国税徴収法施行令
(昭和三十四年政令第三百二十九号)
【制定文】
内閣は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定に基き、国税徴収法施行規則(明治三十五年勅令第百三十五号)の全部を改正するこの政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 国税と他の債権との調整
第三章 第二次納税義務
第四章 削除
第五章 滞納処分
第一節 財産の差押
第二節 交付要求
第三節 財産の換価
| 一 法第八十九条の三第一項又は第二項の規定により換価執行決定を取り消す場合(次号の上欄に掲げる場合を除く。) | その交付要求書等(交付要求書等を引き渡すことができないときは、その写しとする。)及び差押関係書類(その換価執行決定に係る差押え及び特定参加差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものをいう。次号において同じ。) | 換価同意行政機関等 |
| 二 法第八十九条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により換価執行決定を取り消す場合 | その参加差押書(その特定差押え(同号に規定する特定差押えをいう。以下この号において同じ。)の解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。)及び差押関係書類 | その特定差押えの解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等 |
第四節 換価代金等の配当
第五節 滞納処分費
第六節 財産の調査
第六章 滞納処分に関する猶予等
第一節 換価の猶予
第二節 保全担保及び保全差押え
第七章及び第八章 削除
第九章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和三六年三月三〇日政令第五一号)
附 則(昭和三七年四月二日政令第一三六号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月三一日政令第九九号)(抄)
附 則(昭和四一年三月三一日政令第八四号)(抄)
附 則(昭和四二年五月三一日政令第一〇一号)
附 則(昭和四二年九月一日政令第二七六号)(抄)
附 則(昭和四七年四月二七日政令第八六号)
附 則(昭和四八年四月七日政令第五三号)(抄)
附 則(昭和五二年三月三一日政令第四六号)
附 則(昭和五四年一月一八日政令第五号)
附 則(昭和五八年三月三一日政令第五七号)
附 則(昭和五九年三月三一日政令第六七号)
附 則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)(抄)
附 則(昭和六三年三月三一日政令第六九号)
附 則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号)(抄)
附 則(平成二年九月二七日政令第二八五号)
附 則(平成三年三月二五日政令第四五号)
附 則(平成四年六月三〇日政令第二三六号)
附 則(平成六年一一月九日政令第三四七号)(抄)
附 則(平成七年五月八日政令第一九三号)(抄)
附 則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)(抄)
附 則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成一三年一一月三〇日政令第三七五号)(抄)
附 則(平成一三年一一月三〇日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)(抄)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九一号)(抄)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九三号)(抄)
附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一三三号)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第九〇号)
附 則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月二二日政令第三二五号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第五六号)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一四三号)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一四五号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一五七号)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一四三号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一一八号)
附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日政令第一四四号)(抄)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一五〇号)(抄)