【法令番号:昭和三十四年国家公安委員会規則第二号】

【最終改正:平成31年4月1日国家公安委員会規則第5号】

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【制定文】

警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第十二条第二項の規定に基き、科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則を次のように定める。

(法科学第一部)
第一条法科学第一部に、次の五研究室を置く。
生物第一研究室
生物第二研究室
生物第三研究室
生物第四研究室
生物第五研究室
(生物第一研究室)
第二条生物第一研究室においては、次に掲げる事務(生物第二研究室、生物第三研究室、生物第四研究室及び生物第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。
生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(生物第二研究室)
第三条生物第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する人体組織の形態学に関する研究及び実験に関すること。
形態学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(生物第三研究室)
第四条生物第三研究室においては、次に掲げる事務(生物第四研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する血液型学及び生化学に関する研究及び実験に関すること。
血液型学及び生化学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(生物第四研究室)
第五条生物第四研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する分子生物学に関する研究及び実験に関すること。
分子生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(生物第五研究室)
第六条生物第五研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する微生物学の研究及び実験に関すること。
微生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第二部)
第七条法科学第二部に、次の五研究室を置く。
物理研究室
火災研究室
爆発研究室
機械研究室
知能工学研究室
(物理研究室)
第八条物理研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する物理学の研究および実験に関すること。
物理学を応用する鑑定および検査に関すること。
第九条削除
(火災研究室)
第十条火災研究室においては、犯罪の捜査に関連する火災、電気災害等についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
(爆発研究室)
第十一条爆発研究室においては、犯罪の捜査に関連する爆発等についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
(機械研究室)
第十二条機械研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。
機械工学を応用する鑑定及び検査に関すること。
犯罪の捜査に関連する銃器、弾丸類等についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
(知能工学研究室)
第十三条知能工学研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する情報工学及び画像工学の研究及び実験に関すること。
情報工学及び画像工学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第三部)
第十四条法科学第三部に、次の五研究室を置く。
化学第一研究室
化学第二研究室
化学第三研究室
化学第四研究室
化学第五研究室
(化学第一研究室)
第十五条化学第一研究室においては、次に掲げる事務(化学第二研究室、化学第三研究室、化学第四研究室及び化学第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する麻薬、覚醒剤その他の薬物についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験並びに化学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(化学第二研究室)
第十六条化学第二研究室においては、犯罪の捜査に関連する毒物、劇物及び環境汚染物質についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室、化学第四研究室及び化学第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(化学第三研究室)
第十七条化学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連するラジオアイソトープの研究及び検査に関すること。
ラジオアイソトープを応用する鑑定及び検査に関すること。
前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する微細物(第十五条第一号に規定する薬物、前条に規定する毒物、劇物及び環境汚染物質並びに第十八条に規定する物質を除く。次条において同じ。)のうち人工的に合成されたものについての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
(化学第四研究室)
第十七条の二化学第四研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(化学第五研究室)
第十八条化学第五研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質及び同表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質の研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(法科学第四部)
第十八条の二法科学第四部に、次の三研究室を置く。
情報科学第一研究室
情報科学第二研究室
情報科学第三研究室
(情報科学第一研究室)
第十八条の三情報科学第一研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
心理学及び精神医学を応用する鑑定及び検査に関すること。
(情報科学第二研究室)
第十八条の四情報科学第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること。
前号に掲げる技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
偽造通貨の符号の制定に関すること。
(情報科学第三研究室)
第十八条の五情報科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する音声についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。
前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究、実験、鑑定及び検査に関すること(情報科学第一研究室及び情報科学第二研究室の所掌に属するものを除く。)。
(犯罪行動科学部)
第十九条犯罪行動科学部に、次の三研究室を置く。
少年研究室
犯罪予防研究室
捜査支援研究室
(少年研究室)
第二十条少年研究室においては、少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。
(犯罪予防研究室)
第二十一条犯罪予防研究室においては、犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。
(捜査支援研究室)
第二十二条捜査支援研究室においては、犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。
(交通科学部)
第二十三条交通科学部に、次の三研究室を置く。
交通科学第一研究室
交通科学第二研究室
交通科学第三研究室
(交通科学第一研究室)
第二十四条交通科学第一研究室においては、交通警察に関連する交通工学その他の交通警察についての研究及び実験に関する事務(交通科学第二研究室及び交通科学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(交通科学第二研究室)
第二十五条交通科学第二研究室においては、交通事故の防止その他交通警察に関連する心理学及び人間工学の研究及び実験に関する事務をつかさどる。
(交通科学第三研究室)
第二十六条交通科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
交通事故の防止その他交通警察に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。
交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

附 則

この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和四五年四月二二日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和四十五年四月二十二日から施行する。

附 則(昭和四六年四月一日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和四七年五月一日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和四十七年五月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年四月二日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十年四月二日から施行する。

附 則(昭和五三年四月五日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、昭和五十三年四月五日から施行する。

附 則(昭和五四年四月四日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十四年四月四日から施行する。

附 則(平成五年四月一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成六年六月二四日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

附 則(平成八年五月一一日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、平成八年五月十一日から施行する。

附 則(平成一〇年四月九日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年四月一日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年四月六日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年四月一日国家公安委員会規則第五号)(抄)

(施行期日)
第一条この規則は、公布の日から施行する。