【法令番号:昭和三十五年政令第四号】

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【制定文】

内閣は、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第二条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

輸出入取引法第二条第四号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。