【制定文】
国家公務員宿舎法第二十二条並びに国家公務員宿舎法施行令第六条第四項、第七条第四項及び第十三条第二項の規定に基き、並びに同令を実施するため、国家公務員宿舎法施行規則を次のように定める。
第一章 総則
(定義)
第一条この省令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「被貸与者」とは、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条、第三条、第四条第二項、第五条、第八条又は第十三条の三に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は被貸与者をいう。
2この省令において「自動車の保管場所」とは、国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する自動車の保管場所をいう。
3この省令において「単独宿舎」とは、家屋の全部が一の職員に貸与される宿舎を、「共同宿舎」とは、単独宿舎以外の宿舎をいう。
4この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。
(常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議)
第二条各省各庁の長は、令第二条第一項各号の規定により短時間勤務の官職を占める者及び同条第二項第二号の規定によりその職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者並びに同条第三項の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。
一令第二条第一項第四号に掲げる職員以外の職員の指定に係る協議
イ指定しようとする者の勤務する官署及びその所在地
ロ指定しようとする者の職務の内容
ハ指定しようとする理由
ニその他参考となるべき事項
第二章 宿舎の設置等
(宿舎設置に関する要求についての書類)
第三条令第六条第一項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類の様式及び作成の方法は、法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第一号様式に、同条第二項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第二号様式に定めるところによる。
(設置計画)
第四条令第七条に規定する合同宿舎設置計画書及び省庁別宿舎設置計画書の様式及び作成の方法は、それぞれ第四号様式及び第五号様式に定めるところによる。
(設置の方法の細分)
第五条法第九条に規定する建設は、次に掲げるところにより細分して整理するものとする。
一新築、増築、改築、移築及び模様替(国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に掲げる建物の新築、増築、改築、移築及び模様替をいう。ただし、模様替にあつては、宿舎の戸数の増加又は減少を伴うものに限る。)
二新設及び増設(国有財産法施行細則別表第二に掲げる工作物の新設及び増設をいう。)
三宅地造成(土地を宅地に造成するものをいう。)
四その他
2法第九条に規定する転用は、国有財産法施行細則別表第二に掲げる所管換、所属替、種別替及び用途変更に細分して整理するものとする。
(宿舎の構造及び規格)
第六条宿舎の構造は、次の表のとおりとする。
| 構造 |
名称 |
| 木造 |
W |
| 組積造 |
B |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 |
RC |
2宿舎の規格は、次の表のとおりとする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下この項及び第一号様式において「寒冷地手当法」という。)第一条第一号に規定する地域及び同条第二号に規定する内閣総理大臣が定める官署、同法第五条において読み替えて準用する同法第一条第二号に規定する防衛大臣が定める官署又は裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する寒冷地手当法第一条第二号に規定する最高裁判所が定める官署からおおむね一キロメートル以内の区域(当該区域の全部又は一部が含まれる市町村内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域を含む。)における宿舎については、次の表の上欄に掲げる延べ面積(令第十三条第一項に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)に七平方メートルを加算するものとする。
| 延べ面積 |
規格 |
| 三十平方メートル未満 |
a |
| 三十平方メートル以上五十五平方メートル未満 |
b |
| 五十五平方メートル以上七十平方メートル未満 |
c |
| 七十平方メートル以上八十平方メートル未満 |
d |
| 八十平方メートル以上 |
e |
3独立した専用物置その他財務大臣が定めるものを設置する必要がある宿舎については、前項の表の上欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置その他財務大臣が定めるものに係るものとして財務大臣の定める面積を加算することができる。
(無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)
第七条各省各庁の長は、令第九条の規定により同条各号に掲げる職員を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。
一同条第一号から第三号までに掲げる職員の指定に係る協議
イ指定しようとする職員の勤務する官署及びその所在地
ロ指定しようとする職員の官職(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、官職に準ずるものを含む。以下同じ。)及び職務の内容
ハ指定しようとする理由
ニその他参考となるべき事項
第三章 宿舎の維持及び管理
(貸与の申請)
第八条各省各庁の長は、宿舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させなければならない。
(貸与の承認)
第九条各省各庁の長は、宿舎の貸与を承認したときは、宿舎の貸与についての承認書を交付しなければならない。
(同居の承認)
第十条被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出し、その承認を受けなければならない。
(貸与基準)
第十一条各省各庁の長は、宿舎を貸与する場合においては、原則として、次の表の上欄に掲げる級等(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第十四条第一項において「給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級及び同法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員の占める職(以下「指定職」という。)をいう。以下同じ。)の職務にある職員又はこれに準ずる職員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。
| 級等 |
規格 |
| 指定職、十級及び九級 |
e以下 |
| 八級、七級及び六級 |
d以下 |
| 五級、四級及び三級 |
c以下 |
| 二級以下 |
b以下 |
2同居者を三人以上有する職員については、前項の規定にかかわらず、級等が五級、四級及び三級の者にあつては規格d以下の宿舎を、二級以下の者にあつては規格c以下の宿舎を貸与することができる。
3各省各庁の長が宿舎の有効な利用を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、級等が二級以下の職員に対し、規格cの宿舎を貸与することができる。
(入居期限)
第十二条宿舎の貸与の承認を受けた職員は、その宿舎貸与承認書に記載された入居日から十日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長の承認を得てその入居期限を延期することができる。
2各省各庁の長は、宿舎の貸与の承認を受けた職員が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。
(宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整)
第十三条有料宿舎のうち次の各号に掲げる宿舎については、令第十三条第二項の規定により、同条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額(以下第二十条までにおいて「基準使用料の額」という。)から当該各号に掲げる金額を控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
一第六条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎当該超過額
二第六条第三項の規定の適用を受ける宿舎(前号に規定する宿舎を除く。)のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から同項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎当該超過額
(経過年数等による有料宿舎の使用料の調整)
第十四条同一の構造の区分の有料宿舎(単身赴任者(給与法第十二条の二第一項若しくは第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員又はこれに準ずる職員をいう。次項において同じ。)又は若年の独身者(第十一条第三項の規定に基づき規格cの宿舎の貸与を受けた級等が二級以下の独身者又はこれに準ずる独身者をいう。次項において同じ。)に貸与するものを除く。)の家屋又は家屋の部分が建築後別表第一の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、令第十三条第二項の規定により、同表の構造の区分並びに有料宿舎の所在地の区分(令第十三条第一項に規定する有料宿舎の所在地の区分をいう。第二十条の三において同じ。)及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該宿舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。この場合において、第六条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該宿舎の延べ面積から七平方メートルを減算した面積を、同条第三項の規定の適用を受ける宿舎(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎を除く。)にあつては、当該宿舎の延べ面積から同条第三項の規定により財務大臣の定める面積を減算した面積を、それぞれ延べ面積とみなす。)を、基準使用料の額を前条の規定により調整した金額から控除して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
2単身赴任者又は若年の独身者に有料宿舎を貸与する場合においては、令第十三条第二項の規定により、年数の経過に併せ、単身赴任者又は若年の独身者の負担を軽減するため、基準使用料の額に調整を加えるものとし、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、単身赴任者については「別表第二」と、若年の独身者については「別表第三」と読み替え、建築後から五年を経過することとなる日の属する年度の末日までの間の宿舎については、更に、「年数を経過することとなる場合において」とあるのは「新築に該当するもの」と、「並びに」とあるのは「及び」と、「及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表」とあるのは「に応じ、それぞれ同表の新築の区分」と読み替えるものとする。
3国が家屋又は家屋の部分について特定修繕(耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する修繕であつて、財務大臣が定める基準に適合するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行つた有料宿舎については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日を前二項の年数の始期とみなし、当該特定修繕を行つた日の属する月の翌々月から基準使用料の額に調整を加えるものとする。ただし、特定修繕を行つた日において当該各号に定める日を経過していないものについては、当該特定修繕を行つた日を前二項の年数の始期とする。
一当該家屋又は家屋の部分の内装及び設備の全部又は大部分について特定修繕を行つた場合当該家屋又は家屋の部分の建築後から二十五年を経過する日
二当該家屋又は家屋の部分の内装及び設備のうち財務大臣が定めるものについて特定修繕を行つた場合当該家屋又は家屋の部分の建築後から十五年を経過する日
4家屋又は家屋の部分が、次の各号に掲げる構造の区分に応じ、特定修繕を行つた日において建築後から当該各号に定める年数を経過している場合には、当該各号に定める年数を当該特定修繕を行つた日において当該家屋又は家屋の部分が建築後経過した年数とみなして、前項の規定を適用する。
一木造三十年
二組積造三十五年
三鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造五十年
5増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に第一項及び第二項の年数の始期が異なる部分が存する有料宿舎については、これらの部分のうちその床面積の合計が最大のものの始期をもつて当該宿舎に係る当該各項の年数の始期とする。
(施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整)
第十五条有料宿舎が次の各号の一に該当する場合においては、令第十三条第二項の規定により、基準使用料の額を第十三条並びに前条第一項及び第二項の規定により調整した金額に百分の九十(次の各号の二以上に該当するときは、該当する号の数に百分の十を乗じて得た数を百分の百から控除した数(その数が百分の七十を下回るときは、百分の七十)とする。)を乗じて基準使用料の額に調整を加えるものとする。
一当該宿舎が応急仮設のものであるため宿舎としての効用が著しく劣つているとき。
二当該宿舎が居住の用以外の用に供する目的で建築された建物の模様替又は転用の方法により設置されたものであるとき。
三当該宿舎に各戸専用の給排水設備が設けられていないとき。
四当該宿舎に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。
五当該宿舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。
六当該宿舎に各戸専用のガス設備が設けられていないとき。
2前項第三号から第六号までに掲げる設備が、二人以上四人以内の職員共用の設備として当該宿舎に設けられている場合には、当該設備については、同項の規定にかかわらず、基準使用料の額に調整を加えないものとする。
3有料宿舎に昇降機が附設されている場合においては、令第十三条第二項の規定により、当該宿舎の使用料の額に、当該昇降機にかかる保守経費、運行に要する電気料その他の事情を勘案して財務大臣が定める方法により算出した額を加算するものとする。
(公用部分による有料宿舎の使用料の調整)
第十六条財務大臣の指定する官職にある職員に貸与する有料宿舎の家屋又は家屋の部分にその職員の職務に関し会議その他の公用に供する部分がある場合においては、令第十三条第二項の規定により、当該宿舎の延べ面積から当該公用に供する部分の面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。
2各省各庁の長は、必要があると認めるときは、令第十三条第二項の規定により、第二十七条の規定により選任した管理人に貸与した宿舎の延べ面積から公用に供する部分として財務大臣が定める面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。
3各省各庁の長は、第一項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積
二貸与する職員の官職、氏名及び職務の級(職務の級に準ずるものを含む。次項において同じ。)
三公用に供する部分の面積
四第一項の規定を適用しようとする理由
五その他参考となるべき事項
4各省各庁の長は、省庁別宿舎の管理人について第二項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書をもつて、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一当該管理人の官職、氏名及び職務の級
二当該管理人の管理する宿舎の所在地、構造、規格及び戸数
(延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)
第十七条家屋又は家屋の部分が法施行後において法第九条に規定する建設(一部の改築を除く。)、購入、交換又は借受(有償のものに限る。)の方法により設置された宿舎以外の有料宿舎でその延べ面積(前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該規定により調整を加えられた面積とする。以下この条において同じ。)が百平方メートルをこえるものである場合においては、令第十三条第二項の規定により、延べ面積から百平方メートルをこえる面積の百分の五十に相当する面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。
(土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)
第十八条有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積(自動車の保管場所の面積を除く。以下この項において同じ。)が延べ面積の三倍を超える場合においては、令第十三条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる土地の毎年四月一日における一平方メートル当たりの価格(当該土地が国の所有に係るものであるときは、国有財産台帳価格、地方公共団体の所有に係るものであるときは、法令の規定によりその者が備え付ける財産に関する帳簿に記載された価格又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により固定資産税を課せられるべき土地であるときは、固定資産課税台帳登録価格とし、これらの価格が定められていない土地にあつては、近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格とする。)の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に延べ面積の三倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を第十六条第一項若しくは第二項又は前条の規定により調整を加えられた延べ面積で除し、その得た金額を、基準使用料の額を第十三条、第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条の規定により調整した金額に加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
| 価格 |
金額 |
| 一万円未満 |
四円 |
| 一万円以上二万円未満 |
七円 |
| 二万円以上四万円未満 |
十円 |
| 四万円以上八万円未満 |
十三円 |
| 八万円以上 |
十六円 |
2前項の土地が新たに国の所有に属するものとなつた場合においては、前項の規定中「毎年四月一日」とあるのは「所有権が国に属することとなつた日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
(特別の事情による有料宿舎の使用料の調整)
第十九条各省各庁の長は、第十三条から前条までに規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、令第十三条第二項の規定により、有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。
2各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一当該宿舎の所在地、構造、規格及び面積
二前項の規定を適用する理由及び方法
三その他参考となるべき事項
(その他の事情による有料宿舎の使用料の調整)
第二十条第六条第三項の規定の適用を受ける宿舎のうち、同項の規定により財務大臣の定める面積に該当する部分については、令第十三条第二項の規定により、基準使用料の額を第十三条、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条、第十八条又は前条の規定により調整した金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
(自動車の保管場所の面積)
第二十条の二令第十四条第一項に規定する自動車の保管場所の面積は十二・五平方メートルとする。
(施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
第二十条の三令第十四条第一項の表に規定する専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置するもの(地下駐車場等を除く。)については、同条第二項の規定により、同条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に、施設の差異の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる調整を加えるものとする。
| 施設の差異 |
有料宿舎の所在地の区分 |
|
一級地 |
二級地 |
三級地 |
四級地 |
その他の地域 |
| 屋内に設置するもの |
百八十円加算 |
八十八円加算 |
七十二円加算 |
六十一円加算 |
五十四円加算 |
| 屋外に設置するもの |
百八十円控除 |
八十八円控除 |
七十二円控除 |
六十一円控除 |
五十四円控除 |
(特別の事情による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
第二十条の四各省各庁の長は、前条に規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、令第十四条第二項の規定により、自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。
2各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一当該自動車の保管場所の所在地、構造及び総面積
二前項の規定を適用する理由及び方法
三その他参考となるべき事項
(模様替等の工事の承認)
第二十一条被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に申請してその承認を受けなければならない。
2各省各庁の長は、前項の申請があつたときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を国に寄付し、若しくは当該工事に係る国に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。
(被貸与者の義務違反に対する措置)
第二十二条各省各庁の長は、被貸与者が法第十六条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。
(明渡猶予の申請)
第二十三条法第十八条第一項本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項本文に規定する期限までに、その理由その他参考となるべき事項を記載した宿舎明渡猶予申請書を当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出してその承認を受けなければならない。
(明渡猶予の承認)
第二十四条各省各庁の長は、前条の申請があつた場合において、その理由が相当であると認めるときは、法第十八条第一項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
(明渡のための措置)
第二十五条各省各庁の長は、法第十八条第一項又は同条第二項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、すみやかに明渡を求める訴の提起その他適宜の措置をとらなければならない。
2各省各庁の長は、前項の規定により訴を提起したときは、そのつど、訴状の写を財務大臣に送付しなければならない。
(損害賠償金の請求)
第二十六条各省各庁の長は、法第十八条第一項又は同条第二項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、令第十六条に規定する損害賠償金の支払を請求しなければならない。
(管理人)
第二十七条各省各庁の長は、宿舎の貸与を受けた職員のうちから管理人を選任して、宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせることができる。
2各省各庁の長は、おおむね二百戸以上の宿舎をとりまとめて宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせるため、予算の範囲内で管理人を置くことができる。
第四章 雑則
(宿舎現況記録)
第二十九条法第二十条に規定する宿舎の現況に関する記録(以下「宿舎現況記録」という。)には、被貸与者の官職及び氏名、使用料の額その他財務大臣の定める事項を記載しなければならない。
2宿舎現況記録には、宿舎の建物の配置図及び家屋又は家屋の部分の平面図を附属させなければならない。
(宿舎の滅失、損傷等の報告)
第三十条各省各庁の長は、宿舎が滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損したときは、次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面その他の関係書類を添附して財務大臣に送付しなければならない。
一当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積
二当該宿舎の宿舎の種類及び被貸与者
三滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損した理由
四その事実に対しとろうとする措置
五その他参考となるべき事項
(宿舎事情の報告)
第三十一条各省各庁の長は、毎年五月一日現在の当該各省各庁における宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした書類を作成し、同年五月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。
2前項の書類の様式及び作成の方法は、財務大臣が別に定める。
(宿舎状況の報告)
第三十二条各省各庁の長は、その維持及び管理を行う省庁別宿舎について、毎年九月一日現在における状況を明らかにした報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2前項の報告書の様式、作成の方法及び提出期限は、財務大臣が別に定める。
(電磁的記録による作成等)
第三十三条法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等(被貸与者及び宿舎を貸与しようとする職員をいう。以下同じ。)が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。
2前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第三十四条法、令及びこの省令の規定に基づき各省各庁の長が書面等により財務大臣に対し申請等を行うとき又は被貸与者等が書面等により各省各庁の長に対し申請等を行うときは、当該各省各庁の長又は当該被貸与者等は、当該申請等につき電子情報処理組織(財務大臣の使用に係る電子計算機と当該各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は各省各庁の長の使用に係る電子計算機と当該被貸与者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。
3各省各庁の長が法第八条の二第一項の規定により財務大臣に対し宿舎設置に関する要求を行う場合において、当該要求に係る書類の提出が電子情報処理組織を使用して行われたときは、第三条第二項の規定にかかわらず、当該書類五部が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第三十五条法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣が書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うとき又は各省各庁の長が書面等により被貸与者等に対し処分通知等を行うときは、財務大臣又は当該各省各庁の長は、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第三十三条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。
(手続の細目)
第三十六条この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
附 則(抄)
2公務員宿舎管理規則(昭和二十七年大蔵省令第五十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3旧規則第二条、第四条、第六条、第七条又は第十条の規定によつてなされた申請は、この省令の第八条、第十二条第一項、第十条、第二十一条第一項又は第二十三条の規定によりなされたものとみなす。
4この省令施行の際現に宿舎の管理人である者は、この省令の第二十七条の規定により宿舎の管理人とされたものとみなす。
附 則(昭和四四年一〇月六日大蔵省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度に係るものから適用する。
附 則(昭和六〇年一二月二一日大蔵省令第六〇号)(抄)
1この省令は公布の日から施行する。ただし、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則(平成四年五月一五日大蔵省令第二六号)
この省令は、平成四年六月一日から施行する。ただし、第一条に一項を加える改正規定、第十三条の改正規定、第十八条の改正規定及び第二十条の次に三条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
附 則(平成六年八月三一日大蔵省令第八二号)
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)(抄)
附 則(平成一二年一二月四日大蔵省令第八五号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月二八日財務省令第六七号)
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の国家公務員宿舎法施行規則(次項において「平成十六年新規則」という。)第六条第二項ただし書の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において改正前の国家公務員宿舎法施行規則(次項において「旧規則」という。)第六条第二項ただし書の規定の適用を受けていない宿舎については、平成十六年十一月一日から適用する。
2施行日の前日において旧規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受けている宿舎のうち、平成十六年新規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受けないもの(同日において職員に貸与されている宿舎であって、かつ、施行日以降引き続き当該職員に貸与されるものに限る。)については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、当該宿舎に係る国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「令」という。)第十三条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額(以下この項において「基準使用料の額」という。)をそれぞれ同表の第二欄に掲げる規則の規定により調整した金額(以下この項において「調整後の基準使用料の額」という。)が、当該宿舎をそれぞれ同表の第三欄に掲げる規則の規定の適用を受ける宿舎とみなして基準使用料の額をそれぞれ同表の第二欄に掲げる規則の規定により調整した金額を超える場合には、令第十三条第二項の規定により、当該調整後の基準使用料の額からそれぞれ同表の第四欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。この場合において、同表の第五欄に掲げる規則の規定は、それぞれ当該調整を加えた後の額に適用するものとする。
| 第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
| 施行日から平成十八年三月三十一日まで |
平成十六年新規則第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条 |
平成十六年新規則第六条第二項ただし書 |
当該超える額に相当する額 |
平成十六年新規則第二十条 |
| 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで |
国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第八号)による改正後の国家公務員宿舎法施行規則(以下この表において「平成十八年新規則」という。)第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条 |
平成十八年新規則第六条第二項ただし書 |
当該超える額の三分の二に相当する額 |
平成十八年新規則第二十条 |
| 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで |
平成十八年新規則第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条 |
平成十八年新規則第六条第二項ただし書 |
当該超える額の三分の一に相当する額 |
平成十八年新規則第二十条 |
附 則(平成一八年三月一七日財務省令第八号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年一月二二日財務省令第一号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十条の三の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年五月七日財務省令第一号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)
(施行期日)
1この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年一二月一三日財務省令第三八号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則(令和二年六月三〇日財務省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに別表第三の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和七年三月一八日財務省令第八号)
1この省令は、令和七年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2施行日の前日においてこの省令による改正前の規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受け、かつ、施行日以後この省令による改正後の規則(以下この項において「新規則」という。)第六条第二項ただし書の規定の適用を受けない宿舎のうち、施行日の前日において職員に貸与されており、かつ、施行日以後引き続き当該職員に貸与されるものについては、施行日から令和九年三月三十一日までの間、国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「令」という。)第十三条第二項の規定に基づき当該宿舎の基準使用料の額(同条第一項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額をいう。以下この項において同じ。)を新規則第十三条から第十九条まで(第十六条及び第十七条を除く。)の規定により調整した金額(以下この項において「調整後の基準使用料の額」という。)が、当該宿舎を新規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎とみなして令第十三条第二項の規定に基づき当該宿舎の基準使用料の額を新規則第十三条から第十九条まで(第十六条及び第十七条を除く。)の規定により調整した金額を超える場合には、同項の規定により、調整後の基準使用料の額から次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。この場合において、新規則第二十条の規定の適用については、同条中「調整した金額」とあるのは、「調整した金額から国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令(令和七年財務省令第八号)附則第二項に規定する控除額を控除した金額」とする。
| 期間 |
控除額 |
| 施行日から令和八年三月三十一日まで |
当該超える額の三分の二に相当する額 |
| 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで |
当該超える額の三分の一に相当する額 |
附 則(令和八年三月一六日財務省令第七号)
(施行期日)
1この省令は、令和九年三月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第六条第二項の表及び第三十一条第一項の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。
(施行日前に特定修繕を行った有料宿舎の使用料の調整に係る経過措置)
2この省令による改正後の規則第十四条第三項及び第四項の規定は、令和元年六月十四日以降に特定修繕(同条第三項に規定する特定修繕をいう。以下この項において同じ。)を行った有料宿舎について適用する。この場合において、施行日前に国が家屋又は家屋の部分について特定修繕を行った有料宿舎は、施行日の前日において特定修繕を行ったものとみなす。
別表第一(第十四条第一項関係)
| 構造 |
有料宿舎の所在地の区分 |
年数 |
金額 |
|
|
五十五平方メートル未満 |
五十五平方メートル以上七十平方メートル未満
|
七十平方メートル以上八十平方メートル未満
|
八十平方メートル以上百平方メートル未満
|
百平方メートル以上 |
| 木造 |
一級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
|
十年 |
|
五十六円 |
|
九十円 |
百六十五円 |
|
|
十五年 |
百二十四円 |
百五十六円 |
百八十七円 |
二百三十三円 |
三百三十三円 |
|
|
二十年 |
百八十六円 |
二百八十二円 |
二百七十九円 |
四百六円 |
五百八十一円 |
|
|
二十五年 |
二百四十八円 |
三百四十八円 |
三百七十一円 |
五百三十二円 |
七百五円 |
|
|
三十年 |
三百十二円 |
四百二十円 |
三百八十五円 |
六百三十八円 |
八百四十三円 |
|
二級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
|
十年 |
四十六円 |
七十六円 |
五十五円 |
百三十三円 |
百七十三円 |
|
|
十五年 |
百二十四円 |
百七十二円 |
百八十七円 |
二百六十三円 |
三百三十五円 |
|
|
二十年 |
二百十二円 |
二百九十二円 |
三百七円 |
四百三十三円 |
五百六十九円 |
|
|
二十五年 |
二百七十円 |
三百五十六円 |
三百九十三円 |
五百五十三円 |
六百八十七円 |
|
|
三十年 |
二百八十四円 |
四百四円 |
四百七十九円 |
六百五十五円 |
八百十七円 |
|
三級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
|
十年 |
九十五円 |
百十五円 |
百七円 |
百六十九円 |
百六十円 |
|
|
十五年 |
百六十九円 |
二百九円 |
二百十一円 |
二百九十七円 |
三百十八円 |
|
|
二十年 |
二百五十五円 |
三百二十五円 |
三百五十一円 |
四百六十一円 |
五百四十四円 |
|
|
二十五年 |
三百十三円 |
三百八十七円 |
四百三十五円 |
五百七十五円 |
六百六十円 |
|
|
三十年 |
三百二十七円 |
四百三十五円 |
五百十七円 |
六百七十三円 |
七百八十六円 |
|
四級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
|
十年 |
九十二円 |
百四円 |
八十六円 |
百三十七円 |
百十四円 |
|
|
十五年 |
百六十六円 |
百九十六円 |
百九十円 |
二百六十三円 |
二百七十四円 |
|
|
二十年 |
二百五十円 |
三百十二円 |
三百二十八円 |
四百二十五円 |
四百九十八円 |
|
|
二十五年 |
三百六円 |
三百七十二円 |
四百十二円 |
五百三十九円 |
六百十二円 |
|
|
三十年 |
三百二十円 |
四百十八円 |
四百九十二円 |
六百三十五円 |
七百三十六円 |
|
その他の地域 |
五年 |
百一円 |
百二十四円 |
百二十四円 |
百八十二円 |
百七十七円 |
|
十年 |
百八十三円 |
二百二十一円 |
二百四十円 |
三百十九円 |
三百五十一円 |
|
十五年 |
二百三十一円 |
二百八十一円 |
三百八円 |
四百一円 |
四百五十五円 |
|
|
二十年 |
二百八十六円 |
三百五十七円 |
三百九十七円 |
五百七円 |
六百円 |
|
|
二十五年 |
三百二十二円 |
三百九十六円 |
四百五十二円 |
五百八十一円 |
六百七十四円 |
|
|
三十年 |
三百三十一円 |
四百二十五円 |
五百四円 |
六百四十三円 |
七百五十五円 |
| 組積造 |
一級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
| 十年 |
|
|
|
|
|
|
|
十五年 |
百二十四円 |
百五十六円 |
百八十七円 |
二百三十三円 |
二百八十円 |
|
|
二十年 |
百八十六円 |
二百三十三円 |
二百七十九円 |
三百四十九円 |
四百十九円 |
|
|
二十五年 |
二百十七円 |
二百七十一円 |
三百二十五円 |
四百七円 |
四百八十八円 |
|
|
三十年 |
二百三十二円 |
二百九十円 |
三百四十八円 |
四百三十五円 |
五百二十二円 |
|
|
三十五年 |
二百四十八円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
二級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
|
十年 |
|
|
|
|
一円 |
|
|
十五年 |
百二十四円 |
百五十六円 |
百八十七円 |
二百三十三円 |
二百八十円 |
|
|
二十年 |
百八十六円 |
二百三十三円 |
二百七十九円 |
三百四十九円 |
四百十九円 |
|
|
二十五年 |
二百十七円 |
二百七十一円 |
三百二十五円 |
四百七円 |
四百八十八円 |
|
|
三十年 |
二百三十二円 |
二百九十円 |
三百四十八円 |
四百三十五円 |
五百二十二円 |
|
|
三十五年 |
二百四十八円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
三級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
|
十年 |
十五円 |
十九円 |
|
三十五円 |
|
|
|
十五年 |
百二十四円 |
百五十六円 |
百八十七円 |
二百三十三円 |
二百八十円 |
|
|
二十年 |
百八十六円 |
二百三十三円 |
二百七十九円 |
三百四十九円 |
四百十九円 |
|
|
二十五年 |
二百十七円 |
二百七十一円 |
三百二十五円 |
四百七円 |
四百八十八円 |
|
|
三十年 |
二百三十二円 |
二百九十円 |
三百四十八円 |
四百三十五円 |
五百二十二円 |
|
|
三十五年 |
二百四十八円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
四級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
|
十年 |
十四円 |
八円 |
|
三円 |
|
|
|
十五年 |
百二十四円 |
百五十六円 |
百八十七円 |
二百三十三円 |
二百八十円 |
|
|
二十年 |
百八十六円 |
二百三十三円 |
二百七十九円 |
三百四十九円 |
四百十九円 |
|
|
二十五年 |
二百十七円 |
二百七十一円 |
三百二十五円 |
四百七円 |
四百八十八円 |
|
|
三十年 |
二百三十二円 |
二百九十円 |
三百四十八円 |
四百三十五円 |
五百二十二円 |
|
|
三十五年 |
二百四十八円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
その他の地域 |
五年 |
五十七円 |
六十八円 |
六十一円 |
百六円 |
八十二円 |
|
十年 |
百三十二円 |
百五十九円 |
百六十六円 |
二百三十二円 |
二百四十二円 |
|
十五年 |
百八十二円 |
二百二十一円 |
二百三十七円 |
三百十八円 |
三百四十八円 |
|
|
二十年 |
二百十八円 |
二百六十七円 |
二百九十一円 |
三百七十九円 |
四百二十七円 |
|
|
二十五年 |
二百三十九円 |
二百九十三円 |
三百二十五円 |
四百十六円 |
四百八十八円 |
|
|
三十年 |
二百六十五円 |
三百二十四円 |
三百五十六円 |
四百五十六円 |
五百二十六円 |
|
|
三十五年 |
二百七十八円 |
三百四十円 |
三百七十四円 |
四百七十九円 |
五百五十七円 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 |
一級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
| 十年 |
|
|
|
|
|
|
十五年 |
八十三円 |
百四円 |
百二十五円 |
百五十六円 |
百八十八円 |
|
二十年 |
百十一円 |
百三十九円 |
百六十六円 |
二百八円 |
二百四十九円 |
|
二十五年 |
百三十八円 |
百七十三円 |
二百七円 |
二百五十九円 |
三百十一円 |
|
三十年 |
百六十六円 |
二百七円 |
二百四十八円 |
三百十円 |
三百七十二円 |
|
三十五年 |
百九十三円 |
二百四十一円 |
二百八十九円 |
三百六十二円 |
四百三十四円 |
|
四十年 |
二百二十円 |
二百七十五円 |
三百三十円 |
四百十三円 |
四百九十六円 |
|
四十五年 |
二百四十八円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
五十年 |
二百四十八円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
二級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
|
十年 |
|
|
|
|
|
|
|
十五年 |
八十三円 |
百四円 |
百二十五円 |
百五十六円 |
百八十八円 |
|
|
二十年 |
百十一円 |
百三十九円 |
百六十六円 |
二百八円 |
二百四十九円 |
|
|
二十五年 |
百三十八円 |
百七十三円 |
二百七円 |
二百五十九円 |
三百十一円 |
|
|
三十年 |
百六十六円 |
二百七円 |
二百四十八円 |
三百十円 |
三百七十二円 |
|
|
三十五年 |
百九十三円 |
二百四十一円 |
二百八十九円 |
三百六十二円 |
四百三十四円 |
|
|
四十年 |
二百二十円 |
二百七十五円 |
三百三十円 |
四百十三円 |
四百九十六円 |
|
|
四十五年 |
二百四十八円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
|
五十年 |
二百四十八円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
三級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
|
十年 |
|
|
|
|
|
|
|
十五年 |
八十三円 |
百四円 |
百二十五円 |
百五十六円 |
百八十八円 |
|
|
二十年 |
百十一円 |
百三十九円 |
百六十六円 |
二百八円 |
二百四十九円 |
|
|
二十五年 |
百三十八円 |
百七十三円 |
二百七円 |
二百五十九円 |
三百十一円 |
|
|
三十年 |
百六十六円 |
二百七円 |
二百四十八円 |
三百十円 |
三百七十二円 |
|
|
三十五年 |
百九十三円 |
二百四十一円 |
二百八十九円 |
三百六十二円 |
四百三十四円 |
|
|
四十年 |
二百二十円 |
二百七十五円 |
三百三十円 |
四百十三円 |
四百九十六円 |
|
|
四十五年 |
二百四十八円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
|
五十年 |
二百五十七円 |
三百十七円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
四級地 |
五年 |
|
|
|
|
|
|
十年 |
|
|
|
|
|
|
|
十五年 |
八十三円 |
百四円 |
百二十五円 |
百五十六円 |
百八十八円 |
|
|
二十年 |
百十一円 |
百三十九円 |
百六十六円 |
二百八円 |
二百四十九円 |
|
|
二十五年 |
百三十八円 |
百七十三円 |
二百七円 |
二百五十九円 |
三百十一円 |
|
|
三十年 |
百六十六円 |
二百七円 |
二百四十八円 |
三百十円 |
三百七十二円 |
|
|
三十五年 |
百九十三円 |
二百四十一円 |
二百八十九円 |
三百六十二円 |
四百三十四円 |
|
|
四十年 |
二百二十円 |
二百七十五円 |
三百三十円 |
四百十三円 |
四百九十六円 |
|
|
四十五年 |
二百四十八円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
|
五十年 |
二百五十六円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
その他の地域 |
五年 |
三十四円 |
三十九円 |
二十八円 |
六十七円 |
三十二円 |
|
十年 |
九十円 |
百七円 |
百六円 |
百六十一円 |
百五十一円 |
|
十五年 |
百三十四円 |
百六十円 |
百六十七円 |
二百三十四円 |
二百四十三円 |
|
|
二十年 |
百六十八円 |
二百三円 |
二百十五円 |
二百九十一円 |
三百十六円 |
|
|
二十五年 |
百九十四円 |
二百三十六円 |
二百五十三円 |
三百三十五円 |
三百七十二円 |
|
|
三十年 |
二百十六円 |
二百六十二円 |
二百八十三円 |
三百七十円 |
四百十六円 |
|
|
三十五年 |
二百三十一円 |
二百八十一円 |
三百六円 |
三百九十七円 |
四百五十一円 |
|
|
四十年 |
二百四十四円 |
二百九十七円 |
三百三十円 |
四百二十円 |
四百九十六円 |
|
|
四十五年 |
二百五十二円 |
三百九円 |
三百七十一円 |
四百六十四円 |
五百五十七円 |
|
|
五十年 |
二百九十円 |
三百五十四円 |
三百九十円 |
四百九十六円 |
五百七十六円 |
別表第二(第十四条第二項関係)
| 構造 |
有料宿舎の所在地の区分 |
年数 |
金額 |
|
|
五十五平方メートル未満 |
五十五平方メートル以上七十平方メートル未満
|
七十平方メートル以上八十平方メートル未満
|
八十平方メートル以上百平方メートル未満
|
百平方メートル以上 |
| 木造 |
一級地 |
新築 |
百六十円 |
二百四十七円 |
三百七十一円 |
五百三十一円 |
六百二十一円 |
|
五年 |
二百七十円 |
三百八十三円 |
五百二十八円 |
七百十七円 |
八百五十四円 |
|
|
十年 |
三百三十七円 |
四百六十三円 |
六百二十一円 |
八百二十八円 |
九百九十六円 |
|
|
十五年 |
三百七十六円 |
五百十二円 |
六百七十七円 |
八百九十五円 |
千八十円 |
|
|
二十年 |
四百二十四円 |
五百七十六円 |
七百五十四円 |
九百八十六円 |
千二百四円 |
|
|
二十五年 |
四百五十四円 |
六百九円 |
八百円 |
千四十九円 |
千二百六十六円 |
|
|
三十年 |
五百四円 |
六百四十五円 |
八百四十五円 |
千百二円 |
千三百三十五円 |
|
二級地 |
新築 |
百円 |
百三十九円 |
百八十八円 |
二百七十五円 |
三百二十八円 |
|
五年 |
二百七円 |
二百七十二円 |
三百四十一円 |
四百五十七円 |
五百五十六円 |
|
|
十年 |
二百七十二円 |
三百四十九円 |
四百三十二円 |
五百六十四円 |
六百九十三円 |
|
|
十五年 |
三百十円 |
三百九十七円 |
四百八十五円 |
六百二十九円 |
七百七十四円 |
|
|
二十年 |
三百五十五円 |
四百五十七円 |
五百五十八円 |
七百十四円 |
八百九十一円 |
|
|
二十五年 |
三百八十四円 |
四百八十九円 |
六百一円 |
七百七十四円 |
九百五十円 |
|
|
三十年 |
三百九十一円 |
五百十三円 |
六百四十四円 |
八百二十五円 |
千十五円 |
|
三級地 |
新築 |
百一円 |
百二十九円 |
百四十八円 |
二百十八円 |
二百二十一円 |
|
五年 |
二百七円 |
二百六十一円 |
三百円 |
三百九十八円 |
四百四十七円 |
|
|
十年 |
二百七十一円 |
三百三十七円 |
三百八十九円 |
五百四円 |
五百八十三円 |
|
|
十五年 |
三百八円 |
三百八十四円 |
四百四十一円 |
五百六十八円 |
六百六十二円 |
|
|
二十年 |
三百五十一円 |
四百四十二円 |
五百十一円 |
六百五十円 |
七百七十五円 |
|
|
二十五年 |
三百八十円 |
四百七十三円 |
五百五十三円 |
七百七円 |
八百三十三円 |
|
|
三十年 |
三百八十七円 |
四百九十七円 |
五百九十四円 |
七百五十六円 |
八百九十六円 |
|
四級地 |
新築 |
八十四円 |
百四円 |
百十四円 |
百七十二円 |
百六十三円 |
|
五年 |
百九十円 |
二百三十六円 |
二百六十五円 |
三百五十一円 |
三百八十九円 |
|
|
十年 |
二百五十三円 |
三百十一円 |
三百五十四円 |
四百五十七円 |
五百二十三円 |
|
|
十五年 |
二百九十円 |
三百五十七円 |
四百六円 |
五百二十円 |
六百三円 |
|
|
二十年 |
三百三十二円 |
四百十五円 |
四百七十五円 |
六百一円 |
七百十五円 |
|
|
二十五年 |
三百六十円 |
四百四十五円 |
五百十七円 |
六百五十八円 |
七百七十二円 |
|
|
三十年 |
三百六十七円 |
四百六十八円 |
五百五十七円 |
七百六円 |
八百三十四円 |
|
その他の地域 |
新築 |
六十二円 |
七十六円 |
八十円 |
百三十円 |
百十三円 |
|
五年 |
百六十八円 |
二百八円 |
二百三十一円 |
三百九円 |
三百三十九円 |
|
十年 |
二百三十一円 |
二百八十三円 |
三百二十円 |
四百十五円 |
四百七十三円 |
|
|
十五年 |
二百六十八円 |
三百二十九円 |
三百七十二円 |
四百七十八円 |
五百五十三円 |
|
|
二十年 |
三百十円 |
三百八十七円 |
四百四十一円 |
五百五十九円 |
六百六十五円 |
|
|
二十五年 |
三百三十八円 |
四百十七円 |
四百八十三円 |
六百十六円 |
七百二十二円 |
|
|
三十年 |
三百四十五円 |
四百四十円 |
五百二十三円 |
六百六十四円 |
七百八十四円 |
| 組積造 |
一級地 |
新築 |
百六十円 |
二百四十七円 |
三百七十一円 |
五百三十一円 |
六百二十一円 |
| 五年 |
二百三十三円 |
三百三十八円 |
四百七十五円 |
六百五十四円 |
七百七十六円 |
|
|
十年 |
二百九十三円 |
四百十円 |
五百五十九円 |
七百五十五円 |
九百四円 |
|
|
十五年 |
三百三十四円 |
四百六十円 |
六百十六円 |
八百二十三円 |
九百八十九円 |
|
|
二十年 |
三百六十三円 |
四百九十六円 |
六百五十九円 |
八百七十三円 |
千五十二円 |
|
|
二十五年 |
三百七十九円 |
五百十六円 |
六百八十二円 |
九百円 |
千八十七円 |
|
|
三十年 |
四百円 |
五百四十二円 |
七百十円 |
九百三十三円 |
千百三十円 |
|
|
三十五年 |
四百九円 |
五百五十三円 |
七百二十四円 |
九百四十九円 |
千百五十円 |
|
二級地 |
新築 |
百円 |
百三十九円 |
百八十八円 |
二百七十五円 |
三百二十八円 |
|
五年 |
百七十三円 |
二百二十九円 |
二百九十円 |
三百九十七円 |
四百八十二円 |
|
|
十年 |
二百三十一円 |
三百円 |
三百七十三円 |
四百九十五円 |
六百七円 |
|
|
十五年 |
二百七十一円 |
三百四十九円 |
四百二十九円 |
五百六十二円 |
六百九十円 |
|
|
二十年 |
二百九十九円 |
三百八十四円 |
四百七十一円 |
六百十円 |
七百五十一円 |
|
|
二十五年 |
三百十五円 |
四百四円 |
四百九十三円 |
六百三十八円 |
七百八十六円 |
|
|
三十年 |
三百三十六円 |
四百二十八円 |
五百二十一円 |
六百七十円 |
八百二十八円 |
|
|
三十五年 |
三百四十五円 |
四百四十一円 |
五百三十五円 |
六百八十七円 |
八百四十九円 |
|
三級地 |
新築 |
百一円 |
百二十九円 |
百四十八円 |
二百十八円 |
二百二十一円 |
|
五年 |
百七十三円 |
二百十八円 |
二百五十円 |
三百三十九円 |
三百七十四円 |
|
|
十年 |
二百三十一円 |
二百八十九円 |
三百三十一円 |
四百三十七円 |
四百九十八円 |
|
|
十五年 |
二百七十円 |
三百三十七円 |
三百八十七円 |
五百二円 |
五百八十円 |
|
|
二十年 |
二百九十八円 |
三百七十二円 |
四百二十八円 |
五百五十円 |
六百四十一円 |
|
|
二十五年 |
三百十五円 |
三百九十二円 |
四百五十円 |
五百七十八円 |
六百七十六円 |
|
|
三十年 |
三百三十五円 |
四百十六円 |
四百七十八円 |
六百十円 |
七百十七円 |
|
|
三十五年 |
三百四十四円 |
四百二十八円 |
四百九十二円 |
六百二十七円 |
七百三十八円 |
|
四級地 |
新築 |
八十四円 |
百四円 |
百十四円 |
百七十二円 |
百六十三円 |
|
五年 |
百五十六円 |
百九十三円 |
二百十六円 |
二百九十三円 |
三百十六円 |
|
|
十年 |
二百十四円 |
二百六十三円 |
二百九十七円 |
三百九十円 |
四百三十九円 |
|
|
十五年 |
二百五十二円 |
三百十一円 |
三百五十二円 |
四百五十六円 |
五百二十一円 |
|
|
二十年 |
二百八十円 |
三百四十六円 |
三百九十三円 |
五百三円 |
五百八十二円 |
|
|
二十五年 |
二百九十六円 |
三百六十六円 |
四百十六円 |
五百三十一円 |
六百十七円 |
|
|
三十年 |
三百十六円 |
三百九十円 |
四百四十三円 |
五百六十二円 |
六百五十八円 |
|
|
三十五年 |
三百二十六円 |
四百二円 |
四百五十七円 |
五百八十円 |
六百七十九円 |
|
その他の地域 |
新築 |
六十二円 |
七十六円 |
八十円 |
百三十円 |
百十三円 |
|
五年 |
百三十四円 |
百六十五円 |
百八十二円 |
二百五十一円 |
二百六十六円 |
|
十年 |
百九十二円 |
二百三十五円 |
二百六十三円 |
三百四十八円 |
三百八十九円 |
|
|
十五年 |
二百三十円 |
二百八十三円 |
三百十八円 |
四百十四円 |
四百七十一円 |
|
|
二十年 |
二百五十八円 |
三百十八円 |
三百五十九円 |
四百六十一円 |
五百三十二円 |
|
|
二十五年 |
二百七十四円 |
三百三十八円 |
三百八十二円 |
四百八十九円 |
五百六十七円 |
|
|
三十年 |
二百九十四円 |
三百六十二円 |
四百九円 |
五百二十円 |
六百八円 |
|
|
三十五年 |
三百四円 |
三百七十四円 |
四百二十三円 |
五百三十八円 |
六百二十九円 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 |
一級地 |
新築 |
百六十円 |
二百四十七円 |
三百七十一円 |
五百三十一円 |
六百二十一円 |
| 五年 |
二百十四円 |
三百十四円 |
四百四十八円 |
六百二十二円 |
七百三十六円 |
|
十年 |
二百五十七円 |
三百六十六円 |
五百八円 |
六百九十四円 |
八百二十七円 |
|
十五年 |
二百九十一円 |
四百七円 |
五百五十五円 |
七百五十円 |
八百九十八円 |
|
二十年 |
三百十七円 |
四百四十円 |
五百九十二円 |
七百九十四円 |
九百五十四円 |
|
二十五年 |
三百三十七円 |
四百六十五円 |
六百二十一円 |
八百二十八円 |
九百九十七円 |
|
三十年 |
三百五十四円 |
四百八十五円 |
六百四十四円 |
八百五十五円 |
千三十一円 |
|
三十五年 |
三百六十六円 |
五百円 |
六百六十二円 |
八百七十六円 |
千五十八円 |
|
四十年 |
三百七十六円 |
五百十二円 |
六百七十六円 |
八百九十三円 |
千七十九円 |
|
四十五年 |
三百八十二円 |
五百十九円 |
六百八十四円 |
九百二円 |
千九十一円 |
|
五十年 |
四百十一円 |
五百五十六円 |
七百二十六円 |
九百五十二円 |
千百五十四円 |
|
二級地 |
新築 |
百円 |
百三十九円 |
百八十八円 |
二百七十五円 |
三百二十八円 |
|
五年 |
百五十四円 |
二百六円 |
二百六十五円 |
三百六十六円 |
四百四十三円 |
|
|
十年 |
百九十七円 |
二百五十八円 |
三百二十五円 |
四百三十八円 |
五百三十四円 |
|
|
十五年 |
二百三十一円 |
二百九十九円 |
三百七十二円 |
四百九十四円 |
六百五円 |
|
|
二十年 |
二百五十七円 |
三百三十二円 |
四百九円 |
五百三十八円 |
六百六十一円 |
|
|
二十五年 |
二百七十七円 |
三百五十七円 |
四百三十八円 |
五百七十二円 |
七百四円 |
|
|
三十年 |
二百九十四円 |
三百七十七円 |
四百六十一円 |
五百九十九円 |
七百三十八円 |
|
|
三十五年 |
三百六円 |
三百九十二円 |
四百七十九円 |
六百二十円 |
七百六十五円 |
|
|
四十年 |
三百十六円 |
四百四円 |
四百九十三円 |
六百三十七円 |
七百八十六円 |
|
|
四十五年 |
三百二十二円 |
四百十一円 |
五百一円 |
六百四十六円 |
七百九十八円 |
|
|
五十年 |
三百五十一円 |
四百四十八円 |
五百四十三円 |
六百九十六円 |
八百六十一円 |
|
三級地 |
新築 |
百一円 |
百二十九円 |
百四十八円 |
二百十八円 |
二百二十一円 |
|
五年 |
百五十五円 |
百九十六円 |
二百二十五円 |
三百九円 |
三百三十六円 |
|
|
十年 |
百九十八円 |
二百四十八円 |
二百八十五円 |
三百八十一円 |
四百二十七円 |
|
|
十五年 |
二百三十二円 |
二百八十九円 |
三百三十二円 |
四百三十七円 |
四百九十八円 |
|
|
二十年 |
二百五十八円 |
三百二十二円 |
三百六十九円 |
四百八十一円 |
五百五十四円 |
|
|
二十五年 |
二百七十八円 |
三百四十七円 |
三百九十八円 |
五百十五円 |
五百九十七円 |
|
|
三十年 |
二百九十五円 |
三百六十七円 |
四百二十一円 |
五百四十二円 |
六百三十一円 |
|
|
三十五年 |
三百七円 |
三百八十二円 |
四百三十九円 |
五百六十三円 |
六百五十八円 |
|
|
四十年 |
三百十七円 |
三百九十四円 |
四百五十三円 |
五百八十円 |
六百七十九円 |
|
|
四十五年 |
三百二十三円 |
四百一円 |
四百六十一円 |
五百八十九円 |
六百九十一円 |
|
|
五十年 |
三百五十二円 |
四百三十八円 |
五百三円 |
六百三十九円 |
七百五十四円 |
|
四級地 |
新築 |
八十四円 |
百四円 |
百十四円 |
百七十二円 |
百六十三円 |
|
五年 |
百三十八円 |
百七十一円 |
百九十一円 |
二百六十三円 |
二百七十八円 |
|
|
十年 |
百八十一円 |
二百二十三円 |
二百五十一円 |
三百三十五円 |
三百六十九円 |
|
|
十五年 |
二百十五円 |
二百六十四円 |
二百九十八円 |
三百九十一円 |
四百四十円 |
|
|
二十年 |
二百四十一円 |
二百九十七円 |
三百三十五円 |
四百三十五円 |
四百九十六円 |
|
|
二十五年 |
二百六十一円 |
三百二十二円 |
三百六十四円 |
四百六十九円 |
五百三十九円 |
|
|
三十年 |
二百七十八円 |
三百四十二円 |
三百八十七円 |
四百九十六円 |
五百七十三円 |
|
|
三十五年 |
二百九十円 |
三百五十七円 |
四百五円 |
五百十七円 |
六百円 |
|
|
四十年 |
三百円 |
三百六十九円 |
四百十九円 |
五百三十四円 |
六百二十一円 |
|
|
四十五年 |
三百六円 |
三百七十六円 |
四百二十七円 |
五百四十三円 |
六百三十三円 |
|
|
五十年 |
三百三十五円 |
四百十三円 |
四百六十九円 |
五百九十三円 |
六百九十六円 |
|
その他の地域 |
新築 |
六十二円 |
七十六円 |
八十円 |
百三十円 |
百十三円 |
|
五年 |
百十六円 |
百四十三円 |
百五十七円 |
二百二十一円 |
二百二十八円 |
|
十年 |
百五十九円 |
百九十五円 |
二百十七円 |
二百九十三円 |
三百十九円 |
|
|
十五年 |
百九十三円 |
二百三十六円 |
二百六十四円 |
三百四十九円 |
三百九十円 |
|
|
二十年 |
二百十九円 |
二百六十九円 |
三百一円 |
三百九十三円 |
四百四十六円 |
|
|
二十五年 |
二百三十九円 |
二百九十四円 |
三百三十円 |
四百二十七円 |
四百八十九円 |
|
|
三十年 |
二百五十六円 |
三百十四円 |
三百五十三円 |
四百五十四円 |
五百二十三円 |
|
|
三十五年 |
二百六十八円 |
三百二十九円 |
三百七十一円 |
四百七十五円 |
五百五十円 |
|
|
四十年 |
二百七十八円 |
三百四十一円 |
三百八十五円 |
四百九十二円 |
五百七十一円 |
|
|
四十五年 |
二百八十四円 |
三百四十八円 |
三百九十三円 |
五百一円 |
五百八十三円 |
|
|
五十年 |
三百十三円 |
三百八十五円 |
四百三十五円 |
五百五十一円 |
六百四十六円 |
別表第三(第十四条第二項関係)
| 構造 |
有料宿舎の所在地の区分 |
年数 |
金額五十五平方メートル以上七十平方メートル未満
|
| 木造 |
一級地 |
新築 |
百七十四円 |
|
|
五年 |
百七十四円 |
|
|
十年 |
百七十四円 |
|
|
十五年 |
二百九十八円 |
|
|
二十年 |
三百六十円 |
|
|
二十五年 |
四百二十二円 |
|
|
三十年 |
四百八十六円 |
|
二級地 |
新築 |
百二十四円 |
|
|
五年 |
百二十四円 |
|
|
十年 |
百七十円 |
|
|
十五年 |
二百四十八円 |
|
|
二十年 |
三百三十六円 |
|
|
二十五年 |
三百九十四円 |
|
|
三十年 |
四百八円 |
|
三級地 |
新築 |
百十二円 |
|
|
五年 |
百十二円 |
|
|
十年 |
二百七円 |
|
|
十五年 |
二百八十一円 |
|
|
二十年 |
三百六十七円 |
|
|
二十五年 |
四百二十五円 |
|
|
三十年 |
四百三十九円 |
|
四級地 |
新築 |
百四円 |
|
|
五年 |
百四円 |
|
|
十年 |
百九十六円 |
|
|
十五年 |
二百七十円 |
|
|
二十年 |
三百五十四円 |
|
|
二十五年 |
四百十円 |
|
|
三十年 |
四百二十四円 |
|
その他の地域 |
新築 |
九十八円 |
|
|
五年 |
百九十九円 |
|
|
十年 |
二百八十一円 |
|
|
十五年 |
三百二十九円 |
|
|
二十年 |
三百八十四円 |
|
|
二十五年 |
四百二十円 |
|
|
三十年 |
四百二十九円 |
| 組積造 |
一級地 |
新築 |
百七十四円 |
|
|
五年 |
百七十四円 |
|
|
十年 |
百七十四円 |
|
|
十五年 |
二百九十八円 |
|
|
二十年 |
三百六十円 |
|
|
二十五年 |
三百九十一円 |
|
|
三十年 |
四百六円 |
|
|
三十五年 |
四百二十二円 |
|
二級地 |
新築 |
百二十四円 |
|
|
五年 |
百二十四円 |
|
|
十年 |
百二十四円 |
|
|
十五年 |
二百四十八円 |
|
|
二十年 |
三百十円 |
|
|
二十五年 |
三百四十一円 |
|
|
三十年 |
三百五十六円 |
|
|
三十五年 |
三百七十二円 |
|
三級地 |
新築 |
百十二円 |
|
|
五年 |
百十二円 |
|
|
十年 |
百二十七円 |
|
|
十五年 |
二百三十六円 |
|
|
二十年 |
二百九十八円 |
|
|
二十五年 |
三百二十九円 |
|
|
三十年 |
三百四十四円 |
|
|
三十五年 |
三百六十円 |
|
四級地 |
新築 |
百四円 |
|
|
五年 |
百四円 |
|
|
十年 |
百十八円 |
|
|
十五年 |
二百二十八円 |
|
|
二十年 |
二百九十円 |
|
|
二十五年 |
三百二十一円 |
|
|
三十年 |
三百三十六円 |
|
|
三十五年 |
三百五十二円 |
|
その他の地域 |
新築 |
九十八円 |
|
|
五年 |
百五十五円 |
|
|
十年 |
二百三十円 |
|
|
十五年 |
二百八十円 |
|
|
二十年 |
三百十六円 |
|
|
二十五年 |
三百三十七円 |
|
|
三十年 |
三百六十三円 |
|
|
三十五年 |
三百七十六円 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 |
一級地 |
新築 |
百七十四円 |
|
五年 |
百七十四円 |
|
十年 |
百七十四円 |
|
十五年 |
二百五十七円 |
|
|
二十年 |
二百八十五円 |
|
|
二十五年 |
三百十二円 |
|
|
三十年 |
三百四十円 |
|
|
三十五年 |
三百六十七円 |
|
|
四十年 |
三百九十四円 |
|
|
四十五年 |
四百二十二円 |
|
|
五十年 |
四百二十二円 |
|
二級地 |
新築 |
百二十四円 |
|
|
五年 |
百二十四円 |
|
|
十年 |
百二十四円 |
|
|
十五年 |
二百七円 |
|
|
二十年 |
二百三十五円 |
|
|
二十五年 |
二百六十二円 |
|
|
三十年 |
二百九十円 |
|
|
三十五年 |
三百十七円 |
|
|
四十年 |
三百四十四円 |
|
|
四十五年 |
三百七十二円 |
|
|
五十年 |
三百七十二円 |
|
三級地 |
新築 |
百十二円 |
|
|
五年 |
百十二円 |
|
|
十年 |
百十二円 |
|
|
十五年 |
百九十五円 |
|
|
二十年 |
二百二十三円 |
|
|
二十五年 |
二百五十円 |
|
|
三十年 |
二百七十八円 |
|
|
三十五年 |
三百五円 |
|
|
四十年 |
三百三十二円 |
|
|
四十五年 |
三百六十円 |
|
|
五十年 |
三百六十九円 |
|
四級地 |
新築 |
百四円 |
|
|
五年 |
百四円 |
|
|
十年 |
百四円 |
|
|
十五年 |
百八十七円 |
|
|
二十年 |
二百十五円 |
|
|
二十五年 |
二百四十二円 |
|
|
三十年 |
二百七十円 |
|
|
三十五年 |
二百九十七円 |
|
|
四十年 |
三百二十四円 |
|
|
四十五年 |
三百五十二円 |
|
|
五十年 |
三百六十円 |
|
その他の地域 |
新築 |
九十八円 |
|
|
五年 |
百三十二円 |
|
|
十年 |
百八十八円 |
|
|
十五年 |
二百三十二円 |
|
|
二十年 |
二百六十六円 |
|
|
二十五年 |
二百九十二円 |
|
|
三十年 |
三百十四円 |
|
|
三十五年 |
三百二十九円 |
|
|
四十年 |
三百四十二円 |
|
|
四十五年 |
三百五十円 |
|
|
五十年 |
三百八十八円 |