関税暫定措置法施行令
(昭和三十五年政令第六十九号)
【制定文】
内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 暫定税率
第二章 航空機部分品等の免税
第三章 特別緊急関税等
| 項名 | 物品 | 輸入数量 |
| 一 | 別表第一の一の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「オーストラリア協定適用生鮮等牛肉」という。) | オーストラリア協定適用生鮮等牛肉の輸入数量及び別表第一の三の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉」という。)(関税率表第〇二・〇一項に掲げる物品であつてオーストラリアを原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
| 二 | 別表第一の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「オーストラリア協定適用冷凍牛肉」という。) | オーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉(関税率表第〇二・〇二項に掲げる物品であつてオーストラリアを原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
| 三 | 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉 | 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉の輸入数量、オーストラリア協定適用生鮮等牛肉の輸入数量及びオーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量の合計数量(次条第一項及び第二項第四号(これらの規定を同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において「合計輸入数量」という。) |
| 四 | 別表第一の三の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉」という。) | 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉の輸入数量、オーストラリア協定適用生鮮等牛肉の輸入数量、オーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量及び別表第一の五十三の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「英国協定適用牛肉」という。)の輸入数量の合計数量 |
| 五 | 関税率表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる物品(第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項及び別表第一において「豚肉」という。)であつて、別表第一の十四の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉」という。) | 環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉の輸入数量及び別表第一の五十四の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項において「英国協定適用豚肉」という。)の輸入数量の合計数量 |
| 六 | 関税率表第〇二一〇・一一号から第〇二一〇・一九号まで、第〇二一〇・九九号の一、第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げる物品(第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項及び別表第一において「豚肉調製品」という。)であつて、別表第一の二十五の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品」という。) | 環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品の輸入数量及び別表第一の五十五の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の八第三項において読み替えて準用する第十四条第二項において「英国協定適用豚肉調製品」という。)の輸入数量の合計数量 |
| 七 | 別表第一の二十六の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品 | 別表第一の二十六の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表において「環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ粉」という。)の輸入数量及び別表第一の五十六の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表において「英国協定適用ホエイ粉」という。)の輸入数量の合計数量 |
| 八 | 別表第一の二十七の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(第十九条の七第二号において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国ホエイ」という。) | 別表第一の二十七の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の七第二号において「環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ」という。)の輸入数量及び別表第一の五十七の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び同条第五号において「英国協定適用ホエイ」という。)の輸入数量の合計数量 |
| 九 | 別表第一の三十八の二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品 | 別表第一の三十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量及び同表の五十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量の合計数量 |
| 十 | 別表第一の四十六の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「アメリカ合衆国協定適用牛肉」という。) | アメリカ合衆国協定適用牛肉の輸入数量(次条第三項において読み替えて準用する同条第一項及び第二項第四号において「アメリカ合衆国協定第一輸入数量」という。)並びにアメリカ合衆国協定適用牛肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉(英国を原産地とするものを除く。)の輸入数量の合計数量(次条第三項において読み替えて準用する同条第一項及び第二項第四号において「アメリカ合衆国協定第二輸入数量」という。) |
| 十一 | 別表第一の四十九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表において「アメリカ合衆国協定適用ホエイ粉」という。) | 環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ粉(英国を原産地とするものを除く。)の輸入数量及びアメリカ合衆国協定適用ホエイ粉の輸入数量の合計数量 |
| 十二 | 別表第一の五十の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下この表及び第十九条の七第四号において「アメリカ合衆国協定適用ホエイ」という。) | 環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ(英国を原産地とするものを除く。)の輸入数量及びアメリカ合衆国協定適用ホエイの輸入数量の合計数量 |
| 十三 | 別表第一の五十二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品 | 別表第一の三十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(英国を原産地とするものを除く。)の輸入数量及び同表の五十二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量の合計数量 |
| 十四 | 英国協定適用牛肉 | 別表第一の三十九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(以下「欧州連合協定適用牛肉」という。)の輸入数量、英国協定適用牛肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
| 十五 | 英国協定適用豚肉 | 別表第一の四十の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、英国協定適用豚肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉の輸入数量の合計数量 |
| 十六 | 英国協定適用豚肉調製品 | 別表第一の四十一の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、英国協定適用豚肉調製品の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品の輸入数量の合計数量 |
| 十七 | 英国協定適用ホエイ粉 | 別表第一の四十二の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、英国協定適用ホエイ粉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ粉(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
| 十八 | 英国協定適用ホエイ | 別表第一の四十三の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、英国協定適用ホエイの輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
| 十九 | 別表第一の五十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品 | 別表第一の四十五の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量、同表の五十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品の輸入数量及び同表の三十八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七条の八第四項 | 毎月末 | 毎旬の末日 |
| 翌月末日 | 同日から起算して五日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。)の日数は、算入しない。)を経過した日 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七条の八第四項 | 毎月末 | 毎旬の末日 |
| の輸入数量 | の輸入数量(以下この項において「第一輸入数量」という。) | |
| 翌月末日 | 同日から起算して五日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。以下この項において同じ。)の日数は、算入しない。)を経過した日までに、当該年度の各四半期の初日から当該四半期の毎旬の末日までの修正対象物品の輸入数量(以下この項において「第二輸入数量」という。)について同日から起算して五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日 | |
| 当該輸入数量 | 当該第一輸入数量又は第二輸入数量 |
第四章 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税
第五章 特恵関税等
| 項名 | 物品 | 期間 |
| 一 | 対象物品(法第八条の二第一項各号に掲げる物品を財務省令で定めるところにより区分したものをいう。以下この表において同じ。)のうち、各年度の初日の属する年(以下この表において「当該年」という。)の前々年の一の対象物品の輸入額(輸入される物品の輸入申告に係る価格として貿易統計に計上された額をいう。以下この表において同じ。)のうちに占める同年の一の一般特恵受益国(当該年の三年前の年の国際復興開発銀行統計等における一人当たりの所得の額が第一項第一号イ又はロに該当したものに限る。)を原産地とする当該対象物品の輸入額の割合が二十五パーセントを超え、かつ、その輸入額が十億円を超えるもの(当該一般特恵受益国を原産地とするものに限る。)。ただし、当該対象物品に属する物品のうち次に掲げるものを除く。(一) 当該一般特恵受益国を原産地とする物品であつて、我が国と当該一般特恵受益国が締結する一の国際約束(法第七条の三第一項ただし書の国際約束であつて、当該年度に我が国及び当該一般特恵受益国について効力を生ずると同年度の前年度に見込まれたものに限る。)が我が国について効力を生ずる日と当該一般特恵受益国について効力を生ずる日とのいずれか遅い日における当該物品の当該国際約束に基づく関税率が法第八条の二第一項各号に定める税率以下のもの(二) 協定税率(法第七条の三第一項に規定する協定税率をいう。以下この項において同じ。)が無税とされているもの(当該一般特恵受益国が協定税率の適用又は関税定率法第五条の規定による関税についての便益を受けることができる場合に限る。) | 当該年の四月一日から当該年の翌年の三月三十一日まで |
| 二 | 対象物品のうち、当該年の前々年までの過去三年間の一の対象物品の輸入額のうちに占める当該三年間の一の一般特恵受益国を原産地とする当該対象物品の輸入額の割合が五十パーセントを超え、かつ、その輸入額が四十五億円を超えるもの(当該一般特恵受益国を原産地とするものに限る。)。ただし、次に掲げるものを除く。(一) 当該対象物品のうち、当該三年間の当該一般特恵受益国を原産地とする全ての対象物品の特恵適用輸入額(法第八条の二第一項の規定の適用を受けた物品の輸入申告に係る価格として貿易統計に計上された額をいう。以下この項において同じ。)のうちに占める当該三年間の当該一般特恵受益国を原産地とする当該対象物品の特恵適用輸入額の割合が二十五パーセントを超えるもの(二) 当該対象物品に属する物品のうち一の項の中欄(一)又は(二)に掲げるもの | 当該年の四月一日から当該年の三年後の年又は令和十三年のいずれか早い年の三月三十一日まで |
| 三 | 第十条の二各号に掲げる国際約束(一以上の一般特恵受益国について効力を生じているものに限る。以下この項において同じ。)において関税の譲許が定められている物品であつて、それぞれの国際約束の我が国以外の締約国のうち一般特恵受益国を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率(当該一般特恵受益国についての関税率が二以上ある場合には、これらの関税率のうち最も低いものとし、法第七条の七第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置がとられている場合には、当該規定の適用がないものとした場合の関税率とする。)が法第八条の二第一項各号に定める税率を超えるものを除く。) | 当該物品に係る国際約束において定められている関税の譲許の適用期間 |
| 四 | 特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないものとして財務大臣が認めるもの(一の項から三の項までの中欄に掲げる物品を除く。) | 当該便益を与えることが適当でないと認められる事由に応じて財務大臣が定める期間 |
第五章の二 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税
第六章 軽減税率等
第六章の二 経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用
第七章 減免税物品の用途外使用等
第七章の二 賦課決定の請求の手続
第八章 国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例等
第九章 雑則
附 則
附 則(昭和三五年八月三〇日政令第二四四号)(抄)
附 則(昭和三六年三月六日政令第二四号)(抄)
附 則(昭和三六年五月三一日政令第一五二号)
附 則(昭和三六年七月二五日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和三七年三月六日政令第四一号)(抄)
附 則(昭和三七年三月三一日政令第一一二号)(抄)
附 則(昭和三七年七月一〇日政令第二九〇号)(抄)
附 則(昭和三八年一月一九日政令第二号)(抄)
附 則(昭和三八年三月三一日政令第一〇二号)(抄)
附 則(昭和三八年七月三〇日政令第二八四号)(抄)
附 則(昭和三八年八月二三日政令第三一〇号)(抄)
附 則(昭和三九年三月三一日政令第九三号)(抄)
附 則(昭和三九年四月一七日政令第一二三号)(抄)
附 則(昭和三九年九月一八日政令第三〇四号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月一五日政令第二五号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月三一日政令第九二号)(抄)
附 則(昭和四〇年七月三一日政令第二六五号)(抄)
附 則(昭和四〇年一二月二四日政令第三八〇号)(抄)
附 則(昭和四一年三月三一日政令第八三号)(抄)
附 則(昭和四一年五月三一日政令第一六八号)(抄)
附 則(昭和四一年七月一日政令第二二八号)(抄)
附 則(昭和四一年一一月一七日政令第三六六号)(抄)
附 則(昭和四二年五月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(昭和四二年五月三一日政令第一一二号)(抄)
附 則(昭和四二年一二月八日政令第三五八号)(抄)
附 則(昭和四三年三月三〇日政令第五八号)(抄)
附 則(昭和四三年六月一七日政令第一八八号)(抄)
附 則(昭和四三年一二月二七日政令第三四六号)(抄)
附 則(昭和四四年三月三一日政令第五二号)(抄)
附 則(昭和四四年七月一日政令第一八三号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月二六日政令第三一八号)(抄)
附 則(昭和四五年四月二七日政令第九五号)(抄)
附 則(昭和四五年六月二二日政令第一九五号)(抄)
附 則(昭和四五年一〇月一日政令第二九七号)
附 則(昭和四五年一二月二八日政令第三五一号)(抄)
附 則(昭和四六年三月三一日政令第八六号)(抄)
附 則(昭和四六年七月八日政令第二四一号)(抄)
附 則(昭和四六年七月一二日政令第二四三号)(抄)
附 則(昭和四六年七月二九日政令第二五五号)
附 則(昭和四六年九月三〇日政令第三二〇号)
附 則(昭和四六年一一月二九日政令第三六三号)
附 則(昭和四七年二月一八日政令第一七号)(抄)
附 則(昭和四七年三月三一日政令第五四号)(抄)
附 則(昭和四七年五月一五日政令第一九四号)
附 則(昭和四七年七月二四日政令第二八八号)(抄)
附 則(昭和四七年一〇月四日政令第三七一号)
附 則(昭和四七年一〇月二六日政令第三八六号)(抄)
附 則(昭和四七年一一月二〇日政令第四〇二号)
附 則(昭和四八年二月一日政令第一一号)
附 則(昭和四八年三月三一日政令第四五号)(抄)
附 則(昭和四八年五月三一日政令第一四六号)
附 則(昭和四八年六月三〇日政令第一八一号)
附 則(昭和四九年三月三〇日政令第八二号)
附 則(昭和四九年七月一六日政令第二六九号)
附 則(昭和五〇年三月一四日政令第三五号)
附 則(昭和五〇年三月三一日政令第六三号)(抄)
附 則(昭和五〇年一〇月二日政令第二九六号)
附 則(昭和五一年三月三一日政令第五六号)
附 則(昭和五一年九月二九日政令第二五五号)
附 則(昭和五二年三月三一日政令第五八号)(抄)
| 関税の還付 | 関税の還付の規定 |
| 新法第七条第四項の規定に基づく関税の還付 | 改正前の関税暫定措置法施行令(以下「旧暫定令」という。)第十九条の二 |
| 新法第七条の二第一項の規定に基づく関税の還付 | 旧暫定令第二十条の三 |
| 新法第七条の三第三項の規定に基づく関税の還付 | 旧暫定令第二十一条の六 |
附 則(昭和五二年六月八日政令第一九六号)
附 則(昭和五三年三月四日政令第二九号)
附 則(昭和五三年三月三一日政令第六八号)(抄)
| 関税の還付 | 関税の還付の規定 |
| 新法第七条第四項の規定に基づく関税の還付 | 旧暫定令第十九条の二 |
| 新法第七条の二第一項の規定に基づく関税の還付 | 旧暫定令第二十条 |
| 新法第七条の三第三項の規定に基づく関税の還付 | 旧暫定令第二十一条の六 |
附 則(昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)
附 則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)(抄)
附 則(昭和五四年三月三一日政令第六〇号)(抄)
附 則(昭和五五年三月三一日政令第三六号)
附 則(昭和五五年一〇月二一日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和五六年三月三一日政令第六六号)
附 則(昭和五七年三月三一日政令第六五号)
附 則(昭和五八年三月三一日政令第四八号)
附 則(昭和五九年三月三一日政令第六二号)
附 則(昭和五九年一一月九日政令第三二〇号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月三〇日政令第六四号)
附 則(昭和六〇年一二月二〇日政令第三一六号)
附 則(昭和六一年三月三一日政令第八七号)
附 則(昭和六二年三月三一日政令第九三号)
附 則(昭和六二年八月一三日政令第二八二号)(抄)
附 則(昭和六三年三月三一日政令第七四号)
附 則(平成元年三月三一日政令第九五号)(抄)
附 則(平成元年一二月二八日政令第三五二号)
附 則(平成二年三月三一日政令第八七号)(抄)
附 則(平成三年三月三〇日政令第九〇号)(抄)
附 則(平成四年三月三一日政令第九二号)
附 則(平成四年四月三〇日政令第一五六号)
附 則(平成五年三月三一日政令第八八号)
附 則(平成六年三月三一日政令第一一三号)(抄)
附 則(平成六年一二月二八日政令第四一四号)(抄)
附 則(平成七年三月三一日政令第一六二号)
附 則(平成七年一二月二七日政令第四三三号)
附 則(平成七年一二月二七日政令第四三五号)
附 則(平成八年三月三一日政令第九二号)
附 則(平成九年三月三一日政令第一一〇号)(抄)
附 則(平成一〇年三月二五日政令第六五号)
附 則(平成一〇年三月三一日政令第一一一号)(抄)
附 則(平成一〇年六月二四日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一八七号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成一二年七月一二日政令第三七六号)(抄)
附 則(平成一三年三月三一日政令第一五三号)(抄)
附 則(平成一三年一二月五日政令第三八六号)
附 則(平成一四年三月三一日政令第一〇九号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日政令第一四三号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月一日政令第四四七号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日政令第一〇七号)(抄)
附 則(平成一七年二月二五日政令第三三号)
附 則(平成一七年三月三一日政令第一〇五号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五〇号)(抄)
附 則(平成一八年五月八日政令第一九六号)
附 則(平成一八年一一月一日政令第三四六号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一二〇号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三八号)
附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九一号)
附 則(平成一九年九月二五日政令第三〇五号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一二三号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二八日政令第一八八号)
附 則(平成二〇年八月二九日政令第二六四号)
附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号)(抄)
附 則(平成二〇年一一月一二日政令第三四八号)
附 則(平成二一年三月三一日政令第一一〇号)(抄)
附 則(平成二一年七月二九日政令第一九二号)
附 則(平成二二年三月三一日政令第七三号)
附 則(平成二三年三月三一日政令第八八号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日政令第一七八号)
附 則(平成二三年一一月二八日政令第三六五号)(抄)
附 則(平成二四年一月二〇日政令第五号)
附 則(平成二四年三月三一日政令第一一一号)(抄)
附 則(平成二五年三月三〇日政令第一一七号)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一五二号)(抄)
附 則(平成二六年一二月一二日政令第三九三号)
附 則(平成二七年三月六日政令第六八号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一六五号)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一六八号)(抄)
附 則(平成二八年四月二〇日政令第二〇四号)
附 則(平成二八年六月一七日政令第二四〇号)(抄)
附 則(平成二九年一月二五日政令第六号)
附 則(平成二九年三月三一日政令第一二七号)(抄)
附 則(平成二九年九月六日政令第二三五号)
附 則(平成三〇年三月二六日政令第六一号)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一五二号)
附 則(平成三〇年七月一一日政令第二〇四号)(抄)
| 第五条のうち関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第三章中第十一条の前に一条を加える改正規定の改正規定 | 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定 | 環太平洋パートナーシップ協定(以下「環太平洋協定 |
| 、同条第六項において準用する同条第四項及び法第七条の五第一項第一号 | 及び同条第六項において準用する同条第四項 | |
| (法第七条の三第一項ただし書 | (同条第一項ただし書 | |
| (輸入数量の算出に係る政令で定める日)第十条の四 法第七条の三第一項ただし書及び同条第六項において準用する同条第四項に規定する政令で定める日は、法の別表第一の六の各項に掲げる物品であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするものに係る輸入数量につき、環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。2 法第七条の五第一項第一号に規定する政令で定める日は、同項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。3 法第七条の六第一項第一号及び第二項ただし書並びに同条第五項において準用する法第七条の三第四項に規定する政令で定める日は、法第七条の六第一項又は第二項に規定する生きている豚又は豚肉等であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 | (輸入数量の算出に係る政令で定める日)第十条の四 法第七条の三第一項ただし書及び同条第六項において準用する同条第四項に規定する政令で定める日は、法の別表第一の六の各項に掲げる物品であつて環太平洋協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするものに係る輸入数量につき、環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。2 法第七条の六第一項第一号及び第二項ただし書並びに同条第五項において準用する法第七条の三第四項に規定する政令で定める日は、法第七条の六第一項又は第二項に規定する生きている豚又は豚肉等であつて環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 | |
| 第五条のうち関税暫定措置法施行令第十四条の改正規定、同令第十八条及び第十八条の二を削る改正規定、同令第十九条の改正規定並びに同条を同令第十八条とする改正規定の改正規定 | 物品であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定 | 物品であつて環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋協定 |
| 第十八条第二項中「の数量」の下に「(次項において「統計計上数量」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。3 前二項の場合において、第十条の四第二項に規定する日の属する月における法第七条の五第一項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。 | 第十八条を次のように改める。第十八条 削除 | |
| 第十条の四第三項 | 第十条の四第二項 | |
| 豚肉等であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉等であつて環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋協定 | |
| 、環太平洋包括的及び先進的協定 | 、環太平洋協定 | |
| 環太平洋包括的及び先進的協定発効年度 | 環太平洋協定発効年度 | |
| 十三の項 | 十四の項 | |
| 別表第一の三十六の項 | 別表第一の三十八の項 | |
| 第五条のうち関税暫定措置法施行令第三章の二中第十九条の三を第十九条の八とし、同条の次に二条を加える改正規定の改正規定 | 環太平洋包括的及び先進的協定の | 環太平洋協定の |
附 則(平成三〇年一二月一九日政令第三四〇号)(抄)
附 則(平成三一年三月三〇日政令第一三三号)(抄)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八四号)
附 則(令和二年三月三一日政令第一二八号)(抄)
附 則(令和二年一二月一一日政令第三四八号)
附 則(令和三年三月三一日政令第一三一号)
附 則(令和三年六月四日政令第一六三号)
附 則(令和四年三月三一日政令第一三五号)(抄)
附 則(令和四年一二月一四日政令第三七九号)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日政令第一五八号)(抄)
附 則(令和五年一二月二〇日政令第三六三号)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一五八号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日政令第一四一号)(抄)
別表第一
| 項名 | 経済連携協定 | 品名 |
| 一 | オーストラリア協定 | 関税率表第〇二・〇一項に掲げる物品 |
| 二 | オーストラリア協定 | 関税率表第〇二・〇二項に掲げる物品 |
| 三 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第〇二・〇一項、第〇二・〇二項、第〇二〇六・一〇号の一及び第〇二〇六・二九号の一に掲げる物品(以下この表において「牛肉」という。) |
| 三の二 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 牛肉であつて、英国を原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定が英国について効力を生ずる日(以下この表において「英国発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
| 四 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、オーストラリアを原産地とするもの |
| 五 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、カナダを原産地とするもの |
| 六 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、シンガポールを原産地とするもの |
| 七 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、チリを原産地とするもの |
| 八 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、ニュージーランドを原産地とするもの |
| 九 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、ブルネイを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がブルネイについて効力を生ずる日(二十の項において「ブルネイ発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
| 十 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、ベトナムを原産地とするもの |
| 十一 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、ペルーを原産地とするもの |
| 十二 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、マレーシアを原産地とするもの |
| 十三 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、メキシコを原産地とするもの |
| 十四 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉であつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
| 十五 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、オーストラリアを原産地とするもの |
| 十六 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、カナダを原産地とするもの |
| 十七 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、シンガポールを原産地とするもの |
| 十八 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、チリを原産地とするもの |
| 十九 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、ニュージーランドを原産地とするもの |
| 二十 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、ブルネイを原産地とするもの(ブルネイ発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
| 二十一 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、ベトナムを原産地とするもの |
| 二十二 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、ペルーを原産地とするもの |
| 二十三 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、マレーシアを原産地とするもの |
| 二十四 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、メキシコを原産地とするもの |
| 二十五 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 豚肉調製品であつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
| 二十六 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | その他のホエイ(関税率表第〇四〇四・一〇号の一に掲げる物品のうち、機構輸入品、関税割当制度に関する政令別表第〇四〇四・一〇号の項で定める数量以内のもの、関税割当調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ、法第八条の六第一項の譲許の便益の適用を受けるもの及び法第九条第二項の譲許の便益の適用を受けるもの(第三十二条第二項第二号に掲げる物品に限る。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)のうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の二十五%未満のもの |
| 二十六の二 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の二十五%未満のものであつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
| 二十七 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の二十五%以上四十五%未満のもの |
| 二十七の二 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の二十五%以上四十五%未満のものであつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
| 二十八 | 削除 | |
| 二十九 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第四四〇七・一一号の一、第四四〇七・一二号の一及び第四四〇七・一三号の一に掲げる物品であつて、カナダを原産地とするもの |
| 三十 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第四四一〇・一一号の一に掲げる物品のうち加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないものであつて、ニュージーランドを原産地とするもの |
| 三十一 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第四四一〇・一一号の一に掲げる物品のうち加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの及び関税率表第四四一〇・一二号に掲げる物品であつて、カナダを原産地とするもの |
| 三十二 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第四四一二・三一号に掲げる物品のうち少なくとも一の外面の単板が財務省令で定めるものであつて、マレーシアを原産地とするもの |
| 三十三 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第四四一二・三一号に掲げる物品(少なくとも一の外面の単板が財務省令で定めるものにあつては、同号の二の(二)に掲げるもののうち少なくとも一の外面の単板がダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バイロラ、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ又はパリッサンドルロゼのもの以外のもので、厚さが六ミリメートル以上十二ミリメートル未満のものに限る。)並びに関税率表第四四一二・三三号、第四四一二・三四号及び第四四一二・三九号の二の(二)に掲げる物品であつて、ベトナムを原産地とするもの |
| 三十四 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第四四一二・三一号に掲げる物品のうち少なくとも一の外面の単板が財務省令で定めるもの以外のもの並びに関税率表第四四一二・三三号及び第四四一二・三四号に掲げる物品であつて、マレーシアを原産地とするもの |
| 三十五 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第四四一二・三九号に掲げる物品であつて、カナダを原産地とするもの |
| 三十六 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第四四一二・三九号に掲げる物品であつて、チリを原産地とするもの |
| 三十七 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 関税率表第四四一二・三九号に掲げる物品であつて、ニュージーランドを原産地とするもの |
| 三十八 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 課税価格が基準価格未満の豚肉 |
| 三十八の二 | 環太平洋包括的及び先進的協定 | 課税価格が基準価格未満の豚肉であつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
| 三十九 | 欧州連合協定 | 牛肉 |
| 四十 | 欧州連合協定 | 豚肉 |
| 四十一 | 欧州連合協定 | 豚肉調製品 |
| 四十二 | 欧州連合協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の二十五%未満のもの |
| 四十三 | 欧州連合協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の二十五%以上四十五%未満のもの |
| 四十四 | 削除 | |
| 四十五 | 欧州連合協定 | 課税価格が基準価格未満の豚肉 |
| 四十六 | アメリカ合衆国協定 | 牛肉 |
| 四十七 | アメリカ合衆国協定 | 豚肉 |
| 四十八 | アメリカ合衆国協定 | 豚肉調製品 |
| 四十九 | アメリカ合衆国協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の二十五%未満のもの |
| 五十 | アメリカ合衆国協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の二十五%以上四十五%未満のもの |
| 五十一 | 削除 | |
| 五十二 | アメリカ合衆国協定 | 課税価格が基準価格未満の豚肉 |
| 五十三 | 英国協定 | 牛肉 |
| 五十四 | 英国協定 | 豚肉 |
| 五十五 | 英国協定 | 豚肉調製品 |
| 五十六 | 英国協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の二十五%未満のもの |
| 五十七 | 英国協定 | その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の二十五%以上四十五%未満のもの |
| 五十八 | 英国協定 | 課税価格が基準価格未満の豚肉 |
別表第二