第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等
(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
第四条令第六条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第三によるものとする。
2令第六条第二項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
一当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
二当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第十七条第二項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
三当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
四当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造
五当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
六緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要
3令第六条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
一別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
二第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書
三火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三の二令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類
四特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第八条の二第一項に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
五岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書
六地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六の二海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表
七移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
八前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。
(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
第五条令第七条第一項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第六によるものとする。
2令第七条第二項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
一当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
二当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
三当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
四当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造
五当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備のうち、変更に係るものの概要
六緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要
3令第七条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
一変更に係る部分を記載した別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
二第一種、第二種又は第三種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書
三火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三の二令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類
四特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
五岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
六地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六の二海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
七移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
八前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
(仮使用の承認の申請)
第五条の二法第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)
第五条の三法第十一条第一項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第七の二又は第七の三の申請書によつて行うことができる。
(完成検査の申請書等の様式)
第六条令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。
2令第八条第三項の完成検査済証は、別記様式第十及び第十一によるものとする。
3令第八条第四項の規定による完成検査済証の再交付の申請は、別記様式第十二の申請書によつて行わなければならない。
(特殊液体危険物タンク)
第六条の二令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。
(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)
第六条の二の二令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。
(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)
第六条の二の三令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号に定める基準とし、海上タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める基準とする。
(特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
第六条の二の四令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。
(完成検査前検査より除かれる試験)
第六条の二の五令第八条の二第三項第二号の総務省令で定める試験は、第二十条の九に定める試験とする。
(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)
第六条の二の六令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号の二に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。
(岩盤タンク検査に係る基準)
第六条の二の七令第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。
(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)
第六条の二の八令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。
2令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める基準は、第二十四条の八第一号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。
(タンクコンテナの表示)
第六条の二の九令第八条の二第四項第三号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。
一最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの
イ水圧試験の実施年月日
ロ水圧試験の試験圧力
ハ水圧試験の立会者による証明
二最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から五年以上経過しているタンクに限る。)
イ圧力試験の実施年月
ロ圧力試験の試験圧力
ハ圧力試験の実施者の刻印
三タンクの最大常用圧力
(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)
第六条の二の十令第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。
(完成検査前検査に係る試験)
第六条の三令第八条の二第五項の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める試験)により行うものとする。
(完成検査前検査の申請書等の様式)
第六条の四令第八条の二第六項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第十三の申請書によつて行わなければならない。
2令第八条の二第七項のタンク検査済証(令第八条の二の二において準用する場合を含む。)は、別記様式第十四によるものとする。
(完成検査前検査の申請時期)
第六条の五令第八条の二第六項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。ただし、法第十四条の三の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。
一基礎・地盤検査特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前
二溶接部検査特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前
三水張検査又は水圧検査液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前
四岩盤タンク検査岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前
(製造所等の譲渡又は引渡の届出書)
第七条法第十一条第六項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第十五の届出書によつて行わなければならない。
(許可の通報を必要としない軽易な事項)
第七条の二法第十一条第七項の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。
(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)
第七条の三法第十一条の四第一項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第十六の届出書によつて行わなければならない。
(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)
第七条の四法第十一条の五第三項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。
一命令をした市町村長
二命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
三命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号
四違反の内容
五命令の内容及びその履行状況
六その他命令をした市町村長が必要と認める事項
(公示の方法)
第七条の五法第十一条の五第四項(法第十二条第三項、法第十二条の二第三項、法第十二条の三第二項、法第十三条の二十四第二項、法第十四条の二第五項、法第十六条の三第六項及び法第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。
(製造所等の用途廃止の届出書)
第八条法第十二条の六の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、別記様式第十七の届出書によつて行わなければならない。
(申請書等の提出部数)
第九条第四条第一項及び第五条第一項の許可の申請書、第五条の二の承認の申請書、第六条及び第六条の四の検査の申請書並びに第七条及び第七条の三の届出書の提出部数は、それぞれ二部(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第四条第一項の許可及び第五条第一項の許可(令第八条の二の三第二項に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第六条の四の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については三部)とする。
(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)
第九条の二令第八条の五の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。
一鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十九条第一項の規定による保安規程を定めている製造所等
二火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
(不燃材料)
第十条令第九条第一項第一号本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。
(学校等の多数の人を収容する施設)
第十一条令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
三劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
四次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの
イ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
ロ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設
ハ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
ニ老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ホ母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設
ヘ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校
ト地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)に規定する特定民間施設
チ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院
リ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十九項に規定する福祉ホーム
(高圧ガスの施設に係る距離)
第十二条令第九条第一項第一号ニ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
一高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この条及び第二十条の五の二において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定により、経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(水素等供給等促進法第十二条の高圧低炭素水素等ガスをいう。以下同じ。)の製造のための施設を含む。)(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び高圧ガス保安法第五条第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充塡することを含む。)をするもの二十メートル以上
二高圧ガス保安法第十六条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定により、経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び高圧ガス保安法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所二十メートル以上
三高圧ガス保安法第二十四条の二第一項の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設二十メートル以上
四液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの二十メートル以上
(空地の幅に関する防火上有効な隔壁)
第十三条令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合で、かつ、当該製造所又は一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。
(防火設備及び特定防火設備)
第十三条の二令第九条第一項第七号の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。
2令第九条第一項第七号の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。
(危険物の流出を防止する措置)
第十三条の二の二令第九条第一項第十二号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
一危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置
二危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の流出防止に有効な囲い等を設ける措置
(適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)
第十三条の二の三令第九条第一項第十二号の総務省令で定める場合は、前条第二号の措置を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。
(避雷設備)
第十三条の二の四令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」に適合するものとする。
(二十号防油堤)
第十三条の三令第九条第一項第二十号イ(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
2前項の防油堤(以下「二十号防油堤」という。)の基準は、次のとおりとする。
一一のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の五十パーセント以上とし、二以上のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の五十パーセントに他のタンクの容量の合計の十パーセントを加算した量以上の容量とすること。
二第二十二条第二項第二号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号の規定は、二十号防油堤の技術上の基準について準用する。
(配管の外面の防食措置)
第十三条の四令第九条第一項第二十一号ニ(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。
(配管の基準)
第十三条の五令第九条第一項第二十一号ト(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
二前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
三配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
(高引火点危険物の製造所の特例)
第十三条の六令第九条第二項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
2前項の製造所に係る令第九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3第一項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
一製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
イロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)
ロ第十一条各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
ハ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
ニ第十二条各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
二危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、第十三条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。
三危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。
四危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第九条第一項第七号の防火設備をいう。第二十七条の三第六項及び第七項並びに第二十七条の五第五項及び第六項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第九条第一項第七号の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。
五危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
(製造所の特例を定めることができる危険物)
第十三条の七令第九条第三項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)及び第五類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)とする。
(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
第十三条の八アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
二アルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入する装置を設けること。
(アセトアルデヒド等の製造所の特例)
第十三条の九アセトアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
二アセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。
三前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)には、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び保冷装置を設けないことができる。
(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)
第十三条の十ヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一令第九条第一項第一号イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第一種自己反応性物質(令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質をいう。以下同じ。)の性状を有するヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所の位置は、令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、次の式により求めた距離以上の距離を保つこと。
Nは、当該製造所において取り扱う第一種自己反応性物質の性状を有するヒドロキシルアミン等の指定数量の倍数
二前号の製造所の周囲には、次に掲げる基準に適合する塀又は土盛りを設けること。
イ塀又は土盛りは、当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側から二メートル以上離れた場所にできるだけ接近して設けること。
ロ塀又は土盛りの高さは、当該製造所におけるヒドロキシルアミン等を取り扱う部分の高さ以上とすること。
ハ塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
ニ土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
三ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、ヒドロキシルアミン等の温度及び濃度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
四ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
(屋内貯蔵所の空地の特例)
第十四条令第十条第一項第二号ただし書の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。
一指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の一の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
二第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に〇・五メートルの幅の空地を保有することができる範囲までであること。
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
第十五条令第十一条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
(屋外貯蔵所の空地の特例)
第十六条令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第十六条第一項第四号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の三分の一を保有することができる範囲までとする。
(高層倉庫の基準)
第十六条の二令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
一貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
二貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
三貯蔵倉庫には、第十三条の二の四に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(屋内貯蔵所の架台の基準)
第十六条の二の二令第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
一架台は不燃材料で造ること。
一の二架台は堅固な基礎に固定すること。ただし、告示で定める架台にあつては、この限りでない。
二架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
三架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
2前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
(特定屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の三指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所に係る令第十条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
一貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
| 区分 |
空地の幅 |
| 指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 |
|
| 指定数量の倍数が五を超え二十以下の屋内貯蔵所 |
一メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所 |
二メートル以上 |
二一の貯蔵倉庫の床面積は、百五十平方メートルを超えないこと。
三貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。
四貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。
3第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高(令第十条第一項第四号に規定する軒高をいう。以下同じ。)が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の四高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
一屋内貯蔵所(指定数量の倍数が二十を超えるものに限る。)の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
| 区分 |
空地の幅 |
| 当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
| 指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所 |
|
〇・五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所 |
一メートル以上 |
一・五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋内貯蔵所 |
二メートル以上 |
三メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 |
三メートル以上 |
五メートル以上 |
三貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。
四貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
3第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号の規定は、適用しない。
(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の五高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第二項においてその例による令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号並びに令第十条第二項第三号の規定は、適用しない。
一前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
二貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の六高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、第十六条の二の三第二項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
3第一項の屋内貯蔵所(軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が第十六条の二の三第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第十六条の二の七令第十条第六項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物とする。
(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の八蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
一貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを十二メートル未満とすること。
二貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
三貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
四前条に規定する危険物を用いた蓄電池(以下この条及び第三十五条の二第三項第一号において単に「蓄電池」という。)の充電率は、六十パーセント以下とすること。
五蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又はこん包するほか、次のいずれかの方法とすること。
イ次に定める基準により架台を用いて貯蔵する方法
(1)架台は水平遮へい板(架台の内部を水平方向に遮へいする板をいう。)及び天板を設置しないものとすること。
(2)架台の段数は、三以下とすること。
(3)床面から架台の最上段に貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、四・五メートル以下とすること。
ロ次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを二段以上に積み重ねて用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
(1)パレットを積み重ねる段数は、三以下とすること。
(2)パレットを積み重ねる高さは、四・五メートル以下とすること。
ハ次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを一段で用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
(1)一のパレットにおける蓄電池の容量の合計は、五十キロワット時以下とすること。
(2)パレットは、床面積二十平方メートル以下ごとに区分するとともに、各区分の間は二・四メートル以上の間隔を保つこと。
(3)床面から貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、一・五メートル以下とすること。
六消火設備は、第三十五条の二第三項各号に定めるところにより設けること。
3第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(法第十七条の二の五第一項前段又は第十七条の三第一項前段に規定する場合には、それぞれ法第十七条の二の五第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)の例により、消防用設備等(法第十七条第一項の消防用設備等をいう。以下同じ。)が設置され、及び維持されている建築物に限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第四号から第十五号までの規定は、適用しない。
一貯蔵倉庫の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所である旨を表示すること。
二貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造ること。
三貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けること。
四貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
五蓄電池の充電率は、六十パーセント以下とすること。
六蓄電池は、告示で定める基準に適合するものであること。
七蓄電池の周囲三メートル以内に可燃物(蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものであつて、蓄電池を包装し、又はこん包しているものに限る。)を除く。)を置かないこと。ただし、次号に規定する貯蔵場所にあつては、この限りでない。
八蓄電池を貯蔵する場所(一の蓄電池と他の蓄電池との水平距離が三メートル未満となる場所をいう。)であつて、当該蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量以上となるもの(以下この条において「貯蔵場所」という。)は、当該蓄電池の充電率の区分に応じ、第二十八条の五十九の二第二項第八号イ又はロの集積場所の規定の例によること。
九貯蔵場所(前号においてその例によるものとされる第二十八条の五十九の二第二項第八号イ(1)の空地を含む。)の床面積(第三十五条の二第四項第二号の規定により第二種のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この号において同じ。)の合計が千五百平方メートルを超える場合は、次に定めるところにより、当該場所を床面積の合計千五百平方メートル以内ごとに準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二の準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁(特定防火設備(随時開けることができる自動閉鎖のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた出入口以外の開口部を有しないものに限る。)で区画すること。
イ特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
ロ一の区画を形成する特定防火設備のうち、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものを設ける区画にあつては、次の要件を満たすこと。
(1)当該特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。
(2)一の煙感知器が作動した際に形成されることとなる区画に存する全ての特定防火設備が閉鎖されるよう措置すること。
ハ区画の各部分から、直接地上に通ずる出入口、地上に通ずる直通階段(連結送水管の放水口を設けたものに限る。)の出入口、バルコニー(水平投影面積が十平方メートル以上で、かつ、形状等が消防活動に支障がないものに限る。)が設けられた開口部(特定防火設備を設けたものに限る。)その他の消防隊による活動の拠点となる場所の開口部までの水平距離が五十メートル以下となるようにすること。
十第三十五条の二第四項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
4第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(建築物の一部に存するものであつて、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分に設備等技術基準の例により、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分に設備等技術基準に従つて、消防用設備等が設置され、及び維持されているものに限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第三号の二から第十五号までの規定は、適用しない。
一前項第五号から第十号までの規定の例によること。
二危険物を取り扱う建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所が存する旨を表示すること。
三屋内貯蔵所は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段が不燃材料で造られた建築物に設置すること。
四建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、各階の床を地盤面以上に設けること。
五建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、開口部を有しない準耐火構造の床又は出入口(次のイ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない準耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
イ随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備
ロ煙感知器の作動と連動して閉鎖する特定防火設備で次に掲げる基準に適合するもの
(1)一の特定防火設備の面積は、三十平方メートル以下であること。
(2)特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。
(3)一の区画に特定防火設備を複数設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(i)特定防火設備相互間の距離を三メートル以上とすること。
(ii)一の特定防火設備の作動に係る煙感知器の作動により、区画を形成する全ての特定防火設備が作動すること。
(4)特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
六建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
七建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途以外の用に供しないもので、次のいずれかに該当するものであること。
イその管理について権原を有する者が建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の管理について権原を有する者と同一であること。
ロその管理について権原を有する者と建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の管理について権原を有する者との協議により、火災その他の災害が発生した場合における避難その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務に関する事項を定めた文書が作成されていること。
八建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分について、消防法施行令第一条の二第二項後段の規定により同令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途に含まれるものとして取り扱われる部分が、令第九条第一項第一号イ又はロに掲げる建築物等の用途(以下「保安対象用途」という。)に供されるものである場合は、次のイ及びロによること。
イ屋内貯蔵所の用に供する部分から保安対象用途に供する部分までの間に、十メートル(保安対象用途が令第九条第一項第一号ロに掲げる建築物等の用途であるときは、三十メートル)以上の距離を保つこと。ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1)指定数量の倍数が三十未満であること。
(2)屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しない耐火構造(厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
ロ保安対象用途に供する部分からの避難経路は、次の(1)及び(2)によること。
(1)屋内貯蔵所の用に供する部分を経由せずに地上に通ずる出入口に避難できること。
(2)屋内貯蔵所の用に供する部分に通ずる開口部が設けられた居室又は廊下、階段その他の避難施設を経由せずに地上に通ずる出入口に避難できること。
(蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の九蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第三項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前項の屋内貯蔵所のうち、前条第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第三項においてその例による同条第一項第十一号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第三項第一号から第三号までの規定は、適用しない。
(蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の十蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の三第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
(蓄電池により貯蔵される高引火点危険物の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の二の十一蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第五項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の四第二項各号及び第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第九号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
(指定過酸化物)
第十六条の三令第十条第七項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。
(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の四指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2令第十条第一項第一号(同号においてその例によるものとされる令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第四項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。
| 区分 |
距離 |
| 令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物 |
令第九条第一項第一号ロに掲げる施設 |
令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物 |
| 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
| 指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 |
二十メートル |
四十メートル |
三十メートル |
五十メートル |
五十メートル |
六十メートル |
| 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 |
二十二メートル |
四十五メートル |
三十三メートル |
五十五メートル |
五十四メートル |
六十五メートル |
| 指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 |
二十四メートル |
五十メートル |
三十六メートル |
六十メートル |
五十八メートル |
七十メートル |
| 指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 |
二十七メートル |
五十五メートル |
三十九メートル |
六十五メートル |
六十二メートル |
七十五メートル |
| 指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 |
三十二メートル |
六十五メートル |
四十五メートル |
七十五メートル |
七十メートル |
八十五メートル |
| 指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 |
三十七メートル |
七十五メートル |
五十一メートル |
八十五メートル |
七十九メートル |
九十五メートル |
| 指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 |
四十二メートル |
八十五メートル |
五十七メートル |
九十五メートル |
八十七メートル |
百五メートル |
| 指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 |
四十七メートル |
九十五メートル |
六十六メートル |
百十メートル |
百メートル |
百二十メートル |
3令第十条第一項第二号の規定にかかわらず、第一項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。ただし、二以上の第一項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。
| 区分 |
空地の幅 |
| 貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
| 指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 |
三メートル以上 |
十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所 |
五メートル以上 |
十五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 |
六・五メートル以上 |
二十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 |
八メートル以上 |
二十五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 |
十メートル以上 |
三十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 |
十一・五メートル以上 |
三十五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 |
十三メートル以上 |
四十メートル以上 |
| 指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 |
十五メートル以上 |
四十五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 |
十六・五メートル以上 |
五十メートル以上 |
4第二項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第二項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。
一塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から二メートル以上離れた場所に設けること。ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一を超えることはできない。
二塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。
三塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
四土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
5第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から一メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。
二貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
三貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。
イもや又はたる木の間隔を三十センチメートル以下とすること。
ロ屋根の下面に一辺の長さ四十五センチメートル以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。
ハ屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。
ニ厚さ五センチメートル以上、幅三十センチメートル以上の木材で造つた下地を設けること。
四貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。
五貯蔵倉庫の窓は、床面から二メートル以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の八十分の一以内とし、かつ、一の窓の面積を〇・四平方メートル以内とすること。
6第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第十六条の五令第十条第七項のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。
(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の六アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。
3第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
第十六条の七ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。
(標識)
第十七条令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
一標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
2令第十五条第一項第十七号の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
(掲示板)
第十八条令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
一掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第三十一条の二の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。
三前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
四第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
イ第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第十条第一項第十号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあつては「禁水」
ロ第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」
ハ第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第二十五条第一項第三号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
五前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
六第二号及び第四号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。
2令第十一条第一項第十号ホ(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項、令第十二条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)及び令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第十一条第一項第十号の二ヲ(同条第二項、令第十二条第一項第九号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
一掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。
三掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。
(安全装置)
第十九条令第九条第一項第十六号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第二項第三号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第四号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。
一自動的に圧力の上昇を停止させる装置
二減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
三警報装置で、安全弁を併用したもの
四破壊板
2令第十五条第一項第四号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。
一常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動するもの
二吹き出し部分の有効面積が、容量が二千リットル以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては十五平方センチメートル以上、容量が二千リットルを超えるタンク室に係るものにあつては二十五平方センチメートル以上であるもの
3前二項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。
(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
第十九条の二令第十一条第一項第一号の二ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
一不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
二地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
三防火上有効な水幕設備を設けること。
四敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。
(通気管)
第二十条令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。
一無弁通気管
イ直径は、三十ミリメートル以上であること。
ロ先端は、水平より下に四十五度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
ハ細目の銅網等による引火防止装置を設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。
二大気弁付通気管
イ五キロパスカル以下の圧力差で作動できるものであること。
ロ前号ハの基準に適合するものであること。
2令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。
一先端は、屋外にあつて地上四メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から一メートル以上離すものとするほか、引火点が四十度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から一・五メートル以上離すこと。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。
二通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
三前項第一号の基準に適合するものであること。
3令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。
一通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。
二通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
三可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあつては、十キロパスカル以下の圧力で開放する構造のものであること。
四無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。
五大気弁付通気管にあつては、第一項第二号並びに前項第一号及び第二号の基準に適合するものであること。
4令第十四条第八号(令第十七条第一項第八号ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。
一直径は、二十五ミリメートル以上とすること。
二先端の高さは、屋外にあつて、地上一・五メートル以上とすること。
三第一項第一号ロ及びハの基準に適合するものであること。
5第三項の規定は、令第十七条第二項第三号の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第二項第一号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。
(基礎及び地盤)
第二十条の二令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
2基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
二地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(K30値)とする。第四号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
ロ告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1)タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2)基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが十五メートルまでの地質(基礎の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。
(3)粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が九十パーセント(微少な沈下が長期間継続する場合において、十日間(以下この号において「微少沈下測定期間」という。)継続して測定した沈下量の和の一日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から微少沈下測定期間の最終日までにおける総沈下量の〇・三パーセント以下となつたときは、当該地盤における圧密度が九十パーセントになつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するものであること。
ハイ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
三地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
四基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
五基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
六基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。
3前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
(基礎及び地盤に関する試験)
第二十条の三令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)
第二十条の三の二令第十一条第一項第三号の三の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
2基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
二地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。
ロ告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1)当該地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2)告示で定める地質以外のものであること(基礎が告示に定める構造である場合を除く。)。
ハロと同等以上の堅固さを有するものであること。
三地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
四基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
五基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
3前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
(特定屋外貯蔵タンクの構造)
第二十条の四特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
一主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
一の二特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
二側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの側板の直下に設けなければならない板をいう。以下同じ。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
三特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。
3特定屋外貯蔵タンクの溶接(重ね補修及び肉盛り補修に係るものを除く。)の方法は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものであることがあらかじめ確認されていなければならない。
一側板の溶接は、次によること。
イ縦継手及び水平継手は、完全溶込み突合せ溶接とすること。
ロ側板の縦継手は、段を異にする側板のそれぞれの縦継手と同一線上に位置しないものであること。この場合において、当該縦継手と縦継手との間隔は、相接する側板のうち厚い方の側板の厚さの五倍以上とすること。
二側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)との溶接は、部分溶込みグループ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。
三アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接は、裏当て材を用いた突合せ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。ただし、底板の厚さが九ミリメートル以下であるものについては、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面は、当該アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接部の強度に有害な影響を与える間隙があつてはならない。
四すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。
4前三項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。
(準特定屋外貯蔵タンクの構造)
第二十条の四の二準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
一厚さ三・二ミリメートル以上であること。
二準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。
三準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
四準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
3前二項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。
(タンク材料の規格)
第二十条の五令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。
一鋼板にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」又は日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」
二構造用形鋼にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
三鋼管にあつては、日本産業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本産業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本産業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。)
四フランジにあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本産業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)
(水圧試験の基準)
第二十条の五の二令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
一高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設を含む。)又は同法第三十九条の二十二第一項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク
イ一般高圧ガス保安規則の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。)同規則第六条第一項第十一号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験
ロ液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。)同規則第六条第一項第十七号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第九十七条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験
ハコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。)同規則第五条第一項第十七号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第五十四条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験
ニ高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第三十四条に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣が認可したところにより行う水圧試験
二労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)第六十三条第一項に定めるところにより行う水圧試験
三労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和五十年労働省告示第八十四号)第三十八条に定めるところにより行う水圧試験
(溶接部の試験等)
第二十条の六令第十一条第一項第四号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
(放射線透過試験)
第二十条の七特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手(それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部(令第五条第二項に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。)以外の部分における工事(取替え工事を除く。)に係るものを除く。)は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。
2放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。
二アンダーカットは、縦継手にあつては〇・四ミリメートル、水平継手にあつては〇・八ミリメートル以下のものであること。
三ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形(母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。
イ
| ブローホール等の長径(単位 ミリメートル) |
点数 |
| 一・〇以下 |
一 |
| 一・〇を超え二・〇以下 |
二 |
| 二・〇を超え三・〇以下 |
三 |
| 三・〇を超え四・〇以下 |
六 |
| 四・〇を超え六・〇以下 |
十 |
| 六・〇を超え八・〇以下 |
十五 |
| 八・〇を超える |
二十五 |
ロ
| 母材 |
ブローホール点数の合計 |
| 材質 |
厚さ(単位 ミリメートル) |
縦継手 |
水平継手 |
| 高張力鋼(引張り強さが四百九十ニュートン毎平方ミリメートル以上の強度を有する鋼板をいう。以下この項において同じ。)以外の鋼 |
十以下 |
六 |
六 |
| 十を超え二十五以下 |
十二 |
十二 |
| 二十五を超える |
十二 |
二十四 |
| 高張力鋼 |
十以下 |
三 |
六 |
| 十を超え二十五以下 |
六 |
十二 |
| 二十五を超える |
十二 |
二十四 |
四細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
| 母材 |
長さ |
| 材質 |
厚さ(単位 ミリメートル) |
縦継手 |
水平継手 |
| 高張力鋼以外の鋼 |
十二以下 |
六ミリメートル |
六ミリメートル |
| 十二を超え二十五以下 |
母材の厚さの二分の一 |
母材の厚さの二分の一 |
| 二十五を超える |
母材の厚さの三分の一 |
母材の厚さの二分の一 |
| 高張力鋼 |
十二以下 |
四ミリメートル |
六ミリメートル |
| 十二を超える |
母材の厚さの三分の一 |
母材の厚さの二分の一 |
五ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前二号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
イ
| 母材 |
ブローホール点数の合計 |
| 材質 |
厚さ(単位 ミリメートル) |
縦継手 |
水平継手 |
| 高張力鋼以外の鋼 |
十以下 |
三 |
三 |
| 十を超え二十五以下 |
六 |
六 |
| 二十五を超える |
四 |
十二 |
| 高張力鋼 |
十以下 |
一 |
三 |
| 十を超え二十五以下 |
二 |
六 |
| 二十五を超える |
四 |
十二 |
ロ
| 母材 |
長さ |
| 材質 |
厚さ(単位 ミリメートル) |
縦継手 |
水平継手 |
| 高張力鋼以外の鋼 |
十二以下 |
四ミリメートル |
四ミリメートル |
| 十二を超え二十五以下 |
母材の厚さの三分の一 |
母材の厚さの三分の一 |
| 二十五を超える |
母材の厚さの四分の一 |
母材の厚さの三分の一 |
| 高張力鋼 |
十二以下 |
三ミリメートル |
四ミリメートル |
| 十二を超える |
母材の厚さの四分の一 |
母材の厚さの三分の一 |
(磁粉探傷試験、浸透探傷試験及び渦電流探傷試験)
第二十条の八特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手(以下この項において「底部の溶接継手」という。)並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手(接液部に係るものに限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合には浸透探傷試験を、底部の溶接継手(磁粉探傷試験又は浸透探傷試験により、それぞれ次項又は第三項に定める基準に適合していると認められたことがあるものに限る。)が対象となる場合には渦電流探傷試験を行うことができる。これらの場合においては、それぞれ第三項又は第四項に定める基準に適合するものでなければならない。
2磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一割れがないものであること。
二アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、〇・四ミリメートル以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。
三磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
四磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
3浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一割れがないものであること。
二指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
三指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
4渦電流探傷試験に関する合格の基準は、試験の対象となる溶接継手を走査したときに生ずる電圧又は電流の値(電気的信号に変換したものを含む。以下この項において同じ。)が、当該溶接継手を模した試験片に製作した基準となる傷(長さが四ミリメートル、深さが一・五ミリメートルである傷とする。)を走査したときに生ずる電圧又は電流の値を超えないこととする。
(漏れ試験)
第二十条の九特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。
一構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)
二接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
三屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部
四ノズル、マンホール等に係る溶接部
(水張試験等における測定)
第二十条の十特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
一水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
二水張試験等の直後特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定
(屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)
第二十一条令第十一条第一項第五号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。
2前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。
(底部の外面の防食措置)
第二十一条の二令第十一条第一項第七号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
一タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
二タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
三前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。
(ポンプ設備の空地の特例)
第二十一条の三令第十一条第一項第十号の二イただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。
(ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置)
第二十一条の三の二令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める措置は、第十三条の二の二第一号又は第二号に掲げる措置とする。
(ポンプ設備において適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)
第二十一条の三の三令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める場合は、前条の措置(同条に規定する第十三条の二の二第二号に掲げる措置に限る。)を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。
(水抜管)
第二十一条の四令第十一条第一項第十一号の二ただし書(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第十号の二(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。
(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)
第二十一条の五令第十一条第一項第十一号の三ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。
(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
第二十一条の六令第十一条第一項第十二号の三(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。
(防油堤)
第二十二条令第十一条第一項第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
2前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。
一一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の百十パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の百十パーセント以上とすること。
二防油堤の高さは、〇・五メートル以上であること。
三防油堤内の面積は、八万平方メートル以下であること。
四防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が二百キロリツトル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
五防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
| 屋外貯蔵タンクの容量 |
構内道路の路面幅員 |
| 引火点が七十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク |
引火点が七十度以上二百度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク |
| 五千キロリツトル以下 |
六メートル以上 |
六メートル以上 |
| 五千キロリツトルを超え一万キロリツトル以下 |
八メートル以上 |
| 一万キロリツトルを超え五万キロリツトル以下 |
十二メートル以上 |
八メートル以上 |
| 五万キロリツトルを超える |
十六メートル以上 |
六防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも二百キロリツトル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。
七防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならないこと。
八防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
| 屋外貯蔵タンクの直径 |
距離 |
| 十五メートル未満 |
タンクの高さの三分の一以上の距離 |
| 十五メートル以上 |
タンクの高さの二分の一以上の距離 |
九防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。
十容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。
イ仕切堤の高さは、〇・三メートル(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、二十万キロリツトルを超える防油堤内に設けるものにあつては、一メートル)以上であり、かつ、防油堤の高さから〇・二メートルを減じた高さ以下であること。
ロ仕切堤は、土で造ること。
十一防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。
十二防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
十三防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
十四容量が千キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。
十五容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。
十六高さが一メートルを超える防油堤等には、おおむね三十メートルごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
3前項第一号、第二号、第九号から第十四号まで及び第十六号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
(浮き蓋の構造)
第二十二条の二令第十一条第二項第一号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
一一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。
イ厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で造ること。
ロ告示で定める浮力を有する構造とすること。
ハ特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き蓋は、告示で定めるところにより液面揺動により損傷を生じない構造とすること。
ニハに規定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、告示で定める方法によること。
ホ浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設けること。
ヘ危険物の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設けること。
ト浮き蓋を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き蓋の回転を防止するための設備(リにおいて「回転止め」という。)を設けること。
チ浮き蓋の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性質を有する材料により被覆されていること。
リ回転止め及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものとすること。
ヌ浮き蓋に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
二二枚板構造の浮き蓋にあつては、前号イ、ロ及びホからヌまでの規定の例によるものとする。
三簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、第一号ヘからヌまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ簡易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構造とすること。
ロ簡易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構造とすること。
四簡易フロート型の浮き蓋(前号に掲げるものを除く。)にあつては、前号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものについては、イは適用しない。
イフロートチューブの長さは六メートル以下であること。
ロフロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと。
(噴き上げ防止措置)
第二十二条の二の二令第十一条第二項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。
一当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備
二当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備
三前二号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備
(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の三令第十一条第三項の規定により同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。
2前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。
一屋外タンク貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
| 区分 |
空地の幅 |
| 指定数量の倍数が二千以下の屋外タンク貯蔵所 |
三メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所 |
五メートル以上 |
| 指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所 |
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものの三分の一に等しい距離以上。ただし、五メートル未満であつてはならない。 |
三屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
四屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。
イ防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に一メートル以上の幅の空地を保有すること。
ロポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。
ハポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
五屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
六第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
(屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十二条の二の四令第十一条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の五アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
二屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。
(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の六アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
二屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。
(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の七ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
二屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
第二十二条の二の八令第十一条第五項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。
一原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの
二第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
三原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの
(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三前条第一号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前条第一号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号から第二号まで、第三号の二から第七号の二まで、第十号の二、第十二号、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
3前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一岩盤タンクの位置は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
二坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。
三岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の五倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。
四岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。
五岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
六岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。
七岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。
イ危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。
ロイ以外のポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二(坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
八危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第十八条の二に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。
九岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三の二第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二、第三号の三、第四号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第四号の二、第五号、第七号、第七号の二、第十号の二、第十一号の二、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
3前項に定めるもののほか、第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。
イ第二十八条の三第一項第六号及び第七号に掲げる場所
ロ現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所
二地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第十一条第一項第一号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては四十メートル、七十度以上の場合にあつては三十メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
三地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。
四地中タンクの地盤は次によること。
イ地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「地中タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
ロ地盤は、次に定める基準に適合するものであること。
(1)地盤は、第二十条の二第二項第一号に定める基準に適合するものであること。
(2)告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。
(3)地中タンク下部の地盤(第五号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。
(4)告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。
(5)地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は人工地盤を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
(6)人工地盤については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。
五地中タンクの構造は次によること。
イ地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。
ロ地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。
ハ地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。
ニ地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。
(1)荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
(2)側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
(3)屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。
(4)漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
六地中タンクのポンプ設備は、前条第三項第七号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。
七地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。
八地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。
イ坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。
ロ可燃性の蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性の蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。
九地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。ただし、二以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。
十地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性の蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。
十一地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。
4前二項に規定するもののほか、第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。
(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三の三第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二から第八号まで及び第十号の二から第十五号までの規定は、適用しない。
3前項に定めるもののほか、第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一海上タンクの位置は、次によること。
イ海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。
ロ海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
二海上タンクの構造は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の定めるところによること。
三海上タンクの定置設備は、次によること。
イ定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。
ロ定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。
四定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
五海上タンクのポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
六危険物を取り扱う配管は、次によること。
イ海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、令第十一条第一項第十二号に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
ロ海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。
七電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。
八前三号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第十号に定める設備に係る電気設備及び令第二十条に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法の定めるところによること。
九海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。
十海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
第二十二条の四令第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあっては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号、第八号及び第九号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。
一ノズル、マンホール等の取付工事
二ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
三屋根及び浮き蓋に係る工事
四側板に係る重ね補修工事
五側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
六接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
七底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
八底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
九構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの
2前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
第二十二条の五令第十二条第一項第九号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
一タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第十一条第一項第十号の二ハからヌまで及びヲの規定の例によること。
二タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。
(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
第二十二条の六令第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
一タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
イポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
ロポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
ハポンプ室には、窓を設けないこと。
ニポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
ホポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
ヘ令第十一条第一項第十号の二ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
二タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。
(屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十二条の七令第十二条第三項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の八アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の九アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の六に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の十ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(地下貯蔵タンクの構造)
第二十三条令第十三条第一項第六号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。
2主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
(地下貯蔵タンクの外面の保護)
第二十三条の二令第十三条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。
一内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装
二前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装及び電気防食
三前二号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの告示で定める塗覆装及び電気防食
四前三号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装
2令第十三条第二項第五号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
3令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
(危険物の漏れを検知する設備)
第二十三条の三令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。
一告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。)地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備
二前号以外の地下貯蔵タンク前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備
(タンク室の構造)
第二十三条の四令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
(タンク室の防水の措置)
第二十四条令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。
一タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。
二鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。
(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
第二十四条の二令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。
一油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。
イ固定子は、危険物に侵されない樹脂が充塡された金属製の容器に収納されていること。
ロ運転中に固定子が冷却される構造とすること。
ハ電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。
二電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
三油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
四油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
イ電動機の温度が著しく上昇した場合。
ロポンプの吸引口が露出した場合。
五油中ポンプ設備は、次により設置すること。
イ油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。
ロ油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。
ハ油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。
(二重殻タンクの構造及び設備)
第二十四条の二の二令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。
2令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。
3令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。
一令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ二ミリメートル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
二令第十三条第二項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
イ日本産業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」に適合する樹脂又はこれと同等以上の品質を有するビニルエステル樹脂
ロ日本産業規格R三四一一「ガラスチョップドストランドマット」、日本産業規格R三四一二「ガラスロービング」、日本産業規格R三四一三「ガラス糸」、日本産業規格R三四一五「ガラステープ」、日本産業規格R三四一六「処理ガラスクロス」又は日本産業規格R三四一七「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維
4令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵タンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。
(強化プラスチックの材質)
第二十四条の二の三令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本産業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。
一樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。
イ危険物と接する部分日本産業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP―CM、UP―CE又はUP―CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
ロその他の部分前条第三項第二号イに掲げる樹脂
二強化材は、前条第三項第二号ロに掲げる強化材とすること。
(強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)
第二十四条の二の四令第十三条第二項第四号の規定により、同項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号ロに掲げる措置を講じたもの(第一号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の三パーセント以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が一以下である構造としなければならない。この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、四以上の値とする。
一強化プラスチック製二重殻タンクの頂部が水面から〇・五メートル下にある場合に当該タンクに作用する圧力
二タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧
イ圧力タンク以外のタンク七十キロパスカル
ロ圧力タンク最大常用圧力の一・五倍の圧力
(危険物の漏れを防止することのできる構造)
第二十四条の二の五令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ十五センチメートル(側方及び下方にあつては、三十センチメートル)以上のコンクリートで被覆する構造とする。
(地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十四条の二の六令第十三条第四項の総務省令で定める危険物は、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等とする。
(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の二の七アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の六に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。
(ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の二の八ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(防波板)
第二十四条の二の九令第十五条第一項第四号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一容量が二千リツトル以上のタンク室に設けること。
二タンク室内の二箇所に、その移動方向と平行に、高さ又は間仕切からの距離を異にして設けること。
三一箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の五十パーセント以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が一メートル以下のだ円形である場合は、四十パーセント以上とすることができる。
四貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。
(側面枠及び防護枠)
第二十四条の三令第十五条第一項第七号の規定により、附属装置の損傷を防止するための装置は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一移動貯蔵タンクの両側面の上部に設けるもの(以下「側面枠」という。)
イ当該移動タンク貯蔵所の後部立面図において、当該側面枠の最外側と当該移動タンク貯蔵所の最外側とを結ぶ直線(以下「最外側線」という。)と地盤面とのなす角度が七十五度以上で、かつ、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク貯蔵所の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から最外側線におろした垂線とのなす角度が三十五度以上となるように設けること。
ロ外部からの荷重に耐えるように作ること。
ハ移動貯蔵タンクの両側面の上部の四隅に、それぞれ当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で一メートル以内の位置に設けること。ただし、被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクにあつては、当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で一メートルを超えた位置に設けることができる。
ニ取付け箇所には、当該側面枠にかかる荷重によつて移動貯蔵タンクが損傷しないように、当て板をすること。
二附属装置の周囲に設けるもの(以下「防護枠」という。)
イ厚さ二・三ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で、通し板補強を行つた底部の幅が百二十ミリメートル以上の山形又はこれと同等以上の強度を有する構造に造ること。
ロ頂部は、附属装置より五十ミリメートル以上高くすること。ただし、当該高さを確保した場合と同等以上に附属装置を保護することができる措置を講じたときは、この限りでない。
(手動閉鎖装置のレバー)
第二十四条の四令第十五条第一項第十号の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。
二長さは、十五センチメートル以上であること。
(積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)
第二十四条の五積載式移動タンク貯蔵所(令第十五条第二項に規定する積載式移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に係る令第十五条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。
3次の各号に適合する移動貯蔵タンクに係る積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第三号(間仕切に係る部分に限る。)、第四号及び第七号の規定は、適用しない。
一移動貯蔵タンク及び附属装置(底弁等を含む。以下この条において同じ。)は、鋼製の箱状の枠(以下この条において「箱枠」という。)に収納されていること。
二箱枠は、移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあつては当該移動貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「移動貯蔵タンク荷重」という。)の二倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあつては移動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる強度を有する構造とすること。
三移動貯蔵タンクは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
四移動貯蔵タンクに間仕切を設ける場合には、当該タンクの内部に完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
五移動貯蔵タンク(タンク室を設ける場合にあつては、当該タンク室。以下この項において同じ。)には、マンホール及び安全装置を設けること。
六前号の安全装置は、第十九条第二項の規定の例によるほか、容量が四千リットルを超える移動貯蔵タンクの安全装置にあつては、吹き出し部分の有効面積の総和が二十五平方センチメートルに当該容量を四千リットルで除して得た値を乗じて得た値以上となるように設けること。
七移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
八附属装置は、箱枠の最外側との間に五十ミリメートル以上の間隔を保つこと。
4前二項に定めるもののほか、積載式移動タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
二積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。ただし、容量が六千リットル以下の移動貯蔵タンクを積載する移動タンク貯蔵所にあつては、緊締金具及びすみ金具に代えて当該移動貯蔵タンクを車両のシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトとすることができる。
三積載式移動タンク貯蔵所に注入ホースを設ける場合には、令第十五条第一項第十五号に掲げる基準の例によること。
四移動貯蔵タンクには、当該タンクの見やすい箇所に「消」の文字、積載式移動タンク貯蔵所の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号を表示すること。この場合において、表示の大きさは縦〇・一五メートル以上、横〇・四メートル以上とするとともに、表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(給油タンク車の基準の特例)
第二十四条の六航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八において「給油タンク車」という。)に係る令第十五条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2給油タンク車については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。
3前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。
一給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。
二給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。
三給油設備は、次に定める構造のものであること。
イ配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
ロ給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ外装は、難燃性を有する材料で造ること。
四給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
五給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第四十条の三の七において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
六給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
七給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
八船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十四条の七令第十五条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の八アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一令第十五条第一項第二号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、一メガパスカル以上の圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
二令第十五条第一項第三号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの容量は、千九百リットル未満であること。
三第十九条第二項第一号の規定にかかわらず、安全装置は、移動貯蔵タンクの水圧試験の圧力の三分の二を超え五分の四以下の範囲の圧力で作動するものであること。
四令第十五条第一項第五号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
五令第十五条第一項第九号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの配管及び弁等は、当該タンクの頂部に取り付けること。
六第二十四条の五第四項第二号の規定にかかわらず、移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。
七移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
八移動貯蔵タンクは、その外面を赤色で塗装するとともに、文字を白色として胴板の両側面及び鏡板に第十八条第一項第四号に掲げる注意事項を表示すること。
(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の九アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
二移動貯蔵タンク及びその設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の九の二ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)
第二十四条の九の三国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第五項の規定による同条第一項、第二項及び第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前項の移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第二号から第五号まで及び第七号から第十四号まで、第二十四条の五第四項第一号、第二号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第四号、第二十四条の八第一号から第六号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第七号及び第八号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)並びに第二十四条の九第一号の規定は、適用しない。
(屋外貯蔵所の架台の基準)
第二十四条の十令第十六条第一項第六号の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
一架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
二架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
三架台の高さは、六メートル未満とすること。
四架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
2前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
(シートを固着する装置)
第二十四条の十一令第十六条第二項第五号の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ二メートルごとに一個以上設けなければならない。
(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)
第二十四条の十二高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。
一屋外貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二令第十六条第一項第三号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
| 区分 |
空地の幅 |
| 指定数量の倍数が五十以下の屋外貯蔵所 |
三メートル以上 |
| 指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 |
六メートル以上 |
| 指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 |
十メートル以上 |
(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
第二十四条の十三第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。
一引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
二第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第九条第一項第九号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
(給油空地)
第二十四条の十四令第十七条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。
一自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。
二自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。
三自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
(注油空地)
第二十四条の十五令第十七条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第十七条第一項第三号の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。
一灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
二灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ
(給油空地及び注油空地の舗装)
第二十四条の十六令第十七条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。
一漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。
二当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。
三耐火性を有するものであること。
(滞留及び流出を防止する措置)
第二十四条の十七令第十七条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。
一可燃性の蒸気が給油空地(令第十七条第一項第二号の給油空地をいう。以下同じ。)及び注油空地(同項第三号の注油空地をいう。以下同じ。)内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに排出される構造とすること。
二当該給油取扱所内の固定給油設備(令第十七条第一項第一号の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
三貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが給油取扱所外に排出されること。
(給油取扱所のタンク)
第二十五条令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。
一廃油タンク
二ボイラー等に直接接続するタンク
(固定給油設備等の構造)
第二十五条の二令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
一ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
イ固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
ロ固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
ハ懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
ニポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
ホ油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
二ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
イ給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本産業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
ロ給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
ニホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
ホ車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
ヘ車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設備のホース機器の給油ホース等のうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとするとともに、注油ホースにあつては当該タンクに専用に注入するものとすること。
ト油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
チ固定給油設備の給油ノズルで、容器への詰替えの用に供するものは、容器が満量となつたときにガソリンの注入を自動的に停止する構造のものとすること。
三配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
四難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
五火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
(懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
第二十五条の二の二令第十七条第一項第十号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上〇・五メートルの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径三メートルを超える円を描くことができない長さとする。
(固定給油設備等の表示)
第二十五条の三令第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。
一給油ホース等の直近の位置に表示すること。
二取り扱う危険物の品目を表示すること。
(道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)
第二十五条の三の二令第十七条第一項第十二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)、同条第一項第十三号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び同条第一項第十三号イ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第一項第十二号、同条第一項第十三号及び同号イに定める間隔を保つことを要しない場合は、次に掲げる要件に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合又は油中ポンプ機器を設ける場合とする。
一ポンプ室は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合は、上階の床)を耐火構造とすること。
二ポンプ室の出入口は、給油空地に面するとともに、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
三ポンプ室には、窓を設けないこと。
(給油取扱所の建築物)
第二十五条の四令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
一給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
二給油取扱所の業務を行うための事務所
三自動車等の点検・整備を行う作業場
四自動車等の洗浄を行う作業場
五給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
六消防法施行令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
2令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。
3令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第七号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
4令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
5令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
一出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
二犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。
(給油取扱所の塀又は壁)
第二十五条の四の二令第十七条第一項第十九号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。
一開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。
二給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
(給油取扱所の附随設備)
第二十五条の五令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号。以下「対象火気省令」という。)第三条第二十号に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)とする。
2前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。
一自動車等の洗浄を行う設備
イ蒸気洗浄機
(1)位置は、固定給油設備(ポンプ室(第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第四十条の三の四第一号において同じ。)に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。
| 固定給油設備の区分 |
距離 |
| 懸垂式の固定給油設備 |
四メートル |
| その他の固定給油設備 |
固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この(1)、ロ、次号イ及び第四十条の三の四第一号において「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの |
四メートル |
| 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの |
五メートル |
| 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの |
六メートル |
(2)周囲には、不燃材料で造つた高さ一メートル以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、固定給油設備に面しないものとすること。
(3)排気筒には、高さ一メートル以上の煙突を設けること。
ロ洗車機位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
| 固定給油設備の区分 |
距離 |
| 懸垂式の固定給油設備 |
四メートル |
| その他の固定給油設備 |
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの |
四メートル |
| 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの |
五メートル |
| 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの |
六メートル |
二自動車等の点検・整備を行う設備
イ位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
| 固定給油設備の区分 |
距離 |
| 懸垂式の固定給油設備 |
四メートル |
| その他の固定給油設備 |
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの |
四メートル |
| 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの |
五メートル |
| 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの |
六メートル |
ロ危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。
三混合燃料油調合器
イ位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分を除く。)から一メートル以上、かつ、道路境界線から四メートル以上離れた場所であること。
ロ蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。
四尿素水溶液供給機
イ位置は、給油に支障がない場所であること。
ロ給油空地内に設置する場合は、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずるとともに、堅固な基礎の上に固定すること。
五急速充電設備
イ位置は、給油に支障がない場所であつて、次に掲げる場所であること。
(1)可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所であること。
(2)第二十八条の二の四に規定する給油取扱所にあつては、制御卓から全ての急速充電設備における使用状況を直接視認できる場所であること。ただし、第二十八条の二の五第六号イただし書の規定により制御卓を設けた場合にあつては、この限りでない。
ロ自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ハ急速充電設備の電気回路を電源から遮断する装置を、危険物の流出その他の事故が発生した場合に容易に操作できる場所に設けること。ただし、危険物の流出その他の事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所に設けた急速充電設備については、当該装置を設けないことができる。
ニ対象火気省令第十条第十三号、第十二条第十号、第十四条第七号並びに第十六条第九号(チを除く。)及び第十一号の規定の例によること。
3給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。
(屋内給油取扱所)
第二十五条の六令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から当該部分のうち床又は壁で区画された部分の一階の床面積(以下この条において「区画面積」という。)を減じた面積の、給油取扱所の敷地面積から区画面積を減じた面積に対する割合が三分の一を超えるもの(当該割合が三分の二までのものであって、かつ、火災の予防上安全であると認められるものを除く。)とする。
(屋内給油取扱所の建築物)
第二十五条の七令第十七条第二項第一号の総務省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。
(二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)
第二十五条の八令第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地は、次のとおりとする。
一当該空地は、給油空地、注油空地並びに第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分以外の給油取扱所の敷地内の屋外の場所に保有すること。
二当該空地は、間口が六メートル以上、奥行が建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の奥行以上であり、かつ、避難上及び通風上有効な空地であること。
三当該空地は、その範囲を表示するとともに、その地盤面に「駐停車禁止」の文字を表示すること。この場合において、表示の色は黄色とするとともに、文字の表示の大きさは、縦一メートル以上、横五メートル以上とすること。
(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)
第二十五条の九令第十七条第二項第九号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一給油取扱所の建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が十メートル以内であること。
イ給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられたものに限る。)が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等(当該事務所等の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の防火設備が設けられ、かつ、窓には、はめごろし戸である防火設備が設けられたものに限る。)の出入口
ロ自動車等の出入する側に面する屋外の空地のうち避難上安全な場所
二専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口は、前号イの事務所等の出入口の付近その他避難上支障のある場所に設けないこと。
三通気管の先端が建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けられる専用タンクで、引火点が四十度未満の危険物を取り扱うものには、移動貯蔵タンクから危険物を注入するときに放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設けること。
四建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で床又は壁で区画されたもの及びポンプ室の内部には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
五固定給油設備及び固定注油設備には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)
第二十五条の十令第十七条第二項第十一号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。
二前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を十五平方メートル以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
三建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離一・五メートル以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。ただし、当該開口部の上端部から高さ七メートルの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。
四前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、七メートルから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。
イはめごろし戸である防火設備を設けた開口部
ロ延焼防止上有効な措置を講じた開口部(消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。)
(航空機給油取扱所の基準の特例)
第二十六条令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の七において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2航空機給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
3前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。
イ固定給油設備
ロ給油配管(燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器(以下第二十七条までにおいて「給油配管等」という。)
ハ給油配管及び給油ホース車(給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両をいう。以下この条及び第四十条の三の七において同じ。)
ニ給油タンク車
一の二航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機及び給油タンク車)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
ロ給油設備が固定給油設備、給油配管等又は給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所にあつては、固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
二前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
イ可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
ロ当該航空機給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が第一号の二の空地以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合は、この限りでない。
ハロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが航空機給油取扱所外に排出されること。
四給油設備が固定給油設備である航空機給油取扱所は、次によること。
イ地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。
ロ固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
五給油設備が給油配管等である航空機給油取扱所は、次によること。
イ給油配管には、先端部に弁を設けること。
ロ給油配管は、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。
ニ給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。
ホ給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
ヘ航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
六給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。
イ給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。
ロ給油ホース車には、第二十四条の六第三項第一号及び第二号の装置を設けること。
ハ給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号、第五号本文及び第七号に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。
ニ給油ホース車の電気設備は、令第十五条第一項第十三号に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。
ホ給油ホース車のホース機器には、航空機と電気的に接続するための導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
(船舶給油取扱所の基準の特例)
第二十六条の二令第十七条第三項第二号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の八において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2船舶給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
3前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び第八号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
一の二船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。
ロ固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。)。
ハ給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。
二前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第三項第三号の例による措置を講ずること。
三の二船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
四給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は、前条第三項第四号の規定の例によるものであること。
五給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、前条第三項第五号の規定の例によるものであること。
六給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。
(鉄道給油取扱所の基準の特例)
第二十七条令第十七条第三項第三号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の九において「鉄道給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2鉄道給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号並びに同条第二項第九号及び第十号の規定は、適用しない。
3前項に定めるもののほか、鉄道給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一鉄道給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。
一の二鉄道給油取扱所には、鉄道又は軌道によつて運行する車両に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ当該車両が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
ロ固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
二前号の空地のうち危険物が漏れるおそれのある部分は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
イ可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
ロ当該鉄道給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
ハロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが鉄道給油取扱所外に排出されること。
四給油設備が固定給油設備である鉄道給油取扱所は、第二十六条第三項第四号の規定の例によるものであること。
五給油設備が給油配管等である鉄道給油取扱所は、第二十六条第三項第五号の規定の例によるものであること。
(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)
第二十七条の二令第十七条第三項第四号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第二十八条において「圧縮天然ガス等」という。)とする。
(圧縮天然ガス等充塡設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
第二十七条の三令第十七条第三項第四号に掲げる給油取扱所(以下「圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
3圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。
一給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充塡のための作業場
二給油取扱所の業務を行うための事務所
三自動車等の点検・整備を行う作業場
四自動車等の洗浄を行う作業場
五給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
六消防法施行令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
4前項の圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の前項第五号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。
5前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第三項第三号及び第四号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第二十五条の四第五項各号に掲げる構造としなければならない。
6圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二号から第六号までに定めるところにより設けなければならない。
一自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
二自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。
イ自動車等の洗浄を行う設備第二十五条の五第二項第一号に定める基準
ロ自動車等の点検・整備を行う設備第二十五条の五第二項第二号に定める基準
ハ混合燃料油調合器第二十五条の五第二項第三号に定める基準
ニ尿素水溶液供給機第二十五条の五第二項第四号に定める基準
ホ急速充電設備第二十五条の五第二項第五号に定める基準
三圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。
四圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
イ圧縮機
(1)位置は、給油空地及び注油空地(以下この条及び第二十七条の五において「給油空地等」という。)以外の場所であること。
(2)ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(3)吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(4)自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ貯蔵設備
(1)位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(2)専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から八メートル以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合にあっては、この限りでない。
ハディスペンサー
(1)位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの充塡を行うことができない場所であること。
(2)充塡ホースは、自動車等のガスの充塡口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わった場合に当該充塡ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(3)自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ニガス配管
(1)位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
(2)自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(3)漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(4)ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
五液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充塡用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあってはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充塡用ポンプ機器にあってはそれぞれ次のとおりとすること。
イ受入設備
(1)位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。
(2)自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ充塡用ポンプ機器
(1)位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
(2)ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
(3)自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
六防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器にあっては、次のとおりとすること。
イ位置は、第四号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
ロ起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
7第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。
一防火設備から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
二簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第四号から第六号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
三固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
四簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
8第六項第四号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下この項、第二十七条の五第七項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)に設置することができる。
一固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
イ給油ホース(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)を設ける固定給油設備は、次によること。
(1)給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2)第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ハ給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ホ固定給油設備には、当該固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備にあっては、ホース機器。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
二固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充塡するために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
三火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
(圧縮天然ガス等充塡設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)
第二十七条の四圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、前条第三項及び第六項から第八項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。
2圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第二項においてその例によるものとされる同条第一項第十六号及び第二十二号並びに同条第二項第七号及び第九号ただし書の規定は、適用しない。
3建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で前条第三項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)には、防火設備を設けなければならない。
4令第十七条第二項第一号の建築物は、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有しないものでなければならない。
(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)
第二十七条の五令第十七条第三項第五号に掲げる給油取扱所(水素を充塡するための設備は、圧縮水素を充塡するための設備に限る。以下「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、第二十七条の三第三項から第五項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。この場合において、同条第三項及び第四項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水素」とする。
2圧縮水素充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第七号、第八号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
3圧縮水素充塡設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル以下の第二十五条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
4前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。
一専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
二簡易タンクの構造及び設備は、令第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
5圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、第二十七条の三第六項第三号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設備」とあるのは「第二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止するための装置」とする。
一自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機、急速充電設備及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十五号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)及び防火設備(同規則第六条第一項第三十九号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止するための装置(同規則第七条の三第二項第十五号、第十九号及び第二十号の温度の上昇を防止するための装置をいう。次項において同じ。)
二危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第九条第一項第十二号から第十六号まで、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。
イ危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突するおそれのない屋外に設置すること。
ロ改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
ハポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
ニ危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の十倍未満であること。
三圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、液化水素配管及びガス配管並びに液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
イ改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定の例によること。
ロ液化水素の貯槽には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ハ液化水素昇圧ポンプには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ニ送ガス蒸発器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ホ圧縮機
(1)ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
(2)吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
(3)自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ヘ蓄圧器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
トディスペンサー
(1)位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において圧縮水素の充塡を行うことができない場所であること。
(2)充塡ホースは、自動車等のガスの充塡口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わった場合に当該充塡ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
(3)自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(4)自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものとすること。
チ液化水素配管及びガス配管
(1)位置は、給油空地等以外の場所とするほか、(2)に定めるところによること。
(2)自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
(3)液化水素配管又はガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入口への延焼を防止するための措置を講ずること。
(4)漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
(5)蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
リ液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備
(1)位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において液化水素又はガスの受入れを行うことができない場所であること。
(2)自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
6第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一改質装置、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機及び蓄圧器と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口との間に障壁を設けること。
二防火設備又は温度の上昇を防止するための装置から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
三固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。
四固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
五簡易タンクを設ける場合には、圧縮水素スタンドの設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
六液化水素の貯槽を設ける場合には、固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合にその熱が当該貯槽に著しく影響を及ぼすおそれのないようにするための措置を講ずること。
7第五項第三号ト(1)及びチ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置することができる。
一固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
イ給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備は、次によること。
(1)給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(2)第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ハ給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ニ一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
ホ固定給油設備には、当該固定給油設備が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
二固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮水素を充塡するために自動車等が停車する場所、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
三火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
(自家用給油取扱所の基準の特例)
第二十八条令第十七条第三項第六号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等(以下この条において「所有者等の自動車等」という。)の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて給油取扱所の所有者等の自動車等に直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所とする。
一給油設備からガソリンを当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する容器(次号において「所有者等の容器」という。)に詰め替え、又は軽油を当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。次号において「所有者等のタンク」という。)に注入する作業
二固定した注油設備から灯油若しくは軽油を当該給油取扱所の所有者等の容器に詰め替え、又は当該給油取扱所の所有者等のタンクに注入する作業
2前項の給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。
3第一項の給油取扱所(次項及び第五項に定めるものを除く。)については、令第十七条第一項第二号(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第七号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに第二十四条の十四第一号の規定は、適用しない。
4第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては第二十七条の三、屋内給油取扱所にあつては第二十七条の四の規定に適合しなければならない。
5第一項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、第二十七条の五の規定に適合しなければならない。
(メタノール等及びエタノール等の屋外給油取扱所の特例)
第二十八条の二メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一削除
二メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
イ令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第二項第一号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
ロ専用タンクの注入口には、弁及び危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
ハ専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。
ニ令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しないこと。
三第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前号ハ及びニに適合するものであること。
四メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンクの注入口に弁を設けること。
2エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、前項(第三号を除く。)の例による。
3第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
二第二十三条の三第二号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しない。
(メタノール等及びエタノール等の屋内給油取扱所の特例)
第二十八条の二の二メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一削除
二メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハの規定の例によるほか、次によること。
イ令第十七条第二項第二号においてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第二項第一号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
ロ専用タンクの注入口には、弁を設けること。
ハ令第十七条第二項第二号においてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しないこと。
三第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハ及び前号ハに適合するものであること。
2エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、前項(第三号を除く。)の例による。
3第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
二第二十三条の三第二号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しない。
(メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)
第二十八条の二の三メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第四項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては第二十八条の二第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。
3第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては前条第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)
第二十八条の二の四令第十七条第五項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
第二十八条の二の五前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
二顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
ロ手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける顧客用固定給油設備は、次によること。
(1)給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置を一旦閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。
(2)給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
(3)引火点が四十度未満の危険物を取り扱うホース機器にあっては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。
ハ引火点が四十度未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとすること。ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を設けた顧客用固定給油設備については、この限りでない。
ニ給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずること。
ホ第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
ヘガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。
ト一回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
チ地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
三顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
イ注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
ロ注油ノズルは、容器が満量となったときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
ハ一回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
ニ地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
四固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあっては、この限りでない。
イ固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
ロ固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備にあっては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
五固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
イ顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
ロ第二十五条の三の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備にあっては、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
| 取り扱う危険物の種類 |
文字 |
色 |
| 自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。) |
「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」 |
黄 |
| 自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。) |
「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」 |
ピンク |
| 自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。) |
「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」 |
赤 |
| 自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。) |
「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」 |
紫 |
| 軽油 |
「軽油」 |
緑 |
| 灯油 |
「灯油」 |
青 |
ハ顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合にあっては、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。
六顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下「顧客の給油作業等」という。)を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
イ制御卓は、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。ただし、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を監視設備により視認できる位置に制御卓を設置する場合にあつては、この限りでない。
ロ給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
ハ制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
ニ制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
ホ制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内の全ての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
七顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器を設ける場合にあっては、次に定めるところによること。
イ可搬式の制御機器には、前号ハに規定する制御装置を設けること。
ロ可搬式の制御機器には、前号ニに規定する制御装置を設けること。
八条件付自動制御装置(当該装置の使用条件を満たす場合において、給油取扱所の係員が行う顧客の給油作業等の監視及び第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)による制御を代替して自動的に行う装置であつて、告示で定める機能を有するものをいう。以下同じ。)を設ける場合(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次に定めるところによること。
イ顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の周囲の状況の監視並びに顧客の給油作業等の監視及び制御(以下「顧客の給油作業等の監視等」という。)を行うための監視設備その他の条件付自動制御装置の機能を確保するための機器を、全ての顧客の給油作業等の監視等を自動的に行うことができる位置に設けること。
ロ条件付自動制御装置の作動状況等を記録するための装置を設けること。
ハ条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行つている旨及び顧客の給油作業等に係る注意事項を給油取扱所の見やすい箇所に表示すること。
九給油取扱所の係員が行う第六号ニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)による制御を代替して自動的に行うことができる条件付自動制御装置であつて、告示で定める機能を有するものを設ける場合にあつては、前号イからハまでに定めるところによること。
(顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例)
第二十八条の二の六第二十八条の二の四の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、前条(第四号中簡易タンクに係る部分を除く。)の規定の例によるものとする。
(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所等の特例)
第二十八条の二の七第二十八条の二の四の給油取扱所(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)に係る令第十七条第五項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2前項の給油取扱所(次項から第五項までに定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所及び圧縮水素充塡設備設置給油取扱所にあつては、第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
3第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限り、第五項に定めるものを除く。)は、前条(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
4第一項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(次項に定めるものを除く。))は、第二十八条の二の五(同条第四号イのほか、固定給油設備(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース及び配管に限る。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、同条第二号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。
5第一項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(屋内給油取扱所に該当するものに限る。))は、前条(同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イのほか、固定給油設備にあつては、前条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第二号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。
(顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例)
第二十八条の二の八第二十八条の二の四の給油取扱所(エタノール等を取り扱う給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2前項の給油取扱所(次項及び第四項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五の規定に適合しなければならない。
3第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するもの(次項に定めるものを除く。)に限る。)は、第二十八条の二の六の規定に適合しなければならない。
4第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条の規定に適合しなければならない。
(移送取扱所の基準)
第二十八条の二の九令第十八条の二第一項に規定する移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第二十八条の五十一までに定めるとおりとする。
(移送取扱所の設置場所)
第二十八条の三移送取扱所は、次の各号に掲げる場所に設置してはならない。
一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地
二鉄道及び道路の隧道内
三高速自動車国道及び自動車専用道路の車道、路肩及び中央帯並びに狭あいな道路
四河川区域及び水路敷
五利水上の水源である湖沼、貯水池等
六急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
七地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域及び同法第四条第一項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域
八海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条に規定する海岸保全施設及びその敷地
2前項の規定にかかわらず、前項第三号から第八号までに掲げる場所については、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合であつて、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、当該移送取扱所を当該場所に設置することができる。
3移送取扱所を第一項第三号若しくは第四号に掲げる場所に横断して設置する場合又は第八号に掲げる場所に架空横断して設置する場合は、第一項の規定は適用しない。
(材料)
第二十八条の四配管、管継手及び弁(以下「配管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。ただし、配管の設置場所の状況等からこれによることが困難であると認められる場合は、これと同等以上の機械的性質を有するものとすることができる。
(配管等の構造)
第二十八条の五配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。
2配管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる配管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度及び軸方向応力度が当該配管のそれぞれの許容応力度を超えるものでないこと。
二配管の内圧によつて生じる当該配管の円周方向応力度が当該配管の規格最小降伏点(配管の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)の四十パーセント以下であること。
三主荷重と従荷重の組合せによつて生じる配管の円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該配管の規格最小降伏点の九十パーセント以下であること。
四橋に設置する配管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。
五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
3前項第一号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度及び許容支圧応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」及び「許容圧縮応力度」とは配管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値(主荷重と従荷重との組合せに係る許容引張応力度及び許容圧縮応力度にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める従荷重に係る割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。
4前三項に規定するもののほか、配管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
(伸縮吸収措置)
第二十八条の六配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。
(配管等の接合)
第二十八条の七配管等の接合は、溶接によつて行わなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。
2前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、危険物の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。
(溶接)
第二十八条の八配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。
2配管等の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
3前二項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。
(防食被覆)
第二十八条の九地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。
2地上又は海上に設置する配管等には、外面腐食を防止するための塗装を施さなければならない。
(電気防食)
第二十八条の十地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより電気防食措置を講じなければならない。
2前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。
(加熱及び保温のための設備)
第二十八条の十一配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。
(地下埋設)
第二十八条の十二配管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一配管は、その外面から建築物、地下街、隧道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離を有すること。
二配管は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、配管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講じる場合は、この限りでない。
三配管の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては〇・九メートル以下、その他の地域にあつては一・二メートル以下としないこと。ただし、当該配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
四配管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。
五盛土又は切土の斜面の近傍に配管を埋設する場合は、告示で定める安全率以上のすべり面の外側に埋設すること。
六配管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管のそう入、地盤改良その他必要な措置を講じること。
七掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
(道路下埋設)
第二十八条の十三配管を道路下に埋設する場合は、前条(第二号及び第三号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一配管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。
二配管は、その外面から道路の境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。
三配管(防護工又は防護構造物により配管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下この号、第六号及び第七号において同じ。)は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、配管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
四市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて配管が損傷を受けることのないよう告示で定める防護工を設けること。ただし、配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
五市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管(告示で定める防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は、一・八メートル以下と、告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
六市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
七舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(しや断層がある場合は、当該しや断層。以下同じ。)の下に埋設し、配管の外面と路盤の最下部との距離は、〇・五メートル以下としないこと。
八路面下以外の道路下に埋設する場合は、配管の外面と地表面との距離は、一・二メートル(告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管にあつては、〇・六メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、〇・九メートル))以下としないこと。
九電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。
(線路敷下埋設)
第二十八条の十四配管を線路敷下に埋設する場合については、第二十八条の十二(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一配管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。
二配管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。
(河川保全区域内埋設)
第二十八条の十五配管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、第二十八条の十二の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法尻又は護岸法肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。
(地上設置)
第二十八条の十六配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一配管は、地表面に接しないようにすること。
二配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。
三配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。
| 配管に係る最大常用圧力 |
空地の幅 |
| 〇・三メガパスカル未満 |
五メートル以上 |
| 〇・三メガパスカル以上一メガパスカル未満 |
九メートル以上 |
| 一メガパスカル以上 |
十五メートル以上 |
四配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
五前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
六自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。
七配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
(海底設置)
第二十八条の十七配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一配管は、埋設すること。ただし、投錨等により配管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
二配管は、原則として既設の配管と交差しないこと。
三配管は、原則として既設の配管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること。
四二本以上の配管を同時に設置する場合は、当該配管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
五配管の立ち上がり部には、告示で定める防護工を設けること。ただし、係船浮標にいたる立ち上がり部の配管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。
六配管を埋設する場合は、配管の外面と海底面との距離は、投錨試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該配管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。
七洗掘のおそれがある場所に埋設する配管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
八掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
九配管を埋設しないで設置する場合は、配管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
十配管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該配管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。
(海上設置)
第二十八条の十八配管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一配管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
二配管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。
三船舶の衝突等によつて配管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。
四配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
(道路横断設置)
第二十八条の十九道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。
2道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
3道路上を架空横断して配管を設置する場合は、当該配管及び当該配管に係るその他の工作物並びにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない。
4道路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十三(第一号及び第二号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。
(線路下横断埋設)
第二十八条の二十線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第二十八条の十四(第一号を除く。)及び前条第二項の規定を準用する。
(河川等横断設置)
第二十八条の二十一河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。
2河川又は水路を横断して配管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚又は船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講じなければならない。
3第一項ただし書の場合にあつては配管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第一条第三号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。
4河川及び水路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十二(第二号、第三号及び第七号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。
(漏えい拡散防止措置)
第二十八条の二十二市街地並びに河川上、隧道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。
(可燃性の蒸気の滞留防止措置)
第二十八条の二十三配管を設置するために設ける隧道(人が立ち入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。
(不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置)
第二十八条の二十四不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に配管を設置する場合は、当該不等沈下、地すべり等により配管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、配管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。
(配管と橋との取付部)
第二十八条の二十五配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)
第二十八条の二十六掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。
一露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。
二露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。
(非破壊試験)
第二十八条の二十七配管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、告示で定める配管以外の配管については超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)を行い、これに合格するものでなければならない。この場合において、移送基地の構内の地上に設置される配管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。
2配管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、告示で定める配管以外の配管については放射線透過試験、超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については放射線透過試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。
(耐圧試験)
第二十八条の二十八配管等は、告示で定める方法により当該配管等に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。ただし、告示で定める場合は、当該配管等について前条第二項に掲げる試験を行い、これに合格することをもつて代えることができる。
(運転状態の監視装置)
第二十八条の二十九配管系(配管並びにその配管と一体となつて危険物の移送の用に供されるポンプ、弁及びこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、ポンプ及び弁の作動状況等当該配管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。
2配管系には、告示で定めるところにより圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。
(安全制御装置)
第二十八条の三十配管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。
一次条に規定する圧力安全装置、第二十八条の三十二に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第二十八条の三十三に規定する緊急しや断弁、第二十八条の三十五に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければポンプが作動しない制御機能
二保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、ポンプ、緊急しや断弁等が自動又は手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能
(圧力安全装置)
第二十八条の三十一配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。
2圧力安全装置の材質及び強度は、配管等の例による。
3圧力安全装置は、配管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。
(漏えい検知装置等)
第二十八条の三十二配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。
一可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置
二配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
三配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
四配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
五配管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口
2前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
(緊急しや断弁)
第二十八条の三十三配管を第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては約一キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。
2緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能を有するものでなければならない。
一遠隔操作及び現地操作によつて閉鎖する機能
二前条に規定する自動的に危険物の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、第二十八条の三十五に規定する感震装置又は強震計によつて告示で定める加速度以下に設定した加速度以上の地震動が検知された場合及び緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能
3緊急しや断弁は、その開閉状態が当該緊急しや断弁の設置場所において容易に確認されるものでなければならない。
4緊急しや断弁を地下に設ける場合は、当該緊急しや断弁を点検箱内に設置しなければならない。ただし、緊急しや断弁を道路以外の地下に設ける場合であつて、当該緊急しや断弁の点検を可能とする措置を講ずる場合は、この限りでない。
5緊急しや断弁は、当該緊急しや断弁の管理を行う者及び当該管理を行う者が指定した者以外の者が手動によつて開閉することができないものでなければならない。
(危険物除去措置)
第二十八条の三十四配管には、告示で定めるところにより当該配管内の危険物を除去するための措置を講じなければならない。
(感震装置等)
第二十八条の三十五配管の経路には、告示で定めるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
(通報設備)
第二十八条の三十六配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。
一緊急通報設備
二消防機関に通報する設備
2緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。
3消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。
(警報設備)
第二十八条の三十七移送取扱所には、告示で定めるところにより警報設備を設けなければならない。
(巡回監視車等)
第二十八条の三十八配管の経路には、告示で定めるところにより巡回監視車及び資機材倉庫等を設けなければならない。
(予備動力源)
第二十八条の三十九保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。
(保安用接地等)
第二十八条の四十配管系には、必要に応じて保安用接地等を設けなければならない。
(絶縁)
第二十八条の四十一配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。
2配管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。
3避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。
(避雷設備)
第二十八条の四十二移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第十三条の二の四に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(電気設備)
第二十八条の四十三電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によらなければならない。
(標識等)
第二十八条の四十四移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。
2配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。
(保安設備の作動試験)
第二十八条の四十五保安のための設備であつて告示で定めるものは、告示で定める方法により試験を行つたとき正常に作動するものでなければならない。
(船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)
第二十八条の四十六船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第二十八条の二十九から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることができる。
(ポンプ等)
第二十八条の四十七ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一ポンプは、告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。
二ポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)は、その周囲に告示で定める幅の空地を有すること。
三ポンプ等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
四ポンプは、堅固な基礎の上に固定して設置すること。
五ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。
六ポンプ等を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。
(ピグ取扱い装置)
第二十八条の四十八ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
(切替え弁等)
第二十八条の四十九切替え弁、制御弁等は、告示で定めるところにより設けなければならない。
(危険物の受入れ口及び払出し口)
第二十八条の五十危険物を受け入れ、又は払い出す口の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
(移送基地の保安措置)
第二十八条の五十一移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。
2移送基地には、告示で定めるところにより当該移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。ただし、保安上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定)
第二十八条の五十二令第十八条の二第二項に規定する総務省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートルを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のもの(以下「特定移送取扱所」という。)以外の移送取扱所とする。
(移送取扱所の基準の特例)
第二十八条の五十三第二十八条の二十九第一項、第二十八条の三十第一号、第二十八条の三十二第一項第二号及び第三号並びに第二十八条の三十五の規定は、特定移送取扱所以外の移送取扱所には適用しないものとする。
2第二十八条の三十一第一項の規定は、油撃作用等によつて配管に生ずる応力が主荷重に対する許容応力度を超えない配管系で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。
3第二十八条の三十二第一項第五号の規定は、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が一メガパスカル未満で、かつ、内径が百ミリメートル以下の配管(以下「低圧小口径管」という。)で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。
4特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が四キロメートル未満のもの及び当該移送取扱所に係る低圧小口径管以外の配管でその延長が一キロメートル未満のものを第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合(主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合を除く。)には第二十八条の三十三第一項の規定にかかわらず、緊急しや断弁を設けることを要しない。
5特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が四キロメートル以上のものを第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては、第二十八条の三十三第一項の規定にかかわらず、約四キロメートルの間隔で当該配管に緊急しや断弁を設けることができる。
6告示で定める場所に設置する緊急しや断弁で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第二十八条の三十三第二項第一号の規定にかかわらず、現地操作によつて閉鎖する機能を有するものとすることができる。
7第二十八条の三十三第二項第二号の規定は、緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能に係る部分を除き、特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る緊急遮断弁には適用しないものとする。
8消防機関に通報する設備で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第二十八条の三十六第三項の規定にかかわらず、専用設備にしないことができる。
9前八項に定めるもののほか、特定移送取扱所以外の移送取扱所の基準の特例に関し必要な事項は、告示で定める。
(特例を定めることができる一般取扱所)
第二十八条の五十四令第十九条第二項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一令第十九条第二項第一号に掲げる一般取扱所専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一の二令第十九条第二項第一号の二に掲げる一般取扱所専ら洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
二令第十九条第二項第二号に掲げる一般取扱所専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
三令第十九条第二項第三号に掲げる一般取扱所危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
四令第十九条第二項第四号に掲げる一般取扱所専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
五令第十九条第二項第五号に掲げる一般取扱所専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
五の二令第十九条第二項第五号の二に掲げる一般取扱所以下のイからハまでに掲げる一般取扱所(建築物に存するもの(建築物の一部に存するものを除く。)にあつては、当該建築物に設備等技術基準の例により、建築物の一部に存するものにあつては、当該建築物の一般取扱所の用に供する部分に設備等技術基準の例により、当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分に設備等技術基準に従つて、消防用設備等が設置され、及び維持されているものに限る。)
イ危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を用いた蓄電池を製造する作業(告示で定める基準に適合する蓄電池を製造する作業に限る。)(蓄電池又は蓄電池を用いた製品を組み立てる作業を除き、蓄電池を製造する作業に付随して当該蓄電池を充電し、又は放電する作業を含む。)を専ら行う一般取扱所
ロ危険物を用いた蓄電池又は蓄電池を用いた製品を組み立てる作業(蓄電池又は蓄電池を用いた製品を組み立てる作業に付随して当該蓄電池を充電し、又は放電する作業を含む。)を専ら行う一般取扱所
ハ危険物を用いた蓄電池を充電し、又は放電する作業(当該蓄電池の品質の検査等に伴うものに限る。)(イ又はロの作業に付随するものを除く。)を専ら行う一般取扱所
六令第十九条第二項第六号に掲げる一般取扱所危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
七令第十九条第二項第七号に掲げる一般取扱所切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
八令第十九条第二項第八号に掲げる一般取扱所危険物以外の物を加熱するための危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
九令第十九条第二項第九号に掲げる一般取扱所危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所
(吹付塗装作業等を専ら行う一般取扱所の特例)
第二十八条の五十五前条第一号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2前条第一号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであること。
二建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
三建築物の一般取扱所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
四建築物の一般取扱所の用に供する部分の出入口には、特定防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁及び当該部分以外の部分との隔壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五液状の危険物を取り扱う建築物の一般取扱所の用に供する部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
六建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
七可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物の一般取扱所の用に供する部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
八換気の設備及び前号の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
(洗浄作業を専ら行う一般取扱所の特例)
第二十八条の五十五の二第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
二危険物を加熱する設備には、危険物の過熱を防止することができる装置を設けること。
三前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
3第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られ、かつ、天井を有しない平家建の建築物に設置すること。
二危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
三建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第六号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
四危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
五前号ただし書の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
六前条第二項第六号から第八号まで並びに前項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
(焼入れ作業等を専ら行う一般取扱所の特例)
第二十八条の五十六第二十八条の五十四第二号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十八条の五十四第二号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
二建築物の一般取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造ること。
三建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物が危険な温度に達するまでに警報することができる装置を設けること。
四第二十八条の五十五第二項(第二号を除く。)に掲げる基準に適合するものであること。
3第二十八条の五十四第二号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、前条第三項第一号及び前項第三号に掲げる基準に適合するものであること。
(危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
第二十八条の五十七第二十八条の五十四第三号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十八条の五十四第三号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに前条第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
二建築物の一般取扱所の用に供する部分には、地震時及び停電時等の緊急時にボイラー、バーナーその他これらに類する装置(非常用電源に係るものを除く。)への危険物の供給を自動的に遮断する装置を設けること。
三危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲に第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
3第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号並びに前項第二号及び第三号に掲げる基準に適合するものであること。
4第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで及び第二十号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
一一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
二危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、屋上に固定すること。
三危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
四前号の設備の内部には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
五危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とすること。
六屋外にある危険物を取り扱うタンクの周囲に高さ〇・一五メートル以上の第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
七第三号及び前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
八第三号及び第六号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
九屋内にある危険物を取り扱うタンクは、次に掲げる基準に適合するタンク専用室に設置すること。
イ令第十二条第一項第十三号から第十六号までの基準の例によること。
ロタンク専用室は、床を耐火構造とし、壁、柱及びはりを不燃材料で造ること。
ハタンク専用室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ニ可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのあるタンク専用室には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ホ危険物を取り扱うタンクの周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けるか、又はタンク専用室の出入口のしきいを高くすること。
十換気の設備及び前号ニの設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
十一第二項第二号に掲げる基準に適合するものであること。
(充塡作業を専ら行う一般取扱所の特例)
第二十八条の五十八第二十八条の五十四第四号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十八条の五十四第四号の一般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第五号から第十二号までの規定は、適用しない。
一建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備を設けること。
二前号の建築物の窓又は出入口にガラスを設ける場合は、網入ガラスとすること。
三第一号の建築物の二方以上は、通風のため壁を設けないこと。
四一般取扱所には、危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さを有する空地を保有すること。
五一般取扱所に危険物を容器に詰め替えるための設備を設ける場合は、当該設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する空地を前号の空地以外の場所に保有すること。
六前二号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
七第四号及び第五号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
(詰替え作業を専ら行う一般取扱所の特例)
第二十八条の五十九第二十八条の五十四第五号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十八条の五十四第五号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項(第三号、第十七号及び第二十一号を除く。)の規定は、適用しない。
一一般取扱所には、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、容器に詰め替え、又はタンクに注入するための空地であつて、当該一般取扱所に設置する固定注油設備に係る次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める広さを有するものを保有すること。
イ危険物を容器に詰め替えるための固定注油設備容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
ロ危険物を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さ
二前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三第一号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
四一般取扱所には、固定注油設備に接続する容量三万リットル以下の地下の専用タンク(以下「地下専用タンク」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。
五地下専用タンクの位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
六固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定注油設備に接続する地下専用タンクからの配管のみとすること。
七固定注油設備は、令第十七条第一項第十号に定める給油取扱所の固定注油設備の例によるものであること。
八固定注油設備は、道路境界線から次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、建築物の壁から二メートル(一般取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から一メートル)以上、敷地境界線から一メートル以上の間隔を保つこと。ただし、ホース機器と分離して第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に設けられるポンプ機器又は油中ポンプ機器については、この限りでない。
| 固定注油設備の区分 |
距離 |
| 懸垂式の固定注油設備 |
四メートル |
| その他の固定注油設備 |
固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この号において「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの |
四メートル |
| 最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの |
五メートル |
| 最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの |
六メートル |
九懸垂式の固定注油設備を設ける一般取扱所には、当該固定注油設備のポンプ機器を停止する等により地下専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
十一般取扱所の周囲には、高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので次に掲げる要件に該当するものを設けること。
イ開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)を除く。)を有しないものであること。
ロ当該一般取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該一般取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
十一一般取扱所の出入口には、防火設備を設けること。
十二ポンプ室その他危険物を取り扱う室は、令第十七条第一項第二十号に掲げる給油取扱所のポンプ室その他危険物を取り扱う室の例によるものであること。
十三一般取扱所に屋根、上屋その他の詰替えのために必要な建築物(以下この項において「屋根等」という。)を設ける場合には、屋根等は不燃材料で造ること。
十四屋根等の水平投影面積は、一般取扱所の敷地面積の三分の一以下であること。
(危険物を用いた蓄電池等を製造する作業を専ら行う一般取扱所等の特例)
第二十八条の五十九の二第二十八条の五十四第五号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十八条の五十四第五号の二イの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十二号及び第十九号の規定は、適用しない。
一一般取扱所の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池を製造し、組み立て、又は充電し、若しくは放電する作業等のために危険物を取り扱う一般取扱所である旨を表示すること。
二危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造ること。
三液状の危険物を取り扱う設備の周囲(第五号の空地を含む。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
四危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
五危険物を取り扱う設備(当該設備に危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
六第二十八条の五十四第五号の二イに規定する危険物を用いた蓄電池(以下この号から第六項まで及び第三十五条の三において単に「蓄電池」という。)の充電率は、蓄電池を充電し、又は放電する作業(当該蓄電池の品質の検査等に伴うものに限る。以下「充放電作業」という。)を行う場合を除き、六十パーセント以下とすること。
七蓄電池の周囲三メートル以内に可燃物(蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものであつて、蓄電池を包装し、又はこん包しているものに限る。)を除く。)を置かないこと。ただし、次号に規定する集積場所又は第九号に規定する充放電作業場所にあつては、この限りでない。
八蓄電池が集積された場所(一の蓄電池と他の蓄電池との水平距離が三メートル未満となる場所をいう。)であつて、当該蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量以上となるもの(次号に規定する充放電作業場所を除く。以下この条において「集積場所」という。)は、次のイ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該各区分に定める要件を満たすものであること。
イ三十パーセントを超え六十パーセント以下次の(1)から(4)までに適合すること。
(1)集積場所の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、集積場所から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該集積場所から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
(2)一の集積場所の床面積は、二十平方メートル以下とすること。
(3)床面から蓄電池の上端までの高さは、一・八メートル以下とすること。
(4)蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものに限る。以下同じ。)以外の可燃物を置かないこと。
ロ三十パーセント以下次の(1)又は(2)に適合すること。
(1)イ(1)から(4)までに適合すること。
(2)イ(1)及び(4)のほか、次の(i)から(iii)までに適合すること。
(i)一の集積単位(集積場所の部分のうち、集積される蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量未満であつて、床面積が二十平方メートル以下であるものをいう。以下この条において同じ。)と他の集積単位との間に告示で定めるところにより遮蔽板を設けること。ただし、一の集積単位と他の集積単位との間に幅三メートル以上の空地を保有する部分については、この限りでない。
(ii)床面から蓄電池の上端までの高さは、六メートル以下とすること。
(iii)蓄電池の上端から建築物のはり及び屋根(上階がある場合は上階の床、天井を設ける場合は天井)までの高さは、二メートル以上とすること。
九充放電作業を行う場所(当該作業を行うための設備(以下「充放電設備」という。)が設けられた部分を含む。以下「充放電作業場所」という。)を設ける場合は、蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材以外の可燃物を置かないこととするとともに、第六項第二号イからハまでのいずれかの例によること。
十集積場所(第八号イ(1)の空地を含む。)又は充放電作業場所(第六項第二号ハにおいてその例によるものとされる第八号イ(1)の空地を含む。)の床面積(第三十五条の三第三項第二号イの規定により第二種のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この号において同じ。)の合計が千五百平方メートルを超える場合は、次に定めるところにより、当該集積場所又は充放電作業場所を床面積の合計千五百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁(特定防火設備(随時開けることができる自動閉鎖のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた出入口以外の開口部を有しないものに限る。)で区画すること。
イ特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
ロ一の区画を形成する特定防火設備のうち、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものを設ける区画にあつては、次の要件を満たすこと。
(1)当該特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。
(2)一の煙感知器が作動した際に形成されることとなる区画に存する全ての特定防火設備が閉鎖されるよう措置すること。
ハ区画の各部分から、直接地上に通ずる出入口、地上に通ずる直通階段(連結送水管の放水口を設けたものに限る。)の出入口、バルコニー(水平投影面積が十平方メートル以上で、かつ、形状等が消防活動に支障がないものに限る。)が設けられた開口部(特定防火設備を設けたものに限る。)その他の消防隊による活動の拠点となる場所の開口部までの水平距離が五十メートル以下となるようにすること。
十一危険物を取り扱うタンクを設ける場合は、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(屋内にあるものに限る。)の周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
十二第三十五条の三第三項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
3第二十八条の五十四第五号の二イの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十二号及び第十九号の規定は、適用しない。
一前項第三号から第十二号までの規定の例によること。
二危険物を取り扱う建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池を製造し、組み立て、又は充電し、若しくは放電する作業等のために危険物を取り扱う一般取扱所が存する旨を表示すること。
三一般取扱所は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段が不燃材料で造られた建築物に設置すること。
四建築物の一般取扱所の用に供する部分は、開口部を有しない耐火構造の床又は出入口(次のイ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
イ随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備
ロ煙感知器の作動と連動して閉鎖する特定防火設備で次に掲げる基準に適合するもの
(1)一の特定防火設備の面積は、三十平方メートル以下であること。
(2)特定防火設備の部分の水平投影の長さが当該区画の水平投影の長さの二分の一未満であること。
(3)一の区画に特定防火設備を複数設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(i)特定防火設備相互間の距離を三メートル以上とすること。
(ii)一の特定防火設備の作動に係る煙感知器の作動により、区画を形成する全ての特定防火設備が作動すること。
(4)特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
五建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分は、消防法施行令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途以外の用に供しないもので、次のいずれかに該当するものであること。
イその管理について権原を有する者が建築物の一般取扱所の用に供する部分の管理について権原を有する者と同一であること。
ロその管理について権原を有する者と建築物の一般取扱所の用に供する部分の管理について権原を有する者との協議により、火災その他の災害が発生した場合における避難その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務に関する事項を定めた文書が作成されていること。
六建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分について、消防法施行令第一条の二第二項後段の規定により同令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途に含まれるものとして取り扱われる部分が、保安対象用途に供されるものである場合は、次のイ及びロによること。
イ一般取扱所の用に供する部分から保安対象用途に供する部分までの間に、十メートル(保安対象用途が令第九条第一項第一号ロに掲げる建築物等の用途であるときは、三十メートル)以上の距離を保つこと。ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1)指定数量の倍数が三十未満であること。
(2)一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しない耐火構造(厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
ロ保安対象用途に供する部分からの避難経路は、次の(1)及び(2)によること。
(1)一般取扱所の用に供する部分を経由せずに地上に通ずる出入口に避難できること。
(2)一般取扱所の用に供する部分に通ずる開口部が設けられた居室又は廊下、階段その他の避難施設を経由せずに地上に通ずる出入口に避難できること。
4第二十八条の五十四第五号の二ロの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
一第二項第一号、第二号及び第六号から第十一号までの規定の例によること。
二蓄電池は、告示で定める基準に適合するものであること。
三危険物(蓄電池により貯蔵されるものを除く。)を取り扱う部分は、次によること。
イ液状の危険物を取り扱う部分の周囲の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
ロ可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ハ電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
四第三十五条の三第四項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
5第二十八条の五十四第五号の二ロの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
一第二項第六号から第十一号まで、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号並びに前項第二号から第四号までの規定の例によること。
二建築物の一般取扱所の用に供する部分は、開口部を有しない準耐火構造の床又は出入口(第三項第四号イ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない準耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
6第二十八条の五十四第五号の二ハの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
一第二項第一号、第二号、第六号から第八号まで及び第十号並びに第四項第二号の規定の例によること。
二充放電作業場所は、蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材以外の可燃物を置かないこととするとともに、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。
イ充放電設備は、キュービクル式のものとすること。
ロ一の充放電作業場所で同時に充放電作業を行う蓄電池に用いられる危険物の数量の総和を指定数量未満とし、かつ、次の(1)及び(2)を満たすこと。
(1)充放電作業場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(i)一の充放電作業場所の床面積は、二十平方メートル以下とすること。
(ii)床面から蓄電池の上端までの高さは、一・八メートル以下とすること。
(iii)充放電作業場所の周囲に告示で定めるところにより遮蔽板を設けること。ただし、第二項第八号イ(1)の集積場所の規定の例により空地を保有する部分については、この限りでない。
(2)次のいずれかの措置を講ずること。
(i)建築物で火災が発生した場合又は蓄電池の温度が過度に上昇した場合((ii)において、「火災等の場合」という。)に、充放電設備内の蓄電池を水没させる措置
(ii)火災等の場合に、耐火性能を有する材料で造られた箱(蓄電池から発生した可燃性の蒸気を箱の外部へ安全に放出できる構造を有するものに限る。)の中に充放電設備内の蓄電池を収納して密閉する措置
(iii)延焼防止上(i)又は(ii)と同等以上の効果があると認められる措置
ハ蓄電池の充電率を六十パーセント以下に制御し、かつ、充放電作業場所は、第二項第八号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該各区分に定める要件の例によること。
三第三十五条の三第五項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
7第二十八条の五十四第五号の二ハの一般取扱所のうち、第二項第六号から第八号まで及び第十号、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号、第四項第二号、第五項第二号並びに第六項第二号及び第三号の規定の例によるものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
(油圧装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
第二十八条の六十第二十八条の五十四第六号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十八条の五十四第六号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
一一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られた平家建の建築物に設置すること。
二建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
三建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
四建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
五危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。第四項において同じ。)は、建築物の一般取扱所の用に供する部分の床に堅固に固定すること。
六危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の直下には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けるか、又は建築物の一般取扱所の用に供する部分のしきいを高くすること。
七第二十八条の五十五第二項第五号から第八号までに掲げる基準に適合するものであること。
3第二十八条の五十四第六号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
一建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
二第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで、第二十八条の五十六第二項第二号及び前項第六号に掲げる基準に適合するものであること。
4第二十八条の五十四第六号の一般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
一危険物を取り扱う設備は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第四号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の直下には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
四第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで及び第二十八条の五十五の二第三項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
(切削装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
第二十八条の六十の二第二十八条の五十四第七号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十八条の五十四第七号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第二十八条の五十五第二項第一号及び第三号から第八号まで、第二十八条の五十六第二項第二号並びに前条第二項第六号及び第三項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
3第二十八条の五十四第七号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
一危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号及び前条第四項第三号に掲げる基準に適合するものであること。
(熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
第二十八条の六十の三第二十八条の五十四第八号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十八条の五十四第八号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
一危険物を取り扱う設備は、危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
二第二十八条の五十五第二項第一号及び第三号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第二項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十六第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
(蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
第二十八条の六十の四第二十八条の五十四第九号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2第二十八条の五十四第九号の一般取扱所のうち、危険物を用いた蓄電池設備が告示で定める基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第十二号及び第十七号の規定は、適用しない。
3第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のもので、危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに第二十八条の五十六第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
4第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のもので、危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十二号までの規定は、適用しない。
一一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
二危険物を取り扱う設備は、屋上に固定すること。
三危険物を取り扱う設備は、キュービクル式のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
四前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
五第三号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
5第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第十二号及び第十七号の規定は、適用しない。
一危険物を取り扱う設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、危険物を取り扱う設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、危険物を取り扱う設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二危険物を取り扱う設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
三危険物を取り扱う設備は、キュービクル式とすること。
四危険物を用いた蓄電池設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
五指定数量の百倍以上の危険物を取り扱うものにあつては、冷却するための散水設備をその放射能力範囲が危険物を取り扱う設備を包含するように設けること。
(高引火点危険物の一般取扱所の特例)
第二十八条の六十一令第十九条第三項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
2前項の一般取扱所に係る令第十九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3第一項の一般取扱所のうち、その位置及び構造が第十三条の六第三項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
第二十八条の六十二令第十九条第三項の規定により同条第二項に掲げる基準(第二十八条の五十四第四号に定める一般取扱所に係る基準に限る。次項において同じ。)の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
2前項の一般取扱所に係る令第十九条第三項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3第一項の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
一第十三条の六第三項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十八第二項第三号から第七号までに掲げる基準に適合するものであること。
二建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けること。
(一般取扱所の特例を定めることができる危険物)
第二十八条の六十三令第十九条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
(アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例)
第二十八条の六十四第十三条の八の規定は、アルキルアルミニウム等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項の基準を超える特例について準用する。
(アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例)
第二十八条の六十五第十三条の九の規定は、アセトアルデヒド等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項の基準を超える特例について準用する。
(ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)
第二十八条の六十六第十三条の十の規定は、ヒドロキシルアミン等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例について準用する。
第五章 貯蔵及び取扱いの基準
(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)
第三十八条の四令第二十六条第一項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
イ危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表第一の当該危険物が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第十一号、第二類の項第八号、第三類の項第十二号、第五類の項第十一号及び第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ロ第二類の危険物のうち引火性固体と危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(令別表第四備考第九号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ハ第四類の危険物と合成樹脂類等又はこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ニ第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品
ホ第七十二条第一項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬類取締法第二条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)
ヘ危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ト第十六条の二の七に規定する危険物(第三十五条の二第三項第一号又は同条第四項第二号に掲げる基準により第二種のスプリンクラー設備が設置されている屋内貯蔵所において貯蔵するものに限る。)と危険物に該当しない物品(水又は当該危険物と危険な反応を起こさないものに限る。)
二次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合
イ第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ロ第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等法別表第一第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)
第三十九条令第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
イ第一類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第五類の危険物
ロ第一類の危険物と第六類の危険物
ハ第二類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)
ニ第二類の危険物のうち引火性固体と第四類の危険物
ホアルキルアルミニウム等と第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの
ヘ第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの
ト第四類の危険物と第五類の危険物のうち一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン若しくは四―メチリデンオキセタン―二―オン又はこれらのいずれかを含有するもの
二屋内貯蔵所において第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)
(危険物の区分)
第三十九条の二次条、第四十三条及び第四十四条において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。
2危険等級Ⅰの危険物は、次に掲げるものとする。
一第一類の危険物のうち、令別表第三備考第一号の第一種酸化性固体の性状を有するもの
二第三類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん並びに令別表第三備考第六号の第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
三第四類の危険物のうち、特殊引火物
四第五類の危険物のうち、第一種自己反応性物質の性状を有するもの
五第六類の危険物
3危険等級Ⅱの危険物は、次に掲げるものとする。
一第一類の危険物のうち、令別表第三備考第二号の第二種酸化性固体の性状を有するもの
二第二類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄及び令別表第三備考第四号の第一種可燃性固体の性状を有するもの
三第三類の危険物のうち、前項第二号に掲げる危険物以外のもの
四第四類の危険物のうち、第一石油類及びアルコール類
五第五類の危険物のうち、前項第四号に掲げる危険物以外のもの
4危険等級Ⅲの危険物は、危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物とする。
(危険物の容器及び収納)
第三十九条の三令第二十六条第一項第二号及び第十一号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第二十七条第三項第一号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、次の各号に定める容器以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。
一次号に掲げる容器以外の容器固体の危険物にあつては別表第三、液体の危険物にあつては別表第三の二に定める基準に適合する内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は総務大臣が貯蔵若しくは取扱いの安全上この基準に適合する容器と同等以上であると認めて告示したもの(以下この条において「内装容器等」という。)であり、かつ、第四十三条の三第一項に定める収納の基準に適合すること。
二機械によるつり上げ又は持ち上げを行うためのつり具、フォークリフトポケット等を有する容器(第四十条の二及び第四十三条において「機械により荷役する構造を有する容器」という。)第四十三条第一項第二号に規定する運搬容器であり、かつ、第四十三条の三第二項に定める収納の基準に適合すること。
2前項第一号の内装容器等(内装容器等を他の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。)にあつては第四十四条第一項各号に定める表示を、前項第二号の容器にあつては同条第一項各号及び第六項各号に定める表示を、それぞれ見やすい箇所にしたものでなければならない。
3前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の内装容器等で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
4前二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の内装容器等で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第四十四条第一項第一号及び第三号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
5第二項及び第三項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの内装容器等で、最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
6第二項及び第三項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の内装容器等で、最大容積が二・二リットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
(ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)
第三十九条の三の二前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。
(容器に収納しないこと等ができる危険物)
第四十条令第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、次に掲げる危険物とする。
一塊状の硫黄等
二リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物のうち、次のいずれかの方法により貯蔵されるもの。
イ告示で定める基準に適合する蓄電池(第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオン蓄電池に限る。以下この号において同じ。)を水が浸透する素材で包装し、又はこん包して貯蔵する方法
ロ告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により貯蔵する方法
ハ告示で定める基準に適合する蓄電池を次に掲げる基準に適合するように貯蔵する方法
(1)蓄電池を貯蔵する場所は、第十六条の二の八第三項第八号の規定の例によること。
(2)蓄電池の充電率は、六十パーセント以下であること。
ニ告示で定める基準に適合する箱に入れて貯蔵する方法
三第七十二条第一項に規定する危険物
2令第二十六条第一項第三号ただし書の総務省令で定める危険物は、第七十二条第一項に規定する危険物とする。
(容器の積み重ね高さ)
第四十条の二令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める高さは、第十六条の二の八第二項第五号イ、ロ又はハの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵する場合を除き、三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)とする。
(被けん引自動車における貯蔵の例外)
第四十条の二の二令第二十六条第一項第八号ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるところにより、被けん引自動車を車両(鉄道上又は軌道上の車両をいう。以下この条において同じ。)に積み込み、又は車両から取り卸す場合とする。
一被けん引自動車の積卸しは火災予防上安全な場所で行うとともに、火災が発生した場合に被害の拡大の防止を図ることができるよう必要な措置を講ずること。
二被けん引自動車の積卸しの際に、移動貯蔵タンクに変形又は損傷を生じないように必要な措置を講ずること。
三被けん引自動車の車両への積込みはけん引自動車を切り離した後直ちに行うとともに、被けん引自動車を車両から取り卸したときは直ちに当該被けん引自動車をけん引自動車に結合すること。
(書類の備付け)
第四十条の二の三令第二十六条第一項第九号の総務省令で定める書類は、第七条及び第七条の三の届出書とする。
(用具の備付け等)
第四十条の二の四令第二十六条第一項第十号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。
2令第二十六条第一項第十号の総務省令で定める用具は、防護服、ゴム手袋、弁等の締付け工具及び携帯用拡声器とする。
(架台での貯蔵高さ)
第四十条の二の五令第二十六条第一項第十一号の三の総務省令で定める高さは、六メートルとする。
(特別の貯蔵基準を必要とする危険物)
第四十条の三令第二十六条第二項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定するもの並びに第四類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第四十条の三の三において「ジエチルエーテル等」という。)とする。
(アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯蔵の基準)
第四十条の三の二令第二十六条第二項の規定によるアルキルアルミニウム等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
一屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに、新たにアルキルアルミニウム等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
二屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
三移動貯蔵タンクにアルキルアルミニウム等を貯蔵する場合は、二十キロパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しておくこと。
(アセトアルデヒド等の貯蔵所における貯蔵の基準)
第四十条の三の三令第二十六条第二項の規定によるアセトアルデヒド等及びジエチルエーテル等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
一屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに新たにアセトアルデヒド等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
二屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
三移動貯蔵タンクにアセトアルデヒド等を貯蔵する場合は、常時不活性の気体を封入しておくこと。
四屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のものに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、アセトアルデヒド又はこれを含有するものにあつては十五度以下に、酸化プロピレン若しくはこれを含有するもの又はジエチルエーテル等にあつては三十度以下に、それぞれ保つこと。
五屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、四十度以下に保つこと。
六保冷装置を有する移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、当該危険物の沸点以下の温度に保つこと。
七保冷装置のない移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、四十度以下に保つこと。
(専用タンクに危険物を注入するときの措置)
第四十条の三の三の二令第二十七条第六項第一号ト(1)の総務省令で定める措置は、次の各号のとおりとする。
一専用タンクに接続する固定給油設備の給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
二専用タンクに接続する固定注油設備の注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
三専用タンク及び専用タンクに危険物を注入する移動タンク貯蔵所は、専用タンクに貯蔵されている危険物と異なる種類の危険物が誤つて注入されることを有効に防止することができる構造のものとすること。ただし、当該専用タンクを設ける給油取扱所及び当該移動タンク貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物がいずれも一種類であつて、かつ、同一である場合その他の保安上支障がないと認められる場合はこの限りでない。
(給油するとき等の基準)
第四十条の三の四令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号リの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。
一自動車等に給油するとき固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)
| 固定給油設備の区分 |
距離 |
| 懸垂式の固定給油設備 |
四メートル |
| その他の固定給油設備 |
最大給油ホース全長が三メートル以下のもの |
四メートル |
| 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの |
五メートル |
| 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの |
六メートル |
二移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき専用タンクの注入口から三メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離一・五メートル以内の部分
(可燃性の蒸気の回収措置)
第四十条の三の五令第二十七条第六項第一号ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。
(物品等の販売等の基準)
第四十条の三の六令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第六号に掲げる用途に係る業務とする。
2令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。
一容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の二階
二建築物の周囲の空地(自動車等の通行が妨げられる部分を除く。)
3令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。
(給油の業務が行われていないときの措置)
第四十条の三の六の二令第二十七条第六項第一号カの総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、通気管、専用タンクの注入口、第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口その他危険物を取り扱う箇所の周囲には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。
二固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、ポンプ、制御卓その他危険物を取り扱う設備には、みだりに操作を行わせないための措置を講ずること。
三前二号に定めるもののほか、係員以外の者の利用を禁止する箇所又は設備には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。
(航空機給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の七令第二十七条第六項第一号の二の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
一航空機以外には給油しないこと。
一の二給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
二航空機(給油タンク車を用いて給油する場合にあつては、航空機及び給油タンク車)の一部又は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
三固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
四給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。ただし、給油タンク車で給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。
五給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の給油設備を航空機と電気的に接続することにより接地すること。
(船舶給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の八令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
一係留された船舶以外には給油しないこと。
二給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
三給油タンク車を用いて給油するときは、次によること。
イ引火点が四十度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
ロ当該給油タンク車が移動しないための措置を講ずること。
ハ当該給油タンク車(給油ホースを除く。)の一部又は全部が、第二十六条の二第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
ニ当該給油タンク車の給油ホースの先端を船舶の燃料タンクの給油口に緊結すること。
ホ当該給油タンク車の給油設備を接地すること。ただし、静電気による災害が発生するおそれのない危険物を給油する場合は、この限りでない。
(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の九令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
一鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。
二給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
三給油するときは、第二十七条第三項第一号の二の空地のうち舗装された部分で給油すること。
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の十令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。
一顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給油を行わないこと。
一の二顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わないこと。
二顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
三次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
イ顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。
ロ顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。以下この号において同じ。)を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ハ顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
ニ非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第二十八条の二の五第六号ニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
ホ第二十八条の二の五第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。
2条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行う場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、前項第三号イからハまでの規定(当該条件付自動制御装置が第二十八条の二の五第九号に規定するものである場合には、前項第三号イからニまでの規定)は、適用しない。
一当該条件付自動制御装置、第二十八条の二の五第八号イの機器及び同号ロの装置が正常に作動しているとき。
二当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしているとき。
三火気その他安全上の支障がないとき。
四給油取扱所の係員が、次の要件を満たしているとき。
イ前三号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、顧客の給油作業等の監視等を引き継ぎ、並びに第二十八条の二の五第六号ハ及びニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)を確実に操作することができること。
ロ危険物の流出その他の事故が発生した場合において、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずることができること。
(配合することができる危険物)
第四十条の三の十一令第二十七条第六項第二号ロの総務省令で定める危険物は、塗料類、第一類の危険物のうち塩素酸塩類若しくは塩素酸塩類のみを含有するもの又は硫黄等とする。
(地震時における災害の防止措置)
第四十条の四令第二十七条第六項第三号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
一特定移送取扱所において第二十八条の三十五に規定する感震装置が加速度四十ガルを超えない範囲内で設定した加速度以上の地震動を感知した場合には、速やかにポンプの停止、緊急しや断弁の閉鎖、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視等緊急時における適切な措置が講じられるよう準備すること。
二移送取扱所を設置する地域において、震度五弱以上の地震の情報を得た場合には、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
三移送取扱所を設置する地域において、震度四の地震の情報を得た場合には、当該地域についての地震による災害の情報の収集に努めるとともに、その状況に応じて、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
四前二号の規定によつてポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合又は第二十八条の三十に規定する安全制御装置が地震によつて作動し、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合においては、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を速やかに行うこと。
五配管系が告示で定める加速度以上の地震動を受けたときは、当該配管に係る最大常用圧力の一・二五倍の圧力で二十四時間行う水圧試験(水以外の適当な液体又は気体を用いて行う試験を含む。次号において同じ。)において、異常がないことを確認すること。
六前号の場合において、最大常用圧力の一・二五倍の圧力で水圧試験を行うことが適当でないときは、当該最大常用圧力の一・二五倍未満の圧力で水圧試験を行うことができること。この場合において、当該水圧試験の結果異常がないと認められたときは、当該試験圧力を一・二五で除した値以下の圧力で移送すること。
(注入ホースを緊結しないことができるタンク等)
第四十条の五令第二十七条第六項第四号イの規定による注入は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により行わなければならない。
2令第二十七条第六項第四号イの総務省令で定めるタンクは、指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクとする。
(移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)
第四十条の五の二令第二十七条第六項第四号ロの規定による詰替えは、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前条第一項に定めるノズルにより行わなければならない。
2令第二十七条第六項第四号ロの総務省令で定める容器は、令第二十八条に規定する運搬容器とする。
(移動貯蔵タンクの接地)
第四十条の六令第二十七条第六項第四号ハの規定による接地は、導線により移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して行わなければならない。
(静電気等による災害の防止措置)
第四十条の七令第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
一移動貯蔵タンクの上部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端を超える高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
二移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が底弁の頂部をこえる高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
三前二号に掲げる方法以外の方法による危険物の注入は、移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気が残留しないように措置し、安全な状態であることを確認した後にすること。
(積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
第四十条の八令第二十七条第六項第五号の規定による積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
一移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。ただし、第四十条の五第一項に定める注入ノズルにより、同条第二項に規定するタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。
二移動貯蔵タンクを、緊締金具及びすみ金具又はシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトを用いて、車両に緊結すること。
(特別の取扱基準を必要とする危険物)
第四十条の九令第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
(アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
第四十条の十令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。
(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
第四十条の十一令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアルキルアルミニウム等を取り出すときは、同時に〇・二メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。
(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
第四十条の十二令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)にあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。
(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
第四十条の十三令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に〇・一メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。
(メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の十四令第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。
一メタノール等又はエタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。
二メタノール又はエタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。