特許法施行令
(昭和三十五年政令第十六号)
【制定文】
内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
| 第一年から第三年まで | 四千三百円 | 三百円 |
| 第四年から第六年まで | 一万三百円 | 八百円 |
| 第七年から第九年まで | 二万四千八百円 | 千九百円 |
| 第十年から第二十五年まで | 五万九千四百円 | 四千六百円 |
| 読み替える特許法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百八十四条の六第一項及び第二項 | 国際出願日 | 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日 |
| 第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九 | 第百八十四条の四第一項の国際出願日 | |
| 第百八十四条の九第六項 | 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの | 特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの |
| 第百八十四条の十二第一項、第百八十四条の十二の二 | 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 | 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後 |
| 第百八十四条の十四 | 国内処理基準時の属する日後 | |
| 第百八十四条の十七 | 日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後 | |
| 国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後 | ||
| 第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九 | 第百八十四条の四第一項の外国語特許出願 | 外国語でされた国際出願 |
| 第百八十四条の十二第二項 | 第百八十四条の四第一項の翻訳文 | 第百八十四条の二十第二項の翻訳文 |
| 第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項 | 第百八十四条の四第一項又は | 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は |
| 第百八十四条の十五第一項 | 並びに第四十二条第二項の規定は | の規定は |
| 第百八十四条の十五第三項 | と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする | とする |
| 第百八十四条の十五第四項 | と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と | と |
| 第百八十四条の四第六項若しくは | 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは | |
| 第百八十四条の四第一項若しくは | 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは |
附 則
附 則(昭和四五年一〇月一七日政令第三一〇号)
附 則(昭和五九年六月一六日政令第一八六号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)(抄)
附 則(昭和六二年一二月四日政令第三九一号)(抄)
附 則(平成五年八月二五日政令第二七七号)
附 則(平成五年一〇月八日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成六年三月二四日政令第六五号)(抄)
附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
附 則(平成七年五月八日政令第二〇六号)(抄)
附 則(平成九年一一月一九日政令第三三三号)
附 則(平成一〇年一二月一八日政令第四〇〇号)
附 則(平成一一年一二月二二日政令第四〇八号)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四三〇号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一一号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一三年九月一二日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一四年六月一九日政令第二一四号)
附 則(平成一四年八月一日政令第二七一号)(抄)
附 則(平成一四年九月四日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成一五年八月六日政令第三五六号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)(抄)
附 則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第三九八号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)(抄)
附 則(平成一六年六月二三日政令第二一一号)(抄)
附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)(抄)
附 則(平成一八年二月一日政令第一四号)(抄)
附 則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成一八年八月九日政令第二六〇号)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第八三号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二六日政令第六七号)
附 則(平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日政令第三七〇号)(抄)
附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成二七年一月二八日政令第二六号)(抄)
附 則(平成二八年一月二二日政令第一八号)(抄)
附 則(平成二九年一月二〇日政令第五号)
附 則(平成三〇年七月一一日政令第二〇五号)
附 則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二六号)(抄)
附 則(平成三一年一月八日政令第二号)(抄)
附 則(令和元年七月一二日政令第五八号)(抄)
附 則(令和二年七月二八日政令第二二八号)(抄)
附 則(令和二年九月一六日政令第二八六号)(抄)
附 則(令和二年一〇月二日政令第三〇〇号)(抄)
附 則(令和二年一一月一一日政令第三一九号)
附 則(令和三年一月五日政令第一号)(抄)
附 則(令和三年一二月二四日政令第三四四号)(抄)
附 則(令和四年五月二〇日政令第一九六号)
附 則(令和四年六月一六日政令第二一八号)
附 則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)
附 則(令和七年一月二九日政令第一九号)(抄)
別表