【法令番号:昭和三十四年総理府・大蔵省令第一号】

【最終改正:令和元年6月28日総務省・財務省令第1号】

【xmlを表示】

【制定文】

公団等の恩給納付金に関する政令第二条第一項の規定を実施するため、公団等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令を次のように定める。

独立行政法人等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)第二条第一項に規定する恩給納付金額通知書は別記第一号書式、仕訳書は別記第二号書式のとおりとする。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年六月二九日総理府・大蔵省令第一号)

この命令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(平成六年三月二三日総理府・大蔵省令第二号)

この命令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年八月二八日総理府・大蔵省令第五七号)

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一七年一二月二六日総務省・財務省令第三号)

この命令は、平成十八年一月四日から施行する。

附 則(平成二六年五月二九日総務省・財務省令第三号)

この命令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附 則(令和元年六月二八日総務省・財務省令第一号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(別記)