国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)
目次
第一章 総則
第二章 被保険者
| 第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者 | 死亡した年金給付の受給権者 |
| 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子 | 死亡した被保険者又は被保険者であつた者 |
| 寡婦年金を受けることができる妻 | 死亡した夫 |
| 死亡一時金を受けることができる遺族 | 死亡した被保険者又は被保険者であつた者 |
第三章 給付
第一節 通則
第二節 老齢基礎年金
第三節 障害基礎年金
第四節 遺族基礎年金
第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第一款 付加年金
第二款 寡婦年金
第三款 死亡一時金
| 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数 | 金額 |
| 三六月以上一八〇月未満 | 一二〇、〇〇〇円 |
| 一八〇月以上二四〇月未満 | 一四五、〇〇〇円 |
| 二四〇月以上三〇〇月未満 | 一七〇、〇〇〇円 |
| 三〇〇月以上三六〇月未満 | 二二〇、〇〇〇円 |
| 三六〇月以上四二〇月未満 | 二七〇、〇〇〇円 |
| 四二〇月以上 | 三二〇、〇〇〇円 |
第六節 給付の制限
第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置
第五章 積立金の運用
第六章 費用
| 平成十七年度に属する月の月分 | 一万三千五百八十円 |
| 平成十八年度に属する月の月分 | 一万三千八百六十円 |
| 平成十九年度に属する月の月分 | 一万四千百四十円 |
| 平成二十年度に属する月の月分 | 一万四千四百二十円 |
| 平成二十一年度に属する月の月分 | 一万四千七百円 |
| 平成二十二年度に属する月の月分 | 一万四千九百八十円 |
| 平成二十三年度に属する月の月分 | 一万五千二百六十円 |
| 平成二十四年度に属する月の月分 | 一万五千五百四十円 |
| 平成二十五年度に属する月の月分 | 一万五千八百二十円 |
| 平成二十六年度に属する月の月分 | 一万六千百円 |
| 平成二十七年度に属する月の月分 | 一万六千三百八十円 |
| 平成二十八年度に属する月の月分 | 一万六千六百六十円 |
| 平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分 | 一万六千九百円 |
| 令和元年度以後の年度に属する月の月分 | 一万七千円 |
第七章 不服申立て
第八章 雑則
第九章 罰則
第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
第一節 国民年金基金
第一款 通則
第二款 設立
第三款 管理
第四款 加入員
第五款 基金の行う業務
第六款 費用の負担
第七款 解散及び清算
第八款 合併及び分割
第一目 合併
第二目 分割
第三目 雑則
第二節 国民年金基金連合会
第一款 通則
第二款 設立
第三款 管理及び会員
第四款 連合会の行う業務
第五款 解散及び清算
第三節 雑則
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 第百一条第一項から第三項まで及び第五項 | 加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 | ||
| 第百一条の二 | 加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者 | 前条第一項 | 第百三十八条において準用する第百一条第一項 |
| 第百二条第一項及び第二項 | 年金 | ||
| 第百二条第四項及び第五項 | 掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金 | ||
| 第百四条 | 加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍 | 厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者 | 基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者 |
| 第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。) | 加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者 | 事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣 | 事項を基金 |
| 厚生労働大臣に対し | 基金又は連合会に対し | ||
| その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣 | その旨を基金又は連合会 |
第四節 罰則
附 則(抄)
附 則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)(抄)
附 則(昭和三五年八月一日法律第一三五号)(抄)
附 則(昭和三六年一〇月三一日法律第一六六号)(抄)
附 則(昭和三六年一〇月三一日法律第一六七号)(抄)
附 則(昭和三六年一一月一日法律第一八〇号)(抄)
附 則(昭和三六年一一月一日法律第一八二号)(抄)
附 則(昭和三七年三月三一日法律第四四号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二八日法律第九二号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一〇日法律第一一五号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一一日法律第一二三号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月八日法律第一五二号)(抄)
附 則(昭和三七年九月八日法律第一五三号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和三八年七月一六日法律第一五〇号)(抄)
附 則(昭和三九年五月三〇日法律第八七号)(抄)
附 則(昭和三九年六月一九日法律第一一〇号)(抄)
附 則(昭和三九年七月六日法律第一五二号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月三一日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号)(抄)
附 則(昭和四一年五月九日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和四一年六月三〇日法律第九二号)(抄)
附 則(昭和四一年七月一日法律第一一一号)(抄)
附 則(昭和四二年七月二五日法律第八一号)(抄)
附 則(昭和四二年七月二七日法律第八三号)(抄)
附 則(昭和四二年七月二九日法律第九六号)
附 則(昭和四二年八月一日法律第一二一号)(抄)
附 則(昭和四二年八月一七日法律第一三六号)(抄)
附 則(昭和四三年五月一六日法律第四八号)(抄)
附 則(昭和四三年五月二八日法律第六九号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月一〇日法律第八六号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月一六日法律第九一号)(抄)
附 則(昭和四五年四月一日法律第一三号)
附 則(昭和四五年五月二六日法律第九九号)(抄)
附 則(昭和四五年六月四日法律第一一四号)(抄)
附 則(昭和四六年三月三〇日法律第一三号)(抄)
附 則(昭和四七年六月二三日法律第九七号)(抄)
附 則(昭和四八年九月二六日法律第九二号)(抄)
附 則(昭和四八年九月二六日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和四九年五月三一日法律第六三号)(抄)
附 則(昭和五〇年六月一三日法律第三八号)(抄)
附 則(昭和五一年六月五日法律第六二号)(抄)
附 則(昭和五一年六月五日法律第六三号)(抄)
| 第六十一条第一項 | 子であつて | 子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
| 第六十三条第三項第二号(第六十四条の四において準用する場合を含む。) | 義務教育終了前 | 昭和三十五年四月一日以前に生まれた子が義務教育終了前 |
| 第六十三条第三項第三号(第六十四条の四において準用する場合を含む。) | 状態にある子 | 状態にある昭和三十五年四月一日以前に生まれた子 |
| 第六十四条の三第二項(第七十九条の五及び第八十二条の二第二項において引用する場合を含む。) | 弟妹は | 弟妹は、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
| 第六十六条第四項 | 義務教育終了後 | 昭和三十五年四月一日以前に生まれた義務教育終了後 |
| 第七十九条の四第一項 | 子であつて | 子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
| 第八十二条第三項 | 子であつて | 子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか |
附 則(昭和五二年五月二七日法律第四八号)(抄)
附 則(昭和五三年五月一六日法律第四六号)(抄)
附 則(昭和五四年五月二九日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和五四年六月九日法律第四二号)(抄)
附 則(昭和五五年四月八日法律第二三号)(抄)
附 則(昭和五五年一〇月三一日法律第八二号)(抄)
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月までの月分 | 四千八百五十円 | 昭和五十七年度 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月までの月分 | 五千二百円 | 昭和五十八年度 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年三月までの月分 | 五千五百五十円 | 昭和五十九年度 |
| 昭和六十年四月以後の月分 | 五千九百円 | 昭和六十年度 |
附 則(昭和五六年五月二五日法律第五〇号)(抄)
附 則(昭和五六年六月一二日法律第八六号)(抄)
附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
附 則(昭和五七年八月一三日法律第七九号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)(抄)
附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八四号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)(抄)
| 旧国民年金法第二十七条第一項 | 合算した額 | 合算した額(その額が七十八万九百円に改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該額とする。) |
| 千六百八十円に保険料納付済期間 | 二千五百一円に改定率を乗じて得た額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合は三千七百五十二円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。次号において同じ。)に保険料納付済期間 | |
| 千六百八十円に保険料免除期間 | 二千五百一円に改定率を乗じて得た額に保険料免除期間 | |
| 旧国民年金法第三十八条及び第四十三条 | 五十万千六百円 | 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 旧国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項 | 二万四千円 | 七万四千九百円に改定率(平成十六年改正法第一条の規定による改正後の第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 六万円 | 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 旧国民年金法第三十九条の二第一項 | 十八万円 | 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 旧国民年金法第五十条 | 二分の一 | 四分の三 |
| 旧国民年金法第七十七条第一項ただし書及び第七十八条第二項 | 三十一万八千円に | 四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
| 三十一万八千円と | 当該額と | |
| 旧国民年金法第七十七条第一項第一号 | 六百五十円 | 九百六十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
| 旧国民年金法第七十九条の二第四項 | 三十一万八千円 | 四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条第二項 | 二十七万千二百円 | 四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項 | 二十七万千二百円 | 四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十三年四月から平成元年三月までの月分 | 七千四百円 | 昭和六十三年 |
| 平成元年四月から平成二年三月までの月分 | 七千七百円 | 平成元年 |
附則別表第一
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
附則別表第二
| 昭和二十七年四月一日以前に生まれた者 | 二十年 |
| 昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
| 昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
| 昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
| 昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
附則別表第三
| 昭和二十二年四月一日以前に生まれた者 | 十五年 |
| 昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
| 昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
| 昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
| 昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
附則別表第四
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 三百 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 三百十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 三百二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 三百三十六 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 三百四十八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 三百六十 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 三百七十二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 三百八十四 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 三百九十六 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百二十 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百三十二 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百四十四 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百五十六 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百六十八 |
附則別表第五
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 | 三百 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 | 三百十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 | 三百二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 | 三百三十六 |
附 則(昭和六〇年六月一八日法律第六八号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇七号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号)(抄)
附 則(昭和六一年四月一八日法律第二一号)(抄)
附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和六二年六月二日法律第四四号)(抄)
附 則(昭和六二年六月二日法律第五九号)(抄)
附 則(昭和六三年五月二四日法律第五六号)(抄)
附 則(平成元年一二月二二日法律第八六号)(抄)
| 平成三年四月から平成四年三月までの月分 | 八千八百円 | 平成三年 |
| 平成四年四月から平成五年三月までの月分 | 九千二百円 | 平成四年 |
| 平成五年四月から平成六年三月までの月分 | 九千六百円 | 平成五年 |
| 平成六年四月から平成七年三月までの月分 | 一万円 | 平成六年 |
附 則(平成元年一二月二八日法律第九六号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年一一月九日法律第九五号)(抄)
| 平成八年四月から平成九年三月までの月分 | 一万二千二百円 | 平成八年 |
| 平成九年四月から平成十年三月までの月分 | 一万二千七百円 | 平成九年 |
| 平成十年四月から平成十二年三月までの月分 | 一万三千二百円 | 平成十年 |
附 則(平成八年三月三一日法律第二八号)(抄)
附 則(平成八年六月一四日法律第八二号)(抄)
附 則(平成八年六月二六日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成九年五月九日法律第四八号)(抄)
附 則(平成九年一二月五日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第二三号)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第一八号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九九号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第九四号)(抄)
附 則(平成一三年七月四日法律第一〇一号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)(抄)
| 第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条第一項及び第三十八条 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第一項、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項 | 七万七千百円 | 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条第一項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項 | 合算した額 | 合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
| 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十八条及び第四十三条 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項 | 七万七千百円 | 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十九条の二第一項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項 | 四十一万二千円 | 四十一万二千円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号 | 額 | 額に〇・九八八を乗じて得た額 |
| 昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条第二項 | 四十一万五千八百円 | 四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項 | 四十一万五千八百円 | 四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附 則(平成一六年六月一一日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)(抄)
附 則(平成一六年六月二三日法律第一三二号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)(抄)
附 則(平成一七年四月一日法律第二五号)(抄)
附 則(平成一七年五月二五日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一七年六月一七日法律第六四号)(抄)
附 則(平成一七年六月一七日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一七年六月二二日法律第七一号)(抄)
附 則(平成一七年六月二九日法律第七七号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第一八号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二七号)(抄)
附 則(平成一九年六月二七日法律第九六号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一一〇号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)(抄)
附 則(平成二一年五月一日法律第三六号)(抄)
附 則(平成二一年六月二六日法律第六二号)(抄)
附 則(平成二一年七月一五日法律第七七号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(平成二二年四月二八日法律第二七号)(抄)
附 則(平成二三年五月二七日法律第五六号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七三号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二三年八月一〇日法律第九三号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日法律第一一七号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一四日法律第一二一号)
附 則(平成二四年三月三一日法律第二四号)(抄)
附 則(平成二四年八月二二日法律第六二号)(抄)
附 則(平成二四年八月二二日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第九七号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第九八号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第九九号)(抄)
附 則(平成二五年五月三一日法律第二六号)(抄)
附 則(平成二五年五月三一日法律第二八号)(抄)
附 則(平成二五年六月二六日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)(抄)
附 則(平成二六年六月一一日法律第六四号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(平成二七年五月二九日法律第三一号)(抄)
附 則(平成二七年九月九日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日法律第六六号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二四日法律第八四号)
附 則(平成二八年一二月二六日法律第一一四号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日法律第四号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(平成三〇年五月二五日法律第三一号)(抄)
附 則(令和元年五月二二日法律第九号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(令和二年六月五日法律第四〇号)(抄)
附 則(令和二年六月一二日法律第五二号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日法律第三号)(抄)
附 則(令和五年六月九日法律第四八号)(抄)
附 則(令和六年六月一二日法律第四七号)(抄)
附 則(令和六年六月一四日法律第五二号)(抄)
附 則(令和七年六月六日法律第五七号)
附 則(令和七年六月二〇日法律第七四号)(抄)
| 第四十三条の四第一項 | 同じ。) | 同じ。)に一から調整率を控除して得た率に三分の二を乗じて得た率を加えて得た率(以下「経過的軽減調整率」という。) |
| 第四十三条の四第二項第一号ロ及び第三項第二号 | 調整率に | 経過的軽減調整率に |
| 第四十三条の四第五項第二号 | 調整率を | 経過的軽減調整率を |
| 調整率) | 経過的軽減調整率) | |
| 第四十三条の五第一項第二号、第二項第一号ロ及び第三項第二号 | 調整率に | 経過的軽減調整率に |
| 第四十三条の五第五項第一号ロ | 調整率 | 経過的軽減調整率 |