道路交通法施行規則
(昭和三十五年総理府令第六十号)
【制定文】
道路交通法及び道路交通法施行令の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
| 自動車の種類 | 車体の大きさ等 | |||
| 大型自動車 | 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が一一、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が六、五〇〇キログラム以上のもの又は乗車定員が三〇人以上のもの | |||
| 中型自動車 | 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が七、五〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が四、五〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以下のもの | |||
| 準中型自動車 | 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満のもの又は最大積載量が二、〇〇〇キログラム以上四、五〇〇キログラム未満のもの | |||
| 普通自動車 | 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 | |||
| 大型特殊自動車 | カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの | |||
| 大型自動二輪車 | 総排気量が〇・四〇〇リットルを超え、又は定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの | |||
| 普通自動二輪車 | 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの | |||
| 小型特殊自動車 | 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの | 車体の大きさ | ||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||
| 四・七〇メートル以下 | 一・七〇メートル以下 | 二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下 | ||
| 備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。 | ||||
| 報告する場合 | 事項 |
| 一 納付命令をしたとき。 | 一 納付命令の年月日二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日三 納付命令に係る弁明通知書の番号 |
| 二 法第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき。 | 一 督促の年月日二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号 |
| 三 法第五十一条の四第十六項の規定により納付命令を取り消したとき。 | 一 納付命令を取り消した年月日二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号 |
| 四 前条第一号に規定する事由が生じたとき。 | 一 放置関係使用制限命令の年月日二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間 |
| 五 前条第二号に規定する事由が生じたとき。 | 一 放置関係使用制限命令に違反した年月日二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日 |
第二章 積載の制限外許可等
第二章の二 自転車に関する基準
第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項
第二章の四 安全運転管理者等
| 自動車の台数 | 人数 |
| 二十台以上四十台未満 | 一人 |
| 四十台以上 | 一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数 |
第二章の五 車両の使用の制限
第二章の六 停止表示器材の基準
第二章の七 特定自動運行の許可等
| 特定自動運行業務従事者の区分 | 教育事項 |
| 特定自動運行主任者 | 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。二 特定自動運行計画の内容及び特定自動運行用自動車の自動運行装置の仕様に関すること。三 次に掲げる措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。イ 法第七十五条の二十一第一項前段の規定による法第七十五条の二十第一項第一号に規定する装置(次条及び第九条の二十九において「遠隔監視装置」という。)の作動状態の監視ロ 法第七十五条の二十一第一項後段の規定による特定自動運行を終了させるための措置ハ 法第七十五条の二十一第二項の規定による確認ニ 法第七十五条の二十二第一項から第三項までの規定による特定自動運行が終了した場合の措置ホ 法第七十五条の二十三第一項前段の規定による交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置並びに同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告ヘ 法第七十五条の二十三第三項前段の規定による負傷者の救護等の措置及び同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告ト 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置チ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示リ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
| 現場措置業務実施者 | 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。二 特定自動運行計画の内容に関すること。三 特定自動運行において特定自動運行用自動車(法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときに特定自動運行主任者が法第七十五条の二十三第一項前段の規定により講ずる措置に従つて当該交通事故の現場に向かう手順及び同条第二項の規定による措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順に関すること。四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
| 特定自動運行業務従事者(特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者を除く。) | 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。二 特定自動運行計画の内容に関すること。三 特定自動運行計画に基づき実施しなければならない措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
第三章 道路使用の許可
第四章 工作物等の保管等
第五章 運転免許及び運転免許試験
| 免許の種類 | 講習の種類 | 証明書の種類 |
| 大型自動車免許(以下「大型免許」という。) | 第三十八条第四項第一号の大型車講習 | 大型車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 中型自動車免許(以下「中型免許」という。) | 第三十八条第四項第一号の中型車講習 | 中型車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。) | 第三十八条第四項第一号の準中型車講習 | 準中型車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 普通自動車免許(以下「普通免許」という。) | 第三十八条第四項第一号の普通車講習 | 普通車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) | 第三十八条第五項第一号の大型二輪車講習 | 大型二輪車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) | 第三十八条第五項第一号の普通二輪車講習 | 普通二輪車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) | 応急救護処置講習(一)終了証明書 | |
| 原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) | 第三十八条第六項の原付講習 | 原付講習終了証明書 |
| 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) | 第三十八条第七項第二号の大型旅客車講習 | 大型旅客車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) | 応急救護処置講習(二)終了証明書 | |
| 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) | 第三十八条第七項第二号の中型旅客車講習 | 中型旅客車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) | 応急救護処置講習(二)終了証明書 | |
| 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) | 第三十八条第七項第二号の普通旅客車講習 | 普通旅客車講習終了証明書 |
| 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) | 応急救護処置講習(二)終了証明書 |
| 練習項目 | 練習細目 |
| 運転装置の操作等 | 一 運転姿勢を正しく保つこと。二 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。三 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。 |
| 交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転 | 一 信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。二 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。三 通行区分等を守ること。四 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。五 合図の方法を守ること。六 交差点における通行方法を守ること。七 その他法第百八条の二十八第四項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。 |
| 法第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。) | 一 人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。二 普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。 |
| 科目 | 合格基準 |
| 視力 | 一 大型免許、中型免許、準中型免許、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)、牽引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上であること。二 原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・五以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。三 前二号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 |
| 色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
| 深視力 | 大型免許、中型免許、準中型免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、牽引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三桿法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。 |
| 聴力 | 一 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、牽引免許、第二種免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。二 一に定めるもののほか、準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあつては、両耳の聴力が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第九十一条の規定により、運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置(以下「特定後写鏡等」という。)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該準中型自動車又は普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
| 運動能力 | 一 令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害がないこと。二 一に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第九十一条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
| 免許の種類 | 使用する自動車 | 項目 |
| 中型免許、準中型免許及び普通免許 | AT自動車 | 一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表及び次項の表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表及び次項の表において同じ。)三 横断歩道の通過四 方向変換又は縦列駐車 |
| AT自動車以外の自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表及び次項の表において同じ。)二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表及び次項の表において同じ。)五 方向変換 | |
| 中型第二種免許 | AT自動車 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行三 横断歩道の通過四 人の乗降のための停車及び発進五 方向変換又は縦列駐車六 鋭角コースの走行 |
| AT自動車以外の自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 方向変換六 鋭角コースの走行 | |
| 普通第二種免許 | AT自動車 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行三 横断歩道の通過四 人の乗降のための停車及び発進五 転回六 方向変換又は縦列駐車七 鋭角コースの走行 |
| AT自動車以外の自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 方向変換六 鋭角コースの走行 | |
| 中型仮免許 | AT自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 路端における停車及び発進六 隘路への進入 |
| AT自動車以外の自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 | |
| 準中型仮免許及び普通仮免許 | AT自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
| AT自動車以外の自動車 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
| 免許の種類 | 項目 |
| 大型免許 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行三 横断歩道の通過四 方向変換又は縦列駐車 |
| 大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。) | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 方向変換 |
| カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行 |
| 大型二輪免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 |
| 普通二輪免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) |
| 牽引免許及び牽引第二種免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コースの走行五 方向変換 |
| 大型第二種免許 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行三 横断歩道の通過四 人の乗降のための停車及び発進五 方向変換又は縦列駐車六 鋭角コースの走行 |
| 大型仮免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五 路端における停車及び発進六 隘路への進入 |
| 技能試験に係る免許の種類 | 現に受けている免許の種類 |
| 中型免許(AT中型免許を除く。) | 準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この表において同じ。)、普通免許(AT普通免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。以下この表において同じ。) |
| 準中型免許 | 普通免許又は普通第二種免許 |
| 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。) | 普通第二種免許 |
| 中型仮免許(AT中型仮免許を除く。) | 準中型免許、普通免許、普通第二種免許、準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。以下この表において同じ。)又は普通仮免許(AT普通仮免許を除く。以下この表において同じ。) |
| 準中型仮免許 | 普通免許、普通第二種免許又は普通仮免許 |
| 免許の種類 | 使用する自動車 | 距離 |
| 中型免許及び準中型免許 | AT自動車 | 五千メートル以上 |
| AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | |
| 普通免許 | AT自動車 | 四千五百メートル以上 |
| AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | |
| 中型第二種免許及び普通第二種免許 | AT自動車 | 六千メートル以上 |
| AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | |
| 中型仮免許 | AT自動車 | 千二百メートル以上 |
| AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | |
| 準中型仮免許及び普通仮免許 | AT自動車 | 二千メートル以上 |
| AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 |
| 免許の種類 | 距離 |
| 大型免許 | 五千メートル以上 |
| 大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。)、普通二輪免許、牽引免許、牽引第二種免許及び大型仮免許 | 千二百メートル以上 |
| カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 二百メートル以上 |
| 大型二輪免許 | 千五百メートル以上 |
| 大型第二種免許 | 六千メートル以上 |
| 免許の種類 | 自動車の種類 |
| 大型免許 | 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(令第十三条第一項第二号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの) |
| 中型免許 | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車以外の自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの(以下この表において「特定普通免許標準試験車両」という。) |
| 準中型免許及び準中型仮免許 | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量二、〇〇〇キログラム以上の準中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び前軸輪距が一・三〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 |
| 普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(AT自動車に限る。)で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 |
| 大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) |
| 大型二輪免許 | 総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車 |
| 普通二輪免許 | 総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・〇九〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの) |
| 牽引免許及び牽引第二種免許 | 牽引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被牽引車」という。)を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、専ら牽引のために使用される中型自動車で被牽引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)を牽引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係る牽引免許又は牽引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) |
| 大型第二種免許 | 乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの |
| 中型第二種免許 | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 |
| 大型仮免許 | 最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため若しくは法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、それぞれ最大積載量六、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが六・六五メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が四・四〇メートル以上のもの又は乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの) |
| 中型仮免許 | 一 AT自動車を使用して行う技能試験にあつては、最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが七・〇〇メートル以上、幅が二・二五メートル以上及び最遠軸距が四・一〇メートル以上のもの(乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車(AT自動車に限る。)で長さが六・五〇メートル以上、幅が二・〇〇メートル以上及び最遠軸距が三・八〇メートル以上のもの)二 AT自動車以外の自動車を使用して行う技能試験にあつては、特定普通免許標準試験車両 |
| 報告する場合 | 事項 |
| 法第九十条第一項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。)。 | 一 免許を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別二 免許の種類三 免許証の交付年月日又は特定免許情報の記録年月日(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の交付年月日及び特定免許情報の記録年月日)及び免許証又は免許情報記録の番号(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証及び免許情報記録の番号。以下この表において「免許証等番号」という。)四 免許の条件五 過去三年以内において令別表第三の備考の一の3又は4に該当したことがある者にあつては、その旨及び年月日六 第十八条第一項第一号又は第二号に該当する者にあつては、その旨 |
| 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 | 一 免許を受けた者の生年月日及び性別二 免許の種類三 免許証の交付年月日又は特定免許情報の記録年月日若しくは免許情報記録の書換年月日(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の交付年月日及び特定免許情報の記録年月日又は免許情報記録の書換年月日。以下この表において「免許証の交付年月日等」という。)及び免許証等番号四 免許の条件五 適性試験を受けた日六 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 |
| 法第百四条の四第三項の規定により免許を与えたとき。 | 一 免許を受けた者の生年月日及び性別二 免許の種類三 免許証の交付年月日等及び免許証等番号四 免許の条件 |
| 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第九十条第一項本文の規定により免許を与えた場合及び法第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合において行つたときを除く。)。 | 一 免許に条件を付され、又はこれを変更された者の生年月日及び性別二 免許証等番号三 免許の条件四 免許に条件を付し、又はこれを変更した年月日 |
| 法第九十四条第一項(法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出を受けたとき。 | 一 免許証の記載事項の変更の届出をした者の生年月日及び性別二 免許証等番号三 変更に係る事項四 届出を受けた年月日 |
| 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をしたとき。 | 一 免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別二 免許証の再交付年月日及び免許証番号 |
| 法第九十五条の二第三項の規定により特定免許情報の記録をしたとき(法第九十条第一項本文又は第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合及び法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新をした場合において行つたときを除く。)。 | 一 特定免許情報の記録を受けた者の生年月日及び性別二 免許証等番号三 特定免許情報の記録年月日 |
| 法第九十五条の二第四項の規定により免許証の返納を受けたとき。 | 一 免許証を返納した者の生年月日及び性別二 免許情報記録の番号三 返納を受けた免許証に係る免許証番号四 免許証の返納を受けた年月日 |
| 法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消をしたとき。 | 一 免許情報記録の抹消を受けた者の生年月日及び性別二 免許証番号三 抹消された免許情報記録に係る免許情報記録の番号四 免許情報記録の抹消年月日 |
| 法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付をしたとき。 | 一 免許証の交付を受けた者の生年月日及び性別二 免許証等番号三 免許証の交付年月日 |
| 法第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新をしたとき。 | 一 免許証等の更新を受けた者の生年月日及び性別二 免許証の交付年月日等及び免許証等番号三 法第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新を受けた者にあつては、同条第三項の規定による適性検査を受けた日四 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 |
| 法第百二条第六項の規定による通知をしたとき。 | 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)二 免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該通知を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号四 通知をした年月日 |
| 法第百五条の二第二項の規定により運転経歴証明書を交付したとき。 | 一 運転経歴証明書の交付を受けた者の生年月日及び性別二 運転経歴証明書の交付を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号三 運転経歴証明書の交付年月日 |
| 法第百五条の二第四項の規定により運転経歴情報の記録をしたとき。 | 一 運転経歴情報の記録を受けた者の生年月日及び性別二 運転経歴情報の記録を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号三 運転経歴情報の記録年月日 |
| 法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百三条の二第一項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する法第百三条第四項又は法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をしたとき。 | 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)二 法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分を受けた者にあつては、当該処分に係る免許の種類三 免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号四 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号五 処分の別及び理由六 処分の期日及び処分に係る期間七 処分の事由が発生した地の都道府県名 |
| 法第百四条の四第二項の規定による処分をしたとき。 | 一 処分を受けた者の生年月日及び性別二 処分に係る免許の種類及び免許証等番号三 処分の期日 |
| 法第九十条第八項又は第百三条第六項の規定による命令をしたとき。 | 一 命令を受けた者の生年月日及び性別二 命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三 命令の内容 |
| 法第百二条第一項から第四項までの規定による命令をしたとき。 | 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)二 免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該命令を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号四 命令をした年月日 |
| 認知機能検査を受けたとき。 | 一 認知機能検査を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)二 免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号四 認知機能検査を受けた年月日五 認知機能検査の結果 |
| 法第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき。 | 一 再試験を受けた者の生年月日及び性別二 再試験に係る免許の種類及び免許証等番号三 再試験を受けた年月日 |
| 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。 | 一 取消処分者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)二 法第九十条第一項ただし書又は第二項の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号三 法第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けた者又は免許が失効したためこれらの規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者にあつては、取り消され、又は失効した免許に係る免許証等番号四 取消処分者講習を受けた年月日 |
| 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。 | 一 初心運転者講習を受けた者の生年月日及び性別二 初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証等番号三 初心運転者講習を受けた年月日 |
| 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。 | 一 違反者講習を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別)二 免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号四 違反者講習を受けた年月日 |
| 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けたとき。 | 一 若年運転者講習を受けた者の生年月日及び性別二 免許証等番号三 若年運転者講習を受けた年月日 |
| 第三十一条に規定する場合 | 一 違反行為等をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別二 免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証等番号三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号四 違反行為等が当該違反行為等をした者が受けた免許によつて運転することができる自動車等の運転に関するものであるときは、当該自動車等の種類五 違反行為等の種別六 違反行為等をした地の都道府県名及び違反行為等をした年月日 |
| 第三十一条の二に規定する行為をしたとき。 | 一 特定行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別二 免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該特定行為をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号四 特定行為の種別五 特定行為をした地の都道府県名及び特定行為をした年月日 |
| 前条に規定する事由が生じたとき。 | 一 交通事故を起こした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別二 免許を現に受けている者にあつては、免許証等番号三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該交通事故を起こした日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号四 交通事故の状況及び違反行為等の種別五 交通事故を起こした地の都道府県名及び交通事故を起こした年月日 |
第六章 自動車教習所
| 教習の区分 | 教習の科目 | 教習時間 |
| 大型免許に係る教習 | 基本操作及び基本走行 | 一時限 |
| 中型免許(AT中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この欄において同じ。)に係る教習(準中型免許に係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) | 基本操作及び基本走行並びに応用走行 | 一時限 |
| AT中型免許又はAT準中型免許に係る教習(AT準中型免許に係る教習にあつては、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。) | 基本操作及び基本走行 | 一時限 |
| 準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。) | 基本操作及び基本走行 | 二時限 |
| 応用走行 | 一時限 | |
| AT準中型免許に係る教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。) | 基本操作及び基本走行 | 二時限 |
| 普通免許(AT普通免許を除く。)に係る教習 | 基本操作及び基本走行 | 一時限 |
| 応用走行 | 一時限 | |
| AT普通免許に係る教習 | 基本操作及び基本走行 | 一時限 |
第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
| 報告する場合 | 事項 |
| 法第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき。 | 一 通知を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別二 通知をした年月日 |
| 法第百七条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したとき。 | 一 処分を受けた者の本籍又は国籍等、氏名、生年月日及び性別二 処分に係る附属書九の国際運転免許証、附属書十の国際運転免許証又は外国運転免許証の別、番号、発給年月日、発給地及び発給機関三 処分に係る国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類四 処分の理由五 処分の期日及び処分に係る期間 |
| 国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 | 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 | 国外運転免許証の表紙二ページの裏(以下「二ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車 |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許 | 二ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車 |
| 普通免許又は普通第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 | 二ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車 |
| 普通免許又は普通第二種免許 | 二ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車 |
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 二ページ裏のA欄に掲げる自動車等 |
第八章 講習
| 免許の保留等の期間 | 時間 |
| 四十日未満 | 六時間 |
| 四十日以上九十日未満 | 十時間 |
| 九十日以上 | 十二時間 |
| 第一欄(種類) | 第二欄(講習) | 第三欄(講習事項) | 第四欄(講習方法) |
| 大型免許 | 大型車講習 | 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 教本、大型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 中型免許 | 中型車講習 | 一 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能及び知識二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 教本、中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 準中型免許 | 準中型車講習 | 一 貨物自動車及び普通自動車(貨物自動車を除く。)の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車及び普通自動車(貨物自動車を除く。)の安全な運転に必要な技能及び知識二 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能三 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能四 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 | 教本、準中型自動車(貨物自動車に限る。)、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 普通免許 | 普通車講習 | 一 普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識二 高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 | 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 第一欄(種類) | 第二欄(講習) | 第三欄(講習事項) | 第四欄(講習方法) |
| 大型二輪免許 | 大型二輪車講習 | 一 大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識二 大型自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 | 教本、大型自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 普通二輪免許 | 普通二輪車講習 | 一 普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識二 普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識 | 教本、普通自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 第一欄(種類) | 第二欄(講習) | 第三欄(講習方法) |
| 大型第二種免許 | 大型旅客車講習 | 教本、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 中型第二種免許 | 中型旅客車講習 | 教本、乗車定員一一人以上二九人以下のバス型の中型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 普通第二種免許 | 普通旅客車講習 | 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
| 第一欄(種類) | 第二欄(講習) | 第三欄(講習事項) | 第四欄(時間) |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 | 応急救護処置講習(一) | 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ及び止血に必要な知識二 前号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 | 三時間 |
| 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 応急救護処置講習(二) | 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆及び固定に必要な知識二 外傷、熱傷その他の交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応に必要な知識三 前二号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 | 六時間 |
| 第一欄(区分) | 第二欄(講習事項) | 第三欄(講習方法) | 第四欄(時間) |
| 教習指導員 | 一 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識二 自動車教習所に関する法令等についての知識三 教習指導員として必要な教育についての知識四 教習指導員として必要な自動車の運転技能五 技能教習に必要な教習の技能六 学科教習に必要な教習の技能 | 教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 | 九時間以上十一時間以下 |
| 技能検定員 | 一 教則の内容となつている事項二 自動車教習所に関する法令等についての知識三 技能検定の実施に関する知識四 自動車の運転技能の評価方法に関する知識五 技能検定員として必要な自動車の運転技能六 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 教本、自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 | 十時間以上十二時間以下 |
| 管理者を直接に補佐する職員 | 自動車教習所に関する法令についての知識その他自動車教習所の管理に関する知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 | 六時間以上七時間以下 |
| 第一欄(区分) | 第二欄(講習事項) | 第三欄(講習方法) | 第四欄(時間) |
| 一 優良運転者に対する講習 | 一 道路交通の現状及び交通事故の実態二 運転者としての資質の向上に関すること。三 自動車等の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 | 三十分 |
| 二 一般運転者に対する講習 | 一 道路交通の現状及び交通事故の実態二 運転者としての資質の向上に関すること。三 自動車等の安全な運転に必要な知識四 自動車等の運転について必要な適性 | 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査又は電子計算機その他の機器を使用して行う検査によるものに基づく指導を含むものであること。 | 一時間 |
| 三 違反運転者等(令第三十三条の七第二項の基準に該当する者及び国家公安委員会規則で定める者に限る。)に対する講習 | 一 道路交通の現状及び交通事故の実態二 運転者としての資質の向上に関すること。三 自動車等の安全な運転に必要な知識四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 | 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 | 二時間 |
| 四 三の項に規定する違反運転者等以外の違反運転者等に対する講習 | 一 道路交通の現状及び交通事故の実態二 運転者としての資質の向上に関すること。三 自動車等の運転に関する基礎的な知識四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 | 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。二 自動車等の運転に関する基礎的な知識に習熟させるための演習を含むものであること。三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 | 二時間 |
| 一 違反者講習を受けようとする者の選択により、運転者の資質の向上に資するものとして国家公安委員会規則で定める活動(以下この項において「活動」という。)を体験させる場合 | 一 教本、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。二 活動を体験させること。三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 |
| 二 一以外の場合 | 一 教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 |
| 報告する場合 | 事項 |
| 法第百八条の三の五第一項又は第二項の規定による命令をしたとき。 | 一 命令を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別二 命令の理由三 命令をした年月日四 命令に係る期間 |
| 特定小型原動機付自転車危険行為(法第百八条の三の五第一項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)又は自転車危険行為(同条第二項に規定する自転車危険行為をいう。以下この表において同じ。)をしたとき。 | 一 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別二 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為の種別三 特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした地の都道府県名及び特定小型原動機付自転車危険行為又は自転車危険行為をした年月日 |
| 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けたとき。 | 一 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別二 特定小型原動機付自転車運転者講習又は自転車運転者講習を受けた年月日 |
第八章の二 雑則
第九章 告知書等の様式等
附 則(抄)
附 則(昭和三七年九月一日総理府令第四四号)
附 則(昭和三八年三月二九日総理府令第一一号)
附 則(昭和三八年七月八日総理府令第三三号)
附 則(昭和三九年八月三一日総理府令第三六号)(抄)
附 則(昭和四〇年八月二八日総理府令第四一号)
附 則(昭和四一年九月三〇日総理府令第五一号)(抄)
附 則(昭和四二年一月一〇日総理府令第一号)
附 則(昭和四二年九月一二日総理府令第四四号)
附 則(昭和四二年一一月八日総理府令第五一号)
附 則(昭和四三年二月一五日総理府令第六号)
附 則(昭和四三年三月一日総理府令第八号)
附 則(昭和四三年五月二五日総理府令第二七号)(抄)
附 則(昭和四三年八月一日総理府令第四九号)(抄)
附 則(昭和四四年八月七日総理府令第三一号)
附 則(昭和四五年八月一二日総理府令第二八号)(抄)
附 則(昭和四六年一一月三〇日総理府令第五三号)(抄)
附 則(昭和四七年三月二九日総理府令第八号)
| 審査項目 | 審査細目 | 審査方法等 |
| 法令教習についての知識 | 道路交通法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びにこれらに基づく公安委員会のした定めその他法第百八条に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項 | 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 |
| 法令指導員として必要な教育についての知識 | 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 | |
| 法令教習についての技能 | 法令指導員として必要な教習方法 | 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 |
| 審査項目 | 審査細目 | 審査方法等 |
| 構造教習についての知識 | 構造教習に必要な自動車の構造及び取扱方法についての知識その他教則の内容となつている事項 | 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 |
| 構造指導員として必要な教育についての知識 | 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 | |
| 構造教習についての技能 | 構造指導員として必要な教習方法 | 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 |
| 審査項目 | 審査細目 | 審査方法等 |
| 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識 | 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に必要な知識その他教則の内容となつている事項 | 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、論文式のものにあつては八十五パーセント以上、その他のものにあつては九十五パーセント以上の成績であること。 |
| 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者として必要な教育についての知識 | 面接試験又は論文式の筆記試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 | |
| 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての技能 | 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)に従事する者として必要な教習方法 | 実技試験又は面接試験により行なうものとし、その合格基準は、それぞれ八十パーセント以上の成績であること。 |
附 則(昭和四七年五月一〇日総理府令第二七号)
附 則(昭和四七年八月一六日総理府令第五五号)(抄)
附 則(昭和四八年三月二四日総理府令第一一号)(抄)
附 則(昭和五〇年三月一八日総理府令第一〇号)
附 則(昭和五〇年九月一日総理府令第五五号)
附 則(昭和五〇年一二月二五日総理府令第八〇号)
| 軽車(三六〇) | 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) |
| 軽車(三六〇) | 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) |
| 軽車 | 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) |
附 則(昭和五三年八月二六日総理府令第三七号)
附 則(昭和五四年八月二四日総理府令第四〇号)
附 則(昭和五四年一一月二〇日総理府令第五〇号)
附 則(昭和五六年一月一四日総理府令第三号)
附 則(昭和五八年二月一七日総理府令第二号)
附 則(昭和五八年五月一六日総理府令第一八号)
附 則(昭和五八年六月一日総理府令第二二号)
附 則(昭和五九年九月一〇日総理府令第四六号)
附 則(昭和五九年一〇月三〇日総理府令第五一号)
附 則(昭和六〇年七月二〇日総理府令第三五号)
附 則(昭和六一年三月一日総理府令第七号)
附 則(昭和六一年一一月一五日総理府令第五〇号)
附 則(昭和六三年六月二八日総理府令第三六号)
附 則(昭和六三年一〇月一五日総理府令第四五号)
附 則(平成元年二月二三日総理府令第五号)
附 則(平成元年七月三日総理府令第四三号)
附 則(平成二年五月一六日総理府令第一二号)
附 則(平成二年一〇月一九日総理府令第五一号)
附 則(平成三年一月三一日総理府令第一号)
附 則(平成三年四月一〇日総理府令第九号)
附 則(平成三年六月二六日総理府令第三〇号)
附 則(平成四年七月二日総理府令第三八号)
附 則(平成四年八月三一日総理府令第四五号)
附 則(平成六年一月二〇日総理府令第一号)
附 則(平成六年三月四日総理府令第九号)
附 則(平成六年九月二〇日総理府令第四九号)(抄)
附 則(平成七年六月二三日総理府令第三三号)
附 則(平成七年九月二二日総理府令第四三号)
附 則(平成八年八月六日総理府令第四一号)
附 則(平成八年一一月二九日総理府令第五二号)
附 則(平成九年八月二〇日総理府令第四八号)
附 則(平成一〇年三月六日総理府令第二号)
附 則(平成一〇年五月一九日総理府令第三〇号)
附 則(平成一〇年七月二九日総理府令第五〇号)(抄)
附 則(平成一〇年一二月一〇日総理府令第七六号)
附 則(平成一一年一月一一日総理府令第二号)
附 則(平成一一年三月一五日総理府令第一一号)
附 則(平成一一年八月一九日総理府令第四一号)(抄)
附 則(平成一二年一月二六日総理府令第四号)
附 則(平成一二年三月七日総理府令第一八号)
附 則(平成一二年三月三〇日総理府令第二九号)
附 則(平成一二年八月一〇日総理府令第八七号)
附 則(平成一二年八月一四日総理府令第八九号)
附 則(平成一四年四月一九日内閣府令第三四号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一一日内閣府令第八三号)
附 則(平成一五年三月五日内閣府令第九号)
附 則(平成一六年五月二八日内閣府令第五二号)
附 則(平成一六年八月二七日内閣府令第七四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日内閣府令第九三号)
附 則(平成一六年一二月一〇日内閣府令第九七号)(抄)
附 則(平成一七年三月四日内閣府令第一六号)
附 則(平成一八年二月二〇日内閣府令第四号)
附 則(平成一九年一月一七日内閣府令第一二号)
附 則(平成一九年八月二〇日内閣府令第六六号)
附 則(平成二〇年五月二〇日内閣府令第三三号)
附 則(平成二〇年一〇月九日内閣府令第六〇号)
附 則(平成二一年五月一一日内閣府令第二八号)(抄)
附 則(平成二一年六月二二日内閣府令第三三号)
附 則(平成二一年一二月一八日内閣府令第七四号)
附 則(平成二二年六月一一日内閣府令第三一号)
附 則(平成二二年一二月一七日内閣府令第五四号)
附 則(平成二三年九月一二日内閣府令第五〇号)
附 則(平成二三年一二月二六日内閣府令第七〇号)
附 則(平成二四年六月一八日内閣府令第三九号)(抄)
附 則(平成二五年一月二九日内閣府令第二号)
附 則(平成二五年一一月一三日内閣府令第七二号)
附 則(平成二六年三月一四日内閣府令第一七号)
附 則(平成二六年三月二八日内閣府令第二一号)
附 則(平成二六年一〇月八日内閣府令第六五号)
附 則(平成二七年一月二三日内閣府令第五号)
附 則(平成二七年一一月二七日内閣府令第六八号)(抄)
附 則(平成二七年一二月一七日内閣府令第七二号)
附 則(平成二八年七月一五日内閣府令第四九号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月三〇日内閣府令第四八号)
附 則(平成三〇年三月二三日内閣府令第六号)
附 則(平成三〇年六月一一日内閣府令第三〇号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月二八日内閣府令第五八号)
附 則(令和元年五月二四日内閣府令第五号)
附 則(令和元年六月二一日内閣府令第一二号)
附 則(令和元年九月一九日内閣府令第三一号)
附 則(令和二年三月三一日内閣府令第二九号)
附 則(令和二年六月一二日内閣府令第四五号)
附 則(令和二年一一月一三日内閣府令第七〇号)
附 則(令和二年一二月二八日内閣府令第八五号)
附 則(令和三年六月一八日内閣府令第四一号)
附 則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六八号)
附 則(令和四年二月一〇日内閣府令第七号)
附 則(令和四年九月一四日内閣府令第五四号)
附 則(令和四年一二月二三日内閣府令第六七号)
附 則(令和五年三月一七日内閣府令第一七号)(抄)
附 則(令和五年八月一五日内閣府令第六二号)
附 則(令和六年六月一九日内閣府令第五九号)
附 則(令和六年六月二六日内閣府令第六〇号)(抄)
附 則(令和六年六月二七日内閣府令第六一号)(抄)
附 則(令和六年一〇月二五日内閣府令第八六号)
附 則(令和六年一一月一日内閣府令第九七号)(抄)
附 則(令和六年一一月一三日内閣府令第九八号)
附 則(令和七年二月一〇日内閣府令第一〇号)
附 則(令和七年五月二一日内閣府令第四六号)
附 則(令和七年六月一八日内閣府令第五六号)(抄)
附 則(令和七年六月二〇日内閣府令第五七号)
附 則(令和七年八月二九日内閣府令第七七号)
附 則(令和七年九月一一日内閣府令第八一号)
別記様式第一
別記様式第一の二
別記様式第一の二の二
別記様式第一の三
別記様式第一の三の二
別記様式第一の三の三
別記様式第一の三の四
別記様式第一の三の五
別記様式第一の三の六
別記様式第一の三の七
別記様式第一の三の八
別記様式第一の四
別記様式第一の五
別記様式第一の六
別記様式第二
別記様式第二の二
別記様式第二の三
別記様式第二の四
別記様式第二の五
別記様式第三
別記様式第三の二
別記様式第三の三
別記様式第三の四
別記様式第三の五
別記様式第三の六
別記様式第三の七
別記様式第四
別記様式第四の二
別記様式第四の三
別記様式第五
別記様式第五の二
別記様式第五の二の二
別記様式第五の二の三
別記様式第五の二の四
別記様式第五の三
別記様式第五の四
別記様式第五の五
別記様式第五の六
別記様式第五の七
別記様式第五の八
別記様式第五の九
別記様式第五の十
別記様式第五の十一
別記様式第五の十二
別記様式第五の十三
別記様式第六
別記様式第七
別記様式第八
別記様式第九
別記様式第九の二
別記様式第十
別記様式第十の二
別記様式第十一
別記様式第十二
別記様式第十二の二
別記様式第十三
別記様式第十三の二
別記様式第十三の三
別記様式第十三の四
別記様式第十三の五
別記様式第十三の六
別記様式第十四
別記様式第十五
別記様式第十六
別記様式第十七
別記様式第十七の二
別記様式第十七の三
別記様式第十七の四
別記様式第十七の五
別記様式第十七の六
別記様式第十七の六の二
別記様式第十七の七
別記様式第十七の八
別記様式第十八
別記様式第十八の二
別記様式第十八の三
別記様式第十八の四
別記様式第十八の五
別記様式第十八の六
別記様式第十九
別記様式第十九の二
別記様式第十九の三
別記様式第十九の三の二
別記様式第十九の三の二の二
別記様式第十九の三の三
別記様式第十九の三の四
別記様式第十九の三の四の二
別記様式第十九の三の五
別記様式第十九の三の六
別記様式第十九の三の七
別記様式第十九の三の八
別記様式第十九の三の九
別記様式第十九の四
別記様式第十九の四の二
別記様式第十九の四の三
別記様式第十九の五
別記様式第十九の六
別記様式第二十
別記様式第二十一
別記様式第二十一の二
別記様式第二十二
別記様式第二十二の二
別記様式第二十二の三
別記様式第二十二の四
別記様式第二十二の五
別記様式第二十二の六
別記様式第二十二の六の二
別記様式第二十二の六の三
別記様式第二十二の七
別記様式第二十二の八
別記様式第二十二の九
別記様式第二十二の十
別記様式第二十二の十の二
別記様式第二十二の十の二の二
別記様式第二十二の十の二の三
別記様式第二十二の十の二の四
別記様式第二十二の十の三
別記様式第二十二の十の三の二
別記様式第二十二の十の四
別記様式第二十二の十の五
別記様式第二十二の十の五の二
別記様式第二十二の十の五の三
別記様式第二十二の十の六
別記様式第二十二の十の六の二
別記様式第二十二の十の七
別記様式第二十二の十一
別記様式第二十二の十一の二
別記様式第二十二の十一の二の二
別記様式第二十二の十一の三
別記様式第二十二の十一の四
別記様式第二十二の十二
別記様式第二十二の十三
別記様式第二十三
別記様式第二十四
別記様式第二十五
別記様式第二十六
別記様式第二十七
別記様式第二十八
別記様式第二十九
別表第一
| 信号機の構造及び灯器の高さ | 縦型 | 中央柱式 | 【添付ファイル】2JH00000014587.jpg | 備考一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、二・五メートル以上の高さとすることができる。二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。 |
| 側柱式 | 【添付ファイル】2JH00000014588.jpg | |||
| 懸垂式 | 【添付ファイル】2JH00000014589.jpg | |||
| 横型 | 【添付ファイル】2JH00000014590.jpg | |||
| 灯器の構造 | 縦型 | 赤、黄及び青の三色を備えるもの | 【添付ファイル】3JH00000217777.jpg | 備考一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。 |
| 赤及び青の二色を備えるもの | 【添付ファイル】3JH00000217778.jpg | |||
| 横型 | 赤、黄及び青の三色を備えるもの | 【添付ファイル】3JH00000217779.jpg | ||
| 赤及び青の二色を備えるもの | 【添付ファイル】3JH00000217780.jpg | |||
| 点滅型 | 【添付ファイル】3JH00000217781.jpg | |||
別表第一の二
| 灯火の矢印の種類 | 灯火の矢印の形状 |
| 車両等が直進(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの | 【添付ファイル】2JH00000000497.jpg |
| 車両等が左折することができることとなるもの | 【添付ファイル】2JH00000000498.jpg |
| 車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの | 【添付ファイル】2JH00000000499.jpg |
| 備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。 | |
別表第二
| 略語 | 意味 |
| 大型 | 大型自動車免許 |
| 中型 | 中型自動車免許 |
| 準中型 | 準中型自動車免許 |
| 普通 | 普通自動車免許 |
| 大特 | 大型特殊自動車免許 |
| 大自二 | 大型自動二輪車免許 |
| 普自二 | 普通自動二輪車免許 |
| 小特 | 小型特殊自動車免許 |
| 原付 | 原動機付自転車免許 |
| 大二 | 大型自動車第二種免許 |
| 中二 | 中型自動車第二種免許 |
| 普二 | 普通自動車第二種免許 |
| 大特二 | 大型特殊自動車第二種免許 |
| け引 | 牽引免許 |
| け引二 | 牽引第二種免許 |
| 引・引二 | 牽引免許及び牽引第二種免許 |
| 二・小・原 | 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型車 | 大型自動車 |
| マイクロバス | 乗車定員が一一人以上二九人以下の専ら人を運搬する構造の大型自動車 |
| 中型車 | 中型自動車 |
| 中型車(8t) | 中型自動車(車両総重量八、〇〇〇キログラム未満、最大積載量五、〇〇〇キログラム未満及び乗車定員一〇人以下のものに限る。) |
| 準中型車 | 準中型自動車 |
| 準中型車(5t) | 準中型自動車(車両総重量五、〇〇〇キログラム未満及び最大積載量三、〇〇〇キログラム未満のものに限る。) |
| 普通車 | 普通自動車 |
| 大特車 | 大型特殊自動車 |
| 大型二輪 | 大型自動二輪車 |
| 普通二輪 | 普通自動二輪車 |
| 小型二輪 | 総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車 |
| 二輪車 | 大型自動二輪車及び普通自動二輪車 |
| 軽車(六六〇) | 長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。) |
| 軽車(五五〇) | 長さが三・二〇メートル以下、幅が一・四〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・五五〇リツトル以下のものに限る。) |
| 軽車(三六〇) | 長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。) |
| ミニカー | 総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車 |
| 小特車 | 小型特殊自動車 |
| 原付車 | 一般原動機付自転車 |
| 自三車 | 前一輪により操向する三輪の普通自動車 |
| 小四車 | 長さが四・七〇メートル以下、幅が一・七〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては総排気量が二・〇〇リツトル以下のもの、内燃機関以外を原動機とする自動車にあつては定格出力が七・五〇キロワツト以下のものに限る。) |
| 乗用車 | 専ら人を運搬する構造の自動車 |
| 貨物車 | 専ら貨物を運搬する構造の自動車 |
| AT車 | AT機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等 |
| サポートカー | 第十八条の六第一項各号のいずれかに該当する普通自動車 |
| カタピラ車 | カタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。) |
| 農耕車 | 農耕作業用自動車 |
| 旅客車 | 旅客自動車 |
| 総重量 | 車両総重量 |
| 積載量 | 最大積載量 |
| 排気量 | 総排気量 |
| 定員 | 乗車定員 |
| m | メートル |
| t | トン |
| l | リツトル |
| 眼鏡等 | 視力(深視力を含む。)を第二十三条第一項の表の視力の項に定める基準以上に矯正する眼鏡等を使用すること。 |
| 補聴器 | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車を運転中は、聴力を第二十三条第一項の表の聴力の項第一号に定める基準以上に補う補聴器を使用すること。 |
| 特定後写鏡等 | 準中型自動車又は普通自動車を運転中は、特定後写鏡等を使用すること。 |
| 義手 | 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義手を使用すること。 |
| 義足 | 自動車等を運転中は、運転操作上有効な義足を使用すること。 |
| 優良 | 優良運転者 |
別表第二の二
| 略語 | 意味 |
| 大型 | 大型自動車免許 |
| 中型 | 中型自動車免許 |
| 準中型 | 準中型自動車免許 |
| 普通 | 普通自動車免許 |
| 大特 | 大型特殊自動車免許 |
| 大自二 | 大型自動二輪車免許 |
| 普自二 | 普通自動二輪車免許 |
| 小特 | 小型特殊自動車免許 |
| 原付 | 原動機付自転車免許 |
| 大二 | 大型自動車第二種免許 |
| 中二 | 中型自動車第二種免許 |
| 普二 | 普通自動車第二種免許 |
| 大特二 | 大型特殊自動車第二種免許 |
| け引 | 牽引免許 |
| け引二 | 牽引第二種免許 |
| 引・引二 | 牽引免許及び牽引第二種免許 |
| 二・小・原 | 大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
別表第三
一 コースの種類に関する基準
| 教習に係る免許の種類 | 基準 |
| 大型免許 | 周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること。 |
| 中型免許 | 大型免許の項に規定するコースを有すること。 |
| 準中型免許 | 大型免許の項に規定するコースを有すること。 |
| 普通免許 | 大型免許の項に規定するコースを有すること。 |
| 大型特殊免許 | 大型特殊自動車コースを有すること。 |
| 大型二輪免許 | 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを有すること。 |
| 普通二輪免許 | 大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース及び連続進路転換コース(小型限定普通二輪免許については、連続進路転換コースを除く。)を有すること。 |
| 牽引免許 | 牽引コースを有すること。 |
| 大型第二種免許 | 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 |
| 中型第二種免許 | 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 |
| 普通第二種免許 | 大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。 |
| 備考 大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習については、曲線コース(中型免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの形状及び構造に関する基準(以下「コースの基準」という。)を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の二の規定により中型免許に係る教習に用いることができるものに限り、中型第二種免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の三の規定により中型第二種免許に係る教習に用いることができるものに限る。)に障害物を設けたものを走行することにより屈折コースを走行するのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折コースを設けないことができる。 | |
二 コースの形状及び構造に関する基準
| コースの種類 | 基準 | |||||||||||||||
| 周回コース | 一 おおむね長円形で、八〇メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、六〇メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅八メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、七メートル)以上であること。二 総延長の二分の一以上に相当する部分が舗装されていること。 | |||||||||||||||
| 幹線コース | 一 おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅七メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること。二 一以上のコースが舗装されていること。 | |||||||||||||||
| 坂道コース | 一 二以上の坂道を有すること。二 幅は、七メートル以上であること。三 こう配の起点から頂上までの高さは、一・五メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、一メートル)以上であること。四 こう配は、緩坂路において六・五パーセントから九・〇パーセントまで、急坂路において一〇・〇パーセントから一二・五パーセントまでであること。五 頂上平たん部の長さは、四メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、三メートル)以上であること。六 舗装されていること。 | |||||||||||||||
| 屈折コース | 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||||||||||
| 【添付ファイル】3JH00000217782.jpg | 教習に係る免許の種類 | 大型免許 | 大型第二種免許 | 中型免許及び中型第二種免許 | 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 | 大型二輪免許及び普通二輪免許 | ||||||||||
| 図示の記号 | ||||||||||||||||
| 幅 | A | 五メートル | 四・五メートル | 四・五メートル | 三・五メートル | 二メートル | ||||||||||
| 曲角間の長さ | B | 二〇メートル | 一五メートル | 一五メートル | 一二メートル | 一〇メートル | ||||||||||
| 出入口部の長さ | C | 六メートル以上 | 六メートル以上 | 六メートル以上 | 四メートル以上 | 三メートル以上 | ||||||||||
| すみ切り半径 | D | 二・五メートル | 二・五メートル | 一・五メートル | 一メートル | 一メートル | ||||||||||
| 備考一 すみ切り半径とは、曲角部の内側を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、立体障害物をコースの内側に接して一メートル間隔に二十四個設けているものであること。三 立体障害物は、高さがおおむね〇・四五メートルの円すい形のものであること。 | ||||||||||||||||
| 二 舗装されていること。 | ||||||||||||||||
| 曲線コース | 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||||||||||
| 【添付ファイル】3JH00000217783.jpg | 教習に係る免許の種類 | 大型免許及び大型第二種免許 | 中型免許 | 中型第二種免許 | 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 | 大型二輪免許及び普通二輪免許 | ||||||||||
| 図示の記号 | ||||||||||||||||
| 幅 | A | 五メートル | 四メートル | 三・五メートル | 三・五メートル | 二メートル | ||||||||||
| 半径 | B | 一二・二五メートル | 一〇メートル | 九・七五メートル | 七・五メートル | 五・五メートル | ||||||||||
| 弧の長さ | C | 円周の八分の三 | 円周の八分の三 | 円周の八分の三 | 円周の八分の三 | 円周の八分の三 | ||||||||||
| 備考 半径は、図示のCを円周の一部とする円の半径をいい、弧の長さは、その円の円周の八分の三の長さとする。 | ||||||||||||||||
| 二 舗装されていること。 | ||||||||||||||||
| 方向変換コース | 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||||||||||
| 【添付ファイル】3JH00000217784.jpg | 教習に係る免許の種類 | 大型免許 | 大型第二種免許 | 中型免許 | 中型第二種免許 | 準中型免許、普通免許及び普通第二種免許 | ||||||||||
| 図示の記号 | ||||||||||||||||
| 幅 | A | 六メートル | 五メートル | 五メートル | 四・五メートル | 三・五メートル | ||||||||||
| B | 五メートル | 五メートル | 五メートル | 五メートル | 三・五メートル | |||||||||||
| 奥行 | C | 一〇メートル | 一〇メートル | 八メートル | 八メートル | 五メートル | ||||||||||
| 出入口部の長さ | D | 一〇メートル以上 | 一〇メートル以上 | 八メートル以上 | 七メートル以上 | 五メートル以上 | ||||||||||
| すみ切り半径 | E | 二・五メートル | 二・五メートル | 一・五メートル | 一・五メートル | 一メートル | ||||||||||
| 備考一 すみ切り半径とは、曲角部を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。二 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるものであること。ただし、上側の出入口部からだけ進入することができるコースと下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることにより、これに代えることができる。三 大型免許に係る教習に用いるコースにあつては、図示のAを五メートルとすることができる。この場合において、図示のEは、四・〇メートルとする。 | ||||||||||||||||
| 二 舗装されていること。 | ||||||||||||||||
| 直線狭路コース | 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||||||||||
| 【添付ファイル】3JH00000217785.jpg | 区分 | 図示の記号 | 寸法 | |||||||||||||
| 幅 | A | 〇・三メートル以上〇・四メートル以下 | ||||||||||||||
| 高さ | B | 〇・〇三メートル以上〇・〇五メートル以下 | ||||||||||||||
| 平たん部分の長さ | C | 一三メートル以上一五メートル以下 | ||||||||||||||
| 傾斜部の長さ | D | 〇・三メートル以上〇・四メートル以下 | ||||||||||||||
| 連続進路転換コース | 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||||||||||
| 【添付ファイル】3JH00000217786.jpg | 区分 | 図示の記号 | 寸法 | |||||||||||||
| 入口及び出口の幅 | A | 二メートル以上三メートル以下 | ||||||||||||||
| 立体障害物間の距離 | B | 四メートル以上六メートル以下 | ||||||||||||||
| C | 二六メートル以上二八メートル以下 | |||||||||||||||
| 備考 コース中央に高さがおおむね〇・七メートルの立体障害物を五個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね〇・四五メートルの立体障害物をそれぞれ二個設けているものであること。 | ||||||||||||||||
| 二 舗装されていること。 | ||||||||||||||||
| 波状路コース | 一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||||||||||
| 【添付ファイル】3JH00000217787.jpg【添付ファイル】3JH00000217788.jpg | 区分 | 図示の記号 | 寸法 | |||||||||||||
| 長さ | A | 九・五メートル | ||||||||||||||
| 幅 | B | 〇・七メートル | ||||||||||||||
| 突起部の間隔 | C | 一・三メートル | ||||||||||||||
| 突起部の間隔 | D | 一・〇メートル | ||||||||||||||
| 突起部の間隔 | E | 一・一五メートル | ||||||||||||||
| 突起部の幅 | F | 〇・一四メートル | ||||||||||||||
| 突起部上部の幅 | G | 〇・〇六メートル | ||||||||||||||
| 突起部の高さ | H | 〇・〇五メートル | ||||||||||||||
| 傾斜部までの高さ | I | 〇・〇一メートル | ||||||||||||||
| 傾斜部の角度 | J | 四十五度 | ||||||||||||||
| 備考 コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示されているものであること。 | ||||||||||||||||
| 二 舗装されていること。 | ||||||||||||||||
| 鋭角コース | 一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。 | |||||||||||||||
| 【添付ファイル】3JH00000217789.jpg | 教習に係る免許の種類 | 大型第二種免許 | 中型第二種免許 | 普通第二種免許 | ||||||||||||
| 図示の記号 | ||||||||||||||||
| 幅 | A | 五メートル | 四メートル | 三・五メートル | ||||||||||||
| 切取線の長さ | B | 一メートル | 〇・七メートル | 〇・一メートル | ||||||||||||
| 角度 | C | 六十度 | 六十度 | 六十度 | ||||||||||||
| 備考一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切つた時に生じる切取線の長さをいう。二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる。 | ||||||||||||||||
| 二 舗装されていること。 | ||||||||||||||||
| 大型特殊自動車コース | 教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること。 | |||||||||||||||
| 牽引コース | 教習に使用する牽引自動車(法第五十一条の四第一項の重被牽引車を牽引しているものに限る。)の構造及び性能に応じた形状を有すること。 | |||||||||||||||
| 備考一 大型第二種免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、障害物の設置その他これに類する措置を講じたコースを走行することにより当該コースの基準を満たすコースを走行することによるのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、方向変換コースに係るコースの基準は、大型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。二 一の規定は、中型免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。三 一の規定は、中型第二種免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型第二種免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース若しくは鋭角コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。四 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース又は方向変換コースを走行する教習を行う場合における当該コースに係るコースの基準については、普通免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。五 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習において普通自動車を使用して屈折コース、曲線コース、方向変換コース又は鋭角コースを走行する教習を行う場合における屈折コース、曲線コース若しくは方向変換コース又は鋭角コースに係るコースの基準については、それぞれ普通免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。六 運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、中型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。 | ||||||||||||||||
別表第四
一 技能教習の教習時間の基準
| 教習に係る免許の種類 | 現に受けている免許の有無及び種類 | 教習時間(時限数) | |||
| 基本操作及び基本走行 | 応用走行 | 計 | |||
| 大型免許 | なし | 26 | 27 | 53 | |
| 中型免許 | 5 | 9 | 14 | ||
| AT中型免許 | 9 | 9 | 18 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 12 | 20 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 12 | 12 | 24 | ||
| 準中型免許 | 10 | 13 | 23 | ||
| AT準中型免許 | 14 | 13 | 27 | ||
| 準中型車(5t)限定準中型免許 | 11 | 15 | 26 | ||
| AT準中型車(5t)限定準中型免許 | 15 | 15 | 30 | ||
| 普通免許 | 12 | 18 | 30 | ||
| AT普通免許 | 16 | 18 | 34 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 18 | 27 | 45 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 26 | 27 | 53 | ||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 24 | 27 | 51 | ||
| 中型第二種免許 | 5 | 9 | 14 | ||
| AT中型第二種免許 | 9 | 9 | 18 | ||
| 中型車(8t)限定中型第二種免許 | 8 | 12 | 20 | ||
| AT中型車(8t)限定中型第二種免許 | 12 | 12 | 24 | ||
| 準中型車(5t)限定中型第二種免許 | 12 | 14 | 26 | ||
| AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 | 16 | 14 | 30 | ||
| 普通第二種免許 | 12 | 14 | 26 | ||
| AT普通第二種免許 | 16 | 14 | 30 | ||
| 中型免許(AT中型免許を除く。) | なし | 18 | 22 | 40 | |
| 準中型免許 | 5 | 4 | 9 | ||
| AT準中型免許 | 5 | 8 | 13 | ||
| 準中型車(5t)限定準中型免許 | 5 | 6 | 11 | ||
| AT準中型車(5t)限定準中型免許 | 5 | 10 | 15 | ||
| 普通免許 | 7 | 8 | 15 | ||
| AT普通免許 | 7 | 12 | 19 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 10 | 22 | 32 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 18 | 22 | 40 | ||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 16 | 22 | 38 | ||
| 普通第二種免許 | 7 | 4 | 11 | ||
| AT普通第二種免許 | 7 | 8 | 15 | ||
| AT中型免許 | なし | 18 | 18 | 36 | |
| AT準中型免許 | 5 | 4 | 9 | ||
| AT準中型車(5t)限定準中型免許 | 5 | 6 | 11 | ||
| AT普通免許 | 7 | 8 | 15 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 10 | 18 | 28 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 18 | 18 | 36 | ||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 16 | 18 | 34 | ||
| AT普通第二種免許 | 7 | 4 | 11 | ||
| 準中型免許(AT準中型免許を除く。) | なし | 15 | 27 | 42 | |
| 普通免許 | 4 | 9 | 13 | ||
| AT普通免許 | 4 | 13 | 17 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 10 | 22 | 32 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 15 | 27 | 42 | ||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 13 | 27 | 40 | ||
| 普通第二種免許 | 4 | 5 | 9 | ||
| AT普通第二種免許 | 4 | 9 | 13 | ||
| AT準中型免許 | なし | 15 | 23 | 38 | |
| AT普通免許 | 4 | 9 | 13 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 10 | 18 | 28 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 15 | 23 | 38 | ||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 13 | 23 | 36 | ||
| AT普通第二種免許 | 4 | 5 | 9 | ||
| 普通免許(AT普通免許を除く。) | なし | 12 | 23 | 35 | |
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 8 | 19 | 27 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 12 | 23 | 35 | ||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 10 | 23 | 33 | ||
| AT普通免許 | なし | 12 | 19 | 31 | |
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 8 | 15 | 23 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 12 | 19 | 31 | ||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 10 | 19 | 29 | ||
| 大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。) | なし | 6 | 6 | 12 | |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 3 | 3 | 6 | ||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許 | なし | 10 | 10 | ||
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 5 | 5 | |||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 8 | 8 | |||
| 大型二輪免許(AT大型二輪免許を除く。) | なし | 16 | 20 | 36 | |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 14 | 17 | 31 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 14 | 17 | 31 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 16 | 20 | 36 | ||
| 普通二輪免許 | 5 | 7 | 12 | ||
| AT普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) | 9 | 7 | 16 | ||
| 小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) | 9 | 11 | 20 | ||
| AT小型限定普通二輪免許 | 13 | 11 | 24 | ||
| AT大型二輪免許 | なし | 9 | 20 | 29 | |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 7 | 17 | 24 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 7 | 17 | 24 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 9 | 20 | 29 | ||
| 普通二輪免許 | 3 | 6 | 9 | ||
| AT普通二輪免許 | 4 | 6 | 10 | ||
| 小型限定普通二輪免許 | 6 | 11 | 17 | ||
| AT小型限定普通二輪免許 | 7 | 11 | 18 | ||
| 普通二輪免許(AT普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。) | なし | 9 | 10 | 19 | |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 9 | 8 | 17 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 9 | 8 | 17 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 9 | 10 | 19 | ||
| AT普通二輪免許 | なし | 5 | 10 | 15 | |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 5 | 8 | 13 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 5 | 8 | 13 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 5 | 10 | 15 | ||
| 小型限定普通二輪免許 | なし | 6 | 6 | 12 | |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 6 | 6 | 12 | ||
| AT小型限定普通二輪免許 | なし | 3 | 6 | 9 | |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 3 | 5 | 8 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 3 | 5 | 8 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 3 | 6 | 9 | ||
| 牽引免許 | 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許 | 5 | 7 | 12 | |
| 大型第二種免許 | 大型免許 | 8 | 9 | 17 | |
| マイクロバス限定大型免許 | 10 | 13 | 23 | ||
| 中型免許 | 10 | 13 | 23 | ||
| AT中型免許 | 14 | 13 | 27 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 12 | 16 | 28 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 16 | 16 | 32 | ||
| 準中型免許 | 13 | 16 | 29 | ||
| AT準中型免許 | 17 | 16 | 33 | ||
| 準中型車(5t)限定準中型免許 | 15 | 18 | 33 | ||
| AT準中型車(5t)限定準中型免許 | 19 | 18 | 37 | ||
| 普通免許 | 15 | 18 | 33 | ||
| AT普通免許 | 19 | 18 | 37 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 23 | 28 | 51 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 31 | 28 | 59 | ||
| 中型第二種免許 | 5 | 8 | 13 | ||
| AT中型第二種免許 | 9 | 8 | 17 | ||
| 中型車(8t)限定中型第二種免許 | 8 | 11 | 19 | ||
| AT中型車(8t)限定中型第二種免許 | 12 | 11 | 23 | ||
| 準中型車(5t)限定中型第二種免許 | 12 | 13 | 25 | ||
| AT準中型車(5t)限定中型第二種免許 | 16 | 13 | 29 | ||
| 普通第二種免許 | 15 | 13 | 28 | ||
| AT普通第二種免許 | 19 | 13 | 32 | ||
| 中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。) | 大型免許 | 8 | 9 | 17 | |
| 中型免許 | 8 | 9 | 17 | ||
| AT中型免許 | 8 | 13 | 21 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 10 | 12 | 22 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 10 | 16 | 26 | ||
| 準中型免許 | 11 | 12 | 23 | ||
| AT準中型免許 | 11 | 16 | 27 | ||
| 準中型車(5t)限定準中型免許 | 12 | 15 | 27 | ||
| AT準中型車(5t)限定準中型免許 | 12 | 19 | 31 | ||
| 普通免許 | 12 | 15 | 27 | ||
| AT普通免許 | 12 | 19 | 31 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 19 | 29 | 48 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 27 | 29 | 56 | ||
| 普通第二種免許 | 7 | 3 | 10 | ||
| AT普通第二種免許 | 7 | 7 | 14 | ||
| AT中型第二種免許 | 大型免許 | 8 | 9 | 17 | |
| 中型免許 | 8 | 9 | 17 | ||
| AT中型免許 | 8 | 9 | 17 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 10 | 12 | 22 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 10 | 12 | 22 | ||
| 準中型免許 | 11 | 12 | 23 | ||
| AT準中型免許 | 11 | 12 | 23 | ||
| 準中型車(5t)限定準中型免許 | 12 | 15 | 27 | ||
| AT準中型車(5t)限定準中型免許 | 12 | 15 | 27 | ||
| 普通免許 | 12 | 15 | 27 | ||
| AT普通免許 | 12 | 15 | 27 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 19 | 25 | 44 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 27 | 25 | 52 | ||
| AT普通第二種免許 | 7 | 3 | 10 | ||
| 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) | 大型免許 | 3 | 9 | 12 | |
| 中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| AT中型免許 | 3 | 13 | 16 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 3 | 13 | 16 | ||
| 準中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| AT準中型免許 | 3 | 13 | 16 | ||
| 準中型車(5t)限定準中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| AT準中型車(5t)限定準中型免許 | 3 | 13 | 16 | ||
| 普通免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| AT普通免許 | 3 | 13 | 16 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 17 | 29 | 46 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 21 | 33 | 54 | ||
| AT普通第二種免許 | 大型免許 | 3 | 9 | 12 | |
| 中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| AT中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| 準中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| AT準中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| 準中型車(5t)限定準中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| AT準中型車(5t)限定準中型免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| 普通免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| AT普通免許 | 3 | 9 | 12 | ||
| 大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 | 17 | 25 | 42 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 | 21 | 29 | 50 | ||
| 備考1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車並びに準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。6 この表において、準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る準中型免許をいう。7 この表において、AT準中型車(5t)限定準中型免許とは、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許をいう。8 この表において、準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車を車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車に限る中型第二種免許をいう。9 この表において、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許とは、運転することができる中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量5,000キログラム未満及び最大積載量3,000キログラム未満の準中型自動車並びにAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型第二種免許をいう。10 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。11 この表において、AT大型二輪免許とは、運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許をいう。12 この表において、AT普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。13 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、次の各号に掲げる教習の教習時間については、当該各号に定めるところによる。一 普通免許(AT普通免許を除く。以下この号において同じ。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。以下この号において同じ。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この号において同じ。)に係る教習及び大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習の教習時間については、AT普通第二種免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、教習に係る免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。二 大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者、AT中型車(8t)限定中型免許又は準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、準中型車(5t)限定中型第二種免許(AT準中型車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を受け、かつ、AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。 | |||||
二 学科教習の教習時間の基準
| 教習に係る免許の種類 | 現に受けている免許の有無及び種類 | 教習時間(時限数) | |||
| 学科(一) | 学科(二) | 計 | |||
| 大型免許 | なし | 10 | 16 | 26 | |
| 中型免許、準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 0 | 0 | |||
| 準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 | 0 | 1 | 1 | ||
| 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許 | 0 | 4 | 4 | ||
| 中型免許 | なし | 10 | 16 | 26 | |
| 準中型免許(準中型車(5t)限定準中型免許及びAT準中型車(5t)限定準中型免許を除く。)又は普通第二種免許 | 0 | 0 | |||
| 準中型車(5t)限定準中型免許、AT準中型車(5t)限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 | 0 | 1 | 1 | ||
| 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許 | 0 | 4 | 4 | ||
| 準中型免許 | なし | 10 | 17 | 27 | |
| 普通免許 | 0 | 1 | 1 | ||
| 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許 | 0 | 5 | 5 | ||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 0 | 3 | 3 | ||
| 普通第二種免許 | 0 | 0 | |||
| 普通免許 | なし | 10 | 16 | 26 | |
| 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許 | 0 | 5 | 5 | ||
| 大型二輪免許又は普通二輪免許 | 0 | 2 | 2 | ||
| 大型特殊免許 | なし | 10 | 12 | 22 | |
| カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合 | 22 | 22 | |||
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は牽引第二種免許 | 0 | 0 | |||
| 大型二輪免許 | なし | 10 | 16 | 26 | |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 0 | 1 | 1 | ||
| 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許 | 0 | 4 | 4 | ||
| 普通二輪免許 | 0 | 0 | |||
| 普通二輪免許 | なし | 10 | 16 | 26 | |
| 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | 0 | 1 | 1 | ||
| 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許 | 0 | 4 | 4 | ||
| 牽引免許 | 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許 | 0 | 0 | ||
| 大型第二種免許 | 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 | 6 | 11 | 17 | |
| 大型特殊免許 | 7 | 13 | 20 | ||
| 中型第二種免許又は普通第二種免許 | 0 | 0 | |||
| 大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許 | 1 | 8 | 9 | ||
| 中型第二種免許 | 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 | 6 | 11 | 17 | |
| 大型特殊免許 | 7 | 13 | 20 | ||
| 普通第二種免許 | 0 | 0 | |||
| 大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許 | 1 | 8 | 9 | ||
| 普通第二種免許 | 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 | 6 | 11 | 17 | |
| 大型特殊免許 | 7 | 13 | 20 | ||
| 大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許 | 1 | 8 | 9 | ||
| 備考1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。2 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。3 学科(一)は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科(二)は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科(一)の内容を除いたものについての教習とする。4 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科(二)の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とする。5 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く。)又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)(大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を受けている場合を除く。)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとする。6 5の規定にかかわらず、令第三十三条の五の三第一項第二号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)の教習時間又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。 | |||||