消防法施行規則
(昭和三十六年自治省令第六号)
【制定文】
消防法及び消防法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、消防法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法
第一章の二 防火管理者等
| 防火対象物の区分 | 算定方法 | |
| 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物 | 次に掲げる数を合算して算定する。一 従業者の数二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・四メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数 | |
| 令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物 | 遊技場 | 次に掲げる数を合算して算定する。一 従業者の数二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 |
| その他のもの | 次に掲げる数を合算して算定する。一 従業者の数二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数 | |
| 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物 | 次に掲げる数を合算して算定する。一 従業者の数二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数ロ その他の部分については、当該部分の床面積を四平方メートルで除して得た数 | |
| 令別表第一(五)項に掲げる防火対象物 | イに掲げるもの | 次に掲げる数を合算して算定する。一 従業者の数二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を六平方メートル(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、三平方メートル)で除して得た数三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数 |
| ロに掲げるもの | 居住者の数により算定する。 | |
| 令別表第一(六)項に掲げる防火対象物 | イに掲げるもの | 次に掲げる数を合算して算定する。一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数二 病室内にある病床の数三 待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数 |
| ロ及びハに掲げるもの | 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。 | |
| ニに掲げるもの | 教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(七)項に掲げる防火対象物 | 教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(八)項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(九)項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(十一)項に掲げる防火対象物 | 神職、僧侶、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(十)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 | 従業者の数により算定する。 | |
| 令別表第一(十五)項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
| 令別表第一(十七)項に掲げる防火対象物 | 床面積を五平方メートルで除して得た数により算定する。 | |
| 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物であつて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は第十八条第三十八項第一号若しくは第二号の規定による認定(以下この項及び第三条第一項において「仮使用認定」という。)を受けたもの | 次に掲げる数を合算して算定する。一 仮使用認定を受けた部分については、当該仮使用認定を受けた部分の用途をこの表の上欄に掲げる防火対象物の区分とみなして、同表の下欄に定める方法により算定した数二 その他の部分については、従業者の数 | |
| 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(前項に掲げるものを除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物 | 従業者の数により算定する。 | |
第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等
第一節 防火対象物の用途の指定
第二節 設置及び維持の技術上の基準
第一款 通則
第一款の二 消火設備に関する基準
| 防火対象物の区分 | 面積 |
| 令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項に掲げる防火対象物 | 五十平方メートル |
| 令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 | 百平方メートル |
| 令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物 | 二百平方メートル |
| 区分 | 数量 |
| 少量危険物 | 危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量 |
| 指定可燃物 | 危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍 |
| 種類 | 日本産業規格 | |
| フランジ継手 | ねじ込み式継手 | B二二二〇又はB二二三九 |
| 溶接式継手 | B二二二〇 | |
| フランジ継手以外の継手 | ねじ込み式継手 | B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの |
| 溶接式鋼管用継手 | B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。) | |
| 防火対象物又はその部分 | Xの値 | |
| 令第十二条第一項第八号に掲げる防火対象物 | 〇・七五 | |
| 令第十二条第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) | 耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 | 〇・九 |
| 耐火建築物 | 一 | |
| 防火対象物の部分 | 種別 |
| 基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド |
| 基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド |
| 基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド |
| 基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド |
| 防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分 | 放水型ヘッド等 |
| 収納物等の種類 | 等級 | |
| 収納物 | 収納容器、梱包材等 | |
| 危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物 | 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品 | Ⅰ |
| その他のもの | Ⅱ | |
| 危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物 | 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品 | |
| その他のもの | Ⅲ | |
| その他のもの | 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品 | |
| その他のもの | Ⅳ | |
| 等級 | 高さ |
| Ⅰ、Ⅱ及びⅢ | 四メートル |
| Ⅳ | 六メートル |
| 等級 | 高さ |
| Ⅰ | 四メートル以内 |
| Ⅱ及びⅢ | 八メートル以内 |
| Ⅳ | 十二メートル以内 |
| 防火対象物の部分 | 水平距離 |
| 厨房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分 | 一・七メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下 |
| その他の部分 | 二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下 |
| 防火対象物の部分 | 水平距離 | |
| 厨房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分 | 一・七メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下 | |
| その他の部分 | 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの | 二・一メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下 |
| 特定主要構造部を耐火構造としたもの | 二・三メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下 | |
| 防火対象物の区分 | 個数 | ||
| 令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物 | 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。) | 十五(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一) | |
| その他のもの | 地階を除く階数が十以下の防火対象物 | 十(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては八、有効散水半径が二・八のものにあつては七) | |
| 地階を除く階数が十一以上の防火対象物 | 十五(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一) | ||
| ラック式倉庫 | 等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのもの | 三十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四) | |
| 等級がⅣのもの | 二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六) | ||
| 令第十二条第一項第六号及び第七号の防火対象物 | 十五(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一) | ||
| 令第十二条第一項第八号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの | 二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六) | ||
| 防火対象物の区分 | 個数 |
| 令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの | 四 |
| 地階を除く階数が十以下の防火対象物(令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物で基準面積が千平方メートル未満のものを除く。) | 八 |
| 地階を除く階数が十一以上の防火対象物 | 十二 |
| 防火対象物の区分 | 個数 |
| 地階を除く階数が十以下の防火対象物 | 八 |
| 地階を除く階数が十一以上の防火対象物 | 十二 |
| 防火対象物の区分 | 個数 |
| 令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの | 四(スプリンクラーヘッドの設置個数が四に満たないときにあつては、当該設置個数) |
| 令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物(基準面積が千平方メートル未満のものを除く。)のうち地階を除く階数が十以下のもの及び舞台部が十階以下の階に存する防火対象物 | 最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数に一・六を乗じた数 |
| 舞台部が十一階以上の階に存する防火対象物 | スプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数 |
| 取り付ける場所の最高周囲温度 | 標示温度 |
| 三十九度未満 | 七十九度未満 |
| 三十九度以上六十四度未満 | 七十九度以上百二十一度未満 |
| 六十四度以上百六度未満 | 百二十一度以上百六十二度未満 |
| 百六度以上 | 百六十二度以上 |
| 膨脹比による泡の種別 | 泡放出口の種別 |
| 膨脹比が二十以下の泡(以下この条において「低発泡」という。) | 泡ヘッド |
| 膨脹比が八十以上千未満の泡(以下この条において「高発泡」という。) | 高発泡用泡放出口 |
| 防火対象物又はその部分 | 泡消火薬剤の種別 | 床面積一平方メートル当たりの放射量 |
| 道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分 | たん白泡消火薬剤 | リットル毎分六・五 |
| 合成界面活性剤泡消火薬剤 | 八・〇 | |
| 水成膜泡消火薬剤 | 三・七 | |
| 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | たん白泡消火薬剤 | 六・五 |
| 合成界面活性剤泡消火薬剤 | 六・五 | |
| 水成膜泡消火薬剤 | 六・五 |
| 防火対象物又はその部分 | 泡放出口の膨脹比による種別 | 毎分一立方メートル当たりの泡水溶液放出量 |
| 令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 | 膨脹比が八十以上二百五十未満のもの(以下この条において「第一種」という。) | リットル二・〇〇 |
| 膨脹比が二百五十以上五百未満のもの(以下この条において「第二種」という。) | 〇・五〇 | |
| 膨脹比が五百以上千未満のもの(以下この条において「第三種」という。) | 〇・二九 | |
| 自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分 | 第一種 | 一・一一 |
| 第二種 | 〇・二八 | |
| 第三種 | 〇・一六 | |
| ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 第一種 | 一・二五 |
| 第二種 | 〇・三一 | |
| 第三種 | 〇・一八 | |
| 指定可燃物(ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 第一種 | 一・二五 |
| 防護対象物 | 防護面積一平方メートル当たりの放射量 |
| 指定可燃物 | リットル毎分三 |
| その他のもの | 二 |
| 泡放出口の種別 | 冠泡体積一立方メートル当たりの泡水溶液の量 |
| 第一種 | 立方メートル〇・〇四〇 |
| 第二種 | 〇・〇一三 |
| 第三種 | 〇・〇〇八 |
| 防火対象物又はその部分 | 時間 |
| 通信機器室 | 三・五分 |
| 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 七分 |
| その他の防火対象物又はその部分 | 一分 |
| 防火対象物又はその部分 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 | |
| 通信機器室 | キログラム一・二 | |
| 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの | 二・七 |
| 木材加工品又は木くずに係るもの | 二・〇 | |
| 合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 〇・七五 | |
| 防護区画の体積 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 | 消火剤の総量の最低限度 |
| 五十立方メートル未満 | キログラム一・〇〇 | |
| 五十立方メートル以上百五十立方メートル未満 | 〇・九〇 | キログラム五十 |
| 百五十立方メートル以上千五百立方メートル未満 | 〇・八〇 | 百三十五 |
| 千五百立方メートル以上 | 〇・七五 | 千二百 |
| 防火対象物又はその部分 | 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量 | ||
| (イ)に掲げる防火対象物又はその部分 | 通信機器室 | キログラム十 | |
| 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 綿花類等に係るもの | 二十 | |
| 木材加工品又は木くずに係るもの | 十五 | ||
| 合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 五 | ||
| (ロ)に掲げる防火対象物又はその部分 | 五 | ||
| 消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 |
| 窒素 | 立方メートル(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積)〇・五一六以上〇・七四〇以下 |
| IG―五五 | 〇・四七七以上〇・五六二以下 |
| IG―五四一 | 〇・四七二以上〇・五六二以下 |
| 防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | |
| 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分 | 二酸化炭素 | |
| その他の防火対象物又はその部分 | 防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が三千立方メートル以上のもの | |
| その他のもの | 二酸化炭素、窒素、IG―五五又はIG―五四一 | |
| 防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 | |
| 自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 | ハロン一三〇一 | キログラム〇・三二 | |
| 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの | ハロン二四〇二 | 〇・四〇 |
| ハロン一二一一 | 〇・三六 | ||
| ハロン一三〇一 | 〇・三二 | ||
| 木材加工品又は木くずに係るもの | ハロン一二一一 | 〇・六〇 | |
| ハロン一三〇一 | 〇・五二 | ||
| 合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | ハロン一二一一 | 〇・三六 | |
| ハロン一三〇一 | 〇・三二 | ||
| 防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量 | |
| 自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 | ハロン一三〇一 | キログラム二・四 | |
| 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの | ハロン二四〇二 | 三・〇 |
| ハロン一二一一 | 二・七 | ||
| ハロン一三〇一 | 二・四 | ||
| 木材加工品又は木くずに係るもの | ハロン一二一一 | 四・五 | |
| ハロン一三〇一 | 三・九 | ||
| 合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | ハロン一二一一 | 二・七 | |
| ハロン一三〇一 | 二・四 | ||
| 消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 |
| HFC―二三 | キログラム〇・五二以上〇・八〇以下 |
| HFC―二二七ea | 〇・五五以上〇・七二以下 |
| FK―五―一―一二 | 〇・八四以上一・四六以下 |
| 消火剤の種別 | 防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量 |
| ハロン二四〇二 | キログラム八・八 |
| ハロン一二一一 | 七・六 |
| ハロン一三〇一 | 六・八 |
| 消火剤の種別 | Xの値 | Yの値 |
| ハロン二四〇二 | 五・二 | 三・九 |
| ハロン一二一一 | 四・四 | 三・三 |
| ハロン一三〇一 | 四・〇 | 三・〇 |
| 消火剤の種別 | 消火剤の量 |
| ハロン二四〇二 | キログラム五十 |
| ハロン一二一一又はハロン一三〇一 | 四十五 |
| 防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | |
| 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分 | ハロン一三〇一 | |
| 自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室 | 常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの | |
| その他のもの | ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二 | |
| 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一 | |
| 消火剤の種別 | 消火剤の量 |
| ハロン二四〇二 | キログラム四十五 |
| ハロン一二一一 | 四十 |
| ハロン一三〇一 | 三十五 |
| 消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量 |
| 炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。) | キログラム〇・六〇 |
| 炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。) | 〇・三六 |
| 炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。) | 〇・二四 |
| 消火剤の種別 | 開口部の面積一平方メートル当りの消火剤の量 |
| 第一種粉末 | キログラム四・五 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 二・七 |
| 第四種粉末 | 一・八 |
| 消火剤の種別 | 防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量 |
| 第一種粉末 | キログラム八・八 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 五・二 |
| 第四種粉末 | 三・六 |
| 消火剤の種別 | Xの値 | Yの値 |
| 第一種粉末 | 五・二 | 三・九 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 三・二 | 二・四 |
| 第四種粉末 | 二・〇 | 一・五 |
| 消火剤の種別 | 消火剤の量 |
| 第一種粉末 | キログラム五十 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 三十 |
| 第四種粉末 | 二十 |
| 消火剤の種別 | 充てん比の範囲 |
| 第一種粉末 | 〇・八五以上一・四五以下 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 一・〇五以上一・七五以下 |
| 第四種粉末 | 一・五〇以上二・五〇以下 |
| 消火剤の種別 | 消火剤の量 |
| 第一種粉末 | キログラム四十五 |
| 第二種粉末又は第三種粉末 | 二十七 |
| 第四種粉末 | 十八 |
第二款 警報設備に関する基準
| 取付け面の高さ | 感知器の種別 |
| 四メートル未満 | 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型 |
| 四メートル以上八メートル未満 | 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種 |
| 八メートル以上十五メートル未満 | 差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種 |
| 十五メートル以上二十メートル未満 | イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種 |
| 取付け面の高さ | 感知器の種別 | |||||||
| 差動式スポット型 | 補償式スポット型 | 定温式スポット型 | ||||||
| 一種 | 二種 | 一種 | 二種 | 特種 | 一種 | 二種 | ||
| 四メートル未満 | 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 平方メートル九十 | 平方メートル七十 | 平方メートル九十 | 平方メートル七十 | 平方メートル七十 | 平方メートル六十 | 平方メートル二十 |
| その他の構造の防火対象物又はその部分 | 五十 | 四十 | 五十 | 四十 | 四十 | 三十 | 十五 | |
| 四メートル以上八メートル未満 | 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 四十五 | 三十五 | 四十五 | 三十五 | 三十五 | 三十 | |
| その他の構造の防火対象物又はその部分 | 三十 | 二十五 | 三十 | 二十五 | 二十五 | 十五 | ||
| 取付け面の高さ | 感知器の種別 | ||
| 一種 | 二種 | ||
| 八メートル未満 | 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 平方メートル六十五 | 平方メートル三十六 |
| その他の構造の防火対象物又はその部分 | 四十 | 二十三 | |
| 八メートル以上十五メートル未満 | 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 五十 | |
| その他の構造の防火対象物又はその部分 | 三十 | ||
| 取付け面の高さ | 感知器の種別 | |
| 一種及び二種 | 三種 | |
| 四メートル未満 | 平方メートル百五十 | 平方メートル五十 |
| 四メートル以上二十メートル未満 | 七十五 | |
| アナログ式感知器の種別 | 設定表示温度等の範囲 | 感知器の種別 | |
| 熱アナログ式スポット型感知器 | 注意表示に係る設定表示温度 | 定温式スポット型特種 | |
| 火災表示に係る設定表示温度 | |||
| イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器 | 注意表示に係る設定表示濃度 | 光電式スポット型一種 | |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | |||
| 注意表示に係る設定表示濃度 | 光電式スポット型二種 | ||
| 火災表示に係る設定表示濃度 | |||
| 注意表示に係る設定表示濃度 | 光電式スポット型三種 | ||
| 火災表示に係る設定表示濃度 | |||
| 光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル未満のもの) | 注意表示に係る設定表示濃度 | 21 | 光電式分離型一種 |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | 1 | ||
| 注意表示に係る設定表示濃度 | 11 | 光電式分離型二種 | |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | 1 | ||
| 光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル以上のもの) | 注意表示に係る設定表示濃度 | 2 | 光電式分離型一種 |
| 火災表示に係る設定表示濃度 | |||
| 注意表示に係る設定表示濃度 | 光電式分離型二種 | ||
| 火災表示に係る設定表示濃度 | |||
注
L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。| 種類 | 音圧の大きさ |
| L級 | 九十二デシベル以上 |
| M級 | 八十七デシベル以上九十二デシベル未満 |
| S級 | 八十四デシベル以上八十七デシベル未満 |
第三款 避難設備に関する基準
| 区分 | 表示面の縦寸法(メートル) | 表示面の明るさ(カンデラ) | |
| 避難口誘導灯 | A級 | 〇・四以上 | 五十以上 |
| B級 | 〇・二以上〇・四未満 | 十以上 | |
| C級 | 〇・一以上〇・二未満 | 一・五以上 | |
| 通路誘導灯 | A級 | 〇・四以上 | 六十以上 |
| B級 | 〇・二以上〇・四未満 | 十三以上 | |
| C級 | 〇・一以上〇・二未満 | 五以上 | |
| 区分 | 距離(メートル) | ||
| 避難口誘導灯 | A級 | 避難の方向を示すシンボルのないもの | 六十 |
| 避難の方向を示すシンボルのあるもの | 四十 | ||
| B級 | 避難の方向を示すシンボルのないもの | 三十 | |
| 避難の方向を示すシンボルのあるもの | 二十 | ||
| C級 | 十五 | ||
| 通路誘導灯 | A級 | 二十 | |
| B級 | 十五 | ||
| C級 | 十 | ||
| 区分 | kの値 | |
| 避難口誘導灯 | 避難の方向を示すシンボルのないもの | 百五十 |
| 避難の方向を示すシンボルのあるもの | 百 | |
| 通路誘導灯 | 五十 | |
第四款 消火活動上必要な施設に関する基準
| 防煙区画の区分 | 性能 | |
| 消火活動拠点 | 二百四十立方メートル毎分(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三百六十立方メートル毎分)の空気を排出する性能 | |
| 消火活動拠点以外の部分 | 令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物 | 三百立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、六百立方メートル毎分)の空気を排出する性能 |
| 令第二十八条第一項第二号及び第三号に掲げる防火対象物 | 百二十立方メートル毎分又は当該防煙区画の床面積に一立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、二立方メートル毎分)を乗じて得た量のうちいずれか大なる量の空気を排出する性能 | |
| 防煙区画の区分 | 面積 |
| 消火活動拠点 | 二平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三平方メートル) |
| 消火活動拠点以外の部分 | 当該防煙区画の床面積の五十分の一となる面積 |
| 散水ヘッドの取付け個数 | 一 | 二 | 三 | 四又は五 | 六以上十以下 |
| 管の呼び | ミリメートル三十二 | ミリメートル四十 | ミリメートル五十 | ミリメートル六十五 | ミリメートル八十 |
| 種類 | 日本産業規格 | |
| フランジ継手 | ねじ込み式継手 | B二二二〇又はB二二三九 |
| 溶接式継手 | B二二二〇 | |
| フランジ継手以外の継手 | ねじ込み式継手 | B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの |
| 溶接式鋼管用継手 | B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。) | |
第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
第六款 雑則
| 消火設備のヘッドの区分 | 放射量又は放出量 |
| 泡消火設備のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド | リットル毎分七十五 |
| 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のヘッド(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを除く。) | 設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の量 |
第二章の二 消防設備士
| 指定区分 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類 |
| 特類 | 特殊消防用設備等 |
| 第一類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 |
| 第二類 | 泡消火設備 |
| 第三類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
| 第四類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備 |
| 第五類 | 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 |
| 指定区分 | 消防用設備等の種類 |
| 第一類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 |
| 第二類 | 泡消火設備 |
| 第三類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
| 第四類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備 |
| 第五類 | 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 |
| 第六類 | 消火器 |
| 第七類 | 漏電火災警報器 |
| 技術の部門 | 指定区分 |
| 機械部門 | 第一類 第二類 第三類 第五類 第六類 |
| 電気部門 | 第四類 第七類 |
| 化学部門 | 第二類 第三類 |
| 衛生工学部門 | 第一類 |
| 種類 | 指定区分 |
| 甲種 | 第一類 第二類 第三類 |
| 乙種 | 第一類 第二類 第三類 |
| 第四類 第七類 | |
| 第五類 第六類 |
| 甲種の指定区分 | 乙種の指定区分 |
| 第一類 | 第二類 |
| 第三類 | |
| 第二類 | 第一類 |
| 第三類 | |
| 第三類 | 第一類 |
| 第二類 | |
| 第四類 | 第七類 |
| 第五類 | 第六類 |
第三章 消防信号
第三章の二 指定消防水利
第四章 特殊消防用設備等の性能評価等
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等
第四章の三 登録検定機関
第五章 応急消火義務者等
第六章 救急隊の編成の基準
| 課目 | 分類 | 内容 | 時間数 |
| 救急業務及び救急医学の基礎 | 救急業務の総論及び医学概論 | 救急業務の沿革及び意義、救急隊員及び准救急隊員の責務等並びに医学概論 | 五十 |
| 解剖・生理 | 総論、身体各部の名称及び皮膚系、筋骨格系、呼吸系、循環系、泌尿系、消化系、神経系、感覚系、内分泌系、生殖系その他の系 | ||
| 社会保障・社会福祉 | 社会保障の概念、社会保障及び社会福祉の関係法規、社会福祉体制並びに医療保険 | ||
| 救急実務及び関係法規 | 死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及びその運用、救急活動の基礎的事項、救急活動の記録、救急業務の関係機関並びに救急業務の関係法規 | ||
| 応急処置の総論 | 観察 | 総論、バイタルサインの把握、全身・局所所見の把握、受傷機転の把握及び既往症等の聴取 | 七十三 |
| 検査 | 一般検査、生理学的検査並びに検査機器の原理・構造及び保守管理 | ||
| 応急処置総論 | 心肺蘇生、止血、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送 | ||
| 応急処置各論 | 気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心臓マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)、酸素吸入、直接圧迫及び間接圧迫による止血、被覆、副子固定、在宅療法継続中の傷病者搬送時における処置の維持、保温、体位管理、各種搬送、救出並びに車内看護 | ||
| 救急医療・災害医療 | 救急医療体制、プレホスピタル・ケアを担当する医療関係者、多数傷病者発生事故の対応及びトリアージ | ||
| 病態別応急処置 | 心肺停止 | 原因、病態生理、病態の把握、応急処置及び病態の評価 | 六十七 |
| ショック・循環不全 | |||
| 意識障害 | |||
| 出血 | |||
| 一般外傷 | |||
| 頭部・頸椎(頸髄)損傷 | |||
| 熱傷・電撃傷 | |||
| 中毒 | |||
| 溺水 | |||
| 異物(気道・消化管) | |||
| 特殊病態別応急処置 | 小児・新生児 | 小児及び新生児の基礎的事項、症状からみた小児救急疾患の重症度判定、小児の事故並びに心肺蘇生法 | 二十五 |
| 高齢者 | 高齢者の基礎的事項及びショック、意識障害、頭痛、胸痛、呼吸困難その他の疾患 | ||
| 産婦人科・周産期 | 産婦人科・周産期の基礎的事項、救急と関連する産婦人科疾患、分娩の介助及び分娩直後の新生児の管理 | ||
| 精神障害 | 精神科救急の基礎的事項、精神科救急への対応、病態の評価及び精神科の治療 | ||
| その他特殊病態 | 切断四肢の取扱い、多発外傷、鼻出血、眼損傷、口腔損傷、日射病・熱射病、寒冷損傷、爆傷、酸欠、潜函病、急性放射線障害及び動物による咬傷・刺傷 | ||
| 実習及び行事 | 救急用資器材の操作法、保管管理及び消毒、シミュレーション実習、医療機関及び現場における実地研修並びに入校式・修了式その他の行事 | 三十五 | |
| 合計 | 二百五十 | ||
| 課目 | 分類 | 内容 | 時間数 |
| 救急業務及び救急医学の基礎 | 救急業務の総論及び医学概論 | 救急業務の沿革及び意義、救急隊員及び准救急隊員の責務等並びに医学概論 | 十五 |
| 解剖・生理 | 総論、身体各部の名称及び皮膚系、筋骨格系、呼吸系、循環系、泌尿系、消化系、神経系、感覚系、内分泌系、生殖系その他の系 | ||
| 救急実務及び関係法規 | 死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及びその運用、救急活動の基礎的事項、救急活動の記録、救急業務の関係機関並びに救急業務の関係法規 | ||
| 応急処置の総論 | 観察 | 総論、バイタルサインの把握、全身・局所所見の把握、受傷機転の把握及び既往症等の聴取 | 四十二 |
| 検査 | 一般検査、生理学的検査及び保守管理 | ||
| 応急処置総論 | 心肺蘇生、止血、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送 | ||
| 応急処置各論 | 気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心臓マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)、酸素吸入、直接圧迫及び間接圧迫による止血、被覆、副子固定、在宅療法継続中の傷病者搬送時における処置の維持、保温、体位管理、各種搬送並びに救出 | ||
| 病態別応急処置 | 心肺停止 | 原因、病態生理、病態の把握、応急処置及び病態の評価 | 十五 |
| ショック・循環不全 | |||
| 意識障害 | |||
| 出血 | |||
| 一般外傷 | |||
| 頭部・頸椎(頸髄)損傷 | |||
| 熱傷・電撃傷 | |||
| 中毒 | |||
| 溺水 | |||
| 異物(気道・消化管) | |||
| 特殊病態別応急処置 | 小児・新生児 | 小児及び新生児の基礎的事項、症状からみた小児救急疾患の重症度判定、小児の事故並びに心肺蘇生法 | |
| 高齢者 | 高齢者の基礎的事項及びショック、意識障害、頭痛、胸痛、呼吸困難その他の疾患 | ||
| 産婦人科・周産期 | 産婦人科・周産期の基礎的事項、救急と関連する産婦人科疾患、分娩の介助及び分娩直後の新生児の管理 | ||
| 精神障害 | 精神科救急の基礎的事項、精神科救急への対応、病態の評価及び精神科の治療 | ||
| その他特殊病態 | 切断四肢の取扱い、多発外傷、鼻出血、眼損傷、口腔損傷、日射病・熱射病、寒冷損傷、爆傷、酸欠、潜函病、急性放射線障害及び動物による咬傷・刺傷 | ||
| 実習及び行事 | 救急用資器材の操作法、保管管理及び消毒、シミュレーション実習、医療機関及び現場における実地研修並びに入校式・修了式その他の行事 | 二十 | |
| 合計 | 九十二 | ||
第七章 雑則
附 則
附 則(昭和三八年一二月二八日自治省令第三六号)(抄)
附 則(昭和三九年七月一日自治省令第一六号)
附 則(昭和三九年九月一七日自治省令第二七号)(抄)
附 則(昭和四〇年一月一二日自治省令第一号)
附 則(昭和四〇年九月二七日自治省令第二五号)
附 則(昭和四一年四月二二日自治省令第六号)
附 則(昭和四一年一〇月二四日自治省令第二七号)
附 則(昭和四二年一一月一四日自治省令第三二号)
附 則(昭和四三年三月三〇日自治省令第七号)
附 則(昭和四三年六月一二日自治省令第一六号)
附 則(昭和四四年三月二八日自治省令第三号)
附 則(昭和四五年三月三一日自治省令第七号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月二六日自治省令第二七号)(抄)
附 則(昭和四七年八月二九日自治省令第二〇号)(抄)
附 則(昭和四八年六月一日自治省令第一三号)
附 則(昭和四九年七月一日自治省令第二七号)
附 則(昭和四九年一二月二日自治省令第四〇号)
附 則(昭和五〇年一一月一八日自治省令第二二号)
附 則(昭和五〇年一二月二二日自治省令第二九号)
附 則(昭和五一年六月七日自治省令第一六号)
附 則(昭和五四年三月二三日自治省令第五号)
附 則(昭和五四年九月一三日自治省令第一九号)
附 則(昭和五六年五月二八日自治省令第一三号)(抄)
附 則(昭和五六年六月二〇日自治省令第一六号)
附 則(昭和五六年一二月一日自治省令第二九号)
附 則(昭和五七年一月二〇日自治省令第二号)
附 則(昭和五八年一〇月一七日自治省令第二六号)
附 則(昭和五九年九月二七日自治省令第二四号)
附 則(昭和五九年一二月一五日自治省令第三〇号)
附 則(昭和六一年八月五日自治省令第一七号)
附 則(昭和六一年一〇月一五日自治省令第二三号)
附 則(昭和六一年一二月九日自治省令第二八号)
附 則(昭和六一年一二月二五日自治省令第三一号)
附 則(昭和六二年一月二三日自治省令第一号)
附 則(昭和六二年三月一八日自治省令第七号)
附 則(昭和六二年一〇月二三日自治省令第三〇号)
附 則(昭和六三年一月二〇日自治省令第二号)
附 則(平成元年二月二〇日自治省令第三号)
附 則(平成元年六月五日自治省令第二五号)
附 則(平成二年五月三〇日自治省令第一七号)
附 則(平成二年七月二七日自治省令第二三号)
附 則(平成二年一〇月三〇日自治省令第二九号)
附 則(平成三年五月二八日自治省令第二〇号)
附 則(平成四年一月二九日自治省令第四号)
附 則(平成五年一月二九日自治省令第二号)
附 則(平成六年一月六日自治省令第一号)
附 則(平成六年一月一九日自治省令第四号)(抄)
附 則(平成六年一一月二八日自治省令第四四号)
附 則(平成八年二月一六日自治省令第二号)
附 則(平成九年三月三一日自治省令第一九号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三〇日自治省令第九号)
附 則(平成一〇年七月二四日自治省令第三一号)
附 則(平成一〇年一二月一八日自治省令第四六号)
附 則(平成一一年三月一七日自治省令第五号)
附 則(平成一一年九月二九日自治省令第三四号)
附 則(平成一二年三月二四日自治省令第一三号)
附 則(平成一二年五月三一日自治省令第三六号)
附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
附 則(平成一二年一一月一七日自治省令第五〇号)
附 則(平成一二年一一月二〇日自治省令第五一号)(抄)
附 則(平成一三年三月二九日総務省令第四三号)
附 則(平成一三年四月二六日総務省令第六八号)
附 則(平成一四年一月二五日総務省令第三号)
附 則(平成一四年二月二八日総務省令第一九号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月七日総務省令第一〇五号)
附 則(平成一五年六月一三日総務省令第九〇号)
附 則(平成一五年七月二四日総務省令第一〇一号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日総務省令第五四号)
附 則(平成一六年五月三一日総務省令第九三号)
附 則(平成一六年七月三〇日総務省令第一一二号)
附 則(平成一七年二月一八日総務省令第一五号)
附 則(平成一七年三月七日総務省令第二〇号)
附 則(平成一七年三月二二日総務省令第三三号)(抄)
附 則(平成一七年五月三一日総務省令第九六号)
附 則(平成一七年八月三一日総務省令第一三六号)
附 則(平成一八年三月三一日総務省令第六四号)
附 則(平成一八年四月二七日総務省令第七七号)
附 則(平成一八年六月一四日総務省令第九六号)
附 則(平成一八年九月二九日総務省令第一一六号)
附 則(平成一九年六月一三日総務省令第六六号)
附 則(平成一九年六月一九日総務省令第六八号)
附 則(平成二〇年四月三〇日総務省令第五五号)
附 則(平成二〇年七月二日総務省令第七八号)
附 則(平成二〇年九月二四日総務省令第一〇五号)
附 則(平成二〇年一二月二六日総務省令第一五五号)(抄)
附 則(平成二一年三月九日総務省令第一六号)(抄)
附 則(平成二一年九月三〇日総務省令第九三号)
附 則(平成二一年一一月六日総務省令第一〇六号)
附 則(平成二二年二月五日総務省令第八号)
附 則(平成二二年八月二六日総務省令第八五号)
附 則(平成二二年一二月一四日総務省令第一〇九号)
附 則(平成二三年六月一七日総務省令第五五号)(抄)
附 則(平成二三年九月二二日総務省令第一三一号)
附 則(平成二四年三月二七日総務省令第一六号)
附 則(平成二四年一〇月一九日総務省令第九一号)(抄)
附 則(平成二五年三月二七日総務省令第二一号)(抄)
附 則(平成二五年三月二七日総務省令第二二号)(抄)
附 則(平成二五年三月二七日総務省令第二三号)(抄)
附 則(平成二五年三月二七日総務省令第二八号)
附 則(平成二五年一二月二七日総務省令第一二六号)
附 則(平成二五年一二月二七日総務省令第一二八号)(抄)
附 則(平成二六年三月二六日総務省令第一九号)
附 則(平成二六年三月二七日総務省令第二二号)
附 則(平成二六年一〇月一六日総務省令第八〇号)(抄)
附 則(平成二七年二月二七日総務省令第一〇号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日総務省令第三五号)(抄)
附 則(平成二七年五月二九日総務省令第五三号)
附 則(平成二八年二月二四日総務省令第一〇号)(抄)
附 則(平成二八年五月二七日総務省令第六〇号)
附 則(平成二九年二月八日総務省令第四号)
附 則(平成三〇年三月二八日総務省令第一二号)
附 則(平成三〇年三月三〇日総務省令第一九号)
附 則(平成三〇年六月一日総務省令第三四号)
附 則(平成三〇年一一月三〇日総務省令第六五号)
附 則(令和元年五月七日総務省令第三号)
附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
附 則(令和元年一二月一三日総務省令第六三号)
附 則(令和二年四月一日総務省令第三五号)
附 則(令和二年一二月二五日総務省令第一二三号)
附 則(令和四年三月三一日総務省令第二八号)
附 則(令和四年九月一四日総務省令第六二号)
附 則(令和五年二月二一日総務省令第八号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日総務省令第二八号)
附 則(令和五年五月三一日総務省令第四八号)(抄)
附 則(令和六年一月二六日総務省令第五号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日総務省令第二五号)
附 則(令和六年五月二四日総務省令第五一号)
附 則(令和六年一〇月二八日総務省令第九三号)
附 則(令和六年一二月一三日総務省令第一〇九号)
附 則(令和七年五月三〇日総務省令第五五号)
附 則(令和七年七月三〇日総務省令第七三号)(抄)
附 則(令和七年一〇月一日総務省令第九九号)
附 則(令和八年三月六日総務省令第二三号)
別表第一
| 【添付ファイル】3JH00000218263.jpg備考一 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。二 数字の単位は、ミリメートルとする。三 色彩は、地を白色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 | |||||
| 日本産業規格Z八一〇二 | |||||
| 系統色名 | 略号 | 色票基準値 | |||
| ① | あざやかな緑 | vv―G | 5.0G5.5/10.0 | ||
| ② | 明るい緑 | lt―G | 5.0G7.5/7.5 | ||
| ③ | あざやかな黄赤 | vv―YR | 5.0YR6.0/14.0 | ||
| ④ | うすい赤みの黄 | pl―rY | 10.0YR8.5/5.5 | ||
別表第一の二
| 【添付ファイル】3JH00000218264.jpg備考一 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。二 数字の単位は、ミリメートルとする。三 色彩は、地を紺色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 | |||||
| 日本産業規格Z八一〇二 | |||||
| 系統色名 | 略号 | 色票基準値 | |||
| ① | あざやかな黄 | vv―Y | 5.0Y8.0/14.0 | ||
別表第一の二の二
| 防炎物品の種類 | 防炎表示の様式 | ||
| 一 布製のブラインド、展示用の合板、どん帳その他これに類する舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具用の合板及び工事用シート並びにこれらの材料 | 【添付ファイル】3JH00000218257.jpg | ||
| 二 じゆうたん等及びその材料 | 【添付ファイル】3JH00000218258.jpg | ||
| 三 一及び二に掲げる防炎物品以外の防炎物品 | イ 消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗濯性能の基準に適合するもの | (1) 水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの | 【添付ファイル】3JH00000218259.jpg |
| (2) 水洗い洗濯について基準に適合するもの | 【添付ファイル】3JH00000218260.jpg | ||
| (3) ドライクリーニングについて基準に適合するもの | 【添付ファイル】3JH00000218261.jpg | ||
| ロ イに掲げるもの以外のもの | 【添付ファイル】3JH00000218262.jpg | ||
備考
別表第一の二の三
| 感知器の種別 | 差動式スポット型一種又は二種 | 差動式分布型一種又は二種 | 定温式特種又は一種 | 補償式スポット型一種又は二種 | |
| 感知器の設置場所の区分 | 第二十三条第四項第一号ニ(ロ)に掲げる場所 | ○ | ○ | ||
| 第二十三条第四項第一号ニ(ハ)に掲げる場所 | ○ | ||||
| 第二十三条第四項第一号ニ(ニ)に掲げる場所 | ○ | ||||
| 第二十三条第四項第一号ニ(ヘ)に掲げる場所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第二十三条第四項第一号ニ(ト)に掲げる場所 | ○ | ○ | |||
| 第二十三条第四項第一号ホ(ロ)に掲げる場所 | ○ | ○ | |||
備考
別表第一の三
| 消防信号 | ||||||
| 方法信号別 | 種別 | 打鐘信号 | 余韻防止付きサイレン信号 | その他の信号 | ||
| 火災信号 | 近火信号消防屯所から約八〇〇メートル以内のとき | ●―●―●―●―●(連点) | 約三秒 ∧●― ●―●― ∨約二秒(短声連点) | |||
| 出場信号署所団出場区域内 | ●―●―● ●―●―●(三点) | 約五秒 ∧●― ●―●― ∨約六秒 | ||||
| 応援信号署所団特命応援出場のとき | ●―● ●―● ●―●(二点) | |||||
| 報知信号出場区域外の火災を認知したとき | ● ● ● ● ●(一点) | |||||
| 鎮火信号 | ● ●―● ● ●―●(一点と二点との斑打) | |||||
| 山林火災信号 | 出場信号署所団出場区域内 | ●―●―● ●―●(三点と二点との斑打) | 約十秒 ∧●― ●― ∨約二秒 | |||
| 応援信号署所団特命応援出場のとき | 同右 | 同右 | ||||
| 火災警報信号 | 火災警報発令信号 | ● ●―●―●―●● ●―●―●―●(一点と四点との斑打) | 約三十秒 ∧●― ●― ∨約六秒 | 掲示板 | ||
| 火災警報発令中 | ||||||
| 赤地に白字形状及び大きさは、適宜とする。 | ||||||
| 【添付ファイル】3JH00000218247.jpg | ||||||
| 火災警報解除信号 | ● ● ●―●● ● ●―●(一点二個と二点との斑打) | 約十秒 約一分 ∧ ∧●― ●― ∨約三秒 | 口頭伝達、掲示板の撤去、吹流し及び旗の降下 | |||
| 演習招集信号 | 演習招集信号 | ● ●―●―●● ●―●―●(一点と三点の斑打) | 約十五秒 ∧●― ●― ∨約六秒 | |||
| 備考 | 一 火災警報発令信号及び火災警報解除信号は、それぞれの一種又は二種以上を併用することができる。二 信号継続時間は、適宜とする。三 消防職員又は消防団員の非常招集を行うときは、近火信号を用いることができる。 | |||||
別表第一の四
| 【添付ファイル】3JH00000218265.jpg |
| 備考一 色彩は、文字及び縁を白色、枠を赤色、地を青色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。二 標示板を図示の取付け方によつて取り付けることが著しく困難又は不適当であるときは、他の方法によることができる。 |
別表第二
| 検定対象機械器具等の種別 | 見本の種類 | 見本の数量 | |||
| 第一次試験用 | 第二次試験用 | ||||
| 消火器 | 完成品 | 九個(車載式にあつては三個、消火薬剤を再充てんできないものにあつては三十三個) | 二十個(車載式にあつては、十個) | ||
| 消火薬剤 | 二十四個(消火薬剤を再充てんできるものに限る。(普通火災又は油火災用にあつては、十八個)) | 車載式にあつては、三個 | |||
| 加圧用ガスを充てんした加圧用ガス容器 | 三十二個(消火薬剤を再充てんできるものに限る。(普通火災又は油火災用にあつては、二十六個)) | 車載式にあつては、三個 | |||
| 縦十五センチメートル、横五センチメートルの耐食塗料試験片 | 厚さ〇・三センチメートルのもの 五枚その消火器の塗装と同一の厚さのもの 十五枚 | ||||
| 消火器用消火薬剤 | 完成品 | 十個 | 二十個(大型消火器用のものにあつては、十個) | ||
| 泡消火薬剤 | 完成品 | 百リットル(合成界面活性剤にあつては、二百リットル) | 千リットル | ||
| 火災報知設備 | 感知器 | 差動式スポット型又は熱複合式スポット型 | 完成品 | 十二個 | 二十個 |
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 差動式分布型 | 完成品 | 十二個 | 二十個 | ||
| 空気管 | 中央を接続管で接続した全長三十五センチメートルのもの 十個全長百メートルのもの 一個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 定温式感知線型 | 感知線の接続用端子板三枚を添えた完成品 | 五十一メートル | 百メートル | ||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 定温式スポット型又は熱アナログ式スポット型 | 完成品 | 十二個(非再用型のものにあつては、五十一個) | 二十個 | ||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| イオン化式スポット型又はイオン化アナログ式スポット型 | 完成品 | 十二個 | 二十個 | ||
| 電球 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 光電式スポット型又は光電アナログ式スポット型 | 完成品 | 十二個(減光式のものにあつては、六個) | 二十個(減光式のものにあつては、十個) | ||
| 発光素子 | 三個 | ||||
| 受光素子 | 三個 | ||||
| 電子管 | 三個 | ||||
| 電球 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 光電式分離型又は光電アナログ式分離型 | 完成品 | 六個 | 十個 | ||
| 発光素子 | 三個 | ||||
| 受光素子 | 三個 | ||||
| 電子管 | 三個 | ||||
| 電球 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 煙複合式スポット型又は熱煙複合式スポット型 | 完成品 | 十二個(減光式のものにあつては、六個) | 二十個(減光式のものにあつては、十個) | ||
| 発光素子 | 三個 | ||||
| 受光素子 | 三個 | ||||
| 電子管 | 三個 | ||||
| 電球 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 紫外線式スポット型 | 完成品 | 六個 | 十個 | ||
| 発光素子 | 三個 | ||||
| 受光素子 | 三個 | ||||
| 電子管 | 三個 | ||||
| 電球 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 赤外線式スポット型 | 完成品 | 六個 | 十個 | ||
| 発光素子 | 三個 | ||||
| 受光素子 | 三個 | ||||
| 電子管 | 三個 | ||||
| 電球 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 紫外線赤外線併用式スポット型 | 完成品 | 六個 | 十個 | ||
| 発光素子 | 三個 | ||||
| 受光素子 | 三個 | ||||
| 電子管 | 三個 | ||||
| 電球 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 炎複合式スポット型 | 完成品 | 六個 | 十個 | ||
| 発光素子 | 三個 | ||||
| 受光素子 | 三個 | ||||
| 電子管 | 三個 | ||||
| 電球 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 発信機 | 完成品 | 三個 | 十個 | ||
| 終端器 | 三個 | ||||
| スイッチ | 三個 | ||||
| 保護板 | 三個 | ||||
| 保安器 | 三個 | ||||
| 電球 | 三個 | ||||
| 電磁継電器 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 中継器 | 完成品 | 十回線分以上となる個数(三個以上となるときは三個) | 十回線分以上となる個数 | ||
| 終端器 | 三個 | ||||
| 電球 | 三個 | ||||
| 電磁継電器 | 三個 | ||||
| スイッチ | 三個 | ||||
| 指示電気計器 | 三個 | ||||
| 蓄電池 | 三個 | ||||
| 電源変圧器 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 受信機 | 完成品 | 一個 | 一個(P型、G型及びGP型のものにあつては、二十回線分以上となる個数(五個以上となるときは五個)) | ||
| 終端器 | 三個 | ||||
| 電球 | 三個 | ||||
| 電磁継電器 | 三個 | ||||
| 音響装置 | 三個 | ||||
| 蓄電池 | 三個 | ||||
| スイッチ | 三個 | ||||
| 指示電気計器 | 三個 | ||||
| 電源変圧器 | 三個 | ||||
| 樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
| 住宅用防災警報器 | 完成品 | 七個 | 二十個 | ||
| 電源変圧器 | 三個 | ||||
| 閉鎖型スプリンクラーヘッド | 完成品 | 五十個 | 二十個 | ||
| 流水検知装置 | 完成品 | 二個(内径が二百ミリメートル以上のものにあつては、一個) | 五個(内径が百五十ミリメートルを超えるものにあつては一個、内径が百ミリメートル以上百五十ミリメートル以下のものにあつては二個) | ||
| 一斉開放弁 | 完成品 | 二個(内径が二百ミリメートル以上のものにあつては、一個) | 五個(内径が百五十ミリメートルを超えるものにあつては一個、内径が百ミリメートル以上百五十ミリメートル以下のものにあつては二個) | ||
| 金属製避難はしご | 完成品 | 三個 | 十個 | ||
| 長さ一メートルの試料 | 三個 | ||||
| フック | 三個 | ||||
| 緩降機 | 完成品 | 三個 | 五個 | ||
| ロープ | 二本 | ||||
備考
別表第三
| 検定対象機械器具等の種別 | 表示の様式 |
| 消火器火災報知設備の感知器又は発信機中継器受信機金属製避難はしご | 【添付ファイル】3JH00000218248.jpg |
| 緩降機 | 【添付ファイル】3JH00000218249.jpg |
| 消火器用消火薬剤泡消火薬剤 | 【添付ファイル】3JH00000218252.jpg |
| 閉鎖型スプリンクラーヘッド | 【添付ファイル】3JH00000218253.jpg |
| 流水検知装置一斉開放弁住宅用防災警報器 | 【添付ファイル】3JH00000218254.jpg |
別表第四
| 自主表示対象機械器具等の種別 | 表示の様式 |
| 動力消防ポンプ | 【添付ファイル】3JH00000218255.jpg |
| 消防用ホース | 【添付ファイル】2JH00000011170.jpg |
| 消防用吸管 | 【添付ファイル】3JH00000218256.jpg |
| 結合金具 | 【添付ファイル】2JH00000011171.jpg |
| エアゾール式簡易消火具漏電火災警報器の変流器又は受信機 | 【添付ファイル】2JH00000011172.jpg |
別表第五
| 【添付ファイル】3JH00000218266.jpg | |||||
| 備考一 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。二 数字の単位は、ミリメートルとする。三 色彩は、地を白色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 | |||||
| 日本産業規格Z八一〇二 | |||||
| 系統色名 | 略号 | 色票基準値 | |||
| ① | あざやかな緑 | vv―G | 5.0G5.5/10.0 | ||
| ② | 明るい緑 | lt―G | 5.0G7.5/7.5 | ||
| ③ | あざやかな黄赤 | vv―YR | 5.0YR6.0/14.0 | ||
| ④ | うすい赤みの黄 | pl―rY | 10.0YR8.5/5.5 | ||
別表第六
| 【添付ファイル】3JH00000218267.jpg | |||||
| 備考一 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。二 数字の単位は、ミリメートルとする。三 色彩は、地を紺色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 | |||||
| 日本産業規格Z八一〇二 | |||||
| 系統色名 | 略号 | 色票基準値 | |||
| ① | あざやかな黄 | vv―Y | 5.0Y8.0/14.0 | ||
別表第七
| 【添付ファイル】3JH00000218268.jpg | |||||
| 備考一 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。二 数字の単位は、ミリメートルとする。三 色彩は、地を白色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 | |||||
| 日本産業規格Z八一〇二 | |||||
| 系統色名 | 略号 | 色票基準値 | |||
| ① | あざやかな緑 | vv―G | 5.0G5.5/10.0 | ||
| ② | 明るい緑 | lt―G | 5.0G7.5/7.5 | ||
| ③ | あざやかな黄赤 | vv―YR | 5.0YR6.0/14.0 | ||
| ④ | うすい赤みの黄 | pl―rY | 10.0YR8.5/5.5 | ||
別表第八
| 【添付ファイル】3JH00000218269.jpg | |||||
| 備考一 様式の大きさは、日本産業規格A4とする。二 数字の単位は、ミリメートルとする。三 色彩は、地を紺色、その他のものにあつては次の表のとおりとする。 | |||||
| 日本産業規格Z八一〇二 | |||||
| 系統色名 | 略号 | 色票基準値 | |||
| ① | あざやかな黄 | vv―Y | 5.0Y8.0/14.0 | ||
別記様式第1号
別記様式第1号の2
別記様式第1号の2の2
別記様式第1号の2の2の2
別記様式第1号の2の2の2の2
別記様式第1号の2の2の2の3
別記様式第1号の2の2の3
別記様式第1号の2の2の3の2
別記様式第1号の2の2の3の3
別記様式第1号の2の2の4
別記様式第1号の2の3
別記様式第1号の2の3の2
別記様式第1号の2の4
別記様式第1号の3
別記様式第1号の4
別記様式第1号の5
別記様式第1号の6
別記様式第1号の7
別記様式第1号の8
別記様式第1号の9
別記様式第1号の10
別記様式第1号の11
別記様式第1号の12
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号
別記様式第8号
別記様式第9号
別記様式第10号
別記様式第11号
別記様式第12号
別記様式第13号
別図第2の2
別図第2の3