【法令番号:昭和三十七年法律第六十号】

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(趣旨)
第一条義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。

附 則(抄)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。