地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
(昭和三十七年法律第百五十三号)
第一章 総則
第二章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置
第一節 更新組合員に関する一般的経過措置
第二節 退職共済年金に関する経過措置
第一款 退職共済年金の受給資格に関する経過措置
| 十九年以上二十年未満 | 施行日直前の条例在職年が二十年未満である者 | 十九年 |
| 十八年以上十九年未満 | 施行日直前の条例在職年が九年以上である者 | 十八年 |
| 施行日直前の条例在職年が九年未満である者 | 十九年 | |
| 十七年以上十八年未満 | 施行日直前の条例在職年が十一年以上である者 | 十七年 |
| 施行日直前の条例在職年が五年以上十一年未満である者 | 十八年 | |
| 施行日直前の条例在職年が五年未満である者 | 十九年 | |
| 十六年以上十七年未満 | 施行日直前の条例在職年が十二年以上である者 | 十六年 |
| 施行日直前の条例在職年が八年以上十二年未満である者 | 十七年 | |
| 施行日直前の条例在職年が四年以上八年未満である者 | 十八年 | |
| 施行日直前の条例在職年が四年未満である者 | 十九年 | |
| 十五年以上十六年未満 | 施行日直前の条例在職年が十二年以上である者 | 十五年 |
| 施行日直前の条例在職年が九年以上十二年未満である者 | 十六年 | |
| 施行日直前の条例在職年が六年以上九年未満である者 | 十七年 | |
| 施行日直前の条例在職年が三年以上六年未満である者 | 十八年 | |
| 施行日直前の条例在職年が三年未満である者 | 十九年 | |
| 十四年以上十五年未満 | 施行日直前の条例在職年が十一年以上である者 | 十四年 |
| 施行日直前の条例在職年が八年以上十一年未満である者 | 十五年 | |
| 施行日直前の条例在職年が五年以上八年未満である者 | 十六年 | |
| 施行日直前の条例在職年が二年以上五年未満である者 | 十七年 | |
| 施行日直前の条例在職年が二年未満である者 | 十八年 | |
| 十三年以上十四年未満 | 施行日直前の条例在職年が十年以上である者 | 十三年 |
| 施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者 | 十四年 | |
| 施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者 | 十五年 | |
| 施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 | 十六年 | |
| 施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者 | 十七年 | |
| 施行日直前の条例在職年が二年未満である者 | 十八年 | |
| 十二年以上十三年未満 | 施行日直前の条例在職年が十年以上である者 | 十二年 |
| 施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者 | 十三年 | |
| 施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者 | 十四年 | |
| 施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 | 十五年 | |
| 施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者 | 十六年 | |
| 施行日直前の条例在職年が二年未満である者 | 十七年 | |
| 十一年以上十二年未満 | 施行日直前の条例在職年が九年以上である者 | 十一年 |
| 施行日直前の条例在職年が七年以上九年未満である者 | 十二年 | |
| 施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者 | 十三年 | |
| 施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 | 十四年 | |
| 施行日直前の条例在職年が三年以上四年未満である者 | 十五年 | |
| 施行日直前の条例在職年が一年以上三年未満である者 | 十六年 | |
| 施行日直前の条例在職年が一年未満である者 | 十七年 | |
| 十一年未満 | 施行日直前の条例在職年が八年以上である者 | 十年 |
| 施行日直前の条例在職年が七年以上八年未満である者 | 十一年 | |
| 施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者 | 十二年 | |
| 施行日直前の条例在職年が五年以上六年未満である者 | 十三年 | |
| 施行日直前の条例在職年が三年以上五年未満である者 | 十四年 | |
| 施行日直前の条例在職年が二年以上三年未満である者 | 十五年 | |
| 施行日直前の条例在職年が一年以上二年未満である者 | 十六年 | |
| 施行日直前の条例在職年が一年未満である者 | 十七年 |
| 十九年以上二十年未満 | 施行日前の条例在職年が二十年未満である者 | 十九年 |
| 十八年以上十九年未満 | 施行日前の条例在職年が九年以上である者 | 十八年 |
| 施行日前の条例在職年が九年未満である者 | 十九年 | |
| 十八年未満 | 施行日前の条例在職年が十一年以上である者 | 十七年 |
| 施行日前の条例在職年が五年以上十一年未満である者 | 十八年 | |
| 施行日前の条例在職年が五年未満である者 | 十九年 |
| 大正五年四月一日以前に生まれた者 | 十年 |
| 大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 | 十一年 |
| 大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 十二年 |
| 大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三年 |
| 大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 十四年 |
| 大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 | 十五年 |
| 大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
| 大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
| 大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
| 大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
| 大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十年 |
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
第二款 退職共済年金の額に関する経過措置
第三款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置
第三節 障害共済年金に関する経過措置
第一款 障害共済年金の受給資格に関する経過措置
第二款 障害共済年金の額に関する経過措置
第四節 遺族共済年金に関する経過措置等
第一款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等
第二款 遺族共済年金の額に関する経過措置
第五節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例
第六節 再就職者に関する経過措置
第三章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置
第四章 国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置
第五章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置
第六章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置
第七章 特殊の組合員に関する経過措置
第一節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置
第二節 警察職員に関する経過措置
第三節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置
第八章 組合役職員等に関する経過措置
| 一 第八十三条第一項第一号の期間並びに同項第二号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するもののうち、解散健康保険組合の職員であつた期間 | 第四十五条第一項に規定する旧市町村共済法の旧長期組合員期間 |
| 二 第八十三条第一項第一号の期間のうち解散健康保険組合の職員でなかつた期間 | 第四十五条第一項に規定する控除期間 |
| 三 第八十三条第一項第三号の期間並びに同項第二号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するもの | 第七条第一項第三号の期間 |
| 四 昭和三十九年十月一日以後の第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員であつた期間又は新法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間 | 施行日以後の組合員期間 |
第九章 国の職員等であつた者に関する経過措置
第十章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置
第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等
第十二章 雑則
第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等
附 則
附 則(昭和三八年三月三一日法律第六二号)(抄)
附 則(昭和三八年七月一〇日法律第一二八号)
附 則(昭和三九年七月六日法律第一五二号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月一日法律第一〇三号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月一日法律第一〇四号)(抄)
附 則(昭和四一年七月八日法律第一二三号)(抄)
附 則(昭和四二年七月三一日法律第一〇五号)(抄)
附 則(昭和四三年一二月二七日法律第一一一号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月六日法律第七八号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月一六日法律第九二号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月一六日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和四五年五月二六日法律第一〇一号)(抄)
附 則(昭和四六年五月二九日法律第八三号)(抄)
附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)(抄)
附 則(昭和四七年六月二二日法律第八二号)(抄)
附 則(昭和四八年九月一日法律第七五号)(抄)
附 則(昭和四九年六月二五日法律第九五号)(抄)
附 則(昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号)
附 則(昭和五〇年一一月二〇日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和五一年六月三日法律第五三号)(抄)
附 則(昭和五二年六月七日法律第六五号)(抄)
附 則(昭和五三年五月三一日法律第五九号)(抄)
附 則(昭和五四年一二月二八日法律第七三号)(抄)
附 則(昭和五五年五月三一日法律第七七号)(抄)
附 則(昭和五五年一一月二六日法律第九〇号)(抄)
附 則(昭和五六年五月二二日法律第四八号)(抄)
附 則(昭和五六年六月九日法律第七三号)(抄)
附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
附 則(昭和五七年八月七日法律第七二号)(抄)
附 則(昭和五八年五月二七日法律第五九号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)(抄)
附 則(昭和五九年五月二五日法律第四二号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月二五日法律第七八号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号)(抄)
附則別表第三(附則第十五条、附則第十六条関係)
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 千分の七・三〇八 | 千分の〇・三六五 | 千分の〇・一八三 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・二〇五 | 千分の〇・四二四 | 千分の〇・二一二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・一〇三 | 千分の〇・四八二 | 千分の〇・二四二 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・〇〇一 | 千分の〇・五三四 | 千分の〇・二七一 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・八九八 | 千分の〇・五八五 | 千分の〇・二九二 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・八〇四 | 千分の〇・六二八 | 千分の〇・三一五 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・七〇二 | 千分の〇・六七二 | 千分の〇・三三六 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・六〇六 | 千分の〇・七一六 | 千分の〇・三五八 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・五一二 | 千分の〇・七五三 | 千分の〇・三八〇 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・四二四 | 千分の〇・七九七 | 千分の〇・四〇二 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・三二八 | 千分の〇・八二六 | 千分の〇・四一七 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・二四一 | 千分の〇・八六二 | 千分の〇・四三二 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・一四六 | 千分の〇・八九二 | 千分の〇・四四六 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・〇五八 | 千分の〇・九二八 | 千分の〇・四六八 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・九七八 | 千分の〇・九五〇 | 千分の〇・四七五 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・八九〇 | 千分の〇・九七九 | 千分の〇・四九〇 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・八〇二 | 千分の一・〇〇八 | 千分の〇・五〇五 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・七二二 | 千分の一・〇三一 | 千分の〇・五一九 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・六四二 | 千分の一・〇五二 | 千分の〇・五二六 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・五六二 | 千分の一・〇七五 | 千分の〇・五四一 |
附則別表第六(附則第九十八条、附則第百十五条関係)
| 昭和五年四月一日以前に生まれた者 | 一・二二二 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二三三 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二六〇 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二六六 |
| 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二六六 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二七一 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二八一 |
| 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 | 一・二九一 |
附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和六三年五月一七日法律第四四号)(抄)
附 則(平成元年一二月二八日法律第九六号)(抄)
附 則(平成六年一一月一六日法律第九九号)(抄)
附 則(平成八年六月一四日法律第八二号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一一年五月二八日法律第五六号)(抄)
附 則(平成一一年六月一一日法律第七〇号)(抄)
附 則(平成一一年六月一六日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二二号)(抄)
附則別表(附則第六条、附則第十一条関係)
| 昭和六十二年三月以前 | 一・二二 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・一九 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一六 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・〇九 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇四 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇一 |
| 平成五年四月から平成十二年三月まで | 〇・九九 |
| 平成十二年四月から平成十七年三月まで | 〇・九一七 |
| 平成十七年度以後の各年度に属する月 | 政令で定める率 |
備考
平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、法第四十四条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。附 則(平成一二年四月二六日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一三年七月四日法律第一〇一号)(抄)
附 則(平成一四年一二月四日法律第一三〇号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七一号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日法律第一八二号)(抄)
附 則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)(抄)
附 則(平成一六年四月二一日法律第三五号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一六年六月二三日法律第一三二号)(抄)
附 則(平成一七年六月一七日法律第六四号)(抄)
附 則(平成一七年六月一七日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六四号)(抄)
附 則(平成一九年五月二五日法律第五八号)(抄)
附 則(平成一九年五月三〇日法律第六四号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一八日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成二三年四月二七日法律第二六号)(抄)
附 則(平成二四年八月二二日法律第六二号)(抄)
附 則(平成二四年八月二二日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第九七号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第九八号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)(抄)
附 則(平成二七年五月七日法律第一七号)(抄)
附 則(平成二八年五月二〇日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二四日法律第八四号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二六日法律第一一四号)(抄)