道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
目次
第一章 総則
(罰則 第一項後段については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号及び第二号)
(罰則 第二項については第百二十条第一項第一号 第四項については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号及び第二号)
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項、第百二十一条第一項第一号及び第二号)
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号、同条第三項、第百二十一条第一項第一号及び第二号 第五項については第百二十一条第一項第三号)
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項)
第二章 歩行者等の通行方法
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第四号 第二項及び第三項については第百二十一条第一項第五号)
(罰則 第百二十一条第一項第六号)
(罰則 第百二十一条第一項第七号)
第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務
(罰則 第一項については第百十九条の二の二第一号、第百二十三条)
(罰則 第一項については第百十九条の二の三第一号、第百二十三条)
(罰則 第百十九条の二の二第二号、第百二十三条)
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
(罰則 第一項から第三項まで及び第六項については第百十九条第一項第六号 第四項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号イ、第百十九条第一項第六号)
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
(罰則 第二項については第百十九条第一項第六号 第三項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ロ、第百十九条第一項第六号 第四項については第百二十条第一項第二号)
(罰則 第百二十一条第一項第八号)
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第三項)
(罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第三項)
(罰則 第百二十一条第一項第八号)
第二節 速度
(罰則 第百十八条第一項第一号、同条第三項)
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ハ、第百十九条第一項第三号)
第三節 横断等
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第八号 第三項については第百二十条第一項第二号)
(罰則 第一項については第百十九条第一項第六号 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第三項)
第四節 追越し等
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ニ、第百十九条第一項第四号、第百二十条第一項第二号)
(罰則 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ホ、第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第三項)
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(罰則 第一項及び第四項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ヘ、第百十九条第一項第六号 第二項及び第三項については第百十九条第一項第六号)
(罰則 第百十九条第一項第六号)
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(罰則 第百十九条第一項第六号)
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(罰則 第百二十条第一項第二号)
第五節 踏切の通過
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第五号、同条第三項)
第六節 交差点における通行方法等
(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第八号 第六項については第百二十条第一項第二号)
(罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第三項 第二項については第百二十条第一項第二号)
(罰則 第百二十一条第一項第八号)
(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第六号)
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(罰則 第百十九条第一項第六号)
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(罰則 第百十九条第一項第六号)
第七節 緊急自動車等
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第二号)
第八節 徐行及び一時停止
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
第九節 停車及び駐車
(罰則 第一項については第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
(罰則 第四項については第百二十一条第一項第十号)
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二の四第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)
(罰則 第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
(罰則 第二項については第百十九条の三第一項第一号、同条第三項 第三項については第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項 第四項については第百十九条の三第一項第三号、同条第三項)
(罰則 第百十九条の二の四第一項第一号、同条第三項、第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
(罰則 後段については第百十九条の三第一項第一号、同条第三項)
(罰則 第百二十条第一項第五号、同条第三項)
第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置
(罰則 第百十九条第一項第七号)
(罰則 第一項については第百十九条第一項第七号)
(罰則 第二項については第百十七条の四第一項第一号)
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第十号)
(罰則 第一項については第百十九条の三第二項第一号、第百二十三条)
(罰則 第六項については第百十七条の四第一項第一号)
(罰則 第二項については第百十七条の四第一項第一号)
第十節 灯火及び合図
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第三項 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ト、第百二十条第一項第六号、同条第三項)
(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第六号、同条第三項)
(罰則 第一項については第百二十条第一項第六号、同条第三項 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号チ、第百二十一条第一項第九号)
第十一節 乗車、積載及び牽引
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第二項第一号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第九号)
(罰則 第一項については第百十八条第二項第一号、第百十九条第二項第一号、第百二十条第二項第二号、第百二十三条 第二項については第百二十一条第二項第一号、第百二十三条)
(罰則 第三項については第百二十一条第二項第二号、第百二十三条)
(罰則 第百十九条第一項第八号)
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第九号)
(罰則 第二項については第百十八条第二項第二号、第百二十三条)
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第二項第一号、第百二十三条)
(罰則 第百二十一条第二項第一号、第百二十三条)
(罰則 第百十九条第一項第十号)
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
(罰則 第百十九条第二項第二号、同条第三項、第百二十条第一項第七号、同条第三項、第百二十三条)
(罰則 第一項前段については第百十九条第一項第十一号 第二項については第百十九条第一項第十二号 第七項については第百二十一条第一項第十号)
(罰則 第百二十一条第二項第三号、第百二十三条)
(罰則 第百十九条第二項第三号、第百二十三条)
第十三節 自転車の交通方法の特例
(罰則 第百二十一条第一項第八号)
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
(罰則 第百二十一条第一項第七号)
(罰則 第一項については第百二十条第一項第七号、同条第三項)
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号 第二項については第百二十条第一項第九号)
第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
(罰則 第一項については第百十七条の二の二第一項第一号 第二項については第百十七条の二の二第一項第二号 第三項については第百十七条の三の二第一号)
(罰則 第一項については第百十八条第一項第二号 第二項については第百十八条第一項第三号)
(罰則 第一項については第百十七条の二第一項第一号、第百十七条の二の二第一項第三号 第二項については第百十七条の二第一項第二号、第百十七条の二の二第一項第四号 第三項については第百十七条の二の二第一項第五号、第百十七条の三の二第二号 第四項については第百十七条の二の二第一項第六号、第百十七条の三の二第三号)
(罰則 第百十七条の二第一項第三号、第百十七条の二の二第一項第七号)
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十三号 第三項については第百十八条の二)
(罰則 第百十七条の三)
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号リ、第百十九条第一項第十四号、同条第三項)
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第十号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第十五号 第五号の五については第百十七条の四第一項第二号、第百十八条第一項第四号)
(罰則 第百二十条第一項第十号)
(罰則 第四項から第七項までについては第百十九条の三第一項第五号)
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十六号、同条第三項)
(罰則 第一項から第三項までについては第百二十一条第一項第十一号、同条第三項)
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第十一号、同条第三項)
第二節 交通事故の場合の措置等
(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一項第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十七号 第二項については第百二十条第一項第十一号)
(罰則 第百二十条第一項第十号)
第三節 使用者の義務
(罰則 第一項、第四項、第六項及び第八項については第百十九条の二、第百二十三条 第五項については第百二十条第二項第三号、第百二十三条)
(罰則 第一項第一号については第百十七条の二の二第二項第一号、第百二十三条 第一項第二号及び第五号については第百十八条第二項第三号、第百二十三条 第一項第三号については第百十七条の二第二項第一号、第百十七条の二の二第二項第二号、第百二十三条 第一項第四号については第百十七条の二第二項第二号、第百十七条の二の二第二項第三号、第百二十三条 第一項第六号については第百十八条第二項第四号、第百十九条第二項第四号、第百二十三条 第一項第七号については第百十九条の二の四第二項、第百二十三条 第二項については第百十九条第二項第五号、第百二十三条 第十一項については第百二十一条第一項第十号)
| 自動車の使用者に対する指示 | 違反行為 |
| 第二十二条の二第一項の規定による指示 | 最高速度違反行為 |
| 第五十八条の四の規定による指示 | 過積載をして自動車を運転する行為 |
| 第六十六条の二第一項の規定による指示 | 過労運転 |
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第二項第五号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第十号)
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第一節 通則
(罰則 第百十九条第一項第十八号)
第二節 自動車の交通方法
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ヌ、第百二十条第一項第十二号)
(罰則 第百十九条第一項第六号)
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(罰則 第百二十一条第一項第八号)
(罰則 第一項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ル、第百十九条の二の四第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号 第二項については第百十九条第一項第七号)
(罰則 第二項から第四項までについては第百二十条第一項第三号、同条第三項)
第三節 運転者の義務
(罰則 第百十九条第一項第十九号、同条第三項)
(罰則 第一項については第百二十条第一項第十三号)
第四章の三 特定自動運行の許可等
(罰則 第一項については第百十七条の二第二項第三号及び第四号、第百二十三条)
(罰則 第一項については第百十七条の二第二項第四号及び第五号、第百二十三条 第三項及び第四項については第百十九条の二の三第二号、第百二十三条)
(罰則 第百十七条の四第二項、第百二十三条)
(罰則 第一項前段及び第三項前段については第百十七条第三項、第百十七条の五第二項、第百二十三条 第一項後段及び第三項後段については第百十九条第二項第六号、第百二十三条 第二項については第百十七条の五第二項、第百二十三条 第四項については第百二十条第二項第四号、第百二十三条)
| 第六条第二項 | 運転者 | 特定自動運行主任者(第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者をいう。以下同じ。) |
| 第六条第三項 | おいて、 | おいて、特定自動運行主任者又は |
| 第三十三条第三項 | 運転者は、故障その他の理由により踏切において | 特定自動運行主任者は、踏切において特定自動運行が終了した場合において、 |
| 運転することができなくなつた | 運転し、又は運転させることができない | |
| 非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により | 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者又は軌道法の規定による軌道経営者への通報(特定自動運行主任者が第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車に乗車している場合にあつては、非常信号)を行う等踏切に | |
| 第六十三条の二第一項 | 運転者 | 特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。以下同じ。) |
| を運転させ、又は運転して | の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて | |
| 第六十三条の二の二第一項 | 運転者 | 特定自動運行実施者 |
| を運転させ、又は運転して | の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて | |
| 第七十五条の三 | 運転者 | 特定自動運行主任者 |
| 第七十五条の十一第一項 | 運転者は、故障その他の理由により | 特定自動運行主任者は、 |
| 当該自動車を運転することができなくなつた | 特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない | |
| 自動車が故障その他の理由により | 自動車が | |
| 第七十五条の十一第二項 | 運転者は、故障その他の理由により | 特定自動運行主任者は、 |
| 運転することができなくなつた | 特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない |
(罰則 第一項については第百十九条の二の三第三号、第百二十三条)
(罰則 第一項については第百十七条の二第二項第六号、第百二十三条)
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(罰則 第一項及び第二項については第百十八条第二項第五号、第百二十三条 第三項については第百十九条第二項第七号、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第十号)
(罰則 第一項については第百十九条第二項第七号、第百二十三条 第三項及び第四項については第百十九条第二項第八号、第百二十三条 第七項については第百二十条第二項第五号、第百二十三条)
(罰則 第四項については第百二十一条第一項第十号)
第二節 危険防止等の措置
(罰則 第一項については第百十九条第二項第九号、第百二十三条)
(罰則 第一項については第百十九条第二項第九号、第百二十三条)
(罰則 第一項については第百十九条第二項第九号、第百二十三条)
第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第一節 通則
| 自動車等の種類 | 第一種免許の種類 |
| 大型自動車 | 大型免許 |
| 中型自動車 | 中型免許 |
| 準中型自動車 | 準中型免許 |
| 普通自動車 | 普通免許 |
| 大型特殊自動車 | 大型特殊免許 |
| 大型自動二輪車 | 大型二輪免許 |
| 普通自動二輪車 | 普通二輪免許 |
| 小型特殊自動車 | 小型特殊免許 |
| 一般原動機付自転車 | 原付免許 |
| 第一種免許の種類 | 運転することができる自動車等の種類 |
| 大型免許 | 中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
| 中型免許 | 準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
| 準中型免許 | 普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
| 普通免許 | 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
| 大型特殊免許 | 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
| 大型二輪免許 | 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
| 普通二輪免許 | 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 |
(罰則 第五項から第十項までについては第百十八条第一項第五号)
| 自動車の種類 | 第二種免許の種類 |
| 大型自動車 | 大型第二種免許 |
| 中型自動車及び準中型自動車 | 中型第二種免許 |
| 普通自動車 | 普通第二種免許 |
| 大型特殊自動車 | 大型特殊第二種免許 |
(罰則 第二項後段については第百十八条第一項第六号 第三項については第百二十条第一項第十四号、同条第三項)
第二節 免許の申請等
(罰則 第一項については第百十七条の四第一項第三号)
(罰則 第百十九条第一項第二十号)
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二十号)
第三節 免許証等
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号)
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十二号、同条第三項 第二項については第百二十条第一項第十号)
(罰則 第八項については第百二十条第一項第十号)
| 免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者の区分 | 更新日等における年齢 | 有効期間の末日 |
| 優良運転者及び一般運転者 | 七十歳未満 | 満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日 |
| 七十歳 | 満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日 | |
| 七十一歳以上 | 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日 | |
| 違反運転者等 | 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日 | |
| 備考一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。イ 更新日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日(1) 第百一条第六項の規定により更新された免許証及び免許情報記録 当該更新された日(2) 更新証明書の交付を受けた者のうち第百一条第六項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 当該更新証明書の交付を受けた日(3) 第百一条の二第四項の規定により更新された免許証及び免許情報記録並びに更新証明書の交付を受けた者のうち同項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日(4) 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証等の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。以下この表において「特別失効者」という。)又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。以下この表において「特別取消処分者」という。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録 当該交付された免許証又は記録された免許情報記録に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日(5) その他の免許証及び免許情報記録 当該免許証又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日ロ 優良運転者 更新日等(特別失効者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証又は免許情報記録の有効期間の末日、特別取消処分者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該取消しを受けた日。ニにおいて同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。ニにおいて同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するものハ 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者ニ 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者ホ 満了日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日(1) イ(1)に掲げる免許証及び免許情報記録 更新前の免許証又は免許情報記録の有効期間が満了した日(2) イ(2)に掲げる免許証及び免許情報記録 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日(3) イ(3)に掲げる免許証及び免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日(4) 十八歳に達するまでの間に準中型免許又は普通免許に係る運転免許試験に合格した者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録及び第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録 その者の十八歳の誕生日(5) その他の免許証及び免許情報記録 当該免許証又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。四 特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ及びニの規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。五 特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ及びニの規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。 | ||
第四節 運転免許試験
第四節の二 自動車教習所
第四節の三 再試験
第五節 免許証等の更新等
(罰則 第一項については第百十七条の四第一項第三号)
(罰則 第一項については第百十七条の四第一項第三号)
(罰則 第百十七条の四第一項第三号)
第六節 免許の取消し、停止等
(罰則 第三項及び第四項については第百二十一条第一項第十号)
(罰則 第二項については第百二十三条の二第一号)
(罰則 第一項及び第四項については第百二十一条第一項第十号)
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号)
第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
(罰則 前段については第百二十一条第一項第十二号、同条第三項 後段については第百二十条第一項第十号)
(罰則 第百十七条の四第一項第三号)
(罰則 第三項については第百十九条第一項第二十号)
(罰則 第五項、第七項及び第十項については第百二十一条第一項第十号 第十一項については第百二十三条の二第一号)
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第十号)
第八節 免許関係事務の委託
(罰則 第二項については第百十七条の四第一項第一号)
第六章の二 講習
(罰則 第二項については第百十七条の五第一項第二号)
(罰則 第百二十条第一項第十七号)
(罰則 第一項については第百十七条の五第一項第二号)
第六章の三 交通事故調査分析センター
(罰則 第百十七条の五第一項第二号)
第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
(罰則 第五項については第百十七条の五第一項第二号)
(罰則 第三項については第百二十三条の二第二号)
(罰則 第二項については第百二十三条の二第二号)
第七章 雑則
(罰則 第百二十三条の二第一号)
(罰則 第一項については第百十九条の三第二項第二号、第百二十三条 第四項については第百十九条の三第二項第三号、第百二十三条)
(罰則 第一項については第百十八条の三)
第八章 罰則
第九章 反則行為に関する処理手続の特例
第一節 通則
第二節 告知及び通告
第三節 反則金の納付及び仮納付
第四節 反則者に係る刑事事件等
第五節 雑則
附 則(抄)
| 交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
| 九月 | 前年度の二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額から当該期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(附則第十六条第三項第二号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額(以下この表において「交付金見込額」という。)を限度とする。)を基礎として政令で定める額 |
| 三月 | 当該年度の八月から一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(交付金見込額から九月に交付した額を控除した額を限度とする。)を基礎として政令で定める額 |
附 則(昭和三七年六月二日法律第一四七号)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和三八年四月一五日法律第九〇号)(抄)
附 則(昭和三九年六月一日法律第九一号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月一日法律第九六号)(抄)
| 旧法の規定による運転免許 | 新法の規定による運転免許 |
| 自動三輪車免許 | 普通自動車免許 |
| 第一種原動機付自転車免許 | 原動機付自転車免許 |
| 第二種原動機付自転車免許 | 自動二輪車免許 |
| 自動三輪車第二種免許 | 普通自動車第二種免許 |
| 自動三輪車に係る仮運転免許 | 普通自動車に係る仮運転免許 |
| 従前の運転免許 | 第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「三年後の新法」という。)の規定による運転免許 |
| 軽自動車免許 | 普通自動車免許 |
| 軽自動車に係る仮運転免許 | 普通自動車に係る仮運転免許 |
附 則(昭和四二年八月一日法律第一二六号)
附 則(昭和四五年五月二一日法律第八六号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月二五日法律第一四三号)
附 則(昭和四六年四月一五日法律第四六号)(抄)
附 則(昭和四六年五月三一日法律第八八号)(抄)
附 則(昭和四六年六月一日法律第九六号)(抄)
附 則(昭和四六年六月二日法律第九八号)(抄)
附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)(抄)
附 則(昭和四七年六月一日法律第五一号)
附 則(昭和五一年六月一〇日法律第六四号)(抄)
附 則(昭和五三年五月二〇日法律第五三号)(抄)
附 則(昭和五八年五月一六日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和五九年五月八日法律第二五号)(抄)
附 則(昭和六〇年七月五日法律第八七号)
附 則(昭和六一年五月二三日法律第六三号)
附 則(平成元年一二月一九日法律第八二号)(抄)
附 則(平成元年一二月一九日法律第八三号)(抄)
附 則(平成元年一二月二二日法律第九〇号)
附 則(平成二年七月三日法律第七三号)
附 則(平成二年七月三日法律第七四号)(抄)
附 則(平成三年五月二日法律第六〇号)(抄)
附 則(平成四年五月六日法律第四三号)(抄)
附 則(平成五年五月一二日法律第四三号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成七年四月二一日法律第七四号)(抄)
附 則(平成八年五月九日法律第三二号)(抄)
附 則(平成九年五月一日法律第四一号)
附 則(平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
附 則(平成一一年五月一〇日法律第四〇号)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月二六日法律第八六号)(抄)
附 則(平成一三年六月二〇日法律第五一号)(抄)
附 則(平成一三年一二月五日法律第一三八号)(抄)
附 則(平成一四年六月一九日法律第七七号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七三号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第九〇号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一一二号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一一三号)(抄)
附 則(平成一七年六月二九日法律第七七号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一八年五月一九日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)(抄)
附 則(平成一九年五月二三日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一九年六月二〇日法律第九〇号)(抄)
附 則(平成二一年四月二四日法律第二一号)(抄)
附 則(平成二一年七月一五日法律第七九号)(抄)
附 則(平成二三年六月二二日法律第七二号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二四年八月二二日法律第六七号)(抄)
附 則(平成二五年六月一四日法律第四三号)(抄)
附 則(平成二五年六月一四日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二五年六月二一日法律第五三号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年一一月二一日法律第一一四号)(抄)
附 則(平成二七年六月一七日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日法律第七六号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第五二号)(抄)
附 則(令和元年五月二四日法律第一四号)(抄)
附 則(令和元年六月五日法律第二〇号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和二年六月一〇日法律第四二号)(抄)
附 則(令和二年六月一二日法律第五二号)(抄)
附 則(令和四年四月二七日法律第三二号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年五月八日法律第一九号)(抄)
附 則(令和五年六月九日法律第四八号)(抄)
附 則(令和五年六月一六日法律第五六号)(抄)
附 則(令和五年六月一六日法律第六三号)(抄)
附 則(令和六年五月二四日法律第三四号)
附 則(令和六年六月二一日法律第五九号)(抄)
別表第一
| 放置車両の態様の区分 | 放置車両の種類 | 放置違反金の限度額 |
| 第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 | 三万五千円 |
| 普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) | 二万五千円 | |
| 小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下この表において「小型特殊自動車等」という。) | 一万五千円 | |
| 第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 | 二万五千円 |
| 普通自動車等 | 二万円 | |
| 小型特殊自動車等 | 一万二千円 |
備考
放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。別表第二
| 反則行為の区分 | 反則行為に係る車両等の種類 | 反則金の限度額 |
| 第百十八条第一項第一号又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) | 五万円 |
| 普通自動車等 | 四万円 | |
| 小型特殊自動車、原動機付自転車及び重被牽引車以外の軽車両(以下この表において「小型特殊自動車等」という。) | 三万円 | |
| 第百十八条第一項第四号の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 五万円 |
| 普通自動車等 | 四万円 | |
| 小型特殊自動車等 | 三万円 | |
| 第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) | 大型自動車等 | 五万円 |
| 普通自動車等 | 四万円 | |
| 小型特殊自動車及び原動機付自転車 | 三万円 | |
| 第百十九条第一項第二号から第六号まで、第十四号から第十六号まで、第十九号若しくは第二十号、第二項第一号から第三号まで又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 二万円 |
| 普通自動車等 | 一万五千円 | |
| 小型特殊自動車等 | 一万円 | |
| 第百十九条の二の四第一項又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等及び重被牽引車 | 三万五千円 |
| 普通自動車等 | 二万五千円 | |
| 小型特殊自動車等 | 一万五千円 | |
| 第百十九条の三第一項又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等及び重被牽引車 | 二万五千円 |
| 普通自動車等 | 二万円 | |
| 小型特殊自動車等 | 一万二千円 | |
| 第百二十条第一項第二号から第七号まで、第十号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号若しくは第二号又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 一万円 |
| 普通自動車等 | 八千円 | |
| 小型特殊自動車等 | 六千円 | |
| 第百二十一条第一項第三号、第八号、第九号、第十一号若しくは第十二号、第二項又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 八千円 |
| 普通自動車等 | 六千円 | |
| 小型特殊自動車等 | 四千円 |
備考
反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。