【法令番号:昭和三十六年人事院規則九―三四】

【最終改正:令和8年2月13日人事院規則9―34―36】

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【制定文】

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、初任給調整手当に関し次の人事院規則を制定する。

人事院規則九―三四(昭和三十六年四月一日施行)

(趣旨)
第一条初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。第十五条において同じ。)の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(第一種初任給調整手当の支給官職)
第二条給与法第十条の四第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。
離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事院が認めるもの
前二号に掲げる官職以外の官職で規則九―四九―五七(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―四九(地域手当)(以下この項において「旧規則九―四九」という。)別表第一に掲げる地域以外の地域に所在する官署(旧規則九―四九別表第二に掲げる官署を除く。)に置かれるもの又は旧規則九―四九第三条の規定により地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされていた地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされていた官署を除く。)若しくは当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされていた官署に置かれる官職
旧規則九―四九第三条の規定により地域手当の級地が四級地とされていた地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地又は三級地とされていた官署を除く。)又は当該級地が四級地とされていた官署に置かれる官職
旧規則九―四九第三条の規定により地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされていた地域に所在する官署又は当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされていた官署に置かれる官職
給与法第十条の四第一項第二号に規定する官職は、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、教育職俸給表(一)、教育職俸給表(二)及び研究職俸給表の適用を受ける職員の官職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事院が認めるものとする。ただし、給与法第十条の二第一項の規定に基づき規則九―一七(俸給の特別調整額)で指定する官職で同規則の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種のものを除く。
給与法第十条の四第一項第三号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除く。)で、顕著な業績等を有する者をもって充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるものとする。
(第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲)
第三条給与法第十条の四第一項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
前条第一項に規定する官職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあっては三十八年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの
前条第二項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が経過期間内に行われたもの
前条第三項に規定する官職に採用された職員であって、初任給の決定の状況を考慮して、その採用が著しく困難であると人事院が認めるもの
第四条給与法第十条の四第二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
第二条第一項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第一項に規定する官職から異動した職員
前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する官職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する官職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの
第五条前二条の規定にかかわらず、第一種初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、第一種初任給調整手当は支給しない。
(第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)
第六条第一種初任給調整手当の支給期間は、第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員にあっては三十五年、同条第三項に規定する官職を占める職員にあっては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第一に掲げる額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(第十三条において「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。第十三条において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(第十三条において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となった日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあっては六年、実地修練を経た場合にあっては五年)を超えることとなる第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第四条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとする。
第一種初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表第一の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
休職にされた場合その休職の期間(給与法第二十三条第一項又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第二項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)
派遣法第二条第一項の規定により派遣された場合その派遣の期間
官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされた場合その交流派遣の期間
法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された場合その派遣の期間
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣された場合その派遣の期間
令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣された場合その派遣の期間
令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣された場合その派遣の期間
第二条第三項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する第一種初任給調整手当の支給期間及び月額は、第一項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。
第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により第一種初任給調整手当の月額が別表第一に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する第一種初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。
第七条第三条第一号若しくは第二号又は第四条に規定する職員となった者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に第一種初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による第一種初任給調整手当の支給期間に既に第一種初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)
第七条の二給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第一」とあるのは、「別表第二」とする。
(第一種初任給調整手当の支給の終了)
第八条第一種初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から第一種初任給調整手当は支給しない。
第二条第一項又は第二項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
第二条第三項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
(第一種初任給調整手当の支給要件の改正の場合の措置)
第九条第二条に規定する官職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に第一種初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の第一種初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事院の定めるところにより、第一種初任給調整手当を支給する。
(第二種初任給調整手当の特定額に関して人事院規則で定める職員及び額)
第十条給与法第十条の五第一項の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として人事院規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、給与法第八条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額
給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、給与法第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)
(第二種初任給調整手当の基準額)
第十一条給与法第十条の五第一項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事院規則で定める額は、職員の在勤する地域に応じた別表第三に掲げる額とする。
(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)
第十二条給与法第十条の五第一項の人事院規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。
(第二種初任給調整手当の支給額)
第十三条給与法第十条の五第二項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じて得た数を乗じ、その額を十二で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)
第十四条給与法第十条の五第三項の人事院規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第一項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
前項に規定する職員の第二種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。
前条の規定は、第一項に規定する職員の第二種初任給調整手当の月額について準用する。この場合において、同条中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額」と読み替えるものとする。
(雑則)
第十五条この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附 則(昭和六〇年一二月二一日人事院規則九―三四―一)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

附 則(昭和六一年一二月二二日人事院規則九―三四―二)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和六二年一二月一五日人事院規則九―三四―三)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

附 則(昭和六三年一二月二四日人事院規則九―三四―四)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

附 則(平成元年一二月一三日人事院規則九―三四―五)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成元年四月一日から適用する。

附 則(平成二年一二月二六日人事院規則九―三四―六)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成二年四月一日から適用する。

附 則(平成三年一二月二四日人事院規則九―三四―七)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成三年四月一日から適用する。

附 則(平成四年一二月一六日人事院規則九―三四―八)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成四年四月一日から適用する。

附 則(平成五年一一月一二日人事院規則九―三四―九)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成五年四月一日から適用する。

附 則(平成六年一一月七日人事院規則九―三四―一〇)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成六年四月一日から適用する。

附 則(平成七年一〇月二五日人事院規則九―三四―一一)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成七年四月一日から適用する。

附 則(平成八年一二月一一日人事院規則九―三四―一二)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(第二条第三項の官職を占める職員に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則九―三四別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。
改正後の規則九―三四第九条に規定する要件が改正された場合には、この規則により当該要件が改正された場合は含まないものとする。

附 則(平成九年七月一日人事院規則九―三四―一三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年一二月一〇日人事院規則九―三四―一四)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。

附 則(平成一〇年一〇月一六日人事院規則九―三四―一五)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成十年四月一日から適用する。

附 則(平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一一月二二日人事院規則九―三四―一六)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一月一九日人事院規則一―三四)(抄)

(施行期日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年一一月二二日人事院規則九―三四―一七)

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)(抄)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月一六日人事院規則九―三四―一八)

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二八日人事院規則九―三四―一九)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年一一月七日人事院規則九―三四―二〇)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

附 則(平成一八年二月一日人事院規則九―三四―二一)

(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域以外の地域であって給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域であるものに所在する官署のうち人事院の定めるものに置かれる官職(医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職に限る。)を平成十八年三月三十一日から引き続き占める職員(規則九―三四(初任給調整手当)第六条(第四項を除く。)及び第七条の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第六条第一項の規定にかかわらず、当該職員が平成二十三年三月三十一日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第二条第三号に掲げる官職(当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則九―三四第二条第二号に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則九―三四第二条第二号に掲げる官職)に該当するものとした場合に同規則第六条第一項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。

附 則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)(抄)

(施行期日)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二一年二月二日人事院規則九―三四―二二)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日人事院規則九―三四―二三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年一一月一九日人事院規則九―三四―二四)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

附 則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―三四―二五)

(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
施行日の前日においてこの規則による改正前の規則九―三四第二条第一項第三号又は規則九―三四第二条第一項第四号に掲げる官職に該当していた官職であって、施行日においてそれぞれ同号又は同項第五号に掲げる官職に該当することとなったもの(医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職であるものに限る。)を施行日の前日から引き続き占める職員(同規則第六条(第四項を除く。)及び第七条の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第六条第一項の規定にかかわらず、当該職員が平成三十年三月三十一日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第二条第一項第四号に掲げる官職(当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則九―三四第二条第一項第三号に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則九―三四第二条第一項第三号に掲げる官職)に該当するものとした場合に同規則第六条第一項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。

附 則(平成二七年六月二四日人事院規則一―六六)

この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

附 則(平成二八年一月二六日人事院規則九―三四―二六)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附 則(平成二八年一一月二四日人事院規則九―三四―二七)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

附 則(平成二九年五月一九日人事院規則一―七〇)(抄)

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一二月一五日人事院規則九―三四―二八)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

附 則(平成三〇年一一月三〇日人事院規則九―三四―二九)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―三四の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

附 則(令和元年五月二三日人事院規則一―七三)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年六月一二日人事院規則一―七五)(抄)

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日人事院規則一―七六)(抄)

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年四月一日人事院規則九―三四―三〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)(抄)

(施行期日)
第一条この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
施行日この規則の施行の日をいう。
旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(雑則)
第二十五条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(令和四年六月二四日人事院規則一―八一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年七月一日人事院規則九―三四―三一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年一一月二四日人事院規則九―三四―三二)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―三四の規定は、令和五年四月一日から適用する。

附 則(令和六年一二月二五日人事院規則九―三四―三三)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―三四の規定は、令和六年四月一日から適用する。

附 則(令和七年二月五日人事院規則九―三四―三四)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

附 則(令和七年一二月二四日人事院規則九―三四―三五)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―三四の規定は、令和七年四月一日から適用する。

附 則(令和八年二月一三日人事院規則九―三四―三六)(抄)

(施行期日)
第一条この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第二条国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)(次条において「令和三年改正法」という。)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員は、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この規則による改正後の規則九―三四(次条において「改正後の規則」という。)第十条の規定を適用する。
第三条令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第十三条(改正後の規則第十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

別表第一(第六条関係)

職員の区分 1項職員 2項職員 3項職員
期間の区分 1種 2種 3種 4種 5種
1年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100 100,000
1年以上2年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100 100,000
2年以上3年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100 100,000
3年以上4年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100 100,000
4年以上5年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100 100,000
5年以上6年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 52,100 90,000
6年以上7年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 50,300 80,000
7年以上8年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 48,500 60,000
8年以上9年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 46,700 40,000
9年以上10年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 44,900 20,000
10年以上11年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 43,100
11年以上12年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 41,300
12年以上13年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 39,500
13年以上14年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 37,700
14年以上15年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 36,300
15年以上16年未満 417,600 371,300 310,800 253,100 186,000 34,900
16年以上17年未満 413,200 367,300 307,500 250,500 184,400 33,500
17年以上18年未満 408,800 363,300 304,200 247,900 182,800 32,100
18年以上19年未満 404,400 359,300 300,900 245,300 181,200 30,700
19年以上20年未満 400,000 355,300 297,600 242,700 179,600 29,300
20年以上21年未満 395,600 351,300 294,300 240,100 178,000 27,900
21年以上22年未満 381,600 339,000 283,300 230,500 170,500 27,300
22年以上23年未満 365,100 324,300 271,300 219,900 162,100 26,700
23年以上24年未満 348,600 308,800 258,800 208,900 153,700 25,700
24年以上25年未満 332,100 293,300 246,300 197,900 145,200 25,100
25年以上26年未満 315,600 277,300 233,800 186,900 136,700 24,500
26年以上27年未満 298,100 260,300 218,300 173,500 127,000 23,900
27年以上28年未満 280,600 243,300 202,800 160,100 117,300 23,300
28年以上29年未満 263,100 226,300 187,300 146,700 107,600 22,500
29年以上30年未満 245,100 208,800 171,800 133,300 97,900 22,200
30年以上31年未満 227,100 191,300 155,300 119,300 88,000 21,800
31年以上32年未満 209,100 173,800 138,800 105,300 78,100 21,200
32年以上33年未満 190,100 155,800 122,300 90,500 68,200 20,300
33年以上34年未満 171,100 137,300 104,300 74,000 56,700 19,400
34年以上35年未満 152,100 118,800 86,300 57,500 45,200 18,700
備考1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。2 この表において、「1項職員」とは第2条第1項の官職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の官職を占める職員をいう。3 この表において、「1種」とは第2条第1項第1号の官職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の官職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の官職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の官職を占める職員を、「5種」とは同項第5号の官職を占める職員をいう。

別表第二(第七条の二関係)

職員の区分 2項職員 3項職員
期間の区分
1年未満 36,500 70,000
1年以上2年未満 36,500 70,000
2年以上3年未満 36,500 70,000
3年以上4年未満 36,500 70,000
4年以上5年未満 36,500 70,000
5年以上6年未満 36,500 63,000
6年以上7年未満 35,200 56,000
7年以上8年未満 34,000 42,000
8年以上9年未満 32,700 28,000
9年以上10年未満 31,400 14,000
10年以上11年未満 30,200
11年以上12年未満 28,900
12年以上13年未満 27,700
13年以上14年未満 26,400
14年以上15年未満 25,400
15年以上16年未満 24,400
16年以上17年未満 23,500
17年以上18年未満 22,500
18年以上19年未満 21,500
19年以上20年未満 20,500
20年以上21年未満 19,500
21年以上22年未満 19,100
22年以上23年未満 18,700
23年以上24年未満 18,000
24年以上25年未満 17,600
25年以上26年未満 17,200
26年以上27年未満 16,700
27年以上28年未満 16,300
28年以上29年未満 15,800
29年以上30年未満 15,500
30年以上31年未満 15,300
31年以上32年未満 14,800
32年以上33年未満 14,200
33年以上34年未満 13,600
34年以上35年未満 13,100
備考1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。2 この表において、「2項職員」とは第2条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の官職を占める職員をいう。

別表第三(第十一条関係)

職員の在勤する地域 基準額
北海道 1,075
青森県 1,029
岩手県 1,031
宮城県 1,038
秋田県 1,031
山形県 1,032
福島県 1,033
茨城県 1,074
栃木県 1,068
群馬県 1,063
埼玉県 1,141
千葉県 1,140
東京都 1,226
神奈川県 1,225
新潟県 1,050
富山県 1,062
石川県 1,054
福井県 1,053
山梨県 1,052
長野県 1,061
岐阜県 1,065
静岡県 1,097
愛知県 1,140
三重県 1,087
滋賀県 1,080
京都府 1,122
大阪府 1,177
兵庫県 1,116
奈良県 1,051
和歌山県 1,045
鳥取県 1,030
島根県 1,033
岡山県 1,047
広島県 1,085
山口県 1,043
徳島県 1,046
香川県 1,036
愛媛県 1,033
高知県 1,023
福岡県 1,057
佐賀県 1,030
長崎県 1,031
熊本県 1,034
大分県 1,035
宮崎県 1,023
鹿児島県 1,026
沖縄県 1,023