級地 | 長浜市 米原市 | ||
| 京都府 | 二級地 | 京丹後市 | |
| 与謝郡 | 与謝野町 | ||
| 一級地 | 舞鶴市 綾部市 宮津市 南丹市 | ||
| 与謝郡 | 伊根町 | ||
| 兵庫県 | 二級地 | 豊岡市 | |
| 美方郡 | 香美町 新温泉町 | ||
| 一級地 | 養父市 朝来市 宍粟市 | ||
| 奈良県 | 一級地 | 吉野郡 | 野迫川村 |
| 和歌山県 | 一級地 | 伊都郡 | 高野町 |
| 鳥取県 | 三級地 | 日野郡 | 江府町 |
| 二級地 | 八頭郡 | 若桜町 智頭町 | |
| 西伯郡 | 大山町 伯耆町 | ||
| 日野郡 | 日南町 | ||
| 一級地 | 鳥取市 倉吉市 | ||
| 岩美郡 | 岩美町 | ||
| 八頭郡 | 八頭町 | ||
| 東伯郡 | 三朝町 琴浦町 | ||
| 西伯郡 | 南部町 | ||
| 日野郡 | 日野町 | ||
| 島根県 | 一級地 | 浜田市 益田市 大田市 安来市 雲南市 | |
| 仁多郡 | 奥出雲町 | ||
| 飯石郡 | 飯南町 | ||
| 邑智郡 | 川本町 美郷町 邑南町 | ||
| 鹿足郡 | 津和野町 吉賀町 | ||
| 岡山県 | 二級地 | 真庭郡 | 新庄村 |
| 一級地 | 真庭市 | ||
| 苫田郡 | 鏡野町 | ||
| 英田郡 | 西粟倉村 | ||
| 広島県 | 二級地 | 山県郡 | 安芸太田町 |
| 一級地 | 三次市 庄原市 廿日市市 | ||
| 山県郡 | 北広島町 | ||
別表第五
別表第六
道府県民税所得割に係る単位額補正率(第18条関係)
| 都道府県 | 補正率 | |
| A | B | |
| 北海道 | 0.771 | 0.520 |
| 青森 | 0.842 | 0.000 |
| 岩手 | 0.851 | 0.000 |
| 宮城 | 0.709 | 0.565 |
| 秋田 | 0.829 | 0.000 |
| 山形 | 0.854 | 0.000 |
| 福島 | 0.912 | 0.000 |
| 茨城 | 1.025 | 0.000 |
| 栃木 | 1.014 | 0.000 |
| 群馬 | 0.988 | 0.000 |
| 埼玉 | 0.999 | 0.665 |
| 千葉 | 1.070 | 0.626 |
| 東京 | 1.637 | 0.000 |
| 神奈川 | 0.849 | 0.686 |
| 新潟 | 0.702 | 0.481 |
| 富山 | 0.946 | 0.000 |
| 石川 | 0.981 | 0.000 |
| 福井 | 0.948 | 0.000 |
| 山梨 | 1.000 | 0.000 |
| 長野 | 0.966 | 0.000 |
| 岐阜 | 0.992 | 0.000 |
| 静岡 | 0.802 | 0.542 |
| 愛知 | 0.991 | 0.677 |
| 三重 | 1.025 | 0.000 |
| 滋賀 | 1.048 | 0.000 |
| 京都 | 0.782 | 0.606 |
| 大阪 | 0.901 | 0.576 |
| 兵庫 | 0.993 | 0.615 |
| 奈良 | 1.097 | 0.000 |
| 和歌山 | 0.962 | 0.000 |
| 鳥取 | 0.848 | 0.000 |
| 島根 | 0.867 | 0.000 |
| 岡山 | 0.758 | 0.537 |
| 広島 | 0.789 | 0.573 |
| 山口 | 0.963 | 0.000 |
| 徳島 | 0.976 | 0.000 |
| 香川 | 0.952 | 0.000 |
| 愛媛 | 0.935 | 0.000 |
| 高知 | 0.884 | 0.000 |
| 福岡 | 0.743 | 0.566 |
| 佐賀 | 0.883 | 0.000 |
| 長崎 | 0.893 | 0.000 |
| 熊本 | 0.682 | 0.516 |
| 大分 | 0.907 | 0.000 |
| 宮崎 | 0.860 | 0.000 |
| 鹿児島 | 0.876 | 0.000 |
| 沖縄 | 0.883 | 0.000 |
別表第七
個人事業税に係る率(第19条関係)
| 都道府県 | 乗率 | |
| A | B | |
| 北海道 | 0.918 | 0.989 |
| 青森 | 0.798 | 0.902 |
| 岩手 | 0.768 | 0.965 |
| 宮城 | 0.888 | 0.964 |
| 秋田 | 0.747 | 0.615 |
| 山形 | 0.703 | 0.716 |
| 福島 | 0.801 | 0.090 |
| 茨城 | 0.866 | 0.969 |
| 栃木 | 0.828 | 0.957 |
| 群馬 | 0.777 | 0.559 |
| 埼玉 | 1.013 | 0.773 |
| 千葉 | 1.071 | 1.033 |
| 東京 | 1.392 | 1.404 |
| 神奈川 | 1.229 | 0.742 |
| 新潟 | 0.782 | 0.748 |
| 富山 | 0.770 | 0.827 |
| 石川 | 0.778 | 0.862 |
| 福井 | 0.683 | 0.709 |
| 山梨 | 0.795 | 0.844 |
| 長野 | 0.761 | 0.686 |
| 岐阜 | 0.745 | 0.743 |
| 静岡 | 0.828 | 1.065 |
| 愛知 | 0.957 | 1.073 |
| 三重 | 0.763 | 0.658 |
| 滋賀 | 0.817 | 1.366 |
| 京都 | 0.921 | 0.756 |
| 大阪 | 1.017 | 0.753 |
| 兵庫 | 0.899 | 0.377 |
| 奈良 | 0.897 | 1.000 |
| 和歌山 | 0.780 | 0.659 |
| 鳥取 | 0.762 | 0.949 |
| 島根 | 0.766 | 1.815 |
| 岡山 | 0.663 | 0.533 |
| 広島 | 0.821 | 1.040 |
| 山口 | 0.767 | 1.848 |
| 徳島 | 0.718 | 0.849 |
| 香川 | 0.698 | 1.784 |
| 愛媛 | 0.727 | 0.584 |
| 高知 | 0.821 | 0.725 |
| 福岡 | 0.940 | 0.880 |
| 佐賀 | 0.785 | 0.603 |
| 長崎 | 0.785 | 0.852 |
| 熊本 | 0.714 | 0.923 |
| 大分 | 0.769 | 0.983 |
| 宮崎 | 0.748 | 0.821 |
| 鹿児島 | 0.697 | 0.972 |
| 沖縄 | 0.916 | 2.121 |
別表第八
道府県たばこ税に係る率(第21条関係)
| 都道府県 | 率 |
| 北海道 | 1.0045 |
| 青森 | 0.9962 |
| 岩手 | 0.9938 |
| 宮城 | 1.0003 |
| 秋田 | 0.9939 |
| 山形 | 0.9969 |
| 福島 | 0.9954 |
| 茨城 | 1.0080 |
| 栃木 | 0.9996 |
| 群馬 | 1.0069 |
| 埼玉 | 1.0065 |
| 千葉 | 1.0029 |
| 東京 | 1.0113 |
| 神奈川 | 1.0033 |
| 新潟 | 0.9996 |
| 富山 | 1.0004 |
| 石川 | 1.0108 |
| 福井 | 0.9876 |
| 山梨 | 1.0050 |
| 長野 | 1.0066 |
| 岐阜 | 0.9993 |
| 静岡 | 0.9994 |
| 愛知 | 1.0000 |
| 三重 | 0.9951 |
| 滋賀 | 0.9962 |
| 京都 | 0.9998 |
| 大阪 | 1.0211 |
| 兵庫 | 0.9984 |
| 奈良 | 1.0044 |
| 和歌山 | 0.9956 |
| 鳥取 | 0.9958 |
| 島根 | 0.9986 |
| 岡山 | 1.0042 |
| 広島 | 1.0014 |
| 山口 | 0.9993 |
| 徳島 | 0.9942 |
| 香川 | 1.0042 |
| 愛媛 | 0.9943 |
| 高知 | 0.9927 |
| 福岡 | 1.0091 |
| 佐賀 | 1.0018 |
| 長崎 | 0.9987 |
| 熊本 | 1.0060 |
| 大分 | 1.0033 |
| 宮崎 | 1.0082 |
| 鹿児島 | 1.0061 |
| 沖縄 | 1.0277 |
別表第九
ゴルフ場利用税に係る率(第22条関係)
| 都道府県 | 率 |
| 北海道 | 0.872 |
| 青森 | 0.859 |
| 岩手 | 0.995 |
| 宮城 | 1.051 |
| 秋田 | 0.919 |
| 山形 | 0.692 |
| 福島 | 0.856 |
| 茨城 | 0.929 |
| 栃木 | 0.903 |
| 群馬 | 0.866 |
| 埼玉 | 1.094 |
| 千葉 | 1.010 |
| 東京 | 1.323 |
| 神奈川 | 1.253 |
| 新潟 | 0.855 |
| 富山 | 1.023 |
| 石川 | 1.076 |
| 福井 | 1.050 |
| 山梨 | 0.900 |
| 長野 | 1.036 |
| 岐阜 | 0.892 |
| 静岡 | 1.232 |
| 愛知 | 1.131 |
| 三重 | 0.961 |
| 滋賀 | 0.971 |
| 京都 | 1.048 |
| 大阪 | 1.295 |
| 兵庫 | 0.982 |
| 奈良 | 1.081 |
| 和歌山 | 0.887 |
| 鳥取 | 0.725 |
| 島根 | 0.780 |
| 岡山 | 0.898 |
| 広島 | 0.798 |
| 山口 | 0.818 |
| 徳島 | 0.945 |
| 香川 | 0.982 |
| 愛媛 | 0.919 |
| 高知 | 0.975 |
| 福岡 | 0.787 |
| 佐賀 | 0.744 |
| 長崎 | 0.815 |
| 熊本 | 0.752 |
| 大分 | 0.699 |
| 宮崎 | 0.767 |
| 鹿児島 | 0.764 |
| 沖縄 | 1.087 |
別表第十
別表第十の二
別表第十一
軽油引取税及び軽油引取税交付金に係る率(第23条の2、第38条関係)
| 都道府県及び指定都市 | 率 | |
| 都道府県 | 北海道 | 0.978 |
| 青森 | 0.981 | |
| 岩手 | 0.975 | |
| 宮城 | 0.980 | |
| 秋田 | 0.970 | |
| 山形 | 0.974 | |
| 福島 | 0.973 | |
| 茨城 | 0.996 | |
| 栃木 | 0.987 | |
| 群馬 | 1.003 | |
| 埼玉 | 1.009 | |
| 千葉 | 1.004 | |
| 東京 | 1.003 | |
| 神奈川 | 1.008 | |
| 新潟 | 0.996 | |
| 富山 | 1.002 | |
| 石川 | 1.051 | |
| 福井 | 0.968 | |
| 山梨 | 1.013 | |
| 長野 | 0.993 | |
| 岐阜 | 0.996 | |
| 静岡 | 0.998 | |
| 愛知 | 1.009 | |
| 三重 | 0.990 | |
| 滋賀 | 0.997 | |
| 京都 | 0.996 | |
| 大阪 | 1.016 | |
| 兵庫 | 1.008 | |
| 奈良 | 1.012 | |
| 和歌山 | 0.966 | |
| 鳥取 | 1.001 | |
| 島根 | 0.984 | |
| 岡山 | 1.004 | |
| 広島 | 0.997 | |
| 山口 | 0.983 | |
| 徳島 | 1.005 | |
| 香川 | 0.988 | |
| 愛媛 | 0.985 | |
| 高知 | 0.986 | |
| 福岡 | 0.997 | |
| 佐賀 | 1.002 | |
| 長崎 | 0.987 | |
| 熊本 | 0.979 | |
| 大分 | 0.995 | |
| 宮崎 | 0.997 | |
| 鹿児島 | 1.029 | |
| 沖縄 | 1.003 | |
| 指定都市 | 札幌 | 0.929 |
| 仙台 | 0.966 | |
| さいたま | 0.969 | |
| 千葉 | 0.995 | |
| 横浜 | 0.983 | |
| 川崎 | 0.994 | |
| 相模原 | 1.012 | |
| 新潟 | 0.989 | |
| 静岡 | 1.026 | |
| 浜松 | 1.029 | |
| 名古屋 | 1.013 | |
| 京都 | 0.928 | |
| 大阪 | 1.031 | |
| 堺 | 1.012 | |
| 神戸 | 0.986 | |
| 岡山 | 1.002 | |
| 広島 | 0.980 | |
| 北九州 | 1.040 | |
| 福岡 | 1.038 | |
| 熊本 | 0.926 | |
別表第十二
(1) 自動車税の環境性能割に係る基準税率補正率(第24条関係)
| 都道府県 | 率 |
| 北海道 | 0.925 |
| 青森 | 0.858 |
| 岩手 | 0.880 |
| 宮城 | 0.919 |
| 秋田 | 0.919 |
| 山形 | 0.856 |
| 福島 | 0.930 |
| 茨城 | 0.962 |
| 栃木 | 0.946 |
| 群馬 | 0.930 |
| 埼玉 | 1.008 |
| 千葉 | 1.021 |
| 東京 | 1.311 |
| 神奈川 | 1.033 |
| 新潟 | 0.866 |
| 富山 | 0.853 |
| 石川 | 0.918 |
| 福井 | 0.858 |
| 山梨 | 0.959 |
| 長野 | 0.916 |
| 岐阜 | 0.988 |
| 静岡 | 0.966 |
| 愛知 | 1.057 |
| 三重 | 0.987 |
| 滋賀 | 0.929 |
| 京都 | 1.027 |
| 大阪 | 1.096 |
| 兵庫 | 1.066 |
| 奈良 | 1.027 |
| 和歌山 | 0.966 |
| 鳥取 | 0.883 |
| 島根 | 0.855 |
| 岡山 | 0.929 |
| 広島 | 0.920 |
| 山口 | 0.905 |
| 徳島 | 0.958 |
| 香川 | 0.918 |
| 愛媛 | 0.962 |
| 高知 | 0.928 |
| 福岡 | 1.010 |
| 佐賀 | 0.938 |
| 長崎 | 0.881 |
| 熊本 | 0.649 |
| 大分 | 0.898 |
| 宮崎 | 0.903 |
| 鹿児島 | 0.872 |
| 沖縄 | 0.747 |
(2) 自動車税の種別割に係る基準税率補正率(第24条関係)
| 都道府県 | A | B | C | D |
| 北海道 | 1.006 | 0.991 | 1.066 | |
| 青森 | 0.969 | 0.946 | 1.092 | 1.109 |
| 岩手 | 0.978 | 0.983 | 1.134 | |
| 宮城 | 0.992 | 1.010 | 0.980 | 1.404 |
| 秋田 | 0.980 | 0.996 | 1.143 | |
| 山形 | 0.984 | 0.969 | 1.137 | |
| 福島 | 1.002 | 1.007 | 1.144 | |
| 茨城 | 1.013 | 1.010 | 1.096 | |
| 栃木 | 1.006 | 1.023 | 1.081 | |
| 群馬 | 1.003 | 0.981 | 0.978 | |
| 埼玉 | 1.007 | 1.031 | 1.064 | 1.404 |
| 千葉 | 0.998 | 1.054 | 1.001 | 1.404 |
| 東京 | 1.015 | 1.109 | 0.349 | 1.047 |
| 神奈川 | 0.998 | 1.102 | 1.005 | 1.005 |
| 新潟 | 0.984 | 0.973 | 1.083 | |
| 富山 | 0.981 | 1.000 | 1.117 | |
| 石川 | 0.982 | 0.851 | 1.053 | |
| 福井 | 0.991 | 0.994 | 1.099 | |
| 山梨 | 1.007 | 1.031 | 1.068 | |
| 長野 | 0.997 | 1.019 | 1.123 | |
| 岐阜 | 0.994 | 0.989 | 1.108 | |
| 静岡 | 0.996 | 0.979 | 1.051 | 1.075 |
| 愛知 | 1.007 | 1.003 | 1.084 | 1.427 |
| 三重 | 1.000 | 1.009 | 1.117 | |
| 滋賀 | 1.004 | 0.815 | 1.128 | |
| 京都 | 0.994 | 1.000 | 0.951 | 1.243 |
| 大阪 | 0.993 | 0.938 | 0.903 | |
| 兵庫 | 1.017 | 1.051 | 1.037 | |
| 奈良 | 1.013 | 1.011 | 1.055 | |
| 和歌山 | 1.002 | 0.962 | 1.085 | |
| 鳥取 | 0.990 | 0.993 | 1.111 | |
| 島根 | 0.973 | 0.847 | 1.106 | |
| 岡山 | 0.991 | 0.996 | 1.141 | |
| 広島 | 0.999 | 0.995 | 1.036 | 1.049 |
| 山口 | 0.980 | 1.003 | 1.063 | 0.811 |
| 徳島 | 0.997 | 0.965 | 1.144 | |
| 香川 | 0.997 | 0.975 | 1.060 | |
| 愛媛 | 0.998 | 0.985 | 1.109 | |
| 高知 | 0.982 | 0.972 | 1.089 | |
| 福岡 | 1.009 | 0.984 | 0.996 | 1.438 |
| 佐賀 | 0.996 | 0.753 | 1.069 | 1.137 |
| 長崎 | 0.990 | 0.971 | 1.027 | 0.936 |
| 熊本 | 0.982 | 0.719 | 1.102 | 1.404 |
| 大分 | 1.002 | 0.948 | 1.031 | |
| 宮崎 | 0.994 | 0.970 | 1.089 | 1.438 |
| 鹿児島 | 0.985 | 0.960 | 1.024 | |
| 沖縄 | 0.990 | 0.911 | 0.904 | 1.002 |