(昭和三十四年政令第百五十八号)
【法令番号:昭和三十四年政令第百五十八号】
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【制定文】
内閣は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二十条第二項の規定に基き、図書館法施行令(昭和二十五年政令第二百九十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。
附 則
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