【制定文】
内閣は、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。
第一章 総則
(定義)
第一条この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」、「私学共済制度の加入者」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二条第一項各号、第三条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第五十四条の二、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十四条第一項、第百四十条第二項、第百四十二条第一項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第十八条第一項、第三項若しくは第五項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号、第三号、第十号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第三十四号、第三十五号の二から第三十七号まで、第三十九号から第四十二号まで若しくは第七十三条第一項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合、私学共済制度の加入者、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
(職員)
第二条常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第五号から第七号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者
二地方公務員法第五十五条の二第五項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
二の二教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者
二の三地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者
二の四地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者
三外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者
四地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条の規定による勤務をしている者を含む。)
四の二公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者
五常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
六前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
七前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
イ一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
ロ報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で定めるものを除く。第四十二条第一項第十一号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
ハ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。
2法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。
一地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者
二地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者
三地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により採用された者
(被扶養者)
第三条法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。
(遺族)
第四条法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。
(報酬)
第五条法第二条第一項第五号に規定する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。
一任期付研究員業績手当
二災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)
三退職手当
四三月を超える期間ごとに支給される手当(前各号に掲げる手当を除く。)
2法第二条第一項第五号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る同条第一項に規定する給料(以下「給料」という。)及び報酬に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「報酬に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める報酬、費用弁償又は給与のうち同条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
一地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条(地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員地方公営企業法第三十八条第一項に規定する給与
二特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員同法第四十八条第一項に規定する報酬
三特定地方独立行政法人の職員地方独立行政法人法第五十一条第一項に規定する給与
四第二条第一項第三号に掲げる者外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第七条に規定する給与
五第二条第一項第四号の二に掲げる者公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する報酬及び同法第六条第二項に規定する給与
六第二条第一項第六号及び第七号に掲げる者地方自治法第二百三条の二第一項に規定する報酬及び同条第三項の規定による費用弁償
(期末手当等)
第五条の二法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、前条第一項第一号及び第四号に掲げる手当とする。
2法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「期末手当等に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、報酬等(前条第二項第一号から第五号までに掲げる職員にあつては当該各号に定める報酬又は給与をいい、同項第六号に掲げる職員にあつては同法第二百三条の二第四項に規定する期末手当又は勤勉手当をいう。)のうち同法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
第二章 組合及び連合会
第一節 組合
(都市職員共済組合の設立)
第六条法第三条第二項の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、一の都道府県の区域内の市でなければならない。
(一部事務組合等の職員を組合員とする組合)
第七条法第三条第三項に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。)の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。
一一部事務組合等を組織するすべての地方公共団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合
二一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該一部事務組合等を組織する地方公共団体が当該一部事務組合等の経費として支弁する額等を勘案して、当該一部事務組合等の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く一部事務組合等にあつては、理事会)が、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の長と協議して定めた組合
(地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)
第七条の二特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下この条、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項において同じ。)(設立団体が二以上の場合にあつては、同法第百二十三条第五項の規定により読み替えられた同法第五十三条第三項の規定により読み替えられた地方公務員法第六条第一項に規定する条例適用設立団体)の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。)を組合員とする組合の組合員となるものとする。
2職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
一職員引継一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合
二職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
3定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
一定款変更一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合
二定款変更一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該定款変更一般地方独立行政法人の理事長が、当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
4職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
一職員引継等合併一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合
二職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
(定款の変更)
第八条法第五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一事務所の所在地の変更
二地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更
三その他主務大臣の指示に係る事項
(組合会の議員の定数の特例)
第九条法第九条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。
(招集及び会期)
第十条理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。
(定足数)
第十一条組合会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた議員がなおそれぞれの議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた議員がそれぞれの議員の定数の半数に達しても出席議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなつたときは、この限りでない。
一都職員共済組合及び指定都市職員共済組合の組合会都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員
二市町村職員共済組合の組合会市町村長が選挙した組合会の議員
三都市職員共済組合の組合会市長が任命した組合会の議員
(表決)
第十二条組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。
2定款の変更(第八条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
(代理)
第十三条組合会の議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席したときは、前二条及び次条第一項の規定の適用については、当該議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。
(会議録)
第十四条議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。
2会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会の議員が署名しなければならない。
3理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。
4組合員は、理事長に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、理事長は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立て)
第十五条組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(第二十一条の二第一項及び第三十条の五において「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)を含む。次項及び次条第一項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てるものとする。
2組合は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付組合積立金を取り崩すものとする。
3組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てるものとする。
4組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付組合積立金を取り崩すものとする。
(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)
第十六条組合は、業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金(以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。)及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金(以下「退職等年金給付組合積立金等資金」という。)を除く。以下この条において同じ。)の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。
一銀行その他主務省令で定める金融機関への預金又は貯金
二地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け
三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。次条第一項第三号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への信託
四国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)の取得
五不動産の取得、譲渡又は貸付け
六組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。次条第一項第四号において同じ。)の保険料の払込み
七当該組合の経理単位(主務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。次条第一項第十二号において同じ。)に対する資金の貸付け
2前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により組合に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
3組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第四号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得、同項第五号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。
4市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第五号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(総務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合にはあらかじめ総務大臣の承認を、その業務上の余裕金を同項第四号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
5前各項に定めるもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)
第十六条の二組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。
一次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物(金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げる標準物をいう。第六号イ及び次項において「標準物」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
イ金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
ロイに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ハ金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定する営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(匿名組合員として有するものに限る。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であつて、同項の規定により有価証券とみなされるもの
(1)投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第一号に規定する株式会社の設立に際して発行する株式並びに合同会社及び企業組合の設立に際しての持分
(2)投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第二号に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに合同会社及び企業組合の持分
(3)投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)
(i)金融商品取引法第二条第一項第六号に掲げる出資証券
(ii)金融商品取引法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券
(iii)金融商品取引法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券
(iv)金融商品取引法第二条第一項第九号及び(i)から(iii)までに掲げる有価証券並びに(v)に掲げる権利に係る同項第十九号に規定するオプションを表示する証券及び証書
(v)(i)から(iii)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
(4)投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第十一号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券((3)(i)から(v)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの
二預金又は貯金(年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して主務大臣が定めるものに限る。)
三信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ前二号及び第五号から第九号までに掲げる方法
ロコール資金の貸付け又は手形の割引
ハ金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第五号において同じ。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて組合が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結
四組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)を被保険者とする生命保険の保険料の払込み
五第一号の規定により取得した有価証券(金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者に対する貸付け
六次に掲げる権利の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
イ金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
ロ債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
七先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
八通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係るものを除く。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
九第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であつて金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
十不動産(あらかじめ主務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け
十一地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け
十二当該組合の経理単位に対する資金の貸付け(厚生年金保険給付組合積立金等資金にあつては退職等年金給付に係る経理単位に対するものを、退職等年金給付組合積立金等資金にあつては厚生年金保険給付に係る経理単位に対するものを除く。)
2前項の規定により同項第一号イ及びロに掲げる有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、地方債証券、国債証券又は地方債証券に表示されるべき権利であつて金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他主務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
3組合は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金を合同して管理及び運用を行うことができる。
4前三項に規定するもののほか、組合の厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(資金の運用に関する契約)
第十六条の三組合は、前二条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び組合と締結した契約その他の規程を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
一第十六条第一項第三号及び前条第一項第三号に掲げる信託の契約
二前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約
三第十六条第一項第六号及び前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画)
第十七条法第二十五条後段の規定による地方職員共済組合等(法第五条第二項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。)の業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画の作成は、総務省令で定める支部(定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。)についてしなければならない。
第二節 市町村連合会
(構成組合に行わせることができる業務)
第十七条の二法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が構成組合(同条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
一厚生年金保険給付を受ける権利の裁定又は退職等年金給付を受ける権利の決定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。
二厚生年金保険給付又は退職等年金給付の額の改定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。
三法第四十二条第二項の規定により退職等年金給付を受ける権利の決定に関し公務上の災害に対する補償の実施機関の意見を聴くこと。
四厚生年金保険法第九十六条第一項の規定により厚生年金保険給付の支給を受ける者に対し、又は法第八十五条第一項の規定により退職等年金給付の支給を受ける者に対し、書類その他の物件の提出を求めること。
五厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金及び退職等年金給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用を行うこと(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定める方法によるものに限る。)。
六前各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務として総務省令で定めるもの
2市町村連合会は、法第二十七条第四項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、当該業務の適正な実施を確保するため、当該構成組合が当該業務を行うに当たりよるべき基準を定めなければならない。
3市町村連合会は、構成組合に行わせる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、構成組合に対し、その業務及び資産の状況につき必要な報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
4市町村連合会は、法第二十七条第四項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、総務大臣が定める基準に従い、当該構成組合に当該業務に要する費用の額に相当する額を交付しなければならない。
(構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)
第十七条の三法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が同条第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第十二条第一項、第三十四条第一項、第四十二条第二項、第八十五条第一項及び第百四十四条の二十五の規定並びに第十六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 法第十二条第一項 |
業務 |
業務(第二十七条第二項に規定する構成組合(以下この項において「構成組合」という。)にあつては、同条第四項の規定により当該構成組合が行うこととされた業務を含む。以下この条において同じ。) |
| 法第三十四条第一項 |
業務 |
業務(第二十七条第四項の規定により構成組合に行わせることとされた業務を除く。次項及び第三項において同じ。) |
| 法第四十二条第二項 |
組合 |
構成組合(第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。第八十五条第一項及び第百四十四条の二十五において同じ。) |
| 法第八十五条第一項 |
組合 |
構成組合 |
| 法第百四十四条の二十五 |
組合又は |
市町村連合会若しくは構成組合又は |
| 第十六条の二の見出し |
厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 |
厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金及び退職等年金給付に係る業務上の余裕金 |
| 第十六条の二第一項 |
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) |
構成組合(法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。) |
|
厚生年金保険給付組合積立金等資金 |
厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金 |
|
退職等年金給付組合積立金等資金 |
退職等年金給付に係る業務上の余裕金 |
|
を、次に掲げる方法 |
を、次に掲げる方法(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定めるものに限る。) |
| 第十六条の二第三項 |
組合は、厚生年金保険給付組合積立金等資金 |
構成組合は、厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金 |
|
退職等年金給付組合積立金等資金 |
退職等年金給付に係る業務上の余裕金 |
| 第十六条の二第四項 |
組合の厚生年金保険給付組合積立金等資金 |
構成組合の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金 |
|
退職等年金給付組合積立金等資金 |
退職等年金給付に係る業務上の余裕金 |
(災害給付積立金の払込み)
第十八条構成組合は、災害給付積立金(法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。附則第三条及び第五十条の二第四項において同じ。)に充てるため、毎年一月、四月、七月及び十月の十日までに、それぞれの月の前三月の組合員の標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。以下同じ。)の総額の千分の〇・六に相当する金額を市町村連合会に払い込まなければならない。
(災害給付に要する資金の交付)
第十九条市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合が災害給付(これに係る法第五十四条に規定する短期給付を含む。)を行う必要があるときは、必要な資金を当該構成組合に交付する。
(準用規定)
第二十条第十条、第十一条各号列記以外の部分及び第十二条から第十四条までの規定は市町村連合会の総会について、第十五条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は市町村連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第十一条各号列記以外の部分 |
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員 |
議員 |
|
それぞれの議員 |
議員 |
| 第十三条 |
他の議員 |
他の議員(当該出席することができない議員が法第二十七条第二項に規定する構成組合(以下この節において「構成組合」という。)の理事長である議員である場合には、他の議員又は法第十二条第一項の規定により当該組合の理事長が指定した者) |
| 第十四条第三項 |
組合 |
市町村連合会 |
| 第十五条第一項 |
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) |
市町村連合会 |
|
当該組合 |
市町村連合会 |
| 第十五条第二項から第四項まで |
組合は |
市町村連合会は |
| 当該組合 |
市町村連合会 |
| 第十六条第一項 |
組合は |
市町村連合会は |
| 第十六条第一項第二号 |
地方公共団体の一時借入れ |
構成組合の借入れ |
| 第十六条第一項第六号 |
組合員 |
構成組合の組合員 |
| 第十六条第一項第七号 |
当該組合 |
市町村連合会 |
| 主務省令 |
総務省令 |
| 第十六条第二項 |
組合 |
市町村連合会 |
| 第十六条第三項 |
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。) |
市町村連合会 |
| 第十六条の二第一項 |
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) |
市町村連合会 |
| 第十六条の二第一項第三号ハ |
組合 |
市町村連合会 |
| 第十六条の二第一項第四号 |
組合員 |
構成組合の組合員 |
| 第十六条の二第一項第十一号 |
地方公共団体の一時借入れ |
構成組合の借入れ |
| 第十六条の二第一項第十二号 |
当該組合 |
市町村連合会 |
| 第十六条の二第三項 |
組合は |
市町村連合会は |
| 第十六条の二第四項 |
組合の |
市町村連合会の |
| 第十六条の三 |
組合 |
市町村連合会 |
第三節 地方公務員共済組合連合会
(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み)
第二十一条組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから、当該事業年度中における厚生年金保険給付組合積立金の増加見込額に百分の三十を乗じて得た金額に相当するものを地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
2組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、法第百十三条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の見込額の百分の五に相当する金額を地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)
第二十一条の二地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
2地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
(準用規定)
第二十一条の三第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第十六条の見出し |
厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 |
厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金 |
| 第十六条第一項 |
組合は |
地方公務員共済組合連合会は |
|
(厚生年金保険給付組合積立金 |
(厚生年金保険給付調整積立金 |
|
厚生年金保険給付組合積立金等資金 |
厚生年金保険給付調整積立金等資金 |
|
及び退職等年金給付組合積立金 |
及び退職等年金給付調整積立金 |
|
退職等年金給付組合積立金等資金 |
退職等年金給付調整積立金等資金 |
| 第十六条第一項第二号 |
地方公共団体の一時借入れ |
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会の借入れ |
| 第十六条第一項第六号 |
組合員 |
全ての組合の組合員 |
| 第十六条第一項第七号 |
当該組合 |
地方公務員共済組合連合会 |
| 主務省令 |
総務省令 |
| 第十六条第二項 |
組合 |
地方公務員共済組合連合会 |
| 第十六条第三項 |
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。) |
地方公務員共済組合連合会 |
| 第十六条の二の見出し |
厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 |
厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金 |
| 第十六条の二第一項 |
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) |
地方公務員共済組合連合会 |
| 第十六条の二第一項第三号ハ |
組合 |
地方公務員共済組合連合会 |
| 第十六条の二第一項第四号 |
組合員 |
全ての組合の組合員 |
| 第十六条の二第一項第十一号 |
地方公共団体の一時借入れ |
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会の借入れ |
| 第十六条の二第一項第十二号 |
当該組合 |
地方公務員共済組合連合会 |
| 第十六条の二第三項 |
組合は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 |
地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金 |
| 第十六条の二第四項 |
組合の厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 |
地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金 |
| 第十六条の三 |
組合 |
地方公務員共済組合連合会 |
第三章 給付
第一節 通則
(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)
第二十一条の四法第四十三条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「」とあるのは、「
| 第三一級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 |
| 第三二級 |
六五〇、〇〇〇円 |
六三五、〇〇〇円以上 |
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
第二十二条法第四十三条第八項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額とし、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときは、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額とする。
(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)
第二十二条の二法第四十四条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める金額は、百五十万円とする。
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)
第二十三条法第四十七条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が法第七十六条第三号に規定する公務遺族年金(以下「公務遺族年金」という。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
第二節 短期給付
(附加給付)
第二十三条の二法第五十四条に規定する短期給付は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。
(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
第二十三条の三法第五十七条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円とする。
2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
二組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第二十三条の三の二高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
一組合員(法第六十一条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第二十三条の三の四、第二十三条の三の五及び附則第五十二条の五第八項において同じ。)又はその被扶養者(法第六十一条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第二十三条の三の四、第二十三条の三の五及び附則第五十二条の五において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第五十六条第二項第一号に規定する食事療養(第八項及び第九項において「食事療養」という。)及び同条第二項第二号に規定する生活療養(第八項及び第九項において「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第二十三条の三の五第一項、第三項及び第五項並びに第二十三条の三の六並びに附則第五十二条の五第一項、第二項及び第八項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(第二十三条の三の四第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
イ法第五十七条第二項又は第三項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ当該療養が法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における法第五十七条第二項又は第三項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第五十七条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ法第五十八条の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第一項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第二十三条の三の五第一項、第四項及び第九項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ法第五十九条の三第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
二組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第二十三条の三の五第六項及び第八項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(第二十三条の三の四第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
2組合員の被扶養者が療養(第二十三条の三の四第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
一被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる金額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
二被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる金額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
3組合員又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第五十二条の五第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
一組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
二組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額
4組合員が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた者(第三号において「七十五歳到達前組合員」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「組合員七十五歳到達月」という。)に受けた療養
二高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
三七十五歳到達前組合員の被扶養者であつた者(当該七十五歳到達前組合員が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該七十五歳到達前組合員に係る組合員七十五歳到達月に受けた療養
5組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(法第五十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
6組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
7組合員又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として総務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び第二十三条の三の四第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
8組合員又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
9組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第二十三条の三の三高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
一計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに第二十三条の三の六第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第六十一条第一項又は第二項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
ロ当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額
二計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
三計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第二十三条の三の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
四計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
五計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
六計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
七計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
八計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
九計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十一計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
十二計算期間(基準日被扶養者が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
十三計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十四計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十五計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十六計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十七計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
十八計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
2前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第五十七条第二項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第一項 |
同号に掲げる |
第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る |
|
第七号に掲げる |
第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る |
|
第十三号に掲げる |
第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る |
| 第一項ただし書 |
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 |
の末日 |
| 第一項第一号 |
おいて当該 |
おいて他の |
|
)が当該組合 |
)が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。) |
|
組合の組合員( |
基準日組合の組合員( |
| 第一項第二号 |
他の |
基準日組合以外の |
| 第一項第三号 |
おいて当該組合 |
おいて基準日組合 |
|
が当該組合 |
が当該基準日組合 |
| 第一項第四号 |
他の |
基準日組合以外の |
| 第一項第七号 |
当該組合の組合員で |
基準日組合の組合員で |
|
組合の組合員の |
基準日組合の組合員の |
| 第一項第八号 |
他の |
基準日組合以外の |
| 第一項第九号 |
当該組合の組合員で |
基準日組合の組合員で |
|
組合の組合員( |
基準日組合の組合員( |
| 第一項第十号 |
他の |
基準日組合以外の |
| 第一項第十三号 |
当該組合の組合員で |
基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員の |
基準日組合の組合員の |
| 第一項第十四号 |
他の |
基準日組合以外の |
| 第一項第十五号 |
当該組合の組合員で |
基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員の |
基準日組合の組合員の |
| 第一項第十六号 |
他の |
基準日組合以外の |
4第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第一項 |
同号に掲げる |
第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る |
|
第七号に掲げる |
第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る |
|
第十三号に掲げる |
第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る |
| 第一項ただし書 |
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 |
の末日 |
|
第五十七条第二項第三号 |
第五十九条第二項第一号ニ |
| 第一項第一号 |
おいて当該 |
おいて他の |
|
)が当該組合 |
)が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。) |
|
組合の組合員( |
基準日組合の組合員( |
| 第一項第二号 |
他の |
基準日組合以外の |
| 第一項第三号 |
おいて当該組合 |
おいて基準日組合 |
|
が当該組合 |
が当該基準日組合 |
| 第一項第四号 |
他の |
基準日組合以外の |
| 第一項第七号 |
当該組合の組合員で |
基準日組合の組合員で |
|
組合の組合員の |
基準日組合の組合員の |
| 第一項第八号 |
他の |
基準日組合以外の |
| 第一項第九号 |
当該組合の組合員で |
基準日組合の組合員で |
|
組合の組合員( |
基準日組合の組合員( |
| 第一項第十号 |
他の |
基準日組合以外の |
| 第一項第十三号 |
当該組合の組合員で |
基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員の |
基準日組合の組合員の |
| 第一項第十四号 |
他の |
基準日組合以外の |
| 第一項第十五号 |
当該組合の組合員で |
基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員の |
基準日組合の組合員の |
| 第一項第十六号 |
他の |
基準日組合以外の |
5計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
| 基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。) |
基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 |
基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率 |
| 基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) |
基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 |
基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率 |
| 基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) |
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 |
元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率 |
6前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十七条第二項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。
7計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
| 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) |
基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 |
基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 |
| 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) |
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 |
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 |
| 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) |
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 |
元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率 |
8第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「保険者等」とは、国の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第二十三条の三の七第五項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
9第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十三条の三の七第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
10第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
(高額療養費算定基準額)
第二十三条の三の四第二十三条の三の二第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一次号から第五号までに掲げる者以外の者八万百円と、第二十三条の三の二第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
二療養のあつた月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員又はその被扶養者二十五万二千六百円と、第二十三条の三の二第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者十六万七千四百円と、第二十三条の三の二第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
四療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円未満の組合員又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。)五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
五市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第二十三条の三の七第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2第二十三条の三の二第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一次号から第五号までに掲げる組合員以外の組合員四万五十円と、第二十三条の三の二第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二前項第二号に規定する組合員十二万六千三百円と、第二十三条の三の二第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
三前項第三号に規定する組合員八万三千七百円と、第二十三条の三の二第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
四前項第四号に規定する組合員二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
五前項第五号に規定する組合員一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
3第二十三条の三の二第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一次号から第六号までに掲げる者以外の者五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員又はその被扶養者二十五万二千六百円と、第二十三条の三の二第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者十六万七千四百円と、第二十三条の三の二第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
四法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円未満の組合員又はその被扶養者八万百円と、第二十三条の三の二第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
五市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。)二万四千六百円
六健康保険法施行令第四十二条第三項第六号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)一万五千円
4第二十三条の三の二第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一前項第一号に掲げる者二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二前項第二号に掲げる者十二万六千三百円と、第二十三条の三の二第四項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
三前項第三号に掲げる者八万三千七百円と、第二十三条の三の二第四項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
四前項第四号に掲げる者四万五十円と、第二十三条の三の二第四項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
五前項第五号に掲げる者一万二千三百円
六前項第六号に掲げる者七千五百円
5第二十三条の三の二第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第二十三条の三の六第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。
一第三項第一号に掲げる者一万八千円
二第三項第五号又は第六号に掲げる者八千円
6第二十三条の三の二第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一次号又は第三号に掲げる場合以外の場合八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額
二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第五十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)
三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合一万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九千円)
7第二十三条の三の二第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一次号又は第三号に掲げる場合以外の場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
イ第一項第一号に掲げる者八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ第一項第二号に掲げる者二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
ハ第一項第三号に掲げる者十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ニ第一項第四号に掲げる者五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ホ第一項第五号に掲げる者三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イ第三項第一号に掲げる者五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ第三項第二号に掲げる者二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
ハ第三項第三号に掲げる者十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ニ第三項第四号に掲げる者八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ホ第三項第五号に掲げる者二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
ヘ第三項第六号に掲げる者一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイ又はロに定める金額に二分の一を乗じて得た金額)
イ第三項第一号に掲げる者一万八千円
ロ第三項第五号又は第六号に掲げる者八千円
8第二十三条の三の二第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。
一次号又は第三号に掲げる場合以外の場合三万五千四百円
二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第二十三条の三の二第八項に規定する療養であつて、入院療養である場合一万五千円
三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第二十三条の三の二第八項に規定する療養であつて、外来療養である場合八千円
9第二十三条の三の二第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。
一次号に掲げる者以外の者一万円
二第一項第二号又は第三号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。)二万円
10前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第二十三条の三の五組合員が同一の月に一の法第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」という。)又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第六項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第五十七条第二項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十七条の五第三項において準用する法第五十七条の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
一第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
イ前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者八万百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ロ前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者二十五万二千六百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
ハ前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者十六万七千四百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
ニ前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ホ前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
二第二十三条の三の二第三項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イロからヘまでに掲げる者以外の者五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ロ前条第三項第二号に掲げる者二十五万二千六百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
ハ前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者十六万七千四百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
ニ前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者八万百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
ホ前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者二万四千六百円
ヘ前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者一万五千円
三第二十三条の三の二第四項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イロからヘまでに掲げる者以外の者二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
ロ前条第四項第二号に掲げる者十二万六千三百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
ハ前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者八万三千七百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
ニ前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者四万五十円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
ホ前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者一万二千三百円
ヘ前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者七千五百円
四第二十三条の三の二第五項の規定により高額療養費を支給する場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
イロに掲げる者以外の者一万八千円
ロ前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者八千円
2前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
3組合員が同一の月に一の法第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局(第八項において「第一号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4法第五十八条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第五十九条の三第三項において準用する法第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第二十三条の三の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第五十八条の二第三項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5法第五十九条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第五十九条第四項又は第五項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第二十三条の三の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。
6組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第二十三条の三の二第八項の規定に該当する組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法第五十七条第二項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
7前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
8組合員が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第二十三条の三の二第八項の規定に該当する組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第五十七条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
9法第五十八条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第五十八条の二第三項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
10法第五十九条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第五十九条第四項及び第五項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
11健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第二十三条の三の二の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二」と、同条第十項中「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「地方公務員等共済組合法第五十六条第一項第五号」と、「第四十一条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の二」と読み替えるものとする。
12組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十三条の三の八第一項において同じ。)とならない場合その他総務省令で定める場合における第二十三条の三の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
13高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第二十三条の三の六高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(第一号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる金額を合算した金額又は第六号及び第七号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
一計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第六十一条第一項又は第二項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第二十三条の三の二第一項から第五項まで又は第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
二基準日組合員が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
三基準日被扶養者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
四基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額
五基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(第二十三条の三の三第九項に規定する被保険者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
六基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
七基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる金額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
2前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
3前二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。
4第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(第一号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員(基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者(基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等(国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
6通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
7計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
(介護合算算定基準額)
第二十三条の三の七前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一次号から第五号までに掲げる者以外の者六十七万円
二基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員二百十二万円
三基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員百四十一万円
四基準日が属する月の標準報酬の月額が二十八万円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。)六十万円
五市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である組合員(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三十四万円
2前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一次号から第六号までに掲げる者以外の者五十六万円
二基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上のもの二百十二万円
三第三号適用者であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満のもの百四十一万円
四第三号適用者であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円未満のもの六十七万円
五市町村民税非課税者である組合員(前三号又は次号に掲げる者を除く。)三十一万円
六健康保険法施行令第四十三条の三第二項第六号に掲げる者に相当する者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)十九万円
3第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
4第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
| 基準日において国の組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 |
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 |
| 基準日において私学共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 |
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 |
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 |
| 基準日において自衛官等である者 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項 |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項 |
| 基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者並びに組合員、国の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 |
健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 |
健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 |
| 基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 |
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 |
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 |
| 基準日において船員保険の被保険者(組合員及び国の組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 |
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 |
船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 |
| 基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者 |
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 |
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 |
6前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第二十三条の三の八組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
2高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(出産費及び家族出産費の額)
第二十三条の四法第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で総務省令で定める金額を加算した金額とする。
一当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(総務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(総務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、総務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて総務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
二出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、総務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第二十三条の五法第六十五条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。
(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
第二十三条の五の二法第六十八条第七項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額(厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十八条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)から障害手当金の額を控除した額
二報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十八条第二項の規定により算定される額から出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第六十八条第二項の規定により算定される額から当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十八条第二項の規定により算定される額から報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第二十三条の六法第六十八条第八項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
2法第六十八条第八項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
一国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
五平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
六平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
八厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
九旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
第二十四条法第七十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該傷病手当金の額
二前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額
2法第七十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金の額
二前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額
第三節 長期給付
(長期給付の適用範囲の特例)
第二十四条の二法第七十四条第二項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は同項第六号若しくは第七号に掲げる者とする。
2法第七十四条第二項第二号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
一地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者
二地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により臨時的に任用された者
(付与率を定める際に勘案する事情)
第二十五条法第七十七条第二項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額(同号に規定する地方の積立基準額をいう。以下同じ。)と国の積立基準額(国家公務員共済組合法第九十九条第一項第四号に規定する国の積立基準額をいう。以下同じ。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(基準利率を定める際に勘案する事情)
第二十五条の二法第七十七条第四項に規定する政令で定める事情は、国の退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他総務大臣が定める事情とする。
(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)
第二十五条の三法第八十一条第二項の規定により、退職年金(法第七十六条第一号に規定する退職年金をいう。第二十五条の十一を除き、以下同じ。)の受給権者が法第八十一条第一項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第八十九条第一項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第八十七条第一項に規定する終身退職年金をいう。第二十七条第一項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第八十九条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第九十条第一項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第八十七条第一項に規定する有期退職年金をいう。第二十五条の五及び第二十五条の九第二項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第九十条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とする。
(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
第二十五条の四地方公共団体の長が退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職の前後の地方公共団体の長であつた期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係る退職等年金給付は、支給しない。
一任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
二退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)
第二十五条の五法第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第八十八条第二項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第七十七条第一項及び第九十三条第一項の規定の適用については、法第七十七条第一項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第八十八条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。第九十条第二項及び第九十三条第一項第一号において同じ。)」と、法第九十三条第一項第一号中「金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」とする。
(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
第二十五条の六法第八十九条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十五条第二項において「国の基準利率」という。)、同法第七十八条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)
第二十五条の七法第九十条第五項に規定する政令で定める事情は、国の基準利率、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(整理退職の場合の一時金に相当する一時金等)
第二十五条の八法第九十二条第三項に規定する他の法令の規定で同条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第七十九条の三第一項の規定とする。
2法第九十二条第三項に規定する他の法令の規定で同条第二項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第七十九条の三第二項の規定とする。
3法第九十二条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に関し同条第二項又は国家公務員共済組合法第七十九条の三第二項の規定により支給すべき一時金の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第九十二条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第七十七条第四項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
(遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)
第二十五条の九法第九十三条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が法第九十二条第二項又は第三項の規定により支給を受けた一時金の額に、同条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
2法第九十三条第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の前日における有期退職年金の額に二百四十月(法第八十七条第二項の申出をしていた場合には、百二十月)から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第九十条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。
(支給の繰下げの申出があつた場合における法第八十七条等の規定の適用)
第二十五条の十法第九十四条第一項の申出があつた場合における法第八十七条第三項、第八十九条第二項から第四項まで、第九十条第二項から第四項まで、第九十一条第一項及び第三項並びに第九十三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第八十七条第三項 |
申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に |
申出は |
| 第八十九条第二項 |
給付事由が生じた日から |
第九十四条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下「繰下げ申出日」という。)から |
|
給付事由が生じた日が |
繰下げ申出日が |
| 第八十九条第三項及び第四項並びに第九十条第二項から第四項まで |
給付事由が生じた日 |
繰下げ申出日 |
| 第九十一条第一項 |
受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に |
受給権者は |
| 第九十一条第三項及び第九十三条第一項第二号 |
給付事由が生じた日 |
繰下げ申出日 |
(公務障害年金算定基礎額の特例)
第二十五条の十の二公務障害年金(法第七十六条第二号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)(法第九十七条第三項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第九十八条第一項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第七十七条第一項に規定する給付算定基礎額をいう。以下同じ。)を法第七十七条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第一項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第一項に規定する障害認定日」とする。
2公務障害年金(法第九十七条第四項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第九十八条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第七十七条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)
第二十五条の十一法第九十八条第七項及び第百四条第七項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法(以下この条において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年国の改正法」という。)附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十条の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年国の改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
二平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び国民年金法による老齢基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「老齢基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和六十年国の改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十一年国の経過措置政令」という。)第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び国民年金法による障害基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「障害基礎年金相当額」という。)を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年国の経過措置政令第四十八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び国民年金法による遺族基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「遺族基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
四平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前の法」という。)による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額(以下この号において「旧職域加算額」という。)のうち退職共済年金に係るものに相当する金額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前の法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法」という。)第八十条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第八十条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(旧職域加算額のうち障害共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第八十八条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(旧職域加算額のうち遺族共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第九十九条の三の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年改正法附則第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
五平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和六十年改正法附則第四十八条第三項の規定を適用する場合(同条第一項の規定により算定した障害年金の額について適用する場合に限る。)は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この号において「なお効力を有する昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十四条第三項の規定の適用がないものとした場合の同条第二項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
七平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年国の改正法附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第九十条の規定により加算される金額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年国の改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
八平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年国の改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十一年国の経過措置政令第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十一年国の経過措置政令第四十八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
九旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法(以下この号において「なお効力を有する旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項に規定する加給年金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第五十条第一項第一号及び第二号に規定する加給年金額並びに障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第六十条第一項に規定する加給年金額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法(以下この号において「なお効力を有する旧船員保険法」という。)第三十六条第一項の規定により加給される金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧船員保険法第四十一条の二第一項の規定により加給される金額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧船員保険法第五十条の三及び第五十条の三の二の規定により加給される金額並びに遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十一平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下この号において「なお効力を有する廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額並びになお効力を有する廃止前農林共済法附則第十一条の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する年齢到達時繰上げ調整追加額並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下この号において「なお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項及び第四項並びに第十六条第二項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第四十八条の規定により加算される額及びなお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十二平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
(公務障害年金の併給の調整)
第二十五条の十二公務障害年金の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第百条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、法第八十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。
2公務障害年金の受給権者が国家公務員共済組合法による公務遺族年金を受けることができるときは、法第八十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は国家公務員共済組合法による公務遺族年金」と読み替えるものとする。
第四節 給付の制限
(掛金等を納付しない場合の給付の制限)
第二十六条組合が第三十条第二項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、同条第一項に定める日までに払込みが行われなかつた掛金等(以下この条において「未納掛金等」という。)の金額が、当該未納掛金等について法第百十五条第一項の規定による控除(第一号において「控除」という。)が行われなかつた月の翌月の末日(当該通知に係る第三十条第二項に規定する組合の指定した日が当該末日後である場合には、当該指定した日。以下この項及び第三項において「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、当該組合は、その額(法第四十八条又は第百十一条の規定の適用後の額をいう。)から主務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等について年十四・六パーセントの割合で計算した金額(以下この条において「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一未納掛金等について控除が行われなかつた月分のその者の掛金等の額が千円未満であるとき。
二その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて当該通知をしたとき。
三給付制限額が十円未満であるとき。
2前項本文の場合において、未納掛金等の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあつた金額を控除した金額とする。
3第一項本文の規定により支給しない金額がある場合において、その時までに組合が納付期限後に支給すべきその者に係る給付金について同項本文の規定により支給しなかつた金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。
4給付制限額を計算するに当たり未納掛金等に百円未満の端数があるとき、又は給付制限額に一円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。
5前各項の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、第一項中「組合は」とあるのは「組合又は市町村連合会は」と、第三項中「組合」とあるのは「組合又は市町村連合会」と読み替えるものとする。
(刑に処せられた場合等の給付の制限)
第二十七条組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。
一組合員又は組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ退職年金その組合員期間に係る退職年金の額
ロ公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
二組合員が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(第四項において「懲戒処分」という。)によつて退職した場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、その引き続く組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額
イ退職年金その組合員期間に係る退職年金の額
ロ公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
三組合員が地方公務員法第二十九条第一項に規定する停職の処分又はこれに相当する処分を受けた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該停職の処分又はこれに相当する処分を受けた期間の日数(当該日数が三百六十五日を超える場合にあつては、三百六十五日)が三百六十五日のうちに占める割合を乗じて得た金額
イ退職年金その組合員期間に係る退職年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
ロ公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の二十五を乗じて得た金額
四組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)又は組合員であつた者が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分(以下「退職手当支給制限等処分に相当する処分」という。)を受けた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該退職手当支給制限等処分に相当する処分の対象となる地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額
イ退職年金その組合員期間に係る退職年金の額
ロ公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
2公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合には、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
3前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、拘禁刑以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由の生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同項第三号に規定する停職の処分若しくはこれに相当する処分を受けた期間の日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は、法第百十三条第六項に規定する職員団体(同項に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の事務に専ら従事する職員(以下この項において「専従職員」という。)である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
6第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
7第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の理事長がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認めたときは、その割合の範囲内で主務大臣と協議して定めた割合によるものとする。
8拘禁刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
第四章 実施機関積立金及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用
(基本指針)
第二十七条の二総務大臣は、地方公務員共済組合連合会が行う退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(構成組合を除く。)及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、法第百十二条の十第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めることができる。
2総務大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
3内閣総理大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣に対し、基本指針の案又はその変更の案の作成を求めることができる。
4総務大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5地方公務員共済組合連合会は、総務大臣が基本指針を定め、又は変更したときは、基本指針に適合するよう、法第百十二条の十第一項に規定する管理運用の方針を定め、又は変更しなければならない。
(運用職員の範囲)
第二十七条の三法第百十二条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる行政機関ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。
一文部科学省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、初等中等教育局長、初等中等教育局初等中等教育企画課長及び財務課長その他法第百十二条の三第三項に規定する実施機関積立金(次号において「実施機関積立金」という。)の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの
二警察庁警察庁長官、次長、官房長、長官官房企画課長及び人事課長その他実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて警察庁長官が指定するもの
第五章 費用の負担
(給付に要する費用等の算定方法)
第二十八条組合の短期給付に要する費用(法第百十三条第一項に規定する短期給付に要する費用(次項及び第三項に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(次条第一項及び附則第三十条の二において「後期高齢者支援金等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
2組合の介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
3組合の子ども・子育て支援納付金(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における子ども・子育て支援納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
4組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。第六項及び次条第五項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
一組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
二退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
三組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合
5総務大臣は、前各項の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
6退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第百十三条第二項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。
(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法)
第二十八条の二短期給付(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。)に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第一項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
2介護納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第二項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
3子ども・子育て支援納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、次項に定める率を超えない範囲で、総務大臣の定めるところにより定めるものとする。
4法第百十四条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。
5法第百十四条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように算定することとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(育児休業手当金等に要する費用の公的負担)
第二十九条次の各号に掲げる費用のうち法第百十三条第四項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて得た額とする。
一法第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における組合の当該費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た額
二法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における組合の当該費用の予想額
2法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
3第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第二十九条の二法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。)国民年金法第九十四条の四の規定により組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。第四十五条第一項において同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。第四十五条第一項において同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する次に掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額
イ当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額
ロ当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
ハ当該地方公共団体を公庫等職員(法第百四十条第一項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)となるため退職した継続長期組合員のうち第三号厚生年金被保険者であるものの厚生年金保険標準報酬等合計額の総額
ニ当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
ホ当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
ヘ当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
二指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合国民年金法第九十四条の四の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における市町村連合会を組織する全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する前号イからヘまでに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額
2前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
第二十九条の三法第百十三条第五項に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により総務大臣が定めるところにより算定した額とする。
(出産育児交付金)
第二十九条の四各年度の法第百十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(出産育児交付金に関する技術的読替え)
第二十九条の五法第百十三条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 健康保険法第百五十二条の三第一項 |
前条 |
地方公務員等共済組合法第百十三条の二第一項 |
| 健康保険法第百五十二条の三第二項 |
厚生労働省令 |
主務省令 |
| 各保険者 |
地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合(次条及び第百五十二条の五において「組合」という。) |
| 健康保険法第百五十二条の四 |
保険者 |
組合 |
| 出産育児一時金等 |
地方公務員等共済組合法第百十三条の二第一項に規定する出産費及び家族出産費 |
|
厚生労働省令 |
主務省令 |
| 健康保険法第百五十二条の五 |
保険者 |
組合 |
| 出産育児一時金等 |
地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費 |
|
第百一条 |
同法第百十三条の二第一項 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の見出し |
保険者 |
組合 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条 |
保険者、 |
地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)、 |
| 保険者及び |
組合及び |
| 保険者の |
組合の |
|
保険者に |
組合に |
| 高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第一項及び第二項 |
各保険者 |
各組合 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第三項 |
保険者 |
組合 |
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
第二十九条の六法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(掛金等の払込期限)
第三十条法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項及び第二項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。
2法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。
(徴収の嘱託)
第三十条の二組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第百十五条第二項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組織する組合を経由してしなければならない。
2前項に規定するもののほか、徴収の嘱託の手続について必要な事項は、総務省令で定める。
(市町村連合会への負担金の払込み)
第三十条の二の二法第百十六条第三項の規定により構成組合が市町村連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
一法第百十三条第二項第三号に掲げる費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等(法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額
二法第百十三条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額
三法第百十三条第四項第二号に掲げる費用に充てるため地方公共団体が負担する金額
四法第百十三条第五項に規定する費用に充てるため地方公共団体が負担する金額のうち、厚生年金保険給付及び退職等年金給付に係るものとして総務大臣が定めるところにより算定した金額
2構成組合は、前項各号に掲げる金額を、当該金額の払込みがあるごとに、直ちに市町村連合会に払い込まなければならない。
3構成組合は、市町村連合会の定めるところにより、法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第二項第三号の規定及び法第百十三条第三項の規定に基づき当該構成組合が負担すべき金額を市町村連合会に払い込まなければならない。
第六章 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(地方の調整対象費用の額)
第三十条の三法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第一号に掲げる標準報酬按分率を乗じて得た額に相当する費用とする。
(地方の厚生年金保険給付等に係る収入)
第三十条の四法第百十六条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料その他の総務大臣が定めるものとする。
(地方の厚生年金保険給付等に係る支出)
第三十条の五法第百十六条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。
(国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)
第三十条の六地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。)の見込額として法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)を、総務省令で定めるところにより、国家公務員共済組合連合会(国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下この条及び第四十四条の三において同じ。)に拠出するものとする。
2地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国家公務員共済組合法施行令第二十八条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
3地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が国家公務員共済組合法第百二条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における国家公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。
4前三項の規定は、法第百十六条の三第一項第四号の規定による国家公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第一項 |
を除く |
に係る部分に限る |
|
地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 |
地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額 |
| 第二項 |
地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 |
地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額 |
|
を除く |
に係る部分に限る |
|
国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 |
国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額 |
| 前項 |
国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 |
国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額 |
|
を除く |
に係る部分に限る |
5前三条及び前各項に規定するもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
第七章 地方公務員共済組合審査会
(審査会の委員に対する手当)
第三十一条組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。
(審査会の委員及び関係人に対する旅費)
第三十二条審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、組合又は市町村連合会が支給する。
2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、組合又は市町村連合会が支給する。
(審査会の書記)
2書記は、組合又は市町村連合会の事務に従事する者のうちから、組合の理事長又は市町村連合会の理事長が任命する。
第八章 継続長期組合員等の特例
(継続長期組合員に係る公庫等の範囲)
第三十九条法第百四十条第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一日本消防検定協会
二株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金を含む。)
三株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行、同法附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫を含む。)
四独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)
五独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
六独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(同法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団を含む。)
七国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。)第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構、同法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団を含む。)
八国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第三条の独立行政法人科学技術振興機構、同法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに同法附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団を含む。)
九独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)
十独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター、同法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)附則第六条第一項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第十三条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本学校安全会を含む。)
十一国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第二条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
十二独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
十三独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
十四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧鉄道整備基金を含む。)
十五独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構及び同法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。)
十六年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金及び同法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)
十七独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
十八独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団、同法第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団及び同法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団を含む。)
十九独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。)
二十国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構並びに同法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団を含む。)
二十一国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)第一項の規定により解散した旧国立教育会館
二十二独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団並びに公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十三条第二項の公害健康被害補償協会を含む。)
二十三成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)
二十四独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
二十五海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第一条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団
二十六国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)
二十七独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。)
二十八独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
二十九国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第三条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)
三十独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)
三十一日本下水道事業団
三十二独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
三十三独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
三十四独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
三十五自動車安全運転センター
三十六独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
三十七放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
三十八広域臨海環境整備センター
三十九関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
四十消防団員等公務災害補償等共済基金
四十一地方公務員災害補償基金
四十二総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
四十三危険物保安技術協会
四十四独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
四十五独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構
四十六独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
四十七預金保険機構
四十八日本たばこ産業株式会社
四十九日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十二号において同じ。)
五十北海道旅客鉄道株式会社
五十一旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
五十二四国旅客鉄道株式会社
五十三日本貨物鉄道株式会社
五十四日本私立学校振興・共済事業団
五十五東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十六号において同じ。)
五十六西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十七号において同じ。)
五十七株式会社産業再生機構
五十八独立行政法人農畜産業振興機構
五十九独立行政法人勤労者退職金共済機構
六十独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
六十一独立行政法人福祉医療機構
六十二独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
六十三独立行政法人労働政策研究・研修機構
六十四中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
六十五独立行政法人奄美群島振興開発基金
六十六沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
六十七東日本高速道路株式会社
六十八首都高速道路株式会社
六十九中日本高速道路株式会社
七十西日本高速道路株式会社
七十一阪神高速道路株式会社
七十二本州四国連絡高速道路株式会社
七十三日本司法支援センター
七十四独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
七十五地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)第一条の地方公営企業等金融機構及び同法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。)
七十六地方競馬全国協会
七十七全国健康保険協会
七十八株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第二条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)
七十九株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)
八十日本年金機構
八十一日本商工会議所
八十二全国土地改良事業団体連合会
八十三全国中小企業団体中央会
八十四全国商工会連合会
八十五高圧ガス保安協会
八十六漁業共済組合連合会
八十七軽自動車検査協会
八十八小型船舶検査機構
八十九日本銀行
九十日本弁理士会
九十一原子力発電環境整備機構
九十二東京地下鉄株式会社
九十三日本アルコール産業株式会社
九十四株式会社商工組合中央金庫
九十五輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
九十六原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
九十七株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
九十八株式会社国際協力銀行
九十九新関西国際空港株式会社
百株式会社農林漁業成長産業化支援機構
百一株式会社民間資金等活用事業推進機構
百二株式会社海外需要開拓支援機構
百三地方公共団体情報システム機構
百四株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百五広域的運営推進機関
百六株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百七使用済燃料再処理・廃炉推進機構
百八外国人技能実習機構
百九農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。)
百十地方税共同機構
百十一福島国際研究教育機構
百十二株式会社脱炭素化支援機構
百十三金融経済教育推進機構
百十四脱炭素成長型経済構造移行推進機構
百十五国立健康危機管理研究機構
(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い)
第四十条法第百四十条第一項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。第四十三条第八項において同じ。)となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
2継続長期組合員が法第百四十条第二項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定により当該継続長期組合員の資格を喪失したとき(当該継続長期組合員が引き続いて組合員となつたときを除く。)は、その者は同項第一号又は第二号に該当するに至つた日に退職したものとみなして、長期給付に関する規定を適用する。
3継続長期組合員については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
(組合役職員等の取扱い)
第四十条の二組合役職員(法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。第三項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
2連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。次項及び次条第二項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして法第百四十一条第二項の規定により総務大臣が指定する組合の運営規則で定めるものを報酬とし、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして当該組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
3組合役職員及び連合会役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。
(組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第四十一条組合役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。)国民年金法第九十四条の四の規定により当該組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額
二指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合国民年金法第九十四条の四の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する全ての構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における全ての構成組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額
2連合会役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により当該連合会役職員が組織する組合(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会)が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会を組織する全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)に対する当該組合の組合員である連合会役職員のうち第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会役職員が勤務する連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
3警察共済組合の組合役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち法第百四十一条第三項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
4第一項及び第二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)
第四十一条の二法第百四十一条の二の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第百四十一条の三の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第百四十一条の四の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員(次項において「職員引継一般地方独立行政法人等の役職員」という。)については、地方独立行政法人法第五十六条第一項において準用する同法第四十八条第一項に規定する報酬又は同法第五十七条第一項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
2職員引継一般地方独立行政法人等の役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。
(国の職員の取扱い)
第四十二条常時勤務に服することを要する国家公務員以外の国家公務員で法第百四十二条第一項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第九号から第十一号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
二国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者
三国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。)
四国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
五法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(国の組合の組合員となつた者、公立学校共済組合の組合員となつた者及び法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員となつた者を除く。)
六国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者
七国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者
八国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
九前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
十前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
十一前三号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
イ一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
ロ報酬月額について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
ハ学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。
2法第百四十二条第一項に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ二月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるもの
ロ国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
二国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ二月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるもの
ロ国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
三国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項の規定その他主務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて総務大臣が定めるもの
3国の職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二条第一項第五号」とあるのは「第四十二条第一項第九号」と、「地方公務員」とあるのは「国家公務員」と、「同項第六号若しくは第七号に掲げる者」とあるのは「同項第十号若しくは第十一号に掲げる者」と、同条第二項第一号中「地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条第一項」と、同項第二号中「地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項の」とする。
第四十三条国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
一国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条の規定に基づく寒冷地手当
二国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第十七条第一項の規定に基づく国際平和協力手当
3国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
4国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当とする。
5国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の二第二項の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。
6国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の四第一項の項の下欄に掲げる介護休暇に準ずる休暇として政令で定めるものは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇に相当する休業として警察共済組合の運営規則で定めるものとする。
7国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
二自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会
三国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
四独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
五独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
六独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
七地方競馬全国協会
八自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
九独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。)
十独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)
十一独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
十二独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
十三地方公務員災害補償基金
十四独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
十五国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)
十六独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
十七独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)
十八預金保険機構
十九独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
二十国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)
二十一日本下水道事業団
二十二独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
二十三総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
二十四農水産業協同組合貯金保険機構
二十五独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)
二十六独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
二十七独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
二十八独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構
二十九放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
三十独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
三十一独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)
三十二独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構
三十三国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
三十四国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
三十五日本私立学校振興・共済事業団
三十六独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)
三十七株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行
三十八株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行
三十九独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
四十年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
四十一銀行等保有株式取得機構
四十二独立行政法人農畜産業振興機構
四十三独立行政法人農林漁業信用基金
四十四独立行政法人勤労者退職金共済機構
四十五独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
四十六独立行政法人福祉医療機構
四十七独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
四十八独立行政法人労働政策研究・研修機構
四十九独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
五十独立行政法人医薬品医療機器総合機構
五十一独立行政法人奄美群島振興開発基金
五十二国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
五十三国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
五十四独立行政法人住宅金融支援機構
五十五地方公共団体金融機構
五十六全国健康保険協会
五十七株式会社産業革新投資機構
五十八株式会社地域経済活性化支援機構
五十九日本年金機構
六十日本商工会議所
六十一全国土地改良事業団体連合会
六十二全国中小企業団体中央会
六十三全国商工会連合会
六十四高圧ガス保安協会
六十五消防団員等公務災害補償等共済基金
六十六漁業共済組合連合会
六十七軽自動車検査協会
六十八小型船舶検査機構
六十九自動車安全運転センター
七十危険物保安技術協会
七十一関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
七十二日本電信電話株式会社
七十三北海道旅客鉄道株式会社
七十四四国旅客鉄道株式会社
七十五日本貨物鉄道株式会社
七十六東日本電信電話株式会社
七十七西日本電信電話株式会社
七十八原子力発電環境整備機構
七十九東京地下鉄株式会社
八十中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
八十一成田国際空港株式会社
八十二東日本高速道路株式会社
八十三首都高速道路株式会社
八十四中日本高速道路株式会社
八十五西日本高速道路株式会社
八十六阪神高速道路株式会社
八十七本州四国連絡高速道路株式会社
八十八日本アルコール産業株式会社
八十九株式会社日本政策金融公庫
九十株式会社商工組合中央金庫
九十一株式会社日本政策投資銀行
九十二輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
九十三原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
九十四株式会社国際協力銀行
九十五新関西国際空港株式会社
九十六株式会社農林漁業成長産業化支援機構
九十七株式会社民間資金等活用事業推進機構
九十八株式会社海外需要開拓支援機構
九十九地方公共団体情報システム機構
百株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百一広域的運営推進機関
百二株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百三独立行政法人労働者健康安全機構
百四使用済燃料再処理・廃炉推進機構
百五外国人技能実習機構
百六地方税共同機構
百七福島国際研究教育機構
百八株式会社脱炭素化支援機構
百九金融経済教育推進機構
百十脱炭素成長型経済構造移行推進機構
百十一国立健康危機管理研究機構
8特定公庫等役員(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等役員をいう。以下この条において同じ。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等(同項に規定する特定公庫等をいう。以下この項において同じ。)の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
9国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第三項の項の下欄に掲げる政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)
二継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)
(国の職員に係る育児休業手当金等に要する費用の公的負担)
第四十三条の二国の職員に係る次の各号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
一法第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額に第二十九条第二項に定める割合を乗じて得た額
二法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額
(国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第四十四条国の職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
(国が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
第四十四条の二国の職員に係る法第百十三条第五項に規定する費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により算定した額とする。
(組合員が国の組合の組合員となつた場合の取扱い)
第四十四条の三組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、総務大臣が財務大臣と協議して定める期限までに、厚生年金保険給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに退職等年金給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該国の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第百四十三条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。
第四十四条の四組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第三号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第三号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた第三号老齢厚生年金又は第三号障害厚生年金は、第三号老齢厚生年金又は第三号障害厚生年金に該当しないものとみなす。
2組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。
(国の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)
第四十五条国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の標準報酬月額及び標準賞与額をその者の第三号厚生年金被保険者期間における当該各月の標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。
2国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の同法第五十二条に規定する標準報酬の月額及び同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第七十五条第一項に規定する付与率及び国の基準利率を、その者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第七十七条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。
3国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。
4国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第百十一条第一項の規定の適用については、その者に対してされた国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分は、法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分とみなす。
(任意継続組合員となるための申出等の手続)
第四十六条法第百四十四条の二第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
一申出をする者の住所及び氏名
二法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三退職した年月日
四退職時の標準報酬の月額
五その他主務省令で定める事項
2法第百四十四条の二第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。
一申出をする者の住所及び氏名
二任意継続組合員でなくなることを希望する旨
三その他主務省令で定める事項
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
第四十六条の二任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とする。
一任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額
二前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額
2前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。
(任意継続組合員に係る費用の負担の特例)
第四十七条任意継続組合員の存する組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 |
各組合ごとに当該組合を組織する職員 |
各組合ごとに当該組合を組織する職員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員(以下この項及び次項において「任意継続組合員」という。)を含む。) |
|
、当該組合を組織する職員 |
、当該組合を組織する職員(任意継続組合員を含む。) |
| 第一項第一号 |
掛金 |
掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金(以下この項及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。) |
| 第一項第二号及び第二号の二 |
掛金 |
掛金(任意継続掛金を含む。) |
| 第二項 |
組合員の掛金 |
組合員の掛金(任意継続掛金を含む。) |
| 第二項第一号から第二号の二まで及び第四号 |
負担金百分の五十 |
負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百) |
(任意継続掛金)
第四十八条任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。
4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(任意継続掛金の払込み)
第四十九条任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第百四十四条の二第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
2任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。
3前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。
(任意継続掛金の前納)
第四十九条の二法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
第四十九条の三法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。
(前納の際の控除額)
第四十九条の四法第百四十四条の二第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
(前納された任意継続掛金の充当)
第四十九条の五法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納された任意継続掛金の還付)
第四十九条の六法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(任意継続組合員に係る短期給付の特例)
第五十条任意継続組合員に係る法第五十四条の二、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十三条第二項、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第五十四条の二 |
退職後に生じた場合には、退職の日 |
第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員(以下第六十六条までにおいて「任意継続組合員」という。)の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日 |
| 第五十六条第一項 |
負傷 |
負傷(任意継続組合員となつた後における病気及び負傷を含む。以下この款において同じ。) |
| 第六十一条第一項 |
退職した |
任意継続組合員の資格を喪失した |
| 第六十三条第二項 |
が退職後 |
が任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して |
|
、退職後 |
、任意継続組合員の資格喪失後 |
| 第六十五条第一項 |
公務によらないで死亡した |
公務によらない死亡(任意継続組合員となつた後における死亡を含む。)をした |
| 第六十六条 |
が退職後 |
が任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して |
|
、退職後 |
、任意継続組合員の資格喪失後 |
第五十条の二任意継続組合員に係る法第五十六条第一項、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二第一項、第五十八条の三第一項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(任意継続組合員に係る審査請求等)
第五十一条任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第三項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。
(主務省令への委任)
第五十二条第四十六条から前条までに定めるもののほか、法第百四十四条の二の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第九章 団体組合員の特例
(団体組合員に係る長期給付等の取扱い)
第五十三条地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員(法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第一条、第十六条第一項、第十六条の二第一項並びに第二十七条第一項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一条 |
第二条第一項各号 |
第二条第一項各号(法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第十六条第一項第二号 |
地方公共団体の一時借入れ |
団体(法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。次条第一項第十号において同じ。) |
| 第十六条の二第一項第十一号 |
地方公共団体の一時借入れ |
団体 |
| 第二十七条第一項第二号 |
法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(第四項において「懲戒処分」という。)によつて退職した |
地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された |
| 第二十七条第一項第三号 |
又はこれに相当する |
に相当する |
| 第二十七条第一項第四号 |
第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の三第二項の規定により読み替えて適用される法第百十一条第一項 |
| 第二十七条第四項 |
懲戒処分 |
地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受け若しくは解雇され |
(地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)
第六十五条団体組合員に係る法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる額は、次の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る額を、それぞれ同表の下欄に掲げる地方公共団体が負担するものとする。
| 法第百四十四条の三第一項第一号に掲げる団体 |
当該団体を組織する都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長(特別区の区長を含む。)若しくは市(特別区を含む。)の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長の所属する地方公共団体 |
| 法第百四十四条の三第一項第二号に掲げる団体 |
当該団体に地方自治法第二百六十三条の二第一項に規定する相互救済事業を委託した地方公共団体 |
| 法第百四十四条の三第一項第三号に掲げる団体 |
当該団体を設立した市町村(特別区を含む。) |
| 法第百四十四条の三第一項第四号に掲げる団体 |
当該団体を組織する地方公共団体 |
| 法第百四十四条の三第一項第五号に掲げる団体 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受ける地方公共団体 |
| 法第百四十四条の三第一項第六号に掲げる団体 |
当該団体と消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第一項又は第二項に規定する契約を締結している地方公共団体 |
| 法第百四十四条の三第一項第七号に掲げる団体 |
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第十条の規定により指定を受けた組合区域の所在する市町村 |
| 法第百四十四条の三第一項第八号から第十一号までに掲げる団体 |
当該団体を設立した地方公共団体 |
2前項の規定により同項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべきこととなる額にあつては、国民年金法第九十四条の四の規定により地方職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における地方職員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とし、法第百十三条第五項の規定により負担すべきこととなる額にあつては、同項に規定する費用の額(団体組合員に係るものに限る。)に、当該事業年度の初日における団体組合員(地方職員共済組合に使用される者である団体組合員を除く。)の総数に対する当該団体の職員である団体組合員の数の割合を乗じて得た額とする。
3前二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の算定については、第一項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべきこととなる額を考慮して、総務大臣が定める。
4前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
第十章 雑則
(資料の提供)
第六十六条法第百四十四条の二十五の二に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による年金である給付
二平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付
三厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
四平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
(都道府県知事が行う事務等)
第六十七条法第百四十四条の二十七第一項及び第四項並びに法第百四十四条の二十八第一項及び第二項に規定する総務大臣の権限に属する事務で市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものは、法第百四十四条の二十九第三項の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、総務大臣が必要があると認めるときは、自らその事務を行うことを妨げないものとする。
2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3都道府県知事は、第一項の規定に基づき、法第百四十四条の二十七第一項に規定する事務を行うに際して、法令の違反その他組合の健全な運営に支障が生ずると認められる事実があることを発見したときはその旨を、同条第四項、法第百四十四条の二十八第一項又は第二項に規定する事務を行つたときはその結果を、総務大臣に報告しなければならない。
4第一項及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
5市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が次に掲げる事項を行うときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
一法第五条第三項の規定による定款の変更についての認可の申請又は同条第七項の規定による定款の変更についての報告
二法第十七条第二項の規定による運営規則の変更についての報告
三法第二十一条第二項の規定による事業計画及び予算の作成又は変更についての報告
四法第二十二条第二項の規定による決算についての報告
五法第二十三条第一項の規定による借入金についての承認の申請
六法第百四十四条の二十七第二項の規定による事業についての報告書の提出
七第十六条第四項の規定による資金の運用についての総務大臣の承認の申請
(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
第六十八条地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。
一組合員の数及び被扶養者の数を組合に報告すること。
二組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に報告すること。
三組合員の報酬及び期末手当等並びに厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬及び同項第四号に規定する賞与に関する事項を組合に報告すること。
四組合員の標準報酬等合計額の総額及び厚生年金保険標準報酬等合計額の総額並びに掛金等に関する事項を組合に報告すること。
五組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを組合に送付すること。
六組合から給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受け、これを受ける権利を有する者に支払うこと。
七組合員(組合員であつた者を含む。)の履歴の証明をすること。
八組合員(組合員であつた者を含む。)に係る退職手当支給制限等処分に相当する処分に関する事項であつて退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うために必要なものを組合に報告すること。
2国の職員について前項の規定を適用する場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。
附 則(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十二条から附則第十四条まで及び附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(他の政令の廃止)
第二条次に掲げる政令は、廃止する。
一町村職員恩給組合法施行令(昭和二十八年政令第四百三十三号)
二市町村職員共済組合法施行令(昭和二十九年政令第三百一号)
(災害給付積立金の払込みに関する特例)
第三条構成組合の災害給付の現状に鑑み、当分の間、構成組合が、法第三十六条第二項の規定により災害給付積立金に充てるため、市町村連合会に払い込むものとされる金額の算定について定める第十八条の規定の適用については、同条中「千分の〇・六」とあるのは、「千分の〇・二」とする。
(旧組合の決算)
第十一条自治大臣、文部大臣及び警察庁長官(以下この条において「自治大臣等」という。)は、施行日から六十日以内に、施行日の前日現在で、旧組合について決算を行なわなければならない。この場合において、自治大臣等は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2自治大臣等は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを地方職員共済組合等の理事長に引き継がなければならない。
3地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(市町村職員共済組合設立委員の定数の特例)
第十二条法附則第六条第二項に規定する政令で定める市町村職員共済組合は、市町村職員共済組合でこれを組織する職員の属する市町村の数が百五十以上であるものとする。
(都道府県知事を経由すべき事務に関する経過措置)
第十三条市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る次に掲げる事項は、都道府県知事を経由してしなければならない。
一法附則第六条第五項の規定又は法附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる法附則第五条第五項若しくは第六条第五項の規定による定款、事業計画及び予算についての認可の申請
二法の公布の際現に市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されている地方公共団体に係る法附則第二十九条第一項の申出
三法附則第三十二条の規定による短期給付に要する費用の負担割合の特例についての認可の申請
(都市職員共済組合を設立する旨の申出)
第十四条二以上の市の職員をもつて都市職員共済組合を設けようとする場合の法附則第七条の規定による申出は、当該二以上の市の長が連名してしなければならない。
(旧町村職員恩給組合等の権利義務の承継)
第十五条法附則第十一条の規定により、市町村職員共済組合又は管理組合(同条第二項の一部事務組合をいう。以下同じ。)が旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下同じ。)又は旧市町村職員共済組合(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。以下同じ。)の権利義務又は財産を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合又は旧市町村職員共済組合の掛金その他の徴収金で未収のもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この条において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、当該市町村職員共済組合又は管理組合は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。
(旧町村職員恩給組合等の決算)
第十六条旧町村職員恩給組合の管理者、旧町村職員恩給組合連合会(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、旧市町村職員共済組合の理事又は旧市町村職員共済組合連合会(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事であつた者(以下この条において「旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者」という。)は、施行日から六十日以内に、施行日の前日現在で、旧町村職員恩給組合、旧町村職員恩給組合連合会、旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会について決算を行わなければならない。この場合において、当該旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを旧町村職員恩給組合の管理者又は旧市町村職員共済組合の理事であつた者にあつては都道府県知事に、旧町村職員恩給組合連合会の理事又は旧市町村職員共済組合連合会の理事であつた者にあつては自治大臣に提出し、それぞれその認定を受けた後、これを市町村職員共済組合の理事長、管理組合の管理者又は昭和五十八年法律第五十九号による改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会の理事長に引き継がなければならない。
3市町村職員共済組合の理事長、管理組合の管理者又は昭和五十八年法律第五十九号による改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、当該権利義務又は財産の承継について自治大臣に報告しなければならない。この場合において、市町村職員共済組合の理事長又は管理組合の管理者にあつては、都道府県知事を経由してしなければならない。
(資産の運用の特例)
第十七条地方職員共済組合等が法の施行の際現に有する資産又は市町村職員共済組合若しくは昭和五十八年法律第五十九号による改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会が法附則第十一条第一項の規定により承継した資産で、法の施行の際又は当該承継の際現に第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の払込み)
第十八条市町村職員共済組合の理事長は、毎年一月、四月、七月及び十月の十五日までに、それぞれの月の前三月の間に支払をした法附則第十一条第二項第二号に規定する旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の額及び当該支払に要した経費の額を記載した明細書を添えた通知書を管理組合に送付しなければならない。
2管理組合は、前項の規定により通知書の送付を受けたときは、その月の末日までに、当該金額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
(管理組合の経理)
第十九条管理組合の経理は、管理経理及び業務経理に区分して行なうものとする。
2管理経理は、法附則第十一条第二項各号に掲げる費用に関する取引を経理するものとする。
3業務経理は、管理組合の事務に関する取引を経理するものとする。
(管理組合の出納主任)
2出納主任は、管理組合の職員のうちから管理組合の管理者(以下「管理者」という。)が命ずる。
3出納主任は、管理者の命を受けて管理組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
4出納主任に事故があるとき、又は出納主任が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した管理組合の職員がその職務を代理する。
(管理組合の資産の運用)
第二十一条管理組合の資産は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に運用しなければならない。
一第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる方法
二市町村職員共済組合に対する貸付け
2前項第一号の規定により取得した第十六条第一項第四号に掲げる有価証券は、同条第二項に掲げるものに運用することができる。
3管理組合は、その資産を第一項第一号の規定により第十六条第一項第三号に掲げる信託のうち運用方法を特定するものの取得に運用しようとする場合にはあらかじめ自治大臣の承認を、その資産を第一項第一号の規定により同条第一項第四号に規定する有価証券のうち国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券以外のものの取得に運用しようとする場合又は第一項第一号の規定により取得した同条第一項第四号に掲げる有価証券を前項の規定により同条第二項第二号に掲げる預託に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
第二十二条管理経理の資産は、年五・五パーセント以上の利率で運用しなければならない。
第二十三条管理組合が法附則第十一条第二項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる方法以外の方法により運用されているものは、引き続き当該方法により運用する旨を自治大臣に届け出た場合に限り、附則第二十一条第一項の規定にかかわらず、当該方法により運用することができる。
2管理組合が法附則第十一条第二項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に附則第二十一条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、管理者は、遅滞なく、自治大臣に届け出なければならない。
第二十三条の二管理組合の資産は、前条第一項に規定する資産の効率的な運用のために必要がある場合においては、あらかじめ自治大臣の承認を受けた場合に限り、附則第二十一条第一項の規定にかかわらず、同項に掲げる方法以外の方法により運用することができる。
(管理組合の事業計画書の作成等)
第二十四条管理組合の事業計画書は、事業計画概要並びに各経理ごとの予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成しなければならない。
第二十五条管理者は、予算総則に掲げる事項について事業計画書に変更を加えようとするときは、管理組合の議会の議決を経なければならない。
第二十六条管理者は、事業計画書の作成又は変更について管理組合の議会の議決を経たときは、直ちに、当該事業計画書の写しを自治大臣に提出し、かつ、その要領を告示しなければならない。
(管理組合の出納計算表の作成等)
第二十七条管理者は、毎年一月、四月、七月及び十月の末日において、各経理ごとに出納計算表を作成し、翌月十五日までに、その写しを自治大臣に提出しなければならない。
(管理組合の決算)
第二十八条管理者は、決算の認定を受けたときは、直ちに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書の写しを自治大臣に提出し、かつ、その要領を告示しなければならない。
(管理組合の書類の経由)
第二十九条管理者がこの政令の規定により自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(管理組合の資産の移換)
第二十九条の二管理組合を組織する市町村(以下この条において「組織市町村」という。)の区域の全部又は一部と組織市町村以外の市の区域の全部又は一部をもつて市が設置された場合において、その区域の全部が当該設置された市(以下この項において「新市」という。)の区域となつた組織市町村があるときは、管理組合は、遅滞なく、当該組織市町村の職員の新市の設置の日の前日の属する月の初日における給料総額を当該前日において当該管理組合を組織していたすべての市町村の職員の当該前日の属する月の初日における給料総額で除して得た率を、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に乗じて得た額に相当する金額を、新市が加入し、又は組織する市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換しなければならない。
一新市の設置の日の前日における当該管理組合の管理経理に属する資産の総額に相当する金額
二当該組織市町村が組織していた旧町村職員恩給組合の退職年金条例の規定による退隠料等で新市の設置の日の前日において施行法第三条第一項及び第三項の規定により市町村職員共済組合が支給することとされるものの支払に要する費用の額に相当する金額
2前項の規定は、組織市町村の区域の全部が組織市町村以外の市の区域に編入された場合における管理組合の資産の移換について準用する。
(自治省令への委任)
第三十条この政令に定めるもののほか、管理組合の財務に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(市町村連合会が行う調整交付金の交付の事業)
第三十条の二法附則第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第二十八条の二第一項及び第二項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合と、第二十八条の二第三項の規定により定められた子ども・子育て支援納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合とを合計した割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、短期給付並びに介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
(市町村連合会が行う特別調整交付金の交付の事業)
第三十条の二の二法附則第十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する特別調整交付金(附則第三十条の二の五第四項において単に「特別調整交付金」という。)の交付の事業は、その所要掛金の率が同号の基準として定められた率を超える構成組合であつて、短期給付に係る財政の健全化のための措置を講じているものとして総務大臣が認定する組合(以下この条において「特別調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、特別調整組合に対して、当該特別調整組合の当該事業年度における組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該特別調整組合の当該事業年度における所要掛金の率から当該事業年度における法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として総務大臣が定める金額を交付するものとする。
(市町村連合会が行う育児休業手当金等に要する資金の交付の事業)
第三十条の二の三市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合の育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用に充てるため、必要な資金を当該構成組合に交付する。
(市町村連合会が行うその他の共同事業)
第三十条の二の四市町村連合会は、前三条に規定する事業のほか、定款で定めるところにより、組合員又は被扶養者の受けた療養に係る高額な費用の発生その他の事由によりもたらされる短期給付に係る構成組合の財政状況に対する影響を緩和するための事業その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに構成組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。
(市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等)
第三十条の二の五地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会で、構成組合の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第百十三条第二項第一号から第二号の二まで(これらの規定が同条第六項(法第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、次項第二号の拠出金に要する費用に充てるため、毎月、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる構成組合の組合員に係るその月の標準報酬等合計額の総額に同号の拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を構成組合に払い込まなければならない。
2構成組合は、毎事業年度六月、九月、十二月及び三月の末日までに、次の各号に掲げる市町村連合会が行う事業に要する費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める拠出金を市町村連合会に払い込まなければならない。
一法附則第十四条の三第一項第一号に掲げる事業及び前条の規定により市町村連合会が行う事業に要する費用それぞれの月以前三月の組合員の標準報酬等合計額の総額にこれらの事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
二法附則第十四条の三第一項第二号に掲げる事業に要する費用それぞれの月以前三月の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
三法附則第十四条の三第一項第三号に掲げる事業に要する費用それぞれの月以前三月の組合員の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
3構成組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する短期給付に要する費用には、前項第一号及び第三号の拠出金(同号の拠出金にあつては、同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係る費用に相当する部分を除く。)を含み、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用(同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含まないものとする。
4附則第三十条の二の二並びに第一項及び第二項に規定するもののほか、同条の規定による特別調整交付金の額の算定その他特別調整交付金の交付に関し必要な事項並びに第一項の規定による払込み及び第二項第二号の拠出金の払込みに関し必要な事項は、総務大臣が定める。
(市町村連合会の総会の議員の定数の特例の適用期間)
第三十条の二の六法附則第十四条の六に規定する政令で定める日は、平成二年十一月三十日とする。
(特例退職組合員の標準報酬の日額)
第三十条の二の六の二特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
第三十条の二の七特定共済組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 |
各組合ごとに当該組合を組織する職員 |
各組合ごとに当該組合を組織する職員(附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員(以下この項及び次項において「特例退職組合員」という。)を含む。) |
|
、当該組合を組織する職員 |
、当該組合を組織する職員(特例退職組合員を含む。) |
| 第一項第一号 |
掛金 |
掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金(以下この項及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。) |
| 第一項第二号及び第二号の二 |
掛金 |
掛金(特例退職掛金を含む。) |
| 第二項 |
組合員の掛金 |
組合員の掛金(特例退職掛金を含む。) |
| 第二項第一号から第二号の二まで |
負担金百分の五十 |
負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百) |
(特例退職掛金)
第三十条の二の八特例退職掛金は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
3法附則第十八条第五項の規定による特例退職掛金の算定の標準となる額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。
4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(特例退職掛金の払込み)
第三十条の二の九特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第十八条第一項の申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
2特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
3前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、特定共済組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であつた者に還付するものとする。
(特例退職掛金の前納)
第三十条の二の十第四十九条の二から第四十九条の六までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第四十九条の二中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
第三十条の二の十一特例退職組合員に係る法第五十四条の二、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十三条第二項、第六十五条第一項、第六十六条及び第六十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第五十四条の二 |
退職後に生じた場合には、退職の日 |
附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員(以下第六十九条までにおいて「特例退職組合員」という。)の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日 |
| 第五十六条第一項 |
負傷 |
負傷(特例退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。以下この款において同じ。) |
| 第六十一条第一項 |
退職した |
特例退職組合員の資格を喪失した |
| 第六十三条第二項 |
が退職後 |
が特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して |
|
、退職後 |
、特例退職組合員の資格喪失後 |
| 第六十五条第一項 |
公務によらないで死亡した |
公務によらない死亡(特例退職組合員となつた後における死亡を含む。)をした |
| 第六十六条 |
が退職後 |
が特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して |
|
、退職後 |
、特例退職組合員の資格喪失後 |
| 第六十九条第一項 |
勤務 |
労務 |
| 第六十九条第三項 |
退職した |
特例退職組合員の資格を喪失した |
第三十条の二の十二特例退職組合員に係る法第五十六条第一項、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二第一項、第五十八条の三第一項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(特例退職組合員に係る審査請求等)
第三十条の二の十三特例退職組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金をいう。第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第三項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金」とする。
(主務省令への委任)
第三十条の二の十四附則第三十条の二の六の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十八条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(支給の繰上げの請求があつた場合における法第八十七条等の規定の適用)
第三十条の三法附則第十九条第一項の請求があつた場合における法第八十七条第三項、第八十九条第二項から第四項まで、第九十条第二項から第四項まで、第九十一条第一項及び第三項並びに第九十三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第八十七条第三項 |
申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に |
申出は |
| 第八十九条第二項 |
給付事由が生じた日から |
附則第十九条第一項の請求をした日(以下「繰上げ請求日」という。)から |
|
給付事由が生じた日が |
繰上げ請求日が |
| 第八十九条第三項及び第四項並びに第九十条第二項から第四項まで |
給付事由が生じた日 |
繰上げ請求日 |
| 第九十一条第一項 |
受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に |
受給権者は |
| 第九十一条第三項及び第九十三条第一項第二号 |
給付事由が生じた日 |
繰上げ請求日 |
(一時金の支給を請求することができない事由となる受給権を有したことのある給付)
第三十条の四法附則第十九条の二第一項ただし書に規定する政令で定める給付は、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項第一号に定める場合に該当するときに支給を受けることができる同号に規定する給付とする。
(公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)
第三十条の五法第九十八条第一項又は第百四条第一項に規定する組合員又は組合員であつた者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第二十条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とし、その者が昭和三十六年四月二日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「六十歳」と、第九十八条第一項及び第百四条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とあるのは、「、「六十歳」とする。
(健康保険組合を存続しないことの議決)
第三十一条法附則第二十九条第一項に規定する健康保険組合の組合会の議決は、当該健康保険組合の組合会の議員の三分の二以上の者が出席し、その過半数の者が同意することを必要とする。
(健康保険組合の権利義務の承継)
第三十二条附則第十五条の規定は都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「都職員共済組合等」という。)が法附則第二十九条第二項の規定により解散した健康保険組合の権利義務を承継した場合について、附則第十六条第一項及び第二項中旧町村職員恩給組合の管理者であつた者に関する部分の規定は当該健康保険組合の理事であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は都職員共済組合等の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「厚生大臣及び自治大臣」と読み替えるものとする。
(適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつた場合の経過措置)
第三十三条法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたもの(以下「適用除外地方公共団体」という。)が健康保険組合を組織しなくなつたときは、当該健康保険組合で解散したもの(以下「解散健康保険組合」という。)の権利義務又は当該健康保険組合で引き続き存続するもの(以下「存続健康保険組合」という。)の権利義務で当該適用除外地方公共団体及びその職員に係るものは、組合が承継する。
2附則第十五条の規定は前項の規定による組合の解散健康保険組合の権利義務の承継について、附則第十六条第一項及び第二項中旧町村職員恩給組合の管理者であつた者に関する部分の規定は当該解散健康保険組合の理事であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は組合の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
3第一項の規定による組合の存続健康保険組合の権利義務の承継は、組合と存続健康保険組合との協議により行なう。
4前項の協議を行なう場合においては、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなつた日の属する年度の前年度の末日における存続健康保険組合の権利義務を、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなつた日において存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたものの数と引き続き存続健康保険組合の被保険者であるものの数との割合に応じて分割しなければならない。
5第三項の協議がととのわないときは、組合又は存続健康保険組合のうちいずれかの請求に基づき、都道府県知事が裁定する。
6第三項の協議がととのつたとき、又は前項の裁定があつたときは、存続健康保険組合の理事及び組合の理事長は、組合に引き継ぐべき権利義務の内容を明らかにした引継調書を作成し、都道府県知事の認定を受けなければならない。
7存続健康保険組合の理事及び組合の理事長は、前項の規定により都道府県知事の認定を受けたときは、当該権利義務の承継について、都道府県知事を経由して、総務大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
第三十四条前条第一項の規定により組合が解散健康保険組合又は存続健康保険組合から承継した権利義務の額の当該適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつた日において解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたもの一人当たりの額が、当該適用除外地方公共団体が解散健康保険組合又は存続健康保険組合を組織しなくなつた日の属する事業年度の前事業年度の末日における組合の短期給付に係る権利義務の額の組合員一人当たりの額と著しく異なるときは、組合は、定款で定めるところにより、当該解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたものに係る掛金及び当該適用除外地方公共団体であつた地方公共団体の負担金の額につき必要な調整を行なうことができる。
第三十五条解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者であつた者で引き続き組合員となつたものに対する短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。)の適用については、その者は、組合員となつた日前の健康保険の被保険者であつた期間組合員であつたものとみなし、組合員となつた際現に健康保険法による保険給付を受けている場合においては、当該保険給付は、法に基づいて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなして、組合は、組合員となつた日以後に係る給付を支給する。
2健康保険組合を組織しなくなつた適用除外地方公共団体の職員又は職員であつた者のうち当該健康保険組合の被保険者であつた者で組合員とならなかつたものが、当該健康保険組合を組織しなくなつた際健康保険法の規定により受けていた給付については、なお従前の例により組合が支給する。
(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
第三十五条の二法附則第三十一条の二第三項の規定により読み替えられた法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下この項において「特例負担職員」という。)でなくなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員となつた日の属する月を除く。)とする。
2法附則第三十一条の二第一項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定することとした場合における第二十八条の二第二項、第四十八条第四項及び附則第三十条の二の八第四項の規定の適用については、第二十八条の二第二項中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有する組合員並びに法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下「特例負担職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、第四十八条第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者である日を含む月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者となつた」と、附則第三十条の二の八第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者となつた」とする。
(短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第三十六条法附則第三十二条に規定する組合は、同条の規定により地方公共団体の負担金の割合を定める場合においては、毎事業年度における負担金の割合が、当該事業年度の前事業年度の末日における負担金の割合より法第百十三条第二項第一号に規定する割合に近づくように定めなければならない。
(解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第三十七条法附則第三十二条及び前条の規定は、解散健康保険組合又は存続健康保険組合で短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が被保険者の負担する割合をこえているものの権利義務を附則第三十三条第一項の規定により承継する組合の短期給付に要する費用の負担割合について準用する。
2附則第十三条の規定は、前項において準用する法附則第三十二条の規定による認可の申請について準用する。
(介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)
第三十七条の二法第百十三条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十九条第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。
第三十七条の三令和六年度から令和八年度までの各年度における法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十九条第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。
(支出費按分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例)
第三十八条厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第三十条の三の規定の適用については、同条中「掲げる標準報酬按分率を乗じて」とあるのは、「掲げる標準報酬按分率に百分の五十を乗じて得た率を乗じて得た額に、当該拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同法附則第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八十四条の六第一項に規定する支出費按分率を乗じて得た額を加えて」とする。
(市町村の廃置分合に伴う都市職員共済組合の設置等に関する経過措置)
第四十条一の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部と他の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部をもつて市が設置される場合において、関係市の長が当該設置される市(以下この条において「新市」という。)の設置の日の前日までに、新市の職員(法第三条第一項第二号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)を関係都市職員共済組合のいずれか一の組合員とし、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、当該申出に従い、新市の職員は、関係都市職員共済組合のいずれか一の組合員となり、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。
2前項に規定する都市職員共済組合の設立については、法附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例による。この場合において、同条第五項及び第六項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
3第一項の規定により設立される都市職員共済組合は、新市が設置された時において成立するものとする。
4前項の規定により都市職員共済組合が成立した後において、都市職員共済組合の理事長が選任されていないときは、当該理事長が選任されるまでの間、新市の長の職務を行なう者が当該理事長の職務を行なう。
5新市の設置の際その区域の全部が新市の区域となる市のみをもつて組織していた都市職員共済組合は、新市の設置の時において解散するものとする。
6第一項の規定による申出がなかつたときは、新市の職員は、当該新市の設置の時において市町村職員共済組合の組合員となるものとする。
7一の都市職員共済組合を組織するすべての市の区域の全部をもつて市が設置される場合において、関係市の長が新市の設置の日の前日までに新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
第四十一条都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部と市町村職員共済組合を組織する市町村の区域の全部又は一部をもつて市が設置される場合においては、当該設置される市(以下この条において「新市」という。)の職員(法第三条第一項第二号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、関係市町村の長が当該新市の設置の日の前日までに、新市の職員を関係都市職員共済組合の組合員とし、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることについて総務大臣の承認を得た場合を除き、当該新市が設置された時において市町村職員共済組合の組合員となるものとする。
2前項に規定する承認の申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。
3前条第二項及び第三項の規定は都市職員共済組合を設けることについて前項に規定する承認があつた場合について、同条第四項の規定は当該承認に係る都市職員共済組合の理事長の職務について準用する。
4新市の設置の際その区域の全部が新市の区域となる市のみをもつて組織していた都市職員共済組合は、新市の設置の時において解散するものとする。
第四十二条一の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部が他の都市職員共済組合を組織する市又は市町村職員共済組合を組織する市町村の区域の一部となつたときは、当該一の都市職員共済組合は、そのなつた時において解散するものとする。
(適用除外市町村の廃置分合に伴う健康保険についての経過措置)
第四十三条一の健康保険組合を組織する適用除外地方公共団体である市町村(以下「適用除外市町村」という。)の区域の全部又は一部と他の健康保険組合を組織する適用除外市町村の区域の全部又は一部をもつて市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が、当該設置される市町村(以下この条において「新市町村」という。)の設置の日の前日までに、新市町村及びその職員について法の短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。以下この条から附則第四十五条まで、附則第四十七条及び附則第四十八条において同じ。)を適用すべきことを都道府県知事を経由して総務大臣及び厚生労働大臣に対して申し出た場合(その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村については、当該適用除外市町村のみをもつて組織する健康保険組合を当該新市町村の設置の日以後は存続しないことの当該健康保険組合の組合会の議決(その議決については、附則第三十一条に規定する議決の例による。)があつたことをあわせて申し出た場合)を除き、法の短期給付に関する規定は、同日以後においても、当該新市町村及びその職員については、適用しないものとする。この場合においては、当該新市町村は、適用除外地方公共団体に該当するものとみなして、法附則及びこの政令の規定を適用する。
2前項の規定による申出があつた場合は、その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、新市町村の設置の時において解散するものとする。
第四十四条適用除外市町村の区域の全部又は一部と適用除外市町村でない市町村の区域の全部又は一部をもつて市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が当該設置される市町村(以下この条において「新市町村」という。)の設置の日の前日までに、新市町村及びその職員について法の短期給付に関する規定を適用しないことについて総務大臣の承認を得た場合を除き、当該新市町村の設置の時において、当該新市町村及びその職員は、法の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。この場合においては、その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、新市町村の設置の時において解散するものとする。
2前項に規定する総務大臣の承認があつたときは、当該新市町村は、適用除外地方公共団体に該当するものとみなして、法附則及びこの政令の規定を適用する。
3附則第四十一条第二項の規定は、第一項に規定する承認の申請について準用する。
第四十五条適用除外市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつたことに伴い当該適用除外市町村の職員であつた者で引き続き当該適用除外市町村でない市町村の職員となつたものは、そのなつた時において、法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となるものとする。
2前項の場合において、その区域の全部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつた適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、そのなつた時において解散するものとする。
3適用除外市町村でない市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村の区域の一部となつたことに伴い当該適用除外市町村でない市町村の職員であつた者で引き続き当該適用除外市町村の職員となつたものについては、そのなつた時以後、法の短期給付に関する規定を適用しないものとする。
(市町村の廃置分合に伴う権利義務の承継等に関する経過措置)
第四十六条附則第四十条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十一条第四項又は附則第四十二条の規定により解散した都市職員共済組合の権利義務は、当該都市職員共済組合を組織していた職員をその組合員とすることとなる都市職員共済組合又は市町村職員共済組合が承継する。この場合においては、附則第十五条の規定を準用する。
2附則第十六条第一項及び第二項中旧市町村職員共済組合の理事であつた者に関する部分の規定は前項に規定する解散した都市職員共済組合の理事長であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は前項の規定により権利義務を承継する都市職員共済組合又は市町村職員共済組合の理事長について準用する。この場合において、同条第一項中「施行日」とあるのは「解散の日」と、同条第三項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
第四十七条附則第四十三条第二項若しくは附則第四十四条第一項後段の規定により解散した健康保険組合の権利義務又はその区域の全部が附則第四十三条第一項前段に規定する申出があつたことにより若しくは附則第四十四条第一項前段の規定により法の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体となつた新市町村の区域となつた適用除外市町村及びその職員に係る健康保険組合の権利義務は、組合が承継する。
2附則第三十二条の規定は前項の規定による組合の健康保険組合の権利義務の承継について、附則第三十五条の規定は当該健康保険組合の被保険者であつた者で引き続き組合員となつたもの又は組合員とならなかつたものに係る給付について、附則第三十七条の規定は当該組合の短期給付に要する費用の負担割合について準用する。この場合において、附則第三十二条中「厚生大臣及び自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第四十八条その区域の全部が附則第四十四条第一項前段に規定する承認があつたことにより法の短期給付に関する規定を適用しないこととなつた新市町村の区域となつた適用除外市町村でない市町村及びその職員に係る組合の保健給付並びに休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金以外の休業給付(これらに係る附加給付を含む。)に係る権利義務は、健康保険組合が承継する。この場合においては、附則第十五条の規定を準用する。
2附則第三十三条第三項から第七項までの規定は、前項の規定による健康保険組合の組合の権利義務の承継について準用する。この場合において、これらの規定中「存続健康保険組合」又は「健康保険組合」とあるのは「組合」と、「組合」とあるのは「健康保険組合」と、「適用除外地方公共団体」とあるのは「適用除外市町村でない市町村」と、「被保険者」とあるのは「組合員」と、「組合員」とあるのは「健康保険組合の被保険者」と、「厚生大臣及び自治大臣」とあるのは「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第四十九条前条の場合において、組合員であつた者で引き続き同条第一項に規定する新市町村が組織する健康保険組合の被保険者となつたものに対する健康保険法の規定の適用については、その者は、被保険者となつた日前の組合員であつた期間被保険者であつたものとみなし、被保険者となつた際現に法による給付を受けている場合においては、当該給付は、健康保険法に基づいて当該給付に相当する給付として受けていたものとみなして、当該健康保険組合は、被保険者となつた日以後に係る給付を支給する。
2前条の場合において、同条第一項に規定する適用除外市町村でない市町村の職員又は職員であつた者で被保険者とならなかつたものが、新市町村の設置の際受けていた法による保健給付及び休業給付(これらに係る附加給付を含む。)については、なお従前の例により健康保険組合が支給する。
第五十条附則第四十五条第二項の規定により解散した健康保険組合の権利義務又は適用除外市町村の区域の全部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつた場合における当該適用除外市町村及びその職員に係る健康保険組合の権利義務は、組合が承継する。この場合においては、附則第四十七条第二項の規定を準用する。
2適用除外市町村でない市町村の区域の全部が適用除外市町村の区域の一部となつた場合における当該適用除外市町村でない市町村及びその職員に係る組合の保健給付並びに休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金以外の休業給付(これらに係る附加給付を含む。)に係る権利義務は、健康保険組合が承継する。この場合においては、附則第十五条、附則第四十八条第二項及び前条の規定を準用する。
(指定都市の指定に伴う組合の存続等に関する経過措置)
第五十条の二指定都市の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)において、当該指定された市の職員をもつて組織していた都市職員共済組合は、当該指定都市の職員をもつて組織する指定都市職員共済組合となり、同一性をもつて存続するものとし、当該指定された市の職員及び当該指定された市以外の市の職員をもつて組織していた都市職員共済組合は、当該指定された市以外の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合になるものとする。
2前項の場合において、当該指定された市の職員に係る同項後段に規定する都市職員共済組合が組織されている場合における当該指定された市の職員をもつて組織する指定都市職員共済組合の設立については、法附則第五条に規定する設立の方法の例によるものとし、当該指定都市職員共済組合は、指定日において成立するものとする。この場合において、同条第五項及び第六項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
3前項の場合においては、第一項後段に規定する都市職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、当該指定都市の職員に係る権利義務を指定都市職員共済組合に引き継がなければならない。
4第一項及び第二項の場合においては、市町村連合会は、遅滞なく、当該指定された市の職員に係る災害給付積立金を、総務省令で定めるところにより、指定都市職員共済組合に移換しなければならない。
5第一項及び第二項の場合においては、指定都市職員共済組合の法第百十三条第一項第三号に規定する長期給付に要する費用(以下この項において「長期給付に要する費用」という。)は、同項の規定にかかわらず、総務大臣が定める日までの間は、総務大臣の告示する費用をもつて長期給付に要する費用とする。
(都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入する場合の手続等)
第五十一条都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入しようとするときは、当該市の長が都道府県知事を経由して総務大臣に申し出なければならない。
2都市職員共済組合を組織するすべての市が市町村職員共済組合に加入することとなつたときは、当該都市職員共済組合は、当該加入することとなつた日の前日において解散するものとする。
(都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入した場合の権利義務の承継)
第五十二条前条第二項の規定により都市職員共済組合が解散したときは、当該都市職員共済組合を組織していた市が加入することとなる市町村職員共済組合は、当該都市職員共済組合の権利義務を承継する。この場合においては、附則第十五条の規定を準用する。
2附則第十六条第一項及び第二項中旧市町村職員共済組合の理事であつた者に関する部分の規定は前項の都市職員共済組合の理事長であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は前項の市町村職員共済組合の理事長について準用する。この場合において、同条第一項中「施行日」とあるのは「加入することとなつた日」と、同条第三項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
(旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)
第五十二条の二法附則第十一条第一項の規定により市町村職員共済組合が旧町村職員恩給組合の権利義務を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合を組織していた市で法第三条第二項の規定により都市職員共済組合を組織したものがあるときは、当該市町村職員共済組合は、遅滞なく、当該市の職員の施行日の前日における給料総額を同日において当該旧町村職員恩給組合を組織していたすべての市町村の職員の同日における給料総額で除して得た率を、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に乗じて得た額に相当する金額を、当該都市職員共済組合に移換しなければならない。
一法附則第十一条第一項の規定により当該市町村職員共済組合が承継した旧町村職員恩給組合の資産の総額に相当する金額
二当該市が組織していた旧町村職員恩給組合の退職年金条例の規定による退隠料等で施行日において施行法第三条第一項及び第三項の規定により当該市町村職員共済組合が支給することとされるものの支払に要する費用の額に相当する金額
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
第五十二条の五市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第二十三条の三の三第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第五十二条の五第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、第二十三条の三の三第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。
一七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る第二十三条の三の三第二項各号に掲げる金額を合算した金額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
二被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
3第一項の規定により読み替えて適用する第二十三条の三の三第一項の高額療養費算定基準額については、第二十三条の三の四第一項第一号中「同条第一項又は第二項」とあるのは、「同条第一項若しくは第二項又は附則第五十二条の五第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第五十二条の五第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4第二十三条の三の四第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第五十二条の五第二項第一号の」と、同項第一号中「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、同項第二号中「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第五十二条の五第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第五十二条の五第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第二十三条の三の四第二項第三号に定める金額とする。
6市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第二十三条の三の四第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める金額とする。
7市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第二十三条の三の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「当該各号ハ」とする。
8第一項、第二項、第六項及び前項の市町村民税経過措置対象組合員は、組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一その被扶養者が療養を受ける月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者
二その被扶養者が療養を受ける月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者
(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第五十二条の五の二法第五十七条第二項第二号の規定が適用される組合員又は法第五十九条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(これらの者に対する医療に関する給付であつて、健康保険法施行令附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第二十三条の三の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(病床転換支援金等の経過措置)
第五十二条の六令和八年三月三十一日までの間、第二十八条第一項中「「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第二十八条の二第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第三十条の二中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(年金条例職員期間に準ずる期間等)
第五十三条施行法第二条第一項第十九号に規定する年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間又は同項第二十一号に規定する旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間は、昭和二十四年十月一日以後において、退職年金条例又は共済条例で退隠料等又はこれに相当する給付に充てるべき掛金が納付されない期間を在職期間から除算する旨の規定を設けているものの適用を受けていた者の当該適用を受けていた期間のうち、その者の事情によらないで当該掛金が納付されていなかつたため当該規定に基づき在職期間から除算されている期間その他これに準ずるものとして総務大臣が定める期間(以下この条において「掛金未納期間」という。)につき、次に掲げる金額の合算額をその者又はその者の遺族が昭和四十八年十月一日から四年以内に一時に組合に納付した場合における当該期間とする。
一掛金未納期間に係る掛金として納付すべきであつた金額に相当する金額
二掛金未納期間の末日の属する月の翌月から前号に掲げる金額の納付の日の属する月の前月までの期間に応ずる当該金額に対する利子に相当する金額
2前項第二号に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。
(恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)
第五十三条の二施行法第二条第三項第六号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十条
二法律第百五十五号附則第四十一条の三
三法律第百五十五号附則第四十二条の二、第四十二条の三、第四十二条の四及び第四十二条の五
四法律第百五十五号附則第四十四条及び第四十四条の二
五法律第百五十五号附則第四十四条の三
六法律第百五十五号附則第四十五条
第五十三条の三施行法第二条第三項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合旧日本国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、医療団の職員から当該地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける年金条例職員となつた者について法律第百五十五号附則第四十一条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
一の二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下「四十五年法律第九十九号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十五年法律第九十九号による法律第百五十五号附則第四十一条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
一の三恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「四十七年法律第八十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十七年法律第八十号による法律第百五十五号附則第四十一条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
二法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合法律第百五十五号附則第四十二条の規定の例によるほか、次に掲げるところにより当該規定を定めるものとすること。
イ外国政府職員(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員をいう。以下同じ。)となるため恩給公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、当該年金条例職員となつた者は、法律第百五十五号附則第四十二条第一項第一号の規定に相当する退職年金条例の規定に掲げる者に該当する旨の規定を設けること。
ロ外国政府職員となる前の在職年が普通恩給についての最短年金年限に達している者又は法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する当該退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものの当該外国政府職員としての在職年月数及び法律第百五十五号附則第四十二条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該退職年金条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数(同条第一項第三号の規定又はこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。)は、当該退職年金条例に係る年金条例職員期間に加えない旨の規定を設けること。
二の二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「四十三年法律第四十八号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合当該規定を、四十三年法律第四十八号による法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定の改正の例により改めるとともに、前号ロの規定中法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給又は他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものに係る部分を除いた部分の例による規定に改めるものとすること。
二の三恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「四十六年法律第八十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合当該規定を、四十六年法律第八十一号による法律第百五十五号附則第四十二条の規定の改正の例により改めるとともに、第二号ロの規定中外国政府職員となる前の在職年が普通恩給についての最短年金年限に達している者又は法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給又は他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものに係る部分を除いた部分の例による規定に改めるものとすること。
二の四四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十七年法律第八十号による法律第百五十五号附則第四十二条の規定の改正の例及び前号の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
二の五恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下「四十九年法律第九十三号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十九年法律第九十三号による法律第百五十五号附則第四十二条の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
二の六法律第百五十五号附則第四十二条の二及び第四十二条の三の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合これらの規定の例により当該規定を定めるものとすること。
二の七法律第百五十五号附則第四十二条の四の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第二号の三の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
二の八法律第百五十五号附則第四十二条の五の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
三恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下「四十八年法律第六十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
三の二四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十九年法律第九十三号による法律第百五十五号附則第四十五条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
三の三法律第百五十五号附則第四十七条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
三の四法律第百五十五号附則第四十八条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
三の五法律第百五十五号附則第四十九条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
四法律第百五十五号附則第四十三条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第二号の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
四の二四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十三年法律第四十八号による法律第百五十五号附則第四十三条の規定の改正の例及び第二号の二の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
四の三四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十六年法律第八十一号による法律第百五十五号附則第四十三条の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
四の四四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十七年法律第八十号による法律第百五十五号附則第四十三条の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
五法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第二号の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
五の二四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十六年法律第八十一号による法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
五の三四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十七年法律第八十号による法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
五の四四十八年法律第六十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十八年法律第六十号による法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
五の五四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十九年法律第九十三号による法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
六恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「五十一年法律第五十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合五十一年法律第五十一号による法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
七法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第二号ロの規定の例により当該規定を定めるものとすること。
八四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十七年法律第八十号による法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定の改正の例及び第二号の三の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
八の二法律第百五十五号附則第四十一条の三の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条及び第二号の三の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
九恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下この号において「四十四年法律第九十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第三十条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合四十四年法律第九十一号による改正後の法律第百五十五号附則第三十条第七項及び第八項の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
十法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
十の二法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合(総務省令で定める場合に限る。)同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
十一法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
十二法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合同条の規定の例により当該規定を定めるほか、当該規定には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(以下この号において「改正前の恩給法」という。)第六十二条第三項に規定する学校(以下この号及び附則第五十三条の八の五第一項において「小学校等」という。)の教育職員(改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員及び他の法令により当該教育職員とみなされる者をいう。以下この号及び附則第五十三条の八の五第一項において同じ。)を退職した者で、その後において代用教員等(法律第百五十五号附則第四十四条の三第一項に規定する代用教員等をいう。以下同じ。)となり引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員(改正前の恩給法第二十二条第二項に規定する準教育職員をいう。附則第五十三条の八の五第一項において同じ。)に相当する者となり、更に引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつた者を含む。)は、法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定に相当する当該退職年金条例に規定する者に該当する旨の規定を設けるものとすること。
(沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等)
第五十三条の三の二施行法第三条第四項又は第七項に規定する退隠料等に相当する給付で政令で定めるものは、それぞれ旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)又は樺太にあつた市町村の退職年金条例若しくは旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による旧町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の退隠料、退職給与金、遺族年金及び遺族一時金に相当する給付とする。
2施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等(同条第四項に規定する沖縄の退隠料等をいう。以下同じ。)又は樺太の退隠料等(同条第七項に規定する樺太の退隠料等をいう。以下同じ。)の額の算定の基礎となる給料年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一施行法第三条第四項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等の額の算定の基礎となる給料年額旧沖縄恩給条例に規定する給料年額
二施行法第三条第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等の額の算定の基礎となる給料年額元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第八条の二に規定する算定方法に準じて算定した給料年額
三施行法第三条第七項の規定により支給すべき樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料年額旧樺太恩給条例に規定する給料年額(当該条例の規定の適用を受けていた者で昭和二十年九月三日以後引き続き樺太にあつたものに対し同項の規定により支給すべき樺太の退隠料等については、同月二日においてその者が退職したとみなした場合におけるその者に係る当該条例に規定する給料年額)
3施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるもの(次項に規定するものを除く。)については、昭和四十七年九月分までは昭和四十六年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものと、昭和四十七年十月分から昭和四十八年九月分までは昭和四十七年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものとみなす。
4昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号。以下「五十年法律第八十号」という。)による改正後の施行法第三条第七項又は第九項の規定により新たに支給すべきこととなる沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるものについては、五十年法律第八十号の施行の日前において行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がなされたものとみなす。
5施行法第三条第五項に規定する政令で定める者は、沖縄の教育区を沖縄の市町村とみなし、かつ、旧沖縄恩給条例が昭和二十一年一月二十九日から昭和四十五年六月三十日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の教育区に在職した者とする。
6施行法第三条第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち恩給組合条例の退職給与金又は遺族一時金に相当するものについては、昭和二十一年一月二十八日において旧沖縄恩給組合条例の規定の適用を受けていた者のうち、同日後引き続き同項に規定する当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村若しくは沖縄の教育区に在職した者又はその遺族に限り、これを支給する。
7施行法第三条第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち年金であるもの(以下この項において「年金たる沖縄の退隠料等」という。)の支給を受けることとなる者が、旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき年金たる沖縄の退隠料等の額は、総務省令で定める金額を控除した額とする。
8前各項に規定するもののほか、沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の年額の改定に関する第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項その他施行法第三条第四項、第五項及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(恩給組合条例による年金条例職員期間に加えられる期間を有する者)
第五十三条の四施行法第三条の三第二項第四号及び第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一外国政府職員(四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号若しくは四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間、四十七年法律第八十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号若しくは四十九年法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第五号の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた期間又は法律第百五十五号附則第四十二条の二第一項に規定する未帰還者と認められる期間を有する者に限る。)
二奄美の市町村職員(昭和二十一年一月二十九日から昭和二十八年十二月二十四日までの間において、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第一条に規定する奄美群島の市町村に勤務していた職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務していた者を除く。)で、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)別表第三に掲げる職員に相当するもののうち、当該職員としての在職期間が地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第三百五十六号)附則第五条の規定により恩給組合条例の規定による年金条例職員期間に加えられていない者をいう。以下同じ。)
三準年金条例職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第十九条第二項に規定する準文官又は準教育職員で、その勤続年月数又は在職年月数について四十八年法律第六十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号。以下「五十年法律第七十号」という。)による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定の適用を受けるものに相当する職員をいう。以下同じ。)
四代用教員等
(外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の五恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち外国特殊法人職員(法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第一号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる外国特殊法人職員としての在職年月数(当該外国特殊法人職員として昭和二十年八月八日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者については、当該外国特殊法人職員に係る法人に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。以下同じ。)であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第百五十五号附則第四十三条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国特殊法人職員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。
一外国特殊法人職員となるため当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員又は恩給公務員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、当該年金条例職員となつた者当該外国特殊法人職員としての在職年月数
二外国特殊法人職員となるため当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国特殊法人職員としての在職年月数
三外国特殊法人職員として昭和二十年八月八日まで在職し、当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となつた者(前二号に該当する者を除く。)当該外国特殊法人職員としての在職年月数(昭和四十三年十二月三十一日までの間は、当該年月数を恩給組合条例による条例在職年に加えたものが恩給組合条例の規定による退隠料の最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。)
四外国特殊法人職員を退職し、引き続き当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となり、昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者当該外国特殊法人職員としての在職年月数
五外国特殊法人職員となるため当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き在職した者又は外国特殊法人職員として引き続き在職し、その後において当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの当該外国特殊法人職員としての在職年月数
イ任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府等(施行法第七条第一項第四号に規定する外国政府等をいう。)又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため外国特殊法人職員を退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者
ロ外国特殊法人職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国特殊法人職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者
2施行法第三条の三第二項第一号及び前項の規定により加えられる外国特殊法人職員としての在職年月数は、これを恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員(施行法第二条第一項第六号及び第八号に規定する知事等及び消防職員をいう。以下同じ。)以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第一号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち外国特殊法人職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(外国特殊機関職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の六前条第一項及び第二項の規定は、恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者で、外国特殊機関職員(法律第百五十五号附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員をいう。以下同じ。)として在職したことのあるものの施行法第三条の三第二項第二号の規定による当該恩給組合条例による条例在職年の計算について準用する。この場合において、前条第二項中「施行法第三条の三第二項第一号及び前項」とあるのは、「施行法第三条の三第二項第二号及び附則第五十三条の六第一項において準用する附則第五十三条の五第一項」と読み替えるものとする。
2前項の規定は、施行法第七条の二第一項第二号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち外国特殊機関職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国特殊機関職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(救護員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の七恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち救護員(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した月(年金条例職員又は恩給公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に年金条例職員又は恩給公務員となつた場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数(当該救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第百五十五号附則第四十一条の二若しくは第四十一条の三の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で法律第百五十五号附則第四十一条の二若しくは第四十一条の三の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該救護員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。
2施行法第三条の三第二項第三号及び前項の規定により加えられる救護員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第三号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち救護員として勤務したことがある者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(外国政府職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の八恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち附則第五十三条の四第一号に掲げる外国政府職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に加えるべき当該外国政府職員として勤務した期間は、四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号若しくは四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により加えないこととされていた期間、四十七年法律第八十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号若しくは四十九年法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第五号の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた期間又は当該外国政府職員として昭和二十年八月八日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者に係る当該外国政府職員に係る外国政府に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数とする。この場合においては、附則第五十三条の五第一項ただし書の規定を準用する。
2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち附則第五十三条の四第一号に掲げる外国政府職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国政府職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
第五十三条の八の二附則第五十三条の四第一号及び前条の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算をする場合において、施行日の前日における恩給組合条例の規定が四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定の例により定められていないときは、当該恩給組合条例による条例在職年の計算については、同条に相当する規定が当該恩給組合条例に定められていたものとみなして、附則第五十三条の四第一号及び前条の規定を適用する。
(奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の八の三恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該奄美の市町村職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、奄美の市町村職員として勤務した年月数とする。
2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により加えられる奄美の市町村職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の年金条例職員期間に当該奄美の市町村職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(準年金条例職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の八の四恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち準年金条例職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、四十八年法律第六十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条又は五十年法律第七十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた勤続年月数又は在職年月数とする。
2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により加えられる準年金条例職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち準年金条例職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(代用教員等期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第五十三条の八の五恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち代用教員等として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該代用教員等として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年の計算を行う場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の代用教員等としての在職年月数とする。
一当該恩給組合条例の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員を退職した者で、その後において代用教員等となり引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員に相当する者となり、更に引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となつた者を含む。)
二小学校等の教育職員を退職した者で、その後において代用教員等となり引き続き当該恩給組合条例の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員となつたもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員に相当する者となり、更に引き続き当該恩給組合条例の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員となつた者を含む。)
2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により条例在職年に加えられる代用教員等としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち代用教員等として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該代用教員等として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
第五十三条の八の六恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第二項の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに恩給組合条例の規定による退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金(以下この条及び附則第五十三条の十の二において「恩給組合条例の退隠料等」という。)が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときは、市町村連合会が、施行法及びこの政令の規定の例により、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給組合条例の退隠料等に相当する年金を支給し、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに恩給組合条例の退隠料等に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金その他の一時金たる給付で総務省令で定めるものの支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき恩給組合条例の退隠料等に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される恩給組合条例の退隠料等に相当する年金は、法及び施行法の規定の適用については、施行法第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の退隠料等とみなす。
(加算年その他の期間の取扱い)
第五十三条の九施行法第三条の三第三項及び第七条の二第二項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算年その他の期間のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる期間とする。
一法律第百五十五号附則第二十四条第十項、第十一項、第十二項又は第十四項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている年月数
二法律第百五十五号附則第三十条第七項前段の規定の適用により恩給の基礎となるべき在職年に算入することとされている年月数
三元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「特別措置に関する法律」という。)第十条の二又は第十条の三の規定により恩給の基礎となるべき在職年とすることとされている年月数
第五十三条の十施行法第三条の三第三項の規定により前条第一号に掲げる期間を同項の年金条例職員期間に通算する場合には、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の五十四第一項に定める基準に従い設けられた恩給組合条例の規定の例によるものとする。この場合において、当該恩給組合条例の規定を適用するについては、当該恩給組合条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第三百五十五号)による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の五十四第一項に定める基準に従い改正されたものとする。
2前項の規定は、施行法第三条の三第三項の規定により前条第二号又は第三号に掲げる期間を同項の年金条例職員期間に通算する場合について準用する。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第二項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員の年金条例職員期間に前条各号に掲げる期間を通算する場合について準用する。
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であつた者等の特例)
第五十三条の十の二附則第五十三条の八の六の規定は、恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに恩給組合条例の退隠料等が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときについて準用する。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例)
第五十三条の十一施行法第三条の三第四項の規定により恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定する場合において、施行日の前日における恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により定められていないときは、当該退隠料等の年額の改定については、当該恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が施行日の前日において恩給の年額の改定に関する法令の規定と同様に定められているものとみなして、恩給の年額の改定に関する法令の改正規定の例によるものとする。ただし、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、当該退隠料等の年額の改定は、行なわない。
第五十三条の十二恩給組合条例の規定による遺族年金の支給を受ける者が、その者に係る恩給組合条例の規定の適用を受けていた者の死亡について恩給法の規定による扶助料又は他の退職年金条例の規定による遺族年金で総務省令で定めるものの支給を受けている間は、当該恩給組合条例の規定による遺族年金については、施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる五十一年法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
(旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例)
第五十三条の十二の二施行法第三条の四の規定により旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定について平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の規定の例による場合においては、同令別表第一の備考中「四四六、七三〇円を超える場合においては、その額」とあるのは「、四四六、七三〇円を超え四九〇、八五〇円以下の場合においては当該仮定俸給の額」と、「この表」とあるのは「、四九〇、八五〇円を超える場合においては当該仮定俸給の額を、それぞれこの表」とする。
(除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置)
第五十三条の十三更新組合員又は施行法第三十六条第一項各号に掲げる者(次項に規定する者を除く。)が退職し、又は死亡した後において、その者につき法律第百五十五号附則第四十六条第一項各号若しくは第二項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第七条第一項第一号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなつたことに伴い、その者又はその遺族に退職共済年金(施行法第二条第一項第四号の二に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は遺族共済年金を支給すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、これらの者に当該退職共済年金又は遺族共済年金を支給する。
2更新組合員若しくは施行法第三十六条第一項各号に掲げる者で退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するもの又はその者の遺族でその者の死亡により遺族共済年金を受ける権利を有するものがある場合において、その者につき法律第百五十五号附則第四十六条第一項各号若しくは第二項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第七条第一項第一号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額を改定する。この場合において、その改定額が改定前の当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その改定前の金額をもつて改定額とする。
3前二項の規定は、更新組合員又は施行法第三十六条第一項各号に掲げる者の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける資格若しくは権利を失うべき事由又は退職年金条例に規定する退職年金条例の遺族年金を受ける資格若しくは権利を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(施行法第七条第一項第三号の政令で定める要件)
第五十三条の十三の二施行法第七条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する要件とする。
一次に掲げる事由のいずれか一により昭和二十四年十月一日以後に退職し、当該退職の日から起算して五年(総務省令で定める特別の事情のある者にあつては、総務省令で定める期限)を経過する日までの間に再び職員となつた者の当該退職に係る期間であること。
イ地方公共団体の廃置分合
ロ旧地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)による財政再建措置の実施
ハ職制の改廃又は定数の減少による廃職又は過員
ニその他引き続いて在職することを著しく困難とする事由として総務省令で定める事由
二外地官署所属職員の身分に関する件(昭和二十一年勅令第二百八十七号)第一項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として総務省令で定める者を含む。以下この号において「外地官署所属職員」という。)であつた者で、昭和二十年八月十四日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外地官署所属職員として勤務した期間であること。
三前号に掲げる期間に準ずる特別の事情があるものとして総務省令で定める期間であること。
2施行法第七条第一項第五号に規定する政令で定める要件は、前項第一号に掲げる要件とする。
(職員に準ずる者)
第五十三条の十四施行法第七条第一項第三号及び第十条第一項第一号に規定する職員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一職員以外の者として地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受けていた者であつて、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの
イ昭和二十三年七月一日(同日前から地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受けていた者については、同日まで引き続いて勤務していた期間の初日。ロにおいて同じ。)以後に、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が六月引き続いている期間(ロにおいて「待期期間」という。)を有するに至つた者で、その有するに至つた月の翌月以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
ロ昭和二十三年七月一日以後における待期期間を合算した期間が十二月となるに至つた者で、そのなるに至つた月の翌月以後常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
二奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員(特別措置に関する政令第一条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第十八項を除く。以下この号において同じ。)に掲げる職員に該当するものをいい、同令別表第二第五号に掲げる職員で同令別表第三に掲げる職員に相当するものを含む。以下同じ。)その他これに準ずる者で総務省令で定めるもの
(施行法第七条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)
第五十三条の十四の二施行法第七条第一項第四号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2施行法第七条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に勤務していた者のうち、次の各号に掲げる者とする。
一当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため退職した者で、その後他に就職することなく昭和二十三年八月七日(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後、引き続いて海外にあつた未帰還者であると認められる者にあつては、その帰国した日から三年を経過する日の前日)までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの
二外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第七十条第一項に規定する国の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後、引き続いて海外にあつた未帰還者であると認められる者を含む。)で、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの
三外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第七十条第一項に規定する国の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であつた者等の特例)
第五十三条の十四の三恩給に関する法令の改正に伴い、施行法第七条の二第一項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により新たにその者の恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えられる期間を有することとなる更新組合員(施行法第三十六条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給し、又は当該退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
(施行法第十条第一項第四号の外国政府等に勤務していた者等)
第五十三条の十四の四施行法第十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、外国政府等に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者とする。
2施行法第十条第一項第四号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務していた期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務していた期間とする。
(特定事務従事者に係る取扱い)
第五十三条の十四の五施行法第十条第二項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体がその運営に関与していた法人その他の団体(第三項において「関与法人等」という。)に勤務していた者が専ら従事していた当該地方公共団体の事務に相当する事務のうち、学校給食、社会福祉及び保健衛生に関する単純な労務その他これらに準ずるものとして総務大臣の定める事務とする。
2施行法第十条第二項に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。
3施行法第十条第二項に規定する政令で定める要件は、常時勤務に服することを要する地方公務員と同様の勤務の形態により、関与法人等に勤務していたこととする。
(特定事務従事地方公務員に係る取扱い)
第五十三条の十四の六施行法第十条第三項に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。
2施行法第十条第三項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体の事務のうち次の各号に掲げる事務とする。
一学校給食に関する単純な労務
二老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号。次号において「二年法律第五十八号」という。)第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十一条の三に規定する身体障害者家庭奉仕員又はその補助者としての事務
三二年法律第五十八号第一条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条に規定する老人家庭奉仕員又はその補助者としての事務
四困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)附則第四条の規定による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十五条第一項及び第二項に規定する婦人相談員又はその補助者としての事務
五母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第七条第一項に規定する母子相談員又はその補助者としての事務
六狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項に規定する狂犬病予防員又はその補助者としての事務
七国民健康保険法第七十六条に規定する保険料の徴収事務のうち総務大臣が定めるもの
八前各号に掲げる事務に準ずる事務で総務大臣が定めるもの
(退職共済年金の受給資格の特例)
第五十三条の十五施行法第十一条第一項に規定する政令で定める通算対象期間は、昭和六十年国民年金等改正法による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)に規定する通算対象期間に該当する期間で当該期間に係る同法に規定する他の公的年金制度における政府、組合その他の管掌機関の確認したものとする。
(国の長期組合員であつた者の取扱い)
第六十四条施行日の前日に国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者であつた更新組合員で同号に掲げる者となつた日の前日に年金条例職員又は恩給公務員でなかつたもの(同日前に年金条例職員期間又は恩給公務員期間を有する者に限る。)に対する施行法第八条第二項の規定の適用については、その者は、同日において同日の直前の年金条例職員期間又は恩給公務員期間に係る年金条例職員又は恩給公務員であつたものとみなす。この場合において、同項中「九年」とあるのは「十年」と、「十一年」とあるのは「十三年」と、「五年」とあるのは「七年」とする。
2国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者(同号に掲げる者となつた日の前日に年金条例職員又は恩給公務員であつた者に限る。)で施行日後に引き続き組合員となつたものに対する施行法第三十六条第一項において準用する同法第八条第二項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは、「国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者となつた日」とする。
3施行法第四十四条第七項の規定により施行法第七条第一項第一号の期間に該当しないこととなる年金条例職員期間は、施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による申出をした更新組合員の施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の年金条例職員期間(国の長期組合員であつた期間に該当するものに限る。)とする。
第六十五条国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号。以下この条及び次条において「法律第百六十三号」という。)による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十七条又は第四十八条の規定の適用を受けた期間を有する国の更新組合員であつた組合員(次項に規定する者を除く。)については、施行法第七条第三項に規定する同条第一項第二号の期間には、国の長期組合員であつた期間を含むものとする。
2施行日の前日において、法律第百六十三号附則第五条の規定の適用により国の長期組合員であつた更新組合員は、施行法第四十四条第七項に規定する更新組合員に該当するものとみなし、法律第百六十三号による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十七条又は第四十八条の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の恩給公務員期間又は年金条例職員期間については、施行法第四十四条第七項の規定を適用する。
(厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する更新組合員の取扱い)
第六十六条施行法第四十五条第三項に規定する政令で定める期間は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の公布の日に職員として在職している者の第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)(これに準ずる者として総務大臣が定める者を含む。)であつた期間(施行法第四十五条第三項の厚生年金保険の被保険者であつた期間に限る。)のうち、次の各号に掲げる者に該当する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間以外の期間とする。
一厚生年金保険の被保険者であつた期間が旧厚生年金保険法の規定による老齢年金の受給資格要件たる期間以上である者
二旧厚生年金保険法の規定による障害年金の受給権を取得している者
三旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつていた者又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第九条第一項若しくは第二項の規定により脱退手当金を受けることができた者(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第二百二十一号)の公布の日から六十日を経過する日以前に、これらの者又はその遺族が、組合を経由して社会保険庁長官に対して施行法第四十五条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしたものに限る。)
(施行日前の都道府県知事又は市町村長であつた期間に係る納付金)
第六十七条施行法第七条第一項第一号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間を有する組合員が、施行法第四十七条第三項(施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により、同項に規定する金額を組合に納付しようとするときは、施行日(施行法第五十二条に規定する組合員にあつては、当該組合員となつた日)から六十日以内に一時に納付しなければならない。
2地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十八号。以下「法律第百二十八号」という。)による改正前の施行法第六十六条第三項の規定により同項に規定する金額を納付した者で法律第百二十八号による改正後の施行法第六十六条第三項の規定により納付すべき金額があるものは、当該納付すべき金額を、昭和三十八年十月三十一日までに一時に納付しなければならない。
(地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間の取扱い)
第六十八条地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定(都道府県知事又は市町村長である年金条例職員に係る退隠料の最短年金年限又は基本率につき、その他の年金条例職員と異なつた取扱いを定めた退職年金条例の規定をいう。以下同じ。)の適用を受け、かつ、施行法第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば施行日の前日に地方公共団体の長以外の職員(恩給公務員を含む。)としての在職期間について退隠料又は普通恩給を受ける権利(同項第三号の規定による申出をした者に係るものを除く。)を有することとなる更新組合員が、退職年金条例の適用に当たり、地方公共団体の長として在職した間地方公共団体の長以外の職員として在職したものとしての取扱いを受けることを希望する旨を、昭和四十一年八月三十一日までに組合に申し出たときは、当該地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間は、施行法第四十七条第一項に規定する知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間に該当しないものとみなす。
2前項の申出があつた場合には、その者の地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間に係る退職年金条例の規定による掛金又は負担金の納付を受けた地方公共団体(旧町村職員恩給組合の資産を承継した管理組合又は市町村職員共済組合を含む。)は、当該掛金又は負担金の納付額のうち地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けないものとした場合において納付すべきこととなる掛金又は負担金の額をこえることとなる金額に、当該掛金又は負担金が地方公共団体に納付された日の属する年度の翌年度の四月一日から昭和四十一年八月三十一日までの期間に応ずる当該こえることとなる金額に対する利子に相当する金額を加えた額を、当該申出をした者又は当該負担金を納付した地方公共団体にすみやかに返還するものとする。
3前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。
(恩給等の裁定者等の証明等)
第七十条組合は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給、退隠料等、共済法の退職年金等、国の旧法等の規定による給付又は国の新法若しくは国の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権及びその基礎となつた在職年、条例在職年、旧長期組合員期間、国の旧長期組合員期間、国の長期組合員であつた期間、給料、俸給その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、当該恩給等の裁定又は決定を行つた者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。
2裁定者等は、前項の規定により組合から証明を求められたときは、すみやかに回答しなければならない。
(外国政府等に勤務していた者等)
第七十一条施行法第七十条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者とする。
2施行法第七十条第二項第二号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務していた期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務していた期間とする。
(地方鉄道会社の範囲)
第七十一条の二施行法第七十条第二項第四号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、国家公務員共済組合法施行令附則第十一条の二に定める地方鉄道会社とする。
(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)
第七十一条の三国の施行法第四十五条の規定は、旧公企体長期組合員(施行法第七十一条第一項に規定する旧公企体長期組合員をいう。第四項において同じ。)であつた組合員で国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下この条において「国の統合法」という。)の施行の日の前日において組合員であり、国の統合法の施行の日以後引き続き組合員であるもの(以下この条において「旧公企体期間保有組合員」という。)について準用する。この場合においては、国の施行法第四十五条において規定する国の新法又は国の施行法の規定はこれらに相当する法又は施行法の規定と、国の新法又は国の施行法の規定による長期給付はこれらに相当する法又は施行法の規定による長期給付とみなす。
2国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令(昭和五十九年政令第三十六号)第七条第一項及び第八条の規定は、旧公企体期間保有組合員について準用する。この場合においては、これらの規定において規定する国の新法若しくは国の施行法又は国家公務員共済組合法施行令の規定はこれらに相当する法若しくは施行法又はこの政令の規定と、国の新法の規定による長期給付はこれに相当する法の規定による長期給付とみなす。
3前二項の規定は、次に掲げる者について準用する。
一旧公企体期間保有組合員であつた者で再び組合員となつたもの
二旧公企体長期組合員であつた者で国の統合法の施行の日以後に組合員となつたもの(旧公企体期間保有組合員及び前号に掲げる者を除く。)
(国の組合職員又は国の連合会役職員であつた者の取扱い)
第七十二条国の長期組合員である国の組合職員(国の新法第百二十五条に規定する組合職員をいう。以下この条において同じ。)又は国の連合会役職員(国の新法第百二十六条に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)であつた組合員に対する施行法の規定(これに係る法の規定を含む。)の適用については、これらの者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものであつたものとみなす。
| 一 厚生年金保険の被保険者であつた期間で国の新法附則第十八条の規定により組合員であつた期間とみなされたもの(その期間の計算については、厚生年金保険法の定めるところによる。次号において同じ。)のうち国の旧法の規定に基づく組合若しくは連合会に使用された者(国の組合職員若しくは国の連合会役職員に相当する者に限る。以下第三号において「国の旧組合職員等」という。)として国の施行法の施行の日(国の連合会役職員であつた者については、国の新法附則第十六条に規定する連合会組合の成立の日とする。以下第三号において「国の施行日」という。)まで引き続いている期間 |
施行法第四十五条第一項に規定する旧市町村共済法の旧長期組合員期間 |
| 二 厚生年金保険の被保険者であつた期間で国の新法附則第十八条の規定により組合員であつた期間とみなされたもののうち前号の上欄に掲げる期間以外の期間 |
施行法第四十五条第一項に規定する控除期間 |
| 三 国の旧組合職員等であつた期間で国の施行日まで引き続いているもののうち第一号の上欄に掲げる期間以外の期間 |
施行法第七条第一項第三号の期間 |
(沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付に関する経過措置)
第七十二条の二施行法第七十四条第二項に規定する政令で定める者は、昭和五十四年改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定に相当する沖縄の共済法の規定の適用を受けた者とする。
2施行法第七十八条に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一琉球水道公社又は沖縄下水道公社に勤務していた者(役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)の当該公社職員としての在職期間(これに相当する機関の職員としての当該在職期間を含む。)で特別措置法の施行の日の前日まで引き続いているもの
二施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間及びこれらの期間に相当する期間
3施行法第七十九条第一号に規定する政令で定める期間は、沖縄の共済法の特殊組合員としての期間のうち沖縄の立法院議員(群島議会議員を含む。)であつた期間以外の期間とする。
4施行法第七十九条第二号に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号までに掲げる機関とする。
5施行法第八十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一復帰更新組合員であつた者で再び組合員となつたもの
二沖縄の組合員(沖縄の旧公務員退職年金法の規定の適用を受けた者を含み、沖縄の立法院議員、沖縄の中央教育委員会の委員及び沖縄の共済法の規定に基づく共済組合の役員である沖縄の組合員であつた者を除く。以下同じ。)であつた者で特別措置法の施行の日以後に組合員となつたもの(復帰更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
三特別措置法の施行の日の前日に沖縄県の区域において施行法第十条第二項に規定する特定事務従事者であつた者で同日後引き続き組合員となつたもの(復帰更新組合員及び第一号に掲げる者を除く。)
第七十二条の三施行法第七十四条第二項に規定する者に対し法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなるときは、その者には、施行法第七十四条第一項の組合が当該退職共済年金又は当該通算退職年金を支給する。ただし、沖縄の共済法がなお効力を有するものとしても沖縄の共済法の規定による通算退職年金を受けることができないときは、この限りでない。
第七十二条の四復帰更新組合員又はその遺族に係る退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、施行法第七十八条に規定する沖縄の組合員であつた期間は、法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。ただし、沖縄の公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)第六条第一項第四号の期間その他の期間で総務省令で定める要件に該当しないものについては、この限りでない。
2復帰更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、施行法第七十八条に規定する沖縄の組合員であつた期間のうち、特別措置法の施行の日の前日まで引き続いている期間(当該引き続いている期間のうち恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者として勤務した期間で昭和四十一年六月三十日まで引き続いていないもの及び附則第七十二条の二第二項第一号に規定する期間を除く。)以外の期間は、法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入しない。
第七十二条の五復帰更新組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるもののほか、沖縄の組合員であつた間、組合員であつたものと、沖縄の職員(昭和二十一年一月二十九日から特別措置法の施行の日の前日までの間において琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関を含む。)又は沖縄の市町村に勤務していた者で職員に相当する者をいう。以下同じ。)であつた間、職員であつたものと、沖縄の職員で恩給公務員に相当する者として総務大臣が定めるものであつた間、恩給公務員である職員であつたものと、復帰更新組合員である間、更新組合員であるものとみなして、法及び施行法の規定を適用する。この場合において、施行法第五条第八項、第二十一条、第三十条及び第三十一条中「施行日」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、施行法第八条第一項及び第二項中「施行日」とあるのは「沖縄の旧公務員退職年金法の施行の日」と、施行法第十条第二項中「昭和五十八年十一月三十日」とあるのは「平成五年五月十四日」と、施行法第十五条中「又は同項第二号の期間を有する」とあるのは「、同項第二号の期間又は沖縄の組合員期間を有する」と、「又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)」とあるのは「、同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)又は沖縄の組合員期間(退隠料を受けていた期間で恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者であつた期間を除く。)」と、施行法第二十条及び第二十五条中「施行日」とあるのは「昭和四十五年七月一日(沖縄の共済法の規定に基づく公立学校職員共済組合の組合員であつた者にあつては、昭和四十四年七月一日)」とする。
2復帰更新組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、旧長期組合員期間のうち特別措置に関する法律第四条の三第一項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間とみなす。
3附則第七十二条の二第五項第一号又は第二号に掲げる者が特別措置法の施行の日後に組合員となつた場合の取扱いについては、施行法第七十五条第二項(第二号を除く。)、第七十六条第一項本文、第二項及び第三項並びに第七十七条から第七十九条まで並びに前条及び前二項の規定を準用するほか、施行法第三十六条、第五十二条又は第五十九条の規定の例による。この場合において、施行法第七十五条第二項並びに第七十六条第一項及び第二項中「特別措置法の施行の日」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令附則第七十二条の二第五項第一号又は第二号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。
4附則第七十二条の二第五項第三号に掲げる者に対する施行法第十条第二項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、「昭和五十八年十一月三十日」とあるのは「平成五年五月十四日」とする。
第七十二条の七附則第七十二条の二から第七十二条の五までに定めるもののほか、沖縄の組合員であつた期間と重複する組合員であつた期間がある場合の調整措置その他沖縄の組合員であつた者に対する施行法及びこの政令の規定の適用に関して必要な経過措置は、総務省令で定める。
(団体職員の年金制度施行前の団体職員であつた期間の取扱いの特例)
第七十二条の八施行法第八十三条第一項第二号ロに規定する政令で定める期間は、昭和三十年一月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間における旧団体共済更新組合員(施行法第八十九条第二号に規定する旧団体共済更新組合員をいう。以下この条において同じ。)に係る同項第二号に規定する団体職員であつた期間(同号イに規定する旧市町村職員共済組合の組合員期間及び同号ハに規定する市町村職員共済組合の組合員期間を除く。以下この条において「団体職員であつた期間」という。)又は同号に規定する特定公益法人被用者期間(厚生年金保険の被保険者であつた期間に限る。以下この条において「特定公益法人被用者期間」という。)につき、その者が旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていたとしたならば負担すべきであつた旧市町村共済法の規定による掛金に相当する金額(これらの期間につきその者が厚生年金保険の被保険者として負担した厚生年金保険法の規定による保険料の額があるときは、当該保険料の額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族により昭和五十五年一月一日から一年以内に旧団体共済組合(施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に納付された期間とする。
2施行法第八十三条第一項第二号ニに規定する政令で定める期間は、昭和三十七年十二月一日から昭和三十九年九月三十日までの間における旧団体共済更新組合員に係る団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間につき、その者が法の長期給付に関する規定の適用を受けていたとしたならば払い込まれるべきであつた掛金及び負担すべきであつた負担金に相当する金額(これらの期間につき厚生年金保険法の規定による保険料として納付された金額があるときは、当該納付された金額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族及び団体により昭和五十五年一月一日から一年以内に旧団体共済組合に納付された期間とする。
3施行法第八十三条第一項第二号ホに規定する政令で定める期間は、昭和三十九年十月一日から昭和四十六年十月三十一日(法第百四十四条の三第一項第十号に掲げる団体の団体職員にあつては、昭和四十九年九月三十日)までの間における旧団体共済更新組合員に係る法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体(以下この項において「地方住宅供給公社等」という。)の団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間につき、その者が旧団体共済組合員(施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員をいう。次条第二項において同じ。)、施行法第八十三条第一項第二号に規定する公益法人が団体でそれぞれあつたとしたならば、地方住宅供給公社等又は当該公益法人が納付すべきであつた掛金に相当する金額(これらの期間につき厚生年金保険法の規定による保険料として納付された金額があるときは、当該納付された金額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族及び地方住宅供給公社等により昭和五十五年一月一日から一年以内に旧団体共済組合に納付された期間とする。
(沖縄の団体共済組合の組合員であつた者の取扱い)
第七十二条の九施行法第九十一条に規定する団体組合員の同条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間は、組合員期間に算入する。ただし、当該団体組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、当該沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間のうち昭和四十六年九月一日前の期間で沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)の規定による被保険者期間に該当しないものは、組合員期間に算入しない。
2特別措置法の施行の日の前日に施行法第九十一条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものに対する地方職員共済組合の給付については、別段の定めがあるもののほか、当該沖縄の団体共済組合の組合員であつた間、団体組合員であつたものと、沖縄の団体職員(沖縄の共済法に規定する団体職員をいう。)であつた間、団体職員であつたものと、沖縄の厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつた間、厚生年金保険の被保険者であつたものとみなして、施行法第十一章の規定(これに基づく政令の規定を含む。)を適用する。この場合において、施行法第八十三条第一項第二号中「昭和三十七年十一月三十日」とあるのは「昭和四十一年六月三十日」と、「昭和三十七年十二月一日」とあるのは「昭和四十一年七月一日」と、「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十六年八月三十一日」と、「新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)第百五十二条第一項第二号に掲げる団体」と、「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和四十六年九月一日」と、「施行日の前日」とあるのは「昭和四十七年五月五日」と、前条第一項中「昭和三十七年十一月三十日」とあるのは「昭和四十一年六月三十日」と、同条第二項中「昭和三十七年十二月一日」とあるのは「昭和四十一年七月一日」と、「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十六年八月三十一日」と、同条第三項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和四十六年九月一日」と、「昭和四十六年十月三十一日(法第百四十四条の三第一項第十号に掲げる団体の団体職員にあつては、昭和四十九年九月三十日)」とあるのは「昭和四十七年五月五日」と、「法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)第百五十二条第一項第二号に掲げる団体」とする。
3前項に定めるもののほか、施行法第九十一条及び第一項の規定により同条に規定する期間が組合員期間に算入されたことに伴う退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の受給資格に関する経過措置その他の長期給付に関する経過措置については、施行法第八十四条から第八十九条までの規定の例による。
(経過措置に伴う追加費用等の負担)
第七十三条施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国の予算をもつて定める。
2第四項に規定する費用に係るものを除き、施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国家公務員共済組合法施行令附則第二十八条第一項の規定により国が負担すべき金額を国の予算をもつて定める場合における当該金額の算定の方法の例により総務大臣の定めるところによる。
3施行法第三条の五及び第九十六条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。
4施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用(追加費用を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる市町村が負担する。
一施行法第三条第四項又は第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等旧沖縄県町村吏員恩給組合を組織していた市町村
二施行法第三条第七項の規定により支給すべき樺太の退隠料等同項の規定の適用により樺太の退隠料等の支給を受けることとなる者が昭和四十七年五月十五日(昭和十九年四月一日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する樺太の退隠料等の支給を受けることとなる者にあつては、五十年法律第八十号の施行の日)に現に住所を有する都道府県の区域に設けられていた旧町村職員恩給組合を組織していた市町村
(機構等の共済負担金)
第七十四条機構等(施行法第九十六条第三項に規定する機構等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により、組合の毎事業年度、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)に払い込むべき金額(以下この条において「共済負担金」という。)は、組合が法又は施行法の規定により、当該機構等の役員若しくは職員であつた者又はその遺族に対し前年度の初日において支給する年金(法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金(法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金及び法第百三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金で法第九十条第一項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものであるものを含む。)又は法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)である給付(以下「年金」という。)につき、その年金額(過年度に係る年金として支給すべき額がある場合には、これを含むものとし、当該年金が法又は施行法の規定によりその一部が停止され、又は支給されないものである場合には、その停止され、又は支給されない金額を控除した金額とする。以下この項において同じ。)に、その算出の基礎となつた機構等の役員又は職員であつた期間の年数(一年未満の端数がある場合には、これを切り捨てた年数とし、当該職員が日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)附則第十二条第一項に規定する職員又は独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十三条第一項に規定する職員である場合には、その日本道路公団の職員又は労働福祉事業団の職員としての期間の年数を含む。)を乗じ、その額を当該年金額の算出の基礎となつた組合員期間で除して得た額の合計額とする。
2組合の理事長は、当該組合の毎事業年度、機構等の共済負担金を調査し、機構等ごとに仕訳書を作成し、二月末日までに、当該機構等に対し当該仕訳書一通を添えた共済負担金額通知書を送付しなければならない。
3機構等は、前項の規定により、共済負担金額通知書の送付を受けたときは、翌年三月三十一日までに、その共済負担金を組合に払い込まなければならない。
(団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担)
第七十五条施行法第九十三条第二項(施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに施行法第九十七条第一項において準用する施行法第九十六条第一項又は第二項の規定により団体又は地方職員共済組合が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。
附 則(昭和三八年六月七日政令第一八八号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附 則(昭和三八年七月一二日政令第二五一号)(抄)
附 則(昭和三八年七月一九日政令第二六六号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年九月二〇日政令第三三四号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年五月六日政令第一四五号)(抄)
1この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。
附 則(昭和三九年七月一六日政令第二五〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
(外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱いの経過措置等)
第二条外国特殊法人職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務していた期間を地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条の三第二項の規定により旧町村職員恩給組合の退職年金条例による条例在職年の計算につき年金条例職員期間に加える場合における当該年金条例職員期間の取扱い及び施行法第七条の二第一項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により年金条例職員期間に加えられた外国特殊法人職員として勤務した期間が昭和三十九年十月一日前に給付事由の生じた地方公務員等共済組合法又は施行法の規定による長期給付の基礎となつている場合における当該年金条例職員期間の取扱いについては、改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三(同令附則第五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和四〇年三月三一日政令第九九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過規定)
第十条第十八条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による退職年金の支給の停止に係る調査について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止に係る調査については、なお従前の例による。
附 則(昭和四〇年六月一〇日政令第一九八号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年九月二八日政令第三一三号)
(施行期日)
1この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行前に、改正前の地方公務員等共済組合法施行令第十六条第三項又は附則第二十一条第三項の規定により市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合又は地方公務員等共済組合法附則第十一条第二項の一部事務組合が行なつた申請に係る承認については、なお従前の例による。
附 則(昭和四〇年一〇月一日政令第三二八号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年六月二七日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(昭和四一年七月一一日政令第二四七号)
(負担金等に関する経過措置)
第二条改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四十三条の二の規定は、昭和四十一年四月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2新令第五十一条及び第五十一条の二の規定は、昭和四十一年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
(団体の復帰希望職員に係る経過措置)
第三条新令第四十七条の二の規定は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定による申出について、新令第四十七条の三の規定は改正法附則第四条第二項の規定による積立金の移換について、新令第四十七条の四及び第四十七条の五の規定は改正法附則第四条第二項の規定の適用を受けた者について準用する。この場合において、新令第四十七条の二第一項中「組合」とあるのは「組合(法の施行の日前に退職した者に係る申出にあつては、同日までその者が引き続き職員として在職していたとしたならば同日においてその者が組織することとなる組合。次項において同じ。)」と、同条第二項中「地方団体関係団体職員共済組合(以下「団体共済組合」という。)」とあるのは「地方団体関係団体職員共済組合及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第四条第一項各号に掲げる給付の裁定又は決定を行なつた者」と読み替えるものとする。
附 則(昭和四一年七月三〇日政令第二七三号)(抄)
附 則(昭和四一年九月二九日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一地方公務員等共済組合法施行令(以下「施行令」という。)第十一条第三号の改正規定昭和四十一年十二月一日
二附則第五十三条の七を附則第五十三条の十一とし、同条の前に四条を加える改正規定中附則第五十三条の九第一号及び第五十三条の十第一項及び第三項(同条第一項の規定を準用する部分に限る。)に係る部分並びに施行令附則第六十一条の改正規定並びに附則第三条及び第六条第一項の規定昭和四十二年一月一日
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第二条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条の三第二項第四号並びに改正後の施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の八第一項から第三項までの規定によりその者の奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第五条第一項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第三条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第一項の規定により新令附則第五十三条の九第一号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年一月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該恩給組合条例の規定のうち地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号。以下「政令第百五十四号」という。)附則第十三条に定める基準に従い設けられた規定を適用するについては、当該規定は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第三百二十八号)による改正後の政令第百五十四号附則第十三条に定める基準に従い改正されたものとする。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、政令第百五十四号附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4前条第二項の規定は、第一項の規定により新たに支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金について準用する。
第四条前条(第一項後段を除く。)の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項の規定により新令附則第五十三条の九第二号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者について準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十二年一月」とあるのは、「昭和四十一年十月」と読み替えるものとする。
(琉球政府等の職員であつた期間等の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算等に伴う長期給付の支給に関する経過措置)
第五条施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の八第四項において準用する同条第一項から第三項までの規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十一年十月分以後、その者又はその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定する。
2附則第三条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第六条前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条の二第二項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月」とあるのは、「昭和四十二年一月」と読み替えるものとする。
2前条の規定は、更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条の二第二項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第二項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
(琉球政府等の職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第七条附則第五条の規定は、更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法及び奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
第八条附則第五条第一項及び第三項の規定は、更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条第一項第三号(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第五十三条の十四第二項及び第三項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
附 則(昭和四一年一二月二六日政令第三九三号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年七月三一日政令第二二一号)(抄)
(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
第一条の二昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下「改定法」という。)附則第五条第二項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行令附則第五十六条第一項各号に掲げる者とする。
(公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)
第二条改定法附則第八条第三項(同法附則第九条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、更新組合員等(改定法第四条第一項に規定する更新組合員等をいい、当該更新組合員等であつた者を含む。)が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利を有することとなつた際の障害の程度が傷病年金又はこれに相当する給付が支給されるべき程度であつたとしたならば、恩給に関する法令又は当該増加退隠料に係る退職年金条例の規定により、傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有することとなつた者とする。
2改定法附則第八条第三項に規定する政令で定める金額は、十万九千円に、前項に規定する者が同項の傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有する者であるとしたならば、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者にあつてはその者が受けることができる退職年金の額を、法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有しないこととなる者にあつては次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を、それぞれ加えた金額とする。
一施行法第二十三条第一項第一号の期間同号に掲げる金額の十五分の一に相当する金額
二施行法第二十三条第一項第二号の期間(次号に掲げる期間を除く。)当該期間の年数一年につき旧市町村共済法に係る共済法の給料年額(施行法第二条第一項第三十二号に規定する共済法の給料年額をいう。次号において同じ。)の百分の〇・七五に相当する金額
三施行法第二十三条第一項第二号の期間のうち同法第二条第一項第二十三号に規定する共済控除期間当該期間の年数一年につき旧市町村共済法に係る共済法の給料年額の百二十分の〇・五に相当する金額
四施行法第二十三条第一項第三号の期間当該期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき新法の給料年額(施行法第二条第一項第三十三号に規定する新法の給料年額をいう。)の百分の一・四に相当する金額
3前項各号の期間のうちに、改定法の公布の日前に給付事由の生じた退職一時金の基礎となつた期間(退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)があるときは、これを除くものとする。
4第二項第二号の期間のうち、施行法第六十四条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち職員であつた期間(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する同号の規定の適用については、同号中「百分の〇・七五」とあるのは、「百分の〇・六」とする。
5第二項の場合において、同項第一号から第三号までの期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。
(施行日以後に増加退隠料等を受けた期間を有する者に関する経過措置)
第三条改定法附則第九条第十項に規定する政令で定める額は、法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金又は法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給時に係る支給額の二分の一に相当する額とする。
2施行法第二条第一項第五十五号に規定する国の更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この項において「国の施行法」という。)第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。附則第五条において「国の更新組合員等」という。)であつた組合員について改定法附則第九条第十項の規定を適用する場合には、同項中「昭和三十七年十二月一日」とあるのは、「昭和三十四年一月一日(国の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員であつた組合員については、同年十月一日)」とする。
3改定法附則第九条第一項又は第二項の規定による申出があつた者につき、法第七十六条第一項の規定の適用により公務による障害年金に代えて退職年金(減額退職年金を含む。以下同じ。)を支給することとなつた場合において、その年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)を受けていた組合員であつた期間(組合員であつたものとみなされた期間を含む。)があるときは、当該組合員であつた期間に係る増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
4改定法附則第九条第十項の規定による遺族年金の支給額からの控除は、同項に規定する増加退隠料の額の総額(同項又は前項の規定によりすでに公務による障害年金又は退職年金の支給額から控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで行なうものとする。
第四条改定法附則第九条第一項又は第二項の規定による申出があつた者につき退職年金又は障害年金を支給する場合において、これらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料と併給される退隠料(普通恩給を含む。以下この条において同じ。)を受けていた組合員であつた期間(組合員であつたものとみなされた期間を含む。次項において同じ。)があるときは、当該組合員であつた期間に係る退隠料の額(次項において「退隠料受給額」という。)に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
2改定法附則第九条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料と併給される退隠料を受けていた組合員であつた期間があるときは、退隠料受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
(国の更新組合員等であつた組合員の公務による障害年金等の改定に関する取扱い)
第五条国の更新組合員等であつた組合員につき、施行法第五十五条第一項において準用する同法第二十五条及び第三十四条並びに改定法附則第九条第八項において準用する同法附則第八条第三項の規定を適用する場合には、その者が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利につき昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)附則第十条第一項の規定によつてした申出は、改定法附則第九条第一項の規定によつてした申出とみなす。
(増加退隠料等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)
第六条改定法附則第九条第一項、第二項又は第四項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族が、これをすることができる最初の申出期間内にするものとする。
附 則(昭和四二年八月一四日政令第二五四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
附 則(昭和四二年九月一六日政令第二九五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附 則(昭和四二年九月三〇日政令第三二〇号)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定等に関する経過措置)
第三条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、旧令附則第五十三条の八第一項の規定及び同条第二項において準用する旧令附則第五十三条の七第一項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第四号及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の八第一項から第三項までの規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和四十二年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
第四条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、旧令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項後段の規定により年金条例職員期間に通算しないこととされていた期間が施行法第三条の三第三項の規定及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項後段の規定によりその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
第五条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項の規定及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第二号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算に伴う長期給付の改定に関する経過措置)
第六条施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)の組合員期間の計算につき施行法第七条の二第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定及び新令附則第五十三条の八第四項において準用する同条第一項から第三項までの規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十二年十月分以後、これらの年金の額を改定する。
第七条前条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第七条の二第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第二項(新令附則第五十三条の九第三号に係る分に限る。)の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第八条附則第六条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法第七条第一項第一号ニ(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び旧令附則第五十三条の十四第一項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第七条第一項第一号ニ及び新令の規定並びに奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百十八号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
第九条附則第六条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法第七条第一項第三号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び旧令附則第五十三条の十四第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第七条第一項第三号及び新令の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
(公務による障害年金の最低保障額に関する経過措置)
第十条改正後の地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定は、昭和四十二年十月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年九月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附 則(昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号)(抄)
附 則(昭和四三年六月二五日政令第二一九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
附 則(昭和四三年九月一九日政令第二八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和四三年九月三〇日政令第二九一号)(抄)
附 則(昭和四三年一二月一四日政令第三三五号)
2改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二条第二号又は第四十四条第二号の規定は、この政令の施行前においてこれらの規定の適用を受けていた者に地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定を適用する場合については、なおその効力を有する。
3改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の十四の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和四三年一二月二七日政令第三四三号)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の四及び第五十三条の五第一項の改正規定、同令附則第五十三条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定等に関する経過措置)
第三条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば旧令附則第五十三条の五第一項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第一号及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項及び第二項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和四十四年一月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
第四条前条の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正前の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第四号及び新令附則第五十三条の八の二の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
(除算されていた外国政府職員等であつた期間の恩給組合条例による年金条例職員期間への算入に伴う長期給付の改定に関する経過措置)
第五条施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者で昭和四十三年十二月三十一日において現に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するものの組合員期間の計算につき、次に掲げる規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十四年一月分以後、これらの年金の額を改定する。
一施行法第七条の二第一項第一号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第五十三条の五第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定
二施行法第七条の二第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第五十三条の八の二第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定
附 則(昭和四三年一二月二七日政令第三四四号)(抄)
3前項の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定は、昭和四十三年十月分以後の同項の規定による障害年金について適用し、同年九月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附 則(昭和四四年八月一八日政令第二二三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和四四年一二月一六日政令第二九六号)(抄)
(施行期日等)
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の八、第五十三条の九及び第五十三条の十の規定は昭和四十四年十月一日から、新令第五十条の三及び附則第七十五条の四の二の規定は同年十一月一日から適用する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号又は第十号に規定する基準に従つてされた退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の通算に伴う経過措置)
第三条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば旧令附則第五十三条の八第一項の規定及び同条第二項において準用する旧令附則第五十三条の七第一項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第四号並びに新令附則第五十三条の八第一項及び第二項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に加えられることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、当該改定に係る年額は、その支給された普通恩給又は退隠料の額の十五分の一(退職年金条例の遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する額を控除した額とする。
2恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第四号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合には、市町村職員共済組合が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に通算されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、前項後段の規定を準用する。
3昭和四十四年九月三十日において現に地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)の組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなる場合には、施行法及び新令の規定により、同年十月分以後、これらの年金の額を改定する。この場合において、当該組合員期間に算入されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、第一項後段の規定を準用する。
一施行法第七条の二第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第五十三条の八第三項において準用する同条第一項及び第二項
二施行法第七条の二第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第二項(新令附則第五十三条の九第四号に係る分に限る。)
三施行法及び新令の規定並びに奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定
(未帰還公務員期間の通算に伴う経過措置)
第四条前条第二項前段の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第二号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合について準用する。
(琉球諸島民政府職員期間の通算に伴う経過措置)
第五条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の場合において、同項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者であるときは、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とし、第一項の規定により退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を増額されることとなる者が当該年金条例職員期間に通算される期間中に普通恩給の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十五号)附則第二項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、法及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該恩給組合条例の規定による退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(年額が改定された年金の支給に関する経過措置)
第六条附則第三条第一項若しくは第二項(附則第四条において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定により年金額を改定された退隠料(増加退隠料又は公務傷病賜金と併給される退隠料を除く。以下この項において同じ。)又は退職年金条例の遺族年金(妻又は子に係るものを除く。以下この項において同じ。)については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十七条の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。前条第一項の規定により新たに支給されることとなつた退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金についても、同様とする。
2前項の規定は、附則第三条第三項の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。
(公務による障害年金の最低保障額に関する経過措置)
第八条前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定は、昭和四十四年十月分以後の同項の規定による障害年金について適用し、同年九月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附 則(昭和四五年三月三〇日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等の支給額からの控除)
第二条昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十四年改正法」という。)附則第十一条第四項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの政令で定める控除は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。
一退職年金、減額退職年金又は障害年金四十四年改正法附則第十一条第四項の退隠料の額の総額(すでに控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とする。次号において「退隠料受給額」という。)に相当する額
二遺族年金退隠料受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額
(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置)
第三条地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年金については、施行法第四十条の二の規定は、適用しない。
2四十四年改正法附則第八条第四項に規定する者の遺族に遺族年金を支給する場合には、前条の規定に準じ控除を行なうものとする。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第四条四十四年改正法附則第十一条第三項の規定は、同法附則第九条第一項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者について準用する。
2前項に規定する者に係る同項において準用する四十四年改正法附則第十一条第三項の退職年金の額の総額が同項の障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
3四十四年改正法附則第九条第一項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)に併給される退隠料(普通恩給を含む。)の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条の規定に準じ控除を行なうものとする。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第五条四十四年改正法附則第十一条第一項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の額から同項に規定する申出をしなかつたとしたならば同日において受ける権利を有することとなる増加退隠料の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。
2四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者のうち昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下「四十二年改定法」という。)附則第八条第四項又は第九条第八項において準用する同法第四条第三項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。
3四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者に係る同条第三項の退職年金の額の総額が同項の障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
4四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する者で同項に規定する申出がなかつたものとした場合においても施行法又は地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定により障害年金を受ける権利を有するものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前三項の規定を適用する。
(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族等に関する経過措置)
第六条施行日の前日において現に施行法第二条第一項第十二号に規定する公務遺族年金若しくは同項第四十四号に規定する公務扶助料又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項第三号に規定する扶助料に相当する退職年金条例の遺族年金若しくは同号に規定する扶助料(以下この条において「公務遺族年金等」と総称する。)を受ける権利を有する者に係る遺族年金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日から六十日以内に当該公務遺族年金等を受けないことを希望する旨の申出をその権利の裁定を行なつた者にしたときは、この限りでない。
2前項の申出があつたときは、当該申出に係る公務遺族年金等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
3第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る者につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
4前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する公務遺族年金等の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。
5第一項の申出があつた者のうち施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者の遺族に遺族年金を支給する場合には、附則第二条の規定に準じ控除を行なうものとする。
6前条第二項の規定は、第三項の規定により新たに遺族年金を支給する場合について準用する。
7第二項に規定する公務遺族年金等を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該公務遺族年金等を受ける権利につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)
第七条四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する申出があつた更新組合員等であつた者の遺族(四十二年改定法附則第九条第四項又は第五項の規定により退職年金条例の遺族年金を受けることを希望しない旨の申出をした遺族を含む。)で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものについては、昭和四十五年四月分から、その者の遺族年金の額を施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定後の年金額とする。
2前項に規定する者には、四十四年改正法附則第九条第二項の規定の例に準じて算定した増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なつた者が一時に支給する。
3第一項に規定する者に遺族年金を支給する場合には、附則第二条の規定に準じ控除を行なうものとする。
4附則第四条第一項及び第二項の規定は、第一項に規定する者について準用する。
(国の更新組合員等であつた組合員に関する措置)
第八条施行法第二条第一項第五十五号に規定する国の更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。以下「国の更新組合員等」という。)であつた組合員について四十四年改正法附則第八条第四項(同法附則第十条第七項において準用する場合を含む。)又は同法附則第十一条第四項の規定を適用する場合には、これらの規定中「施行法の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年一月一日(国の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員であつた組合員については、同年十月一日)」とする。
2国の更新組合員等であつた組合員につき、四十四年改正法附則第八条及び第十条の規定を適用する場合には、その者が昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十二号)附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出は、四十四年改正法附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出とみなす。
(警察監獄職員である職員であつた更新組合員等であつた者に係る退職年金等に関する経過措置)
第九条施行日の前日において現に四十四年改正法第四条の規定による改正前の施行法第五十七条第四項の規定の適用を受けた退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。
附 則(昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則(昭和四五年六月二九日政令第二〇二号)(抄)
附 則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)(抄)
附 則(昭和四五年九月二八日政令第二八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則(昭和四五年九月二九日政令第二九〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第十八条第一項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第三条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び改正後の地方公務員等共済組合法施行法(以下「新令」という。)附則第五十三条の十第一項の規定により新令附則第五十三条の九第一号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十五年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により新たに支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第四条施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第二項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十五年十月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三の二第二項の規定の例により算定した額とする。
附 則(昭和四五年一二月一九日政令第三三七号)(抄)
附 則(昭和四六年六月二四日政令第二〇五号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年六月二五日政令第二一六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則(昭和四六年七月二日政令第二三九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
附 則(昭和四六年九月二七日政令第三一〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第四十一条第十号、第五十条の三、第五十一条の二第一項、附則第七十五条の四の二、附則第七十五条の五及び附則第七十五条の六の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第三条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項並びに改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項及び第二項、附則第五十三条の六第一項及び第二項若しくは附則第五十三条の八の二第一項及び第二項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十六年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
一旧令附則第五十三条の五第一項ただし書(旧令附則第五十三条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間
二新令附則第五十三条の五第一項(新令附則第五十三条の六第一項において準用する場合を含む。)、附則第五十三条の六第二項又は附則第五十三条の八の二第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
三新令附則第五十三条の九第一号に掲げる期間
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族年金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第四条施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項又は第二項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金又は遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十六年十月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
一新令附則第五十三条の五第三項において準用する同条第一項及び第二項
二新令附則第五十三条の六第三項において準用する同条第一項及び第二項
三新令附則第五十三条の八の二第三項において準用する同条第一項及び第二項
四新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
(自治省令への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、昭和四十六年十一月一日前に退職した者に係る退職年金等の最低保障額の調整及び通算退職年金の額の改定につき必要な経過措置については、同日以後に退職する者に係る退職年金等の額との均衡を考慮して、自治省令で定める。
附 則(昭和四七年四月二八日政令第一一七号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則(昭和四七年七月二〇日政令第二八六号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。
附 則(昭和四七年九月二六日政令第三四〇号)(抄)
附 則(昭和四七年九月三〇日政令第三五六号)
(施行期日等)
第一条この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の二の二、附則第五十三条の八、附則第五十三条の九第三号、附則第五十三条の十第二項及び附則第五十九条の二(琉球政府等の職員又は琉球諸島民政府職員に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正並びに旧令附則第五十三条の三第八号から第十号までに規定する基準に従つてされた奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条及び第二条の二の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第三条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項並びに新令附則第五十三条の五第一項及び第二項、附則第五十三条の六第一項、附則第五十三条の七第一項及び第二項、附則第五十三条の八の二第一項及び第二項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十七年十月分以後(第三号に掲げる期間のうち新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間に係るものにあつては、同年五月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
一新令附則第五十三条の五第一項(新令附則第五十三条の六第一項において準用する場合を含む。)又は附則第五十三条の八の二第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
二旧令附則第五十三条の七第一項又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間
三新令附則第五十三条の九第一号又は第三号に掲げる期間
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第四条施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項又は第二項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十七年十月分以後(新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間に係るものにあつては、同年五月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
一新令附則第五十三条の五第三項において準用する同条第一項及び第二項
二新令附則第五十三条の六第三項において準用する同条第一項及び第二項
三新令附則第五十三条の七第三項において準用する同条第一項及び第二項
四新令附則第五十三条の八の二第三項において準用する同条第一項及び第二項
五新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項及び第二項
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
第五条施行法第三条の三第二項又は第七条の二第一項並びに旧令附則第五十三条の四、附則第五十三条の八及び附則第五十九条の二の規定により条例在職年の計算上奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員としての期間を恩給組合条例の規定による年金条例職員期間に加えられた者に係る退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金又は退職年金若しくは遺族年金で、昭和四十七年五月十五日前の退職(死亡を含む。)に係るものについては、新令附則第五十三条の四、附則第五十三条の八及び附則第五十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年九月三〇日政令第三六五号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。
附 則(昭和四八年六月二九日政令第一七三号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附 則(昭和四八年六月二九日政令第一七五号)
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附 則(昭和四八年一〇月一日政令第二九九号)
(施行期日等)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令附則第九条の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例による。
3新令附則第五十三条の四第二号及び第五十三条の八の三の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
4新令附則第七十二条の六第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。
5新令附則第七十二条の六第一項第二号の規定は、昭和四十八年十月分以後の給付について適用する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第三条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項及び新令附則第五十三条の六第一項、附則第五十三条の八の三第一項、附則第五十三条の八の四第一項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十八年十月分以後(第二号に掲げる期間に係るものにあつては、昭和四十七年五月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
一新令附則第五十三条の六第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
二新令附則第五十三条の八の三第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
三新令附則第五十三条の八の四第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
四新令附則第五十三条の九第一号に掲げる期間
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第四条施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項又は第二項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十八年十月分以後(新令附則第五十三条の八の三第三項において準用する同条第一項に規定する期間に係るものにあつては、昭和四十七年五月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
一新令附則第五十三条の四第二号並びに附則第五十三条の八の三第三項において準用する同条第一項及び第二項
二新令附則第五十三条の四第三号並びに附則第五十三条の八の四第三項において準用する同条第一項及び第二項
三新令附則第五十三条の六第二項において準用する同条第一項
四新令附則第五十三条の九第一号及び附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法(以下「共済法」という。)、施行法若しくは法の規定による退職一時金若しくは障害一時金若しくは共済法若しくは昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十八年法律第七十五号」という。)第二条若しくは第三条の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
(退職年金等の最低保障額の調整等)
第五条昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で四十八年法律第七十五号附則第二条第一項の規定の適用を受けるものが、退職給与金若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、自治省令で定める。
2昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、退職給与金又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば四十八年法律第七十五号附則第二条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第八十一条の規定により算定した額とする。
3前二項の規定は、附則第一条第四項の規定の適用に係る年金の額の調整について準用する。
(特例年金等の給付に伴う調整等)
第六条四十八年法律第七十五号附則第三条第三項に規定する政令で定めるものは、昭和四十八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とする。
2前項に規定する者が四十八年法律第七十五号の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七十二条、第九十三条若しくは第九十八条又は第九十九条の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金(以下「特例年金等」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第七十二条、第九十三条又は第九十九条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金(以下「新法の年金等」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一特例年金等が旧法第七十二条、第九十三条又は第九十九条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金である場合当該新法の年金等は、支給しない。
二特例年金等が旧法第九十八条の規定による遺族一時金である場合当該新法の年金等のうち法第九十三条の規定による遺族年金(以下「新法の遺族年金」という。)につき、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額以上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族一時金の額に相当する額の支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を順次合計して得た額が当該遺族一時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺族年金の支給は、停止する。
3四十八年法律第七十五号の施行の日の前日において現に法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員(以下「団体共済組合員」という。)である者又は同日前に団体共済組合員でなくなつた者が同日後に死亡した場合において、旧法の規定を適用するとしたならば、旧法第二百二条において準用する旧法第九十三条若しくは第九十八条又は第九十九条の規定による遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金の支給を受けることとなる者(法第二百二条において準用する法第九十三条又は第九十九条の規定による遺族年金又は死亡一時金の支給を受ける権利を有する者を除く。)があるときは、その者に従前の例により遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金を支給する。この場合においては、前項の規定を準用する。
附 則(昭和四九年三月二七日政令第六八号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
附 則(昭和四九年六月四日政令第一九六号)
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。
附 則(昭和四九年六月一三日政令第二〇五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
附 則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)(抄)
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附 則(昭和四九年七月三一日政令第二八三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附 則(昭和四九年八月三一日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第四十一条第十一号を削る改正規定並びに同令第五十一条の二第一項及び附則第七十五条の六の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第二条改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第三条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項、第五十三条の六第一項又は第五十三条の八第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、昭和四十九年九月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
一新令附則第五十三条の五第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
二新令附則第五十三条の六第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
三新令附則第五十三条の八第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第四条施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十九年九月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
一新令附則第五十三条の五第三項において準用する同条第一項及び第二項
二新令附則第五十三条の六第三項において準用する同条第一項及び第二項
三新令附則第五十三条の八第三項において準用する同条第一項及び第二項
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき次の各号に掲げる給付(これらに相当する給付を含む。)のいずれかの給付を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
一退職給与金
二施行法第二条第一項第三号に規定する共済法(次号において「共済法」という。)、施行法又は法の規定による退職一時金又は障害一時金
三共済法又は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号)第二条若しくは第三条の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族一時金
(外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第五条施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。)が昭和四十九年九月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき施行法第七条第一項第三号(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十三の二の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。
附 則(昭和五〇年七月二五日政令第二二八号)
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
附 則(昭和五〇年八月五日政令第二五〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
附 則(昭和五〇年一一月二〇日政令第三三〇号)
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第二条改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十四条の二、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項、附則第五十九条の二、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項並びに附則第五十九条の三の五第一項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
(資金の運用の特例に関する経過措置)
第三条新令附則第七条、附則第八条及び附則第七十五条の四の規定は、昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度以後の事業年度において資金を地方債又は公営企業金融公庫の発行する債券の取得により運用すべき場合について適用する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第四条改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第五条恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば新令附則第五十三条の八の四第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間が施行法第三条の三第二項及び新令附則第五十三条の八の四第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、昭和五十年八月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第六条施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項並びに新令附則第五十三条の八の四第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和五十年八月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき次の各号に掲げる給付(これらに相当する給付を含む。)のいずれかの給付を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
一退職給与金
二施行法第二条第一項第三号に規定する共済法(次号において「共済法」という。)、施行法又は法の規定による退職一時金又は障害一時金
三共済法又は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号)第二条若しくは第三条の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族一時金
附 則(昭和五一年三月二六日政令第三四号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年六月三〇日政令第一八一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一附則第五十二条の三及び附則第七十五条の五の改正規定並びに附則第七条の規定公布の日
二第二十六条の次に一条を加える改正規定、第五十条の二から第五十条の四までに係る改正規定、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項の改正規定(「一万二千円」を「一万九千八百円」に、「六千円」を「九千九百円」に改める部分に限る。)、附則第五十三条の二の二第一項の改正規定、附則第七十二条の六の改正規定(同条第二項第一号の改正規定中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第四十一条及び別表第二に係る部分、附則第七十二条の六第三項に一号を加える改正規定並びに同条に一項を加える改正規定中施行法第四十一条に係る部分を除く。)、附則第七十五条の四の二の改正規定並びに附則第四条の規定昭和五十一年八月一日
(任意継続掛金等に関する経過措置)
第二条改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十八条第二項の規定は、昭和五十一年七月分以後の月分として払い込むべき金額を算定する場合について適用し、同年六月分以前の月分として払い込むべき金額を算定する場合については、なお従前の例による。
2新令第二十八条第五項の規定は、昭和五十二年度の掛金から適用し、昭和五十一年度までの掛金については、なお従前の例による。
3昭和五十二年度の掛金に関しては、新令第二十八条第五項中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(昭和五十一年四月から六月までの各月の初日に係るものについては、第四十条第九号に規定する退職時の給料)」とする。
4新令第四十七条の八第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
5昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第四十七条の八第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。
6新令第四十七条の九第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。
7新令第四十七条の十第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第三条新令第二十四条の二、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項(次条に規定するものを除く。)、附則第五十八条の六、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項並びに附則第五十九条の三の五第一項の規定は、昭和五十一年七月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年七月分以後適用する。
第四条新令第二十六条の二、第五十条の二、第五十条の四、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項(これらの項の表の中欄に掲げる字句のうち「一万九千八百円」を当該下欄に掲げる字句に読み替える部分に限る。)並びに附則第七十五条の四の二の規定は、昭和五十一年八月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
第五条昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間における新令の規定の適用については、新令附則第五十三条の三第五号の六中「五十一年法律第五十一号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「五十一年法律第五十一号」という。)」と、新令附則第五十八条の六第二号中「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金」と、「殉職年金等」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第二条第一項に規定する殉職年金又は障害遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)」とする。
(長期在職者の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第六条組合員に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号。以下「五十一年法律第五十三号」という。)附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一恩給法の規定による扶助料又は施行法第二条第一項第二号に規定する退職年金条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
二旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第二条第一項第五十号に規定する国の旧法(以下「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「国の年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
三国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
四施行法第二条第一項第三号に規定する共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の九において準用する国の年金額改定法第一条の九第五項本文の規定又はこれに相当する施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
五国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による遺族年金(施行法第六十三条第一項又は第四項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2団体共済組合員に係る五十一年法律第五十三号附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一前項第一号から第四号までに掲げる場合
二地方公務員等共済組合法(第十一章及び第十二章を除く。)、施行法(第十三章及び第十三章の二を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定による遺族年金(その額が地方公務員等共済組合法第九十七条の二又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
附 則(昭和五一年九月三〇日政令第二六〇号)(抄)
2改正後の第四十七条の十の規定は、昭和五十一年七月一日から同年九月三十日までの間に地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第二項に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。
附 則(昭和五二年六月七日政令第一八四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五十三条の二の三の改正規定、附則第五十三条の三第八号の次に一号を加える改正規定、附則第五十三条の七第一項の改正規定、附則第五十九条の二の改正規定(地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の七第一項に規定する救護員に係る部分に限る。)、附則第五十九条の三第一項に一号を加える改正規定及び附則第七十二条の六第三項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
(最低保障に関する規定の適用を受けた退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第二条改正後の第二十四条の二、第二十六条の四第二項、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項、附則第五十九条の三の五第一項並びに附則第七十二条の三第一項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第三条組合員に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十五号。以下「五十二年法律第六十五号」という。)附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一恩給法の規定による扶助料又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
二旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第二条第一項第五十号に規定する国の旧法(以下「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「国の年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
三国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
四施行法第二条第一項第三号に規定する共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の十若しくは第三条の十の二において準用する国の年金額改定法第一条の十第五項前段若しくは第一条の十の二第六項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
五国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による遺族年金(施行法第六十三条第一項又は第四項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2団体共済組合員に係る五十二年法律第六十五号附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一前項第一号から第四号までに掲げる場合
二地方公務員等共済組合法(第十一章及び第十二章を除く。)、施行法(第十三章及び第十三章の二を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定による遺族年金(その額が地方公務員等共済組合法第九十七条の二の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
附 則(昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
附 則(昭和五三年五月三一日政令第二一〇号)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五十八条の四第一項第一号及び第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、附則第五十八条の五第三項、附則第六十七条の三第一項及び第三項、附則第六十七条の四第三項、附則第六十七条の五第一項第一号及び第四項、附則第六十七条の六第三項、附則第六十七条の七第一項及び第三項並びに附則第七十五条の四の三第一項第一号及び第二項の改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)
第二条改正後の第二十六条の四第二項第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十三年四月分以後適用する。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第三条改正後の附則第五十八条の四第一項第一号、附則第五十八条の五第三項、附則第六十七条の三第一項及び第三項、附則第六十七条の四第三項、附則第六十七条の五第一項第一号及び第四項、附則第六十七条の六第三項、附則第六十七条の七第一項及び第三項並びに附則第七十五条の四の三第一項第一号及び第二項の規定は、昭和五十三年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第四条組合員に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十九号。以下「五十三年法律第五十九号」という。)附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
二旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第二条第一項第五十号に規定する国の旧法(以下「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「国の年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
三国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
四施行法第二条第一項第三号に規定する共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の十一若しくは第三条の十一の二において準用する国の年金額改定法第一条の十一第五項前段若しくは第一条の十一の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
五国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による遺族年金(施行法第六十三条第一項又は第四項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2団体共済組合員に係る五十三年法律第五十九号附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一前項第一号から第四号までに掲げる場合
二地方公務員等共済組合法(第十一章及び第十二章を除く。)、施行法(第十三章及び第十三章の二を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定による遺族年金(その額が地方公務員等共済組合法第九十七条の二の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
附 則(昭和五四年九月二六日政令第二六一号)
この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、附則第五十三条の三第六号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年一二月二八日政令第三二〇号)(抄)
(施行期日等)
第一条この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第二十六条の四第二項第四号の改正規定、附則第五十三条の十四の五第四項を削る改正規定、附則第五十三条の十四の六の改正規定、同条を附則第五十三条の十四の七とし、附則第五十三条の十四の五の次に一条を加える改正規定、附則第五十八条の四第三項及び附則第六十七条の五第三項の改正規定、附則第七十二条の二第五項に一号を加える改正規定、附則第七十二条の五の改正規定(同条第五項の改正規定中「で十五年」を「で十五年(公務による廃疾年金にあつては、新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。以下この項において同じ。)」に改める部分及び同条第七項の改正規定中「なつた日」と」の下に「、前条第二項中「、法附則第十八条の七第一項の規定による一時金又は四十八年法律第七十五号附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる四十八年法律第七十五号第二条の規定による遺族一時金」とあるのは「又は法附則第十八条の七第一項の規定による一時金」と」を加える部分を除く。)、附則第七十二条の六第一項第一号の改正規定並びに同条第六項の改正規定(「同項第三号に掲げる」を削る部分を除く。)並びに次項、次条、附則第四条、第六条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第九十三条の四第一項及び第二項第二号」を「第九十三条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「附則第七十五条の四の二」を「附則第七十五条の四の三」に改める部分を除く。)並びに附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号の規定並びに次条及び附則第七条の規定昭和五十四年四月一日
二新令附則第五十三条の十四の七及び第五十八条の四第三項の規定並びに附則第四条第一項の規定昭和五十四年六月一日
三新令附則第六十七条の五第三項の規定及び附則第四条第二項の規定昭和五十四年十月一日
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)
第二条新令第二十六条の四第二項第四号並びに新令附則第七十二条の六第一項第一号及び同条第六項の規定は、昭和五十四年四月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
(給付の制限に関する経過措置)
第三条新令第二十七条第一項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に退職した者の当該退職に係る長期給付について適用し、同日前に退職した者の当該退職に係る長期給付については、なお従前の例による。
(長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)
第四条新令附則第五十八条の四第三項の規定は、昭和五十四年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
2新令附則第六十七条の五第三項の規定は、昭和五十四年十月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。
(国家公務員共済組合法との関係に関する経過措置)
第五条組合員又は組合員であつた者が、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する国家公務員共済組合(次項において「国の組合」という。)の組合員となり同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2国の組合の組合員であつた者が組合員となつた場合において、その者が昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)による改正前の国家公務員共済組合法第八十条第二項の退職一時金の支給を受けた者であるときにおける昭和五十四年法律第七十三号附則第五条第一項又は附則第七条第二項若しくは第四項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の法」という。)の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う経過措置)
第六条昭和五十四年法律第七十三号附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から同年十二月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百九十五条第一項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百十五条及び第二百五条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第七条組合員に係る昭和五十四年法律第七十三号附則第十六条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
二旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第二条第一項第五十号に規定する国の旧法(以下「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「国の年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
三国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
四施行法第二条第一項第三号に規定する共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の十二若しくは第三条の十二の二において準用する国の年金額改定法第一条の十二第四項前段若しくは第一条の十二の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
五国家公務員共済組合法の規定による遺族年金(施行法第六十三条第一項又は第四項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2団体共済組合員に係る昭和五十四年法律第七十三号附則第十六条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一前項第一号から第四号までに掲げる場合
二法(第十一章及び第十二章を除く。)、施行法(第十三章及び第十三章の二を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定による遺族年金(その額が法第九十七条の二の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
附 則(昭和五五年五月三一日政令第一五四号)
(施行期日等)
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、附則第三十条の二並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び同条第六項の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第二条新令第二十六条の四第二項第四号の規定は、昭和五十五年四月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
(掛金の標準となる給料に関する規定の改正に伴う長期給付に係る給料の特例に関する経過措置)
第三条新令附則第三十条の二の規定は、昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同年三月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
第四条昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十七号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十五年四月分及び同年五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下この条において「法」という。)第百九十五条第一項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百十五条及び第二百五条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附 則(昭和五五年六月三〇日政令第一九三号)
(施行期日)
1この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
(再退職者に係る減額退職年金の額の改定に関する経過措置)
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「新令」という。)第二十四条の三、第五十二条(新令第二十四条の三の規定に係る部分に限る。)及び附則第五十三条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の当該退職年金に基づく減額退職年金の額の改定について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の当該退職年金に基づく減額退職年金の額の改定については、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則(昭和五五年一一月二六日政令第三一〇号)(抄)
(施行期日等)
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条新令第五十条の十、附則第五十三条第一項、第二項及び第八項並びに附則第七十五条の四の三の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
附 則(昭和五六年二月二一日政令第一四号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年五月三〇日政令第二〇二号)(抄)
附 則(昭和五六年六月九日政令第二二五号)
(施行期日等)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第二十六条の五、第二十七条、第五十二条(新令第二十七条の規定に係る部分に限る。)並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第二条新令第二十六条の四第二項第四号の規定は、昭和五十六年四月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
(給付の制限に関する経過措置)
第三条新令第二十七条第三項(新令第五十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十七条第一項又は第二項(同令第五十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十七条第一項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(同法第十八条第三項、第五十五条第一項、第九十五条第三項又は第百十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項、第九十五条第一項又は第百十六条第一項の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた同令第二十七条第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
2前項本文の場合において、昭和五十六年三月分以前の給付について新令第二十七条第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
(災害給付積立金の払込みの特例に関する経過措置)
第四条新令附則第九条の二の規定は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が新令第十八条第二項の規定により昭和五十六年十月十日までに払い込むべき金額から適用する。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
第五条昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)附則第四条の規定の適用により、昭和五十六年四月分及び同年五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下この条において「法」という。)第百九十五条第一項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百十五条及び第二百五条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附 則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則(昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附 則(昭和五六年一一月三〇日政令第三三一号)
この政令は、広域臨海環境整備センター法の施行の日(昭和五十六年十二月一日)から施行する。
附 則(昭和五七年一月七日政令第三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
(遺族年金の受給資格に係る調整等に関する経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五十四条から第五十七条までの規定は、昭和五十七年四月一日以後に給付事由が生じた長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年一月一六日政令第六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附 則(昭和五七年八月七日政令第二〇九号)(抄)
(施行期日等)
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第五十五条第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第二条第三項、第四条の六、第十三条の五第一項及び第十三条の七の規定並びに第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第二条新令第二十六条の四第二項第四号及び第五十五条第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。
(市町村職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業に関する特例)
第三条昭和五十七年度において市町村職員共済組合が地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第三項の規定により市町村職員共済組合連合会に同条第二項第一号の預託金を預託する場合における新令附則第三十条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「毎年七月末日」とあるのは、「昭和五十七年八月末日」とする。
(追加費用の負担に係る経過措置)
第四条新令附則第七十三条第四項の規定は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の五及び第百三十六条第一項又は第二項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは同法第二条第一項第四号に規定する連合会が昭和五十七年度において負担すべき金額から適用する。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
第七条昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十二号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十七年四月分から同年七月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関、団体(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)若しくは地方職員共済組合又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、地方公務員等共済組合法第百十五条及び第百四十四条の十二の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附 則(昭和五七年八月二四日政令第二三二号)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
2前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第三条昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
附 則(昭和五八年一月二一日政令第六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条第十九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十八条第五項の規定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十四条第二項に規定する給料と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第二十八条第五項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。
附 則(昭和五八年七月一五日政令第一六一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等)
第二条全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)は、昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により承継した資産のうち長期給付積立金(同条第五項に規定する長期給付積立金をいう。)に係るものを、自治省令で定めるところにより、昭和六十年三月三十一日(当該承継の際、有価証券の取得、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する貸付けその他の自治省令で定める方法により運用されているものについては、旧連合会(同条第一項に規定する旧連合会をいう。以下同じ。)における当該資産の運用の形態の区分に応じ償還期日その他の運用の期間の満了の日を考慮して自治省令で定める日)までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
2昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により市町村連合会が旧連合会の権利義務を承継した場合において、旧連合会の徴収金、貸付金その他の債権で未収のもの又は納期の至らないもの(以下この項において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、市町村連合会は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。
第三条旧連合会の理事長であつた者は、昭和五十九年五月三十一日までに、旧連合会の昭和五十八年四月一日に始まる事業年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧連合会の理事長であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2旧連合会の理事長であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に報告するとともに、市町村連合会の理事長に引き継がなければならない。
3市町村連合会の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を自治大臣に報告しなければならない。
第四条市町村連合会が昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により承継した資産で、当該承継の際現にこの政令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十一条において準用する同令第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを、引き続き当該方法により運用する場合においては、この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十条において準用する同令第十六条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
第五条昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により旧連合会が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(自治省令への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等に関し必要な経過措置については、自治省令で定める。
附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条昭和三十一年七月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の適用を受けた者については、旧公企体共済法に定める年金制度は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十一条の二第一項に規定する政令で定める年金制度とする。
附 則(昭和五九年五月二五日政令第一五五号)(抄)
(施行期日等)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二、附則第三十条の二の二第一項及び附則第三十条の二の三第一項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第五十五条第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第二条第三項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十三条の五第一項及び第十三条の八の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第二条新令第二十六条の四第二項第四号及び第五十五条第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
第三条昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十二号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十九年四月分及び同年五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、同法第百十五条及び第百四十四条の十二の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附 則(昭和五九年六月三〇日政令第二三九号)(抄)
附 則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附 則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年三月八日政令第二七号)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
附 則(昭和六〇年三月二九日政令第四七号)
1この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の二第六項の改正規定は、公布の日から施行する。
2この政令による改正後の第二十三条の二第六項の規定は、昭和六十年一月一日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
3この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又はその被扶養者に係る地方公務員等共済組合法第六十三条第一項若しくは第三項又は第六十五条第一項若しくは第三項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(同法第六十五条第二項又は第六十六条第一項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年六月二五日政令第一九三号)(抄)
(施行期日等)
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の規定(附則第五十三条の三第六号の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定及び第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十六条の四第二項第四号及び第五十五条第四号の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
第三条昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十八号)附則第二条の規定の適用により、昭和六十年四月分から同年六月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、同法第百十五条及び第百四十四条の十二の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)(抄)
(施行期日等)
1この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)(抄)
附 則(昭和六一年三月二八日政令第五七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)第十五条の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第七条第一項及び附則第八条第一項の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額については、なおその効力を有する。
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第三条この政令の施行の日(次条第二項において「施行日」という。)以後最初に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次条第二項において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)附則第十四条の六第二項の規定により読み替えられた新共済法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、新施行令附則第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)
第四条新施行令第四十八条及び第四十九条の規定は、昭和六十一年四月分以後の任意継続掛金(新共済法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
2昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施行令第四十九条の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。
(特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)
第五条新施行令附則第三十条の八及び附則第三十条の九の規定は、昭和六十一年四月分以後の特例継続掛金(新共済法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同年三月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。
(通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令の廃止に伴う経過措置)
第六条地方公務員等共済組合法附則第七十一条の規定による改正前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)附則第五条第二項又は第六条第一項の規定により公的年金各法及び公的年金制度とみなされた退職年金条例及び当該条例に定める年金制度又は恩給法及び同法に定める年金制度に係る第二条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令に定める基準については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三五号)
2この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)(抄)
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則(昭和六一年一〇月一四日政令第三二八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和六二年七月一四日政令第二五八号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附 則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附 則(平成元年五月三一日政令第一六一号)
2この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成元年九月二二日政令第二七二号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附 則(平成元年一二月二八日政令第三五四号)(抄)
(施行期日等)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三の改正規定及び同令附則第三十七条の次に一条を加える改正規定平成二年一月一日
二第一条中地方公務員等共済組合法施行令附則第四条及び第五条の改正規定、同令附則第六条の改正規定、同令附則第七条の改正規定、同令附則第八条から第十条までの改正規定、同令附則第三十条の二の四の改正規定、同令附則第三十条の八第三項の改正規定並びに同令附則第三十条の十一の改正規定、第二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第八十条第一項及び第二項の改正規定、同令第八十一条の改正規定、同令第八十二条第二項の改正規定、同令第八十三条の二の改正規定、同令第八十四条第一項から第三項までの改正規定並びに同令第八十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定平成二年四月一日
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第三十条の二の五、第三十条の二の六、第五十三条の十六及び第七十二条の三第二項の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新経過措置政令」という。)第十条、第十二条、第十三条、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第四十七条から第四十九条まで、第五十三条、第五十四条第一項、第五十五条から第五十七条まで、第六十三条第一項、第二項及び第四項並びに別表第五の規定並びに次条第一項の規定平成元年四月一日
二新施行令第二十五条の三、第二十五条の五第一項及び第二十五条の十一第一項の規定、新経過措置政令第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第四項、第十九条第一項、第二十五条第一項(同項に規定する新国民年金法第三十四条第四項に係る部分を除く。次条第二項において同じ。)及び第五項、第三十条第二項から第四項まで、第六十八条第一項並びに第七十条第一項の規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定平成元年十二月一日
(組合員である間の年金である給付の支給停止の特例に関する経過措置)
第三条平成元年十二月分から平成二年三月分までの退職共済年金及び障害共済年金(新施行令第一条に規定する退職共済年金及び障害共済年金をいう。)並びに退職年金及び障害年金(新経過措置政令第二条第八号に規定する退職年金及び障害年金をいう。)について、新施行令第二十五条の三、第二十五条の五第一項若しくは第二十五条の十一第一項又は新経過措置政令第六十八条第一項若しくは第七十条第一項の規定を適用する場合には、これらの規定中「二十万円」とあるのは、「十八万四千円」とする。
(公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)
第四条公立学校共済組合及び警察共済組合は、新施行令第二十一条第二項及び附則第六条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、次に掲げる金額の合算額を平成二年四月一日に始まる事業年度において地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
一地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下この条において「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日の前日における責任準備金の現実積立額(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第三条に規定する責任準備金の現実積立額をいう。以下この条において同じ。)に百分の三十を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額(以下この項において「昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
二責任準備金の現実積立額の昭和五十九年度における増加額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和六十年四月一日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
三責任準備金の現実積立額の昭和六十年度における増加額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額及び昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和六十年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和六十一年四月一日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
四積立金(新施行令第十五条に規定する長期給付に充てるべき積立金をいう。以下この項において同じ。)の昭和六十二年三月三十一日における金額から昭和六十一年三月三十一日における責任準備金の現実積立額を控除した金額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額、昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額及び昭和六十年度中増加額の百分の三十相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和六十一年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和六十二年四月一日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
五積立金の昭和六十二年度における増加額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額、昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十年度中増加額の百分の三十相当額及び昭和六十一年度中増加額の百分の三十相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和六十二年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和六十三年四月一日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
六積立金の昭和六十三年度における増加額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額、昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十一年度中増加額の百分の三十相当額及び昭和六十二年度中増加額の百分の三十相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和六十三年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
七積立金の平成元年度における増加額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額、昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十一年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十二年度中増加額の百分の三十相当額及び昭和六十三年度中増加額の百分の三十相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額
2前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。
3第一項に定めるもののほか、公立学校共済組合及び警察共済組合は、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日の前日における責任準備金の現実積立額に百分の三十を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第五条地方議会議員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和六十三年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成元年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和六十三年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が昭和三十七年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・二を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(自治省令への委任)
第六条附則第四条に定めるもののほか、地方公務員共済組合連合会がすべての組合(法第三条第一項に規定する組合をいう。)をもって組織することとなることに伴い必要な経過措置は、自治省令で定める。
附 則(平成二年三月三〇日政令第八四号)
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員である者が、施行日前において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成八年改正前の国の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員から引き続き組合の組合員又は国の組合(平成八年改正前の国の共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員(日本たばこ産業共済組合の組合員を除く。)となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間(法第四十条第一項に規定する組合員期間をいい、組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が二十年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(日本たばこ産業共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であった期間(日本鉄道共済組合(平成八年改正前の国の共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
2職員(法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社の平成八年改正前の国の共済法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この項において「日本専売公社等の職員」という。)となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び職員となった場合におけるその者に対する法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
(日本鉄道共済組合等の組合員であった者に対する長期給付の特例に関する経過措置)
第三条第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十六条及び前条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成二年九月二八日政令第二九〇号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附 則(平成二年一一月一五日政令第三三一号)
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第六十九条の二の規定は、平成二年十一月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十二月分以後適用する。この場合において、同条の規定を適用して算定した退職年金の年額が、改正前の地方公務員等共済組合法施行令第六十九条の二の規定を適用したとしたならば支給されるべき退職年金の年額より少ないときは、その額をもって、新令第六十九条の二の規定の適用後の退職年金の年額とする。
附 則(平成三年一一月二七日政令第三四八号)
この政令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人保健法施行令第一条の改正規定(「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。)、同令第三条の四を同令第三条の五とし、同令第三条の三を同令第三条の四とし、同令第三条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第四条の前に三条を加える改正規定(同令第三条の七第二号に係る部分に限る。)並びに第三条から第五条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年三月三一日政令第八〇号)(抄)
(経過措置)
第三条この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(平成四年八月一二日政令第二七八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則(平成四年九月一七日政令第二九七号)
2改正後の附則第三十七条の二の規定は、平成四年十月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年九月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
附 則(平成四年九月二八日政令第三一四号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則(平成五年四月七日政令第一四三号)
2この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則(平成六年九月二日政令第二八二号)(抄)
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(平成六年一一月一六日政令第三五八号)
(施行期日等)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三の改正規定平成六年十二月一日
二第一条中地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の十二の次に一条を加える改正規定平成七年四月一日
2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定及び次条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
(年金である給付の額に関する経過措置)
第二条平成六年十月一日前から引き続き地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第八十条第一項(法附則第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における当該法による年金である給付の額(同日における法第八十条第一項に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。
2平成六年九月三十日において法附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に法第七十八条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における法附則第十九条の規定による退職共済年金の額(法附則第二十条第二項において準用する法第八十条第一項に規定する加給年金額で同日におけるものを除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における法第七十八条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。
(平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第三条平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第一条から第四条まで及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成六年十月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第二条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。
附 則(平成七年二月一七日政令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成七年三月三一日政令第一四七号)
1この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第六十九条の二第一項の改正規定は、同年六月一日から施行する。
2改正後の第六十九条の二の規定は、平成七年六月一日以後に給付事由が生じた退職年金及び同日前に給付事由が生じた退職年金で同日以後に支給すべきものについて適用する。
附 則(平成七年六月一四日政令第二三八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
附 則(平成八年五月一七日政令第一四八号)
(施行期日)
1この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成八年九月一九日政令第二八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附 則(平成九年八月二二日政令第二六五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)
附 則(平成九年一二月一九日政令第三六七号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第四十三条第二項の改正規定(期末特別手当に係る部分を除く。)及び同条第三項の改正規定は公布の日から、第二十三条第二項及び第三十条の三第二項の改正規定並びに第四十三条第二項の改正規定(期末特別手当に係る部分に限る。)は平成十年一月一日から施行する。
附 則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則(平成一〇年三月三一日政令第一〇一号)
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第二項の規定は、平成十年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。
附 則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附 則(平成一一年五月二八日政令第一六五号)(抄)
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附 則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則(平成一一年九月一六日政令第二六七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年一〇月一五日政令第三二五号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十六条第三項及び第四項の改正規定は、平成十一年十一月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日政令第一七一号)
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日政令第一八三号)
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の八、第二十四条第一項第一号、第二十九条第一項、第四十三条の二、附則第三十条の二の四第一項、第三項及び第四項、附則第三十五条第一項、附則第四十三条第一項、附則第四十八条第一項並びに附則第五十条第二項の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年三月三一日政令第一八四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第三条平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十八号)第一条から第四条まで及び第七条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第二条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。
(平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第四条平成十二年度から平成十四年度までの各年度における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第九十八条の規定による金額は、当該規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
一改正後の法第九十八条及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第九十八条及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額
2平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
(平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第五条平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
一改正後の法第九十五条及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二改正前の法第九十五条及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額
2平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
(平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第六条平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
一改正後の法第九十九条の八及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二改正前の法第九十九条の八及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額
2平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
(平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
第七条平成十二年度以後の各年度における旧共済法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)による年金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号及び第二項(昭和六十年改正法附則第四十四条第三項(昭和六十年改正法附則第五十八条第一項、附則第五十九条第一項、附則第八十二条第一項(昭和六十年改正法附則第八十四条第一項においてその例による場合を含む。)及び附則第八十三条第一項においてその例による場合並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第八十六条第二項及び附則第八十七条第三項(昭和六十年改正法附則第八十八条第一項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第一項第二号(昭和六十年改正法附則第六十条においてその例による場合を含む。)、附則第四十七条第一項第二号(昭和六十年改正法附則第六十一条第二項においてその例による場合を含む。)、附則第四十八条第一項及び第二項、同条第三項(昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第五十一条第一号、附則第五十三条(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項並びに昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第六十一条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項においてその例による場合を含む。)及び第二項(昭和六十年改正法附則第六十四条第二項(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項及び附則第七十条第一項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十年改正法附則第六十九条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第七十二条第一項(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項においてその例による場合を含む。)及び第二項(昭和六十年改正法附則第七十三条第二項(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び附則第七十九条第一項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十年改正法附則第七十八条第一項においてその例による場合を含む。)並びに附則第九十八条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十一年経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第四十一条第一項第二号ロ及び第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、第四十三条第一項第二号ロ、第四十五条第一項第二号ロ及び第三項並びに第六十三条第一項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十一号に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額をいう。以下同じ。)に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
一昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号及び第二項、附則第四十六条第一項第二号、附則第四十七条第一項第二号、附則第四十八条第一項から第三項まで、附則第五十一条第一号、附則第五十三条、附則第六十一条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号及び第二項、附則第七十二条第一項及び第二項並びに附則第九十八条第一項並びに昭和六十一年経過措置政令第四十一条第一項第二号ロ及び第二項、第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、第四十三条第一項第二号ロ、第四十五条第一項第二号ロ及び第三項並びに第六十三条第一項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額に基づいて算定される部分に限る。)並びに昭和六十年改正法附則第百十五条第一項を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)第四十三条第一項第二号及び第二項、附則第四十六条第一項第二号、附則第四十七条第一項第二号、附則第四十八条第一項から第三項まで、附則第五十一条第一号、附則第五十三条、附則第六十一条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号及び第二項、附則第七十二条第一項及び第二項並びに附則第九十八条第一項並びに第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第四十一条第一項第二号ロ及び第二項、第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、第四十三条第一項第二号ロ、第四十五条第一項第二号ロ及び第三項並びに第六十三条第一項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額に基づいて算定される部分に限る。)並びに改正前の昭和六十年改正法附則第百十五条第一項を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額
(平成十二年度以後における障害年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第八条平成十二年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する額及び昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金の昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第百十一条第一項及び第二項の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
一昭和六十年改正法附則第百十一条第一項及び第二項並びに第百十五条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項及び第二項並びに第百十五条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額
(平成十二年度以後における遺族年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第九条平成十二年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金の同項の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
一昭和六十年改正法附則第百十二条第一項及び第百十五条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項及び第百十五条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額
(平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
第十条平成十二年改正法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第百六条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第百五条第一項、附則第百七条第一項及び附則第百八条第二項第一号の規定並びに改正後の昭和六十一年経過措置政令第六十九条第一項及び第三項の規定による金額を算定する場合について準用する。
2平成十二年改正法附則第十条第一項(第二号を除く。)から第三項まで及び第五項(第二号を除く。)から第七項まで並びに第十一条第一項(第二号を除く。)、第三項、第五項(第二号を除く。)、第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号(昭和六十年改正法附則第百六条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第百五条第一項、附則第百七条第一項及び附則第百八条第二項第一号の規定並びに昭和六十一年経過措置政令第六十九条第一項及び第三項の規定による金額を算定する場合について準用する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)(抄)
1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一二年六月二三日政令第三六三号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第二項及び第三十条の三の改正規定は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則(平成一二年七月一四日政令第三八〇号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年七月二七日政令第三九五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第五十三条の十二の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定公布の日
二第二条第四号の次に一号を加える改正規定及び附則第三十条の二の三第一項の改正規定並びに附則第四条の規定平成十四年四月一日
(育児休業手当金及び介護休業手当金に対する地方公共団体及び国の負担割合に関する経過措置)
第二条平成十二年度以前の年度に係る地方公務員等共済組合法による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する地方公共団体及び国の負担の割合については、なお従前の例による。
(旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定の特例に関する経過措置)
第三条平成十二年七月分以前の月分の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第一項の規定により支給される同項の旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年一二月八日政令第五〇六号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則(平成一二年一二月一三日政令第五〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四四号)
(施行期日)
1この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年一月三一日政令第二一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年三月二八日政令第六五号)
(施行期日)
1この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年五月二五日政令第一八八号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附 則(平成一三年一二月一四日政令第三九八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の十五の規定は、施行日以後に給付事由が生じた障害一時金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年五月二四日政令第一七九号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年六月二五日政令第二三六号)
この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行令附則第十一条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則(平成一四年一一月二七日政令第三四八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年一一月二九日政令第三五〇号)
この政令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(平成一五年一月二九日政令第一七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)
第二条組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による障害共済年金の給付事由となった障害について国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金の額についての地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十条及び第十一条の規定の適用については、平成十二年改正法附則第十条第一項中「合算した金額とする」とあるのは「合算した金額とする。この場合において、第二条の規定による改正前の法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給料月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に同項に規定する政令で定める数値(以下「手当率」という。)を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給与月額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該合算した金額とする」と、平成十二年改正法附則第十一条第一項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第一条の規定による改正前の法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給料月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給与月額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」とする。
(平成十五年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第三条組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第九十八条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第九十八条第一号の規定により算定される金額と法第九十八条第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該合算した金額とする。
一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第四十四条第二項及び第九十八条(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項及び第九十八条(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十八条各号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第九十八条各号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第四条法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条第一号の規定により算定される金額と法第九十八条第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該乗じて得た金額とする。
一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第四十四条第二項並びに平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条(後段を除く。)及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項及び第九十八条(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条各号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十八条第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
(組合員期間の月数が三百月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)
第五条法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
2法による障害共済年金について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3法による遺族共済年金(法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十条第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
4法による遺族共済年金について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
5法による障害一時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第三条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する改正前の法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
6法による障害一時金について前条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第三項の規定により読み替えて適用する法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(平成十五年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第六条組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第四十四条第二項及び第九十五条の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項及び第九十五条の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の千分の〇・三五六二五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の千分の〇・二七四に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第七条法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第四十四条第二項並びに平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十五条及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項及び第九十五条の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の千分の〇・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第七条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十五条中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の千分の〇・二八八五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(平成十五年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第八条組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第四十四条第二項及び第九十九条の八並びに平成十二年改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十五条第二項及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項及び第九十九条の八並びに平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十九条の八中「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第九十九条の八中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第九条法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
一平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第四十四条第二項、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十九条の八及び附則第十四条の八並びに平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項及び第九十九条の八並びに昭和六十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十九条の八中「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十九条の八中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置)
第十条平成十二年改正法附則第十一条第一項第二号の規定による金額を算定する場合及び前条第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項中「附則別表第三」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号。次項において「平成十五年改正政令」という。)附則第十条の規定により読み替えられた附則別表第三」と、「新共済法第七十九条第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第四項の規定により読み替えられた新共済法第七十九条第一項」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「附則別表第三の第一欄に掲げる者の」とあるのは「平成十五年改正政令附則第十条の規定により読み替えられた附則別表第三の第一欄に掲げる者の」と、「第九十九条の八」とあるのは「平成十五年改正政令附則第九条第三項の規定により読み替えられた新共済法第九十九条の八」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「であつた者が」とあるのは「であつた者が平成十五年改正政令附則第十条の規定により読み替えられた」と、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則別表第三中「千分の七・三〇八」とあるのは「千分の七・六九二」と、「千分の〇・三六五」とあるのは「千分の〇・三八五」と、「千分の〇・一八三」とあるのは「千分の〇・一九二」と、「千分の七・二〇五」とあるのは「千分の七・五八五」と、「千分の〇・四二四」とあるのは「千分の〇・四四六」と、「千分の〇・二一二」とあるのは「千分の〇・二二三」と、「千分の七・一〇三」とあるのは「千分の七・四七七」と、「千分の〇・四八二」とあるのは「千分の〇・五〇八」と、「千分の〇・二四二」とあるのは「千分の〇・二五四」と、「千分の七・〇〇一」とあるのは「千分の七・三六九」と、「千分の〇・五三四」とあるのは「千分の〇・五六二」と、「千分の〇・二七一」とあるのは「千分の〇・二八五」と、「千分の六・八九八」とあるのは「千分の七・二六二」と、「千分の〇・五八五」とあるのは「千分の〇・六一五」と、「千分の〇・二九二」とあるのは「千分の〇・三〇八」と、「千分の六・八〇四」とあるのは「千分の七・一六二」と、「千分の〇・六二八」とあるのは「千分の〇・六六二」と、「千分の〇・三一五」とあるのは「千分の〇・三三一」と、「千分の六・七〇二」とあるのは「千分の七・〇五四」と、「千分の〇・六七二」とあるのは「千分の〇・七〇八」と、「千分の〇・三三六」とあるのは「千分の〇・三五四」と、「千分の六・六〇六」とあるのは「千分の六・九五四」と、「千分の〇・七一六」とあるのは「千分の〇・七五四」と、「千分の〇・三五八」とあるのは「千分の〇・三七七」と、「千分の六・五一二」とあるのは「千分の六・八五四」と、「千分の〇・七五三」とあるのは「千分の〇・七九二」と、「千分の〇・三八〇」とあるのは「千分の〇・四〇〇」と、「千分の六・四二四」とあるのは「千分の六・七六二」と、「千分の〇・七九七」とあるのは「千分の〇・八三八」と、「千分の〇・四〇二」とあるのは「千分の〇・四二三」と、「千分の六・三二八」とあるのは「千分の六・六六二」と、「千分の〇・八二六」とあるのは「千分の〇・八六九」と、「千分の〇・四一七」とあるのは「千分の〇・四三八」と、「千分の六・二四一」とあるのは「千分の六・五六九」と、「千分の〇・八六二」とあるのは「千分の〇・九〇八」と、「千分の〇・四三二」とあるのは「千分の〇・四五四」と、「千分の六・一四六」とあるのは「千分の六・四六九」と、「千分の〇・八九二」とあるのは「千分の〇・九三八」と、「千分の〇・四四六」とあるのは「千分の〇・四六九」と、「千分の六・〇五八」とあるのは「千分の六・三七七」と、「千分の〇・九二八」とあるのは「千分の〇・九七七」と、「千分の〇・四六八」とあるのは「千分の〇・四九二」と、「千分の五・九七八」とあるのは「千分の六・二九二」と、「千分の〇・九五〇」とあるのは「千分の一・〇〇〇」と、「千分の〇・四七五」とあるのは「千分の〇・五〇〇」と、「千分の五・八九〇」とあるのは「千分の六・二〇〇」と、「千分の〇・九七九」とあるのは「千分の一・〇三一」と、「千分の〇・四九〇」とあるのは「千分の〇・五一五」と、「千分の五・八〇二」とあるのは「千分の六・一〇八」と、「千分の一・〇〇八」とあるのは「千分の一・〇六二」と、「千分の〇・五〇五」とあるのは「千分の〇・五三一」と、「千分の五・七二二」とあるのは「千分の六・〇二三」と、「千分の一・〇三一」とあるのは「千分の一・〇八五」と、「千分の〇・五一九」とあるのは「千分の〇・五四六」と、「千分の五・六四二」とあるのは「千分の五・九三八」と、「千分の一・〇五二」とあるのは「千分の一・一〇八」と、「千分の〇・五二六」とあるのは「千分の〇・五五四」と、「千分の五・五六二」とあるのは「千分の五・八五四」と、「千分の一・〇七五」とあるのは「千分の一・一三一」と、「千分の〇・五四一」とあるのは「千分の〇・五六九」とする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条平成十五年四月に払い込むべき第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)第十八条に規定する災害給付積立金に充てる払込金の額の算定に関しては、同条中「期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定により当該前三月の掛金の標準となつた期末手当等をいう。)」とあるのは、「期末手当等の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第二項の規定により当該前三月の特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)をいう。)」とする。
2平成十五年度の法第百十四条第三項に規定する給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合(短期給付(法第四十四条に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、新施行令第二十八条第五項及び第六項中「期末手当等の総額」とあるのは、「期末手当等の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)をいう。)の総額」とする。
(平成十五年四月から平成十六年十二月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関する経過措置)
第十二条平成十五年四月から同年十二月までの健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第五十一条の規定による改正後の法附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金の標準となるべき給料(次項において「特例退職掛金の標準となるべき給料」という。)に関しては、同条第五項中「掛金の標準となつた期末手当等の額」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)」とする。
2平成十六年一月から同年十二月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関しては、健康保険法等の一部を改正する法律附則第五十一条の規定による改正後の法附則第十八条第五項中「前年に」とあるのは「前年一月から三月までに」と、「掛金の標準となつた期末手当等の額」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)及び同年四月から十二月までにおける当該組合員の掛金の標準となつた期末手当等の額」とする。
(地方議会議員の退職年金に関する経過措置)
第十三条地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第五条の規定を適用する場合において、同条第一号に規定する施行日前の重複期間に一年未満の端数があるときは、当該期間と同条第二号に規定する施行日後の重複期間とを合算した期間(当該合算した期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)から同号に規定する施行日後の重複期間(当該期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)を除いた期間をもって同条第一号に規定する施行日前の重複期間とし、同条第二号に規定する施行日後の重複期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間をもって同号に規定する施行日後の重複期間とする。
附 則(平成一五年三月三一日政令第一五〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年三月三一日政令第一五五号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年四月一日政令第一八八号)(抄)
(施行期日等)
第一条この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「改正前の地共済法施行令」という。)第二十一条の三第一項並びに附則第七条第一項及び第三項の規定は、地方公務員共済組合連合会が平成十五年四月一日に始まる事業年度において財政融資資金に預託して運用すべき金額については、なおその効力を有する。
2公立学校共済組合は、この政令の施行の際現に改正前の地共済法施行令附則第七条第三項の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「預託金」という。)については、預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
附 則(平成一五年四月九日政令第二〇五号)(抄)
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。
附 則(平成一五年六月四日政令第二四一号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年六月十五日)から施行する。
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九二号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二八号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年八月六日政令第三五八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年八月八日政令第三六四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年八月八日政令第三六五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年八月八日政令第三六七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年八月八日政令第三六九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月三日政令第三九一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月三日政令第三九三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月三日政令第三九四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)(抄)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五四六号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、法の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年一月七日政令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月五日政令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月二六日政令第八三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附 則(平成一六年九月二九日政令第二八七号)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
(平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第二条平成二十六年四月以後の月分の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)による年金である給付について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法 |
附則第二十条の二第二項第一号 |
四百四十四月 |
四百八十月 |
| 附則別表第一各号 |
|
|
|
|
|
|
| |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
|
|
平成十年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
|
| |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
〇・九八七 |
| 平成十八年四月から平成十九年三月まで |
〇・九九〇 |
| 平成十九年四月から平成二十一年三月まで |
〇・九八八 |
| 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
〇・九七七 |
| 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
〇・九九一 |
| 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
〇・九九八 |
| 平成二十四年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇〇一 |
| 平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
〇・九九六 |
| |
| 二 平成十六年改正法第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号) |
第十三条第一項 |
三十七年 |
四十年 |
| 三 平成十六年改正法第八条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。第五項において「改正前の昭和六十年改正法」という。) |
附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項 |
四百四十四月 |
四百八十月 |
| 附則第十六条第一項第二号及び第二十九条第一項第二号 |
新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) |
七十七万二千八百円 |
| 附則第二十九条第一項第一号 |
加算額(新共済法第七十四条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) |
加算額 |
| 四 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十七号)第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号。以下この条において「改正前の平成十五年改正政令」という。)附則第二条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号) |
附則第十条第一項及び第十一条第一項 |
法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号の規定により算定される金額 |
法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号の規定により算定される金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。) |
| 六十万三千二百円 |
五十七万九千七百円 |
2平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の組合員期間があるときは、同条第二項(同項の表第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 平成十六年改正法第十三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。第五項及び附則第七条の三において「改正前の平成十二年改正法」という。)附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法 |
第七十九条第一項第一号並びに第二号イ及びロ、第八十七条第一項各号及び第二項第一号、第九十九条の二第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ並びにロ(1)及び(2)並びに第二項各号並びに附則第二十条の二第二項第二号並びに第三号イ及びロ |
乗じて得た額 |
乗じて得た額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその額に〇・九六一を乗じて得た額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九七〇を乗じて得た額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九七三を乗じて得た額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九七六を乗じて得た額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九八〇を乗じて得た額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九八三を乗じて得た額とする。) |
| 第八十七条第二項第二号 |
加えた額) |
加えた額)(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその額に〇・九六一を乗じて得た額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九七〇を乗じて得た額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九七三を乗じて得た額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九七六を乗じて得た額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九八〇を乗じて得た額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に〇・九八三を乗じて得た額とする。) |
| 附則第十四条の八 |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表 |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表 |
3平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法(以下この条及び附則第七条の三において「改正前の法」という。)第九十五条に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第九十五条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。
4平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における改正前の法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第九十九条の八中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。
5平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた改正前の法第八十条第二項、改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号、改正前の平成十二年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第七十九条第一項第一号及び改正前の平成十二年改正法附則第十条第五項若しくは第六項又は第十一条第五項若しくは第六項の規定により読み替えられた改正前の法第百二条第一項に規定する当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
6平成十九年四月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第九十九条の二の規定により算定した金額を基礎として第四条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した金額」とする。この場合において、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「(1)及び(2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前地共済法」という。)第九十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額の合算額の四分の三に相当する金額」と、同号ロ中「次の(1)及び(2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号イ及びロに掲げる金額の合算額の四分の三に相当する金額」と、同項第二号ロ中「第八十条第一項」とあるのは「改正前地共済法第八十条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項第二号に掲げる金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により」とあるのは「前項の規定により」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前地共済法第九十九条の二第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
(平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第三条平成二十六年四月以後の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 一 第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号) |
第四十条 |
百八万四千六百円 |
百四万二千三百円 |
| 第四十一条第一項第二号イ |
三万七千七百十六円 |
三万七千七百十六円に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 第四十一条第一項第二号ロ |
相当する額 |
相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 第四十一条第二項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 |
| |
第四十二条第一項第二号イ |
三万七千七百十六円 |
三万七千七百十六円に〇・九六一を乗じて得た額 |
| |
第四十二条第一項第二号ロ |
相当する額 |
相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| |
第四十二条第二項第二号イ |
三万七千七百十六円 |
三万七千七百十六円に〇・九六一を乗じて得た額 |
| |
第四十二条第二項第二号ロ |
相当する額 |
相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| |
第四十三条第二号イ |
七十五万四千三百二十円 |
七十五万四千三百二十円に〇・九六一を乗じて得た額 |
| |
第四十三条第二号ロ |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| |
第四十四条第一項第一号 |
百三十二万六千九百円 |
百二十七万五千二百円 |
| |
第四十四条第一項第二号 |
百八万四千六百円 |
百四万二千三百円 |
| |
第四十四条第一項第三号 |
八十万四千二百円 |
七十七万二千八百円 |
| |
第四十四条第二項第一号 |
五百二十八万千九百円 |
五百七万五千九百円 |
| |
第四十四条第二項第二号 |
三百四十四万五千六百円 |
三百三十一万千二百円 |
| |
第四十四条第二項第三号 |
二百三十八万九千九百円 |
二百二十九万六千七百円 |
| |
第四十四条第三項第一号 |
二十万八千百円 |
二十万円 |
| |
第四十四条第三項第二号 |
一万四千八百円 |
一万四千二百円 |
| |
|
六万六千九百円 |
六万四千三百円 |
| |
|
十四万千二百円 |
十三万五千七百円 |
| |
第四十五条第一項第二号イ |
三万七千七百十六円 |
三万七千七百十六円に〇・九六一を乗じて得た額 |
| |
第四十五条第一項第二号ロ |
相当する額 |
相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| |
第四十五条第三項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 |
| |
第四十六条第一項 |
七万七千百円 |
七万四千百円 |
| |
|
二十三万千四百円 |
二十二万二千四百円 |
| |
第四十七条 |
八十万四千二百円 |
七十七万二千八百円 |
| |
第四十九条第一項 |
百八十七万三千三百円 |
百八十万二百円 |
| |
第四十九条第二項 |
百八十七万三千三百円 |
百八十万二百円 |
| |
|
百七十四万六千四百円 |
百六十七万八千三百円 |
| |
第四十九条第三項 |
一万四千八百円 |
一万四千二百円 |
| |
|
六万六千九百円 |
六万四千三百円 |
| |
第五十六条第一項 |
一万六千四百七十七円 |
一万五千八百三十四円 |
| |
第五十六条第二項 |
百八万四千六百円 |
百四万二千三百円 |
| |
第六十三条第一項及び第二項 |
乗じて得た率 |
乗じて得た率に〇・九六一を乗じて得た率 |
| |
第七十七条第一項 |
掲げる額 |
掲げる額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 二 第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十四号。以下この条及び次条において「改正前の平成十二年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 |
第四十一条第一項第二号ロ |
相当する額 |
相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 第四十一条第二項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 |
| 第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ |
相当する額 |
相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 第四十三条第二号ロ |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 第四十五条第一項第二号ロ |
相当する額 |
相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 第四十五条第三項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 |
| 第六十三条第一項 |
百分の二十五・三 |
百分の二十・四 |
| |
百分の二十二・六 |
百分の十七・七 |
| 第六十三条第二項 |
百分の二十五・三 |
百分の二十・四 |
2平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項、第四項、第六項及び次条第一項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
3平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。附則第七条の三において「平成十二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項、第五項、第六項及び次条第二項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
4平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
5平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第九条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
6平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号及び平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第四条平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金については、平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九六一を乗じて得た率からそれぞれ一を控除して得た率とする。
2平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における改正前の平成十二年改正政令附則第七条第二号に規定する金額を算定する場合において、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の十七・二とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付)
第五条平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める法による年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
第六条平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
一法による障害一時金
二旧共済法による年金
(年金額等の水準を表す指数の計算方法)
第七条各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第四十四条の二第一項又は第三項(法第四十四条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。次条第一項において同じ。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。
2平成二十六年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十五年度における指数に〇・九九三を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
3前項に規定する平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。
第七条の二平成十六年改正法附則第七条の二第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十六年度における前条第一項の規定により得た数に、平成二十七年度において法第四十四条の二第一項又は第三項(法第四十四条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2平成十六年改正法附則第七条の二第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、前条第二項の規定により得た数とする。
(平成二十七年度における従前額改定率の改定の特例)
第七条の三平成二十七年三月三十一日において附則第二条第一項(同項の表第四号に係る部分に限る。)、第二項(同項の表のうち改正前の平成十二年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法附則第十四条の八に係る部分を除く。)、第三項又は第四項の規定の適用を受けていた者(平成十三年十二月以前の組合員期間がある者を除く。)に係る平成二十七年度における平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十三号)第四条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、一・〇三一にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。
| 平成十四年十二月以前の組合員期間がある者 |
〇・九七〇 |
| 平成十六年十二月以前の組合員期間がある者(平成十四年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) |
〇・九七三 |
| 平成二十一年十二月以前の組合員期間がある者(平成十六年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) |
〇・九七六 |
| 平成二十二年十二月以前の組合員期間がある者(平成二十一年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) |
〇・九八〇 |
| 平成二十三年一月以後の組合員期間がある者(平成二十二年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) |
〇・九八三 |
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
第八条平成十六年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「二分の一に相当する額」とあるのは、「三分の一に相当する額に総務大臣が定める額を加算した額」とする。
2平成十七年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額(平成十七年度にあつては、当該額に総務大臣が定める額を加算した額とする。)」とする。
3平成十八年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
4平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第八条の二平成十六年改正法附則第八条の二の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち法第百四十二条第一項に規定する国の職員に係るものについては、国が負担する。
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二、第四十一条、第四十四条及び第六十五条の規定は、平成十六年改正法附則第八条の二及び前項の規定により地方公共団体及び国が負担すべきこととなる金額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第二十九条の二第一項 |
法第百十三条第三項第二号に掲げる費用のうち同項 |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第八条の二に規定する差額に相当する額のうち同条 |
| 第二十九条の二第一項各号、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項 |
の二分の一に相当する額 |
に二分の一から三分の一に千分の三十二を加えた率を控除して得た率を乗じて得た額 |
| 第四十一条第一項 |
法第百四十一条第四項 |
平成十六年改正法附則第八条の二及び地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十七号。以下「平成十六年改正政令」という。)附則第八条の二第一項 |
| 第四十一条第二項及び第三項 |
法第百十三条第三項第二号に掲げる費用のうち同項 |
平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額のうち同条 |
| 第四十四条 |
法第百十三条第三項第二号に掲げる費用のうち同項 |
平成十六年改正法附則第八条の二及び平成十六年改正政令附則第八条の二第一項 |
| 第六十五条第一項 |
法第百十三条第二項又は第三項 |
平成十六年改正法附則第八条の二 |
| 第六十五条第二項 |
同条第三項第二号 |
平成十六年改正法附則第八条の二 |
(国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付)
第九条国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一法による年金である給付及び障害一時金
二旧共済法による年金
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成一六年一一月一七日政令第三五六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則(平成一七年三月二四日政令第七二号)
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則(平成一七年四月一日政令第一一九号)
(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)
第二条地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。)の改定について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の規定が適用される場合においては、第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四の三の規定にかかわらず、法第八十一条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成十七年(平成十六年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第八十条第二項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
(平成十六年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第三条第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
2第四条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第八条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
3第四条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
(施行日に六十歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第四条昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する平成十六年改正法附則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までに生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第二項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までに生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。
附 則(平成一七年四月一日政令第一四三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則(平成一七年五月二日政令第一七三号)(抄)
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「新地共済法施行令」という。)第二十三条の三第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の給料の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の給料の額については、なお従前の例による。
2新地共済法施行令第二十三条の三の二第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年五月二七日政令第一九〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年二月一日政令第一四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月二九日政令第七三号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月三一日政令第一一九号)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条平成十八年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成一八年七月二一日政令第二四一号)(抄)
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「新令」という。)第二十三条の三第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
2新令第二十三条の三の二第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
第十三条地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「令」という。)第二十三条の三の三第二項の高額療養費算定基準額は、令第二十三条の三の四第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。
一療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第二十三条の三第二項又は第二十三条の三の二第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
二療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第二十三条の三第二項又は第二十三条の三の二第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
2特定収入組合員に係る令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額は、令第二十三条の三の四第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。
3特定収入組合員又はその被扶養者に係る令第二十三条の三の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第二号イ又は第三号イ」とする。
附 則(平成一八年八月一八日政令第二七七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条施行日前に出産し又は死亡した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十三条又は第六十五条若しくは第六十六条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。
第十三条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年一二月八日政令第三七五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七十一条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(退職年金等に関する経過措置)
第二条この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「新令」という。)第六十九条第三項及び第四項並びに次条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じる退職年金について適用する。
2新令附則第七十五条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に給付事由が生じる年金である共済給付金(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百五十八条に規定する共済給付金をいう。)について適用する。
(重複期間に関する読替え)
第三条在職期間(三十年を超える場合に限る。)のうち重複期間でない期間が三十年を下回る地方議会議員の退職年金の額についての地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号。附則第六条第二項及び第三項において「平成十四年改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一号中「施行日前の重複期間」とあるのは「在職期間のうち重複期間でない期間を三十年から控除した期間(次号において「みなし重複期間」という。)に重複期間に対する施行日前の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「三十年」と、同条第二号中「施行日以後の重複期間」とあるのは「みなし重複期間に重複期間に対する施行日以後の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「三十年」とする。
2前項の場合における附則第十四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第十三条の規定の適用については、同条中「附則第五条」とあるのは「附則第五条(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百七十五号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、同条第一号」とあるのは「、同法附則第五条第一号」とする。
(長期給付に係る業務に関する権利義務の承継等)
第四条施行日前に市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「構成組合」という。)が行っていた法第二十七条第二項各号に掲げる業務に関し構成組合が有していた権利義務は、施行日において全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)が承継する。
2前項の規定により市町村連合会が承継する権利義務の範囲その他権利義務の承継に関し必要な事項は、市町村連合会の理事長と構成組合の理事長が総務大臣に協議して定める。
3構成組合の組合員であった者について法附則第二十八条の二又は第二十八条の三の規定を適用する場合には、構成組合が支給した法附則第二十八条の二第一項各号に掲げる一時金である給付は、市町村連合会が支給した当該一時金である給付とみなす。
(退職一時金に関する経過措置の特例)
第五条施行日前に給付事由が生じた退職一時金を受けた者に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号。次条において「平成十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「地方議会議員であった期間」とあるのは、「地方議会議員であった期間(退職一時金にあっては、施行日前に給付事由が生じた退職一時金の基礎となった期間を除く。)」とする。
(政令で定める退職年金の最低保障額)
第六条平成十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる退職年金及び同表の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
| 一 平成十五年四月一日前に給付事由が生じた退職年金 |
都道府県の議会の議員 |
百六十万円 |
| 市(特別区を含む。)の議会の議員 |
六十万円 |
| 町村の議会の議員 |
四十万円 |
| 二 平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金 |
都道府県の議会の議員 |
百四十四万円 |
| 市(特別区を含む。)の議会の議員 |
五十四万円 |
| 町村の議会の議員 |
三十六万円 |
2平成十五年四月一日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金について平成十四年改正法による改正前の法第百六十一条の規定を適用して算定した退職年金の額が、前項の表の一の項の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を下回る場合には、平成十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該退職年金の額とする。
3平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金について平成十八年改正法による改正前の平成十四年改正法附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する平成十八年改正法による改正前の法第百六十一条の規定を適用して算定した退職年金の額が、第一項の表の二の項の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を下回る場合には、平成十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める額は、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該退職年金の額とする。
附 則(平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(平成一九年三月三〇日政令第七八号)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条平成十九年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
(退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第三条地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十六条の規定は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)についても、適用する。
(離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定等に関する読替え)
第四条平成十六年改正法附則第二十条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十四条 |
前の組合員期間 |
前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。)を除く。以下この条において同じ。) |
| 地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十八号)附則第二条 |
とする |
とする。ただし、法第百七条の三第一項及び第二項の規定により掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額に係る期間が同日以後の場合における法による年金である給付については、この限りでない |
(退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)
第五条地方公務員等共済組合法第八十条の二第四項及び第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四の二第一項の規定の適用については、当分の間、同法第八十条の二第四項中「取得した日」とあるのは「取得した日の翌日」と、同令第二十五条の四の二第一項中「取得した日の属する月(以下この項から第三項までにおいて「受給権取得月」という。)」とあるのは「取得した日の翌日の属する月」と、「受給権取得月から」とあるのは「受給権取得月(退職共済年金の受給権を取得した日の属する月をいう。次項及び第三項において同じ。)から」とする。
2組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して一月を経過した日の属する月が地方公務員等共済組合法第八十条の二第一項の申出をした日の属する月以前である場合における同法第七十九条第一項又は第百二条第一項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。
附 則(平成一九年四月二三日政令第一六一号)(抄)
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第三十七条の二の規定は、平成十九年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第二十条旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から四まで略
五地方公務員等共済組合法施行令第十六条第一項第一号
附 則(平成一九年八月八日政令第二五二号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
附 則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)(抄)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成一九年一一月二日政令第三二六号)(抄)
附 則(平成一九年一一月九日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八八号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
附 則(平成一九年一二月二八日政令第三九七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年三月三一日政令第八六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条平成二十年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
第三条地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第二十二条に規定する政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十四条及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十八号)附則第二条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十四条中「及び同日以後の組合員期間」とあるのは「及び同日以後の組合員期間(法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第二条中「とする」とあるのは「とする。ただし、法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例(同条第一項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された期間が同日以後の場合における法による年金である給付については、この限りでない」とする。
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新地共済令」という。)第二十三条の三第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2新地共済令第二十三条の三第二項に規定する組合員及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第五十四条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第五十五条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第五十六条地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る同令第二十三条の三の三第二項の高額療養費算定基準額は、新地共済令第二十三条の三の四第二項の規定にかかわらず、第九条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「旧地共済令」という。)第二十三条の三の四第二項第一号に定める金額とする。
一療養の給付又はその被扶養者(新地共済令第二十三条の三第二項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合における附則第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する新地共済令第二十三条の三第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者及び附則第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する新地共済令第二十三条の三第二項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
二次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ新地共済令第二十三条の三第二項に規定する被扶養者がいない組合員であって、被扶養者であった者(地方公務員等共済組合法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第五十八条第四項第二号において同じ。)がいるもの
ロ療養の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場合において、その被扶養者であった者について、新地共済令第二十三条の三第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者
2特定収入組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額は、新地共済令第二十三条の三の四第三項の規定にかかわらず、旧地共済令第二十三条の三の四第三項第一号に定める金額とする。
3特定収入組合員又はその被扶養者に係る新地共済令第二十三条の三の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第九条の規定による改正前の同項第二号イ又は第三号イに定める金額」とする。
第五十七条平成十八年健保法等改正法附則第六十六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この項及び第五項において「新地共済法」という。)第五十七条第二項第二号の規定が適用される組合員又は新地共済法第五十九条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新地共済令第二十三条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象組合員等」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2平成二十年特例措置対象組合員等に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3平成二十年特例措置対象組合員等に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第二項の規定により平成二十年特例措置対象組合員等について組合が地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第三号に掲げる医療機関に支払う額の限度については、新地共済令第二十三条の三の五第一項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第五十八条の二第三項及び第四項の規定並びに同令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第四項から第六項までの規定は、平成二十年特例措置対象組合員等が外来療養(同令第二十三条の三の三第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新地共済法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新地共済法第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第二十三条の三の三第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第五十八条の二第三項及び同令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第五項中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十七条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。
第五十八条施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新地共済令第二十三条の三の八までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二十三条の三の七第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。) |
六十七万円 |
八十九万円 |
| 百二十六万円 |
百六十八万円 |
| 三十四万円 |
四十五万円 |
| 第二十三条の三の七第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。) |
六十二万円 |
七十五万円 |
| 六十七万円 |
八十九万円 |
| 三十一万円 |
四十一万円 |
| |
十九万円 |
二十五万円 |
| 第二十三条の三の七第五項の表 |
国家公務員共済組合法施行令( |
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令( |
| |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項 |
改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項 |
| |
私立学校教職員共済法施行令 |
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 |
| |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項 |
改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項 |
| |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 |
改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 |
| |
健康保険法施行令 |
改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令 |
| |
船員保険法施行令 |
改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 |
| |
国民健康保険法施行令 |
改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 |
| 第二十三条の三の七第六項 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 |
改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令 |
2平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新地共済令第二十三条の三の八までの規定を適用する。
一新地共済令第二十三条の三の六第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イこの項の規定により新地共済令第二十三条の三の六を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第一項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が同項に規定する支給基準額(以下この項において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同条第一項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した金額
ロイ中「この項の」とあるのを「前項の」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
二新地共済令第二十三条の三の六第五項及び第六項の規定による高額介護合算療養費の支給
イこの項の規定により新地共済令第二十三条の三の六を読み替えて適用する場合の同条第五項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した金額
ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
三新地共済令第二十三条の三の六第七項の規定による高額介護合算療養費の支給
イこの項の規定により新地共済令第二十三条の三の六を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
ロイ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
3前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二十三条の三の七第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。) |
六十二万円 |
五十六万円 |
| 第二十三条の三の七第五項の表下欄 |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 |
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 |
| |
私立学校教職員共済法施行令 |
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 |
| |
準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項 |
準用する改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項 |
| |
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び |
改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び |
| |
健康保険法施行令 |
改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令 |
| |
船員保険法施行令 |
改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 |
| |
国民健康保険法施行令 |
改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 |
4新地共済令第二十三条の三の七第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新地共済令第二十三条の三の六第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新地共済令第二十三条の三の七第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。
一附則第五十六条第一項第二号イに掲げる者
二基準日とみなされる日(新地共済令第二十三条の三の八第一項の規定により新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成二十年九月から十二月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、新地共済令第二十三条の三第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者
5基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新地共済令第二十三条の三の六第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の七第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
| 同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 |
同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第五十二条第四項 |
| 第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 |
第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項 |
| 第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項 |
第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項 |
| 第四十三条の四第一項 |
第四十三条の四第一項並びに改正令附則第三十三条第四項 |
| 第四十四条第四項 |
第四十四条第四項並びに改正令附則第三十三条第四項 |
| 第十一条の四第一項 |
第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項 |
| 及び第二項 |
及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項 |
6基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新地共済令第二十三条の三の六第七項の介護合算算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の七第六項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年八月二〇日政令第二五四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第六条改正法の施行の日から平成二十年十二月三十一日までの間における改正法附則第二条第一項の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。次項において「新地共済法」という。)第百六十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「地方自治法第二百三条に規定する議員報酬(以下「議員報酬」という。)、費用弁償及び期末手当並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)による改正前の地方自治法第二百三条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当」とする。
2平成二十一年における新地共済法第百六十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「費用弁償に」とあるのは、「費用弁償並びに地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)による改正前の地方自治法第二百三条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当に」とする。
附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十六条第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条及び附則第十八条において「新地共済令」という。)第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の三から第二十三条の三の六までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第十七条地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第二号の規定が適用される組合員又は同法第五十九条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(新地共済令第二十三条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新地共済令第二十三条の三の三第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第四項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第五項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5新地共済令第二十三条の三の五第二項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等に支払う金額の限度については、同条第一項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。次項において「改正令」という。)附則第十七条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた前項第二号及び第三号)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「改正令附則第十七条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
6新地共済令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第五十八条の二第三項及び第四項の規定並びに新地共済令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第四項から第六項までの規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等が外来療養(新地共済令第二十三条の三の三第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新地共済令第二十三条の三の三第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新地共済令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する同法第五十八条の二第三項の規定及び新地共済令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十七条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。
第十八条平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十八条第一項の規定を適用する場合における新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第五十二条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第一項の規定若しくは同令第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第三項の規定又は附則第五十二条の五第二項の規定))」とする。
2平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十八条第二項の規定を適用する場合における新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第一項から第三項までの規定)」とする。
附 則(平成二〇年一二月五日政令第三七一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条施行日前に出産した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法第六十三条の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年三月二七日政令第五九号)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条平成二十一年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年三月三一日政令第七六号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇三号)(抄)
附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年五月二九日政令第一四二号)
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
第二条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条 |
勤勉手当 |
勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
| 第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項 |
退職手当 |
退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
| 第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項 |
法第二条第一項第六号 |
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号 |
| |
政令で定める手当 |
政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
| |
任期付研究員業績手当 |
任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
附 則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附 則(平成二一年八月二八日政令第二三五号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則(平成二二年三月二五日政令第四〇号)
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
附 則(平成二二年三月三一日政令第六五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第六項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附 則(平成二二年七月二二日政令第一七〇号)(抄)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条施行日前に出産した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二三年三月三一日政令第五九号)
(施行期日等)
第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第百十九号)附則第二条の規定は、平成二十二年度以後の地方公務員等共済組合法第八十一条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条平成二十三年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年九月一日から施行する。
(高額所得による旧退職年金等の支給停止における期間の区分)
第二条地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定による旧退職年金(改正法附則第二条に規定する旧退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の六月(平成二十三年にあっては、九月)から翌年五月までの期間分の旧退職年金について行う。ただし、平成二十三年一月一日から同年五月三十一日までの間に旧退職年金を受けるべき事由が生じた場合における同年九月から平成二十四年五月までの期間分については、この限りでない。
2改正法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる改正法附則第四条第二項の規定による特例退職年金(改正法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の六月から翌年五月までの期間分の特例退職年金について行う。ただし、特例退職年金を受けるべき事由が生じた月の翌月から当該事由が生じた月の属する年の翌年五月までの期間分については、この限りでない。
(令和七年度における年金額の改定)
第二条の二地方議会議員(地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る令和七年四月分以後の月分の旧退職年金、改正法附則第八条に規定する旧公務傷病年金(第三項及び第四項において「旧公務傷病年金」という。)及び改正法附則第九条に規定する旧遺族年金(第三項及び第四項において「旧遺族年金」という。)並びに特例退職年金、改正法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金(第三項において「特例公務傷病年金」という。)及び改正法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金(第三項において「特例遺族年金」という。)のうち令和六年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同月分として受けることとなる改正法附則第二十一条に規定する議員報酬額(次項において「議員報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(旧法第百六十二条第二項の規定により当該平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、旧法第十一章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。)第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の標準報酬月額は、令和六年六月一日において適用されていた改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」といい、当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の議員報酬額又は報酬額とし、その額が同月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る存続共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第百五十一条第一項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会、同項第二号に規定する市議会議員存続共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に五・一一二を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
3前二項の規定により、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百九号)第三条の規定による改正前の前二項の規定により改定された旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金の額(同条の規定による改正前のこの項の規定の適用を受けたものに限る。)又は特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金のうち令和五年六月一日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
4改正法附則第二条、第八条又は第九条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金に係る第一項の規定の適用については、同項中「改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(旧法第百六十二条第二項の規定により当該平均標準報酬年額」とあるのは「改正法附則第二条、第八条又は第九条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前の共済法」という。)第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(改正前の共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額」と、「旧法第十一章」とあるのは「改正前の共済法第十一章」とする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「旧令」という。)第七十一条の二から第七十二条まで及び附則第三十九条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条の二、第百七十条の二及び附則第三十六条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第七十一条の二第一項各号列記以外の部分 |
市議会議員共済会 |
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の法第百五十一条第一項第二号に規定する市議会議員存続共済会(以下「市議会議員存続共済会」という。) |
| |
町村議会議員共済会 |
同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会(以下「町村議会議員存続共済会」という。) |
| 第七十一条の二第一項第一号 |
市議会議員共済会の積立金 |
市議会議員存続共済会の積立金 |
| |
市議会議員共済会の基準積立金額 |
市議会議員存続共済会の決算の状況を勘案しその額を確保しなければ当該事業年度の市議会議員存続共済会の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第五条に規定する旧退職一時金、同法附則第七条第一項に規定する代替退職一時金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金、同法附則第九条に規定する旧遺族年金及び同法附則第十条に規定する旧遺族一時金(以下「旧共済給付金」という。)並びに同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十四条第一項に規定する特例退職一時金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金、同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金及び同法附則第十九条第一項に規定する特例遺族一時金(以下「特例共済給付金」という。)の支給に支障が生じるおそれがある額として総務大臣が定める額(以下「市議会議員存続共済会の基準積立金額」という。) |
| 第七十一条の二第一項第二号 |
町村議会議員共済会の積立金 |
町村議会議員存続共済会の積立金 |
| |
町村議会議員共済会の基準積立金額 |
町村議会議員存続共済会の決算の状況を勘案しその額を確保しなければ当該事業年度の町村議会議員存続共済会の旧共済給付金及び特例共済給付金の支給に支障が生じるおそれがある額として総務大臣が定める額(以下「町村議会議員存続共済会の基準積立金額」という。) |
| 第七十一条の二第二項 |
町村議会議員共済会の基準積立金額 |
町村議会議員存続共済会の基準積立金額 |
| |
町村議会議員共済会の積立金 |
町村議会議員存続共済会の積立金 |
| 第七十一条の二第三項各号列記以外の部分 |
町村議会議員共済会 |
町村議会議員存続共済会 |
| 市議会議員共済会 |
市議会議員存続共済会 |
| 第七十一条の二第三項第一号 |
町村議会議員共済会の積立金 |
町村議会議員存続共済会の積立金 |
| |
町村議会議員共済会の基準積立金額 |
町村議会議員存続共済会の基準積立金額 |
| 第七十一条の二第三項第二号及び第四項 |
市議会議員共済会の積立金 |
市議会議員存続共済会の積立金 |
| 市議会議員共済会の基準積立金額 |
市議会議員存続共済会の基準積立金額 |
| 第七十一条の三第一項 |
市議会議員共済会が第七十一条第一項及び第二項又は前条第一項 |
市議会議員存続共済会が前条第一項 |
| |
収支均衡拠出金又は支給安定化拠出金 |
支給安定化拠出金 |
| |
これらの拠出金 |
当該支給安定化拠出金 |
| |
市議会議員共済会の積立金 |
市議会議員存続共済会の積立金 |
| |
市議会議員共済会の基準積立金額 |
市議会議員存続共済会の基準積立金額 |
| |
市議会議員共済会は |
市議会議員存続共済会は |
| |
当該収支均衡拠出金の額又は当該支給安定化拠出金の額(これらの規定により収支均衡拠出金と支給安定化拠出金をともに拠出することとなる場合にあつては、当該収支均衡拠出金の額と当該支給安定化拠出金の額との合計額) |
当該支給安定化拠出金の額 |
| |
町村議会議員共済会 |
町村議会議員存続共済会 |
| 第七十一条の三第二項 |
町村議会議員共済会が第七十一条第三項及び第四項又は前条第三項 |
町村議会議員存続共済会が前条第三項 |
| |
収支均衡拠出金又は支給安定化拠出金 |
支給安定化拠出金 |
| |
これらの拠出金 |
当該支給安定化拠出金 |
| |
町村議会議員共済会の積立金 |
町村議会議員存続共済会の積立金 |
| |
町村議会議員共済会の基準積立金額 |
町村議会議員存続共済会の基準積立金額 |
| |
町村議会議員共済会は |
町村議会議員存続共済会は |
| |
当該収支均衡拠出金の額又は当該支給安定化拠出金の額(これらの規定により収支均衡拠出金と支給安定化拠出金をともに拠出することとなる場合にあつては、当該収支均衡拠出金の額と当該支給安定化拠出金の額との合計額) |
当該支給安定化拠出金の額 |
| |
市議会議員共済会 |
市議会議員存続共済会 |
| 第七十二条第一号 |
地方議会議員共済会(以下「共済会」 |
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」 |
| 第七十二条第二号 |
地方議会議員 |
地方議会議員(平成二十三年六月一日前に地方議会議員であつた期間を有する者に限る。) |
| |
共済会 |
存続共済会 |
| 第七十二条第三号 |
総額並びに掛金及び特別掛金 |
総額 |
| |
共済会 |
存続共済会 |
| 第七十二条第四号 |
共済会 |
存続共済会 |
| 第七十二条第五号 |
含む |
含み、平成二十三年六月一日前に地方議会議員であつた期間を有する者に限る |
| |
共済会 |
存続共済会 |
| 第七十二条第六号 |
共済会 |
存続共済会 |
| 第七十二条第七号 |
地方議会議員 |
地方議会議員(平成二十三年六月一日前に地方議会議員であつた期間を有する者に限る。) |
| 附則第三十九条 |
町村議会議員共済会 |
町村議会議員存続共済会 |
| |
市議会議員共済会 |
市議会議員存続共済会 |
附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則(平成二三年八月一〇日政令第二五七号)(抄)
附 則(平成二三年一〇月二一日政令第三二七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)(抄)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年二月二二日政令第三八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
附 則(平成二四年三月二二日政令第五四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
附 則(平成二四年三月二八日政令第五九号)
(施行期日)
1この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2平成二十四年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金又は同法附則第九条に規定する旧遺族年金については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附 則(平成二四年一一月二八日政令第二八二号)
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。
附 則(平成二五年二月六日政令第二八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附 則(平成二五年三月八日政令第五一号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附 則(平成二五年三月一三日政令第五七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年三月一五日政令第六五号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
附 則(平成二五年四月一二日政令第一二二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
附 則(平成二五年六月一四日政令第一七八号)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。ただし、第七条の二第一項の改正規定及び同条に二項を加える改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の日から前項ただし書に規定する改正規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第十八条、第二十九条の二、第三十条の二の二及び附則第三十条の二の三の規定の適用については、同令第十八条中「、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「及び定款変更一般地方独立行政法人」と、同令第二十九条の二第一項第一号中「、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。次号において同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人」と、同項第二号中「、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人」と、同令第三十条の二の二第一項第一号及び第二号中「、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「又は定款変更一般地方独立行政法人」と、同令附則第三十条の二の三第三項中「、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは」とあるのは「若しくは」と、「、法第百四十一条の三又は法第百四十一条の四」とあるのは「又は法第百四十一条の三」とする。
附 則(平成二五年七月三一日政令第二二七号)
(施行期日)
1この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の十六の二から第五十三条の十六の十まで、附則第五十三条の十八の二から第五十三条の十八の四まで、附則第五十三条の十九の二から第五十三条の十九の十一まで、附則第七十二条の三の二及び附則第七十二条の八の二の規定並びに第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十七条の二から第十七条の七まで、第二十五条の二、第二十五条の三、第三十一条の二から第三十一条の八まで及び第六十六条の二から第六十六条の二十二までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金(以下「旧共済法による年金である給付」という。)について適用し、施行日前の月分として支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
3地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。)があるもの(当該地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは旧共済法による年金である給付若しくは国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、地方公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定又は国家公務員共済組合法第七十三条第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
附 則(平成二五年九月四日政令第二五六号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。
附 則(平成二五年九月一三日政令第二七三号)
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。
附 則(平成二六年二月五日政令第二三号)(抄)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則(平成二六年二月一三日政令第二九号)
この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。
附 則(平成二六年二月一三日政令第三一号)
この政令は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則(平成二六年三月二八日政令第八六号)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条平成二十六年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
(遺族共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第三条公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において改正法第十五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前地共済法」という。)第九十九条の四第四項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族共済年金及び同条第六項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金については、改正法第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第九十九条の四第二項及び第三項の規定は適用せず、改正前地共済法第九十九条の四第四項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。
2前項の規定が適用される遺族共済年金の受給権者(地方公務員等共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族である夫に限る。)に係る第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「第九十九条の五第一項」とあるのは「第九十九条の五第一項若しくは地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第八十六号。次項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次項において「改正法」という。)第十五条の規定による改正前の法第九十九条の四第四項」と、同条第四項中「第九十九条の五第一項」とあるのは「第九十九条の五第一項若しくは改正令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第十五条の規定による改正前の法第九十九条の四第四項」とする。
附 則(平成二六年三月三一日政令第一二九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「旧地共済令」という。)附則第五十二条の五の二第一項の規定により読み替えて適用する旧地共済令第二十三条の三の三第六項に規定する特定給付対象療養又は旧地共済令第二十三条の三の三第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
附 則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
(処分等の効力)
第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(平成二六年六月二七日政令第二三四号)
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。
附 則(平成二六年七月二日政令第二四四号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則(平成二六年八月六日政令第二七三号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
附 則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。
附 則(平成二六年一〇月三日政令第三二八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
(平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「一元化法」という。)の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十七条の二、第十七条の三、第三十条の二の二及び第四十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第十七条の二の見出し |
構成組合 |
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 |
| 第十七条の二第一項 |
法第二十七条第四項 |
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項 |
|
構成組合(同条第二項に規定する構成組合をいう。以下この節において同じ。) |
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 |
| 第十七条の二第二項 |
法第二十七条第四項 |
一元化法附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項 |
|
構成組合に |
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に |
|
当該構成組合 |
当該組合 |
| 第十七条の二第三項 |
構成組合 |
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 |
| 第十七条の二第四項 |
法第二十七条第四項 |
一元化法附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項 |
|
を構成組合 |
を市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 |
|
当該構成組合 |
当該組合 |
| 第十七条の三の見出し |
構成組合 |
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 |
| 第十七条の三 |
法第二十七条第四項 |
一元化法附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項 |
|
構成組合 |
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 |
|
、第二十七条第四項 |
、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第五十一条の規定により読み替えて適用する第二十七条第四項 |
|
(第二十七条第四項 |
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十一条の規定により読み替えて適用する第二十七条第四項 |
| 第三十条の二の二第一項 |
構成組合(法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。) |
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 |
| 第三十条の二の二第二項 |
構成組合 |
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 |
| 第三十条の二の二第三項 |
構成組合は |
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は |
| 当該構成組合 |
当該組合 |
| 第四十一条第三項 |
すべての組合の |
全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の |
|
総数 |
総数(当該連合会が市町村連合会の場合にあつては、全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を組織する職員である組合員の総数) |
(災害給付積立金に関する経過措置)
第三条新令第十八条の規定は、施行日以後に同条の払込みの期限が到来する災害給付積立金(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。以下この項において同じ。)の払込みについて適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の払込みの期限が到来した災害給付積立金の払込みについては、なお従前の例による。この場合において、指定都市職員共済組合が新令第十八条の規定により平成二十七年一月十日までに払い込むべき災害給付積立金の払込みに係る同条の規定の適用については、同条中「毎年一月、四月、七月及び十月の十日」とあるのは「平成二十七年一月十日」と、「、それぞれの月の前三月」とあるのは「、平成二十六年十二月」と、「当該前三月」とあるのは「同月」と、「とそれぞれの月の前三月」とあるのは「と同月」とする。
2新令第十九条の規定は、施行日以後に生じた災害に係る同条に規定する災害給付に要する資金の交付について適用し、施行日前に生じた災害に係る旧令第十九条に規定する災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。
(市町村連合会が行う共同事業に関する経過措置)
第四条一元化法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の法附則第十四条の三の規定は、平成二十七年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)が行う事業について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度において市町村連合会が行う事業については、なお従前の例による。この場合において、同号に掲げる規定による改正前の法(以下「旧法」という。)附則第十四条の三第二項中「又は拠出金」とあるのは「又は拠出金及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百二十八号)附則第五条第二項の特例拠出金」と、旧法附則第十四条の四第二項中「拠出金」とあるのは「拠出金及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令附則第五条第三項の特例拠出金」とする。
(市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等の特例)
第五条地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)、職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。)、定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。)、職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)若しくは職員団体(法第百十三条第五項に規定する職員団体をいう。)又は指定都市職員共済組合(施行日の前日において旧法附則第十四条の四第一項の規定により指定されているものを除く。以下この項において同じ。)若しくは連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。)で、指定都市職員共済組合の組合員(継続長期組合員(法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員をいう。第三項において同じ。)、任意継続組合員(法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員をいう。次項及び第三項において同じ。)、特例退職組合員(法附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員をいう。次項及び第三項において同じ。)及び特例継続組合員(法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続組合員をいう。第三項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第百十三条第二項第一号及び第一号の二(これらの規定が同条第五項から第七項まで(これらの規定が法第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、第三項の特例拠出金に要する費用に充てるため、平成二十六年十二月から平成二十七年三月までの各月において、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる指定都市職員共済組合の組合員に係るその月の給料(法第百十四条第三項及び第四項の規定によりその月の掛金の標準となった給料をいう。)の額に新令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等(新令第十八条に規定する特別職の職員等をいう。次項及び第三項において同じ。)である組合員については、一)を乗じて得た額の総額とその月の期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定によりその月の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に第三項の特例拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を、指定都市職員共済組合に払い込まなければならない。
2指定都市職員共済組合は、次の表の上欄に掲げる期限までに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を、特例拠出金として市町村連合会に払い込まなければならない。
| 平成二十六年十二月三十一日 |
同月の組合員の給料(法第百十四条第三項及び第四項の規定により同月の掛金の標準となった給料をいい、任意継続組合員にあっては同月の新令第四十八条第三項の規定により任意継続掛金の標準となった額とし、特例退職組合員にあっては同月の法附則第十八条第五項の規定により特例退職掛金の標準となった額とする。)の額に新令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額の総額と同月の組合員の期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定により同月の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に旧令附則第三十条の二の二第三項の規定により平成二十六年度分として払い込むべき拠出金に係る同項に規定する市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額 |
| 平成二十七年三月三十一日 |
同年一月から三月までの組合員の給料(法第百十四条第三項及び第四項の規定により同年一月から三月までの掛金の標準となった給料をいい、任意継続組合員にあっては同年一月から三月までの新令第四十八条第三項の規定により任意継続掛金の標準となった額とし、特例退職組合員にあっては同年一月から三月までの法附則第十八条第五項の規定により特例退職掛金の標準となった額とする。)の額に新令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額の総額と同年一月から三月までの組合員の期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定により同年一月から三月までの掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に旧令附則第三十条の二の二第三項の規定により平成二十六年度分として払い込むべき拠出金に係る同項に規定する市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額 |
3指定都市職員共済組合(施行日の前日において旧法附則第十四条の四第一項の規定により指定されているものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる期限までに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を、特例拠出金として市町村連合会に払い込まなければならない。
| 平成二十六年十二月三十一日 |
同月の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員、特例退職組合員及び特例継続組合員を除く。以下この表において同じ。)の給料(法第百十四条第三項及び第四項の規定により同月の掛金の標準となった給料をいう。)の額に新令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額の総額と同月の組合員の期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定により同月の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に旧令附則第三十条の二の三第二項の規定により平成二十六年度分として払い込むべき拠出金に係る同項に規定する総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額 |
| 平成二十七年三月三十一日 |
同年一月から三月までの組合員の給料(法第百十四条第三項及び第四項の規定により同年一月から三月までの掛金の標準となった給料をいう。)の額に新令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額の総額と同年一月から三月までの組合員の期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定により同年一月から三月までの掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に旧令附則第三十条の二の三第二項の規定により平成二十六年度分として払い込むべき拠出金に係る同項に規定する総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額 |
4指定都市職員共済組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、平成二十六年度における同条第一項に規定する短期給付に要する費用には、第二項の特例拠出金を含むものとする。
附 則(平成二六年一一月一九日政令第三六五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令附則第六条を削る改正規定、同令附則第五条第一項の改正規定、同条を同令附則第六条とする改正規定及び同令附則第四条の次に一条を加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の四の改正規定並びに第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第二十条特定計算期間に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「新地共済令」という。)第二十三条の三の七第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新地共済令第二十三条の三の六から第二十三条の三の八までの規定を適用する。
2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の八第一項の規定により同令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第二十一条施行日前の出産に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇七号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
附 則(平成二七年二月四日政令第三五号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年二月四日政令第三八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条改正法附則第二条第一項の場合においては、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第十八条、第二十三条第一項、第二十三条の七及び第二十三条の八の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第十八条、第二十三条第一項、第二十三条の七及び第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二七年三月二七日政令第一〇四号)
(施行期日)
1この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2平成二十七年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定平成二十七年八月一日
附 則(平成二七年四月三〇日政令第二二四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第七条の三の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則(平成二七年八月二八日政令第三一一号)
この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四六号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成二八年三月二五日政令第七八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年三月二五日政令第八四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日政令第一三一号)
(施行期日等)
1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の規定並びに第二条の規定による改正後の平成二十七年地共済経過措置政令第七条第一項の表改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条の項及び第二十八条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額に関する経過措置)
3平成二十八年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(地方公務員共済組合の組合員に係る傷病手当金及び出産手当金に関する経過措置)
第七条施行日前に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による傷病手当金又は出産手当金の支給を始めた場合における施行日以後の当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定に係る同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正後地共済法」という。)第六十八条第二項(改正後地共済法第六十九条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後地共済法第六十八条第二項ただし書中「少ない額」とあるのは「少ない額(同日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(組合員が現に属する組合に係るものに限る。)を十二月以上有する場合には、第一号に掲げる額)」と、同項第一号中「平均額」とあるのは「平均額(同日の属する月が平成二十七年九月以前である場合には、同年十月の標準報酬の月額)」と、同項第二号中「傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日」とあるのは「平成二十七年十月一日」とする。
2施行日から平成二十八年八月三十一日までの間に改正後地共済法による傷病手当金又は出産手当金の支給を始める場合において、当該傷病手当金又は出産手当金がその支給を始める日の属する月以前の直近の継続した地方公務員等共済組合法第四十条第一項に規定する組合員期間(組合員(改正後地共済法第六十八条第一項に規定する組合員をいう。以下この項において同じ。)が現に属する組合に係るものに限る。)を十二月以上有する組合員に係るものであるときの当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定に係る改正後地共済法第六十八条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない」とあるのは、「であつて、同日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(組合員が現に属する組合に係るものに限る。)を十二月以上有するときは、第一号に掲げる」とする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条平成二十八年六月三十日以前に退職した任意継続組合員の同年四月から平成二十九年三月までの標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る第十条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項及び第三項において「新地共済令」という。)第四十六条の二の規定の適用については、同条第一号中「月額」とあるのは「月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき総務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に総務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を控除した額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)」と、同条第二号中「前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日」とあるのは「平成二十七年十月一日」と、「平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)」とあるのは「平均額」とする。
2平成二十八年六月三十日以前に退職した任意継続組合員の平成二十九年四月以後の標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る新地共済令第四十六条の二の規定の適用については、同条第一号中「月額」とあるのは「月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき総務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に総務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を控除した額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)」と、同条第二号中「平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)」とあるのは「平均額」とする。
3平成二十八年七月一日以後に退職した任意継続組合員の同月から平成二十九年三月までの標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る新地共済令第四十六条の二の規定の適用については、同条第二号中「前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日」とあるのは、「平成二十七年十月一日」とする。
附 則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
附 則(平成二八年九月三〇日政令第三一九号)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
附 則(平成二八年一二月七日政令第三七二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則(平成二九年三月三一日政令第八三号)(抄)
(施行期日等)
1この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
3平成二十九年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二九年三月三一日政令第九八号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
第十三条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一一八号)(抄)
(施行期日等)
第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の四の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第三条平成三十年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年七月一三日政令第二一〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第十一条第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「新地共済令」という。)第二十三条の三の五第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新地共済令の規定の例によりすることができる。
附 則(平成三〇年九月二一日政令第二六五号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成三一年三月二九日政令第一二三号)
(施行期日)
1この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2平成三十一年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成三一年四月五日政令第一四六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則(令和二年三月三〇日政令第一〇四号)
(施行期日)
1この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2令和二年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和二年八月一四日政令第二四八号)
(経過措置)
第二条この政令の施行の日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和二年九月の標準報酬(同法第四十三条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の四の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において地方公務員共済組合が改定するものとする。
2前項の規定により改定された標準報酬は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬とする。
附 則(令和三年三月三一日政令第八四号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日政令第一〇四号)
(施行期日)
1この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2令和三年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和三年八月四日政令第二二二号)
(施行期日)
1この政令は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(令和三年一二月三日政令第三二二号)
(施行期日)
1この政令は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第四十六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に地方公務員等共済組合法第三十九条第二項の規定により組合員の資格を喪失した者について適用し、同日前に同項の規定により組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。
附 則(令和四年三月二五日政令第一一九号)(抄)
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条令和四年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和四年三月三〇日政令第一二九号)
(施行期日)
1この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令及び平成二十七年地共済経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
2旧再任用職員等である組合員であった者(第九条の規定の適用を受ける者を除く。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十七条第一項に規定する退職年金及び公務障害年金並びに平成二十七年地共済経過措置政令第七条第二項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十七年地共済経過措置政令第十四条第二項に規定する給付に係る給付の制限については、なお従前の例による。
附 則(令和四年六月一六日政令第二一八号)
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。
附 則(令和四年六月二四日政令第二三八号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十号)の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。
附 則(令和四年八月三日政令第二六六号)(抄)
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「改正後地共済令」という。)第二条第一項第五号から第七号までに掲げる者であって、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定によりこの政令の施行の日(以下この条及び附則第四条第二項において「施行日」という。)において法第三条第一項に規定する組合(以下この条において「組合」という。)の組合員の資格を取得したもの(地方公共団体(法第百四十二条第一項に規定する国の職員を使用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に掲げる各省各庁を含む。次項において同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項及び次条において同じ。)に所属しているものに限る。)に係る法第六十三条第二項、第六十八条第五項、第六十九条第三項又は第百四十四条の二第一項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き健康保険の被保険者であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。
2施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者(地方公共団体又は特定地方独立行政法人に所属している二月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)については、改正後地共済令第二条第二項(当該者のうち総務大臣が定めるものにあっては、同項及び改正後地共済令第二十四条の二第二項)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人に所属している間は、適用しない。
第三条当分の間、特定法人以外の特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者(改正後地共済令第二条第一項第七号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)については、法第二条第一項第一号及び第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定地方独立行政法人の職員をもって組織する組合(以下この条において「組合」という。)の組合員(以下この条において「組合員」という。)としない。
2特定法人に該当しなくなった特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該特定地方独立行政法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
一当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意
二前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
イ当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上を代表する者の同意
ロ当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上の同意
3前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
4特定法人(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間勤務者を使用する特定地方独立行政法人を含む。)以外の特定地方独立行政法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
一当該特定地方独立行政法人に使用される二分の一以上同意対象者(組合員及び特定四分の三未満短時間勤務者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意
二前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
イ当該特定地方独立行政法人に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
ロ当該特定地方独立行政法人に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意
5前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間勤務者についての法第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号)附則第三条第四項の申出が受理された日」とする。
6第四項の申出をした特定地方独立行政法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該特定地方独立行政法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。
一当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意
二前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
イ当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上を代表する者の同意
ロ当該特定地方独立行政法人に使用される組合員の四分の三以上の同意
7前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
8この条において「特定法人」とは、特定地方独立行政法人であって、当該特定地方独立行政法人に使用される特定勤務者(七十歳未満の者のうち、法第二条第一項第一号に掲げる職員(前条第二項の規定により改正後地共済令第二条第二項の規定が適用されない者を含む。)であって、特定四分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時五十人を超えるものをいう。
第四条附則第二条第一項の規定は、改正後地共済令第四十条の二第三項及び第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた改正後地共済令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者について準用する。
2附則第二条第二項の規定は、法人等(法第三条第一項に規定する組合、法第百四十一条第二項に規定する連合会、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の職員であって、施行日前に組合(法第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により職員とみなされる者をもって組織する組合をいう。)の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有するもの(法人等に所属している二月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「規定」とあるのは「規定に準ずるものとして主務省令で定める規定」と、「所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「所属していた法人等(法第三条第一項に規定する組合、法第百四十一条第二項に規定する連合会、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)」と読み替えるものとする。
3前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。この場合において、同条第一項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第八項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「第二条第二項の」とあるのは「第二条第二項の規定に準ずるものとして主務省令で定める」と読み替えるものとする。
附 則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。
附 則(令和五年二月一日政令第二三号)
(施行期日)
1この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(令和五年三月三〇日政令第一二〇号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2令和五年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和五年四月七日政令第一六三号)(抄)
(罰則に関する経過措置)
第五条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和五年八月一四日政令第二六一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
附 則(令和五年九月二九日政令第二九四号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、令和五年十月一日から施行する。
附 則(令和五年一二月二七日政令第三七九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
附 則(令和六年三月二九日政令第一三〇号)
(施行期日)
1この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(退職者給付拠出金に関する経過措置)
2全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「間、」とあるのは「間、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百三十号。以下この条において「令和六年改正政令」という。)第一条の規定による改正前の」と、「(国民健康保険法」とあるのは「(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」と、「納付額」と、」とあるのは「納付額」と、令和六年改正政令第一条の規定による改正前の」と、「納付」と、」とあるのは「納付」と、令和六年改正政令第一条の規定による改正前の」とする。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
3令和六年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和六年四月二四日政令第一七四号)
この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和六年五月一七日政令第一八六号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第三十七条の二の規定は、令和六年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。
附 則(令和六年八月三〇日政令第二六八号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三三一号)(抄)
この政令は、改正法施行日(令和六年十一月一日)から施行する。
附 則(令和七年一月二九日政令第一九号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇九号)
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2令和七年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和七年五月二三日政令第一九三号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
附 則(令和八年二月一六日政令第一一号)
(施行期日)
1この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2総務大臣は、第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十八条第三項の費用の算定方法を定める場合においては、この政令の施行の日前においても、財務大臣の意見を聴くことができる。