道路交通法施行令
(昭和三十五年政令第二百七十号)
【制定文】
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
| 信号の種類 | 信号の意味 |
| 青色の灯火 | 一 歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(以下この条において「歩行者等」という。)は、進行することができること。二 自動車、一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(右折につき一般原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する一般原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行一般原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
| 黄色の灯火 | 一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 |
| 赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者等は、進行することができること。二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
| 人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
| 青色の灯火の矢印 | 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両とみなす。 |
| 黄色の灯火の矢印 | 路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 |
| 黄色の灯火の点滅 | 歩行者等及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
| 赤色の灯火の点滅 | 一 歩行者等は、他の交通に注意して進行することができること。二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 |
| 備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前 | |
| 信号の種類 | 信号の意味 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者等は、進行することができること。二 特定小型原動機付自転車及び自転車は、直進をし、又は左折することができること。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。二 特定小型原動機付自転車及び自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
| 人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。二 特定小型原動機付自転車及び自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。三 交差点において既に左折している特定小型原動機付自転車及び自転車は、そのまま進行することができること。四 交差点において既に右折している特定小型原動機付自転車及び自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
| 備考 この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。 | |
| 手信号の種類 | 手信号の意味 |
| 腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。) | 一 横に水平にあげた腕(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。二 横に水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。) | 一 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。二 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 備考 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、手信号を行なつている警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の一メートル手前の場所とする。 | |
| 灯火による信号の種類 | 灯火による信号の意味 |
| 灯火を横に振つている状態 | 一 灯火が振られている方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。二 灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 灯火を頭上にあげている状態 | 一 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。二 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通とその灯火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
| 備考 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等の一メートル手前の場所とする。 | |
第二章 歩行者の通行方法
第三章 車両及び路面電車の交通方法
| 合図を行う場合 | 合図を行う時期 | 合図の方法 |
| 左折するとき。 | その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 | 左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。 |
| 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の三秒前のとき。 | |
| 右折し、又は転回するとき。 | その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 | 右腕を車体の右側の外に出して水平に伸ばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は右側の方向指示器を操作すること。 |
| 同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の三秒前のとき。 | |
| 徐行し、又は停止するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 |
| 後退するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。 |
| 合図を行う場合 | 合図を行う時期 | 合図の方法 |
| 環状交差点を出るとき。 | その行為をしようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入つた直後の出口を出る場合にあつては、当該環状交差点に入つたとき)。 | 左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。 |
| 環状交差点において徐行し、又は停止するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 |
| 環状交差点において後退するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。 |
第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
| 自動車の使用者等の違反行為 | 自動車の運転者の違反行為 |
| 法第百十七条の二第二項第一号の違反行為 | 法第百十七条の二第一項第一号の違反行為 |
| 法第百十七条の二第二項第二号の違反行為 | 法第百十七条の二第一項第三号の違反行為 |
| 法第百十七条の二の二第二項第一号の違反行為 | 法第百十七条の二の二第一項第一号の違反行為 |
| 法第百十七条の二の二第二項第二号の違反行為 | 法第百十七条の二第一項第一号又は法第百十七条の二の二第一項第三号の違反行為 |
| 法第百十七条の二の二第二項第三号の違反行為 | 法第百十七条の二の二第一項第七号の違反行為 |
| 法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第百十八条第一項第五号の違反行為 |
| 自動車の使用者等の違反行為 | 自動車の運転者の違反行為 | 事情 |
| 法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第百十八条第一項第一号の違反行為 | 一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号、法第百十七条の二の二第二項若しくは法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした者であること。三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。 |
| 法第百十八条第二項第四号の違反行為 | 法第百十八条第二項第一号の違反行為 | |
| 法第百十九条第二項第四号の違反行為 | 法第百十九条第二項第一号の違反行為 | |
| 法第百十九条の二の四第二項の違反行為 | 法第百十九条の二の四第一項の違反行為 |
表一
| 違反行為 | 自動車の使用者に対する指示 | 罪 |
| 法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為 | 法第二十二条の二第一項の規定による指示 | 法第百十八条第一項第一号又は第三項の罪 |
| 法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為 | 法第五十八条の四の規定による指示 | 法第百十八条第二項第一号の罪 |
| 法第六十六条の二第一項に規定する過労運転 | 法第六十六条の二第一項の規定による指示 | 法第百十七条の二の二第一項第七号の罪 |
表二
| 前歴の回数 | 点数 |
| なし | 六点 |
| 一回 | 四点 |
| 二回以上 | 二点 |
| 備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去一年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。 | |
表三
| 自動車の種類 | 期間 |
| 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 | 三月 |
| 普通自動車 | 二月 |
| 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車 | 一月 |
表一
| 前歴の回数 | 納付命令の回数 |
| なし | 三回 |
| 一回 | 二回 |
| 二回以上 | 一回 |
| 備考 この表において「前歴の回数」とは、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前一年以内に、当該車両の使用の本拠において使用する車両の運転について、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受けた回数をいう。 | |
表二
| 車両の種類 | 期間 |
| 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 | 三月 |
| 普通自動車 | 二月 |
| 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 | 一月 |
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第四章の三 特定自動運行の特則
第五章 工作物等の保管の手続等
第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
| 受けている免許の種類 | 条件の付与の申請に係る免許の種類 |
| 大型自動車免許 | 中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 中型自動車免許 | 準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 準中型自動車免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 普通自動車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型特殊自動車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型自動二輪車免許 | 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 普通自動二輪車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型自動車第二種免許 | 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許 |
| 中型自動車第二種免許 | 中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許 |
| 普通自動車第二種免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型特殊自動車第二種免許 | 大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 牽引第二種免許 | 牽引免許 |
| 当該その他の違反行為をした時における前歴の回数 | 点数 |
| なし | 六点以上 |
| 一回 | 四点以上 |
| 二回以上 | 二点以上 |
| 取消しに係る免許の種類 | 受けたい旨の申出をすることができる免許の種類 |
| 大型自動車免許 | 中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 中型自動車免許 | 準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 準中型自動車免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 普通自動車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型特殊自動車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型自動二輪車免許 | 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 普通自動二輪車免許 | 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型自動車第二種免許 | 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許 |
| 中型自動車第二種免許 | 中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許 |
| 普通自動車第二種免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 大型特殊自動車第二種免許 | 大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
| 牽引第二種免許 | 牽引免許 |
第七章 雑則
| 手数料の種別 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額 | 人件費に対応する額 | |
| 運転免許試験手数料 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円 | 千百円 |
| 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、三百五十円) | 千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円) | ||
| 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 七百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千五百円) | 三千二百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千四百円) | ||
| 普通自動車免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円 | 千三百五十円 | |
| 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、三百五十円) | 千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円) | ||
| 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 七百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百円) | 千八百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円) | ||
| 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円 | 千三百円 | |
| 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、三百五十円) | 千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円) | ||
| 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 七百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千三百円) | 二千百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千二百五十円) | ||
| 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、三百五十円) | 千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円) | |
| 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 五百五十円 | 千五十円 | ||
| 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円 | 千二百五十円 | |
| 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、三百五十円) | 千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円) | ||
| 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 七百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千四百五十円) | 三千八百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千円) | ||
| 仮運転免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円 | 千二百五十円 | |
| 法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 五百五十円 | 千百円 | ||
| 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 七百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千三百円) | 二千二百五十円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円) | ||
| 検査手数料 | 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下この表において「検査」という。) | 三百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千百五十円) | 三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円) | |
| 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 | 三百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百五十円) | 三千五百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千七百円) | ||
| 再試験手数料 | 準中型自動車免許に係る再試験 | 六百五十円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千四百五十円) | 千四百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千六百円) | |
| 普通自動車免許に係る再試験 | 六百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円) | 千三百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円) | ||
| 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 | 六百五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千二百五十円) | 千百五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百円) | ||
| 原動機付自転車免許に係る再試験 | 五百円 | 六百円 | ||
| 免許証交付手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 法第九十二条第一項の規定による交付を受ける場合 | 千五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたもの(以下この表において「特定試験免除者」という。)に対する交付にあつては、千二百五十円) | 八百五十円(日を同じくして第一種運転免許又は第二種運転免許のうち二以上の種類の免許を受ける者(以下この表において「複数免許取得者」という。)に対する交付にあつては、六百五十円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額) |
| 法第九十五条の二第十一項の規定による交付を受ける場合 | 千七百円 | 八百五十円 | ||
| 仮運転免許に係る免許証 | 三百五十円 | 七百五十円 | ||
| 免許証再交付手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 千七百円 | 九百円 | |
| 仮運転免許に係る免許証 | 三百五十円 | 七百円 | ||
| 特定免許情報記録手数料 | 法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録 | 法第九十五条の二第六項の規定による申出をする場合 | 六百円(特定試験免除者に係る記録にあつては、四百円) | 九百五十円(複数免許取得者に係る記録にあつては、七百五十円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額) |
| 法第百一条の四の二第二項の規定による申出(以下この表において「更新時不交付申出」という。)をする場合 | 三百円 | 五百円 | ||
| 法第九十五条の二第六項の規定による申出及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合 | 六百円(法第九十二条第一項、第九十五条の二第十一項若しくは第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は法第九十四条第二項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に記録を受ける場合にあつては、零円) | 九百円(法第九十二条第一項、第九十五条の二第十一項若しくは第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は法第九十四条第二項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に記録を受ける場合にあつては、百円) | ||
| 法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定又は法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え | 六百円(免許証(仮運転免許に係るものを除く。)及び法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者(以下この表において「免許証・免許情報記録個人番号カード保有者」という。)に係る書換えにあつては、零円) | 九百五十円(免許証・免許情報記録個人番号カード保有者に係る書換えにあつては百円、複数免許取得者(免許証・免許情報記録個人番号カード保有者を除く。)に係る書換えにあつては七百五十円に与える免許一種類ごとに二百円を加えた額) | ||
| 免許証等更新手数料 | 免許証の有効期間の更新(同時に免許情報記録の有効期間の更新を受ける場合を除く。) | 法第百一条の二の二第一項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出(以下この表において「経由申請」という。)をする場合 | 千六百円 | 千百五十円 |
| 更新時不交付申出をする場合(経由申請をする場合を除く。) | 七百円 | 六百円 | ||
| 経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合 | 千八百五十円 | 千円 | ||
| 免許情報記録の有効期間の更新(同時に免許証の有効期間の更新を受ける場合を除く。) | 経由申請をする場合であつて、法第百一条の二の二第三項の規定による申出(以下この表において「経由地書換申出」という。)をするとき | 二百円 | 八百円 | |
| 経由申請をする場合であつて、経由地書換申出をしないとき | 七百五十円 | 千二百円 | ||
| 経由申請をしない場合 | 千円 | 千百円 | ||
| 免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新 | 経由申請をする場合であつて、経由地書換申出をするとき | 千六百円 | 九百円 | |
| 経由申請をする場合であつて、経由地書換申出をしないとき | 千六百円 | 千二百五十円 | ||
| 経由申請をしない場合 | 千八百五十円 | 千百円 | ||
| 経由手数料 | 経由地書換申出をする場合 | 九百五十円 | 七百五十円 | |
| 経由地書換申出をしない場合 | 四百円 | 三百五十円 | ||
| 認知機能検査手数料 | 四百円 | 六百五十円 | ||
| 運転技能検査手数料 | 千百五十円 | 二千五百円 | ||
| 審査手数料 | 六百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千二百五十円) | 七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円) | ||
| 技能検定員資格者証交付手数料 | 二百円 | 九百五十円 | ||
| 技能検定員審査手数料 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。) | 三千五百五十円 | 二万二百円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千百円 | 一万八千七百円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 千六百円 | 一万二千八百五十円 | ||
| 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) | 三千三百五十円 | 一万八千八百五十円 | ||
| 教習指導員資格者証交付手数料 | 二百円 | 九百五十円 | ||
| 教習指導員審査手数料 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。) | 三千三百円 | 一万千八百円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千円 | 一万千円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千六百円 | 八千三百五十円 | ||
| 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) | 三千二百五十円 | 九千六百円 | ||
| 国外運転免許証交付手数料 | 九百五十円 | 千三百円 | ||
| 講習手数料 | 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習 | 講習一時間について五百五十円 | 講習一時間について三百円 | |
| 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習 | 講習一時間について千百円 | 講習一時間について千三百円 | ||
| 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習 | 講習一時間について七百円 | 講習一時間について千二百五十円 | ||
| 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) | 講習一時間について二千六百五十円 | 講習一時間について二千円 | |
| 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) | 講習一時間について二千百円 | 講習一時間について千七百円 | ||
| 普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間について千七百円 | 講習一時間について千三百五十円 | ||
| 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習 | 大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間について二千九百五十円 | 講習一時間について千三百五十円 | |
| 普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間について二千八百五十円 | 講習一時間について千三百五十円 | ||
| 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習 | 講習一時間について七百五十円 | 講習一時間について千円 | ||
| 法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習 | 講習一時間について千六百五十円 | 講習一時間について千五百五十円 | ||
| 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習 | 講習一時間について千四百五十円 | 講習一時間について四百円 | ||
| 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習 | 講習一時間について六百円 | 講習一時間について三百円 | ||
| 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習 | 準中型自動車免許に係る講習 | 講習一時間について七百円 | 講習一時間について千六百円 | |
| 普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間について五百五十円 | 講習一時間について千六百円 | ||
| 大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間について千二百五十円 | 講習一時間について千六百円 | ||
| 普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間について千百円 | 講習一時間について千六百円 | ||
| 原動機付自転車免許に係る講習 | 講習一時間について九百五十円 | 講習一時間について千六百円 | ||
| 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習 | 法第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者に対する講習 | 二百円 | 三百円(公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この表において同じ。)と講習を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法による講習(以下この表において「オンライン講習」という。)にあつては、零円) | |
| 法第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者に対する講習 | 三百円(オンライン講習にあつては、二百円) | 五百円(オンライン講習にあつては、零円) | ||
| 法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者をいう。以下この表において同じ。)でないものに対する講習 | 六百円 | 八百円 | ||
| 法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者であるものに対する講習 | 三百円(オンライン講習にあつては、二百円) | 五百円(オンライン講習にあつては、零円) | ||
| 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習 | 法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 | 二千二百円 | 四千四百円 | |
| 普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であつて普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 | 七百円 | 二千二百五十円 | ||
| 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習 | 自動車等(これに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める装置を含む。)を使用する指導(以下この表において「実車等指導」という。)を含む講習 | 五千百五十円 | 七千七百五十円 | |
| 実車等指導を含まない講習 | 三千八百円 | 五千五百五十円 | ||
| 若年運転者講習 | 講習一時間について千二百五十円 | 講習一時間について千三百五十円 | ||
| 法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習 | 講習一時間について六百円 | 講習一時間について千五百円 | ||
| 法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習 | 講習一時間について五百五十円 | 講習一時間について千五百円 | ||
| 通知手数料 | 九百五十円 | 五十円 | ||
| 備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。 | ||||
| 審査細目 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 | 人件費に対応する額から減ずる額 |
| 一 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 三百円 | 三千五百円 |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 百円 | 三千五百五十円 | |
| 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 百円 | 千百円 | |
| 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 二百円 | 四千二百五十円 | |
| 二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 三百円 | 六千五十円 |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 百円 | 六千百五十円 | |
| 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 百円 | 千八百円 | |
| 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 二百円 | 七千五百五十円 | |
| 三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千五百円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | ||
| 四 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千五百円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | ||
| 五 技能検定の実施に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千六百円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千八百五十円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千五百五十円 | ||
| 六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 千八百円 | |
| 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千四百円 | ||
| 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 三千七百五十円 | ||
| 七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 二千六百円 | |
| 備考一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千七百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については六百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については千二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百五十円を減ずるものとする。 | |||
| 審査細目 | 区分 | 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 | 人件費に対応する額から減ずる額 |
| 一 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 三百円 | 三千五百円 |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 百円 | 三千五百五十円 | |
| 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 百円 | 千百円 | |
| 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 二百円 | 四千二百五十円 | |
| 二 技能教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 五十円 | 千三百五十円 |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 五十円 | 千三百円 | |
| 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 五十円 | 二千五十円 | |
| 三 学科教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | ||
| 四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千六百円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | ||
| 五 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千六百円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | ||
| 六 教習指導員として必要な教育についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千五百五十円 | |
| 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | ||
| 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | ||
| 七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 二千六百円 | |
| 備考一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千七百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については千二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千七百五十円を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については五十円を減ずるものとする。 | |||
第八章 反則行為に関する処理手続の特例
附 則
附 則(昭和三七年六月二日政令第二三五号)
附 則(昭和三七年八月二〇日政令第三二九号)(抄)
附 則(昭和三八年六月一七日政令第二〇五号)
附 則(昭和三九年八月二七日政令第二八〇号)(抄)
附 則(昭和四〇年七月二一日政令第二五八号)
附 則(昭和四二年九月五日政令第二八〇号)
附 則(昭和四三年二月一五日政令第一七号)(抄)
附 則(昭和四三年八月一日政令第二六四号)
附 則(昭和四三年一〇月一日政令第二九八号)
附 則(昭和四四年一二月一九日政令第三一〇号)
附 則(昭和四五年七月二七日政令第二二七号)(抄)
附 則(昭和四五年一〇月二九日政令第三二〇号)(抄)
附 則(昭和四六年六月一八日政令第一九五号)
附 則(昭和四六年一一月二四日政令第三四八号)(抄)
附 則(昭和四七年四月二八日政令第一〇〇号)
附 則(昭和四七年六月二九日政令第二四六号)
附 則(昭和四七年八月二四日政令第三二二号)
附 則(昭和四八年三月二四日政令第二七号)(抄)
附 則(昭和四八年一一月五日政令第三三三号)
附 則(昭和五〇年三月一八日政令第三八号)
附 則(昭和五二年一二月二七日政令第三三三号)
附 則(昭和五三年八月一八日政令第三一三号)(抄)
附 則(昭和五三年一二月一日政令第三八一号)
附 則(昭和五五年一二月一二日政令第三二八号)
附 則(昭和五六年三月二七日政令第四〇号)(抄)
附 則(昭和五七年六月二五日政令第一七三号)
附 則(昭和五八年五月一六日政令第一〇四号)(抄)
附 則(昭和五九年一〇月一九日政令第三一〇号)
附 則(昭和六〇年七月五日政令第二一九号)
附 則(昭和六一年三月三一日政令第九二号)
附 則(昭和六一年一〇月一四日政令第三二九号)
附 則(昭和六一年一二月一二日政令第三七一号)
附 則(昭和六三年四月八日政令第九〇号)
附 則(昭和六三年八月九日政令第二四三号)
附 則(昭和六三年一〇月二一日政令第三〇九号)
附 則(平成元年九月八日政令第二五五号)
附 則(平成二年三月六日政令第二六号)
附 則(平成二年七月一〇日政令第二一四号)
附 則(平成二年一〇月五日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成三年一月三一日政令第一二号)(抄)
附 則(平成三年五月二四日政令第一八三号)
附 則(平成四年六月二六日政令第二三一号)
附 則(平成五年六月一六日政令第二〇〇号)
附 則(平成五年九月一〇日政令第二八八号)
附 則(平成五年一〇月二七日政令第三四八号)(抄)
附 則(平成六年八月一七日政令第二七三号)
附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成七年六月二六日政令第二六六号)
附 則(平成八年一月二六日政令第一二号)
附 則(平成八年五月二九日政令第一六〇号)(抄)
附 則(平成八年一一月二二日政令第三二二号)
附 則(平成九年六月二四日政令第二一五号)
附 則(平成九年九月二五日政令第三〇〇号)
附 則(平成九年一二月二五日政令第三九一号)(抄)
附 則(平成一〇年五月二九日政令第一九一号)
附 則(平成一一年二月三日政令第一九号)
附 則(平成一一年七月一六日政令第二二九号)(抄)
附 則(平成一一年一〇月一四日政令第三二一号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三三四号)
附 則(平成一二年七月二四日政令第三九三号)
附 則(平成一三年一二月一四日政令第三九九号)
附 則(平成一四年二月六日政令第二四号)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)(抄)
附 則(平成一五年四月二三日政令第二一三号)(抄)
附 則(平成一六年二月一六日政令第二二号)
附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成一六年八月二七日政令第二五七号)(抄)
附 則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日政令第三八一号)
附 則(平成一六年一二月一〇日政令第三九〇号)(抄)
附 則(平成一七年五月二七日政令第一八三号)(抄)
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
附 則(平成一七年六月二九日政令第二三一号)
附 則(平成一八年一月二五日政令第一〇号)(抄)
附 則(平成一八年八月一八日政令第二七六号)
附 則(平成一八年一一月一〇日政令第三五二号)
附 則(平成一九年一月四日政令第三号)(抄)
附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)
附 則(平成一九年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(平成一九年五月三〇日政令第一七〇号)
附 則(平成一九年八月二〇日政令第二六六号)
附 則(平成二〇年四月二五日政令第一四九号)
附 則(平成二一年一月三〇日政令第一二号)
附 則(平成二一年四月二四日政令第一二七号)
附 則(平成二一年八月二八日政令第二二六号)
附 則(平成二一年一二月一八日政令第二九一号)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四一一号)
附 則(平成二四年三月二二日政令第五四号)(抄)
附 則(平成二五年六月一四日政令第一七九号)
附 則(平成二五年一一月一三日政令第三一〇号)
附 則(平成二六年三月一四日政令第六三号)
附 則(平成二六年四月二五日政令第一六九号)(抄)
附 則(平成二六年一一月二一日政令第三六六号)
附 則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号)(抄)
附 則(平成二七年一月二三日政令第一九号)
附 則(平成二七年一月三〇日政令第三一号)(抄)
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
附 則(平成二八年一月二二日政令第一三号)(抄)
附 則(平成二八年一月二六日政令第二一号)(抄)
附 則(平成二八年七月一五日政令第二五八号)
附 則(平成三〇年一月四日政令第一号)
附 則(平成三一年三月一五日政令第三八号)(抄)
附 則(令和元年九月一九日政令第一〇八号)
附 則(令和元年九月二六日政令第一〇九号)
附 則(令和二年六月一二日政令第一八一号)
附 則(令和二年一一月一三日政令第三二三号)(抄)
附 則(令和三年六月一八日政令第一七二号)(抄)
附 則(令和四年一月六日政令第一六号)
附 則(令和四年五月二〇日政令第一九五号)
附 則(令和四年九月一四日政令第三〇四号)
附 則(令和四年一二月二三日政令第三九一号)
附 則(令和五年三月一七日政令第五四号)(抄)
附 則(令和六年一月一九日政令第一二号)(抄)
附 則(令和六年三月一日政令第四三号)
附 則(令和六年七月二六日政令第二四八号)(抄)
附 則(令和六年九月四日政令第二七二号)
附 則(令和六年一一月一日政令第三三五号)
附 則(令和七年五月二三日政令第一九三号)
附 則(令和七年六月二〇日政令第二二二号)
別表第一
| 放置車両の態様の区分 | 放置車両の種類 | 放置違反金の額 |
| 一 法第四十四条第一項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(同項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第四十五条の二第一項の道路標識等により同項の高齢運転者等標章自動車が停車又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第四十九条の三第三項の道路標識等により指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 二万七千円 |
| 普通車 | 二万円 | |
| 二輪車又は原付車 | 一万二千円 | |
| 二 法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの(法第四十四条第一項の規定に違反して駐車しているものについては一の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 二万五千円 |
| 普通車 | 一万八千円 | |
| 二輪車又は原付車 | 一万円 | |
| 三 法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)において駐車しているものに限る。) | 大型車 | 二万三千円 |
| 普通車 | 一万七千円 | |
| 二輪車又は原付車 | 一万千円 | |
| 四 法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては三の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項の規定に違反して駐車しているものについては二の項に規定するものを除き、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては一の項から三の項までに規定するものを除く。) | 大型車 | 二万千円 |
| 普通車 | 一万五千円 | |
| 二輪車又は原付車 | 九千円 | |
| 五 法第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの | 大型車 | 一万二千円 |
| 普通車 | 一万円 | |
| 二輪車又は原付車 | 六千円 |
備考
別表第二
一 一般違反行為に付する基礎点数
| 一般違反行為の種別 | 点数 |
| 無免許運転、酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反 | 二十五点 |
| 酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等 | 十九点 |
| 酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 | 十六点 |
| 酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 | 十五点 |
| 酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等 | 十四点 |
| 酒気帯び運転(〇・二五未満) | 十三点 |
| 大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上) | 十二点 |
| 速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行 | 六点 |
| 速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用) | 三点 |
| 警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者等側方安全通過義務違反、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車) | 二点 |
| 混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、自動車等交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽引違反、原付等牽引違反、自動車等整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 | 一点 |
二 特定違反行為に付する基礎点数
| 特定違反行為の種別 | 点数 |
| 運転殺人等又は危険運転致死等 | 六十二点 |
| 運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害) | 五十五点 |
| 運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上) | 五十一点 |
| 運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上) | 四十八点 |
| 運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満) | 四十五点 |
| 酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反 | 三十五点 |
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
| 交通事故の種別 | 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数 | 中欄に規定する場合以外の場合における点数 |
| 人の死亡に係る交通事故 | 二十点 | 十三点 |
| 人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの | 十三点 | 九点 |
| 傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 九点 | 六点 |
| 傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 六点 | 四点 |
| 傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故 | 三点 | 二点 |
備考
別表第三
一 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | 第七欄 |
| 前歴がない者 | 四十五点以上 | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで | 二十五点から三十四点まで | 十五点から二十四点まで | 六点から十四点まで |
| 前歴が一回である者 | 四十点以上 | 三十五点から三十九点まで | 三十点から三十四点まで | 二十点から二十九点まで | 十点から十九点まで | 四点から九点まで |
| 前歴が二回である者 | 三十五点以上 | 三十点から三十四点まで | 二十五点から二十九点まで | 十五点から二十四点まで | 五点から十四点まで | 二点から四点まで |
| 前歴が三回以上である者 | 三十点以上 | 二十五点から二十九点まで | 二十点から二十四点まで | 十点から十九点まで | 四点から九点まで | 二点又は三点 |
二 特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | 第七欄 | 第八欄 | 第九欄 |
| 前歴がない者 | 七十点以上 | 六十五点から六十九点まで | 六十点から六十四点まで | 五十五点から五十九点まで | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで |
| 前歴が一回である者 | 六十五点以上 | 六十点から六十四点まで | 五十五点から五十九点まで | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで | |
| 前歴が二回である者 | 六十点以上 | 五十五点から五十九点まで | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで | ||
| 前歴が三回以上である者 | 五十五点以上 | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで |
備考
別表第四
別表第五
別表第六
| 反則行為の種別 | 反則金の額 | |
| 反則行為の種類 | 車両等の種類 | |
| 一 積載物重量制限超過(普通等十割以上) | 普通車 | 三万五千円 |
| 二輪車 | 三万円 | |
| 原付等 | 二万五千円 | |
| 二 速度超過(高速三十五以上四十未満) | 大型車 | 四万円 |
| 普通車 | 三万五千円 | |
| 二輪車 | 三万円 | |
| 原付等 | 二万円 | |
| 三 積載物重量制限超過(五割以上十割未満) | 大型車 | 四万円 |
| 普通車 | 三万円 | |
| 二輪車 | 二万五千円 | |
| 原付等 | 二万円 | |
| 四 速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満) | 大型車 | 三万円 |
| 普通車 | 二万五千円 | |
| 二輪車 | 二万円 | |
| 原付等 | 一万五千円 | |
| 五 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車又は重被牽引車 | 二万七千円 |
| 普通車 | 二万円 | |
| 二輪車又は原付等 | 一万二千円 | |
| 六 速度超過(二十五以上三十未満)又は携帯電話使用等(保持) | 大型車 | 二万五千円 |
| 普通車 | 一万八千円 | |
| 二輪車 | 一万五千円 | |
| 原付等 | 一万二千円 | |
| 七 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 | 二万五千円 |
| 普通車 | 一万八千円 | |
| 二輪車又は原付等 | 一万円 | |
| 八 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車又は重被牽引車 | 二万三千円 |
| 普通車 | 一万七千円 | |
| 二輪車又は原付等 | 一万千円 | |
| 九 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 | 二万千円 |
| 普通車 | 一万五千円 | |
| 二輪車又は原付等 | 九千円 | |
| 十 速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反 | 大型車 | 二万円 |
| 普通車 | 一万五千円 | |
| 二輪車 | 一万二千円 | |
| 原付等 | 一万円 | |
| 十一 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車 | 一万七千円 |
| 普通車 | 一万四千円 | |
| 二輪車又は原付等 | 九千円 | |
| 十二 速度超過(十五以上二十未満)又は遮断踏切立入り | 大型車 | 一万五千円 |
| 普通車 | 一万二千円 | |
| 二輪車 | 九千円 | |
| 原付等 | 七千円 | |
| 十三 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車 | 一万五千円 |
| 普通車 | 一万二千円 | |
| 二輪車又は原付等 | 七千円 | |
| 十四 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車 | 一万四千円 |
| 普通車 | 一万二千円 | |
| 二輪車又は原付等 | 八千円 | |
| 十五 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 | 一万二千円 |
| 普通車 | 一万円 | |
| 二輪車又は原付等 | 六千円 | |
| 十六 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 大型車 | 一万二千円 |
| 普通車 | 九千円 | |
| 二輪車 | 七千円 | |
| 原付等 | 六千円 | |
| 十七 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方安全通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、自動車等整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反 | 大型車 | 九千円 |
| 普通車 | 七千円 | |
| 二輪車 | 六千円 | |
| 原付等 | 五千円 | |
| 十八 被側方通過車義務違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、軽車両整備不良、自転車制動装置不良、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 | 大型車 | 七千円 |
| 普通車又は二輪車 | 六千円 | |
| 原付等 | 五千円 | |
| 十九 通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、並進禁止違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、軽車両乗車積載制限違反、制限外許可条件違反、原付等牽引違反、運行記録計不備、自転車道通行義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反 | 大型車 | 六千円 |
| 普通車又は二輪車 | 四千円 | |
| 原付等 | 三千円 | |
| 二十 警音器使用制限違反又は免許証不携帯 | 大型車、普通車、二輪車又は原付等 | 三千円 |
備考